• 救急救命士法施行規則

救急救命士法施行規則

平成24年6月29日 改正
第1章
免許
第1条
【法第四条第三号の厚生労働省令で定める者】
救急救命士法(以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
参照条文
第1条の2
【障害を補う手段等の考慮】
厚生労働大臣は、救急救命士の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第1条の3
【免許の申請】
免許を受けようとする者は、様式第1号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(第3条第2項において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者(同項において「特別永住者」という。)については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。第3条第2項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
参照条文
第2条
【名簿の登録事項】
救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
救急救命士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
再免許の場合には、その旨
救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
参照条文
第3条
【名簿の訂正】
救急救命士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【登録の消除】
名簿の登録の消除を申請するには、様式第3号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
救急救命士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
参照条文
第5条
【免許証の書換え交付申請】
救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第2号による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【免許証の再交付申請】
救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第7条
【免許証又は免許証明書の返納】
救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
参照条文
第8条
【登録免許税及び手数料の納付】
第1条の3第1項又は第3条第2項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第6条第2項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
参照条文
第9条
【規定の適用等】
法第12条第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務を行う場合における第1条の3第1項第3条第2項第4条第1項第5条(見出しを含む。)、第6条の見出し、同条第1項第2項及び第4項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定(第5条の見出し、同条第1項第6条の見出し及び同条第1項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の見出し及び同条第1項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第6条の見出し並びに同条第1項及び第4項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
第1項に規定する場合においては、第8条第2項の規定は適用しない。
第2章
試験
第10条
【試験科目】
試験の科目は、次のとおりとする。
基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
臨床救急医学総論
臨床救急医学各論(臓器器官別臨床医学をいう。)
臨床救急医学各論(病態別臨床医学をいう。)
臨床救急医学各論(特殊病態別臨床医学をいう。)
第11条
【試験施行期日等の公告】
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
第12条
【受験の手続】
試験を受けようとする者は、様式第5号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
法第34条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
法第34条第3号に該当する者であるときは、卒業証明書及び同号に規定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類
法第34条第4号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書及び第14条で定める講習の課程を修了し、第15条で定める期間以上消防法第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に従事した者である旨を証する書類
法第34条第5号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類
写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。)
参照条文
第13条
【法第三十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所】
法第34条第2号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
保健師助産師看護師法第21条第1号第2号又は第3号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所
自衛隊法第24条第1項の規定により置かれている病院に附設され、保健師助産師看護師法第22条第2号の規定により指定されている准看護師養成所
学校教育法第58条第1項に規定する高等学校の専攻科
防衛省設置法第14条に規定する防衛医科大学校
第14条
【法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習】
法第34条第4号の厚生労働省令で定める救急業務に関する講習は、別表に掲げる科目及び時間数以上のものとする。
第15条
【法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間】
法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。ただし、救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。
第16条
【法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所】
法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急救命士養成所は、現に救急業務に従事している者を対象とするものであって、救急救命士学校養成所指定規則第4条第4項の指定基準を満たすものとする。
第17条
【合格証書の交付】
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
参照条文
第18条
【合格証明書の交付及び手数料】
試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。
参照条文
第19条
【手数料の納入方法】
第12条第1項又は前条第1項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
参照条文
第20条
【規定の適用等】
法第37条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第12条第1項第17条及び第18条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。
前項の規定により読み替えて適用する第18条第2項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第1項に規定する場合においては、第19条の規定は適用しない。
第3章
業務
第21条
【法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置】
法第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その症状が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な状態にある傷病者をいう。以下次条において同じ。)のうち心肺機能停止状態の患者に対するものであって、次に掲げるものとする。
厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保のための輸液
厚生労働大臣の指定する器具による気道確保
厚生労働大臣の指定する薬剤の投与
第22条
【法第四十四条第二項の厚生労働省令で定める救急用自動車等】
法第44条第2項の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機であって、法第2条第1項の医師の指示を受けるために必要な通信設備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構造設備を有するものとする。
参照条文
第23条
【法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項】
法第46条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項は、次のとおりとする。
救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
救急救命処置を行った者の氏名
救急救命処置を行った年月日
救急救命処置を受けた者の状況
救急救命処置の内容
指示を受けた医師の氏名及びその指示内容
第24条
【法第四十六条第二項の厚生労働省令で定める機関】
法第46条第2項の厚生労働省令で定める機関は、病院、診療所及び消防機関とする。
別表
【第十四条関係】
科目時間数
基礎医学医学概論
解剖・生理学三〇
社会保障・社会福祉
患者搬送一五
臨床救急医学総論観察三〇
検査一〇
処置総論一〇
処置各論二五
救急医療一〇
災害医療
臨床救急医学各論病態別心肺停止二〇
ショック・循環不全
意識障害
出血
一般外傷三〇
頭部・勁椎損傷
熱傷・電撃傷
中毒
溺水
気道異物・消化管異物
特殊病態別小児・新生児疾患
高齢者疾患
産婦人科疾患・周産期疾患
精神障害
創傷等
総計二五〇


附則
この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。
法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
法附則第三条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。)の消防機関の職員である者が行う法第四十四条第一項の厚生労働省令で定める救急救命処置は、平成二十五年三月三十一日までの間(当該期間内に開始された処置にあっては、当該処置が終了するまでの間)、第二十一条第一項各号に規定するもののほか、心肺機能停止状態でない重度傷病者に対する次の各号に掲げる処置とする。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月30日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月27日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成11年1月11日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成12年3月30日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年7月13日
この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成15年3月26日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月10日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月9日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。

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