• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令
    • 第1条 [健康保険法施行規則の特例]
    • 第2条 [船員保険法施行規則の特例]
    • 第3条 [国民健康保険法施行規則の特例]
    • 第4条 [高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例]
    • 第5条 [国民年金法施行規則の特例]
    • 第6条 [老齢福祉年金支給規則の特例]
    • 第7条 [特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の特例]
    • 第8条 [ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令

平成23年7月29日 制定
第1条
【健康保険法施行規則の特例】
健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者に限り、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者又は同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)を含む。)及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令第34条第2項第1号に規定する収入の額は、健康保険法施行規則第55条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第1条第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項特例政令第1条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者第43条の2第5項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第1項特例政令第1条第9項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項特例政令第2条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項特例政令第3条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項特例政令第4条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項特例政令第5条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項特例政令第6条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項特例政令第7条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)国民健康保険の世帯主等と健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第3項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と
国民健康保険の世帯主等及び健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が健康保険法施行令第43条の2第5項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
特例政令第1条第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)の規定を準用する場合においては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「健康保険法施行令第43条の2第7項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
第2条
【船員保険法施行規則の特例】
船員保険の被保険者及びその被扶養者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第3条第2項第1号に規定する収入の額は、船員保険法施行規則第46条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
特例政令第2条第3項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項特例政令第1条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる者船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第1項特例政令第1条第9項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項国民健康保険の世帯主等と船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第3項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と
国民健康保険の世帯主等及び船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が船員保険法施行令第11条第4項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
特例政令第2条第4項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「船員保険法施行令第11条第6項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
参照条文
第3条
【国民健康保険法施行規則の特例】
国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定同一世帯所属者)が手当金等の交付を受けた者を含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該特定同一世帯所属者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る同令第27条の2第3項第1号に規定する収入の額は、国民健康保険法施行規則第24条の2の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
特例政令第7条第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第1項特例政令第1条第9項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者
特例政令第7条第5項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項の規定を準用する場合においては、同項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国民健康保険法施行令第29条の4の2第7項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例】
後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の他の世帯員である被保険者(その属する世帯に他の被保険者がいない場合にあっては、その属する世帯の他の世帯員である七十歳以上七十五歳未満の高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者)が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該他の被保険者又は当該加入者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第3項第1号に規定する収入の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第31条の規定により算定した額が、同条中「療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)」とあるのは、「平成二十一年」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。
特例政令第8条第6項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第1項特例政令第1条第9項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員の被扶養者(同令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象国共済組合員
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項次の各号に掲げる者高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項国民健康保険の世帯主等と高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第3項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と
国民健康保険の世帯主等及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
参照条文
第5条
【国民年金法施行規則の特例】
国民年金法第36条の3第1項及び第36条の4第2項に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(以下「口蹄疫道府県民税等特例法」という。)第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者が、国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金に係る裁定の請求をする場合における国民年金法施行規則第31条第3項第2号の規定の適用については、同号ロ中「から第3号まで」とあるのは、「及び第2号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第10条の規定により読み替えられた同項第3号及び第4号」とする。
参照条文
第6条
【老齢福祉年金支給規則の特例】
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者が、昭和六十年国民年金等改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律による老齢特別給付金を含む。)に係る裁定の請求をする場合における老齢福祉年金支給規則第2条第3項の規定の適用については、同項第2号ロ中「から第3号まで」とあるのは「及び第2号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第11条の規定により読み替えられた同項第3号及び第3号の2」と、同項第3号ロ中「から第3号まで」とあるのは「及び第2号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第11条の規定により読み替えられた同項第3号及び第3号の2」とする。
第7条
【特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則の特例】
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条及び第10条第2項に規定する所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者が、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求をする場合における特定障害者に対する特別障害給金の支給に関する法律施行規則第1条第3項第2号の規定の適用については、同号ロ中「から第3号まで」とあるのは、「及び第2号並びに平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第12条の規定により読み替えられた同項第3号及び第4号」とする。
第8条
【ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例】
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第4条第2項及び第5条第1項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第5条第3項の規定の適用については、同項中「五 当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 当該年度分道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額六 当該年度分道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)
第一条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における健康保険法施行令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。
第3条
(船員保険法施行規則の特例に関する経過措置)
第二条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における船員保険法施行令第三条第二項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。
第4条
(国民健康保険法施行規則の特例に関する経過措置)
第三条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における国民健康保険法施行令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。
第5条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)
第四条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第一号に規定する収入の額の算定について適用する。
第6条
(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の特例に関する経過措置)
第八条の規定は、平成二十二年以後のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第四条第二項及び第五条第一項に規定する所得の額の算定について適用する。

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