• 恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [年額改定通知書の交付]
    • 第3条 [恩給証書の交付]
    • 第4条 [訂正年額の通知]
    • 第5条 [雑則]

恩給年額を職権により改定する場合の手続等に関する省令

平成12年8月14日 改正
第1条
【目的】
恩給法恩給法の一部を改正する法律附則その他恩給に関する法令を含む。以下「恩給に関する法令」という。)の規定に基づき恩給の年額を職権により改定すべき恩給で総務省人事・恩給局長の裁定に係るもの(以下「職権により改定すべき恩給」という。)の改定手続等については、この省令の定めるところによる。
第2条
【年額改定通知書の交付】
職権により改定すべき恩給で、その改定を行うこととしている恩給に関する法令(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した年額改定通知書を受給者に交付する。
第3条
【恩給証書の交付】
職権により改定すべき恩給で、施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した恩給証書を交付する。
第4条
【訂正年額の通知】
恩給に関する法令の規定に基づき恩給の年額を改定することとしている日以後新たに給与が始まる恩給で、施行日前に裁定されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を訂正し、その訂正年額を受給者に通知する。
第5条
【雑則】
職権により改定すべき恩給の改定手続で、この省令に別段の定めのない事項については、恩給給与規則及び恩給給与細則の定める例による。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
(施行期日)
この府令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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