• 日本私立学校振興・共済事業団法施行令
    • 第1条 [国から交付を受ける補助金]
    • 第2条 [日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲]
    • 第3条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第4条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第5条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第6条 [私学振興債券の形式]
    • 第7条 [私学振興債券の発行の方法]
    • 第8条 [私学振興債券申込証]
    • 第9条 [私学振興債券の引受け]
    • 第10条 [私学振興債券の成立の特則]
    • 第11条 [私学振興債券の払込み]
    • 第12条 [債券の発行]
    • 第13条 [私学振興債券原簿]
    • 第14条 [利札が欠けている場合]
    • 第15条 [私学振興債券の発行の認可]
    • 第15条の2 [不要財産に係る国庫納付等]
    • 第16条 [余裕金の運用]
    • 第17条 [法附則第十二条の政令で定める費用]

日本私立学校振興・共済事業団法施行令

平成23年8月30日 改正
第1条
【国から交付を受ける補助金】
日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第23条第1項第1号の政令で定める国の補助金は、私立大学及び私立高等専門学校の経常的経費に対する補助金で文部科学省令で定めるものとする。
第2条
【日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の範囲】
法第23条第1項第2号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とするものであって、文部科学省令で定める課程を有するものとする。ただし、医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人が開設する病院又は診療所の運営に関し必要な附属施設である専修学校又は各種学校を除く。
法第23条第3項第3号の政令で定める災害は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に規定する激甚災害であって私立の専修学校及び各種学校に係る被害の状況その他の事情を勘案して文部科学大臣が定めるものとし、同号の政令で定める私立の専修学校又は各種学校は、当該災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(法第23条第1項第2号の業務の対象となるものを除く。)であって前項ただし書に規定するもの以外のもの(各種学校にあっては、修業年限が二年以上であるものに限る。)とする。
第3条
【国庫納付金の納付の手続】
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法第36条第1項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)を納付しようとするときは、国庫納付金の計算書に、法第26条において準用する独立行政法人通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
第4条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
参照条文
第5条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第6条
【私学振興債券の形式】
私学振興債券は、無記名利札付きとする。
第7条
【私学振興債券の発行の方法】
私学振興債券の発行は、募集の方法による。
第8条
【私学振興債券申込証】
私学振興債券の募集に応じようとする者は、私学振興債券申込証にその引き受けようとする私学振興債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある私学振興債券(次条第2項において「振替私学振興債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該私学振興債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を私学振興債券申込証に記載しなければならない。
私学振興債券申込証は、事業団が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
私学振興債券の名称
私学振興債券の総額
各私学振興債券の金額
私学振興債券の利率
私学振興債券の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
私学振興債券の発行の価額
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
応募額が私学振興債券の総額を超える場合の措置
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
参照条文
第9条
【私学振興債券の引受け】
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が私学振興債券を引き受ける場合又は私学振興債券の募集の委託を受けた会社が自ら私学振興債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替私学振興債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替私学振興債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を事業団に示さなければならない。
参照条文
第10条
【私学振興債券の成立の特則】
私学振興債券の応募総額が私学振興債券の総額に達しないときでも応募総額をもって私学振興債券を成立させる旨を私学振興債券申込証に記載したときは、私学振興債券は、その応募総額をもって成立するものとする。
第11条
【私学振興債券の払込み】
私学振興債券の募集が完了したときは、事業団は、遅滞なく、各私学振興債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
参照条文
第12条
【債券の発行】
事業団は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、私学振興債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第8条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、事業団の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第13条
【私学振興債券原簿】
事業団は、主たる事務所に私学振興債券原簿を備えて置かなければならない。
私学振興債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
私学振興債券の発行の年月日
私学振興債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、私学振興債券の数及び番号)
第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
元利金の支払に関する事項
第14条
【利札が欠けている場合】
私学振興債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、事業団は、これに応じなければならない。
第15条
【私学振興債券の発行の認可】
事業団は、法第37条第4項の規定により私学振興債券の発行の認可を受けようとするときは、私学振興債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
私学振興債券の発行を必要とする理由
第8条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
私学振興債券の募集の方法
私学振興債券の発行に要する費用の概算額
第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
作成しようとする私学振興債券申込証
私学振興債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
私学振興債券の引受けの見込みを記載した書面
第15条の2
【不要財産に係る国庫納付等】
法第38条の2において準用する独立行政法人通則法第46条の2第6項の政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第2条の2から第2条の6まで、第2条の7第1項及び第2条の8の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「独立行政法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同令第2条の2第2条の4第1項第2項及び第4項第2条の6第2条の7第1項並びに第2条の8第1項及び第2項中「通則法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2において準用する通則法」と、同令第2条の2第1項第4号及び第2条の4第1項第7号中「支出の額、会計の区分」とあるのは「支出の額」と、同令第2条の3第1項及び第2条の5第1項中「通則法第44条第3項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第26条において準用する通則法第30条第1項」と、「通則法第30条第2項第4号の2」とあるのは「同条第2項第4号の2」と、同令第2条の7第1項中「当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計」とあるのは「一般会計」と読み替えるものとする。
第16条
【余裕金の運用】
法第39条第2項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(法第39条第1項第3号に掲げるものを除く。)
不動産の取得
加入者(私立学校教職員共済法次条において「共済法」という。)第14条第1項に規定する加入者をいう。)を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
第17条
【法附則第十二条の政令で定める費用】
法附則第12条の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律第1条及び第1条の2の規定、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(以下この条において「年金額改定法」という。)第3条から第3条の16までの規定並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(次号において「昭和三十六年改正法」という。)附則第6項の規定に基づく政令の規定による同項に規定する恩給財団の年金及び恩給財団における従前の例によることとされた年金の額の改定により増加する費用
年金額改定法第1条から第1条の16まで及び第5条の規定並びに昭和三十六年改正法附則第6項の規定に基づく政令の規定による昭和三十六年改正法附則第5項に規定する給付のうち年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間(共済法第17条第1項に規定する加入者期間をいう。次号において同じ。)に係るもの
年金額改定法第2条から第2条の16までの規定、共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項及び第4項第17条第2項第35条第37条第40条第1項及び第2項第42条第46条第47条第52条第54条第55条並びに第57条の規定並びに共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第78条第2項第82条第3項第83条第3項第89条第4項及び第5項並びに附則第12条の4の2第2項の規定並びに同法第72条の3第5項第72条の4第4項第72条の5第5項及び第72条の6第5項の規定に基づく政令の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち、昭和二十九年一月一日前の加入者期間に係るもの
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第2条
(私立学校教職員共済組合等の解散の登記の嘱託等)
法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合が解散したとき、及び法附則第六条第一項の規定により日本私学振興財団が解散したときは、文部大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
第3条
(事業団に係る老人保健法の規定による拠出金等の額の算定の特例)
平成九年度において日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
平成十年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金の額」とする。
平成十一年度において事業団が老人保健法第五十三条第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する医療費拠出金の額の算定については、同法第五十四条第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算医療費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定医療費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定医療費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定医療費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。
第4条
平成九年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の拠出金に係る債務の額とする。
平成十年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とする。
平成十一年度において事業団が国民健康保険法第八十一条の二第二項の規定により納付すべき同条第一項に規定する療養給付費拠出金の額の算定については、同法第八十一条の三第一項ただし書中「ただし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「ただし、日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法附則第五条第一項の規定により権利及び義務を承継した私立学校教職員共済組合に係る前々年度の概算療養給付費拠出金として同項の規定による解散前に算定された額(以下この項において「解散前算定額」という。)」と、「前々年度の確定療養給付費拠出金の額」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額に私立学校教職員共済組合に係る前々年度の確定療養給付費拠出金の額を加えて得た額」と、「するものとし、前々年度の概算療養給付費拠出金の額」とあるのは「するものとし、解散前算定額」とする。
第5条
平成九年度において事業団が国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付すべき概算基礎年金拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算基礎年金拠出金に係る債務の額とする。
第6条
平成九年度において国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十九条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が事業団に対し交付すべき額は、同年度において私立学校教職員共済組合に対し交付すべきものとして同項の規定により定められた額のうち、法附則第五条第一項の規定により事業団に交付すべきこととなる額とする。
第7条
平成九年度において事業団が厚生年金保険法施行令第八条の十二第一項の規定により納付すべき概算拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算拠出金に係る債務の額とする。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年8月8日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成22年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
第4条
(日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第九条第二項の規定に基づき文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対する前条の規定による改正後の日本私立学校振興・共済事業団法施行令第十五条の二において準用するこの政令による改正後の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二条の四及び第二条の六の規定の適用については、同令第二条の四第一項第一号中「譲渡収入による国庫納付」とあるのは「文部科学大臣が不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡」と、同項第四号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第五号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第六号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第九号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡した」と、同条第三項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第一項の申請書には、同項第五号及び第六号」と、同条第四項中「第二項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第一項の申請に係る認可をした」と、同令第二条の六第二項中「第二条の四第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第二条の四第一項の申請書」とし、同令第二条の四第一項第三号及び第二項の規定は、適用しない。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア