消防法施行規則
平成25年3月27日 改正
第1条
【措置命令等を発した場合における公示の方法】
消防法(以下「法」という。)第5条第3項(法第5条の2第2項、法第5条の3第5項、法第8条第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、法第8条の2の5第4項又は法第17条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。
第1条の2
【工事中の防火対象物における防火管理】
1
消防法施行令(以下「令」という。)第1条の2第3項第2号の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
第1条の3
【収容人員の算定方法】
1
令第1条の2第4項の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
防火対象物の区分 | 算定方法 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数 ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数 | |
令別表第1項及び項に掲げる防火対象物 | 遊技場 | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数 三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 |
その他のもの | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 従業者の数 二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数 ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数 三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数 イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。 ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数 |
ロに掲げるもの | 居住者の数により算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | イに掲げるもの | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数 二 病室内にある病床の数 三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数 |
ロ及びハに掲げるもの | 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。 | |
ニに掲げるもの | 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
令別表第1項及び項から項までに掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。 | |
令別表第1項に掲げる防火対象物 | 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。 | |
令第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物であつて建築基準法第7条の6第1項第1号及び第18条第22項第1号に規定する仮使用(以下この項及び第3条第1項において「仮使用」という。)の承認を受けたもの | 次に掲げる数を合算して算定する。 一 仮使用の承認を受けた部分については、当該仮使用の承認を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数 二 その他の部分については、従業者の数 | |
令第1条の2第3項第2号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第3号に掲げる防火対象物 | 従業者の数により算定する。 |
⊟
参照条文
第1条の4
【防火管理に関する講習に係る登録講習機関】
1
令第3条第1項第1号イ又は第2号イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第1号イに規定する甲種防火管理講習又は同項第2号イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
2
3
総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
14
登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第44条の10の2第1項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
15
講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第2条の2
【防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格】
1
令第3条第2項の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
③
特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項又は資産の流動化に関する法律第2条第1項に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物
第2条の3
【防火管理に関する講習】
1
令第3条第1項第1号イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第4条の2の2第1項第1号の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第4条の2の4第2項第1号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。
5
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第3条第1項第1号イ若しくは第2号イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第1号による修了証を交付するものとする。
第3条
【防火管理に係る消防計画】
1
防火管理者は、令第4条第3項の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第1号の2の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
2
防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第28条の3第4項第2号ハ及び第29条第2号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
4
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第1条の2第3項第1号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第1号、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(同法第6条第1項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
6
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第4条の2第4項において「推進地域」という。)に所在する令第1条の2第3項第1号に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(同法第6条第1項に規定する者が管理するものを除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
8
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第4条の2第6項において「推進地域」という。)に所在する令第1条の2第3項第1号に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(同法第6条第1項に規定する者が管理するものを除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
第4条の2
【共同防火管理の協議をすべき事項】
1
法第8条の2第1項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
前号の共同防火管理協議会の代表者(防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。第4条の2の7第3項第2号、第4条の2の9第2項第2号、第51条の18第3項第2号及び第51条の19第2項第2号において同じ。)の選任に関すること。
2
強化地域に所在する法第8条の2第1項に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第1号、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者が管理するものを除く。)を含むものの管理について権原を有する者は、前項第4号の消防計画に第3条第4項各号に掲げる事項を定めなければならない。
4
推進地域に所在する法第8条の2第1項に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第1項第4号の消防計画に第3条第6項各号に掲げる事項を定めなければならない。
6
推進地域に所在する法第8条の2第1項に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条第1号、第2号、第13号、第14号及び第24号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条第1項に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第1項第4号の消防計画に第3条第8項各号に掲げる事項を定めなければならない。
第4条の2の2
【避難上有効な開口部】
1
令第4条の2の2第2号及び令第25条第1項第5号の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。
第4条の2の3
【避難上有効な構造を有する場合】
令第4条の2の2第2号、令第21条第1項第7号、令第35条第1項第4号及び令第36条第2項第3号の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令第123条及び第124条に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。
第4条の2の4
【防火対象物の点検及び報告】
2
法第8条の2の2第1項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
⑧
防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
リ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第1条の2第3項第1号に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第1号、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
4
法第8条の2の2第1項に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第2項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
第4条の2の5
【防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関】
2
第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第3号ロ中「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第4条の2の6
【防火対象物の点検基準】
1
法第8条の2の2第1項の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
⑥
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
2
法第8条の2の2第1項の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第1号から第3号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
②
開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第1項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分
第4条の2の7
【防火対象物点検の表示】
第4条の2の8
【防火対象物点検の特例】
第4条の2の10
【消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項】
2
令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
第4条の2の14
【自衛消防組織の業務に関する講習】
1
令第4条の2の8第3項第1号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。)及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「自衛消防業務再講習」という。)とする。
4
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第4条の2の8第3項第1号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第1号の2の2の3の2による修了証を交付するものとする。
⊟
参照条文
第4条の2の15
【自衛消防組織設置の届出】
1
法第8条の2の5第2項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者(令第4条の2の4第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所
②
自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積(令第4条の2の4第2号に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)
第4条の3
【防炎性能の基準の数値等】
3
4
物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第4条の3第5項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
①
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
5
じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第4条の3第5項の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
①
燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本工業規格A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
第4条の4
【防炎表示等】
3
消防庁長官は、第1項第1号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
第4条の5
【防炎性能の確認】
1
登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。
第4条の6
【登録確認機関】
1
前条第1項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
2
消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
①
次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ
学校教育法による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
③
登録申請者が、法第8条の3第2項の規定により同項の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第4項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
4
第1条の4第2項及び第4項から第7項までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第1条の4第2項中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第5項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「第2項、第4項及び第5項並びに第4条の6第1項及び第2項」と、同条第9項中「毎年一回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「令第4条の3第4項及び第5項、第4条の3第3項から第7項までに定める基準並びに別表第一の二の二の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第15項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項」とあるのは「第4条の6第2項」と、同条第21項第3号中「第16項又は第20項」とあるのは「第20項又は第4条の6第3項」と読み替えるものとする。
第5条
【防火対象物の用途の指定】
1
令別表第1項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
①
もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第9項に規定する営業を営むものを除く。)
第5条の2
【避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階】
1
令第10条第1項第5号の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
第6条
【大型消火器以外の消火器具の設置】
1
令第10条第1項各号に掲げる防火対象物(第5条第3項第2号に掲げる車両を除く。以下この条から第8条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第8条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第10条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令第3条又は第4条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第5条第3項第1号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分 | 面積 |
令別表第1項イ、項、項、項及び項に掲げる防火対象物 | 五十平方メートル |
令別表第1項ロ、項から項まで、項及び項から項までに掲げる防火対象物 | 百平方メートル |
令別表第1項、項、項、項及び項に掲げる防火対象物 | 二百平方メートル |
2
前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3
第1項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分 | 数量 |
少量危険物 | 危険物の規制に関する政令第1条の11に規定する指定数量 |
指定可燃物 | 危険物の規制に関する政令第1条の12に規定する数量の五十倍 |
第7条
【大型消火器の設置】
1
令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【消火器具の設置個数の減少】
3
前二項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第1項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
⊟
参照条文
第11条
【地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等】
2
令第10条第2項第1号ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。
第12条
【屋内消火栓設備に関する基準の細目】
1
屋内消火栓設備(令第11条第3項第2号イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
②
加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
④
屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(2)
屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
ロ
ハ
⑥
配管は、次のイからリまでに定めるところによること。イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。ロ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。ハ ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。(ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。(ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。ニ 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。(イ) 日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管(ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管ホ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。(イ) 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
(ロ) 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ヘ 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。ト バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。(イ) 材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。(ロ) 開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本工業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。(ハ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。チ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。リ 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
種類 | 日本工業規格 | |
フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
溶接式継手 | B二二二〇 | |
フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
溶接式鋼管用継手 | B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) |
⑦
加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
ハ
ヘ
起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
消防用ホースは、前条各号の基準に適合するように設けること。
⑧
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第20条の2第2号に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
2
令第11条第3項第2号イに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第6号ヘ、第7号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
③
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。H=h1+h2+25mHは、必要な落差(単位 メートル)h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
④
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。P=p1+p2+p3+0.25MPaPは、必要な圧力(単位 メガパスカル)p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
第12条の2
【スプリンクラー設備を設置することを要しない防火区画】
令第12条第1項第1号及び第9号の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。
①
令第12条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が千平方メートル未満のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
②
令第12条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ニ
ハの開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火戸(以下「特定防火設備である防火戸」という。)(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
第13条
【スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等】
1
令第12条第1項第3号の総務省令で定める部分は、令別表第1項イに掲げる防火対象物のうち、同表項ロ並びに項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第10項若しくは第16項に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。以下この項、第28条の2第1項第4号及び同条第2項第3号において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次の各号に定めるところにより、同表項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階とする。
②
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
④
前号の開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
2
令第12条第1項第3号、第4号及び第10号から第12号までの総務省令で定める部分は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
①
耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
イ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
3
令第12条第2項第1号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
①
階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第123条に規定する避難階段又は特別避難階段(第26条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所
⑪
主要構造部を耐火構造とした令第12条第1項第3号及び第11号の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。)、同条第1項第4号及び第10号の防火対象物並びに同項第12号の防火対象物(令別表第1項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第1項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第1号(令第12条第1項第3号の防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合にあつては、前項第1号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第2号に該当するもの
第13条の2
【標準型ヘッド等】
1
令第12条第2項第2号イの規定により、同号イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第1項第2号から第4号まで及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第1項第8号に掲げる防火対象物又は同項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条第1号に規定する標準型ヘッド(同条第1号の2に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第12条の感度の種別(次項、次条第1項及び第13条の6第1項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第14条の有効散水半径(次項、第3項及び第13条の5第3項において「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第13条の5、第13条の6及び第30条の3において同じ。)とする。
2
令第12条第2項第2号イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が二・六以上であるもの(第13条の5第2項において「高感度型ヘッド」という。)とする。
3
令第12条第2項第2号イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。R=XrRは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値
防火対象物又はその部分 | Xの値 | |
令第12条第1項第8号に掲げる防火対象物 | 〇・七五 | |
令第12条第1項第3号、第4号及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第1項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) | 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 | 〇・九 |
耐火建築物 | 一 |
4
第1項及び第2項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
②
開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
第13条の3
【小区画型ヘッド等】
1
前条に定めるもののほか、令第12条第2項第2号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分には、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第2条第1号の2の小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第13条の5、第13条の6及び第14条において同じ。)又は側壁型ヘッド(同令第2条第2号の側壁型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第13条の6において同じ。)を設けることができる。
2
前項に規定する小区画型ヘッドは、前条第4項第1号(イただし書及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
①
スプリンクラーヘッドは、令第12条第2項第2号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室、病室その他これらに類する部分(次項において「宿泊室等」という。)に設けること。
3
第1項に規定する側壁型ヘッドは、前条第4項第1号(イ及びハを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
①
スプリンクラーヘッドは、令第12条第2項第2号イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室等及び廊下、通路その他これらに類する部分に設けること。
第13条の4
【高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等】
2
令第12条第2項第2号ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(第13条の5から第14条までにおいて「放水型ヘッド等」という。)とする。
⊟
参照条文
第13条の5
【ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等】
1
令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
防火対象物の部分 | 種別 |
延べ面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド |
延べ面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド |
延べ面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド |
延べ面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分 | 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド |
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分 | 放水型ヘッド等 |
2
令第12条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第13条の3第2項(第1号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第1号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第13条の2第4項第1号の例によるほか第2号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第3項の例により、それぞれ設けなければならない。
3
令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第5号に掲げる防火対象物(次項及び第5項、次条第1項及び第2項並びに第14条第1項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第3条第2項のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。
4
前項に規定するラック式倉庫は、次項及び次条第1項第1号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
収納物等の種類 | 等級 | |
収納物 | 収納容器、梱包材等 | |
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物 | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | I |
その他のもの | II | |
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物 | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | |
その他のもの | III | |
その他のもの | 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品 | |
その他のもの | IV |
5
6
令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第6号に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
7
令第12条第1項第6号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第3項の規定の例により、設けなければならない。
①
スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
②
スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分 | 水平距離 |
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 | 一・七メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び次条において同じ。)にあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下 |
その他の部分 | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下 |
8
令第12条第2項第2号ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第1項第7号に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
9
令第12条第1項第7号の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第3項の規定の例により、設けなければならない。
②
スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分 | 水平距離 | |
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 | 一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下 | |
その他の部分 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの | 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下 |
主要構造部を耐火構造としたもの | 二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下 |
第13条の6
【スプリンクラー設備の水源の水量等】
1
令第12条第2項第4号の水量は、スプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
①
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がIII又はIVのものであつて前条第5項第4号の規定により水平遮へい板が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 | 個数 | ||
令第12条第1項第1号から第4号まで及び第10号から第12号までに掲げる防火対象物 | 令別表第1項に掲げる防火対象物及び同表項イに掲げる防火対象物のうち同表項の用途に供される部分が存するもの(法第8条第1項に規定する百貨店であるものに限る。) | 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二) | |
その他のもの | 地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 十(高感度型ヘッドにあつては、八) | |
地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二) | ||
ラック式倉庫 | 等級がI、II及びIIIのもの | 三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四) | |
等級がIVのもの | 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) | ||
令第12条第1項第6号及び第7号の防火対象物 | 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二 | ||
令第12条第1項第8号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの | 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六) |
②
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量(令第12条第2項第4号に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分 | 個数 |
令第12条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が千平方メートル未満のもの | 四 |
地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物で延べ面積が千平方メートル未満のものを除く。) | 八 |
地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十二 |
③
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 | 個数 |
地階を除く階数が十以下の防火対象物 | 八 |
地階を除く階数が十一以上の防火対象物 | 十二 |
④
開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分 | 個数 |
令第12条第1項第1号及び第9号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が千平方メートル未満のもの | 四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数) |
令第12条第1項第1号に掲げる防火対象物(延べ面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物 | 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数 |
舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物 | スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数 |
2
令第12条第2項第5号の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げるスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
①
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第1号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能
②
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第2号に定めるところにより算出した個数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
③
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第3号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上で放水することができる性能
④
開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
3
令第12条第2項第8号の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
①
補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
②
補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
第14条
【スプリンクラー設備に関する基準の細目】
1
スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。
ニ
一斉開放弁又は手動式開放弁の二次側配管(令第12条第1項第2号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものに限る。)の部分には、当該放水区域に放水することなく当該弁の作動を試験するための装置を設けること。
②
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、一の舞台部又は居室につき四以下とし、二以上の放水区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。ただし、火災時に有効に放水することができるものにあつては、居室の放水区域の数を五以上とすることができる。
③
④
自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては自動警報装置を、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は音響警報装置を、それぞれ設けないことができる。
ニ
受信部には、スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を防災センター等に設けること。ただし、第12号において準用する第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
④の2
閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、流水検知装置を設けないことができる。
⑤の2
閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「末端試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備でその放水圧力及び放水量を測定することができるものにあつては、末端試験弁を設けないことができる。
⑥
送水口は、次に定めるところによること。
ロ
送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五の受け口に、ねじ式のものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじに適合するものであること。
⑦
閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
取り付ける場所の最高周囲温度 | 標示温度 |
三十九度未満 | 七十九度未満 |
三十九度以上六十四度未満 | 七十九度以上百二十一度未満 |
六十四度以上百六度未満 | 百二十一度以上百六十二度未満 |
百六度以上 | 百六十二度以上 |
⑧
起動装置は、次に定めるところによること。
イ
自動式の起動装置は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、一斉開放弁)を起動することができるものとすること。ただし、自動火災報知設備の受信機若しくはスプリンクラー設備の表示装置が防災センター等に設けられ、又は第12号の規定若しくは第24条第9号において準用する第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
⑪
加圧送水装置は、第12条第1項第7号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、前条第3項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハ(ロ)により求められた値又は第12条第2項第3号、第4号若しくは第5号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からスプリンクラーヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。H=h1+10mHは、必要な落差(単位 メートル)h1は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。P=p1+p2+0.1MPaPは、必要な圧力(単位 メガパスカル)p1は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p2は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
⑪の2
特定施設水道連結型スプリンクラー設備に設ける加圧送水装置は、第12条第1項第7号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ニ)から(ヘ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、前号イからホまでの規定を準用する。この場合において、同号イ中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、5m)」と、同号ロ中「0.1MPa」とあるのは「0.02MPa(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、0.05MPa)」と、同号ハ(イ)中「閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」とあるのは「特定施設水道連結型スプリンクラー設備に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」と、「六十リットル毎分」とあるのは「二十リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては三十五リットル毎分)」と、同ハ(ロ)中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、5m)」と読み替えるものとする。
2
スプリンクラー設備(放水型ヘッド等を用いるものに限る。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
放水型ヘッド等は、火災の感知に連動して自動的に放水を開始するものであること。ただし、防災センター等において、火災の発生を確認し、かつ、直ちに当該設備を作動させ、放水を開始することができる場合にあつては、この限りでない。
第15条
【開口部に設置する防火設備】
2
前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
第16条
【水噴霧消火設備に関する基準】
1
2
前項の水噴霧消火設備の水源の水量は、床面積一平方メートルにつき十リットル毎分の割合で計算した量(当該防火対象物又はその部分の床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、当該床面積を五十平方メートルとして計算した量)で、二十分間放射することができる量以上の量としなければならない。
3
第1項の水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
③
加圧送水装置は、第12条第1項第7号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例により設けるほか、次に定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から噴霧ヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。H=h1+h2Hは、必要な落差(単位 メートル)h1は、第32条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力換算水頭(単位 メートル)h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。P=p1+p2+p3Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)p1は、第32条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力(単位 メガパスカル)p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
ホ
起動装置は、次に定めるところによること。
自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動できるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第6号若しくは第24条第9号において準用する第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
手動式の起動装置には第14条第1項第8号ロの規定の例によるほか、その直近の見やすい箇所に起動装置である旨を表示した標識を設けること。
⊟
参照条文
第17条
2
加圧送水装置は、前条第3項第3号の規定によるほか、次の各号に定める水量のうちいずれか多い水量を送水できるものでなければならない。
①
道路の用に供される部分を、道路の長さが十メートル以上となるように区分した場合における当該区分されたそれぞれの道路の部分の面積(以下「道路区画面積」という。)のうち最大となる部分に設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
第18条
【泡消火設備に関する基準】
1
固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。
①
泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比(発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同じ。)の体積で除した値をいう。以下この条において同じ。)による泡の種別に応じ、同表下欄に掲げるものとすること。
膨脹比による泡の種別 | 泡放出口の種別 |
膨脹比が二十以下の泡(以下この条において「低発泡」という。) | 泡ヘッド |
膨脹比が八十以上千未満の泡(以下この条において「高発泡」という。) | 高発泡用泡放出口 |
②
泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものにあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあつてはフォームヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド又はフォームヘッドを、次に定めるところにより設けること。
防火対象物又はその部分 | 泡消火薬剤の種別 | 床面積一平方メートル当たりの放射量 |
道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 | たん白泡消火薬剤 | リットル毎分 六・五 |
合成界面活性剤泡消火薬剤 | 八・〇 | |
水成膜泡消火薬剤 | 三・七 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | たん白泡消火薬剤 | 六・五 |
合成界面活性剤泡消火薬剤 | 六・五 | |
水成膜泡消火薬剤 | 六・五 |
③
高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところにより設けること。
防火対象物又はその部分 | 泡放出口の膨脹比による種別 | 毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量 |
令別表第1項ロに掲げる防火対象物 | 膨脹比が八十以上二百五十未満のもの(以下この条において「第一種」という。) | リットル 二・〇〇 |
膨脹比が二百五十以上五百未満のもの(以下この条において「第二種」という。) | 〇・五〇 | |
膨脹比が五百以上千未満のもの(以下この条において「第三種」という。) | 〇・二九 | |
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 | 第一種 | 一・一一 |
第二種 | 〇・二八 | |
第三種 | 〇・一六 | |
ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 第一種 | 一・二五 |
第二種 | 〇・三一 | |
第三種 | 〇・一八 | |
指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 第一種 | 一・二五 |
防護対象物 | 防護面積一平方メートル当たりの放射量 |
指定可燃物 | リットル毎分 三 |
その他のもの | 二 |
イ
全域放出方式の高発泡用泡放出口は、令第16条第1号の区画された部分(以下「防護区画」という。)で開口部に自動閉鎖装置(防火戸又は不燃材料で造つた戸で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
2
水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにしなければならない。
②
フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より〇・四メートル以上突き出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域(当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域)、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第2号ハに定める放射量で十分間放射することができる量
③
3
泡消火薬剤の貯蔵量は、前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量となるようにしなければならない。
4
泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
⑤
フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積は、道路の用に供される部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下とすること。
⑨
加圧送水装置は、第12条第1項第7号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から泡放出口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。H=h1+h2+h3Hは、必要な落差(単位 メートル)h1は、第32条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭若しくは移動式の泡消火設備のノズル放射圧力換算水頭(単位 メートル)h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)h3は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。P=p1+p2+p3+p4Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)p1は、第32条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力又は移動式の泡消火設備のノズル放射圧力(単位 メガパスカル)p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)p4は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
ハ
ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。H=h1+h2+h3+h4Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)h1は、第32条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭又は移動式の泡消火設備のノズルの先端の放射圧力換算水頭(単位 メートル)h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)h3は、落差(単位 メートル)h4は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
⑩
起動装置は、次に定めるところによること。
イ
自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して、加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第15号若しくは第24条第9号において準用する第12条第1項第8号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
第19条
【不活性ガス消火設備に関する基準】
2
4
不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
防火対象物又はその部分 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | |
通信機器室 | キログラム 一・二 | |
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの | 二・七 |
木材加工品又は木くずに係るもの | 二・〇 | |
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 〇・七五 |
防護区画の体積 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | 消火剤の総量の最低限度 |
五十立方メートル未満 | キログラム 一・〇〇 | |
五十立方メートル以上 百五十立方メートル未満 | 〇・九〇 | キログラム 五十 |
百五十立方メートル以上 千五百立方メートル未満 | 〇・八〇 | 百三十五 |
千五百立方メートル以上 | 〇・七五 | 千二百 |
防火対象物又はその部分 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | ||
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 通信機器室 | キログラム 十 | |
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 綿花類等に係るもの | 二十 | |
木材加工品又は木くずに係るもの | 十五 | ||
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 五 | ||
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分 | 五 |
消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 |
窒素 | 立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積) 〇・五一六以上〇・七四〇以下 |
IG—五五 | 〇・四七七以上〇・五六二以下 |
IG—五四一 | 〇・四七二以上〇・五六二以下 |
5
全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
②の2
全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 | 二酸化炭素 | |
その他の防火対象物又はその部分 | 防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの | |
その他のもの | 二酸化炭素、窒素、IG—五五又はIG—五四一 |
④
⑥の2
貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第13号ハ、次条第4項第4号イ及び第6号の2並びに第21条第4項第3号ハ及び第5号の2において同じ。)を設けること。
⑦
配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
ロ
第20条
【ハロゲン化物消火設備に関する基準】
1
全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第2項第1号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
②
3
ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 | |
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 | ハロン一三〇一 | キログラム 〇・三二 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの | ハロン二四〇二 | 〇・四〇 |
ハロン一二一一 | 〇・三六 | ||
ハロン一三〇一 | 〇・三二 | ||
木材加工品又は木くずに係るもの | ハロン一二一一 | 〇・六〇 | |
ハロン一三〇一 | 〇・五二 | ||
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | ハロン一二一一 | 〇・三六 | |
ハロン一三〇一 | 〇・三二 |
防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量 | |
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 | ハロン一三〇一 | キログラム 二・四 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの | ハロン二四〇二 | 三・〇 |
ハロン一二一一 | 二・七 | ||
ハロン一三〇一 | 二・四 | ||
木材加工品又は木くずに係るもの | ハロン一二一一 | 四・五 | |
ハロン一三〇一 | 三・九 | ||
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | ハロン一二一一 | 二・七 | |
ハロン一三〇一 | 二・四 |
消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 |
HFC—二三 | キログラム 〇・五二以上〇・八〇以下 |
HFC—二二七ea | 〇・五五以上〇・七二以下 |
FK—五—一—一二 | 〇・八四以上一・四六以下 |
②
局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
消火剤の種別 | 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
ハロン二四〇二 | キログラム 八・八 |
ハロン一二一一 | 七・六 |
ハロン一三〇一 | 六・八 |
消火剤の種別 | Xの値 | Yの値 |
ハロン二四〇二 | 五・二 | 三・九 |
ハロン一二一一 | 四・四 | 三・三 |
ハロン一三〇一 | 四・〇 | 三・〇 |
4
全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第5項第3号及び第18号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
②の2
全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分 | 消火剤の種別 | |
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 | ハロン一三〇一 | |
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 | 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの | |
その他のもの | ハロン一三〇一、HFC—二三、HFC—二二七ea又はFK—五—一—一二 | |
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 | ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一 |
③
貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC—二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC—二三にあつては一・二以上一・五以下、FK—五—一—一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
⑤
蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC—二二七ea又はFK—五—一—一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
⑦
⑯の2
全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC—二三、HFC—二二七ea又はFK—五—一—一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
5
移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第5項第6号ロ及びハ、同条第6項第2号から第5号まで並びに前項第3号(HFC—二三及びHFC—二二七eaに係る部分を除く。)、第4号イからハまで、第5号(HFC—二二七eaに係る部分を除く。)、第6号、第6号の2、第7号(HFC—二三及びHFC—二二七eaに係る部分を除く。)、第8号及び第16号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第21条
【粉末消火設備に関する基準】
3
粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
①
全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
消火剤の種別 | 防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量 |
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。) | キログラム 〇・六〇 |
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。) | 〇・三六 |
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。) | 〇・二四 |
消火剤の種別 | 開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量 |
第一種粉末 | キログラム 四・五 |
第二種粉末又は第三種粉末 | 二・七 |
第四種粉末 | 一・八 |
②
4
全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第19条第5項第3号並びに第4号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
②
貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
消火剤の種別 | 充てん比の範囲 |
第一種粉末 | 〇・八五以上一・四五以下 |
第二種粉末又は第三種粉末 | 一・〇五以上一・七五以下 |
第四種粉末 | 一・五〇以上二・五〇以下 |
⑥
⑦
5
⊟
参照条文
第22条
【屋外消火栓設備に関する基準の細目】
屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが一・五メートル以下の位置又は地盤面からの深さが〇・六メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが〇・三メートル以内の位置に設けること。
②
屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「屋外消火栓箱」という。)は、屋外消火栓からの歩行距離が五メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。
⑩
加圧送水装置は、第12条第1項第7号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
イ
高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。H=h1+h2+25mHは、必要な落差(単位 メートル)h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
ロ
圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。P=p1+p2+p3+0.2MPaPは、必要な圧力(単位 メガパスカル)p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
第23条
【自動火災報知設備の感知器等】
1
令第21条第2項第1号ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第5項(第1号及び第3号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
4
自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
①
②
取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
取付け面の高さ | 感知器の種別 |
四メートル未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型 |
四メートル以上八メートル未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
八メートル以上十五メートル未満 | 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種 |
十五メートル以上二十メートル未満 | イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種 |
③
差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
取付け面の高さ | 感知器の種別 | |||||||
差動式スポット型 | 補償式スポット型 | 定温式スポット型 | ||||||
一種 | 二種 | 一種 | 二種 | 特種 | 一種 | 二種 | ||
四メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 九十平方メートル | 七十平方メートル | 九十平方メートル | 七十平方メートル | 七十平方メートル | 六十平方メートル | 二十平方メートル |
その他の構造の防火対象物又はその部分 | 五十 | 四十 | 五十 | 四十 | 四十 | 三十 | 十五 | |
四メートル以上 八メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 四十五 | 三十五 | 四十五 | 三十五 | 三十五 | 三十 | |
その他の構造の防火対象物又はその部分 | 三十 | 二十五 | 三十 | 二十五 | 二十五 | 十五 |
④
④の2
④の3
差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
取付け面の高さ | 感知器の種別 | ||
一種 | 二種 | ||
八メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 平方メートル 六十五 | 平方メートル 三十六 |
その他の構造の防火対象物又はその部分 | 四十 | 二十三 | |
八メートル以上 十五メートル未満 | 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 | 五十 | |
その他の構造の防火対象物又はその部分 | 三十 |
⑥
定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。
⑦
煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
取付け面の高さ | 感知器の種別 | |
一種及び二種 | 三種 | |
四メートル未満 | 百五十m2 | 五十m2 |
四メートル以上 二十メートル未満 | 七十五 |
ヘ
感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第1項から項まで、項イ、項又は項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第4条の2の2第2号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第4条の2の3に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
⑦の3
⑦の6
連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第2号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
5
令第21条第1項(第12号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第1号及び第3号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第2号及び第3号の2に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第4号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第5号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第6号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
③の2
遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第1項ニ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物(同表項イ、項及び項に掲げる防火対象物にあつては、同表項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
⑥
前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
6
7
この条(第4項第6号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令第2条第7号又は同条第12号から第14号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
アナログ式感知器の種別 | 設定表示温度等の範囲 | 感知器の種別 | |
熱アナログ式スポット型感知器 | 注意表示に係る設定表示温度 | (正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度−10)度以下 | 定温式スポット型特種 |
火災表示に係る設定表示温度 | (正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下 | ||
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 | 注意表示に係る設定表示濃度 | 2.5パーセントを超え5.0パーセント以下 | 光電式スポット型一種 |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え15パーセント以下 | ||
注意表示に係る設定表示濃度 | 5パーセントを超え10パーセント以下 | 光電式スポット型二種 | |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下 | ||
注意表示に係る設定表示濃度 | 10パーセントを超え15パーセント以下 | 光電式スポット型三種 | |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下 | ||
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル未満のもの) | 注意表示に係る設定表示濃度 | 0.3×L2パーセントを超え(2/3)(0.8×L1+29)パーセント以下 | 光電式分離型一種 |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下 | ||
