• 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続
    • 第1条
    • 第2条
    • 第2条の2
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第3条の3
    • 第3条の4
    • 第4条
    • 第5条

日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続

平成24年9月21日 改正
第1条
日本銀行は、財務大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる国の受入金(以下「歳入金等」という。)の受入れのみを取り扱う代理店を設けることができる。
歳入金
国税収納金(国税収納金整理資金に関する法律第8条第1項に規定する国税等をいう。以下同じ。)
保管金(保管金払込事務等取扱規程第3条第1項後段の規定により払込みを受ける場合に限る。以下同じ。)
財政融資資金(財政融資資金預託金取扱規則(以下「預託金規則」という。)第8条の2第3項並びに財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(以下「管理運用規則」という。)第41条の2第3項及び第42条の5第3項の規定により払込みを受ける場合に限る。)
歳出金返納金(第3条の4の規定により納付を受ける場合に限る。)
前項の代理店は、日本銀行歳入代理店という。
第2条
日本銀行は、前条の歳入代理店を設けようとするときは、あらかじめその位置及び店舗の名称並びにその歳入代理店の事務を取りまとめる日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「歳入取りまとめ店」という。)の名称を記載した書類を財務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、日本銀行がその歳入代理店を廃止するときに準用する。
第2条の2
日本銀行は、第1条の規定により設けた日本銀行歳入代理店の店舗において歳入金等の受入れを取り扱わせる場合の外、日本銀行歳入代理店を官公署に派出して当該官公署の取扱に係る歳入金等の受入れを取り扱わせることができる。
日本銀行は、前項の規定により歳入金等の受入れを取り扱わせようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した書類を財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
派出元店舗名
派出先官公署名
派出先において受け入れる歳入金等の種別
第3条
日本銀行歳入代理店は、歳入金又は国税収納金の納入者から納税告知書、納入告知書又は納付書を添え現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付し、領収済通知書に集計表を添え歳入徴収官(歳入徴収官代理、分任歳入徴収官及び分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は国税収納命令官(国税収納命令官代理、分任国税収納命令官及び分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)に送付し、納税告知書、納入告知書及び納付書の領収控は所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。ただし、次項第3項及び第7項の規定による納付を受けて領収した場合を除く。
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所、郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。以下この項において同じ。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)及び簡易郵便局(簡易郵便局法第7条第1項に規定する施設であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行うものをいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入徴収官事務規程(以下「歳入規程」という。)第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号及び第3号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を所轄歳入取りまとめ店を経由して日本銀行統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(以下「国庫金規程」という。)第3条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関(歳入規程第21条の4第1号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)又は第2号代行機関(歳入規程第21条の4第2号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局に限る。以下この項において同じ。)は、納入者から、歳入規程第21条の6第1項第1号から第6号及び第9号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同項第1号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に送付し、受入金の払込みに関する内容を所轄歳入取りまとめ店に通知しなければならない。ただし、日本銀行歳入代理店において領収済通知書の記載事項について送信できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第1号代行機関又は第2号代行機関に、受入金の払込みに関する内容の通知に代えて、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
指定代理店は、前項の規定により日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行の委託を受けて、歳入金の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であつて日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、当該領収済通知書に記載されている住所、氏名その他の領収した歳入金に関する事項を記録した国庫金規程第1号の2書式、第1号の3書式又は第1号の4書式による領収済通知書を光学読取式電子情報処理組織を使用して作成し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に送付しなければならない。
取りまとめ指定代理店は前項本文の規定により指定代理店から歳入規程第21条の6第1項第9号及び同条第2項第1号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第1号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して国庫金規程第1号の5書式による領収済通知書(領収した歳入金に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を作成し、第1号代行機関に送付しなければならない。
取りまとめ指定代理店は、第4項本文の規定により指定代理店から歳入規程第21条の6第1項第1号から第6号並びに同条第2項第2号から第4号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第2号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して国庫金規程第1号の5書式による領収済通知書を作成し、第2号代行機関に送付しなければならない。
日本銀行歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及び簡易郵便局を除く。)は、納入者から、歳入規程第21条の6第2項第4号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときであつて、領収済通知書の記載事項について送信できるときは、これを領収して領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知情報については第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第21条の6第1項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる納入告知書若しくは納付書並びに同条第2項第2号から第4号までに掲げる納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたとき又は次の各号に掲げる納付情報により手数料等の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については第1号代行機関又は第2号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する申請等を行つたことにより得られた納付情報
民事訴訟法第132条の10第1項に規定する申立て等を行つたことにより得られた納付情報
日本銀行歳入代理店は、納入者から歳入規程第21条の6第1項第7号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
10
取りまとめ指定代理店は、歳入規程第21条の5第4項の規定により第1号代行機関又は第2号代行機関から電磁的記録媒体の返付を受けたときは、直ちに、当該電磁的記録媒体に収録されている内容が第5項及び第6項の規定により通知した内容と相違ないかを確認しなければならない。
11
指定代理店は、第4項ただし書、第5項又は第6項の規定により国庫金規程第1号の2書式、第1号の3書式、第1号の4書式又は第1号の5書式の領収済通知書が送付された後、当該領収済通知書の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。
12
日本銀行歳入代理店は、歳入規程第3条第3項各号に掲げる歳入の納付を受けたときは、これを領収し、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官に領収済の通知をするとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。
13
第8項第9項及び前項の場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
14
第1項の規定は、出納官吏、国税収納官吏又は市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者から現金払込書、国税収納金整理資金現金払込書又は送付書により歳入金又は国税収納金の払込のあつたときに準用する。
15
第1項第2項及び前項の場合において、領収済通知書に添付する集計表の作成及び領収済通知書の歳入徴収官又は国税収納命令官への送付の事務並びに領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務については、日本銀行があらかじめ財務大臣の承認を受けた特定の日本銀行代理店又は歳入代理店において取りまとめて行うことができる。
16
日本銀行歳入代理店は、第1項及び第14項の場合において、当該領収控の送付に代え、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを送付したときは、その領収控は自店において保存することができる。ただし、日本銀行が指定した歳入代理店は、受入金の払込みに関し使用する書類の送付に代えて、その内容を通知することができる。
17
日本銀行は、第12項ただし書及び前項ただし書の規定による指定をしようとするときは、財務大臣の承認を経なければならない。
第3条の2
日本銀行歳入代理店は、保管金の払込者から保管金払込書を添え現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を払込者に交付し、その払込みに係る書類は所轄歳入取りまとめ店に送付しなければならない。
第3条の3
日本銀行歳入代理店は、預託金規則第8条の2第3項の規定により財政融資資金預託金の担当者から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた財政融資資金預託金の担当者に交付することを要しない。
日本銀行歳入代理店は、管理運用規則第41条の2第3項及び第42条の5第3項の規定により法人等又は地方公共団体から現金の払込みを受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については財務省理財局長に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を払込みを行つた法人等又は地方公共団体に交付することを要しない。
第3条の4
日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間経過後、返納者から歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。次項において同じ。)又は官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいい、官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次項において同じ。)が発した当該年度の記載のある納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収済通知情報については第1号代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
日本銀行歳入代理店は、毎年度所属歳出金の返納金を戻し入れることができる期間内に、返納者から歳入徴収官等又は官署支出官が発した納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収し、その旨をセンター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいい、センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。以下この項において同じ。)を経由して歳入徴収官等又は官署支出官に通知するため、返納金領収済通知情報についてはセンター支出官に、収納に係る記録については日本銀行本店に送信しなければならない。この場合において、日本銀行歳入代理店は、領収証書を返納者に交付することを要しない。
第4条
日本銀行歳入代理店は、第3条第16項の規定によりその取り扱つた領収控を自店において保存するときは、歳入金に係るものについては年度、会計、所管庁、取扱庁別に国税収納金に係るものについては年度、取扱庁別にそれぞれ区分し、毎日分を取りまとめ保存するものとする。
指定代理店は、第3条第3項の規定により送付された領収済通知書を毎日分とりまとめて保存しなければならない。
日本銀行歳入代理店は、第3条第12項の規定による歳入の収納に係る記録を電磁的記録により保存しなければならない。
歳入取りまとめ店は、前二条に規定する証拠書類の送付を受けたとき又は通知を受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱わなければならない。
第5条
日本銀行歳入代理店が光学読取式電子情報処理組織により処理する事項及び当該処理の方法その他光学読取式電子情報処理組織の使用に関する手続並びに第3条第2項ただし書、第3項ただし書及び第7項から第9項まで並びに第3条の3の規定により納付又は払込みを受けるときの手続の細目については、別に定めるところによる。
附則
この省令は、昭和二十四年十二月一日から施行する。
日本銀行の国税金受入に関する特別取扱手続は、廃止する。
昭和二十四年十一月三十日現在において日本銀行国税代理店であつて、この省令施行後引き続き日本銀行歳入代理店となるものについては、第一条第一項の規定による認可を要しない。
附則
昭和25年3月31日
この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
改正前の日本銀行の歳入金の受入に関する特別取扱手続第一条の規定に基き、大蔵大臣の認可を受けて歳入代理店となつたものは、この省令施行の日から、改正後の同条の規定による預託金受入の取扱をすることができるものとする。
附則
昭和25年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続第一条の規定に基き、大蔵大臣の認可を受けて歳入代理店となつたものは、この省令施行の日から、改正後の同条の規定による受入金受入の取扱をすることができるものとする。
附則
昭和27年7月31日
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和29年5月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則
昭和30年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年2月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月2日
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年12月15日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の契約事務取扱規則第二十六条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第4条
この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した旧公社の預託金の受入れについては、第四条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条第一項第四号中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二第二項中「日本専売公社の」とあるのは「旧公社の」と、「徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、徴収役(分任徴収役を含む。以下同じ。)、支出役(分任支出役を含む。以下同じ。)又は主任保管金出納職の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同条第三項中「徴収役、支出役又は主任保管金出納職」とあるのは「徴収役に係る残務承継者、支出役に係る残務承継者又は主任保管金出納職に係る残務承継者」とする。
附則
昭和60年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第2条
(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行歳入代理店が領収した日本電信電話株式会社法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の預託金の受入れについては、第三条の規定による改正前の日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条第一項第五号中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第三条の二中「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」とする。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第9条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、財務大臣(財務省理財局長又は財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。)若しくは財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。)を含む。附則第三条において同じ。)に対してすべき申請、届出その他の行為に係る規定については、公布の日から施行する。
第2条
(地方資金に係る経過措置)
地方資金については、平成十七年五月三十一日までに取り扱ったものは、なお従前の例によることができる。
第3条
(申請等に係る経過措置)
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣がした通知その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣がした通知その他の行為とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により財務大臣に対してされている申請、届出その他の行為は、この省令の施行後は、この省令の施行後の法令の相当規定に基づいて財務大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第4条
(計算表等に係る経過措置)
平成十七年三月分に係る財政融資資金預託金月計突合表及び財政融資資金預託金受払計算表の作成及び調査については、なお従前の例による。
平成十七年五月三十一日までの取扱いに係る財政融資資金受払集計表の作成については、なお従前の例による。
第5条
(様式の特例)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年10月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月30日
この省令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第五条中支出官事務規程附則に一条を加える規定は、公布の日から施行する。
第7条
(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の一部改正に伴う経過措置)
この省令の改正前に附則第六項の規定に基づき日本銀行歳入代理店が返納金を受け入れた場合の手続きについては、なお従前の例による。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第四条中別紙第二十四号書式(乙)の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(旧書式の使用)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成20年12月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。ただし、第一条中第十四条の四第三号の改正規定及び第三条中第三条第八項の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則
平成22年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
附則
平成24年9月21日
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア