• 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
    • 第1条 [法第四条の許可の申請]
    • 第2条 [法第五条の許可の申請]
    • 第3条 [特別永住許可書]
    • 第4条 [特別永住者証明書の記載事項等]
    • 第5条
    • 第6条 [住居地の届出]
    • 第7条 [住居地以外の記載事項の変更届出]
    • 第8条 [特別永住者証明書の有効期間の更新]
    • 第9条 [紛失等による特別永住者証明書の再交付]
    • 第10条 [汚損等による特別永住者証明書の再交付]
    • 第11条 [特別永住者証明書の再交付申請命令]
    • 第12条 [手数料納付書]
    • 第13条 [令第五条に規定する写しを作成する等する書類]
    • 第14条 [特別永住者証明書の失効に関する情報の公表]
    • 第15条 [特別永住者証明書の提示要求ができる職員]
    • 第16条 [親権者等の証明書類等]
    • 第17条 [出頭を要しない場合等]
    • 第18条 [みなし再入国許可の意図の表明]
    • 第19条 [再入国の許可を要する者]
    • 第20条 [雑則]

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則

平成23年12月26日 制定
第1条
【法第四条の許可の申請】
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第4条第3項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
別記第1号様式による特別永住許可申請書一通
写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。次条第1項第7条第1項第8条第1項第9条第1項並びに第10条第1項及び第2項において同じ。)一葉
本邦で出生したことを証する書類
出生以外の事由により本邦に在留することとなった者にあっては、当該事由を証する書類
平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
十六歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。
第2条
【法第五条の許可の申請】
法第5条第3項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
別記第2号様式による特別永住許可申請書一通
写真一葉
平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。
前条第2項の規定は、第1項の申請の場合に準用する。
参照条文
第3条
【特別永住許可書】
法第6条に規定する特別永住許可書の様式は、別記第3号様式による。
第4条
【特別永住者証明書の記載事項等】
法第8条第1項第1号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。
法第8条第1項第1号に規定する国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域(以下この項において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けたことにより、それぞれ法第7条第2項又は第3項の規定により特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該許可に係る法第6条第1項又は第2項の規定により交付される特別永住許可書に記載された国籍・地域
法第11条第2項法第12条第3項第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域
国籍・地域に変更を生じたとして法第11条第1項の届出に基づき同条第2項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 変更後の国籍・地域
法第8条第1項第1号の地域として出入国管理及び難民認定法施行令第1条に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。
法第8条第2項に規定する特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものとする。
法第8条第3項の規定により特別永住者の写真を表示する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の十六歳の誕生日の翌日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、第1条第1項第2条第1項第7条第1項第8条第1項第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により提出された写真を表示するものとする。
法第8条第4項に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第4号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第10条第3項の規定に基づき住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日とする。
法第8条第5項の規定による記録は、同条第1項各号に掲げる事項及び同条第3項に規定する写真を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同条第1項第2号に規定する住居地の記録は、特別永住者証明書を交付するときに限り行うものとする。
参照条文
第5条
法務大臣は、氏名に漢字を使用する特別永住者(法第4条第3項又は第5条第3項の申請をした平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫を含む。以下この条において同じ。)から申出があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字により表記した氏名に併せて、当該漢字又は当該漢字及び仮名(平仮名又は片仮名をいい、当該特別永住者の氏名の一部に漢字を使用しない場合における当該部分を表記したものに限る。以下この条において同じ。)を使用した氏名を表記することができる。
前項の申出をしようとする特別永住者は、氏名に漢字を使用することを証する資料一通を提出しなければならない。
第1項の申出は、法第4条第3項第5条第3項第12条第1項若しくは第2項第13条第1項若しくは第14条第1項若しくは第3項の規定による申請又は法第11条第1項の規定による届出と併せて行わなければならない。
法務大臣は、氏名に漢字を使用する特別永住者について、ローマ字により氏名を表記することにより当該特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、ローマ字に代えて、当該漢字又は当該漢字及び仮名を使用した氏名を表記することができる。
第1項及び前項の場合における当該表記に用いる漢字の範囲、用法その他の漢字を使用した氏名の表記に関し、必要な事項は、法務大臣が告示をもって定める。
第1項及び第4項の規定により表記された漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名は、法第11条第1項の規定による届出による場合を除き、変更(当該漢字又は漢字及び仮名を使用した氏名を表記しないこととすることを含む。)することができない。ただし、法務大臣が相当と認める場合は、この限りでない。
第6条
【住居地の届出】
法第10条第1項の規定による届出(同条第4項の規定により同条第1項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は同条第2項の規定による届出(同条第5項の規定により同条第2項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第5号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。
第7条
【住居地以外の記載事項の変更届出】
法第11条第1項の規定による届出は、別記第6号様式による届出書一通、写真一葉及び法第8条第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の届出に当たっては、旅券(入管法第2条第5号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第1条第2項の規定は、第1項の届出の場合に準用する。
第8条
【特別永住者証明書の有効期間の更新】
法第12条第1項又は第2項の規定による申請は、別記第7号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
前条第2項の規定は、前項の申請の場合に準用する。
参照条文
第9条
【紛失等による特別永住者証明書の再交付】
法第13条第1項の規定による申請は、別記第8号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
第1条第2項の規定は、第1項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第9条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第10条
【汚損等による特別永住者証明書の再交付】
法第14条第1項前段又は第3項の規定による申請は、別記第9号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
法第14条第1項後段の規定による申請は、別記第10号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
第1条第2項及び第7条第2項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第10条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
参照条文
第11条
【特別永住者証明書の再交付申請命令】
法第14条第2項の規定による命令は、別記第11号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。
第12条
【手数料納付書】
法第14条第5項の規定による手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。
第13条
【令第五条に規定する写しを作成する等する書類】
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第5条の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第7条第2項第8条第2項及び第10条第3項において準用する場合を含む。)又は第9条第2項の規定により提示された旅券とする。
第14条
【特別永住者証明書の失効に関する情報の公表】
法務大臣は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
第15条
【特別永住者証明書の提示要求ができる職員】
法第17条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
税関職員
公安調査官
麻薬取締官
住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員
職業安定法第8条に規定する公共職業安定所の職員
第16条
【親権者等の証明書類等】
法第18条第1項に規定する行為を、同条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
法第18条第1項に規定する行為を、同条第3項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第17条
【出頭を要しない場合等】
法第19条第3項に規定する法務省令で定める場合(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第2項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第19条第1項に規定する行為(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。
法第19条第3項に規定する法務省令で定める場合(法第10条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。
次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第19条第2項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)
弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
当該特別永住者の法定代理人
前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。
法第19条第1項に規定する行為を、同条第2項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
法第19条第3項の規定により、特別永住者が自ら出頭して同条第1項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。
第18条
【みなし再入国許可の意図の表明】
法第23条第2項において準用する入管法第26条の2第1項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に同項の規定により再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則別記第37号の19様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。
第19条
【再入国の許可を要する者】
法第23条第2項において準用する入管法第26条の2第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。
入管法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
入管法第39条の規定による収容令書の発付を受けている者
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
法務大臣は、前項第3号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
前項の通知は、別記第13号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、法務大臣が第1項第3号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
第20条
【雑則】
法又はこの省令の規定により法務大臣に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
別表第一
【第一条、第四条関係】
 (略)
別表第二
【第十七条関係】
特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為当該特別永住者に代わってする行為
法第十一条第一項の規定による届出第七条第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十二条第一項又は第二項の規定による申請第八条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十三条第一項の規定による申請第九条第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券の提示等に係る手続
法第十四条第一項又は第三項の規定による申請第十条第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第七条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続
法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領この項の上欄の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る手続


別記第三号様式 (第三条関係)
別記第四号様式 (第四条関係)
別記第五号様式 (第六条関係)
別記第六号様式 (第七条関係)
別記第七号様式 (第八条関係)
別記第八号様式 (第九条関係)
別記第九号様式 (第十条関係)
別記第十号様式 (第十条関係)
別記第十一号様式 (第十一条関係)
別記第十二号様式 (第十二条関係)
別記第十三号様式 (第十九条関係)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第2条
(経過措置)
第二条第二項の適用については、中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、在留カードとみなす。
前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は、改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とする。
第3条
この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(以下「旧規則」という。)別記第三号様式の特別永住許可書の書面は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式の特別永住許可書の書面とみなす。
第4条
改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における法第八条第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する特別永住者については、新規則第四条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。
第5条
改正法附則第二十七条第五項、第二十八条第四項又は第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合における新規則第四条第五項の適用については、同項中「第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第二十条第一項、第二十一条第一項又は第二十二条第一項の規定」とする。
第6条
新規則第五条第一項の申出をしようとする特別永住者は、施行日前においても、その申出をすることができる。
前項の申出は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請を含む。)又は改正法附則第二十九条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項若しくは第七条第一項の規定による申請と併せて行わなければならない。
第7条
改正法附則第二十八条第三項の規定による申請又は改正法附則第二十九条第一項の規定による申請をしようとする特別永住者は、新規則第五条第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。
第8条
改正法施行日前に出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、新規則第十七条第二項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。
第9条
登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する特別永住者に対する新規則第十八条の規定の適用については、同条中「特別永住者証明書」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書」とする。
第10条
新規則別記第五号様式、別記第七号様式、別記第八号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式の申請書中特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が改正法附則第二十八条第一項の適用を受ける登録証明書を所持する者である場合は当該登録証明書の番号を記載する項とする。
第11条
新規則別記第一号様式及び別記第二号様式の申請書中特別永住者証明書の番号又は在留カードの番号を記載することとされている項は、当該記載に係る特別永住者が登録証明書を改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間において所持する者である場合又は当該記載に係る中長期在留者が登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する者である場合は、当該特別永住者又は当該中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号を記載する項とする。
第12条
新規則第四条第二項の適用においては、施行日前に交付された旧規則第三号様式の特別永住許可書は、新規則第三号様式の特別永住許可書とみなす。
附則第四条第二号の適用においても、前項と同様とする。
第13条
この省令の施行の際現に行われている旧規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請は、それぞれ新規則別記第一号様式又は別記第二号様式による特別永住許可の申請とみなす。

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