• 地方独立行政法人法施行令
    • 第1条 [出資財産の評価の方法]
    • 第2条 [議決及び認可を要しない定款の変更]
    • 第3条 [教育公務員の範囲]
    • 第4条 [公共的な施設の範囲]
    • 第5条 [資本の額その他の経営の規模の基準]
    • 第6条 [政治的行為を制限される職員の職に係る基準]
    • 第7条 [設立団体の長への報告]
    • 第8条 [常勤職員の範囲]
    • 第9条 [権利の承継に係る議会の議決]
    • 第10条 [承継財産の評価の方法]
    • 第11条 [部局の長の範囲]
    • 第12条 [設立団体に対して負担する債務の償還等]
    • 第13条 [他の法令の準用]
    • 第14条 [設立団体が二以上である場合の特例]

地方独立行政法人法施行令

平成25年10月17日 改正
第1条
【出資財産の評価の方法】
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第6条第4項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第2条
【議決及び認可を要しない定款の変更】
法第8条第2項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
従たる事務所の所在地の変更
設立団体(法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更
前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項
第3条
【教育公務員の範囲】
法第16条第2項に規定する政令で定める教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
第4条
【公共的な施設の範囲】
法第21条第5号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。
介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設
会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの
博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館
第5条
【資本の額その他の経営の規模の基準】
法第35条に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
法第35条に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。
法第34条第1項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。
参照条文
第6条
【政治的行為を制限される職員の職に係る基準】
法第53条第2項の規定に基づき特定地方独立行政法人(法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の理事長が定める職の基準は、次のとおりとする。
特定地方独立行政法人の役員を職制上直接に補佐する職
特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
第7条
【設立団体の長への報告】
法第54条第1項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。
参照条文
第8条
【常勤職員の範囲】
法第54条第1項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
地方公務員法第28条第2項又は第29条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者
地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。)
第9条
【権利の承継に係る議会の議決】
設立団体の長は、法第66条第1項の規定により移行型地方独立行政法人(法第61条に規定する移行型地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第237条第1項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
第10条
【承継財産の評価の方法】
設立団体は、法第67条第3項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第11条
【部局の長の範囲】
法第73条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
大学の教養部の長
大学に附置される研究所の長
大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
大学に附属する図書館の長
大学院に置かれる研究科(学校教育法第100条ただし書に規定する組織を含む。)の長
第12条
【設立団体に対して負担する債務の償還等】
法第86条第1項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第81条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第66条第1項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合にあっては、その日)とする。
前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が法第86条第1項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。
第13条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、地方独立行政法人(第19号及び第24号に掲げる規定にあっては、公営企業型地方独立行政法人に限る。)を、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立したものにあっては当該都道府県と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
公共用地の取得に関する特別措置法第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
不動産登記法第16条第116条第117条及び第118条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)
22号
津波防災地域づくりに関する法律第25条第76条第1項同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長地方独立行政法人
土地収用法第21条第2項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長地方独立行政法人
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)都道府県知事地方独立行政法人
公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項行政機関若しくはその地方支分部局の長地方独立行政法人
公共用地の取得に関する特別措置法第8条同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項行政機関又はその地方支分部局の長地方独立行政法人
次の法令の規定については、地方独立行政法人を市町村とみなして、これらの規定を準用する。
身体障害者福祉法第18条第2項(入所の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)、第28条第2項及び第4項ただし書並びに第41条
知的障害者福祉法第16条第1項第2号(入所及び更生援護の実施の委託を受ける障害者支援施設等の設置者に関する部分に限る。)
前項の規定により身体障害者福祉法施行令第28条及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の7の規定を準用する場合においては、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
勅令及び政令以外の命令であって総務省令で定めるものについては、総務省令で定めるところにより、地方独立行政法人を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
参照条文
第14条
【設立団体が二以上である場合の特例】
設立団体が二以上である地方独立行政法人に係る第5条第2号に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。
設立団体が二以上である場合において、第7条の規定により規則で定めるものとされている事項は、当該設立団体が協議して定めるものとする。
附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月28日
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年7月20日
この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
附則
平成19年12月12日
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月1日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
附則
平成25年10月17日
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

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