• 恩給給与細則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [経由庁のある恩給請求書類]
    • 第3条 [経由庁のない書類]
    • 第4条 [恩給請求書類の様式]
    • 第5条 [国外居住者の恩給請求]
    • 第6条 [本属庁の事務]
    • 第7条 [恩給証書の交付]
    • 第8条 [恩給請求の却下]
    • 第9条 [恩給証書等の誤りの訂正]
    • 第10条 [支払通知書の交付]
    • 第10条の2 [支払開始日]
    • 第10条の3 [生存の確認]
    • 第11条 [未支給金の請求等]
    • 第12条 [払渡金融機関の名称等の届出]
    • 第13条 [国外に居住する受給者の受領代理人]
    • 第14条 [処刑通知]
    • 第15条 [恩給証書又は裁定通知書の再交付]
    • 第16条 [加算に関する勤務日誌]

恩給給与細則

平成19年9月28日 改正
第1条
【目的】
この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務省人事・恩給局長の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。
第2条
【経由庁のある恩給請求書類】
恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、恩給法の一部を改正する法律(以下「法律第155号」という。)附則第10条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。
第3条
【経由庁のない書類】
裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
第4条
【恩給請求書類の様式】
恩給請求書は、おおむね別紙第1号書式から第16号書式までに準じて作成することを要する。
恩給給与規則(以下「規則」という。)第2条ノ七第3項若しくは第5項第7条第2項第8条第2項第9条第1項第10条第2項第10条ノ二第1項第10条ノ三、第10条ノ四、第10条ノ五、第10条ノ七第1項第10条ノ八、第10条ノ九第2項第10条ノ十第1項第10条ノ十一、第10条ノ十二、第11条第1項第12条第2項第12条ノ二第2項第13条第2項第13条ノ二第2項第13条ノ三第2項第15条第2項第16条第2項第16条ノ二又は第16条ノ三の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。
恩給法の特例に関する件(以下「旧勅令第68号」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する法律第155号附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第155号附則第22条第4項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。
恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第17号書式から第48号書式までに準じて作成することを要する。
第5条
【国外居住者の恩給請求】
規則第6条又は第13条ノ三の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
第6条
【本属庁の事務】
本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第49号書式から第53号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省人事・恩給局に送付しなければならない。ただし、規則第22条第1項ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。
第7条
【恩給証書の交付】
総務省人事・恩給局において、規則第26条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省人事・恩給局に返納することを要する。
参照条文
第8条
【恩給請求の却下】
恩給の請求を却下した場合においては、総務省人事・恩給局長は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。
参照条文
第9条
【恩給証書等の誤りの訂正】
総務省人事・恩給局において、規則第25条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。
参照条文
第10条
【支払通知書の交付】
総務省人事・恩給局長は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程第16条第1項の規定による通知の文書又は同条第3項に規定する国庫金送金通知書をいう。以下同じ。)を支払開始日前に権利者に交付しなければならない。
前項の通知書が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、総務省人事・恩給局長は、当該通知書が還付された日から起算して三月を経過した日の属する月の次の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
参照条文
第10条の2
【支払開始日】
年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月(受給者の請求により一月に支給すべき恩給をその前年の十二月に支給する場合にはその月)の六日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下本項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。
前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。
第10条の3
【生存の確認】
総務省人事・恩給局長は、規則第29条第1項に規定する支給期月の前月において、都道府県知事(住民基本台帳法第30条の10第1項の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。
総務省人事・恩給局長は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
第11条
【未支給金の請求等】
恩給法第10条ノ二第2項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に規則第6条の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。
請求者の戸籍謄本(権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができるもの)
請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)
総務省人事・恩給局長は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。
参照条文
第12条
【払渡金融機関の名称等の届出】
請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項において「払渡金融機関の名称等」という。)を記載した届書を総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
参照条文
第13条
【国外に居住する受給者の受領代理人】
国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「受領代理人」という。)を指名し、又はその受領代理人を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき五年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
参照条文
第14条
【処刑通知】
規則第31条に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第54号書式に準じて作成しなければならない。
第15条
【恩給証書又は裁定通知書の再交付】
規則第36条の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第55号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省人事・恩給局に差し出すことを要する。
前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。
参照条文
第16条
【加算に関する勤務日誌】
法律第155号による改正前の恩給法第38条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律による改正前の恩給法第36条若しくは第37条ノ二の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。
参照条文
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年6月30日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年9月1日
この府令は、昭和三十年十月一日から施行する。
附則
昭和32年6月20日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年5月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年6月2日
この府令は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和34年4月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月16日
この府令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和37年6月1日
この府令は、昭和三十七年十月一日から施行する。ただし、第三十四号書式及び第三十五号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年6月27日
この府令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和46年6月21日
この府令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和48年7月24日
この府令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和49年6月27日
この府令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和50年11月7日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年6月3日
この府令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
附則
昭和52年5月24日
この府令は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則
昭和55年10月31日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月25日
この府令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成4年3月31日
(施行期日)
この府令は、平成四年四月一日から施行する。
附則
平成10年7月9日
この府令は、平成十年八月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の恩給給与細則第十条第一項の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の恩給給与細則第十二条の規定により提出された届書は改正後の同条第二項の規定により提出された届書と、改正前の恩給給与細則第十六条の規定により提出された申請書は改正後の同令第十五条の規定により提出された申請書と、それぞれみなす。
改正前の旧国会議員互助年金法施行規則第六条第一項の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の旧国会議員互助年金法施行規則第八条の規定により提出された届書は改正後の同条第二項の規定により提出された届書と、それぞれみなす。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア