• 平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則
    • 第1条 [定義]
    • 第1条の2 [平成十年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項の特例]
    • 第2条 [源泉徴収票に代わる書類の範囲等]
    • 第3条 [平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例]
    • 第4条 [非居住者の源泉徴収票に代わる書類の範囲等]
    • 第5条 [法第九条第四項の規定の適用を受けるための手続]
    • 第5条の2 [法第九条の二第四項の規定の適用を受けるための手続]
    • 第6条 [給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例]
    • 第7条 [平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例]

平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則

平成12年8月21日 改正
第1条
【定義】
この省令において、「居住者」、「非居住者」又は「公的年金等」とは、それぞれ平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1号第2号又は第10号に規定する居住者、非居住者又は公的年金等をいう。
第1条の2
【平成十年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項の特例】
所得税法第111条第2項第1号に掲げる居住者の平成十年分の所得税につき同項の規定による申請をしようとする場合における所得税法施行規則第46条の規定の適用については、同条第6号ロ中「法第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額」とあるのは、「平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第5条第1項に規定する控除前第一期予定納税額」とする。
第2条
【源泉徴収票に代わる書類の範囲等】
法第7条第2号の規定により読み替えられた所得税法第120条第3項第3号に規定する財務省令で定める書類は、同法第231条の規定により交付される支払明細書(同条に規定する支払をする者の所得税法施行規則第100条第1項各号に掲げる事項を証する書類を含む。)とする。
平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令(以下「令」という。)第5条第2項の規定により読み替えられた所得税法施行令第262条第3項の規定により前項に規定する支払明細書が確定申告書に添付されている場合における所得税法施行規則第53条第2項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票が」とあるのは「源泉徴収票(平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第2条第1項(源泉徴収票に代わる書類の範囲)に規定する支払明細書を含む。)が」と、「源泉徴収票に」とあるのは「源泉徴収票(当該支払明細書を含む。)に」とする。
第3条
【平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例】
令第7条第1項又は第2項の規定の適用がある場合における所得税法第142条第1項の規定による還付請求書には、同項に規定する事項(所得税法施行規則第54条第1項第2号に掲げる事項を除く。)のほか、法第3条の規定の適用がないものとした場合における平成十年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額及び当該所得税の額から法第4条に規定する特別減税の額に相当する金額を控除した金額を記載しなければならない。
第4条
【非居住者の源泉徴収票に代わる書類の範囲等】
前三条の規定は、非居住者の平成十年分の所得税の予定納税額減額承認申請書の記載事項、源泉徴収票に代わる書類の範囲等及び平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項について準用する。
第5条
【法第九条第四項の規定の適用を受けるための手続】
法第9条第4項の規定の適用を受けようとする当初控除基準日在職者(同項に規定する当初控除基準日在職者をいう。以下この条において同じ。)は、他の給与支払者(同項に規定する他の給与支払者をいう。以下この条において同じ。)から同項に規定する異動後の第一回目当初控除適用給与等の支払を受ける日の前日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(当該当初控除基準日在職者に係る法第9条第3項に規定する当初給与特別減税額及び同条第4項に規定する引継控除未済当初給与特別減税額が記載されたものに限る。)を当該他の給与支払者に提出しなければならない。
当初控除基準日在職者が当初控除基準日給与支払者(法第9条第4項に規定する当初控除基準日給与支払者をいう。以下この条において同じ。)に係る勤務先を退職し他の給与支払者に係る勤務先に就職した場合所得税法第226条第1項の規定により当初控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中に支払の確定した給与等(同項に規定する給与等をいう。次条及び第7条第1項において同じ。)に係る同法第226条第1項に規定する源泉徴収票
所得税法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者である他の給与支払者を同法第194条第1項に規定する主たる給与等の支払者とした場合(前号に掲げる場合を除く。) 当初控除基準日給与支払者から交付を受けた同号に定める書類に準ずる書類
第5条の2
【法第九条の二第四項の規定の適用を受けるための手続】
法第9条の2第4項の規定の適用を受けようとする追加控除基準日在職者(同項に規定する追加控除基準日在職者をいう。以下この条において同じ。)は、他の給与支払者(同項に規定する他の給与支払者をいう。以下この条において同じ。)から同項に規定する異動後の第一回目追加控除適用給与等の支払を受ける日の前日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(当該追加控除基準日在職者に係る法第9条の2第3項に規定する基本追加給与特別減税額(法第9条第1項の規定の適用があった場合には、当該基本追加給与特別減税額と同条第3項に規定する当初給与特別減税額との合計額。第7条第1項第2号において「給与特別減税額」という。)及び法第9条の2第4項に規定する引継控除未済追加給与特別減税額が記載されたものに限る。)を当該他の給与支払者に提出しなければならない。
追加控除基準日在職者が追加控除基準日給与支払者(法第9条の2第4項に規定する追加控除基準日給与支払者をいう。以下この条において同じ。)に係る勤務先を退職し他の給与支払者に係る勤務先に就職した場合所得税法第226条第1項の規定により追加控除基準日給与支払者から交付を受けた平成十年中に支払の確定した給与等に係る同項に規定する源泉徴収票
所得税法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者である他の給与支払者を同法第194条第1項に規定する主たる給与等の支払者とした場合(前号に掲げる場合を除く。) 追加控除基準日給与支払者から交付を受けた同号に定める書類に準ずる書類
参照条文
第6条
【給与等又は公的年金等の支払明細書の記載事項の特例】
令第12条の規定により読み替えられた所得税法第231条に規定する財務省令で定める記載は、その支払に係る給与等(同条に規定する給与等をいう。)又は公的年金等につき法第9条第1項第2項若しくは第4項法第9条の2第1項第2項若しくは第4項法第11条第1項若しくは第2項又は法第11条の2第1項若しくは第2項の規定の適用がある旨及びこれらの規定により控除をした金額の記載とする。
第7条
【平成十年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項の特例】
居住者の平成十年中に支払の確定した給与等に係る同項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第93条第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
法第9条第1項第2項又は第4項の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受けた給与等につき所得税法第190条の規定の適用がある場合及び次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その旨及び法第9条第3項に規定する当初給与特別減税額(当該当初給与特別減税額のうち同条第1項第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額)
法第9条の2第1項第2項又は第4項の規定の適用がある場合(これらの規定の適用を受けた給与等につき所得税法第190条の規定の適用がある場合を除く。) その旨及び給与特別減税額(法第9条の2第3項に規定する追加給与特別減税額のうち同条第1項第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額)
法第10条第1項の規定の適用がある場合 その旨及び同項の規定により控除された同条第2項に規定する年末調整特別減税額
前項の場合において、所得税法施行規則別表第六(一)の表の備考2(6)(イ)中「加算した金額」とあるのは「加算した金額。この場合において、法第190条第2号に掲げる税額が平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第10条第1項の規定の適用を受けたものであるときは、「摘要」の欄に同項の規定により控除された同条第2項に規定する年末調整特別減税額及び当該金額が当該年末調整特別減税額である旨を記載すること。」と、同表の備考2(6)(ロ)中「徴収される税額」とあるのは「徴収される税額。この場合において、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第9条第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるとき(同法第9条の2第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるときを除く。)は「摘要」の欄に同法第9条第3項に規定する当初給与特別減税額及び当該金額が当該当初給与特別減税額である旨(当該当初給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額並びにこれらの金額がそれぞれ当該当初給与特別減税額及び当該控除しきれない金額である旨)を、同法第9条の2第1項、第2項又は第4項の規定の適用があるときは「摘要」の欄に平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第7条第1項第2号に規定する給与特別減税額及び当該金額が当該給与特別減税額である旨(同法第9条の2第3項に規定する追加給与特別減税額のうち同条第1項、第2項又は第4項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額並びにこれらの金額がそれぞれ当該給与特別減税額及び当該控除しきれない金額である旨)を、記載すること。」とする。
居住者の平成十年中に支払の確定した公的年金等に係る所得税法第226条第3項に規定する源泉徴収票には、所得税法施行規則第94条の2第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
法第11条第1項又は第2項の規定の適用がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その旨並びに同条第3項に規定する当初年金特別減税額及び同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額
法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用がある場合 その旨並びに同条第3項に規定する基本追加年金特別減税額(法第11条第1項の規定の適用があったときは、当該基本追加年金特別減税額と同条第3項に規定する当初年金特別減税額との合計額)及び法第11条の2第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額(法第11条第1項又は第2項の規定の適用があったときは、当該合計額と同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額との合計額)
前項の場合において、所得税法施行規則別表第六(三)の表の備考2(4)中「税額を記載し」とあるのは、「税額(この場合において、平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法第11条第1項又は第2項の規定の適用があるとき(同法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用があるときを除く。)は「摘要」の欄に同法第11条第3項に規定する当初年金特別減税額及び同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額並びに当該それぞれの金額がそれぞれ当該当初年金特別減税額及び当該合計額である旨を、同法第11条の2第1項又は第2項の規定の適用があるときは「摘要」の欄に平成10年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第7条第3項第2号に規定する基本追加年金特別減税額及び同法第11条の2第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額(同法第11条第1項又は第2項の規定の適用があったときは、当該合計額と同条第1項又は第2項の規定により控除をした金額の合計額との合計額。以下この表において「控除総額」という。)並びにこれらの金額がそれぞれ当該基本追加年金特別減税額及び当該控除総額である旨を記載すること。)を記載し」とする。
参照条文
附則
この省令は、平成十年二月一日から施行する。
附則
平成10年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行規則第七条第一項及び第二項(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成十年中に支払うべき同条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後であるものに係る同項に規定する源泉徴収票(以下「源泉徴収票」という。)について適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものに係る源泉徴収票については、なお従前の例による。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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