• 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [事業主]
    • 第2条 [計画の認定の基準]
    • 第3条 [林業・木材産業改善資金助成法の特例]
    • 第4条 [林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間]
    • 第5条 [事務の委託]
    • 第6条
    • 第7条 [償還方法]
    • 第8条 [納付金]
    • 第9条 [延滞金]

林業労働力の確保の促進に関する法律施行令

平成19年3月2日 改正
第1条
【事業主】
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第4号の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人とする。
第2条
【計画の認定の基準】
法第5条第3項第4号法第6条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
第3条
【林業・木材産業改善資金助成法の特例】
法第7条の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設(これに附帯する施設を含む。)で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
前項に規定する資金に係る法第7条の政令で定める期間は、十五年以内とする。
第4条
【林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間】
法第12条第2号及び第3号の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第15条第2項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
林業就業促進資金の種類償還期間据置期間
一 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金二十年以内四年以内
二 新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金二十年以内四年以内
三 法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第1号の資金を支給するのに必要な資金十三年以内四年以内
四 法第5条第1項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第2号の資金を支給するのに必要な資金十三年以内四年以内
第5条
【事務の委託】
林業労働力確保支援センターが法第18条第1項の規定により同項の森林組合連合会その他法第2条第2項第3号に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
第6条
法第18条第1項の政令で定める者は、中小企業等協同組合法第9条の2第1項第2号の事業を行う事業協同組合又は同法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。
第7条
【償還方法】
都道府県が法第25条第1項の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
第8条
【納付金】
都道府県が法第26条第1項の貸付事業を廃止した場合における法第29条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
参照条文
第9条
【延滞金】
都道府県は、法第29条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

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