• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
    • 第1条 [所得税の特例]
    • 第2条 [法人税の特例]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

平成23年4月4日 改正
第1条
【所得税の特例】
個人が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下「指定期間」という。)内に、家畜伝染病予防法第58条の規定による手当金(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するためのもので当該手当金と併せて政令で定める要件を満たす補助金が交付されるものに限る。)、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律附則第16条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第15条の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法第6条第9項の規定による補てん金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該個人のその交付を受けた日の属する年分の当該手当金等の交付により生じた所得に対する所得税を免除する。
前項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての介護保険法施行規則の臨時特例に関する省令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての私立学校教職員共済法施行規則の臨時特例に関する省令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第1条
第2条
【法人税の特例】
法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
人格のない社団等法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
事業年度法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
連結親法人法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
連結完全支配関係法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。
連結子法人法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
連結事業年度法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
連結所得法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年4月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第20条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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