• 専門職大学院設置基準

専門職大学院設置基準

平成24年11月19日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
専門職大学院の設置基準は、この省令の定めるところによる。
この省令で定める設置基準は、専門職大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第2条
【専門職学位課程】
専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。
専門職学位課程の標準修業年限は、二年又は一年以上二年未満の期間(一年以上二年未満の期間は、専攻分野の特性により特に必要があると認められる場合に限る。)とする。
第3条
【標準修業年限の特例】
前条の規定にかかわらず、専門職学位課程の標準修業年限は、教育上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限が二年の課程にあっては一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とし、その標準修業年限が一年以上二年未満の期間の課程にあっては当該期間を超える期間とすることができる。
前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
第2章
教員組織
第4条
【教員組織】
専門職大学院には、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、教育上必要な教員を置くものとする。
参照条文
第5条
専門職大学院には、前条に規定する教員のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育上の指導能力があると認められる専任教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者
専攻分野について、高度の技術・技能を有する者
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
前項に規定する専任教員は、大学設置基準第13条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第9条第1項に規定する教員の数に算入できないものとする。
第1項に規定する専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
参照条文
第3章
教育課程
第6条
【教育課程】
専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
参照条文
第7条
【授業を行う学生数】
専門職大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
第8条
【授業の方法等】
専門職大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。
大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準第25条第2項の規定により多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、行うことができるものとする。
第9条
専門職大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業等について、多様なメディアを高度に利用する方法による通信教育を行うことができるものとする。この場合において、授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準第3条中面接授業又はメディアを利用して行う授業に関する部分、第4条並びに第5条第1項第3号及び第2項の規定を準用する。
第10条
【成績評価基準等の明示等】
専門職大学院は、学生に対して、授業の方法及び内容、一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
専門職大学院は、学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
第11条
【教育内容等の改善のための組織的な研修等】
専門職大学院は、当該専門職大学院の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
第4章
課程の修了要件等
第12条
【履修科目の登録の上限】
専門職大学院は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
参照条文
第13条
【他の大学院における授業科目の履修等】
専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(第21条第2項及び第27条第2項において「国際連合大学」という。)の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
参照条文
第14条
【入学前の既修得単位等の認定】
専門職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該専門職大学院に入学した後の当該専門職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学院において修得した単位以外のものについては、前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該専門職大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。
第15条
【専門職学位課程の修了要件】
専門職学位課程の修了の要件は、専門職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、当該専門職大学院が定める三十単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。
参照条文
第16条
【専門職大学院における在学期間の短縮】
専門職大学院は、第14条第1項の規定により当該専門職大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該専門職大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該専門職大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して当該専門職学位課程の標準修業年限の二分の一を超えない範囲で当該専門職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該専門職大学院に少なくとも一年以上在学するものとする。
参照条文
第5章
施設及び設備等
第17条
【専門職大学院の諸条件】
専門職大学院の施設及び設備その他諸条件は、専門職大学院の目的に照らし十分な教育効果をあげることができると認められるものとする。
第6章
法科大学院
第18条
【法科大学院の課程】
第2条第1項の専門職学位課程のうち専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。
法科大学院の課程の標準修業年限は、第2条第2項の規定にかかわらず、三年とする。
前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
第19条
【法科大学院の入学者選抜】
法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様な知識又は経験を有する者を入学させるよう努めるものとする。
第20条
法科大学院は、入学者の選抜に当たっては、入学者の適性を適確かつ客観的に評価するものとする。
第21条
【他の大学院における授業科目の履修等】
法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、第13条第1項の規定にかかわらず、三十単位を超えない範囲で当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
第22条
【入学前の既修得単位等の認定】
法科大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該法科大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該法科大学院に入学した後の当該法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該法科大学院において修得した単位以外のものについては、第14条第2項の規定にかかわらず、前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(同条第1項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
第23条
【法科大学院の課程の修了要件】
法科大学院の課程の修了の要件は、第15条の規定にかかわらず、法科大学院に三年(三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、九十三単位以上を修得することとする。
参照条文
第24条
【法科大学院における在学期間の短縮】
法科大学院は、第22条第1項の規定により当該法科大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して一年を超えない範囲で当該法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
参照条文
第25条
【法学既修者】
法科大学院は、当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(以下「法学既修者」という。)に関しては、第23条に規定する在学期間については一年を超えない範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定する単位については三十単位を超えない範囲で当該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができる。
前項の規定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期間は、前条の規定により在学したものとみなす期間と合わせて一年を超えないものとする。
第1項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第1項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)は、第21条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び第22条第1項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位(第21条第1項ただし書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。
第7章
教職大学院
第26条
【教職大学院の課程】
第2条第1項の専門職学位課程のうち、専ら幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「小学校等」という。)の高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とするものであって、この章の規定に基づくものを置く専門職大学院は、当該課程に関し、教職大学院とする。
教職大学院の課程の標準修業年限は、第2条第2項の規定にかかわらず、二年とする。
前項の規定にかかわらず、教育上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、一年以上二年未満の期間又は二年を超える期間とすることができる。
前項の場合において、一年以上二年未満の期間とすることができるのは、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合に限る。
参照条文
第27条
【他の大学院における授業科目の履修等】
教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が教職大学院の定めるところにより他の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えない範囲で当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
前項の規定は、学生が、外国の大学院に留学する場合、外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。
第28条
【入学前の既修得単位の認定】
教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が当該教職大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、当該教職大学院に入学した後の当該教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該教職大学院において修得した単位以外のものについては、第14条第2項の規定にかかわらず、前条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該教職大学院において修得したものとみなす単位数及び次条第2項の規定により免除する単位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないものとする。
第29条
【教職大学院の課程の修了要件】
教職大学院の課程の修了の要件は、第15条の規定にかかわらず、教職大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限)以上在学し、四十五単位以上(高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る十単位以上を含む。)を修得することとする。
教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
参照条文
第30条
【教職大学院における在学期間の短縮】
教職大学院における第16条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第14条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」と読み替えるものとする。
第31条
【連携協力校】
教職大学院は、第29条第1項に規定する実習その他当該教職大学院の教育上の目的を達成するために必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。
第8章
共同教育課程に関する特例
第32条
【共同教育課程の編成】
二以上の専門職大学院は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第6条の規定にかかわらず、当該二以上の専門職大学院のうち一の専門職大学院が開設する授業科目を、当該二以上の専門職大学院のうち他の専門職大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び専門職大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該専門職学位課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。
前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する専門職大学院(以下「構成専門職大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
第33条
【共同教育課程に係る単位の認定】
構成専門職大学院は、学生が当該構成専門職大学院のうち一の専門職大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学院のうち他の専門職大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
参照条文
第34条
【共同教育課程に係る修了要件】
共同教育課程である専門職学位課程の修了の要件は、第15条に定めるもののほか、それぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
前項の規定によりそれぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第13条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第1項又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課程の修了の要件は、第1項の規定にかかわらず、第23条又は第29条に定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得することとする。
前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、法科大学院にあつては第21条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第22条第1項若しくは第25条第1項の規定により、教職大学院にあつては第27条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第1項の規定により、それぞれ修得したものとみなすことができる単位又は前条の規定により修得したものとみなすものとする単位を含まないものとする。
第9章
雑則
第35条
【その他の基準】
専門職大学院の組織、編制、施設、設備その他専門職大学院の設置に関する事項で、この省令に定めのないものについては、大学院設置基準第9条の2第12条第13条及び第32条第2項を除く。)の定めるところによる。
この省令又は他の法令に別段の定めのあるものを除くほか、専門職大学院に関し必要な事項については、文部科学大臣が別に定める。
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第五条第一項に規定する専任教員は、平成二十五年度までの間、第五条第二項の規定にかかわらず、第五条第一項に規定する教員の数の三分の一を超えない範囲で、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数及び大学院設置基準第九条に規定する教員の数に算入することができるものとする。ただし、大学院設置基準第九条に規定する教員のうち博士課程の後期の課程を担当する教員の数には、第五条第一項に規定する専任教員の数のすべてを算入することができるものとする。
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令第七条による改正前の大学院設置基準第三十一条に定める大学院の課程のうち大学院設置基準の一部を改正する省令附則第五項の規定により大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数に算入される教員をもってその教員の一部とするものが専門職学位課程となる場合にあっては、平成十六年度までの間に限り、第五条第二項の規定にかかわらず、大学設置基準第十三条に規定する専任教員の数に算入される教員をもって専門職大学院の教員の一部とすることができる。
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月1日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年11月13日
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則
平成22年3月10日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月19日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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