• 国土利用計画法施行令
    • 第1条 [全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項]
    • 第2条 [土地利用基本計画]
    • 第3条
    • 第4条 [規制区域の指定等に係る登記所への通知]
    • 第5条 [使用及び収益を目的とする権利]
    • 第6条 [土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合]
    • 第7条 [土地に関する権利の相当な価額の算定]
    • 第8条 [公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定]
    • 第9条 [基準地の標準価格]
    • 第10条 [物価の変動に応ずる修正率の算定の方法]
    • 第11条 [宅地の造成等のための費用]
    • 第12条 [法第十六条第一項第二号への政令で定める場合]
    • 第13条 [許可又は不許可の通知]
    • 第14条 [法第十八条の政令で定める法人]
    • 第15条 [土地に関する権利の買取り請求]
    • 第16条
    • 第17条 [土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合]
    • 第17条の2 [注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合]
    • 第18条 [届出に係る土地に関する権利の価額についての準用]
    • 第18条の2 [監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合]
    • 第18条の3 [法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合]
    • 第18条の4 [法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間]
    • 第18条の5 [法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用]
    • 第18条の6 [通常の経済活動]
    • 第18条の7 [買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転]
    • 第18条の8 [特別の事情]
    • 第18条の9 [報告の徴収]
    • 第19条 [使用及び収益を目的とする権利]
    • 第20条 [法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件]
    • 第21条 [遊休土地の買取りの協議を行う法人]
    • 第22条 [遊休土地の買取り価格]
    • 第23条 [土地調査員]
    • 第24条 [大都市の特例]
    • 第25条 [国土交通省令への委任]

国土利用計画法施行令

平成24年7月19日 改正
第1条
【全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項】
国土利用計画法(以下「法」という。)第5条第1項の全国計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
国土の利用に関する基本構想
国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要
法第7条第1項の都道府県計画を定める場合には、当該都道府県の区域における国土の利用に関し前項各号に掲げる事項について定めるものとする。
法第8条第1項の市町村計画を定める場合には、当該市町村の区域における国土の利用に関し第1項各号に掲げる事項について定めるものとする。
第2条
【土地利用基本計画】
法第9条第1項の土地利用基本計画には、縮尺五万分の一の地形図により同条第2項各号に掲げる地域を定めるものとする。
第3条
法第9条第14項の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第4条
【規制区域の指定等に係る登記所への通知】
都道府県知事は、法第12条第3項第8項又は第12項同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなければならない。
第5条
【使用及び収益を目的とする権利】
法第14条第1項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
第6条
【土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合】
法第14条第2項の政令で定める場合は、次のとおりとする。
法第19条第1項の規定による買取り請求(以下「買取り請求」という。)に基づき土地に関する権利を買い取る場合
民事訴訟法による和解である場合
公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
家事事件手続法による調停に基づく場合
土地収用法第15条の2のあつせんに基づく場合又は同法第50条の規定による和解である場合
農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合(同項各号に掲げる場合のうち国土交通省令で定める場合を含む。)
新住宅市街地開発法第30条第1項の規定により同法及び同法第22条第1項の認可を受け、又は同条第2項の同意を得た処分計画に従つて造成施設等を処分する場合
新都市基盤整備法第48条第1項の規定により同法及び同法第45条第1項の同意を得た処分計画に従つて施設用地を処分する場合
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により換価する場合
非常災害に際し必要な応急措置を講ずるために行われる場合(当該土地が所在する市町村の長の認定を受けている場合に限る。)
一の区域が法第12条第1項の規定により規制区域として指定された際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更(土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)及び土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をいう。以下同じ。)をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
第7条
【土地に関する権利の相当な価額の算定】
法第16条第1項第1号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第12条第3項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時における法第14条第1項の許可の申請(以下「許可申請」という。)に係る土地に関する権利の相当な価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする。
許可申請に係る土地に関する権利が宅地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。
規制区域の指定の公告の時において、許可申請に係る土地が市街地を形成している区域のうち土地の利用状況が安定していると認められる一帯の地域で第9条第1項の規定により選定された画地(以下「基準地」という。)を含むものの内に所在し、かつ、当該土地の利用価値が当該基準地の利用価値に類似している場合(当該土地が特殊な形状その他国土交通省令で定める態様に該当する場合を除く。) 許可申請に係る土地の固定資産税評価額(規制区域の指定の公告の時において地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。以下同じ。)の単位面積当たりの価格に、指定時標準価格(第9条第1項の規定により判定された標準価格に係る基準日から規制区域の指定の公告の時までの間の土地の価格の変動に応じ社会的経済的事情を勘案して当該標準価格を修正した価格をいう。以下同じ。)で当該基準地に係るものを当該基準地の固定資産税評価額の単位面積当たりの価格で除して得た値を乗じて得た額に更に許可申請に係る土地の面積を乗じて得た額
イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定めるところにより算定した額
(1)
国土交通省令で定めるところにより、許可申請に係る土地と規制区域の指定の公告の時においてこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の基準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該基準地の指定時標準価格に比準して得た額
(2)
(1)の規定により基準地の指定時標準価格に比準して額を算定することが困難であるときは、規制区域の指定の公告の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額
許可申請に係る土地に関する権利が森林の土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。
規制区域の指定の公告の時において許可申請に係る土地に類似する利用価値を有すると認められる基準地がある場合  前号ロ(1)の規定に準じて比準して得た額
イに掲げる場合以外の場合 規制区域の指定の公告の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格及びその時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額
許可申請に係る土地に関する権利が宅地及び森林の土地以外の土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに定めるところにより算定した額とする。
規制区域の指定の公告の時において許可申請に係る土地に類似する利用価値を有すると認められる基準地がある場合  第1号ロ(1)の規定に準じて比準して得た額
イに掲げる場合以外の場合 規制区域の指定の公告の時における近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、その時における近傍類地の地代等から算定される推定の価格及びその時における同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して算定した額(これらの推定の価格及び推定の費用の額を求めることが困難であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その時において許可申請に係る土地を宅地であつたものとして第1号の規定に準じて算定した額、当該土地を宅地とするための造成に要する推定の費用の額等に基づき算定した額又はその時における周辺の宅地若しくは森林の土地について前二号の規定に準じて算定した額若しくはその時における周辺の農地若しくは採草放牧地について近傍類地の取引価格から算定される推定の価格等を勘案して算定した額に基づき算定した額)
許可申請に係る土地に関する権利が土地の使用及び収益を目的とする権利の目的となつている土地の所有権である場合には、当該所有権の相当な価額は、前三号の規定にかかわらず、規制区域の指定の公告の時における近傍類地に関する当該土地の使用及び収益を目的とする権利と同種の権利に係る地代又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容、その時において許可申請に係る土地を含む地域において慣行となつていると認められる借地権割合(借地権価格と借地権の目的となつている土地の所有権の価格(借地権が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいう。)との割合をいう。以下同じ。)等に応じ、その時における当該同種の権利の目的となつている土地の取引価格から算定される推定の価格及びその時における当該同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額とする。
許可申請に係る土地に関する権利が土地に関する地上権又は賃借権である場合には、当該権利の相当な価額は、規制区域の指定の公告の時における近傍類地に関する当該権利と同種の権利に係る地代又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容、その時において許可申請に係る土地を含む地域において慣行となつていると認められる借地権割合等に応じ、その時における当該同種の権利の取引価格から算定される推定の価格及びその時における当該同種の権利に係る地代等から算定される推定の価格を勘案して算定した額とする。
許可申請に係る土地に関する権利が土地に関する所有権、地上権又は賃借権の取得を目的とする権利である場合には、当該権利の相当な価額は、その取得の目的となつている土地の所有権及びその所有権に係る土地の態様並びにその土地に関する地上権及び賃借権の区分に応じ、前各号の規定に準じて算定した額とする。
許可申請に係る土地が土地の面積、形状等につき国土交通省令で定める要件に該当する一団の土地の区域内に所在し、かつ、当該一団の土地に係る土地の所有者のうち相当数の者が同時に許可申請をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該一団の土地を地目、地形その他の条件が類似していると認められる地区に分け、その地区において当該条件からみて標準的と認められる土地を選定し、その選定された土地につき同項第1号から第3号までの規定に基づき算定した規制区域の指定の公告の時における価額を基準として、その選定された土地を含む地区内の許可申請に係る土地の所有権のその時における相当な価額を算定することができる。
地目変換、法令に基づく措置その他の国土交通省令で定める事由により許可申請に係る土地の状況又は当該土地の周辺の事情が規制区域の指定の公告の時における当該土地の状況又は当該土地の周辺の事情と著しく異なることとなつていると認められる場合(国土交通省令で定める特別な事情がある場合を除く。)には、近傍類地の取引価格等を考慮して算定する規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地に関する権利の相当な価額については、その時において、当該土地が許可申請の時におけるその状況であり又は当該土地の周辺の事情が許可申請の時におけるその事情であつたものとして、前二項の規定を適用して算定するものとする。この場合において、第1項中「算定した額とする」とあるのは「算定した額(規制区域の指定の公告の時以後宅地の造成等のための費用の負担があるときは、その費用の額を除く。)とする」と、前項中「算定することができる」とあるのは「算定することができる。この場合において、その時以後宅地の造成等のための費用の負担があるときは、その時における相当な価額の算定に当たつてその費用の額を除くものとする」とする。
第1項第1号ロ(2)、第2号ロ、第3号ロ、第4号又は第5号の推定の価格又は推定の費用の額は、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより求めるものとする。
近傍類地等の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途に供するための取引その他の特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、その事情を除去するための補正を行うものとする。
近傍類地等の取引価格又は地代等が規制区域の指定の公告の時前のものであり、かつ、その時までの間に土地の価格に変動があると認められるときは、その変動に応じ社会的経済的事情を勘案して修正するものとする。
第8条
【公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定】
法第16条第1項第1号の規定により地価公示法第6条の規定による公示価格(以下「公示価格」という。)を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定するには、次に掲げるところによるものとする。
許可申請に係る土地が宅地である場合には、当該土地の所有権の価額は、国土交通省令で定めるところにより、許可申請に係る土地と規制区域の指定の公告の時においてこれに類似する利用価値を有すると認められる一若しくは二以上の標準地(地価公示法第2条第1項に規定する標準地をいう。以下同じ。)若しくは基準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の指定時公示価格(公示価格に係る基準日から規制区域の指定の公告の時までの間の土地の価格の変動に応じ社会的経済的事情を勘案して当該公示価格を修正した価格をいう。以下同じ。)若しくは当該基準地の指定時標準価格に比準して得た額又は規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一若しくは二以上の標準地若しくは基準地の指定時公示価格若しくは指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第1号ロ(2)の規定に準じて算定した額とする。
許可申請に係る土地が宅地及び森林の土地以外の土地である場合には、当該土地の所有権の価額は、規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地又は基準地の指定時公示価格又は指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第3号の規定に準じて算定した額とする。
許可申請に係る土地が土地の使用及び収益を目的とする権利の目的となつている土地(森林の土地を除く。)である場合には、当該土地の所有権の価額は、前二号の規定にかかわらず、規制区域の指定の公告の時において当該土地に類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地又は基準地の指定時公示価格又は指定時標準価格と均衡を保つように前条第1項第4号の規定に準じて算定した額とする。
前条第2項及び第3項の規定は、法第16条第1項第1号の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における許可申請に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。
第9条
【基準地の標準価格】
都道府県知事は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域(法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除く。)において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる画地を選定し、その選定された画地について、毎年一回、一人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、国土交通省令で定める一定の基準日における当該画地の単位面積当たりの標準価格を判定するものとする。
前項の標準価格は、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地又は採草放牧地の取引(農地及び採草放牧地以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物が存する場合又は当該土地に関して当該土地の使用及び収益を目的とする権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)とする。
都道府県知事は、第1項の規定により標準価格を判定するに当たつては、その標準価格に係る基準地が地価公示法第2条第1項に規定する公示区域内に所在する土地(森林の土地を除く。)であるときは、公示価格を規準とし、その標準価格に係る基準地が当該公示区域内に所在する森林の土地であり又は当該公示区域外に所在するときは、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行うものとする。
都道府県知事は、前項の推定の価格又は推定の費用の額を求めるには、次に掲げるところによるほか、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
近傍類地の取引価格又は地代等が投機的取引、当該土地を特別な用途に供するための取引その他の特別な事情を反映して形成されていると認められるときは、その事情を除去するための補正を行うものとする。
近傍類地の取引価格又は地代等が標準価格を判定する基準日前のものであり、かつ、その基準日までの間に土地の価格に変動があると認められるときは、その変動に応じ社会的経済的事情を勘案して修正するものとする。
都道府県知事は、第1項の規定により標準価格を判定したときは、基準地の所在、基準地の単位面積当たりの価格、価格判定の基準日その他必要と認める事項の周知に努めるものとする。
第10条
【物価の変動に応ずる修正率の算定の方法】
法第16条第1項第1号又は第19条第2項に規定する修正率の算定の方法は、総務省統計局が統計法第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下「投資財指数」という。)を用いて、付録の式により算定する方法とする。
第11条
【宅地の造成等のための費用】
法第16条第1項第1号の宅地の造成等のための費用で政令で定めるものは、本工事費、附帯工事費その他の宅地の造成等に要する工事費、宅地の造成等に伴う公共施設又は公益的施設に係る負担、当該宅地等の販売に要する経費及び宅地の造成等の事業に要する一般管理費並びにこれらに充当する資金に要する費用とする。
参照条文
第12条
【法第十六条第一項第二号への政令で定める場合】
法第16条第1項第2号への政令で定める場合は、次のとおりとする。
土地収用法その他の法律により土地に関する権利を収用された者又は法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者にこれらの事業の用に供するためのものとして、若しくは同号ニに規定する施設を設置する者にその施設を設置するためのものとして土地に関する権利を買い取られた者がその代替の用に供するためのものである場合
法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行する者若しくは同号ハ若しくはホに規定する事業を行う者がこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供し、又は同号ニに規定する施設を設置する者がその施設を設置する土地の代替の用に供するためのものである場合
法第16条第1項第2号イに規定する事業を施行し、同号ハ若しくはホに規定する事業を行い、又は同号ニに規定する施設を設置する国、地方公共団体又は第14条に規定する法人がこれらの事業の用に供し、又はその施設を設置するための土地について、これらの者に土地に関する権利を移転するためのものである場合(その移転が確実であると認められる場合に限る。)
通常の経済活動として行われる債権の担保若しくは債務の弁済のためのものであり、又は通常の経済活動として行われる債務の弁済によるものである場合
第13条
【許可又は不許可の通知】
都道府県知事は、法第14条第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨並びに当該処分に係る土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した文書をもつて申請者に通知しなければならない。法第17条第2項の規定により法第14条第1項の許可があつたものとみなされたときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その土地が所在する市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。
第14条
【法第十八条の政令で定める法人】
法第18条の政令で定める法人は、港務局、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、独立行政法人空港周辺整備機構、地方道路公社及び土地開発公社とする。
第15条
【土地に関する権利の買取り請求】
土地に関する権利の買取り請求をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、買取り請求に係る土地に関する権利の種別及び内容、その土地の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
第16条
第7条第1項から第3項までの規定は、法第19条第2項の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第1項から第3項までの規定中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。
第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項の規定は、法第19条第2項の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。
第11条の規定は、買取り請求に係る者が負担した宅地の造成等のための費用について準用する。
第17条
【土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合】
法第23条第2項第3号の政令で定める場合は、土地売買等の契約の締結が次に掲げる場合に該当して行われたものである場合とする。
第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合
法第32条の規定により遊休土地を買い取る場合
土地収用法第26条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示(都市計画法その他の法律の規定により事業の認定の告示とみなされるものを含む。)に係る事業の用に供される土地に関する権利について移転又は設定が行われる場合
森林法第50条第1項に規定する使用権が設定されている土地について同法第55条第1項の協議に基づきその所有権の移転が行われる場合
都市計画法第55条第4項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者が同法第56条第1項の規定により土地を買い取る場合
都市計画法第58条の9の規定により遊休土地を買い取る場合
法第12条第8項の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第14条第1項の許可を受け、又は法第17条第2項の規定により法第14条第1項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
注視区域若しくは監視区域の指定が解除された際、注視区域若しくは監視区域に係る区域の減少があつた際、又は注視区域若しくは監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が注視区域若しくは監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
第17条の2
【注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合】
法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合
前条第2号から第6号までに掲げる場合
住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地について次に掲げる区画を設け、その区画に係る土地ごとに、国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)
住宅施設に係る五百平方メートル以下の面積の区画(面積が八百平方メートル以下の区画であつて、法面の部分を除いた面積が五百平方メートル以下のものを含む。)
居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設に係る千平方メートル以下の面積の区画
主として保養の目的に供される住宅施設その他の国土交通省令で定める施設に係る区画であつて、その周辺の地域における土地取引及び土地利用の動向に照らし、イ又はロに定める面積を超えることとすることが適当であるものとして、都道府県知事が、都道府県の規則で、区域を限り、イ又はロに定める面積を超え千五百平方メートル以下の範囲内で定める面積以下のもの(イ又はロに該当するものを除く。)
国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を当該土地に関する権利に係る建物で区分所有に係るものの区分所有権の移転と併せて行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該建物の区分所有権者の共有となるものである場合
国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資、賃貸、賃貸の委任その他国土交通省令で定める行為の目的となる土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該不動産特定共同事業契約に係る同条第5項に規定する不動産特定共同事業者又は同条第6項に規定する事業参加者の共有となるものである場合(当該土地に関する権利の移転又は設定が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障がある場合として国土交通省令で定める場合を除く。)
法第12条第8項の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第14条第1項の許可を受け、又は法第17条第2項の規定により法第14条第1項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
監視区域の指定が解除された際、監視区域に係る区域の減少があつた際、又は監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第27条の7第1項において準用する法第27条の4第1項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
都道府県知事は、前項第3号から第5号までに規定する確認の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、確認をする場合にあつてはその旨を、確認をしない場合にあつては理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。
都道府県知事は、第1項第3号から第5号までの規定による確認の申請があつた場合において、申請書の記載によつては当該申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第27条の5第1項第1号に該当するか否かを前項の期間内に確認することが困難であるときは、三週間の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、延長する期間及び期間を延長する理由を申請者に通知しなければならない。
第18条
【届出に係る土地に関する権利の価額についての準用】
第7条第1項及び第2項の規定は、法第27条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第1項第1号中「許可申請に係る土地に」とあるのは「法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次項において「届出」という。)に係る土地に」と、同号イ及びロ中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と、同項第2号から第5号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、同項第6号中「許可申請」とあるのは「届出」と、同条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
第7条第2項及び第8条第1項の規定は、法第27条の5第1項第1号及び第27条の8第1項第1号の規定により公示価格を規準として法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第2項中「許可申請に係る土地が」とあるのは「法第27条の4第1項法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次条第1項において「届出」という。)に係る土地が」と、「許可申請を」とあるのは「届出を」と、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「許可申請に係る土地の」とあるのは「届出に係る土地の」と、第8条第1項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時公示価格」とあるのは「届出時公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と読み替えるものとする。
第18条の2
【監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合】
法第27条の7第1項において準用する法第27条の4第2項第2号の政令で定める場合は、次のとおりとする。
第6条第2号から第8号まで、第10号又は第11号に掲げる場合
第17条第2号から第6号までに掲げる場合
第17条の2第1項第3号から第6号までに掲げる場合
一の区域が法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定された際当該区域に係る土地について法第27条の4第1項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合
参照条文
第18条の3
【法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合】
法第27条の8第1項第2号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。
その土地売買等の契約の締結が第6条第2号から第8号まで、第10号若しくは第11号第17条第2号から第6号まで又は第17条の2第1項第6号に掲げる場合に該当して行われたものである場合
当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で国土交通省令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合
第18条の4
【法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間】
法第27条の8第1項第2号ロの政令で定める期間は、一年とする。
第18条の5
【法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用】
法第27条の8第1項第2号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。
建築物その他の工作物で仮設のものによる利用その他の一時的な利用
その届出に係る土地又はその土地に係る建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、その程度が著しく劣つていると認められる利用
その届出に係る土地に係る建築物その他の工作物の利用の程度が、その本来の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる利用
第18条の6
【通常の経済活動】
法第27条の8第1項第2号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。
第18条の7
【買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われる土地に関する権利の移転】
法第27条の8第1項第2号ホ(2)の政令で定める土地に関する権利の移転は、その届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者の行う区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られたその届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者に対し、その買い取られた土地に関する権利の代替の用に供するために行われるものとする。
第18条の8
【特別の事情】
法第27条の8第1項第2号ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その届出に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設の事業を行うことが著しく困難又は不適当と認められることとする。
第18条の9
【報告の徴収】
法第27条の9の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
土地売買等の契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
土地売買等の契約を締結した年月日
土地売買等の契約に係る土地の面積
土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定時における利用状況及び当該移転又は設定後における利用目的
土地売買等の契約に係る土地が当該契約により移転され、又は設定される権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
土地売買等の契約に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹が存するときは、当該工作物又は木竹に関する事項で国土交通省令で定めるもの
第19条
【使用及び収益を目的とする権利】
法第28条第1項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
第20条
【法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件】
法第28条第1項第3号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
第21条
【遊休土地の買取りの協議を行う法人】
法第32条第1項の政令で定める法人は、第14条に規定する法人(土地開発公社を除く。)並びに土地の造成及び処分の業務を主たる目的とする法人で国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体の出資がその資本金、基本金その他これに準ずるものの二分の一以上であるものとする。
第22条
【遊休土地の買取り価格】
法第32条の規定により遊休土地を買い取る時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合には、当該遊休土地の相当な価額は、第7条第1項第5号及び第6号を除く。)又は第8条の規定に準じて算定した当該遊休土地の当該規制区域の指定の公告の時における価額に第10条の規定による算定の方法に準じて算定した当該買取りの時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
第7条第1項第5号及び第6号を除く。)及び第2項の規定は、法第33条の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第1項第1号中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と、同項第2号から第4号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、同条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と読み替えるものとする。
第7条第2項及び第8条第1項の規定は、法第33条の規定により公示価格を規準として遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第7条第2項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、第8条第1項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時公示価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と読み替えるものとする。
第23条
【土地調査員】
土地調査員は、都道府県の職員で土地利用又は不動産の評価に関して経験と知識を有するもののうちから、都道府県知事が任命するものとする。
参照条文
第24条
【大都市の特例】
第17条の2及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第17条の2及び前条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
第25条
【国土交通省令への委任】
法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年十二月二十四日)から施行する。
第2条
(法附則第二条第一項の政令で定める土地)
法附則第二条第一項の政令で定める土地は、次のとおりとする。
第3条
(法附則第二条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利)
法附則第二条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
第4条
(法附則第二条第一項第三号の政令で定める要件)
法附則第二条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
第5条
(経過措置)
この政令の施行後最初に到来する第九条第一項に規定する基準日における標準価格が判定されるまでの間において都道府県知事が基準地に相当する画地を選定し、その画地について標準価格に相当する単位面積当たりの価格を判定している場合には、法第十六条第一項第一号、第十九条第二項若しくは第二十四条第一項第一号の土地に関する権利の相当な価額若しくは土地の所有権の価額又は法第三十三条の遊休土地の価額の算定については、当該画地を基準地と、当該画地について判定された価格を標準価格とみなして、第七条第一項第一号から第三号まで(第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条第一項(第十六条第二項、第十八条第二項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
附則
昭和50年4月25日
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第二十三条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附則
昭和50年8月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附則
昭和55年8月30日
(施行期日)
この政令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和55年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年11月17日
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和五十七年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和59年6月9日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年8月24日
この政令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第五条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第二十三条の規定は、昭和六十年度以降の年度の予算に係る交付金の交付について適用する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年7月21日
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年八月一日)から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
昭和63年12月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年1月26日
(施行期日)
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年三月二十日)から施行する。
附則
平成2年11月9日
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成7年11月22日
この政令は、平成七年十二月十五日から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成9年11月19日
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附則
平成10年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則
平成10年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成11年3月25日
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年10月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
施行日前にされた第十八条の規定による改正前の国土利用計画法施行令第十七条の二第三号から第五号までの規定に基づく総理府令の規定による土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額が国土利用計画法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の確認(以下この項において「総理府令の規定による確認」という。)又はこの政令の施行の際現にされている総理府令の規定による確認の申請は、それぞれ第十八条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第十七条の二第三号から第五号までの規定によりされた確認又は確認の申請とみなす。
附則
平成12年3月23日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成13年2月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月十七日から施行する。
附則
平成15年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。
附則
平成15年9月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年10月20日
この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
附則
平成17年3月9日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年1月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第3条
(国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百七条の規定によりなお従前の例によることとされる会社の整理又は同法第百八条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の清算の手続において裁判所の許可を得て国土利用計画法第十四条第一項に規定する土地売買等の契約の締結が行われる場合については、第七条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第六条第三号に規定する手続において裁判所の許可を得て行われる場合とみなす。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第24条
(国土利用計画法施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農地法第八十条第二項の規定による売払いについては、前条の規定による改正後の国土利用計画法施行令第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年7月19日
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

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