• 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

平成25年4月12日 改正
第1章
総則
第1条
【法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第4条第1項の政令で定める特殊の疾病は、別表に掲げるものとする。
第1条の2
【自立支援医療の種類】
法第5条第23項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。
障害児のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療(以下「育成医療」という。)
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者のうち厚生労働省令で定める身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対し行われるその更生のために必要な医療(第41条において「更生医療」という。)
精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(附則第3条において「精神障害者」という。)のうち厚生労働省令で定める精神障害のある者に対し、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療(以下「精神通院医療」という。)
第2章
自立支援給付
第1節
通則
第2条
【法第七条の政令で定める給付等】
法第7条の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費及び高額療養費受けることができる給付
船員保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
労働基準法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法の規定による療養補償
災害救助法の規定による扶助金(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による療養給付
国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
国民健康保険法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
地方公務員等共済組合法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費及び高額療養費
地方公務員災害補償法の規定による療養補償
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療の給付及び一般疾病医療費
介護保険法の規定による介護給付(高額医療合算介護サービス費の支給を除く。)、予防給付(高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。)及び市町村特別給付
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第8条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
第3条
【法第八条第一項の政令で定める医療】
法第8条第1項の政令で定める医療は、精神通院医療とする。
第2節
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第1款
市町村審査会
第4条
【市町村審査会の委員の定数の基準】
法第16条第1項に規定する市町村審査会(以下「市町村審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害程度区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)が必要と認める数の第8条第1項に規定する合議体を市町村審査会に設置することができる数であることとする。
参照条文
第5条
【委員の任期】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
第6条
【会長】
市町村審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第7条
【会議】
市町村審査会は、会長が招集する。
市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条
【合議体】
市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。
合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
市町村審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって市町村審査会の議決とする。
参照条文
第9条
【都道府県審査会に関する準用】
第4条から前条までの規定は、法第26条第2項に規定する都道府県審査会について準用する。この場合において、第4条中「各市町村(特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「各都道府県」と、前条第3項中「市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第2款
支給決定等
第10条
【障害程度区分の認定手続】
市町村は、介護給付費及び特例介護給付費の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。)を受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があったときは、同条第2項の調査(同条第6項の規定により嘱託された場合にあっては、当該嘱託に係る調査を含む。)の結果その他厚生労働省令で定める事項を市町村審査会に通知し、当該障害者について、その該当する障害程度区分に関し審査及び判定を求めるものとする。
市町村審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害程度区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。
市町村は、前項の規定により通知された市町村審査会の審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。
第11条
【支給決定の変更の決定に関する読替え】
法第24条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第2項前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため第24条第2項の支給決定の変更の決定(同条第4項の障害程度区分の変更の認定を含む。)のために必要があると認めるときは
当該申請当該決定
第22条第8項交付し返還し
参照条文
第12条
【障害程度区分の変更の認定に関する読替え】
法第24条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条第1項前条第1項の申請があった第24条第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める
当該申請当該決定
参照条文
第13条
【準用】
第10条の規定は、法第24条第4項の障害程度区分の変更の認定について準用する。この場合において、第10条第1項中「受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第24条第2項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認める」と、「同条第2項の調査」とあるのは「同条第3項において準用する法第20条第2項の調査」と、「同条第6項」とあるのは「法第24条第3項において準用する法第20条第6項」と読み替えるものとする。
第14条
【支給決定を取り消す場合】
法第25条第1項第4号の政令で定めるときは、支給決定障害者等(法第5条第22項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第20条第1項又は第24条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
第15条
【申請内容の変更の届出】
支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給決定障害者等に対し支給決定を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
第16条
【受給者証の再交付】
市町村は、受給者証(法第22条第8項に規定する受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、受給者証を交付しなければならない。
第3款
介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給
第17条
【指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額】
法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 三万七千二百円
支給決定障害者等(共同生活介護又は共同生活援助に係る支給決定を受けた者及び自立訓練又は就労移行支援に係る支給決定を受けた者(厚生労働大臣が定める者に限る。)を除く。以下この号及び次号並びに第19条第2号ロ及びハにおいて同じ。)であって、次に掲げる者に該当するもの(第4号に掲げる者を除く。) 九千三百円
指定障害者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法附則第5条の4第6項その他の厚生労働省令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が二十八万円未満であるもの
指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの
支給決定障害者等のうち、指定障害者支援施設等に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(前号及び次号に掲げる者を除く。) 四千六百円
支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限り、指定障害者支援施設等に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)を除く。以下「特定支給決定障害者」という。)にあっては、その配偶者に限る。)が指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この号、第19条第2号ニ、第35条第3号第42条の4第1項第2号及び第43条の3第2号において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)若しくは要保護者(同条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零
第18条
【法第三十条第一項第三号の政令で定めるとき】
法第30条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、支給決定障害者等が、法第20条第1項の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第30条第1項第2号の基準該当障害福祉サービス(次条第2号において「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けたときとする。
第19条
【法第三十条第三項の障害福祉サービスに係る負担上限月額】
法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
指定障害福祉サービス等を受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
第17条第1号に掲げる支給決定障害者等 三万七千二百円
第17条第2号に掲げる支給決定障害者等 九千三百円
第17条第3号に掲げる支給決定障害者等 四千六百円
第17条第4号に掲げる支給決定障害者等 零
基準該当障害福祉サービスを受けた支給決定障害者等 次のイからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
ロからニまでに掲げる者以外の者 三万七千二百円
支給決定障害者等であって、次に掲げる者に該当するもの(ニに掲げる者を除く。) 九千三百円
(1)
基準該当施設(法第30条第1項第2号ロに規定する基準該当施設をいう。以下この号及び第42条の4第1項第2号において同じ。)に入所する者(二十歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの
(2)
基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外の者(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属するその配偶者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が十六万円未満であるもの
