• 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
    • 第1条 [四類感染症]
    • 第1条の2 [一種病原体等]
    • 第2条 [三種病原体等]
    • 第3条 [四種病原体等]
    • 第4条 [疑似症患者を患者とみなす感染症]
    • 第5条 [獣医師の届出]
    • 第6条 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第7条 [技術的読替え]
    • 第8条 [建物に係る措置の基準]
    • 第9条 [交通の制限又は遮断の基準]
    • 第10条 [医療に関する審査機関]
    • 第11条 [施設]
    • 第12条 [定期の健康診断の対象者、定期及び回数]
    • 第13条 [指定動物]
    • 第14条 [輸入検疫の対象となる感染症]
    • 第15条 [特定一種病原体等]
    • 第16条 [二種病原体等の所持の許可]
    • 第17条 [法第五十六条の七第六号、第八号及び第九号の政令で定める使用人]
    • 第18条 [所持の許可に係る変更の許可の申請]
    • 第19条 [二種病原体等の輸入の許可]
    • 第20条 [三種病原体等の所持の届出]
    • 第21条 [運搬証明書の書換え]
    • 第22条 [運搬証明書の再交付]
    • 第23条 [不要となった運搬証明書の返納]
    • 第24条 [都道府県公安委員会の間の連絡]
    • 第25条 [都道府県の負担]
    • 第26条 [都道府県の補助]
    • 第27条 [国の負担]
    • 第28条 [国の補助]
    • 第29条 [総務大臣及び財務大臣との協議]
    • 第30条 [大都市等の特例]

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

平成25年4月26日 改正
第1条
【四類感染症】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第5項第11号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
ウエストナイル熱
エキノコックス症
オウム病
オムスク出血熱
回帰熱
キャサヌル森林病
コクシジオイデス症
サル痘
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
腎症候性出血熱
西部ウマ脳炎
ダニ媒介脳炎
チクングニア熱
つつが虫病
デング熱
東部ウマ脳炎
ニパウイルス感染症
日本紅斑熱
日本脳炎
ハンタウイルス肺症候群
21号
Bウイルス病
22号
鼻疽
23号
ブルセラ症
24号
ベネズエラウマ脳炎
25号
ヘンドラウイルス感染症
26号
発しんチフス
27号
ライム病
28号
リッサウイルス感染症
29号
リフトバレー熱
30号
類鼻疽
31号
レジオネラ症
32号
レプトスピラ症
33号
ロッキー山紅斑熱
第1条の2
【一種病原体等】
法第6条第20項第6号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
アレナウイルス属チャパレウイルス
エボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルス
第2条
【三種病原体等】
法第6条第22項第4号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)
オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名サル痘ウイルス)
コクシディオイデス属イミチス
シンプレックスウイルス属Bウイルス
バークホルデリア属シュードマレイ(別名類鼻疽菌)及びマレイ(別名鼻疽菌)
ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス
フラビウイルス属オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス)、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス)及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス)
ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、スイス(別名ブタ流産菌)及びメリテンシス(別名マルタ熱菌)
フレボウイルス属SFTSウイルス及びリフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス)
ヘニパウイルス属ニパウイルス及びヘンドラウイルス
リケッチア属ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア)及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア)
第3条
【四種病原体等】
法第6条第23項第11号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型がH七N九であるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)に限る。)
クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
第4条
【疑似症患者を患者とみなす感染症】
法第8条第1項の政令で定める二類感染症は、結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次条第9号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)とする。
第5条
【獣医師の届出】
法第13条第1項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
エボラ出血熱 サル
マールブルグ病 サル
ペスト プレーリードッグ
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
細菌性赤痢 サル
ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
エキノコックス症 犬
結核 サル
鳥インフルエンザ(H五N一) 鳥類に属する動物
新型インフルエンザ等感染症 鳥類に属する動物
参照条文
第6条
【審議会等で政令で定めるもの】
法第25条第6項法第26条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
参照条文
第7条
【技術的読替え】
法第26条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第20条第1項前条第26条において読み替えて準用する前条
第21条前二条第26条において読み替えて準用する前二条
第22条第1項及び第2項第19条又は第20条第26条において読み替えて準用する第19条又は第20条
第22条第3項第19条若しくは第20条第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条
第22条の2第17条から第21条まで第17条第18条及び第26条において読み替えて準用する第19条から第21条まで
第23条第19条第1項及び第20条第1項第26条において読み替えて準用する第19条第1項及び第20条第1項
第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項第26条において読み替えて準用する第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項
同条第4項第26条において読み替えて準用する第20条第4項
第24条の2第1項第19条若しくは第20条第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条
第25条第1項及び第3項第20条第2項若しくは第3項第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項
同条第2項又は第3項第26条において読み替えて準用する第20条第2項又は第3項
第25条第4項第20条第2項若しくは第3項第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項
第8条
【建物に係る措置の基準】
法第32条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
法第32条第2項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。
第9条
【交通の制限又は遮断の基準】
法第33条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該一類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
法第33条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。
第10条
【医療に関する審査機関】
法第40条第5項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費審査委員会とする。
第11条
【施設】
法第53条の2第1項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。
刑事施設
社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
参照条文
第12条
【定期の健康診断の対象者、定期及び回数】
法第53条の2第1項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第2号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度
前条第1号に掲げる施設に収容されている者 二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度
前条第2号に掲げる施設に入所している者 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度
法第53条の2第3項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
法第53条の2第1項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度
市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期
法第53条の2第1項及び第3項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
第1項各号及び前項第1号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回
前項第2号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数
第13条
【指定動物】
法第54条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
第14条
【輸入検疫の対象となる感染症】
法第55条第1項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。
第15条
【特定一種病原体等】
法第56条の3第1項第1号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。
アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
第16条
【二種病原体等の所持の許可】
法第56条の6第1項の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
第17条
【法第五十六条の七第六号、第八号及び第九号の政令で定める使用人】
法第56条の7第6号第8号及び第9号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、二種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
参照条文
第18条
【所持の許可に係る変更の許可の申請】
二種病原体等許可所持者は、法第56条の11第1項法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更に係る事業所の名称及び所在地
変更の内容
変更の理由
第19条
【二種病原体等の輸入の許可】
法第56条の12第1項の許可は、輸入しようとする二種病原体等の種類ごとに受けなければならない。
参照条文
第20条
【三種病原体等の所持の届出】
法第56条の16第1項の届出は、事業所ごとにしなければならない。
参照条文
第21条
【運搬証明書の書換え】
運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
第22条
【運搬証明書の再交付】
運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
第23条
【不要となった運搬証明書の返納】
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
運搬を終了したとき。
運搬をしないこととなったとき。
運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
参照条文
第24条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第56条の27第1項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第2項の指示を行うこと。
法第56条の27第2項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
前二号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第21条の規定による届出、第22条の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、当該一の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
第25条
【都道府県の負担】
法第59条の規定による都道府県の負担は、各年度において法第57条第1号から第4号までの規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
第26条
【都道府県の補助】
法第60条第1項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第58条の3の規定により学校又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
前条第2項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
参照条文
第27条
【国の負担】
法第61条第2項の規定による国の負担並びに法第58条第1号から第9号まで及び第14号の費用に係る法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において法第58条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
法第59条の費用に係る規定による法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
第25条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
参照条文
第28条
【国の補助】
法第62条第1項の規定による国の補助は、各年度において法第58条第11号及び第12号の規定により都道府県が支弁した費用(法第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
法第62条第2項の規定による国の補助は、各年度において法第60条第2項の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとし、その補助率は二分の一とする。
特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第62条第3項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第62条第3項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
第25条第2項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
参照条文
第29条
【総務大臣及び財務大臣との協議】
厚生労働大臣は、第25条第1項第26条第2項及び第3項第27条第1項及び第2項並びに前条第1項から第4項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
第30条
【大都市等の特例】
地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第64条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の37第1項から第3項までに定めるところによる。
地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第64条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の16に定めるところによる。
附則
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定は、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年2月5日
この政令は、平成十五年三月一日から施行する。
附則
平成15年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年7月9日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係るインフルエンザ(H五N一)を指定感染症として定める等の政令第二条第一項において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十八条(第五号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用又は同項において準用する同法第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年1月14日
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。ただし、第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条の次に一条を加える改正規定及び同令第十五条の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年2月22日
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年4月26日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア