• 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令
    • 第1条 [都道府県農業会議等の意見の聴取]
    • 第2条 [農林水産物等の販売施設]
    • 第3条 [林業・木材産業改善資金助成法の特例]
    • 第4条 [沿岸漁業改善資金助成法の特例]
    • 第5条 [出願料の軽減]
    • 第6条 [登録料の軽減]

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令

平成23年2月23日 制定
第1条
【都道府県農業会議等の意見の聴取】
都道府県知事は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第7項後段(法第6条第4項及び第7条第5項法第8条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び関係する農業委員会(農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長)の意見を聴かなければならない。
第2条
【農林水産物等の販売施設】
法第5条第8項法第6条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める農林水産物等の販売施設は、その敷地である土地の区域の周辺における農林漁業の振興に寄与するとともに、当該区域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び国土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする。
第3条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
法第10条第1項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法第14条第1項の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条第1項に規定する者とする。
法第10条第1項の規定により読み替えて適用する林業・木材産業改善資金助成法第14条第1項のその他政令で定める者は、林業・木材産業改善資金助成法施行令第1条第2項に規定する者とする。
法第10条第2項の政令で定める期間は、十二年以内とする。
法第10条第3項の政令で定める期間は、五年以内とする。
法第10条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「六年」とする。
第4条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
法第11条第1項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
資金経営等改善資金の種類
一 操船作業を省力化するための機器の設置その他の操船作業を省力化するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第2条の表第1号に掲げる資金
二 漁ろう作業を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業を省力化するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金令第2条の表第2号に掲げる資金
三 前二号に規定する機器を駆動し、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前二号に規定する措置と相まって操船作業又は漁ろう作業の省力化に資するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金令第2条の表第3号に掲げる資金
四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節減するための法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金令第2条の表第4号に掲げる資金
五 沿岸漁業改善資金助成法第3条第1項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下この号において「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において、当該養殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金令第2条の表第5号に掲げる資金
六 沿岸漁業従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この号において同じ。)を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金令第2条の表第6号に掲げる資金
七 沿岸漁業従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行う場合において、当該漁業生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業経営に必要な法第5条第4項第3号の農林水産省令で定める措置に必要な資金令第2条の表第7号に掲げる資金
法第11条第2項の政令で定める種類の資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
資金の種類償還期間据置期間
一 令第2条の表第1号から第4号までに掲げる資金九年以内三年以内
二 令第2条の表第5号に掲げる資金五年以内三年以内
三 令第2条の表第6号及び第7号に掲げる資金十二年以内五年以内
第5条
【出願料の軽減】
法第17条第1項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
法第17条第1項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
出願料の軽減を受けようとする旨
法第17条第1項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請に係る出願品種が種苗法第8条第1項に規定する従業者等(次条第2項において「従業者等」という。)が育成した同法第8条第1項に規定する職務育成品種(次条第2項第1号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第8条第1項に規定する使用者等(次条第2項第2号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第6条第1項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
第6条
【登録料の軽減】
法第17条第2項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定研究開発・成果利用事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第3条第1項に規定する品種登録をいう。)の番号
法第17条第2項第1号に掲げる者又は同項第2号に掲げる者の別
登録料の軽減を受けようとする旨
法第17条第2項第2号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面
申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
農林水産大臣は、第1項の申請書の提出があったときは、種苗法第45条第1項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。

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