支給決定障害者等のうち、基準該当施設に入所する者及び療養介護に係る支給決定を受けた者以外のもの(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)であって、当該支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者について基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が二十八万円未満であるもの(ロ及びニに掲げる者を除く。) 四千六百円
支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が基準該当障害福祉サービスのあった月の属する年度(基準該当障害福祉サービスのあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者等又は支給決定障害者等及び当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者が基準該当障害福祉サービスのあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者等 零
第4款
特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給
第20条
【特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス】
法第34条第1項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活介護、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
第21条
【特定障害者特別給付費の支給】
特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者(法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
指定障害者支援施設等から特定入所等サービス(法第34条第1項に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。)を受けた特定障害者 指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)
指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)から特定入所等サービスを受けた特定障害者 共同生活住居(法第34条第1項に規定する共同生活住居をいう。次項において同じ。)における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(同項において「共同生活住居費の基準費用額」という。)に相当する額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)
厚生労働大臣は、前項の規定により食費等の基準費用額若しくは食費等の負担限度額を算定する方法又は共同生活住居費の基準費用額を定めた後に、指定障害者支援施設等における食事の提供若しくは居住に要する費用又は共同生活住居における居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
第1項の規定にかかわらず、特定障害者が指定障害者支援施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、食費等の基準費用額(法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定障害者特別給付費を支給しない。
第21条の2
【特定障害者特別給付費の支給に関する読替え】
法第34条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第29条第2項 指定障害福祉サービス等を受けようとする支給決定障害者等 特定入所等サービス(第34条第1項に規定する特定入所等サービスをいう。以下この条において同じ。)を受けようとする特定障害者(同項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。) 指定障害者支援施設等(同項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下この条において同じ。)又は指定障害福祉サービス事業者
当該指定障害福祉サービス等当該特定入所等サービス
第29条第4項支給決定障害者等特定障害者
指定障害福祉サービス事業者等指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者
指定障害福祉サービス等を特定入所等サービスを
当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)特定入所等費用(第34条第1項に規定する特定入所等費用をいう。)
第29条第5項 前項 第34条第2項において準用する前項
支給決定障害者等特定障害者
第29条第6項指定障害福祉サービス事業者等指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者
第3項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は第44条第2項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(施設障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第21条第1項及び第3項の定め
第29条第7項 前項 第34条第2項において準用する前項
第21条の3
【特例特定障害者特別給付費の支給】
第21条の規定は、特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において、同条第3項中「に対し」とあるのは「又は基準該当施設(法第30条第1項第2号ロに規定する基準該当施設をいう。)に対し」と、「食費等の基準費用額(法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により特定障害者特別給付費の支給があったものとみなされた特定障害者にあっては、食費等の負担限度額)」とあるのは「食費等の基準費用額」と読み替えるものとする。
第5款
指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等
第22条
【法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律】
指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設(法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
前項に掲げるもののほか、指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第36条第3項第5号法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第22条の2
【法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定】
指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第36条第3項第5号の2法第37条第2項第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
労働基準法第117条第118条第1項同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条同法第16条第17条第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第44条第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
最低賃金法第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
参照条文
第23条
【指定障害福祉サービス事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人】
法第36条第3項第6号法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、サービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。)を管理する者とする。
第24条
【指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請に関する読替え】
法第37条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第3項第1項の申請第37条第1項の指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。)に係る第29条第1項の指定の変更の申請
第36条第3項第11号指定の申請指定の変更の申請
参照条文
第24条の2
【指定障害者支援施設の指定の申請に関する読替え】
法第38条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第3項第1項の申請第38条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第6号まで又は第8号から第13号まで
第36条第3項第2号サービス事業所障害者支援施設
第43条第1項第44条第1項
第36条第3項第3号第43条第2項第44条第2項
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準
障害福祉サービス事業障害者支援施設
第36条第3項第6号サービス事業所障害者支援施設
指定障害福祉サービス事業者の指定障害者支援施設の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定障害者支援施設の設置者
第36条第3項第8号及び第9号第46条第2項第47条の規定による指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止
当該届出当該辞退又は届出
第36条第3項第10号第46条第2項第47条の規定による指定の辞退
当該届出に係る当該辞退若しくは届出に係る
当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止
当該届出の当該辞退又は届出の
第24条の3
【指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人】
法第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、障害者支援施設を管理する者とする。
第24条の4
【指定障害者支援施設の指定の変更の申請に関する読替え】
法第39条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条第2項前項第39条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の変更
第38条第3項において準用する第36条第3項第1項の申請第39条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の変更の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第6号まで又は第8号から第13号まで
第38条第3項において準用する第36条第3項第2号サービス事業所障害者支援施設
第43条第1項第44条第1項
第38条第3項において準用する第36条第3項第3号第43条第2項第44条第2項
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準
障害福祉サービス事業障害者支援施設
第38条第3項において準用する第36条第3項第6号サービス事業所障害者支援施設
指定障害福祉サービス事業者の指定障害者支援施設の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定障害者支援施設の設置者
第38条第3項において準用する第36条第3項第8号及び第9号第46条第2項第47条の規定による指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止
当該届出当該辞退又は届出
第38条第3項において準用する第36条第3項第10号第46条第2項第47条の規定による指定の辞退
当該届出に係る当該辞退若しくは届出に係る
当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止
当該届出の当該辞退又は届出の
第38条第3項において準用する第36条第3項第11号指定の申請指定の変更の申請
第25条
【指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の更新に関する読替え】
指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第41条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第1項障害福祉サービス事業を行う者指定障害福祉サービス事業者
第36条第3項第11号指定の申請指定の更新の申請
指定障害者支援施設の指定の更新に関する法第41条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第38条第1項、障害者支援施設、指定障害者支援施設
当該障害者支援施設当該指定障害者支援施設
第38条第3項において準用する第36条第3項第1項の申請第41条第1項の指定障害者支援施設に係る第29条第1項の指定の更新の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第6号まで又は第8号から第13号まで
第38条第3項において準用する第36条第3項第2号サービス事業所障害者支援施設
第43条第1項第44条第1項
第38条第3項において準用する第36条第3項第3号第43条第2項第44条第2項
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準
障害福祉サービス事業障害者支援施設
第38条第3項において準用する第36条第3項第6号サービス事業所障害者支援施設
指定障害福祉サービス事業者の指定障害者支援施設の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定障害者支援施設の設置者
第38条第3項において準用する第36条第3項第8号及び第9号第46条第2項第47条の規定による指定の辞退
当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止
当該届出当該辞退又は届出
第38条第3項において準用する第36条第3項第10号第46条第2項第47条の規定による指定の辞退
当該届出に係る当該辞退若しくは届出に係る
当該事業の廃止当該指定の辞退又は事業の廃止
当該届出の当該辞退又は届出の
第38条第3項において準用する第36条第3項第11号指定の申請指定の更新の申請
第25条の2
【指定障害者支援施設等の報告等に関する読替え】
法第48条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第48条第1項指定障害福祉サービス事業者であった者等指定障害者支援施設等の設置者であった者等
指定障害福祉サービスの事業指定障害者支援施設等の運営
第48条第2項前項次項において準用する前項
第26条
【法第五十条第一項第九号の政令で定める法律】
前項に掲げるもののほか、指定障害福祉サービス事業者のうち療養介護を提供するものに係る法第50条第1項第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第26条の2
【指定障害者支援施設の指定の取消し等に関する読替え】
法第50条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条第1項第1号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者
第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号 第38条第3項において準用する第36条第3項第4号から第5号の2まで、第12号又は第13号
第50条第1項第2号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者
第50条第1項第3号サービス事業所障害者支援施設
第43条第1項第44条第1項
第50条第1項第4号第43条第2項第44条第2項
指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準 指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準
指定障害福祉サービスの事業指定障害者支援施設
第50条第1項第5号 若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費又は訓練等給付費
第50条第1項第6号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者
第48条第1項 第48条第3項において準用する同条第1項
第50条第1項第7号 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者
サービス事業所障害者支援施設
第48条第1項 第48条第3項において準用する同条第1項
第50条第1項第8号から第12号まで指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設の設置者
第50条第2項サービス事業所障害者支援施設
第3節
地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給
第1款
地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
第26条の3
【地域相談支援給付決定に関する読替え】
法第51条の5第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項障害者又は障害児の保護者障害者
第19条第4項及び第5項障害者等障害者
第26条の4
【地域相談支援給付決定の申請に関する読替え】
法第51条の6第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第2項前項第51条の6第1項
次条第1項及び第22条第1項の規定により障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定第51条の7第1項に規定する給付要否決定
障害者等又は障害児の保護者障害者
第20条第6項障害者等又は障害児の保護者障害者
参照条文
第26条の5
【地域相談支援給付決定の変更の決定に関する読替え】
法第51条の9第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項障害者又は障害児の保護者障害者
第19条第4項及び第5項障害者等障害者
第20条第2項前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため第51条の9第2項の地域相談支援給付決定の変更の決定のために必要があると認めるときは
当該申請当該決定
障害者等又は障害児の保護者障害者
第20条第6項障害者等又は障害児の保護者障害者
第51条の7第4項前条第1項の申請に係る障害者地域相談支援給付決定障害者
第51条の7第5項障害者地域相談支援給付決定障害者
第51条の7第8項交付し返還し
参照条文
第26条の6
【地域相談支援給付決定を取り消す場合】
法第51条の10第1項第4号の政令で定めるときは、地域相談支援給付決定障害者(法第5条第22項に規定する地域相談支援給付決定障害者をいう。次条及び第26条の8において同じ。)が法第51条の6第1項又は第51条の9第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
参照条文
第26条の7
【申請内容の変更の届出】
地域相談支援給付決定障害者は、地域相談支援給付決定の有効期間(法第51条の8に規定する地域相談支援給付決定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該地域相談支援給付決定障害者の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付決定(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付決定をいう。第45条の3において同じ。)を行った市町村に当該事項を届け出なければならない。
第26条の8
【地域相談支援受給者証の再交付】
市町村は、地域相談支援受給者証(法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。以下この条において同じ。)を破り、汚し、又は失った地域相談支援給付決定障害者から、地域相談支援給付決定の有効期間内において、地域相談支援受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援受給者証を交付しなければならない。
第2款
指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
第26条の9
【指定一般相談支援事業者の指定に関する読替え】
法第51条の19第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第3項第1項の申請第51条の19第1項の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号
第36条第3項第2号サービス事業所一般相談支援事業所(第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第43条第1項の都道府県の条例第51条の23第1項の厚生労働省令
第36条第3項第3号第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準
障害福祉サービス事業一般相談支援事業
第36条第3項第6号サービス事業所一般相談支援事業所
指定障害福祉サービス事業者の指定一般相談支援事業者(第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定一般相談支援事業者
第36条第3項第7号指定障害福祉サービス事業者指定一般相談支援事業者
第36条第3項第11号障害福祉サービス相談支援
第36条第3項第12号第4号から第6号まで又は第8号から前号まで第5号から第6号まで、第8号第9号又は前号
第26条の10
【法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律】
第26条の11
【法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定】
法第51条の19第2項法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)及び第51条の20第2項法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定は、第22条の2各号に掲げる法律の規定とする。
第26条の12
【指定一般相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人】
法第51条の19第2項法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所(法第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。第26条の17第1項において同じ。)を管理する者とする。
第26条の13
【指定特定相談支援事業者の指定に関する読替え】
法第51条の20第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第3項都道府県知事は市町村長は
第1項の申請第51条の20第1項の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号
第36条第3項第2号サービス事業所特定相談支援事業所(第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第43条第1項の都道府県の条例第51条の24第1項の厚生労働省令
第36条第3項第3号第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準
障害福祉サービス事業特定相談支援事業
第36条第3項第6号サービス事業所特定相談支援事業所
指定障害福祉サービス事業者の指定特定相談支援事業者(第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定特定相談支援事業者
第36条第3項第7号指定障害福祉サービス事業者指定特定相談支援事業者
第36条第3項第9号都道府県知事都道府県知事又は市町村長
第36条第3項第11号障害福祉サービス相談支援
第36条第3項第12号第4号から第6号まで又は第8号から前号まで第5号から第6号まで、第8号第9号又は前号
第26条の14
【指定特定相談支援事業者に係る法第三十六条第三項第六号の政令で定める使用人】
法第51条の20第2項法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第36条第3項第6号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所(法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。第26条の17第2項において同じ。)を管理する者とする。
第26条の15
【指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の指定の更新に関する読替え】
指定一般相談支援事業者(法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第51条の21第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第2項前項第51条の21第1項
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第1項の申請第51条の21第1項の指定の更新の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第2号サービス事業所一般相談支援事業所(第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第43条第1項の都道府県の条例第51条の23第1項の厚生労働省令
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第3号第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第51条の23第2項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準
障害福祉サービス事業一般相談支援事業
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第6号サービス事業所一般相談支援事業所
指定障害福祉サービス事業者の指定一般相談支援事業者(第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定一般相談支援事業者
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第7号指定障害福祉サービス事業者指定一般相談支援事業者
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第11号指定の申請指定の更新の申請
障害福祉サービス相談支援
第51条の19第2項において準用する第36条第3項第12号第4号から第6号まで又は第8号から前号まで第5号から第6号まで、第8号第9号又は前号
指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。次条において同じ。)の指定の更新に関する法第51条の21第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第41条第2項前項第51条の21第1項
第51条の20第2項において準用する第36条第3項都道府県知事は市町村長は
第1項の申請第51条の21第1項の指定の更新の申請
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第1号から第3号まで、第5号から第9号まで、第11号又は第12号
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第2号サービス事業所特定相談支援事業所(第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所をいう。以下この項において同じ。)
第43条第1項の都道府県の条例第51条の24第1項の厚生労働省令
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第3号第43条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準第51条の24第2項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準
障害福祉サービス事業特定相談支援事業
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第6号サービス事業所特定相談支援事業所
指定障害福祉サービス事業者の指定特定相談支援事業者(第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定特定相談支援事業者
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第7号指定障害福祉サービス事業者指定特定相談支援事業者
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第9号都道府県知事都道府県知事又は市町村長
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第11号指定の申請指定の更新の申請
障害福祉サービス相談支援
第51条の20第2項において準用する第36条第3項第12号第4号から第6号まで又は第8号から前号まで第5号から第6号まで、第8号第9号又は前号
第26条の16
【法第五十一条の二十九第一項第九号及び第二項第九号の政令で定める法律】
参照条文
第26条の17
【法第五十一条の二十九第一項第十一号及び第二項第十一号の政令で定める使用人】
法第51条の29第1項第11号の政令で定める使用人は、一般相談支援事業所を管理する者とする。
法第51条の29第2項第11号の政令で定める使用人は、特定相談支援事業所を管理する者とする。
参照条文
第4節
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給
第27条
【支給認定に関する読替え】
法第52条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項市町村市町村等
第28条
【市町村を経由して行う支給認定の申請】
法第53条第1項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第29条
【支給認定に係る政令で定める基準】
法第54条第1項の政令で定める基準は、支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)に係る障害者等(法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)及び当該障害者等と生計を一にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下「支給認定基準世帯員」という。)について指定自立支援医療(法第58条第1項に規定する指定自立支援医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円未満であることとする。
支給認定に係る障害者が、支給認定基準世帯員(当該障害者の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法船員保険法国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、前項及び第35条第2号から第4号までの規定の適用(同条第3号及び第4号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、支給認定基準世帯員を、当該障害者の配偶者のみであるものとすることができる。
第30条
【医療受給者証の交付】
精神通院医療に係る法第54条第3項の医療受給者証(同項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)の交付は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第31条
【支給認定の変更の認定に関する読替え】
法第56条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第19条第2項市町村市町村等
第32条
【申請内容の変更の届出】
支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)は、支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該支給認定障害者等に対し支給認定を行った市町村等(法第8条第1項に規定する市町村等をいう。以下同じ。)に当該事項を届け出なければならない。
精神通院医療に係る前項の届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第33条
【医療受給者証の再交付】
市町村等は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければならない。
精神通院医療に係る前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。
第34条
【支給認定を取り消す場合】
法第57条第1項第4号の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。
支給認定を受けた障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が、正当な理由なしに法第9条第1項の規定による命令に応じないとき。
支給認定障害者等が法第53条第1項の規定又は第56条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
参照条文
第35条
【指定自立支援医療に係る負担上限月額】
法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(附則第13条において「負担上限月額」という。)は、法第54条第1項に規定する厚生労働省令で定める医療の種類ごとに、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
その支給認定に係る障害者等が、当該支給認定に係る自立支援医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の市町村等による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(以下「高額治療継続者」という。)である場合における当該支給認定障害者等(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 一万円
その支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であって、当該支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が三万三千円未満である場合における当該支給認定障害者等(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 五千円
市町村民税世帯非課税者(その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給認定障害者等をいう。次号において同じ。)又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号及び第5号に掲げる者を除く。) 五千円
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定自立支援医療のあった月の属する年の前年(指定自立支援医療のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)、当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又はその支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が指定自立支援医療のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 二千五百円
その支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員が、指定自立支援医療のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給認定障害者等 零
第36条
【病院又は診療所に準ずる医療機関】
法第59条第1項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
第37条
【指定自立支援医療機関の指定に関する読替え】
法第59条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第36条第3項各号列記以外の部分第1項第59条第1項
次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)第4号から第6号まで又は第8号から第13号まで
第36条第3項第6号第50条第1項同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第51条の29第1項若しくは第2項第68条第1項
サービス事業所を管理する者その他の政令で定める使用人医療機関の管理者
指定障害福祉サービス事業者の指定自立支援医療機関(第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下この号において同じ。)の
当該指定障害福祉サービス事業者当該指定自立支援医療機関の開設者
第36条第3項第8号第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項第68条第1項
第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第40条の規定による指定の辞退の申出
当該事業の廃止当該指定の辞退
当該届出当該申出
第36条第3項第9号第48条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)又は第51条の27第1項若しくは第2項第66条第1項
第50条第1項又は第51条の29第1項若しくは第2項第68条第1項
第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第40条の規定による指定の辞退の申出
当該事業の廃止当該指定の辞退
当該届出当該申出
第36条第3項第10号第46条第2項又は第51条の25第2項若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令施行令第40条の規定による指定の辞退の申出
当該届出当該申出
当該事業の廃止当該指定の辞退
第36条第3項第11号障害福祉サービス自立支援医療
参照条文
第38条
【法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の政令で定める法律】
第38条の2
【法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定】
法第59条第3項において準用する法第36条第3項第5号の2の政令で定める労働に関する法律の規定は、第22条の2各号に掲げる法律の規定とする。
第39条
【指定自立支援医療機関の指定の更新に関する読替え】
法第60条第2項の規定により健康保険法第68条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(第65条第2項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第60条第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第59条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第40条
【指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出】
法第65条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
参照条文
第41条
【指定自立支援医療機関の指定の取消し又は効力の停止に関する読替え】
法第68条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条第1項第8号第29条第1項第54条第2項
第50条第1項第9号前各号前号
第50条第1項第10号前各号前二号
障害福祉サービスに自立支援医療に
第50条第1項第11号及び第12号障害福祉サービスに自立支援医療に
第50条第2項市町村更生医療に係る自立支援医療費を支給する市町村
指定障害福祉サービスを指定自立支援医療を
サービス事業所医療機関
第42条の2
【療養介護医療費の支給に関する読替え】
法第70条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第58条第3項 (当該指定自立支援医療 (当該指定療養介護医療(指定障害福祉サービス事業者から受けた当該指定に係る療養介護医療をいう。以下この条において同じ。)
第58条第3項第1号指定自立支援医療指定療養介護医療
支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態支給決定障害者(第70条第1項に規定する介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。)の家計の負担能力
第58条第3項第2号及び第3号 指定自立支援医療指定療養介護医療
支給認定障害者等支給決定障害者
第58条第4項 前項 第70条第2項において準用する前項
自立支援医療療養介護医療
第58条第5項 支給認定に係る障害者等が指定自立支援医療機関から指定自立支援医療支給決定障害者が指定障害福祉サービス事業者から指定療養介護医療
市町村等市町村
支給認定障害者等支給決定障害者
当該指定自立支援医療機関 当該指定障害福祉サービス事業者
当該指定自立支援医療に当該指定療養介護医療に
第58条第6項 前項 第70条第2項において準用する前項
支給認定障害者等支給決定障害者
第42条の3
【基準該当療養介護医療費の支給に関する読替え】
法第71条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第58条第3項 (当該指定自立支援医療 (当該基準該当療養介護医療(第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下この条において同じ。)
第58条第3項第1号指定自立支援医療基準該当療養介護医療
支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態支給決定障害者(第71条第1項に規定する特例介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者をいう。以下この条において同じ。)の家計の負担能力
第58条第3項第2号及び第3号指定自立支援医療基準該当療養介護医療
支給認定障害者等支給決定障害者
第58条第4項 前項 第71条第2項において準用する前項
自立支援医療基準該当療養介護医療
第42条の4
【指定療養介護医療等に係る負担上限月額】
法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる支給決定障害者(法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号に規定する支給決定障害者をいう。以下この条及び附則第13条の2において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号から第4号までに掲げる者以外の者 四万二百円
市町村民税世帯非課税者(支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)が指定療養介護医療等(指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。)から受けた当該指定に係る療養介護医療又は基準該当事業所(法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所をいう。)若しくは基準該当施設から受けた法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療をいう。以下同じ。)のあった月の属する年度(指定療養介護医療等のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該支給決定障害者をいう。次号において同じ。)又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年(指定療養介護医療等のあった月が一月から六月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年の合計所得金額及び当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された国民年金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が八十万円以下である者又は支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が指定療養介護医療等のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者(次号に掲げる者を除く。) 一万五千円
支給決定障害者及び当該支給決定障害者と同一の世帯に属する者が、指定療養介護医療等のあった月において、被保護者又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該支給決定障害者 零
次に掲げる額の合計額が家計における一人当たりの平均的な支出額として支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額を上回る支給決定障害者(二十歳未満の者に限る。以下この項において同じ。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「四万二百円」とあるのは「零以上四万二百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
支給決定障害者が同一の月に受けた療養介護に係る法第29条第3項第1号に掲げる額又は法第30条第3項第1号及び第2号に定める額を合計した額に百分の十を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
前項第1号に掲げる者 三万七千二百円
前項第2号に掲げる者 二万四千六百円
前項第3号に掲げる者 一万五千円
前項第4号に掲げる者 零
支給決定障害者が同一の月に受けた法第70条第2項又は第71条第2項において準用する法第58条第3項第1号に規定する指定療養介護医療等に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の百分の十に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)並びに支給決定障害者が同一の月に受けた指定療養介護医療等に係る健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額及び同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額の合計額
食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として厚生労働大臣が定める額
第43条
【医療に関する審査機関】
法第73条第3項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。
第5節
補装具費の支給
第43条の2
【補装具費の支給に係る政令で定める者等】
法第76条第1項ただし書の政令で定める者は、同項の申請に係る障害者等の属する世帯の他の世帯員(障害者である場合にあっては、その配偶者に限る。次項において同じ。)とする。
法第76条第1項ただし書の政令で定める基準は、同項の申請に係る障害者等及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、補装具の購入又は修理のあった月の属する年度(補装具の購入又は修理のあった月が四月から六月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額が四十六万円であることとする。
第43条の3
【補装具費に係る負担上限月額】
法第76条第2項に規定する当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる補装具費支給対象障害者等(同条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等をいう。以下この条及び第43条の5第1項第2号において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
次号に掲げる者以外の者 三万七千二百円
市町村民税世帯非課税者(補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者(補装具費支給対象障害者等(法第76条第1項の申請に係る障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が補装具の購入又は修理のあった月の属する年度(補装具の購入又は修理のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該補装具費支給対象障害者等をいう。)又は補装具費支給対象障害者等及び当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者が補装具の購入若しくは修理のあった月において被保護者若しくは要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該補装具費支給対象障害者等 零
第6節
高額障害福祉サービス等給付費の支給
第43条の4
【高額障害福祉サービス等給付費の対象となるサービス及び介護給付費等】
法第76条の2第1項に規定する障害福祉サービスのうち政令で定めるものは、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第51条に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)(次条第1項第3号において「居宅サービス等」と総称する。)とする。
法第76条の2第1項に規定する介護給付費等のうち政令で定めるものは、法第19条第1項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等のうち政令で定めるものは、介護保険法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費及び高額介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費及び高額介護予防サービス費(次条第1項第3号において「介護サービス費等」と総称する。)とする。
第43条の5
【高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及び支給額等】
高額障害福祉サービス等給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。)が高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額に支給決定障害者等按分率(支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1号及び第3号に掲げる額並びに購入又は修理をした補装具に係る第2号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。第3号において同じ。)が同一の月に受けた障害福祉サービスに係る法第29条第3項第1号に掲げる額及び法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である補装具費支給対象障害者等に限る。)が同一の月に購入又は修理をした補装具に係る法第76条第2項に規定する基準額の合計額から当該購入又は修理をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等に係る介護サービス費等(高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を除く。)の合計額に九十分の百(介護保険法第50条又は第60条の規定が適用される場合にあっては、百分の百をこれらの規定に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する児童福祉法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者(同項に規定する通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する通所給付決定保護者に限る。)が同一の月に受けた同条第1項に規定する障害児通所支援に係る同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額及び同法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された同法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
同一の世帯に属する児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者(同項に規定する入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である同項に規定する入所給付決定保護者に限る。)が同一の月に受けた同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援に係る同条第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された同条第1項に規定する障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
支給決定障害者等が、次条第2号に掲げる者であるときは、前項第3号に掲げる額は零とする。
第17条第2号又は第3号に掲げる支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第4号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者(児童福祉法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該通所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第5号に掲げる額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が入所給付決定保護者(児童福祉法第24条の3第6項に規定する入所給付決定保護者をいう。以下この条において同じ。)である場合における当該入所給付決定保護者が同一の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が負担上限月額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、特定保護者負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該支給決定障害者等に対して高額障害福祉サービス等給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
当該支給決定障害者等に係る第1項第1号第4号及び第5号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額(当該支給決定障害者等(法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である場合にあっては、その額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者である支給決定障害者等が同一の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額を同号同項第4号及び同項第5号に掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。)
調整後利用者負担世帯合算額から第1項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に支給決定障害者等按分率を乗じて得た額
前項の「特定保護者負担上限月額」とは、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該支給決定障害者等が次の各号のいずれにも該当するときは、いずれか高い額とする。
通所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該通所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第24条に規定する障害児通所支援負担上限月額に相当する額
入所給付決定保護者である支給決定障害者等 当該入所給付決定保護者に係る児童福祉法施行令第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額に相当する額
第3項第2号の「調整後利用者負担世帯合算額」とは、利用者負担世帯合算額から同一の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者である支給決定障害者等に限る。)に係る第1項第1号第4号及び第5号に掲げる額を合算した額から負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
高額障害福祉サービス等給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第43条の6
【高額障害福祉サービス等給付費算定基準額】
前条第1項の高額障害福祉サービス等給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第17条第1号から第3号までに掲げる者 三万七千二百円
第17条第4号に掲げる者 零
第3章
障害者支援施設
第43条の7
市町村は、その設置した障害者支援施設を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
市町村長(特別区の区長を含む。)は、当該市町村において、その設置した障害者支援施設の名称若しくは所在地を変更し、又は当該施設の建物、設備若しくは事業内容に重大な変更を加えたときは、速やかに、都道府県知事に報告しなければならない。
第4章
費用
第44条
【障害福祉サービス費等負担対象額に係る都道府県及び国の負担】
都道府県は、法第94条第1項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額(同項第1号に規定する障害福祉サービス費等負担対象額をいう。以下この条において同じ。)の百分の二十五を負担する。
国は、法第95条第1項の規定により、毎年度、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十を負担する。
障害福祉サービス費等負担対象額は、各市町村につき、その支弁する次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額とする。
障害福祉サービス費等(法第92条第1号に規定する障害福祉サービス費等をいう。)の支給に要する費用 次のイ又はロに掲げる費用の区分に応じ、当該イ又はロに定める額を合算して得た額
介護給付費等(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援及び常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして厚生労働大臣が定める者が利用する障害福祉サービスに係るものに限る。)の支給に要する費用 当該介護給付費等について障害者等の障害程度区分、他の法律の規定により受けることができるサービスの量その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスを受けた障害者等の人数に応じ算定した額又は当該介護給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)のいずれか低い額
介護給付費等(イに掲げるものを除く。)、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要する費用 当該介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
相談支援給付費等(法第92条第2号に規定する相談支援給付費等をいう。)の支給に要する費用 当該相談支援給付費等の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用 当該高額障害福祉サービス等給付費の支給に要した費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)
第45条
【自立支援医療費等に係る都道府県及び国の負担】
法第94条第1項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する同項第2号の額は、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費(次項において「自立支援医療費等」という。)の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
法第95条第1項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して負担する同項第2号又は第3号の額は、自立支援医療費等の支給に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
第45条の2
【地域生活支援事業に係る都道府県及び国の補助】
法第94条第2項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して補助する同項の額は、市町村が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
法第95条第2項の規定により、毎年度国が市町村又は都道府県に対して補助する同項第2号の額は、市町村又は都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用の額から、その年度におけるそれらの費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
第45条の3
【市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用に係る国の補助】
法第95条第2項の規定により、毎年度国が市町村に対して補助する同項第1号の額は、市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第252条の14第1項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)の額及び市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の額の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。
参照条文
第5章
審査請求
第46条
【不服審査会の委員の定数の基準】
法第98条第1項に規定する不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員の定数に係る同条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等(法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等をいう。)に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の第48条第1項に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
第47条
【会議】
不服審査会は、会長が招集する。
不服審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
不服審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第48条
【合議体】
不服審査会は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が長となり、その他のものにあっては、不服審査会の指名する委員が長となる。
合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として都道府県が定める数とする。
合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
不服審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって不服審査会の議決とする。
第49条
【市町村等に対する通知】
法第102条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法第17条第2項に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
第50条
【関係人に対する旅費等】
都道府県が法第103条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
参照条文
第6章
雑則
第51条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第106条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の32第1項から第3項までに定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第106条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の12に定めるところによる。
第52条
【厚生労働省令への委任】
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
別表
【第一条関係】
一 IgA腎症
二 亜急性硬化性全脳炎
三 アジソン病
四 アミロイド症
五 アレルギー性肉芽腫性血管炎
六 ウェゲナー肉芽腫症
七 HTLV—一関連脊髄症
八 ADH不適合分泌症候群
九 黄色靭帯骨化症
十 潰瘍性大腸炎
十一 下垂体前葉機能低下症
十二 加齢性黄斑変性症
十三 肝外門脈閉塞症
十四 関節リウマチ
十五 肝内結石症
十六 偽性低アルドステロン症
十七 偽性副甲状腺機能低下症
十八 球脊髄性筋萎縮症
十九 急速進行性糸球体腎炎
二十 強皮症
二十一 ギラン・バレ症候群
二十二 筋萎縮性側索硬化症
二十三 クッシング病
二十四 グルココルチコイド抵抗症
二十五 クロウ・深瀬症候群
二十六 クローン病
二十七 劇症肝炎
二十八 結節性硬化症
二十九 結節性動脈周囲炎
三十 血栓性血小板減少性紫斑病
三十一 原発性アルドステロン症
三十二 原発性硬化性胆管炎
三十三 原発性高脂血症
三十四 原発性側索硬化症
三十五 原発性胆汁性肝硬変
三十六 原発性免疫不全症候群
三十七 硬化性萎縮性苔癬
三十八 好酸球性筋膜炎
三十九 後縦靭帯骨化症
四十 拘束型心筋症
四十一 広範脊柱管狭窄症
四十二 高プロラクチン血症
四十三 抗リン脂質抗体症候群
四十四 骨髄異形成症候群
四十五 骨髄線維症
四十六 ゴナドトロピン分泌過剰症
四十七 混合性結合組織病
四十八 再生不良性貧血
四十九 サルコイドーシス
五十 シェーグレン症候群
五十一 色素性乾皮症
五十二 自己免疫性肝炎
五十三 自己免疫性溶血性貧血
五十四 視神経症
五十五 若年性肺気腫
五十六 重症急性膵炎
五十七 重症筋無力症
五十八 神経性過食症
五十九 神経性食欲不振症
六十 神経線維腫症
六十一 進行性核上性麻痺
六十二 進行性骨化性線維形成異常症
六十三 進行性多巣性白質脳症
六十四 スティーヴンス・ジョンソン症候群
六十五 スモン
六十六 正常圧水頭症
六十七 成人スチル病
六十八 脊髄空洞症
六十九 脊髄小脳変性症
七十 脊髄性筋萎縮症
七十一 全身性エリテマトーデス
七十二 先端巨大症
七十三 先天性QT延長症候群
七十四 先天性魚鱗癬様紅皮症
七十五 先天性副腎皮質酵素欠損症
七十六 側頭動脈炎
七十七 大動脈炎症候群
七十八 大脳皮質基底核変性症
七十九 多系統萎縮症
八十 多巣性運動ニューロパチー
八十一 多発筋炎
八十二 多発性硬化症
八十三 多発性嚢胞腎
八十四 遅発性内リンパ水腫
八十五 中枢性尿崩症
八十六 中毒性表皮壊死症
八十七 TSH産生下垂体腺腫
八十八 TSH受容体異常症
八十九 天疱瘡
九十 特発性拡張型心筋症
九十一 特発性間質性肺炎
九十二 特発性血小板減少性紫斑病
九十三 特発性血栓症
九十四 特発性大腿骨頭壊死
九十五 特発性門脈圧亢進症
九十六 特発性両側性感音難聴
九十七 突発性難聴
九十八 難治性ネフローゼ症候群
九十九 膿疱性乾癬
百 嚢胞性線維症
百一 パーキンソン病
百二 バージャー病
百三 肺動脈性肺高血圧症
百四 肺胞低換気症候群
百五 バッド・キアリ症候群
百六 ハンチントン病
百七 汎発性特発性骨増殖症
百八 肥大型心筋症
百九 ビタミンD依存症二型
百十 皮膚筋炎
百十一 びまん性汎細気管支炎
百十二 肥満低換気症候群
百十三 表皮水疱症
百十四 フィッシャー症候群
百十五 プリオン病
百十六 ベーチェット病
百十七 ペルオキシソーム病
百十八 発作性夜間ヘモグロビン尿症
百十九 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
百二十 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
百二十一 慢性膵炎
百二十二 ミトコンドリア病
百二十三 メニエール病
百二十四 網膜色素変性症
百二十五 もやもや病
百二十六 有棘 赤血球舞踏病
百二十七 ランゲルハンス細胞組織球症
百二十八 リソソーム病
百二十九 リンパ管筋腫症
百三十 レフェトフ症候群
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(不服審査会の委員の任期の経過措置)
平成十九年三月三十一日以前に任命された不服審査会の委員の任期は、法第九十九条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
第3条
(十八歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例)
当分の間、法附則第二条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は第二十二条第二項の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して障害福祉サービス(障害者のみを対象とするものに限る。)を利用することが適当であると市町村が認めた精神障害者である児童は、」とする。
第4条
(法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え)
法附則第五条第二項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十三条支給決定は附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に係る支給決定は
第5条
(法附則第五条第一項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において現に法附則第二十五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第八条第一項第六号に規定する障害者デイサービス(以下「障害者デイサービス」という。)に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
施行日において現に旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
10
施行日において現に法附則第五十一条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
11
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
12
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
13
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
14
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
15
施行日において現に旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。
第6条
(法附則第九条に規定する政令で定める日)
法附則第九条に規定する政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
第6条の2
(特定旧法指定施設に関する経過措置)
法附則第二十一条第一項に規定する特定旧法指定施設(以下この条において「特定旧法指定施設」という。)であって平成十八年十月一日前に法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「平成十八年十月改正前身体障害者福祉法」という。)第十七条の三十第一項各号のいずれか又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「平成十八年十月改正前知的障害者福祉法」という。)第十五条の三十第一項各号のいずれかに該当するに至ったものについては、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
平成十八年十月一日前に特定旧法指定施設に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第十七条の二十八第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第十五条の二十八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来するものに限る。)は、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
特定旧法指定施設が、平成十八年十月一日前に行った次の各号に掲げる支援について、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、同日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、法第五十条第三項において準用する同条第一項第五号に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
第6条の3
(福祉ホームに関する経過措置)
平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第二項の規定により福祉ホームとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等(以下この条において「みなし福祉ホーム」という。)に対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第二項又は社会福祉法第七十条の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた社会福祉法第七十一条の規定による事業の改善の命令(当該改善の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十二条第二項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす。
平成十八年十月一日前にみなし福祉ホームに対してなされた平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項若しくは社会福祉法第七十二条第一項の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が同日において満了していないものに限る。)又は平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十一条第一項の規定による廃止の命令(当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十二条第二項の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。
第6条の4
(相談支援事業に関する経過措置)
平成十八年十月一日前に法附則第二十三条第三項の規定により相談支援事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「みなし相談支援事業」という。)に対してなされた法附則第二十六条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条において「平成十八年十月改正前児童福祉法」という。)第三十四条の四、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第三十九条第一項又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の二第一項の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、法第八十一条第一項の規定により報告を求める処分とみなす。
平成十八年十月一日前にみなし相談支援事業に対してなされた平成十八年十月改正前児童福祉法第三十四条の五、平成十八年十月改正前身体障害者福祉法第四十条又は平成十八年十月改正前知的障害者福祉法第二十一条の三の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに限る。)は、法第八十二条第一項の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
第7条
(法附則第二十九条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
施行日において現に旧児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている障害児及び障害児の保護者(以下この条において「障害児等」という。)は、施行日に、法附則第二十五条の規定による改正後の児童福祉法第二十一条の二十五第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第三項に規定する児童デイサービスが提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧児童福祉法第六条の二第四項に規定する児童短期入所が提供されている障害児等は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。
第7条の2
(法附則第三十二条の政令で定める日)
法附則第三十二条の政令で定める日は、平成十九年九月三十日とする。
第8条
(法附則第三十七条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
施行日において現に旧身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第三十四条の規定による改正後の身体障害者福祉法第十八条第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第二項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第三項に規定する身体障害者デイサービスが提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧身体障害者福祉法第四条の二第四項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。
第8条の2
(法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設)
法附則第四十八条の政令で定める精神障害者社会復帰施設は、法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム(厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び同条第六項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。
第9条
(法附則第五十五条第一項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
施行日において現に旧知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「旧法措置」という。)を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第五十一条の規定による改正後の知的障害者福祉法第十五条の三十二第一項の規定による行政措置(以下この条において「新法措置」という。)を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第二項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第三項に規定する知的障害者デイサービスが提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第四項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。
施行日において現に旧法措置を受けて旧知的障害者福祉法第四条第五項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、新法措置を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。
第10条
(市町村審査会の委員の任期の経過措置)
平成十九年三月三十一日以前に任命された市町村審査会の委員の任期は、第五条第一項の規定にかかわらず、同日までとする。
第11条
(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置)
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項中「第二十九条第四項」とあるのは、「第二十九条第四項(法附則第二十一条第三項及び第二十二条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
平成二十年七月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第十七条第一項第二号イ中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設(法附則第二十条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。)に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第三号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)」と、同項第四号中「に入所する者(」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。
第11条の2
(高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置)
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十条第一項第一号中「第二十九条第三項」とあるのは、「第二十九条第三項又は法附則第二十一条第二項若しくは第二十二条第四項」とする。
第11条の3
(特定入所サービスの経過措置)
平成十八年十月一日から法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二十一条の二中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は法附則第二十条に規定する旧法施設支援」とする。
第12条
(支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例)
法第五十四条第一項の政令で定める基準は、第二十九条に規定するもののほか、平成二十七年三月三十一日までの間は、支給認定に係る障害者等及び支給認定基準世帯員について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が二十三万五千円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が高額治療継続者であることとする。
第13条
(指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例)
指定自立支援医療(育成医療を除く。)に係る負担上限月額は、第三十五条第一項に規定するもののほか、平成二十七年三月三十一日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、二万円とする。
育成医療に係る負担上限月額は、第三十五条第一項に規定するもののほか、平成二十七年三月三十一日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第13条の2
(指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置)
平成十八年十月一日から平成二十七年三月三十一日までの間、第四十二条の四第一項第二号又は第三号に掲げる支給決定障害者(二十歳未満の者を除く。)の指定療養介護医療等に係る負担上限月額は、同条の規定にかかわらず、同項第二号中「二万四千六百円」とあるのは「零以上二万四千六百円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第三号中「一万五千円」とあるのは「零以上一万五千円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月27日
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第12条
削除
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理、同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
第3条
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第十七条第三項又は附則第十一条第三項の規定が適用されていた障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等(同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等若しくは同法附則第二十条に規定する旧法指定施設に入所する者(二十歳未満の者に限る。)又は同法第五条第五項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(二十歳未満の者に限る。)に限る。)に関する当該支給決定障害者等(児童福祉法第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者である場合を含む。)と同一の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満二十歳に達するまでの間は、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等及び同令第四十二条の四第二項に規定する指定療養介護医療等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則
平成21年7月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、同条第十九項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第十九条第一項に規定する居宅サービス等並びに児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援及び同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療(以下この条において「障害福祉サービス等」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附則
平成23年9月22日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法若しくは令の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に法に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
施行日前に法又は令の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア