• 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則
    • 第1条 [自動車及び日交通量]
    • 第2条 [令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車]
    • 第3条 [令第一条第一項の台数]
    • 第4条 [夜間等]
    • 第5条 [令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ]
    • 第6条 [沿道整備道路の指定の公告]
    • 第7条 [令第三条第三号の国土交通省令で定める要件]
    • 第8条 [令第十条第三号の国土交通省令で定める行為]
    • 第9条 [沿道地区計画の区域内における行為の届出]
    • 第10条
    • 第11条 [変更の届出]
    • 第12条
    • 第12条の2 [法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為]
    • 第12条の3 [法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項]
    • 第12条の4 [法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項]
    • 第12条の5 [法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為]
    • 第12条の6 [沿道整備権利移転等促進計画についての同意]
    • 第12条の7 [沿道整備権利移転等促進計画についての要請]
    • 第12条の8 [沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告]
    • 第13条 [市街地開発事業に準ずる事業]
    • 第14条 [緩衝建築物]
    • 第15条 [令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用]
    • 第16条 [令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用]

幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則

平成25年6月14日 改正
第1条
【自動車及び日交通量】
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項の「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
令第1条第1項の「日交通量」とは、年間を通じての標準的な一日当たりの交通量をいう。
第2条
【令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車】
令第1条第1項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
第3条
【令第一条第一項の台数】
令第1条第1項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。10,000台×{7.16÷(1+28P)}備考Pは、自動車の日交通量のうち大型の自動車の日交通量の占める割合で百分の二十二を超えるものとする。
第4条
【夜間等】
令第2条第1項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。
令第2条第1項の「デシベル」とは、計量単位令別表第二第6号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。
第5条
【令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ】
令第2条第1項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
道路交通騒音の大きさの測定は、地上一・二メートルの高さにおいて行うものとする。ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。
第6条
【沿道整備道路の指定の公告】
幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第5条第4項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第7条
【令第三条第三号の国土交通省令で定める要件】
令第3条第3号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。
第8条
【令第十条第三号の国土交通省令で定める行為】
令第10条第3号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
道路法第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
道路運送法第2条第8項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
河川法が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法第12条第1項同項第2号ハ及び第4号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為
土地改良法による土地改良事業の施行に係る行為
独立行政法人森林総合研究所法附則第11条第1項の規定により独立行政法人森林総合研究所が行う森林開発公団法の一部を改正する法律附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第19条第1項第1号第4号又は第6号に規定する業務に係る行為
農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
都市公園法第2条第2項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
鉄道事業法による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
軌道法による軌道の敷設又は管理に係る行為
石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
港務局が行う港湾法第12条第1項に規定する業務に係る行為
航空法による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
放送法第2条第2号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同項第16号に規定する電気工作物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)の設置又は管理に係る行為
水道法第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設又は下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
熱供給事業法第2条第4項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
21号
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
第9条
【沿道地区計画の区域内における行為の届出】
法第10条第1項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。
第10条
法第10条第1項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ 設計図で縮尺百分の一以上のもの
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面イ 敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のものロ 都市緑地法第34条第2項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のものハ 二面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のものロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
その他参考となるべき事項を記載した図書
参照条文
第11条
【変更の届出】
法第10条第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第10条第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第12条
法第10条第2項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第10条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
第12条の2
【法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為】
法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
第12条の3
【法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項】
法第10条の2第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
第12条の4
【法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項】
法第10条の2第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、同項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)とする。
第12条の5
【法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為】
法第10条の2第3項第2号イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
遮音上有効な構造とするための建築物等の改築又は増築
沿道地区整備計画において建築物の構造に関する防音上必要な制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における防音上有効な機能を有する建築物の新築又は防音上有効な構造とするための建築物の改築若しくは増築
沿道地区整備計画において建築物等の用途の制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における区域の特性にふさわしい用途の建築物等の新築又は区域の特性にふさわしいものとするための建築物等の改築、増築若しくは用途の変更
第12条の6
【沿道整備権利移転等促進計画についての同意】
市町村は、法第10条の2第4項の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
次に掲げる事項を記載した書面イ 都市計画法第29条第1項の規定による許可(以下この条において「開発許可」という。)を要する行為をする土地の区域(以下この条において「開発区域」という。)又は同法第43条第1項の規定による許可(以下この条において「建築物の新築等の許可」という。)を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物(同法第4条第11項に規定する第一種特定工作物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の位置、区域及び規模ロ 開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物又は建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物の用途に関する事項ハ 開発許可又は建築物の新築等の許可を要する行為(以下この号において「特定行為」という。)をする者に関する事項ニ 開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要及び当該開発許可を要する行為又は当該開発許可を要する行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項ホ 特定行為の目的又は種別に関する事項
開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面イ 地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図ロ 開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される建築物又は第一種特定工作物の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
建築物の新築等の許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面イ 方位、建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図ロ 建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地の境界及び位置を表示した敷地現況図
その他参考となるべき事項を記載した図書
第12条の7
【沿道整備権利移転等促進計画についての要請】
法第10条の3の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
法第10条の3の協定の写し
法第10条の2第3項第3号及び第4号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面
第12条の8
【沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告】
法第10条の4の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
沿道整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該沿道整備権利移転等促進計画
当該沿道整備権利移転等促進計画が法第10条の2第4項の規定により都道府県知事に協議し、その同意を得ている場合には、その旨
第13条
【市街地開発事業に準ずる事業】
令第11条第2号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業とする。
第14条
【緩衝建築物】
法第12条第1項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあつては第1号及び第3号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあつては第2号及び第3号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
沿道地区整備計画に適合するものであること。
沿道整備道路に面する部分の長さ(高さ(沿道整備道路の路面からの高さをいう。次条第1項において同じ。)がおおむね六メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)が二十メートル以上であり、かつ、間口率が十分の七以上であること。
建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
前項第2号の場合において、二以上の建築物が遮音上有効な機能が損われない間隔で配置されるときは、これらの建築物を一の建築物とみなすことができる。
第15条
【令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用】
令第13条第1項及び第2項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第1項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離十二メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。
前項の規定により令第13条第1項の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たつては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの三分の二以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあつては、この限りでない。
参照条文
第16条
【令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用】
令第13条第2項の道路構造の改善に通常要する費用は、同条第1項の対象部分と遮音上同等の効用が得られる遮音壁を設置し、及び管理する場合に要する推定の費用とする。
附則
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年11月30日
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成6年3月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月29日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第十四条第一項及び第十五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
附則
平成7年3月1日
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附則
平成7年11月24日
この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附則
平成8年10月25日
この省令は、平成八年十一月十日から施行する。
改正後の第十四条第一項及び第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前の同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
附則
平成8年11月28日
この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年1月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附則
平成12年11月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年4月19日
(施行期日)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月15日
この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年9月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
附則
平成25年6月14日
この省令は、公布の日から施行する。

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