• 恩給給与規則

恩給給与規則

平成21年3月31日 改正
第1章
恩給の請求
第1条
普通恩給を受けむとする者は普通恩給請求書を、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受けむとする者は公務傷病に因る恩給請求書を退職当時の本属庁を経て裁定庁に差出すへし
第2条
前条の恩給請求書には左の書類を添附すへし
在職中の履歴書
戸籍抄本(之に準すへきものを含む以下同し)(退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの)
公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すへし
傷痍疾病か公務に起因したることを認むるに足るへき書類(例へは現認者の現認証明書、所属長の事実証明書等)
症状の経過を記載したる書類
請求当時に於ける診断書
恩給法第58条の5に掲ぐる障害補償又は之に相当する給付の金額及之を受くる事由の生じたる年月日を記載したる本属庁の証明書
恩給を改定する場合に於て前に恩給証書を受けたることあるときは前二項各号に掲ぐる書類の外其の恩給証書を添附すべし
第2条の2
恩給法第58条の3第3項の規定の適用を受けんとする者は普通恩給請求書に前条第1項各号に掲ぐる書類の外同条第2項第2号第3号に掲ぐる書類を添附すべし
第2条の3
恩給法第65条第2項乃至第5項又は恩給法の一部を改正する法律(以下法律第155号と称す)附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の3の規定に依る加給を含む増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては公務傷病に因る恩給請求書に第2条第1項第2項各号に掲ぐる書類の外其の加給の原因たるべき者の戸籍謄本(公務員又は之に準ずべき者の退職の時以後の加給の原因たるべき者の身分関係を明瞭にし得るもの)及其の者(妻を除く)が公務員又は之に準ずべき者(以下公務員と称す)の退職当時(退職後出生したる子に付ては出生当時、退職後養子と為りたる子に付ては縁組当時)より引続き之に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものなることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
前項の場合に於て加給の原因たるべき者が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは同項の規定に依るの外重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書を添附すべし
第1項の規定に依り公務員の戸籍謄本を添附することとなる場合には第2条第1項第2号の戸籍抄本は之を添附することを要せず
第2条の4
法律第155号附則第10条第17条第24条の4(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下次条に於て同じ)、第24条の5乃至第24条の13第29条第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第45条又は恩給法等の一部を改正する法律(以下法律第39号と称す)附則第15条同条第3項を除くものとし以下同じ)の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合に於ては第1条第2条の規定に依るの外普通恩給請求書に請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書を添附すべし但し第2条第1項第2号の戸籍抄本は当該普通恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す
第2条の5
昭和二十八年八月一日以後一時恩給を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第10条第17条第24条の4乃至第24条の13若は第29条の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合又は一時恩給(法律第155号附則第41条に規定する旧日本医療団の職員、同法附則第41条の2に規定する日本赤十字社の救護員、同法附則第41条の4に規定する旧国際電気通信株式会社の社員、同法附則第42条に規定する外国政府職員、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員又は同法附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員と為る前の公務員としての在職年に基くものを除く)を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第44条の3若は法律第39号附則第15条の規定に依る普通恩給を請求せんとする場合に於ては第1条第2条前条の規定に依るの外普通恩給請求書に左の書類を添附すべし
当該一時恩給の請求を為さざりし者に在りては将来当該一時恩給の請求を為さざることを明瞭にし得る申立書
当該一時恩給の裁定を経たる者に在りては其の裁定を経たること及当該一時恩給を返還するや否やを明瞭にし得る申立書
第2条の6
法律第155号附則第24条の3の規定の適用に依り普通恩給を受くるの権利を取得したる者が当該普通恩給を請求せんとする場合に於ては第1条第2条第2条の4前条の規定に依るの外普通恩給請求書に在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すべし
第2条の7
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り第一次に普通恩給の給与を請求することを得る者が普通恩給の給与を請求せんとする場合に於ては第1条第2条の規定に拘らず未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に左の書類を添附し公務員の本属庁を経て裁定庁に之を差出すべし
公務員の履歴書
請求者の戸籍謄本(公務員の退職と看做されたる日後請求迄の間に於て作成せられたるもの)
公務員が退職と看做されたる日の属する月の翌月分以降の未帰還者留守家族等援護法に依る留守家族手当又は特別手当の支給に関する本属庁の証明書
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り第二次以下に於て普通恩給の給与を請求することを得る者が普通恩給の給与を請求せんとする場合に於ては第1条第2条の規定に拘らず未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に先順位者たる者が普通恩給の給与を受くることを得ざるに至りたることを証する書類、先順位者の受けたる普通恩給証書及請求者の戸籍謄本(先順位者たる者が普通恩給の給与を受くることを得ざるに至りたる日後請求迄の間に於て作成せられたるもの)を添附し裁定庁に之を差出すべし
前二項の場合に於て同順位者二人以上あるときは其の中一人を総代者として普通恩給の給与の請求を為すべし此の場合に於ては前二項の規定に依るの外未帰還公務員留守家族普通恩給請求書に請求者全員連署の総代者選任届書を添附すべし
第1項又は第2項の規定に依り普通恩給の給与を受くる者二人以上ある場合に於て其の中の一部の者が普通恩給の給与を受くることを得ざるに至りたるときは普通恩給証書書換請求書に普通恩給証書及其の者が普通恩給の給与を受くることを得ざるに至りたることを証するに足る書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
前項の場合に於て第3項の規定に依る総代者たる者が普通恩給の給与を受くることを得ざるに至り仍普通恩給の給与を受くる者二人以上あるときは前項の規定に依るの外普通恩給証書書換請求書に此等普通恩給の給与を受くる者全員連署の総代者選任届書を添附すべし
第3項前項の場合に於ては此等の項に規定する総代者普通恩給の支給の請求を為すべし
参照条文
第2条の8
法律第155号附則第30条第2項本文の規定に依り普通恩給を請求せんとする場合に於ては第1条第2条の規定に依るの外普通恩給請求書に左の書類を添附すべし
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者あるときは普通恩給証書及請求者が帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者なきときは請求者が帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書
前項第1号の場合に於ては第2条第1項第1号の履歴書は之を添附することを要せず
参照条文
第2条の9
法律第155号附則第24条の3の規定の適用に依り又は法律第155号附則第24条の4の規定に依り普通恩給の改定を請求せんとする者は普通恩給改定請求書に左の書類を添付し退職当時の本属庁を経て裁定庁に之を差出すべし
在職中の履歴書
恩給証書
法律第155号附則第24条の3の規定の適用を受くる者に在りては在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書
参照条文
第2条の10
法律第155号附則第16条第2項の規定に依る傷病賜金又は法律第155号附則第22条若は第29条の規定に依る増加恩給、傷病年金若は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条第2条第2条の3の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書を添附すべし但し第2条第1項第2号の戸籍抄本は当該恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す
前項の場合(法律第155号附則第16条第2項の規定に依る傷病賜金を請求せんとする場合を除く)に於て増加恩給若は傷病年金の裁定を経たることあるとき又は旧恩給法の特例に関する件(以下旧勅令第68号と称す)第6条第1項に規定する傷病賜金を受けたるときは前項に規定する書類の外増加恩給若は傷病年金の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書又は傷病賜金の裁定通知書を添附すべし此の場合に於ては第2条第1項第1号第2項第1号に掲ぐる書類は之を添附することを要せず
前項の場合に於て請求者が法律第155号附則第22条第4項本文の規定の適用を受けんとする者なるときは前項前段に規定する書類の外請求者が旧勅令第68号施行の際受けをりたる増加恩給又は傷病年金に付恩給法の一部を改正する法律(以下次項に於て法律第31号と称す)に依る改正前の恩給法第50条第1項又は第3項の規定の適用を受けざりしことを明瞭にし得る申立書を添附すべし此の場合に於ては第2条第2項第2号第3号に掲ぐる書類は之を添附することを要せず
第2項の場合に於て請求者が法律第155号附則第22条第4項但書の規定の適用を受けんとする者なるときは第2項前段に規定する書類の外法律第155号附則第22条第4項但書の規定の適用を受けんとすること及請求者が旧勅令第68号施行の際受けをりたる増加恩給又は傷病年金に付法律第31号に依る改正前の恩給法第50条第1項又は第3項の規定の適用を受けざりしことを明瞭にし得る申立書を添附すべし
参照条文
第2条の11
法律第155号附則第29条の2の規定に依る増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条第2条第2条の3の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に左の書類を添附すべし但し第2条第1項第2号の戸籍抄本は当該恩給を受くるの権利を取得したる時以後請求迄の間に於て作成せられたるものたるを要す
請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
法律第155号附則の規定に依る一時恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該一時恩給の請求を為さざりしものに在りては将来当該一時恩給の請求を為さざることを明瞭にし得る申立書
法律第155号附則の規定に依る普通恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該普通恩給の裁定を経たるものに在りては普通恩給証書、法律第155号附則の規定に依る一時恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該一時恩給の裁定を経たるものに在りては其の裁定を経たること及当該一時恩給を返還するや否を明瞭にし得る申立書
請求者が在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書
参照条文
第2条の12
法律第155号附則第30条第4項の規定に依る増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条第2条第2条の3の規定に依るの外公務傷病に因る恩給請求書に左の書類を添附すべし
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者あるときは普通恩給証書及請求者が帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依り普通恩給の給与を受けたる者なきときは請求者が帰国したる年月日を明瞭にし得る官公署の証明書
参照条文
第2条の13
法律第155号附則第5条の規定に依る傷病賜金を請求せんとする者は第1条第2条の規定に拘らず附則第5条の規定に依る傷病賜金請求書に恩給証書を添附し裁定庁に之を差出すべし
第2条の14
未帰還者留守家族等援護法附則第46項の規定に依る手当の支給に係る未帰還者たりし者が普通恩給又は増加恩給、傷病年金若は傷病賜金を請求せんとする場合に於ては第1条乃至第2条の5第2条の8第2条の10第2条の12の規定に依るの外恩給請求書に当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添附すべし
第2条の15
法律第155号附則第46条第1項第47条又は第48条の規定に依る普通恩給、増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては前十五条の規定に依るの外当該恩給の請求書に左の書類を添附すべし但し第2条の4本文、第2条の10第1項本文及第2条の11第1号の申立書は之を添附することを要せず
請求者が刑に処せられたることに因り恩給を受くるの権利又は資格を失ひたること及当該刑の言渡の効力が失はれたるものとされたること(併合罪に付併合して刑に処せられたる者にして法律第155号附則第48条の規定に係る請求を為さんとするものに在りては併合罪中或罪に付大赦を受けたること)を明瞭にし得る申立書
請求者が退職後前号の申立に係る刑に処せられたることに因るの外恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
法律第155号附則第46条第2項の規定に依る普通恩給、増加恩給又は傷病年金を請求せんとする場合に於ては前十五条の規定に依るの外当該恩給の請求書に左の書類を添附すべし但し第2条の4本文、第2条の10第1項本文及第2条の11第1号の申立書は之を添附することを要せず
請求者が懲戒又は懲罰の処分に因り退職したることに因り恩給を受くるの資格を失ひたること及当該懲戒又は懲罰が免除されたることを明瞭にし得る申立書
請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
第3条
恩給法第50条第2項又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第50条第3項の規定に依り再審査を請求する者は再審査請求書に第2条第2項第2号第3号に掲ぐる書類を添へ裁定庁に之を差出すへし
再審査の請求ありたる場合に於て裁定庁は必要と認むるときは其の指定する医師の現在症状証明書の提出を請求者に命することを得
参照条文
第3条の2
恩給法第58条の3第4項の規定に依り同条第3項の期間の延長を請求せんとする者は若年停止排除期間延長請求書に第2条第2項第2号第3号に掲ぐる書類並恩給証書を添附し裁定庁に之を差出すべし
前条第2項の規定は前項の請求ありたる場合に之を準用す
参照条文
第3条の3
恩給法第65条第2項乃至第5項又は法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項若は法律第155号附則第22条の3の規定に依る加給を受くる恩給権者は其の加給の原因たる者の変動ありたる場合(恩給法第12条に規定する局長が裁定したる恩給に付て国内に居住する加給の原因たる者が死亡したる場合を除く)に於ては公務傷病に因る恩給改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
新に加給の原因たるべき者の生じたる場合に在りては恩給証書及其の者の戸籍謄本並に退職後出生したる子に付ては其の者が出生当時(退職後養子と為りたる子に付ては其の者が縁組当時)より引続き増加恩給を受くる者に依り生計を維持し又は之と生計を共にするものなることを明瞭にし得る申立書
加給の原因たりし者の加給の原因たる事由消滅したる場合に在りては恩給証書及其の事由の消滅したることを明瞭にし得る申立書
第2条の3第2項の規定は前項第1号の場合に於て新に加給の原因たるべき者が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す
参照条文
第4条
一時恩給を受けむとする者は一時恩給請求書に在職中の履歴書を添附し退職当時の本属庁を経て裁定庁に之を差出すへし
参照条文
第5条
法律第155号附則第10条乃至第11条第12条の2第17条第17条の2又は第29条の規定に依る一時恩給を請求せんとする場合に於ては前条の規定に依るの外一時恩給請求書に請求者が退職後恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書を添附すべし
前項の場合に於て請求者が法律第155号附則第11条の規定に依る一時恩給を請求せんとする者なるときは同項に規定する書類の外其の者が普通恩給を給せられざることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第1項の場合に於て請求者が法律第155号附則第10条の2第12条の2又は第17条の2の規定に依る一時恩給を請求せんとする者なるときは同項に規定する書類の外其の者が普通恩給又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定に依る旧軍人若は旧軍属としての実在職年を算入したる期間に基く退職年金を給せられざることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第5条の2
法律第155号附則第24条の3の規定の適用に依り一時恩給を受くるの権利を取得したる者が当該一時恩給を請求せんとする場合に於ては前二条の規定に依るの外一時恩給請求書に請求者が在職中の職務に関連して拘禁せられたること及当該拘禁期間を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すべし
前項に規定する請求者が法律第155号附則の規定に依り一時恩給を受くるの権利を取得したる者にして当該一時恩給の裁定を経たるものなるときは前項の規定に依るの外一時恩給請求書に当該一時恩給の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第6条
扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を裁定庁に差出すへし但し第7条第8条第1項第2号第10条第3項第10条の6第1号又は第10条の8の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の2乃至第10条の5第10条の7第10条の10第10条の11に規定する場合に於ては公務員の本属庁を経て之を差出すへし
第7条
恩給法第73条第1項第1号の規定に依り第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すへし
公務員の在職中の履歴書
請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)
請求者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が恩給法第73条の2の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲ぐる書類の外左の書類を添附すべし
扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書
請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く)
請求者以外の扶助料を受けんとする者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第3号の申立書に連記し之に代ふることを妨げず)
前二項の場合に於て公務員前に恩給証書を受けたることあるときは前二項各号に掲くる書類の外其の恩給証書を添附すへし
第8条
恩給法第73条第1項第2号の規定に依り第一次に扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すへし
公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)及請求者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
公務員か未た普通恩給の裁定を経さるときは前条第1項各号に掲くる書類
前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前条第2項第3項の規定は前項第2号の場合に之を準用す
第9条
前二条の場合に於て公務員の死亡が公務に因る傷痍疾病に起因するときは前二条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
第2条第2項第1号第2号に掲ぐる書類
死亡者の死亡診断書又は屍体検案書
恩給法第79条の3に掲ぐる遺族補償又は之に相当する給付の金額及之を受くる事由の生じたる年月日を記載したる本属庁の証明書
前項第2号の死亡診断書又は屍体検案書を添附することを得さる場合に於ては死亡の事実を証する公の証明書を添附すへし
参照条文
第10条
恩給法第73条第1項各号の規定に依り第二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すへし
前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類
前扶助料権者の扶助料証書
請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)
請求者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が恩給法第73条の2の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲ぐる書類の外左の書類を添附すべし
扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書
請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第3号の戸籍謄本と重複する場合を除く)
請求者以外の扶助料を受けんとする者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第4号の申立書に連記し之に代ふることを妨げず)
前二項の場合に於て前扶助料権者か未た扶助料の裁定を経さるときは第1項第1号に掲くる書類及前扶助料権者か扶助料を請求する場合に添附することを要する書類を添附すへし
第10条の2
法律第155号附則第10条第17条第24条の4(普通恩給又は扶助料の改定に関する部分を除くものとし以下第10条の4に於て同じ)、第24条の5乃至第24条の13第29条第29条の2第35条の3(扶助料の年額の改定に関する部分を除く)、第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第45条又は法律第39号附則第15条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至前条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
公務員が退職後死亡したる者なるときは其の公務員が退職後死亡迄の間に於て恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしこと及請求者が公務員死亡後恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
公務員が在職中死亡したる者なるときは請求者が公務員死亡後恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て旧勅令第68号施行前に普通恩給又は扶助料の裁定を経たることあるときは同項に規定する書類の外普通恩給又は扶助料の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
前項の場合に於て旧勅令第68号施行前に裁定を経たることある普通恩給に相当する普通恩給に基く扶助料又は旧勅令第68号施行前に裁定を経たることある扶助料に相当する扶助料を請求せんとするときは第7条第1項第1号並に第9条第1項第1号第2号に掲ぐる書類(第9条第2項に規定する書類を含む)は之を添附することを要せず前項の申立書に公務員の退職又は死亡当時の官職及階等並に公務員の死亡の原因を明記すべし
第1項の場合(第2項に規定する場合を除く)に於て請求者が法律第155号附則第35条の2に規定する遺族なるときは第1項に規定する書類の外左の書類を添附すべし此の場合に於ては第9条第1項第1号第2号に掲ぐる書類(同条第2項に規定する書類を含む)は之を添附することを要せず
請求者が公務員の死亡に付戦傷病者戦没者遺族等援護法第23条第1項第1号に規定する場合の遺族年金(以下本項に於て遺族年金と称す)を受けたる場合に於ては其の遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書
請求者が公務員の死亡に付遺族年金を受けたることなく戦傷病者戦没者遺族等援護法第34条第1項の規定に依る弔慰金(同法同条第2項の規定の適用に依る場合を除く)(以下本項に於て弔慰金と称す)を受けたる場合に於ては其の弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書
請求者が公務員の死亡に付遺族年金又は弔慰金を受けたることなく請求者以外の者が当該公務員の死亡に付遺族年金を受けたる場合に於ては其の者の受けたる遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書
公務員の死亡に付遺族年金を受けたる者なく請求者以外の者が当該公務員の死亡に付弔慰金を受けたる場合に於ては其の者の受けたる弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書
第1項第2項第4項の場合に於て扶助料を受けんとする者又は扶助料の加給の原因たるべき遺族にして戦傷病者戦没者遺族等援護法に依る遺族年金を受けたるものあるときは前四項の規定に依る書類の外其の遺族年金を受けたることを明瞭にし得る申立書及扶助料の加給の原因たるべき遺族が法律第155号附則第35条第2項の規定に該当する者と為らざることを明瞭にし得る申立書(加給の原因たるべき遺族の作成したるもの)を添附すべし
第10条の3
法律第155号附則の規定に依り恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料を受くるの権利を取得したる者にして当該扶助料の裁定を経たるもの法律第155号附則の規定に依り恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至前条の規定に依るの外扶助料請求書に扶助料証書を添附すべし
参照条文
第10条の4
昭和二十八年八月一日以後一時恩給(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合に限るものとし以下本条に於て同じ)若は一時扶助料(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合を含むものとし以下本条に於て同じ)を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第10条第17条第24条の4乃至第24条の13若は第29条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合又は一時恩給(法律第155号附則第41条に規定する旧日本医療団の職員、同法附則第41条の2に規定する日本赤十字社の救護員、同法附則第41条の4に規定する旧国際電気通信株式会社の社員、同法附則第42条に規定する外国政府職員、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員又は同法附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員と為る前の公務員としての在職年に基くものを除くものとし以下本条に於て同じ)若は一時扶助料を受くるの権利を取得したる者が法律第155号附則第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第44条の3若は法律第39号附則第15条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至第10条の2の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
当該一時恩給又は一時扶助料の請求を為さざりし者に在りては将来当該一時恩給又は一時扶助料の請求を為さざることを明瞭にし得る申立書
当該一時恩給又は一時扶助料の裁定を経たる者に在りては其の裁定を経たること及当該一時恩給又は一時扶助料を返還するや否やを明瞭にし得る申立書
参照条文
第10条の5
法律第155号附則第24条の3の規定の適用に依り又は法律第155号附則第29条の2の規定に依り扶助料を受くるの権利を取得したる者が当該扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至前条の規定に依るの外扶助料請求書に公務員が在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すべし
参照条文
第10条の6
法律第155号附則第24条の3の規定の適用に依り又は法律第155号附則第24条の4の規定に依り扶助料の改定を請求せんとする者は扶助料改定請求書に左の書類を添付し公務員の本属庁を経て裁定庁に之を差出すべし
公務員の在職中の履歴書
扶助料証書
法律第155号附則第24条の3の規定に依り扶助料を受くるの権利を取得したる者に在りては公務員が在職中の職務に関連して拘禁せられたること並に当該拘禁の期間及場所を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書
参照条文
第10条の7
法律第155号附則第30条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至第10条の規定に依るの外扶助料請求書に当該未帰還公務員の死亡が判明したる年月日を明瞭にし得る申立書を添附すべし
前項の場合に於て法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依る普通恩給の給与を受けたる者あるときは前項に規定する書類の外普通恩給証書を添附すべし
第1項の場合に於て当該未帰還公務員に関し当該扶助料の支給が始めらるる月より当該未帰還公務員の死亡が判明したる日の属する月迄の分として未帰還者留守家族等援護法に依る留守家族手当若は特別手当の支給を受けたる者又は当該未帰還公務員の死亡に付同法附則第46項の規定に依る手当の支給を受けたる者あるときは第1項に規定する書類の外当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添附すべし
参照条文
第10条の8
恩給法の一部を改正する法律(以下法律第200号と称す)附則第4項(扶助料の年額の改定に関する部分を除く)の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条第8条第10条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
請求者が公務員の死亡に付戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(以下本号に於て法律第181号と称す)附則第20項の規定に依る遺族年金(以下本条に於て遺族年金と称す)を受けたるときは其の遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、請求者が公務員の死亡に付遺族年金を受けたることなく法律第181号附則第20項の規定に依る弔慰金(以下本号に於て弔慰金と称す)を受けたるときは其の弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、請求者が公務員の死亡に付遺族年金又は弔慰金を受けたることなく請求者以外の者が当該公務員の死亡に付遺族年金を受けたるときは其の者が受けたる遺族年金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書、公務員の死亡に付遺族年金を受けたる者なく請求者以外の者が当該公務員の死亡に付弔慰金を受けたるときは其の者が受けたる弔慰金の裁定に関する厚生労働大臣の証明書
公務員が退職後死亡迄の間に於て恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしこと及請求者が公務員死亡後法律第200号施行迄の間に於て恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
法律第200号附則第6項の規定に依り控除すべき遺族年金の給与額に関する厚生労働大臣の証明書
参照条文
第10条の9
扶助料を受くる者二人以上ある場合に於て其の中の一部の者が失権したるときは扶助料証書書換請求書に扶助料証書及其の者が扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
前項の場合に於て恩給法第73条の2の規定に依る総代者たる扶助料権者が失権し仍扶助料を受くる者二人以上あるときは前項の規定に依るの外扶助料証書書換請求書に此等扶助料を受くる者全員連署の総代者選任届書を添附すべし
参照条文
第10条の10
未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者にして法律第155号附則第30条第1項に規定する未帰還公務員たらざる公務員の死亡が昭和三十三年五月一日以後判明したる場合に給せらるべき扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至第10条の規定に依るの外扶助料請求書に当該公務員の死亡が判明したる年月日を明瞭にし得る申立書を添付すべし
前項の場合に於て法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依る普通恩給の給与を受けたる者あるときは前項に規定する書類の外普通恩給証書を添付すべし
第1項の場合に於て当該公務員に関し昭和二十二年七月分以降(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人及旧軍属に関しては昭和二十八年四月分以降)当該公務員の死亡が判明したる日の属する月迄の分として旧未復員者給与法、旧官吏俸給令、旧政府職員の新給与実施に関する法律若は一般職の職員の給与に関する法律に依る俸給及扶養手当(他の法令に依る之に相当する給与を含む)、未帰還者留守家族等援護法に依る留守家族手当若は特別手当又は同法附則第46項の規定に依る手当の支給を受けたる者あるときは第1項に規定する書類の外当該手当の支給に関する本属庁の証明書を添付すべし
参照条文
第10条の11
法律第155号附則第46条第1項第47条又は第48条の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては前十四条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし但し第10条の2第1項第10条の8第2号の申立書は之を添附することを要せず
公務員が刑に処せられたることに因り恩給を受くるの権利又は資格を失ひたること及当該刑の言渡の効力が失はれたるものとされたること(併合罪に付併合して刑に処せられたる者にして法律第155号附則第48条の規定に係る請求を為さんとするものに在りては併合罪中或罪に付大赦を受けたること)を明瞭にし得る申立書
公務員が退職後死亡迄の間に於て前号の申立に係る刑に処せられたることに因るの外恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしこと及請求者が公務員死亡後恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
法律第155号附則第46条第2項の規定に依る扶助料を請求せんとする場合に於ては前十四条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし但し第10条の2第1項第10条の8第2号の申立書は之を添附することを要せず
公務員が懲戒又は懲罰の処分に因り退職したることに因り恩給を受くるの資格を失ひたること及当該懲戒又は懲罰が免除されたることを明瞭にし得る申立書
公務員が退職後死亡迄の間に於て恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしこと及請求者が公務員死亡後恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書
参照条文
第10条の12
恩給法第75条第2項の規定に依る加給を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては前十四条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
加給の原因たるべき遺族の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加給の原因たるべき遺族の身分関係を明瞭にし得るもの)(前十四条の規定に依り添附すべき戸籍謄本と重複する場合を除く)
加給の原因たるべき遺族が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたること及扶助料を受けんとする者に依り生計を維持し又は之と生計を共にすることを明瞭にし得る申立書
第2条の3第2項の規定は前項の場合に於て加給の原因たるべき遺族が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す
第10条の13
恩給法等の一部を改正する法律(以下法律第51号と称す)附則第14条第1項に規定する加算を含む扶助料を請求せんとする場合に於ては第6条乃至第10条の11の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すべし
加算の原因たるべき子の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の加算の原因たるべき子の身分関係を明瞭にし得るもの)(第7条乃至第10条の11の規定に依り添附すべき戸籍謄本と重複する場合を除く)
加算の原因たるべき子が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたること及扶助料を受けんとする者に依り生計を維持し又は之と生計を共にすることを明瞭にし得る申立書
法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くるや否を明瞭にし得る申立書
加算の原因たるべき子が十八歳以上なる場合に於ては前項の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書を添附すべし但し当該子が二十歳未満なる場合に於ては生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書は之を添附することを要せず
第11条
恩給法第74条又は第78条の2但書の規定に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条乃至第10条の12の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明書を添附すへし但し請求者が公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在る夫なるときは生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書は之を添附することを要せず
参照条文
第11条の2
恩給法第75条第2項の規定に依る加給を受くる扶助料権者は其の加給の原因たる遺族の員数の増減ありたる場合(恩給法第12条に規定する局長が裁定したる恩給に付て国内に居住する加給の原因たる遺族が死亡したる場合を除く)に於ては加給員数の変動に依る扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
加給の原因たるべき遺族の員数増加したる場合に在りては扶助料証書及戸籍謄本(加給の原因たる遺族の員数の増加を明瞭にし得るもの)並第10条の12第1項第2号の申立書
加給の原因たる遺族の員数減少したる場合に在りては扶助料証書及加給の原因たる遺族の員数の減少したることを明瞭にし得る申立書
第2条の3第2項の規定は前項第1号の場合に於て加給の原因たるべき遺族が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なる場合に之を準用す
参照条文
第11条の3
法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を受くる扶助料権者は其の加算の原因たる子の員数の変動に因り加算の年額に増減ありたる場合(恩給法第12条に規定する局長が裁定したる恩給に付て国内に居住する加算の原因たる子が死亡したる場合を除く)に於ては加算員数の変動に依る扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
加算の原因たるべき子の員数の増加に因り加算年額を増額すべき場合に在りては扶助料証書及戸籍謄本(加算の原因たる子の員数の増加を明瞭にし得るもの)並第10条の13第1項第2号の申立書
加算の原因たる子の員数の減少に因り加算年額を減額すべき場合に在りては扶助料証書及加算の原因たる子の員数の減少したることを明瞭にし得る申立書
第10条の13第2項の規定は前項第1号の場合に於て加算の原因たるべき子が十八歳以上なる場合に之を準用す
第11条の4
恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料(恩給法等の一部を改正する法律第7条中法律第51号附則第14条の次に一条を加ふる改正規定の施行の日以後に給与事由の生じたる扶助料に限るものとし以下本条及第34条の2第3号に於て同じ)を受くる者は法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を受くることとなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
法律第51号附則第14条第1項第2号に該当するに至りたるときは扶助料証書、戸籍謄本(加算の原因たる子のあることを明瞭にし得るもの)、第10条の13第1項第2号第3号の申立書並に重度障害の状態を証する診断書(加算の原因たるべき子が十八歳以上の場合)又は生活資料を得るの途なきことを証する市町村長若は之に準ずべき者の証明書(加算の原因たるべき子が二十歳以上の場合)
法律第51号附則第14条第1項第3号に該当するに至りたるときは扶助料証書及第10条の13第1項第3号の申立書
法律第51号附則第14条の2第2項の規定に依る加算額の加算を含む扶助料を受くる者は其の後同条第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くることなきこととなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に扶助料証書及第10条の13第1項第3号の申立書を添附し裁定庁に之を差出すべし
法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を含む扶助料を受くる者は法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものを受くることとなりたるときは加算に関する扶助料改定請求書に前項に規定する書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
参照条文
第12条
恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止を申請する者が次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すへし
扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書
請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)
請求者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が恩給法第79条の2の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すべき書類の外左の書類を添附すべし
扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書
請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く)
請求者以外の扶助料を受けんとする者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第3号の申立書に連記し之に代ふることを妨げず)
第12条の2
恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止を申請する者が同順位者たる場合に於ては当該同順位者は扶助料停止申請書に扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書を添附し裁定庁に之を差出すべし
恩給法第73条の2の規定に依る総代者たる扶助料権者が所在不明となりたる場合に於て他に扶助料を受くる者二人以上あるときは前項の規定に依るの外扶助料停止申請書に此等扶助料を受くる者全員連署の総代者選任届書を添附すべし
参照条文
第12条の3
前二条の場合に於ては同時に恩給法第79条の規定に依る扶助料転給の請求を為すべし
第13条
恩給法第79条の規定に依り扶助料の転給を請求する者が次順位者たる場合に於ては当該次順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし
請求者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)
請求者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が恩給法第79条の2の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すべき書類の外左の書類を添附すべし
扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書
請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡の時以後の扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第1号の戸籍謄本と重複する場合を除く)
請求者以外の扶助料を受けんとする者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第2号の申立書に連記し之に代ふることを妨げず)
前二項の規定に依り添附すべき書類は第12条の規定に依り之を添附したる場合は其の添附を要せず
第13条の2
恩給法第79条の規定に依り扶助料の転給を請求する者が同順位者たる場合に於ては当該同順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書を裁定庁に差出すべし
恩給法第73条の2の規定に依る総代者に付扶助料停止の事由生じたる場合に於て他に扶助料を受くる者二人以上あるときは前項の規定に依り差出すべき請求書に扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書を添附すべし但し第12条の2の規定に依り之を添附したるときは其の添附を要せず
参照条文
第13条の3
傷病者遺族特別年金を受けんとする者は傷病者遺族特別年金請求書に其の者が傷病年金又は特例傷病恩給を受くる者の死亡に関し扶助料又は退職年金に関する恩給法以外の法令の規定に依る公務員若は公務員に準ずる者としての在職年を算入したる期間に基く遺族年金を給せられざることを明瞭にし得る申立書を添附し之を裁定庁に差出すべし但し法律第51号附則第15条第5項に規定する傷病者遺族特別年金を受けんとする者に在りては当該申立書は之を添附することを要せず
前項の規定に依るの外傷病者遺族特別年金の請求、停止又は転給に付ては第8条第10条 、第10条の9第11条第12条乃至前条の規定を準用す
第14条
恩給法第81条又は第82条の規定に依り一時扶助料を受けむとする者は一時扶助料請求書を裁定庁に差出すへし但し第15条第1項第2号又は第16条の規定に依り一時扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合に於ては公務員の本属庁を経て之を差出すへし
第15条
恩給法第81条の規定に依り一時扶助料を請求する場合に於ては一時扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明書の外左の書類を添附すへし
公務員か既に普通恩給の裁定を経たるときは其の恩給証書並請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)及請求者が公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
公務員か未た普通恩給の裁定を経さるときは公務員の在職中の履歴書並請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)及請求者が公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が恩給法第81条第3項の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すべき書類の外左の書類を添附すべし
一時扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書
請求者以外の一時扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の一時扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く)
請求者以外の一時扶助料を受けんとする者が公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項各号の申立書に連記し之に代ふることを妨げず)
参照条文
第16条
恩給法第82条の規定に依り一時扶助料を請求する場合に於ては一時扶助料請求書に左の書類を添附すへし
公務員の在職中の履歴書
請求者の戸籍謄本(公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)
請求者が公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が恩給法第82条第4項の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲ぐる書類の外左の書類を添附すべし
一時扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書
請求者以外の一時扶助料を受けんとする者の戸籍謄本(公務員死亡当時の一時扶助料を受けんとする者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前項第2号の戸籍謄本と重複する場合を除く)
請求者以外の一時扶助料を受けんとする者が公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書(前項第3号の申立書に連記し之に代ふることを妨げず)
参照条文
第16条の2
法律第155号附則第10条第10条の2第12条第12条の2第17条第17条の2又は第29条の規定に依る一時扶助料を請求せんとする場合に於ては前三条の規定に依るの外一時扶助料請求書に左の書類を添附すべし
公務員が退職後死亡したる者なるときは其の公務員が退職後死亡迄の間に於て恩給法に規定する普通恩給を受くるの権利を失ふべき事由に該当せざりしこと及請求者が公務員死亡後恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書並に請求者が扶助料を給せられざる者なることを明瞭にし得る申立書
公務員が在職中死亡したる者なるときは請求者が公務員死亡後恩給法に規定する扶助料を受くるの権利又は資格を失ふべき事由に該当せざりしことを明瞭にし得る申立書及請求者が扶助料を給せられざる者なることを明瞭にし得る申立書
前項の場合に於て請求者が法律第155号附則第10条の2第12条の2又は第17条の2の規定に依る一時扶助料を請求せんとする者なるときは同項に規定する書類の外其の者が退職年金に関する恩給法以外の法令の規定に依る旧軍人若は旧軍属としての実在職年を算入したる期間に基く遺族年金を給せられざることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第16条の3
法律第155号附則第24条の3の規定の適用に依り一時扶助料を受くるの権利を取得したる者が当該一時扶助料を請求せんとする場合に於ては前四条の規定に依るの外一時扶助料請求書に公務員が在職中の職務に関連して拘禁せられたること及当該拘禁期間を明瞭にし得る法務大臣又は厚生労働大臣の証明書を添附すべし
前項に規定する請求者が法律第155号附則の規定に依り一時恩給(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合に限る)又は一時扶助料(恩給法第10条の2第1項の規定に依り請求することを得る場合を含む)を受くるの権利を取得したる者にして当該一時恩給又は一時扶助料の裁定を経たるものなるときは前項の規定に依るの外一時扶助料請求書に当該一時恩給又は一時扶助料の裁定を経たることを明瞭にし得る申立書を添附すべし
第17条
恩給法第10条の2第1項の規定に依り恩給を請求する者は恩給の請求書を裁定庁に差出すへし但し死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは其の本属庁を経由すへき場合に於ては其の本属庁を経て之を差出すへし
参照条文
第18条
前条の請求書には左の書類を添附すへし
死亡したる恩給権者か恩給を請求すとせは添附することを要すへき書類
請求者の戸籍謄本(死亡したる恩給権者の死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの)(前号の規定に依り添附したる戸籍謄本と重複する場合を除く)
前条の請求者が遺族なる場合に於ては前項各号に掲ぐる書類の外請求者が公務員の死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書を添附すべし但し請求者が同時に第6条の規定に依り扶助料を請求するときは此の限に在らず
前条の請求者が遺族以外の相続人なる場合に於ては第1項各号に掲ぐる書類の外相続人たることを証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書を添附すべし但し第1項第2号の戸籍謄本に依り相続人たること顕著なるときは此の限に在らず
参照条文
第19条
削除
第19条の2
第7条第8条第10条第10条の12第12条第13条第15条第16条第18条に規定する場合に於て公務員の死亡が昭和二十二年十二月三十一日以前なるときは遺族が公務員死亡当時之に依り生計を維持し又は之と生計を共にしたることを明瞭にし得る申立書は之を恩給の請求書に添附することを要せず
第19条の3
法律第155号附則第10条第17条又は第23条の規定に依る普通恩給を請求せんとする者は普通恩給請求の際法律第155号附則第25条第2項の規定に該当せざることを明瞭にし得る申立書(同項の規定に該当したる者に在りては其の後同項の規定に該当せざるに至りたる年月日を明瞭にし得る申立書)を差出すべし
恩給法の特例に関する件の措置に関する法律に依る改正前の旧勅令第68号第8条第1項に規定する事由に該当したる者にして恩給を請求せんとするものは恩給請求の際法律第155号附則第29条第4項の規定に該当せざることを明瞭にし得る申立書(同項の規定に該当したる者に在りては其の後同項の規定に該当せざるに至りたる年月日を明瞭にし得る申立書)を差出すべし
法律第155号附則第24条の4乃至第24条の13第41条乃至第42条若は第42条の3乃至第48条又は法律第39号附則第15条の規定に依り普通恩給又は扶助料を受くるの権利を取得したる者は当該普通恩給又は扶助料を請求の際公務員退職の時に於て普通恩給を受くるの権利を取得したるものとせば恩給法以外の法令に依り其の権利消滅すべかりしものに非ざることを明瞭にし得る申立書を差出すべし
法律第155号附則第41条の3又は第42条の2同法附則第43条第43条の2に於て準用する場合を含む以下同じ)の規定の適用に依り普通恩給若は扶助料を請求せんとする者又は普通恩給若は扶助料の改定を請求せんとする者は此等の請求の際同法附則第41条の3又は第42条の2に規定する帰国したる日を明瞭にし得る申立書を差出すべし
恩給法等の一部を改正する法律附則第18条に規定する者にして普通恩給を請求せんとするもの又は普通恩給の改定を請求せんとするものは此等の請求の際戦傷病者戦没者遺族等援護法に依る障害年金を受くることを明瞭にし得る申立書を差出すべし
第19条の4
第2条の7第4項第2条の9第2条の11第3条の2第1項第3条の3第10条の3第10条の6第10条の9第1項又は第11条の2乃至第11条の4の規定に依り恩給の請求書に恩給証書、普通恩給証書又は扶助料証書を添附することとなる場合には此等の写を以て之に代ふることを得
第20条
恩給の請求に付恩給証書又は裁定通知書を添附すへき場合に於て亡失其の他の事由に因り之を添附することを得さるときは証拠書類を添へ其の事由を届出つへし
第21条
本属庁か廃止せられたる場合に於ては書類は其の庁の事務を引継きたる庁を経由すへし
第2章
恩給の裁定
第22条
本属庁に於て恩給請求書類を受付けたるときは之を調査し不備の点なきことを認めたるときは恩給金額計算書を作り履歴書、証明書其の他の添附書類に付其の庁に於て証明し得へきものは証明し速に裁定庁に之を送付すへし但し第2条の8第2項の規定に依り履歴書の添附を要せざる場合に於ては恩給金額計算書を作ることを要せず
本属庁に於て恩給請求書類に不備の点あることを認めたるときは相当の期間を定め其の不備を追完せしむることを得
請求者前項の期間内に不備の追完を為ささるとき又は本属庁恩給請求理由なしと認めたるときは本属庁は恩給金額計算書の作成を省略し意見を具し恩給請求書類を裁定庁に送付すへし
第23条
裁定庁に於て恩給請求書類を受付けたるときは之を審査し恩給請求書類に不備の点なく且恩給を受くるの権利ありと認めたるときは年金たる恩給に付ては恩給証書を、一時金たる恩給に付ては裁定通知書を請求者に交付すへし但し第17条に規定する恩給の請求に対しては裁定通知書を交付す
裁定庁に於て恩給請求書類に不備の点あることを認めたるときは相当の期間を定め其の不備を追完せしむることを得
請求者前項の期間内に不備の追完を為ささるとき又は裁定庁恩給を受くるの権利なしと認めたるときは裁定庁は其の請求を却下すへし
参照条文
第23条の2
裁定庁は恩給請求書類に依り証明せんとする事実の一部に付十分なる心証を得さる場合に於て争なき部分の事実のみを以てするも尚恩給を給与し得ることを認めたるときは之を他の部分と切離し先つ其の事実のみに基き恩給の裁定を為すことを得但し之に因りて別種の恩給を給与するに至るへきときは此の限に在らす
前項の場合に於て争ある事実に付立証を得たるときは前裁定を訂正すへし
第24条
権利者又は関係庁に於て恩給証書又は裁定通知書に誤謬あることを発見したるときは証拠書類を添附し其の旨を裁定庁に通知すへし
第25条
裁定庁に於て恩給証書又は裁定通知書に誤謬あることを認めたるときは訂正の為必要なる手続を為し其の旨を権利者に通知すへし此の場合に於て裁定庁が必要と認めたるときは関係庁を経由することを得
第26条
裁定庁は審査上必要ありと認むるときは請求者又は申請者に出頭を命し又は必要なる書類の提出を命することを得
参照条文
第26条の2
裁定庁は法律第155号附則又は法律第200号附則の規定に依る年金たる恩給に付ては第23条の規定に依り恩給証書を交付する迄の間裁定告知書を交付することを得
前項の規定に依り裁定告知書を交付したる場合に於ける第2条乃至第25条の規定の適用に付ては此等の規定中「恩給証書」、「普通恩給証書」又は「扶助料証書」とあるは「裁定告知書」とす
第3章
恩給の支給
第27条
削除
第28条
削除
第29条
年金たる恩給は毎年一月、四月、七月、十月の四期に於て各其の前月分迄を支給す但し一月に支給すべき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の十二月に於ても之を支給することを得
前項に規定する支給期月に支給すべかりし恩給は支給期月に非ざる時期に於ても之を支給す
年金たる恩給を受くるの権利消滅したる場合に於ての其の期の恩給の支給時期に付ては命令を以て之を定む
第4章
異動通知及受給権存否の調査
第29条の2
裁定庁恩給の改定を為したる場合に於て当該裁定庁か改定前の恩給の裁定庁に非さるときは当該裁定庁は改定前の恩給の裁定庁に対し改定を為したる旨並公務員の再就職後の退職当時に於ける官職名、再就職後の退職の年月日、改定前及改定後の恩給証書(裁定告知書を含む以下同じ)の記号番号を通知すへし
前項の規定は法律第155号施行の際現に恩給を受くる者に対し法律第155号附則の規定に依る恩給の裁定を為したる場合に於て当該裁定庁が法律第155号施行の際現に受くる恩給の裁定庁に非ざるときに之を準用す
第30条
普通恩給を受くる者官職に就き恩給法第58条の規定に依り其の恩給を停止せらるへき場合に於ては其の就職当時の本属庁は速に其の旨を裁定庁に通知すへし
第31条
年金たる恩給を受くる者禁錮以上の刑に処せられたるとき(恩給法第9条第2項に規定する犯罪以外の犯罪に付刑の執行猶予の言渡を受けたるときを除く)又は刑の執行猶予の言渡を取消されたるときは其の宣告又は取消を為したる裁判所は速に其の旨を裁定庁に通知すへし
参照条文
第32条
年金たる恩給を受くる者国籍を失ひ、死亡し、恩給法第80条の規定に該当し其の他法令の規定に依り其の恩給を受くるの権利を失ふ場合(恩給法第12条に規定する局長が裁定したる恩給を受くる者で国内に居住するものが死亡したる場合を除く)に於ては本人、遺族又は縁故者より速に其の旨を裁定庁に通知すへし
法律第155号附則第30条第2項但書及第3項の規定に依る普通恩給の給与を受くる者公務員の帰国其の他恩給の給与を受くることを得ざる事由に該当したる場合に於ては本属庁より速に其の旨を裁定庁に通知すべし
第33条
法律第200号附則第6項の規定に依り定めらるる額の扶助料を給せらるる者ある場合に於て同項の規定に依り控除すべき額を増減すべき事由生じたるときは厚生労働大臣は速に其の旨を裁定庁に通知すべし
第34条
年金たる恩給を受くる者其の本籍又は現住所を変更したるときは速に其の旨を裁定庁に届出つへし
第34条の2
恩給法第9条の2の規定に依る恩給受給権存否の調査は左の事項に付之を行ふ
遺族たる夫又は成年の子が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なきこと又は公務員の死亡の当時より重度障害の状態に在ることに因り扶助料又は傷病者遺族特別年金を給せらるるときは其の者に付ては此等の事情の継続の有無
恩給法第65条第2項若は第75条第2項又は恩給法等の一部を改正する法律(以下法律第81号と称す)附則第13条第3項の規定に依り加給を受くる受給者に付ては加給の原因たる者が重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子なるときは其の事情の継続の有無
法律第51号附則第14条第1項の規定に依る加算を含む扶助料を受くる者に付ては法律第51号附則第14条の2第1項に規定する老齢、退職又は障害を支給事由とする年金たる給付にして政令を以て定むるものの受給の有無
法律第51号附則第14条第1項第1号又は第2号の規定に依り加算を受くる受給者に付ては加算の原因たる子が十八歳以上なるときは其の加算の原因たる事情の継続の有無
国外に居住する受給者に付ては其の生存の事実の有無
恩給法第65条第2項若は第75条第2項、法律第155号附則第3条の規定に依り例に依るものとせられたる同法に依る改正前の恩給法第65条の2第3項、法律第155号附則第22条の3若は法律第81号附則第13条第3項の規定に依り加給を受くる受給者又は法律第51号附則第14条第1項第1号若は第2号の規定に依り加算を受くる受給者に付ては加給又は加算の原因たる者が国外に居住するときは其の生存の事実の有無
前各号に掲ぐるものの外裁定庁が必要と認むるときは受給者の身分関係の変動其の他恩給受給権を消滅せらるべき原因たる事実等の有無
参照条文
第34条の3
前条の調査の対象者たる受給者は恩給受給権存否の調査に関する申立書に左の区別に依る書類を添附して裁定庁に差出すべし
前条第1号第2号又は第4号の事実を証する為には重度障害の状態に在ることに付ては之を証する診断書及生活資料を得るの途なきことに付ては之を証する市町村長又は之に準ずべき者の証明書
前条第3号の事実を証する為には第10条の13第1項第3号の申立書(恩給受給権存否の調査に関する申立書に記載し之に代ふることを妨げず)
前条第5号又は第6号の事実を証する為には戸籍抄本(裁定庁が相当と認めたる場合に於ては受給者の戸籍に記載せられたる事項に関する市町村長又は之に準ずべき者の証明書を以て戸籍抄本に代ふることを妨げず)
前条第7号の事実を証する為には裁定庁が命ずる書類
前項に規定する書類は事実が裁定庁に顕著なる場合又は公の証明ある場合に於て裁定庁が明かに之を承認したるときは其の承認を以て之に代ふることを得
第34条の4
前条第1項に規定する書類は裁定庁の定むる期月に差出すものとす
第34条の5
裁定庁は第34条の3第1項に規定する書類を差出さざる場合に於て受給権の存否に付疑あるときは之を差出すべき月の次の支給期以後の恩給に付ては当該書類を差出したる後に於て支給を為す如く措置すべし
第34条の6
第34条の3第1項の規定に依り差出す書類は之を差出すべき月又は其の前三月以内の何れかの月現在に於ける事項を明瞭にし得るものたることを要す
第5章
恩給証書の返還及再交付
第35条
年金たる恩給を受くる者死亡し又は恩給を受くるの権利を失ひたる場合に於て恩給を受くへき順位者なきときは恩給証書を占有する者は速に裁定庁に之を返還すへし
前項の場合に於て亡失其の他の事由に因り恩給証書を返還し得さるときは速に其の旨を裁定庁に届出つへし
第36条
恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は毀損したるときは其の事由を具し証拠書類を添へ裁定庁に其の再交付を申請することを得
参照条文
第37条
恩給証書又は裁定通知書の再交付ありたるときは従前の恩給証書又は裁定通知書は其の効力を失ふ
亡失を理由として恩給証書又は裁定通知書の再交付ありたる後従前の恩給証書又は裁定通知書を発見したるときは速に裁定庁に之を返還すへし
第38条
年金たる恩給を受くる者其の氏名を変更したるときは恩給証書及戸籍抄本を添へ其の旨を裁定庁に届出つへし
前項の場合に於て裁定庁は恩給証書に改氏名の事実を記載したる上之を権利者に返付すへし
第6章
雑則
第39条
恩給を受くるの権利に関する処分に付ての異議申立又は総務省人事・恩給局長に対する審査請求は文書又は口頭を以て之を為すことを得
附則
本令は大正十二年十月一日より之を施行す
附則
昭和8年9月11日
本令は昭和八年十月一日より之を施行す但し第一条乃至第三条の改正規定は昭和九年四月一日より之を施行す
附則
昭和8年12月2日
本令は昭和八年十月一日以後刑に処せられたる場合に付之を適用す
附則
昭和12年7月21日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和15年11月14日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和17年5月2日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和18年3月31日
第1条
本令は昭和十八年四月一日より之を施行す
附則
昭和23年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。但し、この政令附則第三項の規定は、昭和二十三年七月一日から適用する。
恩給法施行令は、廃止する。
恩給法臨時特例施行令は、廃止する。
附則
昭和25年11月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年9月29日
この政令は、公布の日から施行する。
公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律附則第二項及び教職員の除去、就職禁止等に関する政令を廃止する法律附則第二項並びに恩給法の特例に関する件第八条第二項及び第四項の規定の適用除外に関する総理府令の規定による恩給の請求手続については、なお、従前の例による。
附則
昭和29年6月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年9月1日
この政令は、昭和三十年十月一日から施行する。
恩給法の一部を改正する法律附則の規定により旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の遺族として恩給を受ける者にあつては、恩給給与規則第三十四条の四第二号の規定にかかわらず、昭和三十年に限り、同令第三十四条の三第一項の書類を差し出すことを要しない。
附則
昭和32年6月20日
この政令は、公布の日から施行する。
恩給給与規則第三十四条の四の臨時特例に関する政令は、廃止する。
改正後の第三十四条の三第一項に規定する書類を改正後の第三十四条の四第二号の規定により昭和三十二年九月に差し出すべきこととなる受給者のうち総理府令で定める者については、同年に限り、同条同号の規定にかかわらず、昭和三十三年六月に差し出すものとする。
附則
昭和33年5月29日
この政令中、恩給給与規則第二条の三及び第三条の三の改正規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
臨時恩給等調査会令は、廃止する。
恩給給与規則第三十四条の四第二号に掲げる者以外の受給者にあつては、同条第一号の規定にかかわらず、昭和三十三年に限り、同令第三十四条の三第一項の書類を差し出すことを要しない。
附則
昭和33年6月2日
この政令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和34年4月16日
この政令は、公布の日から施行する。
恩給給与規則第三十四条の四第二号に掲げる受給者にあつては、同号の規定にかかわらず、昭和三十四年に限り、同令第三十四条の三第一項の書類を差し出すことを要しない。
附則
昭和34年11月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年6月28日
この政令中、第一条の規定は昭和三十五年七月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月16日
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和37年6月1日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第二条の十四、第十条の七第三項及び第十条の十第三項の改正規定並びに附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
恩給給与規則第三十四条の三第一項に規定する書類を同令第三十四条の四第一号の規定により昭和三十七年九月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、昭和三十八年三月に差し出すものとする。
附則
昭和37年9月29日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後される裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則
昭和38年6月27日
この政令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和39年7月6日
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
恩給給与規則第三十四条の三第一項に規定する書類を同令第三十四条の四第一号の規定により昭和三十九年九月に差し出すべきこととなる受給者については、同条同号の規定にかかわらず、同年に限り、昭和四十年三月に差し出すものとする。
附則
昭和40年5月25日
この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和41年7月8日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は公布の日から、第二条の四の改正規定、第二条の五の改正規定(「第二十四条の七」を「第二十四条の八」に改める部分に限る。)、第十条の二第一項の改正規定、第十条の四の改正規定(「第二十四条の七」を「第二十四条の八」に改める部分に限る。)及び第十九条の三第三項の改正規定は昭和四十二年一月一日から、施行する。
恩給給与規則第三十四条の四の臨時特例に関する政令は、廃止する。
附則
昭和42年7月27日
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和45年6月2日
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月21日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年9月30日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この政令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月3日
この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和52年5月24日
この政令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和54年9月26日
この政令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
附則
昭和55年9月30日
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和58年9月27日
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月9日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和63年5月24日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第三十四条の四の規定は、恩給法の一部を改正する法律附則第十条第一項に規定する旧軍人又は旧準軍人の遺族として恩給を受ける者(以下「旧軍人等の遺族恩給受給者」という。)については昭和六十三年九月三十日まで、旧軍人等の遺族恩給受給者以外の受給者(都道府県知事が裁定した恩給を受ける者を除く。次項において同じ。)については昭和六十四年九月三十日までの間は、適用しない。
前項の場合において、旧軍人等の遺族恩給受給者以外の受給者は、改正後の第三十四条の三第一項に規定する書類を昭和六十三年七月に差し出さなければならない。ただし、昭和六十二年九月一日以後に恩給の裁定を受けた者については、この限りではない。
附則
平成4年3月31日
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
改正後の恩給給与規則及び国会議員互助年金法施行令の規定は、次項に規定する場合を除き、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの命令の規定によつて生じた効力を妨げない。
この政令の施行前に支給庁が年金たる恩給を受ける権利を消滅し又は停止されるべき事由があることを知ったときは、改正前の恩給給与規則第二十九条又は国会議員互助年金法施行令第二十四条の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。ただし、改正後の恩給給与規則第二十六条の三又は国会議員互助年金法施行令第二十条の二の規定により裁定庁の通知があったときは、この限りでない。
改正前の恩給給与規則又は国会議員互助年金法施行令の規定により支給庁又は関係庁を経由してされた通知又は届出は、改正後のこれらの命令の規定によりされた通知又は届出とみなす。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年6月7日
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月15日
この政令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年12月14日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第8条
(恩給給与規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に行われた第五条の規定による改正前の恩給給与規則第二十六条の三の規定による通知に従い施行日以後に行う恩給の支給については、同令第二十七条及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十七条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行(郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を謂ふ次条に於て同じ)」と、「前条」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第五条の規定による改正前の第二十六条の三」と、同令第二十八条中「支給庁」とあるのは「郵便貯金銀行」とする。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月31日
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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