• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令
    • 第1条 [健康保険法施行令の特例]
    • 第2条 [船員保険法施行令の特例]
    • 第3条 [国家公務員共済組合法施行令の特例]
    • 第4条 [防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例]
    • 第5条 [地方公務員等共済組合法施行令の特例]
    • 第6条 [私立学校教職員共済法施行令の特例]
    • 第7条 [国民健康保険法施行令の特例]
    • 第8条 [高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例]
    • 第9条 [介護保険法施行令の特例]
    • 第10条 [国民年金法施行令の特例]
    • 第11条 [国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例]
    • 第12条 [特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例]
    • 第13条 [児童扶養手当法施行令の特例]
    • 第14条 [特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令

平成23年12月28日 改正
第1条
【健康保険法施行令の特例】
健康保険の被保険者(健康保険法第98条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含み、同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(次項において「日雇特例被保険者」という。)を除く。)であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間(以下「特例対象期間」という。)に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る健康保険法施行令第41条第1項から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第43条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第3項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第42条第1項から第5項まで及び第7項並びに第43条第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第42条第1項第3号及び第3項第4号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第43条第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。
前項健康保険法施行令第42条第1項第2号第2項第2号第3項第2号第4項第2号第5項第2号並びに第7項第1号ロ、第2号ロ及び第3号ロ並びに第43条第1項第1号ロ、第2号ロ、第3号ロ及び第4号ロに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者」という。)に係る高額療養費の支給について準用する。
健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)に係る健康保険法施行令第43条の2第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第43条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第1項第3号及び第2項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該額とする。
前項健康保険法施行令第43条の2第1項第2号及び第4号並びに第4項並びに第43条の3第1項第2号第2項第2号及び第4項に係る部分を除く。)の規定は、基準日(同令第43条の2第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(同令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)をいう。以下同じ。)である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第43条の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第43条の3第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに前項において準用する第3項及び第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに前項において準用する第3項及び第9項
基準日において次条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第2項及び第5項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第2項及び第5項
基準日において第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項
基準日において第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに第4条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに第3条第3項及び第6項
基準日において第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項
基準日において第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項
基準日において第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の同項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第7条第3項第6項及び第7項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第7条第3項第6項及び第7項
口蹄疫特例措置対象健保被保険者に係る健康保険法施行令第43条の2第7項の介護合算算定基準額については、同令第43条の3第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
口蹄疫特例措置対象健保被保険者が健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する計算期間(以下この条において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第43条の4第1項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第43条の2及び第43条の3並びに前二項の規定を適用する。
第5項及び第6項の規定は、計算期間において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項第1号から第5号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等が計算期間において健康保険法第3条第2項ただし書の規定による承認を受け又は同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他健康保険法施行令第44条第4項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条第2項及び第3項並びに第4項及び前項の規定並びにこれらの規定において準用する規定を適用する。
第2条
【船員保険法施行令の特例】
船員保険の被保険者(船員保険法第67条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る船員保険法施行令第8条第1項から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第10条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額、同条第3項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額並びに同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める額については、同令第9条第1項から第5項まで及び第7項並びに第10条第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第9条第1項第3号及び第3項第4号中「療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第10条第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。
船員保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)に係る船員保険法施行令第11条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第12条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第1項第3号及び第2項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該額とする。
口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第11条第4項の介護合算算定基準額及び同条第5項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第12条第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日(船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第3条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、次条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員、第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第3項及び第7項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第3項及び第7項
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項
基準日において次条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員(第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第3項及び第6項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第3項及び第6項
基準日において第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに第4条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに次条第3項及び第6項
基準日において第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項
基準日において第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第7条第3項第6項及び第7項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第7条第3項第6項及び第7項
口蹄疫特例措置対象船保被保険者に係る船員保険法施行令第11条第6項の介護合算算定基準額については、同令第12条第5項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
口蹄疫特例措置対象船保被保険者が船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第13条第1項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第11条及び第12条並びに前二項の規定を適用する。
第3条
【国家公務員共済組合法施行令の特例】
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第11条の3の6第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第5項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第11条の3の5第1項から第5項まで及び第7項並びに第11条の3の6第1項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第11条の3の5第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第3項第4号中「健康保険法施行令第42条第3項第4号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第1項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第42条第3項第4号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第11条の3の6第1項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が次条第1項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは高額療養費の支給は、前項の規定の適用については、国家公務員共済組合法の規定による給付とみなす。
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象国共済組合員」という。)に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第11条の3の6の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第2項第4号中「健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該金額とする。
口蹄疫特例措置対象国共済組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第11条の3の6の3第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
