• 民事再生法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
    • 第1条 [特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令の廃止]
    • 第2条 [証券取引法施行令の一部改正]
    • 第3条 [信用金庫法施行令の一部改正]
    • 第4条 [預金保険法施行令の一部改正]
    • 第5条 [農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正]
    • 第6条 [国土利用計画法施行令の一部改正]
    • 第7条 [賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正]
    • 第8条 [銀行法施行令の一部改正]
    • 第9条 [協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正]
    • 第10条 [労働金庫法施行令の一部改正]
    • 第11条 [消費税法施行令の一部改正]
    • 第12条 [公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正]
    • 第13条 [保険業法施行令の一部改正]
    • 第14条 [特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正]
    • 第15条 [証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令の一部改正]
    • 第16条 [証券取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置]
    • 第17条 [罰則の適用に関する経過措置]

民事再生法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

平成12年3月23日 制定
第1条
【特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令の廃止】
特別和議法に規定する勧解をなした者の旅費、日当及び止宿料に関する勅令は、廃止する。
第2条
【証券取引法施行令の一部改正】
第3条
【信用金庫法施行令の一部改正】
第4条
【預金保険法施行令の一部改正】
第5条
【農水産業協同組合貯金保険法施行令の一部改正】
第6条
【国土利用計画法施行令の一部改正】
第7条
【賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【銀行法施行令の一部改正】
第9条
【協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【労働金庫法施行令の一部改正】
第11条
【消費税法施行令の一部改正】
第12条
【公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令の一部改正】
第13条
【保険業法施行令の一部改正】
第14条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正】
参照条文
第15条
【証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令の一部改正】
第16条
【証券取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置】
この政令の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる政令の規定に定める事項に関する取扱いについては、この政令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
証券取引法施行令第14条第1項第1号ホ及び第2項第4号第28条第7号並びに第29条第7号及び第8号
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令第10条の表第433条において準用する第383条第1項の項
証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行令第52条の表第383条第1項の項
参照条文
第17条
【罰則の適用に関する経過措置】
この政令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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