• 大学通信教育設置基準
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [通信教育を行い得る専攻分野]
    • 第3条 [授業の方法等]
    • 第4条
    • 第5条 [単位の計算方法]
    • 第6条 [卒業の要件]
    • 第7条 [大学以外の教育施設等における学修]
    • 第8条
    • 第9条 [専任教員数]
    • 第10条 [校舎等の施設]
    • 第11条 [通信教育学部の校地]
    • 第12条 [添削等のための組織等]
    • 第13条 [その他の基準]

大学通信教育設置基準

平成19年12月25日 改正
第1条
【趣旨】
大学(短期大学を除く。以下同じ。)が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。
この省令で定める設置基準は、通信教育を行う大学を設置し、又は大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第2条
【通信教育を行い得る専攻分野】
大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
第3条
【授業の方法等】
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、大学設置基準第25条第1項の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは同条第2項の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。
第4条
授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
第5条
【単位の計算方法】
各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
印刷教材等による授業については、四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
放送授業については、十五時間の放送授業をもつて一単位とする。
面接授業及びメディアを利用して行う授業については、大学設置基準第21条第2項各号の定めるところによる。
前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、大学設置基準第21条第3項の定めるところによる。
第6条
【卒業の要件】
卒業の要件は、大学設置基準第32条第1項の定めるところによる。
前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該三十単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
第7条
【大学以外の教育施設等における学修】
大学は、大学設置基準第29条の定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができる。
第8条
削除
第9条
【専任教員数】
学校教育法第86条に規定する通信による教育を行う学部(以下「通信教育学部」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合においては、当該学部が行う通信教育に係る収容定員四千人につき四人の専任教員を増加するものとする。ただし、当該増加する専任教員の数が当該学部の通信教育に係る学科又は課程における大学設置基準第13条の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員を増加するものとする。
大学は、大学設置基準第31条第1項の科目等履修生その他の学生以外の者を前二項の学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、相当数の専任教員を増加するものとする。
第10条
【校舎等の施設】
通信教育学部を置く大学は、当該学部に係る大学設置基準第36条第1項に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第3項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。
昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるものとする。
第11条
【通信教育学部の校地】
通信教育学部のみを置く大学は、教育に支障のない場合には、運動場を設けないことができる。
通信教育学部に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。
第12条
【添削等のための組織等】
大学は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第13条
【その他の基準】
通信教育を行う大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う大学の設置又は大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学設置基準第23条を除く。)の定めるところによる。
別表第一
【通信教育学部の専任教員数(第九条関係)】
学部の種類収容定員八、〇〇〇人の場合の専任教員数収容定員一二、〇〇〇人の場合の専任教員数収容定員一六、〇〇〇人の場合の専任教員数
文学関係一七二一二五
教育学・保育学関係一七二一二五
法学関係二一二三二七
経済学関係二一二三二七
社会学・社会福祉学関係二一二三二七
理学関係二一二三二七
工学関係二一二三二七
家政関係一七二一二五
美術関係一七二一二五
音楽関係一七二一二五

備考
 一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする。
 二 収容定員が八、〇〇〇人未満の場合には、収容定員八、〇〇〇人として取り扱うものとする。
 三 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四、〇〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 四 この表に定める教員数は、一の学部を置く大学が当該学部を一学科で組織する場合の専任教員数とし、二以上の学科で組織する場合又は二以上の学部を置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を増加し、又は減ずるものとする。
 五 この表に掲げる学部以外の学部における教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
別表第二
【通信教育学部の校舎等面積(第十条関係)】
学部の種類収容定員四、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)収容定員八、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)収容定員一二、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)収容定員一六、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)
文学関係三、四四〇五、七九〇八、三九〇一一、〇〇〇
教育学・保育学関係三、四四〇五、七九〇八、三九〇一一、〇〇〇
法学関係三、六九〇六、〇四〇八、五二〇一一、一三〇
経済学関係三、六九〇六、〇四〇八、五二〇一一、一三〇
社会学・社会福祉学関係三、六九〇六、〇四〇八、五二〇一一、一三〇
理学関係七、六六〇一三、五六〇一九、六三〇二五、八七〇
工学関係八、七五〇一五、四九〇二二、四二〇二九、五五〇
家政関係五、五二〇九、六六〇一四、一二〇一八、五九〇
美術関係五、三四〇九、三五〇一三、六七〇一八、〇〇〇
音楽関係四、七八〇八、三七〇一二、二三〇一六、一〇〇

備考
 一 この表には、大学設置基準第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。
 二 収容定員が四、〇〇〇人未満の場合にあつては、学科並びに収容定員及び教員数に応じて二割の範囲内においてこの表に定める面積を減ずることができるものとし、この表に定める収容定員を超える場合にあつては、教育に支障のないよう、その超える収容定員に応じてこの表に定める面積を増加するものとする。
 三 大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を当該学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積を増加するものとする。
 四 二以上の学部を置く大学は、各学部が共同に使用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。
 五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
附則
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
昭和五十八年度に設置しようとする通信教育を行う大学の設置認可又は同年度に開設しようとする大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
この省令施行の際、現に通信教育を開設している大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
昭和59年10月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年6月3日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
この省令施行の日前に大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該大学に入学した場合には改正前の第八条の規定により当該聴講生としての聴講を当該大学における履修とみなし、その成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもつて大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生として当該大学の通信教育における授業科目を履修し、単位を修得したものとみなす。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年11月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア