• 大学院設置基準

大学院設置基準

平成24年3月14日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
大学院は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
この省令で定める設置基準は、大学院を設置するのに必要な最低の基準とする。
大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第1条の2
【教育研究上の目的】
大学院は、研究科又は専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
第1条の3
【入学者選抜】
入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
第2条
【大学院の課程】
大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第99条第2項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。
大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。
第2条の2
【専ら夜間において教育を行う大学院の課程】
大学院には、専ら夜間において教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
第3条
【修士課程】
修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、二年を超えるものとすることができる。
前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年限を一年以上二年未満の期間とすることができる。
参照条文
第4条
【博士課程】
博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
博士課程の標準修業年限は、五年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、五年を超えるものとすることができる。
博士課程は、これを前期二年及び後期三年の課程に区分し、又はこの区分を設けないものとする。ただし、博士課程を前期及び後期の課程に区分する場合において、教育研究上の必要があると認められるときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、前期の課程については二年を、後期の課程については三年を超えるものとすることができる。
前期二年及び後期三年の課程に区分する博士課程においては、その前期二年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。前項ただし書の規定により二年を超えるものとした前期の課程についても、同様とする。
第2項及び第3項の規定にかかわらず、教育研究上必要がある場合においては、第3項に規定する後期三年の課程のみの博士課程を置くことができる。この場合において、当該課程の標準修業年限は、三年とする。ただし、教育研究上の必要があると認められる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、三年を超えるものとすることができる。
第2章
教育研究上の基本組織
第5条
【研究科】
研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。
第6条
【専攻】
研究科には、それぞれの専攻分野の教育研究を行うため、数個の専攻を置くことを常例とする。ただし、教育研究上適当と認められる場合には、一個の専攻のみを置くことができる。
前期及び後期の課程に区分する博士課程においては、教育研究上適当と認められる場合には、前期の課程と後期の課程で異なる専攻を置くことができるものとする。
第7条
【研究科と学部等の関係】
研究科を組織するに当たつては、学部、大学附置の研究所等と適切な連携を図る等の措置により、当該研究科の組織が、その目的にふさわしいものとなるよう配慮するものとする。
第7条の2
【複数の大学が協力して教育研究を行う研究科】
大学院には、二以上の大学が協力して教育研究(第31条第2項に規定する共同教育課程(次条第2項第13条第2項及び第23条の2において単に「共同教育課程」という。)を編成して行うものを除く。第8条第4項において同じ。)を行う研究科を置くことができる。
参照条文
第7条の3
【研究科以外の基本組織】
学校教育法第100条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「研究科以外の基本組織」という。)は、当該大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
教育研究上適当な規模内容を有すること。
教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。
教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
研究科以外の基本組織に係る第9条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれらの基準(共同教育課程を編成する専攻に係るものを含む。)に準ずるものとする。
この省令において、この章及び第9条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
参照条文
第3章
教員組織
第8条
【教員組織】
大学院には、その教育研究上の目的を達成するため、研究科及び専攻の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
大学院は、教員の適切な役割分担及び連携体制を確保し、組織的な教育が行われるよう特に留意するものとする。
大学院の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、研究所等の教員等がこれを兼ねることができる。
第7条の2に規定する研究科の教員は、教育研究上支障を生じない場合には、当該研究科における教育研究を協力して実施する大学の教員がこれを兼ねることができる。
大学院は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
大学院は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
参照条文
第9条
大学院には、前条第1項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。
修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者
博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者
研究上の業績がイの者に準ずると認められる者
専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者
博士課程(前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。)を担当する教員は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項第2号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。
第9条の2
【一定規模数以上の入学定員の大学院研究科の教員組織】
研究科の基礎となる学部の学科の数を当該研究科の専攻の数とみなして算出される一個の専攻当たりの入学定員が、専門分野ごとに文部科学大臣が別に定める数(以下「一定規模数」という。)以上の場合には、当該研究科に置かれる前条に規定する教員のうち、一定規模数を超える部分について当該一定規模数ごとに一人を、大学設置基準第13条に定める専任教員の数に算入できない教員とする。
第4章
収容定員
第10条
【収容定員】
収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。
前項の場合において、第37条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を明示するものとする。
大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
第5章
教育課程
第11条
【教育課程の編成方針】
大学院は、当該大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。
教育課程の編成に当たつては、大学院は、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに、当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
参照条文
第12条
【授業及び研究指導】
大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。
第13条
【研究指導】
研究指導は、第9条の規定により置かれる教員が行うものとする。
大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導(共同教育課程を編成する専攻の学生が当該共同教育課程を編成する大学院において受けるものを除く。以下この項において同じ。)を受けることを認めることができる。ただし、修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、一年を超えないものとする。
参照条文
第14条
【教育方法の特例】
大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
第14条の2
【成績評価基準等の明示等】
大学院は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに一年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
大学院は、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。
第14条の3
【教育内容等の改善のための組織的な研修等】
大学院は、当該大学院の授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
参照条文
第15条
【大学設置基準の準用】
大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、他の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等については、大学設置基準第21条から第25条まで、第27条第28条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第3項第30条の2並びに第31条第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第28条第1項中「六十単位」とあるのは「十単位」と、同条第2項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教育課程における授業科目を我が国において」とあるのは「当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の教育課程における授業科目を」と、第30条第3項中「前二項」とあるのは「第1項」と、「第28条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とあるのは「十単位」と、第30条の2中「修業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と読み替えるものとする。
第6章
課程の修了要件等
第16条
【修士課程の修了要件】
修士課程の修了の要件は、大学院に二年(二年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。
第16条の2
【博士課程の前期の課程の取扱い】
第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。
専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であつて当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であつて当該前期の課程において修得すべきものについての審査
第17条
【博士課程の修了要件】
博士課程の修了の要件は、大学院に五年(五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修士課程(第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に二年(二年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学し、三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。
第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び前条ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年(五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修士課程(第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に二年(二年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に三年(第4条第3項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)を加えた期間」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年(第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者にあつては、当該一年以上二年未満の期間を、前条ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、当該課程における在学期間(二年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第1項及び前項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位(学位規則第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者又は学校教育法施行規則第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院(専門職大学院を除く。以下この項において同じ。)に三年(第4条第3項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、専門職大学院設置基準第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあつては、二年(第4条第3項ただし書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限から一年の期間を減じた期間)とする。)以上在学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に一年(第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第2条第2項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした専門職学位課程を修了した者にあつては、三年から当該一年以上二年未満の期間を減じた期間とし、前条ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、三年から当該課程における在学期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。
参照条文
第18条
削除
第7章
施設及び設備等
第19条
【講義室等】
大学院には、当該大学院の教育研究に必要な専用の講義室、研究室、実験・実習室、演習室等を備えるものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りではない。
第20条
【機械、器具等】
大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
第21条
【図書等の資料】
大学院には、研究科及び専攻の種類に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を系統的に整理して備えるものとする。
参照条文
第22条
【学部等の施設及び設備の共用】
大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。
第22条の2
【二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備】
大学院は、二以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第22条の3
【教育研究環境の整備】
大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
第22条の4
【研究科等の名称】
研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
第8章
独立大学院
第23条
【独立大学院】
学校教育法第103条に定める大学に置く大学院(以下「独立大学院」という。)の研究科の種類及び数、教員数その他は、当該大学院の教育研究上の目的に応じ適当な規模内容を有すると認められるものとする。
第23条の2
独立大学院は、共同教育課程のみを編成することはできない。
参照条文
第24条
独立大学院は、当該大学院の教育研究上の必要に応じた十分な規模の校舎等の施設を有するものとする。
独立大学院が研究所等との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行う場合には、当該研究所等の施設及び設備を共用することができる。ただし、その利用に当たつては、十分な教育上の配慮等を行うものとする。
第9章
通信教育を行う課程を置く大学院
第25条
【通信教育を行う課程】
大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
第26条
【通信教育を行い得る専攻分野】
大学院は、通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
第27条
【通信教育を併せ行う場合の教員組織】
昼間又は夜間において授業を行う大学院が通信教育を併せ行う場合においては、通信教育を行う専攻ごとに、第9条に規定する教員を、教育に支障のないよう相当数増加するものとする。
第28条
【大学通信教育設置基準の準用】
通信教育を行う課程の授業の方法及び単位の計算方法等については、大学通信教育設置基準第3条から第5条までの規定を準用する。
参照条文
第29条
【通信教育を行う課程を置く大学院の施設】
通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設について、教育に支障のないようにするものとする。
第30条
【添削等のための組織等】
通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
参照条文
第10章
共同教育課程に関する特例
第31条
【共同教育課程の編成】
二以上の大学院は、その大学院、研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学院を置く大学が外国に設ける研究科、専攻その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該課程に係る修了の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。)を編成することができる。
前項に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)を編成する大学院(以下「構成大学院」という。)は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
第32条
【共同教育課程に係る単位の認定等】
構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成大学院のうち他の大学院における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
構成大学院は、学生が当該構成大学院のうち一の大学院において受けた共同教育課程に係る研究指導を、当該構成大学院のうち他の大学院において受けた当該共同教育課程に係るものとそれぞれみなすものとする。
参照条文
第33条
【共同教育課程に係る修了要件】
共同教育課程である修士課程の修了の要件は、第16条第4条第4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、第16条及び第16条の2)に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
共同教育課程である博士課程の修了の要件(第17条第3項本文に規定する場合を除く。)は、第17条第3項を除く。)に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。
前二項の規定によりそれぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第15条において読み替えて準用する大学設置基準第28条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)、第15条において準用する同省令第30条第1項又は前条の規定により修得したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
第34条
【共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備】
第19条から第21条までの規定にかかわらず、共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備については、それぞれの大学院に置く当該共同教育課程を編成する専攻を合わせて一の研究科又は専攻とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じ必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学院ごとに当該専攻に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第11章
雑則
第35条
【事務組織】
大学院を置く大学には、大学院の事務を処理するため、適当な事務組織を設けるものとする。
第36条
【医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する博士課程に関する特例】
医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が六年であるものに限る。)又は獣医学を履修する博士課程については、第4条第2項中「五年」とあるのは「四年」と、第17条第1項中「五年(五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修士課程(第3条第3項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同じ。)に二年(二年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限。以下この条本文において同じ。)以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「四年(四年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)」と、「三年(修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学期間を含む。)」とあるのは「三年」と読み替えて、これらの規定を適用し、第4条第3項から第5項まで並びに第17条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
第37条
【外国に設ける組織】
大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を設けることができる。
参照条文
第38条
【段階的整備】
新たに大学院及び研究科等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
附則
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
昭和五十年度に開設しようとする大学院の設置認可の申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。
附則
昭和51年5月31日
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年六月一日)から施行する。
附則
昭和53年11月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
附則
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
平成二年三月三十一日に大学院において獣医学を履修する博士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の大学院設置基準第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成3年6月3日
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附則
平成5年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月14日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定中第二章に係る部分、同章の章名の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定及び第八条の次に一条を加える改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本組織の設置認可の係る審査に当たっては、この省令の規定の適用があるものとする。
平成十二年度に設置しようとする研究科以外の基本組織及び専門大学院の設置認可の申請に係る大学の設置等の認可の申請手続等に関する規則第七条第一項及び私立学校法施行規則第四条第三項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。
この省令の施行の際、その修士課程において高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う教育を行っていると認められる研究科であって第三十三条及び第三十四条に規定する要件を現に満たすものが専門大学院の設置認可を受ける場合にあっては、平成十六年度までの間に限り、第三十二条第一項の規定にかかわらず、大学設置基準第十三条に定める専任教員の数に算入される教員をもって専門大学院の教員の一部とすることができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法施行規則第六十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年7月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月14日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附則
平成20年11月13日
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則
平成22年6月15日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成22年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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