基準日(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第4条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項
基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項及び第5項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項及び第5項
基準日において次条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに次条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに前項及び第6項
基準日において第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項
基準日において第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第7条第3項第6項及び第7項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第7条第3項第6項及び第7項
口蹄疫特例措置対象国共済組合員に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第7項の介護合算算定基準額については、同令第11条の3の6の3第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、財務省令で定める。
口蹄疫特例措置対象国共済組合員が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第11条の3の6の4第1項の財務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該財務省令で定める場合にあっては、同項の財務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第11条の3の6の2及び第11条の3の6の3並びに前二項の規定を適用する。
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条の規定に基づき国が次条第2項又は第3項の規定の適用を受ける者に対して行った療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給は、第3項から前項までの規定の適用については、国家公務員共済組合法の規定による給付とみなす。
第4条
【防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例】
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受ける者(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の7第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る同令第17条の6第1項及び第3項の高額療養費算定基準額並びに同令第17条の6の3第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第17条の6の2第1項及び第3項の規定により定める金額並びに同令第17条の6の3第1項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第17条の6の2第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同項及び同条第3項並びに同令第17条の6の3第1項の規定にかかわらず、当該金額とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律第22条第1項の規定の適用を受ける者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象自衛官等」という。)に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項同条第2項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第17条の6の5第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該金額とする。
口蹄疫特例措置対象自衛官等に係る防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第3項の介護合算算定基準額については、同令第17条の6の5第3項の規定にかかわらず、同条第1項及び前項の規定の例に準じて防衛大臣が定める。
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の特例】
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(同法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第1項から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、同令第23条の3の5第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第5項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、同令第23条の3の4第1項から第5項まで及び第7項並びに第23条の3の5第1項各号の規定により定める金額が、それぞれ、同令第23条の3の4第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第3項第4号中「健康保険法施行令第42条第3項第4号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第1項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第42条第3項第4号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに同令第23条の3の5第1項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。
地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第2項第4号中「健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該金額とする。
口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
基準日(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第6条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び次条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項
基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項
基準日において口蹄疫特例措置対象国共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに前条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに第3条第3項及び第6項
基準日において次条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第2項及び第5項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに次条第2項及び第5項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに第7条第3項第6項及び第7項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第7条第3項第6項及び第7項
口蹄疫特例措置対象地共済組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第7項の介護合算算定基準額については、同令第23条の3の7第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
口蹄疫特例措置対象地共済組合員が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第1号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該総務省令で定める場合にあっては、同項の総務省令で定める日)を基準日とみなして、同令第23条の3の6及び第23条の3の7並びに前二項の規定を適用する。
第6条
【私立学校教職員共済法施行令の特例】
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法第59条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第6条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この条及び附則第7条において「準用国家公務員共済組合法施行令」という。)第11条の3の4第1項から第5項まで及び第7項の高額療養費算定基準額、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額、同条第4項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額並びに同条第5項に規定する当該区分に応じ当該各号に定める金額については、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項から第5項まで及び第7項並びに第11条の3の6第1項各号の規定により定める金額が、それぞれ、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の5第1項第3号中「療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第3項第4号中「健康保険法施行令第42条第3項第4号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第1項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第42条第3項第4号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項から第5項まで及び第7項並びに準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6第1項各号の規定にかかわらず、当該金額とする。
私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。以下「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)に係る準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める金額が、それぞれ、同条第1項第3号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第2項第4号中「健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」とあるのは「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行令第43条の3第2項第4号」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める金額を超えるときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該金額とする。
口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係る準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第5項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科学省令で定める。
基準日(準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第7条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項
基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項
基準日において口蹄疫特例措置対象国共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに第4条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項及び第5項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項及び第5項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の次条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに次条第3項第6項及び第7項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに次条第3項第6項及び第7項
口蹄疫特例措置対象私学共済加入者に係る準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第7項の介護合算算定基準額については、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第6項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに第8条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、文部科学省令で定める。
口蹄疫特例措置対象私学共済加入者が準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の4第1項の文部科学省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該文部科学省令で定める場合にあっては、同項の文部科学省令で定める日)を基準日とみなして、準用国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)及び第11条の3の6の3第4項を除く。)並びに前二項の規定を適用する。
第7条
【国民健康保険法施行令の特例】
国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国民健康保険法第42条第1項第4号に規定する所得の額は、国民健康保険法施行令第27条の2第1項の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であつて、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の被保険者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第2号において「控除対象者」という。)を有するものにあつては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同項第1号中「当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
国民健康保険の被保険者(国民健康保険法第55条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けている者を含む。)であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に係る国民健康保険法施行令第29条の2第1項から第5項まで、第7項及び第8項の高額療養費算定基準額並びに同令第29条の4第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第29条の3第1項同条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第3項第4項同条第10項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第5項第6項第8項及び第9項並びに第29条の4第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第29条の3第1項第2号中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第3号及び同条第4項第4号中「療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第10項中「療養のあつた月の属する年の前年(当該療養のあつた月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項第3項から第6項まで、第8項及び第9項並びに同令第29条の4第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。
国民健康保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員又は国民健康保険の被保険者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条及び次条において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)に係る国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額及び同条第2項同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の七十歳以上介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第1項及び第3項(これらの規定を同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により定める額が、それぞれ、同条第1項第2号中「基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同項第3号及び同条第3項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第2項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第6項中「基準日の属する年の前々年(次条第2項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該額とする。
口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の4の2第5項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第4項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日(国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第8条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項
基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項
基準日において口蹄疫特例措置対象国共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに第4条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項
基準日において口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項及び第5項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに前条第2項及び第5項
口蹄疫特例措置対象国保被保険者に係る国民健康保険法施行令第29条の4の2第7項の介護合算算定基準額については、同令第29条の4の3第5項の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項並びに次条第4項及び第7項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
口蹄疫特例措置対象国保被保険者が基準日において国民健康保険法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日からその資格を喪失することとなる場合における高額介護合算療養費の支給については、国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項の規定にかかわらず、当該基準日に当該資格を喪失したものとみなして、同令第29条の4の2及び第29条の4の3並びに前二項の規定を適用する。
国民健康保険の世帯主等が国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)において国民健康保険の世帯主等でなくなり、かつ、当該国民健康保険の世帯主等でなくなった日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他同令第29条の4の4第2項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第29条の4の2及び第29条の4の3並びに前三項の規定を適用する。
第8条
【高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例】
後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第2号に規定する所得の額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定により算定した額が、同項中「当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)」とあるのは「平成二十一年」と、「第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が三十八万円以下であるもの(第2号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)」とあるのは「第1号に掲げる額」と、同項第1号中「当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
後期高齢者医療の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条において「口蹄疫特例措置対象高齢被保険者」という。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第1項から第3項まで及び第5項の高額療養費算定基準額並びに同令第16条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額については、同令第15条第1項から第3項まで及び第5項並びに第16条第1項各号の規定により定める額が、それぞれ、同令第14条第7項及び第15条第1項第4号中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同項から同条第3項まで及び同条第5項並びに同令第16条第1項各号の規定にかかわらず、当該額とする。
口蹄疫特例措置対象高齢被保険者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び第5項において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同項において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条第7項中「療養のあった月の属する年度(療養のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同項の規定を適用する。
口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額については、同令第16条の3第1項の規定により定める額が、同令第16条の2第2項中「基準日の属する年度の前年度(第16条の4第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同令第16条の3第1項第4号中「基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合における同項の規定により定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
基準日(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する基準日をいう。以下この条及び附則第9条において同じ。)において口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である者(基準日の属する月における同令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(同令第16条の4第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において同じ。)である場合を除き、基準日の属する月における同令第16条の2第2項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の同法の規定による市町村民税が課されない者である場合に限る。)については、同令第16条の2第2項同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)中「基準日の属する年度の前年度(第16条の4第1項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは、「平成二十二年度」と読み替えて、同条第2項の規定を適用する。
口蹄疫特例措置対象高齢被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第4項の介護合算算定基準額及び同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同令第16条の3第3項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、当該介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の中欄に掲げる規定を、当該七十歳以上介護合算算定基準額についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者(口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者、口蹄疫特例措置対象国共済組合員、口蹄疫特例措置対象地共済組合員及び口蹄疫特例措置対象私学共済加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第43条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項健康保険法施行令第43条の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第3項及び第7項
基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等である者又はその被扶養者である者健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第1条第4項において準用する同条第3項及び同条第9項
基準日において口蹄疫特例措置対象船保被保険者(口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者船員保険法施行令第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項船員保険法施行令第12条第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第2条第2項及び第5項
基準日において口蹄疫特例措置対象国共済組合員(口蹄疫特例措置対象自衛官等を除く。)である者又はその被扶養者(口蹄疫特例措置対象自衛官等の被扶養者を含む。)である者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項並びに第4条第2項国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項並びに第3条第3項及び第6項
基準日において口蹄疫特例措置対象地共済組合員である者又はその被扶養者である者地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項同条第3項において準用する場合を含む。)並びに第5条第2項及び第5項
基準日において口蹄疫特例措置対象私学共済加入者である者又はその被扶養者である者私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)並びに第6条第2項及び第5項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項並びに前条第3項第6項及び第7項国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに前条第3項第6項及び第7項
口蹄疫特例措置対象高齢被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する計算期間(以下この項において「計算期間」という。)においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において後期高齢者医療の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者とならない場合その他同令第16条の4第1項の厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、同項の規定にかかわらず、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、同項の厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同令第16条の2及び第16条の3並びに前二項の規定を適用する。
第9条
【介護保険法施行令の特例】
介護保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条において「口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者」という。)に係る介護保険法施行令第22条の3第2項同条第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額については、同条第6項及び第7項の規定により定める額が、それぞれ、同条第6項第1号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第2号ロ中「基準日の属する年の前々年(第9項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第3号ハ中「市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項第3号の市町村民税世帯非課税者をいう」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する基準日の属する月における同条第2項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く」と、同号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第7項第1号ニ及び第2号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第6項及び第7項の規定にかかわらず、当該額とする。
口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が介護保険法施行令第22条の3第2項第1号に規定する計算期間(第4項において「計算期間」という。)における同一の月において介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における前項の規定の適用については、同令第22条の2第10項の規定を準用する。
口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者に係る介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第2項同令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第3項同令第29条の3第2項において準用する同令第22条の3第5項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額については、第1項の規定を準用する。
口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が計算期間における同一の月において介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が当該月に受けた介護保険法施行令第22条の2第2項に規定する介護予防サービス等については、前項において準用する第1項の規定は、適用しない。
参照条文
第10条
【国民年金法施行令の特例】
国民年金法第36条の3第1項及び第36条の4第2項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(以下「口蹄疫道府県民税等特例法」という。)第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における国民年金法施行令第6条の2第2項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 四 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。
第11条
【国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例】
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条及び附則第12条において「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項及び第2項並びに第67条第2項第1号及び第2号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条第1項の規定により読み替えて適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の国民年金法施行令第6条の2第2項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 三の二 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。
第12条
【特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例】
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条及び第10条第2項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第4条第2項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 四 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。
第13条
【児童扶養手当法施行令の特例】
児童扶養手当法第9条から第11条まで及び第12条第2項各号に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における児童扶養手当法施行令第4条第2項同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同令第4条第2項中「五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 六 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。
第14条
【特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例】
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条から第8条まで、第9条第2項各号並びに第20条第21条及び第22条第2項各号(これらの規定を同法第26条の5及び昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する場合を含む。)に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税につき、口蹄疫道府県民税等特例法第1条第1項に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項同令第8条第3項及び第4項並びに第12条第4項及び第5項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項中「五 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「五 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 六 前項に規定する道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年八月一日から施行する。
第2条
(健康保険法施行令の特例に関する経過措置)
第一条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び健康保険法施行令第四十三条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに同令第四十三条の二第一項第一号(同令第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(第一条第七項又は第九項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第3条
(船員保険法施行令の特例に関する経過措置)
第二条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び船員保険法施行令第十条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第二条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第4条
(国家公務員共済組合法施行令の特例に関する経過措置)
第三条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第三条第六項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第5条
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第四条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の三第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額並びに同令第十七条の六の四第一項第一号に規定する基準日(同令第十七条の六の六第一項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用する。
第6条
(地方公務員等共済組合法施行令の特例に関する経過措置)
第五条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の五第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第五条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第7条
(私立学校教職員共済法施行令の特例に関する経過措置)
第六条の規定は、療養のあった月が平成二十三年八月以後の場合における高額療養費算定基準額及び準用国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める金額並びに基準日(第六条第五項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第8条
(国民健康保険法施行令の特例に関する経過措置)
第七条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第七条第七項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第9条
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第八条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費、高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第八条第七項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における高額介護合算療養費、介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。
第10条
(介護保険法施行令の特例に関する経過措置)
第九条の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号(同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第二十二条の三第九項(同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該基準日とみなされる場合を含む。)の属する月が平成二十三年八月以後の場合における医療合算算定基準額及び七十歳以上医療合算算定基準額について適用する。
第11条
(国民年金法施行令の特例に関する経過措置)
第十条の規定は、平成二十二年以後の国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得の額の算定について適用する。
第12条
(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令による改正前の国民年金法施行令の特例に関する経過措置)
第十一条の規定は、平成二十二年以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第七十九条の二第五項において準用する旧国民年金法第六十六条第一項及び第二項並びに第六十七条第二項第一号及び第二号に規定する所得の額の算定について適用する。
第13条
(特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第十二条の規定は、平成二十二年以後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条及び第十条第二項に規定する所得の額の算定について適用する。
第14条
(児童扶養手当法施行令の特例に関する経過措置)
第十三条の規定は、平成二十二年以後の児童扶養手当法第九条から第十一条まで及び第十二条第二項各号に規定する所得の額の算定について適用する。
第15条
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
第十四条の規定は、平成二十二年以後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条から第八条まで、第九条第二項各号並びに第二十条、第二十一条及び第二十二条第二項各号(これらの規定を同法第二十六条の五及び昭和六十年国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する所得の額の算定について適用する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における国民健康保険法第四十二条第一項第四号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
第五条の規定による改正後の平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第八条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。

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