• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令
    • 第1条 [中小漁業融資保証法の特例]
    • 第2条 [農業改良資金融通法の特例]
    • 第3条 [農業近代化資金融通法の特例]
    • 第4条 [農業信用保証保険法の特例]
    • 第5条 [漁業近代化資金融通法の特例]
    • 第6条 [林業・木材産業改善資金助成法の特例]
    • 第7条 [沿岸漁業改善資金助成法の特例]
    • 第8条 [林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例]
    • 第9条 [農業経営基盤強化促進法の特例]
    • 第10条 [青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の特例]
    • 第11条 [林業労働力の確保の促進に関する法律の特例]
    • 第12条 [持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の特例]
    • 第13条 [株式会社日本政策金融公庫法の特例]
    • 第14条 [中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例]
    • 第15条 [農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例]
    • 第16条 [米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例]
    • 第17条 [公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例]
    • 第18条 [地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例]

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令

平成25年3月15日 改正
第1条
【中小漁業融資保証法の特例】
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第109条第1項の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
その主要な事業用資産について東日本大震災(法第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
法第109条第1項の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
第2条
【農業改良資金融通法の特例】
法第110条第1項の政令で定める者は、前条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第110条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第3条
【農業近代化資金融通法の特例】
法第111条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第111条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
法第111条の規定により農業近代化資金融通法第2条第3項第2号及び第3号の規定を読み替えて適用する場合における農業近代化資金融通法施行令第2条の規定の適用については、同条の表の償還期限の欄中「十五年」とあるのは「十八年」と、「十八年」とあるのは「二十一年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同表の据置期間の欄中「七年」とあるのは「十年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第4条
【農業信用保証保険法の特例】
法第112条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第112条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第5条
【漁業近代化資金融通法の特例】
法第113条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第113条の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第113条の規定により漁業近代化資金融通法第2条第3項第2号及び第3号の規定を読み替えて適用する場合における漁業近代化資金融通法施行令第2条の規定の適用については、同条の表中「十五年」とあるのは「十八年」と、「七年」とあるのは「十年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「二十年」とあるのは「二十三年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
第6条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
法第114条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第114条の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第114条の規定により林業・木材産業改善資金助成法第5条同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における林業・木材産業改善資金助成法施行令第4条の規定の適用については、同条第1項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第2項中「三年」とあるのは「六年」とする。
法第114条に規定する資金に係る都道府県貸付金(林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。第11条第4項第14条第5項及び第18条第5項において同じ。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「四年」とあるのは、「七年」とする。
第7条
【沿岸漁業改善資金助成法の特例】
法第115条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第115条の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第115条の規定により沿岸漁業改善資金助成法第5条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における沿岸漁業改善資金助成法施行令第2条から第4条までの規定の適用については、同令第2条の表中「七年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、同令第3条の表中「三年」とあるのは「六年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「七年」とあるのは「十年」と、同令第4条の表中「五年」とあるのは「八年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「十年」とあるのは「十三年」と、「三年」とあるのは「六年」とする。
第8条
【林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例】
法第116条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第116条第1項の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第116条第4項の規定により林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第9条の規定を読み替えて適用する場合における林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第7条第2項の規定の適用については、同項中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第9条
【農業経営基盤強化促進法の特例】
法第117条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第117条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第10条
【青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の特例】
法第118条第1項から第3項までの政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第118条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
法第118条第1項の規定により青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第7条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令第1条の規定の適用については、同条第1項の表中「十二年」とあるのは「十五年」と、「七年」とあるのは「十年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、同条第2項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
法第118条第1項に規定する資金に係る都道府県の貸付金(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令第4条第1号に規定する都道府県の貸付金をいう。)についての同号の規定の適用については、同号中「二十一年(十年」とあるのは「二十四年(十三年」と、「十三年(六年」とあるのは「十六年(九年」とする。
法第118条第1項に規定する資金に係る国の貸付金(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第19条第2項に規定する国の貸付金をいう。)についての青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法施行令第5条第1項の規定の適用については、同項中「二十一年(十年」とあるのは、「二十四年(十三年」とする。
第11条
【林業労働力の確保の促進に関する法律の特例】
法第119条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第119条の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第119条の規定により林業労働力の確保の促進に関する法律第7条の規定を読み替えて適用する場合における林業労働力の確保の促進に関する法律施行令第3条第2項の規定の適用については、同項中「十五年」とあるのは、「十八年」とする。
法第119条に規定する資金に係る都道府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「十六年」とあるのは、「十九年」とする。
参照条文
第12条
【持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の特例】
法第120条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第120条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第13条
【株式会社日本政策金融公庫法の特例】
法第121条第1項の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第121条第1項の政令で定める日は、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第8号の下欄のイからチまで及びツからナまでに掲げる資金(同欄のネ及びナに掲げるものにあっては、農業又は塩業に係るものに限る。)並びに同表第9号から第13号までの下欄に掲げる資金に係るものにあっては平成二十七年三月三十一日と、同表第8号の下欄のリからソまで、ネ及びナに掲げる資金(同欄のネ及びナに掲げるものにあっては、林業又は漁業に係るものに限る。)に係るものにあっては平成二十八年三月三十一日とする。
第14条
【中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例】
法第122条第1項から第3項までの政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第122条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
法第122条第2項及び第3項の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第122条第2項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第13条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「十二年」とあるのは「十五年」と、同条第2項中「五年」とあるのは「八年」とする。
法第122条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条第3項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。
法第122条第3項の規定により中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第14条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第4条第2項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。
参照条文
第15条
【農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例】
法第123条第1項から第3項までの政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第123条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
法第123条第2項及び第3項の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第123条第2項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第9条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第5条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
法第123条第3項の規定により農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第10条の規定を読み替えて適用する場合における農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令第6条の規定の適用については、同条の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。
第16条
【米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例】
法第124条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第124条の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
第17条
【公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例】
法第125条の政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第125条の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第125条の規定により公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条の規定を読み替えて適用する場合における公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令第2条の規定の適用については、同条中「十二年」とあるのは、「十五年」とする。
第18条
【地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例】
法第126条第1項から第3項までの政令で定める者は、第1条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
法第126条第1項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。
法第126条第2項及び第3項の政令で定める日は、平成二十八年三月三十一日とする。
法第126条第2項に規定する資金に係る都道府県貸付金についての地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第3条第5項の規定の適用については、同項中「六年」とあるのは、「九年」とする。
法第126条第3項の規定により地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第11条第2項及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第4条第2項の規定の適用については、同項の表中「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。
参照条文
附則
この政令は、法の施行の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。
附則
平成24年8月29日
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。
附則
平成25年3月15日
この政令は、公布の日から施行する。

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