• 水先法施行規則

水先法施行規則

平成24年6月29日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、水先法(以下「法」という。)及び水先法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
参照条文
第2章
免許
第1条の2
【免許の申請】
水先人の免許を受けようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載すること)二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。
水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けようとする場合は、第1項に規定する申請書及び写真のほか、下級の資格についての水先免状を添付しなければならない。
参照条文
第1条の3
【危険物積載船】
第1条第1項の国土交通省令で定める危険物は、危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。
火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。)
火薬類爆薬一トンに換算される数量
火薬二トン
火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。)実包又は空包二百万個
信管又は火管五万個
銃用雷管一千万個
工業雷管又は電気雷管百万個
信号雷管二十五万個
導爆線五十キロメートル
その他その原料をなす火薬二トン又は爆薬一トン
爆薬、火薬及び火工品以外の物資で爆発性を有するもの二トン
ばら積みの高圧ガスで引火性のもの
ばら積みの引火性液体類
有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。)
前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
第1項第2号又は第3号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、令第1条第1項及び第5条の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。
第1条の4
【乗船履歴等】
法第5条第1項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同一の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。
一級水先人二年以上船長として総トン数三千トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶を除く。以下この表において同じ。)に乗り組んでいたこと又は二年以上二級水先人として水先業務に従事したこと三級海技士(航海)
二級水先人二年以上船長若しくは一等航海士として総トン数三千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は二年以上三級水先人として水先業務に従事したこと三級海技士(航海)
三級水先人一年以上船長若しくは航海士として総トン数千トン以上の船舶に乗り組んでいたこと又は一年以上総トン数千トン以上の練習船による実習を受けたこと三級海技士(航海)
前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。
乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。
乗船期間が連続しないときはこれを合算し、一箇月未満の乗船日数は、三十日になるときは一箇月とし一年未満の乗船月数は、十二箇月になるときは一年とする。
参照条文
第1条の5
【登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴】
法第5条第2項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
前条第1項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前一年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。
水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前一年間に二十四回以上当該水先区において法第2条第1項の水先と類似の行為を行つたこと。
参照条文
第2条
【免許等の告示】
国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
第3条
【水先人名簿の登録事項】
水先人名簿には、次の事項を登録する。
資格の別
免許番号及び免許年月日
免状番号及び免状交付年月日
免許の更新をしたときはその年月日
水先区の名称
本籍の都道府県名
氏名
出生の年月日
水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日
法第13条の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日
水先人試験合格の年月日
業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日
第3条の2
【水先免状の様式】
水先免状の様式は、第2号様式とする。
第4条
【登録事項及び水先免状の訂正】
水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、事実があつた日から十日以内にその旨を記載した書面に戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。
参照条文
第5条
【水先免状の再交付】
水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。
前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から十日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
第6条
【水先免状の返納】
水先人は、法第6条各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から十日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、海難審判法第49条の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。
水先人が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。
参照条文
第7条
【水先免状の提出】
水先人は、法第59条又は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。
参照条文
第7条の2
【水先人名簿の登録の抹消】
国土交通大臣は、海難審判法第3条の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は第6条の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。
第8条
【無効の告示】
国土交通大臣は、第6条の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第7条第1項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。
第9条
【免許の更新】
法第10条第1項の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 三年
水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十五歳以上である者 三年
水先人の免許を受け、又は更新をした日において満六十四歳である者 四年
水先人は、法第10条第2項の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前六十日から三十日までの間に、第4号様式による申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した名刺形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
水先免状
登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(有効期間満了前一年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。)
法第10条第4項の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。
水先人が免許の更新の申請前二年間に業務に従事していないとき。
水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。)
前二号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。
参照条文
第9条の2
【免許の更新期間前の更新】
前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため更新期間内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。
前条第2項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第4項において「更新期間内水先免許」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。
第2項の規定により更新期間前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。
第9条の3
【以前に水先人であつた者に対する試験】
法第11条の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
法第6条第2号から第6号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合
水先人の免許の有効期間が経過した場合
前二号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前二年間に当該水先区における業務に従事していない場合
前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。
国土交通大臣は、試験期日の三十日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。
参照条文
第10条
【身体検査】
法第13条第1項の国土交通省令で定める者は、別表第一による標準を満たしていない者とする。
法第13条第1項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年十月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。
国土交通大臣は、法第13条第1項及び第2項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。
第3章
水先人試験
第11条
【期日等の公示】
国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
第12条
【試験の施行】
水先人試験は、登録水先人養成施設の課程を修了して一年以内の者に対して行う。ただし、法第5条第2項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。
国土交通大臣は、速やかに水先人を補充し、又は増員する必要があると認めるときは、筆記試験に合格した者であつて、口述試験を受けることができなかつた者に対して、口述試験の追試験を行うことができる。
国土交通大臣は、口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、一回に限り、口述試験の追試験を行うことができる。
第13条
削除
第14条
【受験の申請】
水先人試験を受けようとする者は、第5号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前六箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。)
水先人でない者にあつては、海技免状の写し
登録水先人養成施設の課程を修了したことを証明する書類
第6号様式による履歴書
国土交通大臣の定める医師の別表第一に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前六箇月以内のものに限る。)
第17条の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し
前項第4号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。
法第5条第1項第1号及び第1条の5第1号の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書
第1条の5第2号の履歴は、これを証明するに足りる書類
参照条文
第15条
【身体検査の標準】
法第7条第3項の身体検査の合格標準は、別表第一による。
第16条
【学術試験】
法第7条第4項第5号に規定する事項は、次のとおりとする。
国際通信書信号篇
英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度)
第17条
【水先人試験の学術試験の一部免除】
法第4条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合は、法第8条第1項の規定により、学術試験のうち前条第1号第3号及び第4号の事項を免除する。
法第4条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第8条第2項の規定により、学術試験のうち前条第1号第3号及び第4号に掲げる事項を免除する。
参照条文
第18条
【試験の停止等】
水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について一年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。
履歴を偽つて受験の申請をした者
受験禁止中の者
その他試験に関し不正の行為があつた者
第19条
【合格の通知】
水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。
第4章
水先及び水先区
第20条
【水先人の員数】
法第34条の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第二のとおりとする。
第21条
【強制水先】
法第35条第1項本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
防衛省の船舶
海難の救助に従事する船舶
海上運送法第2条第3項の定期航路事業(海上運送法施行規則第1条第2項の外航定期航路事業を除く。)に使用する船舶
第22条
法第35条第1項ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「航海の実歴」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の認定(以下「認定」という。)の申請前一年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。
港又は水域の名称運航しようとする船舶航海に従事した船舶回数
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数一万トン以上の船舶二十四回
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数二万トン以上の船舶
総トン数二万トン未満の危険物積載船総トン数一万トン以上の船舶四十八回
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船総トン数二万トン以上の船舶
総トン数五万トン以上の危険物積載船総トン数五万トン以上の船舶
関門区港則法第12条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し関門区の区域を通過する船舶総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数一万トン以上の船舶二十四回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。)
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数二万トン以上の船舶
総トン数二万トン未満の危険物積載船総トン数一万トン以上の船舶四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合に限る。)
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船総トン数二万トン以上の船舶
総トン数五万トン以上の危険物積載船総トン数五万トン以上の船舶
関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過する船舶以外の船舶総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第22条の6に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船三十六回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。)
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数二万トン以上の船舶
総トン数二万トン未満の危険物積載船総トン数三千トン以上の船舶又は次の各号のいずれかに該当する総トン数三百トン以上の船舶*一 第22条の6に規定する区域を航行した船舶*二 危険物積載船四十八回(関門港航路区域のみを航行し関門区の区域を通過した場合を除く。)
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船総トン数二万トン以上の船舶
総トン数五万トン以上の危険物積載船総トン数五万トン以上の船舶
横浜川崎区総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船二十四回
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数二万トン以上の船舶
総トン数二万トン未満の危険物積載船総トン数三千トン以上の船舶又は総トン数三百トン以上の危険物積載船四十八回
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船総トン数二万トン以上の船舶
総トン数五万トン以上の危険物積載船総トン数五万トン以上の船舶
横須賀区、佐世保区及び那覇区総トン数二万トン未満の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数三百トン以上の船舶二十四回
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数二万トン以上の船舶
総トン数二万トン未満の危険物積載船総トン数三百トン以上の船舶四十八回
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船総トン数二万トン以上の船舶
総トン数五万トン以上の危険物積載船総トン数五万トン以上の船舶
前項の規定にかかわらず、前回の認定を受けてから四年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の航海の実歴は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前一年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。
総トン数二万トン以上の船舶(危険物積載船を除く。)総トン数二万トン以上の船舶
総トン数二万トン未満の危険物積載船危険物積載船
総トン数二万トン以上五万トン未満の危険物積載船総トン数二万トン以上の危険物積載船
総トン数五万トン以上の危険物積載船総トン数五万トン以上の危険物積載船
第22条の2
認定(東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届(港則法施行規則第2条の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の航海の実歴については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第8号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る認定を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。
第22条の3
認定は、第9号様式による航海実歴認定書を交付して行う。
前項の航海実歴認定書は、当該認定を前回の認定後二年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。
第22条の4
第4条並びに第5条第1項及び第2項の規定は、認定を受けた者に準用する。この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第3号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。
第22条の5
第5条の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
次に掲げる設備を備えていること。
船舶安全法第4条第1項同法第29条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話
船舶設備規程第146条の10の3に規定するナブテックス受信機
船舶設備規程第146条の15第2項に規定する自動物標追跡装置
横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、令第5条に規定する危険物を積載していないこと。
船舶の乗組員のうち、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。
条約に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。
第5条に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。
法その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。
第22条の6
第5条港則法第5条第1項の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、港則法施行規則別表第一の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。
参照条文
第22条の7
【水先業務用施設】
法第39条の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。
第23条
【水先料の上限の認可申請】
法第46条第2項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。
氏名及び住所
設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区
設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。
申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。
前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
水先人は、法第46条第4項の規定により届け出るべき水先料を同条第2項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第1項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第46条第2項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第4項の規定による届出がなされたものとみなす。
参照条文
第23条の2
【水先料の届出】
法第46条第4項の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の三十日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。
氏名及び住所
設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区
設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。
当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同一の水先料の設定又は変更の届出をする場合
前号に掲げる場合のほか、法第46条第5項に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。
参照条文
第23条の2の2
【水先約款の届出】
水先人は、法第47条第1項の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
氏名及び住所
設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
参照条文
第5章
水先人会及び日本水先人会連合会
第23条の3
【水先人会の会則の認可】
水先人又は水先人会は、法第49条第1項又は第3項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所
設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
代表者の資格を証する書類
変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
法第49条第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。
第23条の3の2
【財務諸表等の閲覧期間】
法第54条法第58条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、五年とする。
第23条の3の3
【日本水先人会連合会の会則の認可】
水先人会又は日本水先人会連合会は、法第56条第1項又は法第58条において準用する法第49条第3項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所
設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
実施予定期日
変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。
代表者の資格を証する書類
変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類
法第58条において準用する法第49条第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。
第6章
監督
第23条の4
【意見の聴取の通知の方法】
交通政策審議会(以下「審議会」という。)は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、法第59条から第61条までの規定による処分(以下「免許の取消等の処分」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項
免許の取消等の処分の原因となる事実
意見の聴取の期日及び場所
意見の聴取を行う審議会に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地
前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該免許の取消等の処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
審議会は、免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
参照条文
第23条の5
【代理人】
前条第1項の通知を受けた水先人(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
代理人は、各自、当事者のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。
代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を審議会に届け出なければならない。
参照条文
第23条の6
【参加人】
第23条の8の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該免許の取消等の処分の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。
前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。
第23条の7
【文書等の閲覧】
法第62条第3項の規定は、当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人について準用する。この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。
法第62条第3項及び前項の規定は、当事者及び同項の免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(第23条の13第3項において「当事者等」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
国土交通大臣は、法第62条第3項及び前二項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。
第23条の8
【意見の聴取の主宰】
意見の聴取は、審議会が指名する審議会の委員が主宰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
当該意見の聴取の当事者又は参加人
前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人
前三号に規定する者であつたことのある者
第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
参加人以外の関係人
参照条文
第23条の9
【意見の聴取の期日における審理の方式】
主宰者は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、免許の取消等の処分に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。
前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
主宰者は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は第1項の職員に対し説明を求めることができる。
主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。
意見の聴取の期日における審理は、審議会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
参照条文
第23条の10
【陳述書等の提出】
当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
参照条文
第23条の11
【続行期日の指定】
主宰者は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
第23条の4第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「免許の取消等の処分の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から二週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。
参照条文
第23条の12
【当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結】
主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第23条の10第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、第23条の10第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。
第23条の13
【意見の聴取調書及び報告書】
主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。
主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに審議会に提出しなければならない。
当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
第23条の14
【意見の聴取の再開】
審議会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。第23条の11第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
第23条の15
【意見の聴取を経てされる意見の決定】
審議会は、法第62条第1項の規定による意見を決定しようとするときは、第23条の13第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
第24条
【報告】
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。
報告義務者報告事項報告期限報告先
一 水先人会前月中の水先実績毎月末日まで水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
二 水先人会毎年三月三十一日における水先業務用施設の現況毎年四月三十日まで水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
三 水先人会及び日本水先人会連合会前事業年度の事業報告及び収支計算毎事業年度経過後三月以内水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣
四 水先人会及び日本水先人会連合会翌事業年度の事業計画及び収支計算毎事業年度開始前水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣
五 水先人会及び日本水先人会連合会役員の選任又は解任選任又は解任の日から十五日以内水先人会が報告する場合にあつては、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長、日本水先人会連合会が報告する場合にあつては、国土交通大臣
六 水先人業務を開始した旨及び業務を開始した日業務を開始した日から十日以内国土交通大臣
七 水先人業務を一月以上休止するとき、その事由及び休止期間遅滞なく国土交通大臣
八 水先人業務を一月以上休止する場合であつて業務の休止期間に変更を生じたとき、その事由及び期間遅滞なく国土交通大臣
前項の表第1号及び第2号に係る報告は、第10号様式による水先実績調及び第11号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。
第1項の表第3号及び第4号第5号第6号第7号並びに第8号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。
参照条文
第24条の2
【証票の様式】
法第69条第2項において準用する法第26条第2項の証票の様式は、第12号様式によるものとする。
第7章
雑則
第25条
【手数料】
法第71条の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第7条第4項の筆記試験を申請する者 九千七百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)筆記試験を申請する場合にあつては、九千五百円)
法第7条第4項の口述試験を申請する者 一万千九百円(電子情報処理組織により口述試験を申請する場合にあつては、一万千八百円)
法第10条第4項法第11条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者 九千七百円(電子情報処理組織により筆記試験を申請する場合にあつては、九千五百円)
法第10条第4項法第11条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者 一万千九百円(電子情報処理組織により口述試験を申請する場合にあつては、一万千八百円)
水先人の免許の有効期間の更新を申請する者 二千六百円
法第13条第1項又は第2項の規定により身体検査を受ける者 千七百円
水先免状の再交付を受けようとする者は、二千四百五十円(電子情報処理組織により再交付の申請をする場合にあつては、二千三百円)の手数料を納付しなければならない。
前項及び法第71条の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第13号様式の納付書にはつて納付しなければならない。ただし、電子情報処理組織により前二項の申請をする場合において、当該申請を行つたことにより得られた納付情報により当該手数料を納付するときは、現金をもつてすることができる。
既に納めた手数料は、返さない。
第26条
【書類の提出】
この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、第1条の2第1項第9条第2項第9条の3第2項第23条第1項第23条の2第1項又は第23条の2の2第1項の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、第4条第5条第1項若しくは第2項第6条第1項第7条第1項又は第24条第1項の表第6号から第8号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、第14条の規定によるものについては、試験を行う場所が東京都にある場合を除き、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
別表第一
【第九条の三、第十条、第十四条、第十五条関係】
      身体検査標準表
  
検査項目標準
視力(五メートルの距離で万国視力表による。)裸眼視力又は矯正視力が、一眼は〇・八以上、他眼は〇・六以上であること。
弁色力色盲又は強度の色弱でないこと。
聴力両耳共に、三十センチメートル以上の距離で明らかに秒時計の秒時音を聞き取ることができること又は五メートル以上の距離で耳語を弁別できること。
疾病及び身体機能の障害の有無業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。


別表第二
【第二十条関係】
 水先人の最低員数表
水先区の名称最低員数
釧路水先区
苫小牧水先区
室蘭水先区
函館水先区
小樽水先区
留萌水先区
八戸水先区
釜石水先区
仙台湾水先区
秋田船川水先区
酒田水先区
小名浜水先区
鹿島水先区
東京湾水先区八七
新潟水先区
伏木水先区
七尾水先区
田子の浦水先区
清水水先区
伊勢三河湾水先区五八
尾鷲水先区
舞鶴水先区
和歌山下津水先区
大阪湾水先区五一
内海水先区五八
境水先区
関門水先区一三
小松島水先区
博多水先区
佐世保水先区
長崎水先区
島原海湾水先区
細島水先区
鹿児島水先区
那覇水先区


附則
この省令は、法(第五章の規定を除く。)施行の日から施行する。
水先法施行細則及び水先人試験規程は廃止する。
水先法施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
附則
昭和25年5月23日
この命令は、公布の日から施行し、昭和二十五年三月二十二日から適用する。
附則
昭和26年4月9日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年1月21日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月十五日から適用する。
附則
昭和27年8月19日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和28年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年10月29日
この省令は、昭和二十八年十一月一日から施行する。
附則
昭和29年5月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年12月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月24日
この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。ただし、第十号様式(その二)の改正規定は、昭和三十六年八月一日から施行する。
附則
昭和38年5月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年10月1日
この省令は、昭和三十八年十月七日から施行する。
附則
昭和39年6月5日
この省令は、昭和三十九年六月十一日から施行する。
附則
昭和39年11月21日
この省令は、昭和三十九年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月26日
この省令は、昭和四十年七月一日から施行する。
附則
昭和42年6月23日
この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
附則
昭和42年6月29日
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。ただし、別表第三名古屋四日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
昭和43年4月12日
この省令は、昭和四十三年四月十七日から施行する。
附則
昭和43年4月25日
この省令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則
昭和44年3月25日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年4月25日
この省令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附則
昭和44年6月14日
この省令は、昭和四十四年六月二十日から施行する。ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
昭和45年4月6日
この省令は、昭和四十五年四月十日から施行する。
附則
昭和45年6月9日
この省令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
附則
昭和46年7月20日
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年6月5日
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
附則
昭和48年1月23日
この省令は、昭和四十八年二月一日から施行する。
附則
昭和48年9月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年7月20日
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則
昭和50年5月1日
この省令は、昭和五十年五月十五日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和50年7月2日
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和51年7月9日
この省令は、昭和五十一年七月二十日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和51年10月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条及び第二十二条の二の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
附則
昭和51年12月21日
この省令は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附則
昭和52年3月24日
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和52年6月25日
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年3月27日
(施行期日)
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則
昭和53年7月13日
この省令は、昭和五十三年七月十五日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年10月28日
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年12月26日
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和54年11月22日
この省令は、昭和五十四年十二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の水先法施行規則の規定による認定を受けている者は、改正後の水先法施行規則の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
附則
昭和56年3月25日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和56年7月7日
この省令は、昭和五十六年七月十日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和57年3月11日
第1条
(施行期日)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
附則
昭和58年5月24日
この省令は、昭和五十八年七月一日より施行する。
附則
昭和59年3月19日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則
昭和59年7月4日
この省令は、昭和五十九年七月七日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和59年12月4日
この省令は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則
昭和60年4月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月9日
この省令は、昭和六十年七月十五日から施行する。ただし、第一条中別表第一に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、第二条の規定並びに第三条の規定は、同年十月一日から施行する。
第二条の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和62年12月25日
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月27日
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
昭和63年7月12日
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
附則
平成3年3月22日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成4年6月26日
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成4年12月9日
この省令は、平成四年十二月十五日から施行する。ただし、第二条の改正規定(別表第三に係る部分を除く。)は、平成五年二月一日から施行する。
附則
平成5年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第3条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則
平成8年3月25日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月21日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二十三条の規定を適用する。
附則
平成9年10月17日
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月15日
(施行期日)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年1月21日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成10年6月12日
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成11年6月28日
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による横浜区(水先法施行令の一部を改正する政令による改正前の水先法施行令別表第二の横浜区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に横浜区において新規則第二十二条の五に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則
平成12年3月2日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
附則
平成12年3月22日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験第一次第二次受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成13年3月29日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成13年8月21日
この省令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則
平成13年11月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年5月28日
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月21日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則の規定による関門区(水先法施行令別表第二の関門区をいう。以下同じ。)に係る航海の実歴の認定を受けている者は、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による関門区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
この省令の施行の際現に関門区のうち新規則第二十二条の五に規定する区域を除く区域において新規則第二十二条の六に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴(港則法第十二条の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「関門港航路区域」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第二十二条第一項の規定の適用については、関門区において、関門港航路区域のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
附則
平成14年12月16日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月25日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月16日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成17年4月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水先法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による航海の実歴の認定を受けている者は、当該認定に係る港又は水域及び船舶の範囲内において、この省令による改正後の水先法施行規則(以下「新規則」という。)の規定による認定を受けたものとみなす。
旧規則の規定による航海の実歴の認定を受けた者が当該認定を受けてから四年以内に新規則の規定による認定を受けようとする場合の新規則第二十二条第二項の適用については、同項中「一年間に四回」とあるのは、「二年間に一回」とする。
新規則の規定による航海の実歴の認定を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第二十二条第一項及び第二項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
附則
平成18年3月27日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
附則
平成19年1月4日
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の第二号様式による水先免状は、改正後の第二号様式による水先免状とみなす。
第3条
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則
平成20年8月8日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。

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