• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令
    • 第1条 [一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例]
    • 第2条 [特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え]
    • 第3条 [特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての国家公務員共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令

平成23年7月29日 制定
第1条
【一部負担金の割合が百分の二十となる財務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例】
国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2第2項第1号に規定する収入の額については、国家公務員共済組合法施行規則第99条の2第1項の規定により算定した額が、同項中「同項各号に規定する組合員が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該」とあるのは、「平成二十一年における同項各号に規定する」と読み替えた場合における同項の規定により算定される額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該額とする。
第2条
【特例政令第三条第四項の介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え】
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下「特例政令」という。)第3条第4項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第1項及び第2項特例政令第5条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員(以下この項において「口蹄疫特例措置対象地共済組合員」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象地共済組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項特例政令第6条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第6条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象私学共済加入者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象私学共済加入者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象私学共済加入者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項特例政令第4条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第4条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項特例政令第1条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第1条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象健保被保険者(以下この項において「口蹄疫特例措置対象健保被保険者」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象健保被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象健保被保険者
健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項特例政令第1条第4項において準用する同条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令(以下この項において「特例政令」という。)第1条第4項に規定する口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等(以下この項において「口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等」という。)である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該口蹄疫特例措置対象日雇特例被保険者等
次条第1項特例政令第1条第9項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項特例政令第2条第2項の規定により読み替えられる場合を含む。)次の各号に掲げる者国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第2条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象船保被保険者(同令第3条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国共済組合員及び同令第5条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象地共済組合員を除く。以下この項において「特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者」という。)である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該特定口蹄疫特例措置対象船保被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項特例政令第7条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)国民健康保険の世帯主等と国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第7条第3項に規定する口蹄疫特例措置対象国保被保険者(以下この項及び第3項において「口蹄疫特例措置対象国保被保険者」という。)である者と
国民健康保険の世帯主等及び国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第5項に規定する者であつて、基準日において口蹄疫特例措置対象国保被保険者である者が
第3条
【特例政令第三条第五項の介護合算算定基準額に関する読替え】
特例政令第3条第5項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項特例政令第8条第4項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第一中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第7項に規定する者であって、基準日において平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第8条第2項に規定する口蹄疫特例措置対象高齢被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。
第一条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の二第二項第一号に規定する収入の額について適用する。

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