注意表示に係る設定表示濃度 | 2/3(0.8×L1+29)パーセントを超え2/3(L1+40)パーセント以下 | 光電式分離型二種 | |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下 | ||
光電アナログ式分離型感知器(L1が四十五メートル以上のもの) | 注意表示に係る設定表示濃度 | 0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下 | 光電式分離型一種 |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下 | ||
注意表示に係る設定表示濃度 | 43.3パーセントを超え56.7パーセント以下 | 光電式分離型二種 | |
火災表示に係る設定表示濃度 | 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下 |
第24条
【自動火災報知設備に関する基準の細目】
自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ
感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
ロ
電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
ニ
自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
②
受信機は、次に定めるところにより設けること。
ハ
特定一階段等防火対象物及びこれ以外の防火対象物で令別表第1項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
ヘ
P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第21条第1項第10号、第11号及び第13号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。
ト
一の防火対象物(令第21条第1項第10号、第11号及び第13号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
チ
P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第21条第1項第10号、第11号及び第13号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
リ
P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第21条第1項第10号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
④
非常電源は、次に定めるところにより設けること。
イ
延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
ロ
蓄電池設備は、第12条第1項第4号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
ニ
前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。
⑤
地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第25条の2に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
令別表第1項ニ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物(同表項イ、項及び項に掲げる防火対象物にあつては、同表項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号イ(ハ)並びに第25条の2第2項第1号イ(ハ)及び第3号イ(ハ)において同じ。)のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下この号、次号イ(ハ)並びに第25条の2第2項第1号イ(ハ)及び第3号イ(ハ)において同じ。)があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
ハ
地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
ホ
受信機から地区音響装置までの配線は、第12条第1項第5号の規定に準じて設けること。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。
⑤の2
地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
令別表第1項ニ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
⑧の2
発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第25条の2第2項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
第24条の2
第24条の2の2
【ガス漏れ火災警報設備の設置を要しない防火対象物等】
3
令第21条の2第1項第3号の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、温泉法施行規則第6条の3第3項第5号イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。
5
令第21条の2第2項第2号ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第1項第4号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
⊟
参照条文
第24条の2の3
【ガス漏れ火災警報設備に関する基準の細目】
1
ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
イ
検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
温泉の採取のための設備(前条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)の周囲の長さ十メートルにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所(天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。)に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。
④
警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
令第21条の2第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第3号に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに設けるものにあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。ただし、第25条の2第2項第3号に定めるところにより設置した放送設備の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。
(3)
一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。
令第21条の2第1項第3号に掲げる防火対象物((イ)の消防庁長官が定める部分(以下この号において「長官指定部分」という。)が存しないものに限る。)又は同号の防火対象物(長官指定部分が存するものに限る。)の部分(長官指定部分を除く。)に設けるものにあつては、次の(1)及び(2)に定めるところによること。ただし、常時人がいない場所又は第25条の2第2項第3号に定めるところにより設置した放送設備若しくは警報機能を有する検知器若しくは検知区域警報装置の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。
⑤
⑦
⑧
検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。
第24条の3
【漏電火災警報器に関する基準の細目】
2
警戒電路が分岐されていて、それぞれの分岐回路の定格電流が六十アンペア以下の場合において、当該分岐回路ごとに二級漏電火災警報器を設置したときは、前項の規定の適用については、当該警戒電路に一級漏電火災警報器を設置したものとみなす。
第25条
【消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準】
3
火災通報装置の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
③
電源は、次に定めるところにより設けること。
イ
電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、令別表第1項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられている場合は、この限りでない。
第25条の2
【非常警報設備に関する基準】
2
非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
イ
音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
非常ベル又は自動式サイレンの音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
令別表第1項ニ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
②
防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
③
放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。
種類 | 音圧の大きさ |
L級 | 九十二デシベル以上 |
M級 | 八十七デシベル以上九十二デシベル未満 |
S級 | 八十四デシベル以上八十七デシベル未満 |
イ
スピーカーの音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによる。
スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
令別表第1項ニ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
ロ
スピーカーの設置は、次に定めるところによること。
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、百平方メートルを超える放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分をいう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、五十平方メートルを超え百平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、五十平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級、M級又はS級のものを設けること。
ハ
スピーカーの音圧又は音色及び設置は、次に定めるところによること。
スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧レベルが当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所において七十五デシベル以上となるように設けること。P=P+10log10(Q÷4πr2+{4(1—α)÷Sα}Pは、音圧レベル(単位 デシベル)pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位 デシベル)Qは、スピーカーの指向係数rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)αは、放送区域の平均吸音率Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
チ
出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
リ
他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送(地震動予報等に係る放送(気象業務法第13条の規定により気象庁が行う同法第2条第4項第2号に規定する地震動についての同条第6項に規定する予報及び同条第7項に規定する警報、気象業務法施行規則第10条の2第1号イに規定する予報資料若しくは同法第17条第1項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信し又はこれらに関する情報を入手した場合に行うものをいう。)であつて、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないものを除く。)を遮断できる機構を有するものであること。
第26条
【避難器具の設置個数の減免】
1
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が次に該当するときは、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文中「百人」を「二百人」に、「二百人」を「四百人」に、「三百人」を「六百人」に読み替えて算出して得た数以上とする。
2
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階に建築基準法施行令第120条、第121条及び第122条の規定により必要とされる直通階段で、建築基準法施行令第123条及び第124条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものが設けられている場合は、当該階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前項の規定により算出して得た数から当該避難階段又は特別避難階段の数を引いた数以上とすることができる。この場合において、当該引いた数が一に満たないときは、当該階に避難器具を設置しないことができる。
3
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに次に該当する渡り廊下が設けられている場合は、当該渡り廊下が設けられている階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前二項の規定により算出して得た数から当該渡り廊下の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、前項後段の規定を準用する。
4
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物で主要構造部を耐火構造としたものに避難橋を次に該当する屋上広場に設けた場合において、当該直下階から当該屋上広場に通じる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられているときは、当該直下階に設置する避難器具の個数は、令第25条第2項第1号本文又は前三項の規定により算出して得た数から当該避難橋の数に二を乗じた数を引いた数以上とすることができる。この場合において、第2項後段の規定を準用する。
5
令第25条第1項各号に掲げる防火対象物の階が次の各号のいずれかに該当するときには、当該階に避難器具を設置しないことができる。
①
③
次のイからニまでに該当すること。
ハ
直通階段が建築基準法施行令第123条(第1項第6号、第2項第2号及び第3項第9号を除く。)に定める構造のもの(同条第1項に定める構造のものにあつては、消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)であること。
6
令第25条第1項第3号及び第4号に掲げる防火対象物の階(令別表第一(一)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階を除く。)が、主要構造部を耐火構造とした建築物の次の各号に該当する屋上広場の直下階であり、かつ、当該階から当該屋上広場に通ずる避難階段又は特別避難階段が二以上設けられている場合には、当該階には避難器具を設置しないことができる。
③
屋上広場から避難階又は地上に通ずる直通階段で建築基準法施行令第123条に規定する避難階段(屋外に設けるもの及び屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段としたものその他避難のための設備又は器具が設けられていること。
⊟
参照条文
第27条
【避難器具に関する基準の細目】
1
避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
③
⑤
避難はしごのうちつり下げはしごは、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
イ
つり下げはしごの取付け具は、防火対象物の柱、床、はりその他構造上堅固な部分又は堅固に補強された部分につり下げはしごを容易に取り付けることができるように設けること。ただし、堅固な窓台その他これに類するものに直接つり下げはしごをつり下げる場合にあつては、当該取付け具を設けることを要しない。
第28条の2
【誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分】
1
令第26条第1項ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
②
④
前三号に掲げるもののほか、令別表第1項イに掲げる防火対象物のうち、同表項ロ並びに項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、同表項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分(地階、無窓階及び十一階以上の階の部分を除く。)
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ホ
令別表第1項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
2
令第26条第1項ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。
①
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の階にあつては三十メートル以下であるもの
③
前二号に掲げるもののほか、令別表第1項イに掲げる防火対象物のうち、同表項ロ並びに項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、同表項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分(地階、無窓階及び十一階以上の階の部分を除く。)
ロ
壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
ニ
ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
ホ
令別表第1項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。
④
令別表第一(一)項から項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令第126条の4に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)にあつては、六十分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの
第28条の3
【誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目】
2
3
4
誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
②
避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第1項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。
③
避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの(避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。
ロ
令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの
③の2
令別表第1項ニ、項イ、項及び項に掲げる防火対象物(同表十六項イ、項及び項に掲げる防火対象物にあつては、同表項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。
⑩
非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第1号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあつては、六十分間)作動できる容量(二十分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とするほか、第12条第1項第4号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。
第30条
【排煙設備に関する基準の細目】
排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
イ
間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。
⑥
排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。
防煙区画の区分 | 性能 | |
消火活動拠点 | 二百四十立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三百六十立方メートル毎分)の空気を排出する性能 | |
消火活動拠点以外の部分 | 令第28条第1項第1号に掲げる防火対象物 | 三百立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、六百立方メートル毎分)の空気を排出する性能 |
令第28条第1項第2号及び第3号に掲げる防火対象物 | 百二十立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に一立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、二立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能 |
防煙区画の区分 | 面積 |
消火活動拠点 | 二平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三平方メートル) |
消火活動拠点以外の部分 | 当該防煙区画の床面積の五十分の一となる面積 |
⊟
参照条文
第30条の2
【連結散水設備の散水ヘツドを設ける部分】
令第28条の2第2項第1号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
第30条の3
【連結散水設備に関する基準の細目】
連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
①
散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
イ
天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
ロ
天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第12条第2項第2号(標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。
③
配管は、第12条第1項第6号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。イ 管継手及びバルブ類の材質は、日本工業規格G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。ロ 管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。ハ 管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。ニ 開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。
ホ 配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。ヘ 逆止弁を設けること。ト 配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。
散水ヘッドの取付け個数 | 一 | 二 | 三 | 四又は五 | 六以上十以下 |
管の呼び | ミリメートル 三十二 | ミリメートル 四十 | ミリメートル 五十 | ミリメートル 六十五 | ミリメートル 八十 |
⊟
参照条文
第30条の4
【連結送水管の主管の内径の特例等】
1
令第29条第2項第2号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
2
令第29条第2項第4号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
第31条
【連結送水管に関する基準の細目】
連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
③
送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の受け口及び差し口に、ねじ式のものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
⑤
配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
ロ
日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、日本工業規格G三四四八若しくはG三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの若しくはG三四五九に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
ハ
管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手には、フランジ継手にあつては日本工業規格B二二三九若しくはB二二二〇に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの、フランジ継手以外の継手にあつては日本工業規格B二三一二若しくはB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上(材料にG三四五九を用いるものは、呼び厚さでスケジュール十以上)のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
ニ バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
種類 | 日本工業規格 | |
フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
溶接式継手 | B二二二〇 | |
フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
溶接式鋼管用継手 | B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) |
チ
配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
⑥
地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
イ
高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第12条第1項第7号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
第31条の2
【非常コンセント設備に関する基準の細目】
第31条の2の2
【無線通信補助設備に関する基準の細目】
第31条の2の3
【性能評価の方法】
2
前項の性能評価は、必要に応じて、日本消防検定協会(以下「協会」という。)又は登録検定機関(法第17条の2第1項の法人であつて総務大臣の登録を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が指定した日時に、協会又は登録検定機関が指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検証する試験を行うものとする。
第31条の5
【登録認定機関】
2
消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
①
次のいずれかに該当する者が認定の業務を実施し、その人数が認定の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ
学校教育法による大学又は高等専門学校において機械工学、電気工学又は工業化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者であつて、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具の検定又は認定に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
②
消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを検査するために必要な機械器具その他の設備を用いて認定の業務を行うものであること。
③
登録申請者が、第31条の4第2項の規定により同項の表示を付することができることとされる消防用設備等又はこれらの部分である機械器具を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第4項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
4
第1条の4第2項及び第4項から第7項までの規定は第1項の申請について、第8項から第15項まで及び第17項から第22項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第1条の4第2項中「講師」とあるのは「認定の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「認定の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第5項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに認定を行おうとする消防用設備等又はこれらの部分である機械器具」と、同条第7項中「第1項から第5項まで」とあるのは「第2項、第4項及び第5項並びに第31条の5第1項及び第2項」と、同条第9項中「毎年一回以上」とあるのは「認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「設備等技術基準」と、同条第15項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第17項及び第21項第1号中「第3項」とあるのは「第31条の5第2項」と、同条第21項第3号中「第16項又は第20項」とあるのは「第20項又は第31条の5第3項」と読み替えるものとする。
第31条の6
【消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告】
3
防火対象物の関係者は、前二項の規定により点検を行つた結果を、維持台帳(第31条の3第1項及び第33条の18の届出に係る書類の写し、第31条の3第4項の検査済証、次項の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、次の各号に掲げる防火対象物の区分に従い、当該各号に定める期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあつては、第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
6
第31条の7
【登録講習機関】
2
第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第1条の4第3項中「令第4条の2の2第1項第1号に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者」とあるのは「消防用設備等の研究、設計、製造又は検査の業務について二年以上の実務経験を有する者」と、「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「消防設備点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第32条
【標準放射量】
令第14条第1号の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロン二四〇二又はFK—五—一—一二の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。
消火設備のヘッドの区分 | 放射量又は放出量 |
泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド | リットル毎分 七十五 |
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。) | 設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量 |
第33条
【防火対象物の道路の用に供される部分に係る基準の特例】
2
前項の防火対象物の道路の用に供される部分については、屋上部分にあつては令第2章第3節第2款から第6款までの規定、その他の部分にあつては令第13条から令第16条まで、令第18条、令第21条及び令第29条を除く令第2章第3節第2款から第6款までの規定は、適用しない。
第33条の2
【消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備の範囲】
令第36条の2第2項の総務省令で定める軽微な整備は、屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類等部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱等の補修その他これらに類するものとする。
第33条の3
【免状の種類に応ずる工事又は整備の種類】
1
法第17条の6第2項の規定により、甲種消防設備士が行うことができる工事又は整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備とする。
指定区分 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類 |
第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
第二類 | 泡消火設備 |
第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
特類 | 特殊消防用設備等 |
3
法第17条の6第2項の規定により、乙種消防設備士が行うことができる整備の種類のうち、消防用設備等又は特殊消防用設備等の整備の種類は、次の表の上欄に掲げる指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる消防用設備等の整備とする。
指定区分 | 消防用設備等の種類 |
第一類 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
第二類 | 泡消火設備 |
第三類 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
第四類 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備又は消防機関へ通報する火災報知設備 |
第五類 | 金属製避難はしご、救助袋又は緩降機 |
第六類 | 消火器 |
第七類 | 漏電火災警報器 |
⊟
参照条文
第33条の4
【免状の交付の申請書の様式等】
3
都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者が免状の交付の申請の際既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、前項第2号の規定にかかわらず、既得免状に代えて既得免状の写しを添付させることができる。
⊟
参照条文
第33条の4の2
【免状の交付】
2
都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。
第33条の5の2
【免状の返納命令に係る通知】
都道府県知事は、法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第33条の5の3
【消防設備士の違反行為に係る通知】
法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる消防設備士の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該消防設備士の既得免状の写しを添えて行うものとする。
⊟
参照条文
第33条の6
【免状の書換えの申請書の様式等】
4
第2項の規定にかかわらず、令第36条の4第2号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法第30条の7第5項第1号の規定により、他の都道府県の都道府県知事(同法第30条の10第1項第5号の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合にあつては、指定情報処理機関)から当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第30条の8第1項第1号の規定により当該申請を行おうとする者に係る本人確認情報を利用するときは、第2項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。
第33条の6の2
【免状の書換えに係る通知】
都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(第33条の5第2項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。
第33条の8
【受験資格】
1
法第17条の8第4項第3号の総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
②
学校教育法による大学、高等専門学校又は専修学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を履修して、大学にあつては大学設置基準、高等専門学校にあつては高等専門学校設置基準及び専修学校にあつては専修学校設置基準による単位を十五単位以上修得した者
③
学校教育法による各種学校その他消防庁長官が定める学校において機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目を、講義については十五時間、演習については三十時間並びに実験、実習及び実技については四十五時間の授業をもつてそれぞれ一単位として十五単位以上修得した者
⊟
参照条文
第33条の9
【試験の方法】
⊟
参照条文
第33条の11
【試験の免除】
4
既に他の種類又は指定区分に係る免状の交付を受けている者に対しては、次の各号により、前条第2項の試験科目の一部を免除する。
①
甲種の免状の交付を受けている者で他の種類又は指定区分に係る筆記試験を受けるもの及び乙種の免状の交付を受けている者で他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第2項第3号の試験科目のうちすべての指定区分に共通する内容の部分を免除する。
②
次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の下欄に掲げる指定区分のうち一の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、同欄に掲げる他の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第2項第1号の試験科目を免除する。
種類 | 指定区分 |
甲種 | 第一類 第二類 第三類 |
乙種 | 第一類 第二類 第三類 |
第四類 第七類 | |
第五類 第六類 |
③
次の表の上欄に掲げる甲種の指定区分に係る免状の交付を受けている者で、当該指定区分に応じ、同表の下欄に掲げる乙種の指定区分に係る筆記試験を受けるものについては、申請により、前条第2項第1号の試験科目を免除する。
甲種の指定区分 | 乙種の指定区分 |
第一類 | 第二類 |
第三類 | |
第二類 | 第一類 |
第三類 | |
第三類 | 第一類 |
第二類 | |
第四類 | 第七類 |
第五類 | 第六類 |
5
法第21条の3第3項の試験の実施業務に二年以上従事する協会又は登録検定機関(法第21条の45に規定する登録を受けた法人をいう。以下同じ。)の職員に対しては、申請により、前条第2項第1号及び第2号の試験科目を免除する。
6
五年以上消防団員として勤務し、かつ、消防組織法第51条第4項の消防学校の教育訓練のうち専科教育(消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第3号)第3条第4項の専科教育をいう。)の機関科(同基準第9条第1項の機関科をいう。)を修了したものに対しては、第五類又は第六類の指定区分に係る乙種消防設備士試験について、申請により、前条第2項第1号の試験科目及び実技試験を免除する。
第33条の11の2
【合格基準】
1
筆記試験の合格基準は、次の各号に掲げる指定区分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
②
前号に掲げる指定区分以外の指定区分 第33条の10第2項各号に掲げる試験科目(前条の規定により試験科目の全部又は一部が免除された者については、当該免除された試験科目の全部又は一部を除く。)ごとの成績がそれぞれ四十パーセント以上で、かつ、当該試験科目全体の成績が六十パーセント以上であること。
第33条の12
【試験の公示】
1
都道府県知事(法第17条の9第1項の規定による指定を受けた者(以下この章において「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。次条及び第33条の14第1項において同じ。)は、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ公示しなければならない。
2
指定試験機関が前項の公示を行うときは、法第17条の9第1項の規定に基づき当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした都道府県知事(第33条の16において「委任都道府県知事」という。)を明示し、法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項の試験事務規程に定める方法により行わなければならない。
⊟
参照条文
第33条の13
【受験手続】
1
⊟
参照条文
第33条の16
【危険物の規制に関する規則の規定の準用】
危険物の規制に関する規則第58条の3、第58条の4、第58条の6、第58条の8、第58条の9及び第58条の12の規定は指定試験機関の総務大臣に対する届出又は申請について、同令第58条の5の規定は指定試験機関の試験委員の要件について、同令第58条の7の規定は指定試験機関の試験事務規程の記載事項について、同令第58条の10の規定は指定試験機関の帳簿について、同令第58条の11の規定は指定試験機関の委任都道府県知事に対する報告について、同令第58条の13の規定は指定試験機関と委任都道府県知事との試験事務の引継ぎ等について、準用する。この場合において、同令第58条の3第1項中「法第13条の7第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の7第2項」と、同条第2項中「法第13条の8第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の8第2項」と、同令第58条の4中「法第13条の9第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の9第1項」と、同令第58条の5中「法第13条の10第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第1項」と、同条第1号中「物理学、化学」とあるのは「機械工学、電気工学、工業化学」と、同条第2号中「危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令」とあるのは「工事整備対象設備等の構造及び機能、その工事若しくは整備の方法又は消防関係法令」と、同令第58条の6第1項中「法第13条の10第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の10第2項」と、同令第58条の7中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同令第58条の8第1項中「法第13条の12第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項」と、同条第2項中「法第13条の12第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第1項後段」と、同項第4号中「法第13条の12第2項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の12第2項」と、同令第58条の9第1項中「法第13条の13第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項」と、同条第2項中「法第13条の13第1項後段」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の13第1項後段」と、同令第58条の10第1項中「法第13条の14」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の14」と、同項第2号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同条第2項中「法第13条の14」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の14」と、「及び試験の種類」とあるのは「並びに試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の11第1項第1号中「試験の種類」とあるのは「試験の種類及び指定区分」と、同令第58条の12中「法第13条の17第1項」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の17第1項」と、同令第58条の13中「法第13条の21」とあるのは「法第17条の9第4項において準用する法第13条の21」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第33条の18
【工事整備対象設備等着工届】
⊟
参照条文
第34条の2
【指定消防水利の標識】
消防長又は消防署長は、法第21条第1項の規定により指定した消防水利(以下「指定消防水利」という。)には、当該指定消防水利へ消防車が容易に接近できる場所で消火活動上必要とする地点に、別表第一の四に定める標識を掲げなければならない。ただし、当該指定消防水利が道路(道路交通法第2条第1号に規定する道路をいう。)に接していない場合は、この限りでない。
第34条の2の2
【特殊消防用設備等の性能評価の申請】
1
法第17条の2第2項の規定による申請は、別記様式第1号の8(特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更する場合に係る申請にあつては、別記様式第1号の9)による申請書正副二通によつてしなければならない。
第34条の5
【型式適合検定の方法】
1
法第21条の2第3項に規定する型式適合検定の方法は、立会い方式による方法とする。ただし、製造工程における検査の信頼性が確保されているものとして消防庁長官が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができる。
第34条の6
【立会い方式による型式適合検定の方法】
立会い方式による型式適合検定の方法は、協会又は登録検定機関が、前条第2項の規定により指定した場所において、協会又は登録検定機関の職員の立会いの下に、日本工業規格Z九〇一五—一による抜取検査方式又はこれに準ずる方法として消防庁長官が認める方法(次条において「型式適合検定抜取検査方式」という。)を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第21条の4第2項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行うものとする。
第34条の7
【データ審査方式による型式適合検定の方法】
1
データ審査方式による型式適合検定を受けようとする者(以下この条において「データ審査方式申請者」という。)は、別記様式第1号の12の申請書によりその旨を協会又は登録検定機関に申請しなければならない。
4
データ審査方式による型式適合検定は、次の各号に定める手続により行うものとする。
①
データ審査方式申請者は、製造工場等において、型式適合検定抜取検査方式を用いて、検定対象機械器具等のロットごとに、所要の数を抜き取り、当該検定対象機械器具等が法第21条の4第2項の規定に基づく型式承認を受けた型式に適合しているかどうかについて検査を行う。
第35条
【検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類】
1
法第21条の3第2項の規定による検定対象機械器具等についての試験の申請は、別記様式第2号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請にあつては、別記様式第3号)による申請書正副二通によつてしなければならない。
3
法第21条の3第2項の総務省令で定める検定対象機械器具等の見本は、次条に規定する第一次試験及び第二次試験の区分に応じ、別表第二に定める種類及び数量(総務大臣がこれらの試験の方法又は用途から判断して同表に定める種類及び数量によることが適当でないと認める場合にあつては、総務大臣が定める種類及び数量)とする。ただし、前項の書類で協会が適当と認めるものを添付した場合における当該検定対象機械器具等の見本は、一の完成品(泡消火薬剤にあつては十リットルの完成品、定温式感知線型感知器にあつては十メートルの完成品)とする。
5
前二項の規定にかかわらず、協会又は登録検定機関は、型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての試験の申請については、前二項に規定する見本又は書類の一部を添えることを要しないものとすることができる。
⊟
参照条文
第37条
【型式承認の申請書】
法第21条の4第1項の規定による型式承認の申請は、別記様式第4号(型式承認を受けている型式と重要でない部分が異なる型式を有する検定対象機械器具等についての型式承認の申請にあつては、別記様式第5号)による申請書によつてしなければならない。
第38条
【氏名等の変更の届出】
型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第6号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。
第41条
【輸出品の承認】
2
総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。
⊟
参照条文
第42条
【国土交通大臣への通知】
総務大臣は、自動車用消火器について法第21条の4第2項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第21条の3第3項の試験結果を国土交通大臣に通知するものとする。
第43条
【外国検査機関の指定】
第44条
【検査の方法等】
1
法第21条の16の3第1項の規定による検査の方法は、製造又は輸入された自主表示対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(以下この条において「形状等」という。)が法第21条の16の4第1項の規定により届け出られた自主表示対象機械器具等の形状等及び法第21条の16の3第1項の表示を付す位置を記載した設計図書(以下この条において「設計図書」という。)に適合しているかどうかについて、適切な検査設備及び検査方法により確認するものとする。
第44条の2
【自主表示対象機械器具等の製造業者等の届出】
3
法第21条の16の4第2項の規定による届出は、同条第1項各号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては別記様式第10号、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入の事業を廃止した場合にあつては別記様式第11号による届出書により行わなければならない。
第44条の6
【登録検定機関の名称等の変更の届出】
第44条の7
【検定等の方法】
法第21条の49第2項の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。
①
法第21条の45第1号に掲げる業務 特殊消防用設備等の性能に関する評価を、法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行うとともに、必要に応じて、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検査する試験を行うこと。
第44条の8
【業務規程の記載事項】
法第21条の51第1項の総務省令で定める検定等の業務の実施に関する事項については、第1条の4第12項の規定を準用する。この場合において、同項第7号中「第15項第2号及び第4号」とあるのは「法第21条の52第3項第2号及び第4号」と読み替えるものとする。
第44条の9
【業務規程の認可の申請】
⊟
参照条文
第44条の10の2
【電磁的方法】
2
法第21条の52第3項第4号の総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
⊟
参照条文
第44条の12
【検定等の業務の休止又は廃止の許可の申請】
法第21条の56第1項の規定による検定等の業務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第46条
【応急消火義務者】
法第25条第1項の命令で定める者は、傷病、障害その他の事由によつて消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行うことができない者を除き、次に掲げる者で、火災の現場にいるものとする。
⊟
参照条文
第50条
【救急隊の編成の基準の特例】
令第44条第1項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であつて、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。
第51条
【救急業務に関する講習】
令第44条第3項第1号及び令第44条の2第3項第1号の総務省令で定める救急業務に関する講習は、消防庁長官、都道府県知事又は市町村長が行う次の表に掲げる課目及び時間数以上のものとする。
課目 | 範囲 | 時間数 |
救急業務の総論 | 沿革、意義、隊員の責務等 | 時間 四 |
応急処置に必要な解剖・生理 | 総論、身体各部の名称及び皮膚系、骨格系、筋系、呼吸系、循環系、消化系、泌尿系、神経系、感覚系、生殖系その他の系 | 八 |
応急処置の基礎及び実技 | 観察等(観察・判断及び既往症等の聴取)、心肺そ生(気道確保、異物除去、人工呼吸、胸骨圧迫心マッサージ(人工呼吸との併用を含む。)及び酸素吸入)、止血(直接圧迫及び間接圧迫による止血)、被覆、固定、保温、体位管理及び搬送等(各種搬送、救出及び車内看護) | 四十二 |
傷病別応急処置 | 外傷(出血、ショック、創傷、頭部外傷、顔面外傷、眼外傷、頸部外傷、胸部外傷、腹部外傷、性器外傷、脊椎(脊髄)外傷、四肢外傷及び多発外傷)、特殊傷病(熱傷、日(熱)射病、寒冷損傷、電撃傷、爆傷、酸欠、溺水、潜函病、急性中毒、気道等の異物、急性放射線障害及び動物による咬傷・刺傷)及び疾病(心発作、意識障害、けいれん、高熱、呼吸困難、腹痛、性器出血、精神障害及び老人・小児の疾患)の応急処置並びに分娩及び新生児の取扱い | 四十三 |
救急用器具・材料の取扱い | 救急用器具・材料の操作法、保管・管理及び消毒 | 七 |
救急実務及び関係法規 | 多数傷病者発生事故及び死亡事故の取扱い、救急活動の通信システム及びその運用、救急現場における活動要領及び注意事項、救急活動の記録並びに救急業務の関係機関及び関係法規 | 十 |
実地研修、教育効果測定及び行事 | 医療機関及び現場における実地研修、実技試験及び学科試験並びに開講式、閉講式その他の行事 | 二十一 |
合計 | 百三十五 |
⊟
参照条文
第51条の3
【総務省令で定める原因】
令第45条第2号の総務省令で定める原因は、毒性物質(化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第1項に規定する毒性物質をいう。)若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散、生物剤(細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第2条第1項に規定する生物剤をいう。)若しくは毒素(同条第2項に規定する毒素をいう。)の発散、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はこれらの発散若しくは放出のおそれがある事故とする。
第51条の7
【防災管理に関する講習】
1
令第47条第1項第1号に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「防災管理新規講習」という。)及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第51条の12において「防災管理再講習」という。)とする。
6
都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第47条第1項第1号の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、防災管理新規講習又は防災管理再講習の課程を修了した者に対して、別記様式第13号による修了証を交付するものとする。
第51条の8
【防災管理に係る消防計画】
1
2
第3条第2項から第9項までの規定は、防災管理に係る消防計画の作成又は変更に準用する。この場合において、第3条第2項中「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、「勤務している者に限る。第28条の3第4項第2号ハ及び第29条第2号において同じ。」とあるのは「勤務している者に限る。」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「業務(法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「業務」と、同条第3項中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「第1項の」とあるのは「防災管理に係る」と、同条第4項、第6項及び第8項中「令第1条の2第3項第1号」とあるのは「令第46条」と、「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と読み替えるものとする。
第51条の10
【消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項】
2
令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第2号に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防災管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。
第51条の11
【共同防災管理の協議をすべき事項】
第4条の2の規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2第1項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の2第1項第1号及び第2号中「共同防火管理協議会」とあるのは「共同防災管理協議会」と、同項第3号中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項第4号中「消火、通報、避難の訓練」とあるのは「避難の訓練」と、「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、同項第5号中「避難口、安全区画、防煙区画」とあるのは「避難口」と、同項第6号中「火災、地震その他の災害」とあるのは「令第45条に掲げる災害」と、「消火活動、通報連絡」とあるのは「通報連絡」と、同項第7号中「火災の際の」とあるのは「令第45条に掲げる災害が発生した場合における」と、同項第8号中「共同防火管理」とあるのは「共同防災管理」と、同条第2項、第4項及び第6項中「第8条の2第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第3項、第5項及び第7項中「第3条」とあるのは「第51条の8第2項において準用する第3条」と読み替えるものとする。
第51条の12
【防災管理点検及び報告】
1
法第36条第1項の建築物その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により点検を行つた結果を防災管理維持台帳(次に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
⑥
防災管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからチまでに掲げる状況を記載した書類
チ
大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第46条に規定する建築物その他の工作物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第1号、第2号、第13号、第14号及び第23号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
3
法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条の2の2第1項に規定する防災管理点検資格者(以下「防災管理点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項第6号において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
第51条の13
【防災管理点検に関する講習に係る登録講習機関】
2
第1条の4第2項から第7項までの規定は前項の申請について、同条第8項から第22項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第3項第1号イ中「令第4条の2の2第1項第1号に掲げる防火対象物の防火管理者」とあるのは「令第46条に規定する建築物その他の工作物の防災管理者」と、同号ロ中「火災予防」とあるのは「防災管理」と、同項第3号ロ中「別記様式第1号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状(第51条の12第3項に規定する免状をいう。第16項において同じ。)の交付及び回収の方法」と、同条第10項中「第2条の3に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第12項第8号中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防災管理点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第16項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、同項第4号中「別記様式第1号による修了証」とあるのは「免状」と、同項第5号中「修了証」とあるのは「免状」と読み替えるものとする。
第51条の15
【防災管理点検の表示】
第4条の2の7第1項及び第2項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の表示について、第4条の2の7第3項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第2項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の2の7第1項第1号中「第4条の2の4第1項」とあるのは「第51条の12第2項において準用する第4条の2の4第1項」と、同項第2号中「前条第1項に掲げる基準(同条第2項の規定が適用される場合にあつては、同条第1項第1号から第3号までに掲げる基準。次条において同じ。)」とあるのは「第51条の14に掲げる基準」と、同条第2項中「別表第一」とあるのは「別表第五」と、同条第3項第2号中「共同防火管理協議会」とあるのは「共同防災管理協議会」と、同項第3号中「防火対象物点検資格者」とあるのは「防災管理点検資格者」と読み替えるものとする。
第51条の16
【防災管理点検の特例】
1
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号の総務省令で定める基準は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項に規定する消防長又は消防署長の検査において、第51条の14に規定する基準に適合していることとする。
2
第4条の2の8第2項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定による申請について、第4条の2の8第3項及び第4項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の総務省令で定める事項について、第4条の2の8第5項及び第6項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定による通知について、第4条の2の8第7項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出について準用する。この場合において、第4条の2の8第2項中「別記様式第1号の2の2の2」とあるのは「別記様式第16号」と、同条第7項中「別記様式第1号の2の2の3」とあるのは「別記様式第17号」と読み替えるものとする。
第51条の17
【防災管理点検の特例認定の表示】
第4条の2の9第1項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の表示について、第4条の2の9第2項の規定は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第7項の総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第4条の2の9第1項中「別表第一の二」とあるのは「別表第六」と、同条第2項第2号中「共同防火管理協議会」とあるのは「共同防災管理協議会」と読み替えるものとする。
第51条の18
【防火対象物点検及び防災管理点検の表示】
3
法第36条第3項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
②
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物の共同防火管理協議会の代表者及び共同防災管理協議会の代表者の氏名)
⊟
参照条文
第51条の19
【防火対象物点検の特例認定及び防災管理点検の特例認定の表示】
2
法第36条第4項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
①
法第8条の2の3第4項第1号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第4項第1号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日のいずれか早い日
②
法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあつては、当該建築物その他の工作物の共同防火管理協議会の代表者及び共同防災管理協議会の代表者の氏名)
⊟
参照条文
第52条
【損害補償の対象とならない者等】
別表第一の二の二
【第四条の四関係】
防炎物品の種類 | 防炎表示の様式 | ||
一 布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具用の合板及び工事用シート並びにこれらの材料 | 図 | ||
二 じゆうたん等及びその材料 | 図 | ||
三 一及び二に掲げる防炎物品以外の防炎物品 | イ 消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの | (1) 水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの | 図 |
(2) 水洗い洗濯について基準に適合するもの | 図 | ||
(3) ドライクリーニングについて基準に適合するもの | 図 | ||
ロ イに掲げるもの以外のもの | 図 |
備考
一 防炎表示の様式の欄の数字の単位は、ミリメートルとする。
二 様式の色彩は、地を白色、文字のうち「防炎」にあつては赤色、「消防庁登録者番号」及び「登録確認機関名」にあつては黒色、その他のものにあつては緑色、横線を黒色とする。
三 登録確認機関の確認を受けていない場合又は登録確認機関の確認を受けたが当該登録確認機関の名称を記載しない場合は、「登録確認機関名」に代えて「防炎性能について自己確認した者の名称」とする。
別表第一の二の三
【第二十三条関係】
感知器の種別 | 差動式スポット型一種又は二種 | 差動式分布型一種又は二種 | 定温式特種又は一種 | 補償式スポット型一種又は二種 | |
感知器の設置場所の区分 | 第二十三条第四項第一号ニ(ロ)に掲げる場所 | ||||
第二十三条第四項第一号ニ(ハ)に掲げる場所 | |||||
第二十三条第四項第一号ニ(ニ)に掲げる場所 | |||||
第二十三条第四項第一号ニ(ヘ)に掲げる場所 | |||||
第二十三条第四項第一号ニ(ト)に掲げる場所 | |||||
第二十三条第四項第一号ホ(ロ)に掲げる場所 |
備考
一 印は、感知器の設置場所の区分の項に掲げる場所に、当該各欄に掲げる感知器の種別がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 第二十三条第四項第一号ニ(ロ)に掲げる場所に設ける定温式感知器は、腐食性ガスの性状に応じ、耐酸型又は耐アルカリ型のものとする。
三 第二十三条第四項第一号ニ(ロ)、(ハ)、(へ)及び(ト)に掲げる場所又は同号ホ(ロ)に掲げる場所に設ける定温式感知器は、公称作動温度七十五度以下のものとする。
四 第二十三条第四項第一号ニ(ト)に掲げる場所又は同号ホ(ロ)に掲げる場所に設ける定温式感知器は、防水型のものとする。
五 第二十三条第四項第一号ホ(ロ)に掲げる場所に設ける差動式分布型感知器は、二種のものに限る。
別表第一の三
【第三十四条関係】
消防信号 | |||||
方法 | 種別 | 打鐘信号 | 余韻防止付きサイレン信号 | その他の信号 | |
信号別 | 火災信号 | 近火信号 消防屯所から約八〇〇メートル以内のとき | 図 | 図 | |
出場信号 署所団出場区域内 | 図 | 図 | |||
応援信号 署所団特命応援出場のとき | 図 | ||||
報知信号 出場区域外の火災を認知したとき | 図 | ||||
鎮火信号 | 図 | ||||
山林火災信号 | 出場信号 署所団出場区域内 | 図 | 図 | ||
応援信号 署所団特命応援出場のとき | 同右 | 同右 | |||
火災警報信号 | 火災警報発令信号 | 図 | 図 | 掲示板 図 赤地に白字 形状及び大きさは、適宜とする。 図 | |
火災警報解除信号 | 図 | 図 | 口頭伝達、掲示板の撤去、吹流し及び旗の降下 | ||
演習招集信号 | 演習招集信号 | 図 | 図 | ||
備考 | 一 火災警報発令信号及び火災警報解除信号は、それぞれの一種又は二種以上を併用することができる。 二 信号継続時間は、適宜とする。 三 消防職員又は消防団員の非常招集を行うときは、近火信号を用いることができる。 |
別表第二
【第三十五条関係】
検定対象機械器具等の種別 | 見本の種類 | 見本の数量 | |||
第一次試験用 | 第二次試験用 | ||||
消火器 | 完成品 | 九個(車載式にあつては三個、消火薬剤を再充てんできないものにあつては三十三個) | 二十個(車載式にあつては、十個) | ||
消火薬剤 | 二十四個(消火薬剤を再充てんできるものに限る。(普通火災又は油火災用にあつては、十八個) | 車載式にあつては、三個 | |||
加圧用ガスを充てんした加圧用ガス容器 | 三十二個(消火薬剤を再充てんできるものに限る。(普通火災又は油火災用にあつては、二十六個)) | 車載式にあつては、三個 | |||
縦十五センチメートル、横五センチメートルの耐食塗料試験片 | 厚さ〇・三センチメートルのもの 五枚 その消火器の塗装と同一の厚さのもの 十五枚 | ||||
消火器用消火薬剤 | 完成品 | 十個 | 二十個(大型消火器用のものにあつては、十個) | ||
泡消火薬剤 | 完成品 | 百リットル(合成界面活性剤にあつては、二百リットル) | 千リットル | ||
消防用ホース | 完成品 | 三本 | 二十本(呼称七十五以上のもの又は濡れホースにあつては、十本) | ||
結合金具 | 差込式 | 差し口 | 完成品 | 三個 | 二十個 |
受け口 | 完成品 | 三個 | 二十個 | ||
ねじ式 | 差し口 | 完成品 | 三個 | 十個(消防用吸管用のものにあつては、五個) | |
受け口 | 完成品 | 三個 | 十個(消防用吸管用のものにあつては、五個) | ||
火災報知設備 | 感知器 | 差動式スポット型又は熱複合式スポット型 | 完成品 | 十二個 | 二十個 |
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
差動式分布型 | 完成品 | 十二個 | 二十個 | ||
空気管 | 中央を接続管で接続した全長三十五センチメートルのもの 十個 全長百メートルのもの 一個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
定温式感知線型 | 感知線の接続用端子板三枚を添えた完成品 | 五十一メートル | 百メートル | ||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
定温式スポット型又は熱アナログ式スポット型 | 完成品 | 十二個(非再用型のものにあつては、五十一個) | 二十個 | ||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
イオン化式スポット型又はイオン化アナログ式スポット型 | 完成品 | 十二個 | 二十個 | ||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
光電式スポット型又は光電アナログ式スポット型 | 完成品 | 十二個(減光式のものにあつては、六個) | 二十個(減光式のものにあつては、十個) | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
光電式分離型又は光電アナログ式分離型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
煙複合式スポット型又は熱煙複合式スポット型 | 完成品 | 十二個(減光式のものにあつては、六個) | 二十個(減光式のものにあつては、十個) | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
紫外線式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
赤外線式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
紫外線赤外線併用式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
炎複合式スポット型 | 完成品 | 六個 | 十個 | ||
発光素子 | 三個 | ||||
受光素子 | 三個 | ||||
電子管 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
発信機 | 完成品 | 三個 | 十個 | ||
終端器 | 三個 | ||||
スイッチ | 三個 | ||||
保護板 | 三個 | ||||
保安器 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
電磁継電器 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
中継器 | 完成品 | 十回線分以上となる個数(三個以上となるときは三個) | 十回線分以上となる個数 | ||
終端器 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
電磁継電器 | 三個 | ||||
スイッチ | 三個 | ||||
指示電気計器 | 三個 | ||||
蓄電池 | 三個 | ||||
電源変圧器 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
受信機 | 完成品 | 一個 | 一個(P型、G型及びGP型のものにあつては、二十回線分以上となる個数(五個以上となるときは五個)) | ||
終端器 | 三個 | ||||
電球 | 三個 | ||||
電磁継電器 | 三個 | ||||
音響装置 | 三個 | ||||
蓄電池 | 三個 | ||||
スイッチ | 三個 | ||||
指示電気計器 | 三個 | ||||
電源変圧器 | 三個 | ||||
樹脂試験片 | 縦十五センチメートル、横一・三センチメートル、厚さ〇・三センチメートルのもの 十個 | ||||
漏電火災警報器 | 変流器 | 完成品 | 十個 | 二十個 | |
受信機 | 完成品 | 五個(遮断機構を有するものにあつては九個、集合型受信機にあつては五回線分の個数) | 二十個(集合型受信機にあつては、二十回線分の個数) | ||
電球 | 三個 | ||||
継電器 | 三個 | ||||
音響装置 | 三個 | ||||
スイッチ | 三個 | ||||
指示電気計器 | 三個 | ||||
変圧器 | 三個 | ||||
閉鎖型スプリンクラーヘッド | 完成品 | 五十個 | 二十個 | ||
流水検知装置 | 完成品 | 二個(内径が二百ミリメートル以上のものにあつては、一個) | 五個(内径が百五十ミリメートルを超えるものにあつては一個、内径が百ミリメートル以上百五十ミリメートル以下のものにあつては二個) | ||
一斉開放弁 | 完成品 | 二個(内径が二百ミリメートル以上のものにあつては、一個) | 五個(内径が百五十ミリメートルを超えるものにあつては一個、内径が百ミリメートル以上百五十ミリメートル以下のものにあつては二個) | ||
金属製避難はしご | 完成品 | 三個 | 十個 | ||
長さ一メートルの試料 | 三個 | ||||
フック | 三個 | ||||
緩降機 | 完成品 | 三個 | 五個 | ||
ロープ | 二本 |
備考
1 消火器に係る耐食塗料試験片は、本体容器の内面を塗料により耐食加工した消火器の場合のみ提出するものとする。
2 火災報知設備の受信機の自動記録装置のうち、さん孔式又は印字式のものにあつては、記録紙五枚を添えるものとする。
3 火災報知設備の感知器若しくは発信機、中継器、受信機又は漏電火災警報器の変流器若しくは受信機については、完成品以外のものは、部分として用いられている場合のみ提出するものとする。
別表第八
【第五十一条の十九関係】
(略)別記様式第1号の2の2 (第4条関係)
別記様式第1号の2の2の2 (第4条の2の8関係)
別記様式第1号の2の2の3 (第4条の2の8関係)
別記様式第1号の2の2の3の2 (第4条の2の14関係)
別記様式第1号の2の2の3の3 (第4条の2の15関係)
別記様式第1号の2の2の4 (第4条の4関係)
別記様式第1号の2の3 (第31条の3関係)
別記様式第1号の2の3の2 (第31条の3関係)
別記様式第1号の2の4 (第33条の4関係)
別記様式第1号の3 (第33条の5関係)
別記様式第1号の4 (第33条の6、第33条の7関係)
別記様式第1号の5 削除
別記様式第1号の6 (第33条の13関係)
別記様式第1号の7 (第33条の18関係)
別記様式第1号の8(第34条の2の2関係)
別記様式第1号の9(第34条の2の2関係)
別記様式第1号の10(第34条の2の3関係)
別記様式第1号の11(第34条の2の3関係)
別記様式第2号 (第35条関係)
別記様式第3号 (第35条関係)
別記様式第4号 (第37条関係)
別記様式第5号 (第37条関係)
別記様式第6号 (第38条関係)
別記様式第7号 (第39条関係)
別記様式第8号 (第41条関係)
別記様式第9号 (第44条の2関係)
別記様式第10号 (第44条の2関係)
別記様式第11号 (第44条の2関係)
別記様式第12号 (第44条の3関係)
別記様式第13号 (第51条の7関係)
別記様式第14号 (第51条の8関係)
別記様式第15号 (第51条の9関係)
別記様式第16号 (第51条の16関係)
別記様式第17号 (第51条の16関係)
別図第2 試験体支持枠 (第4条の3関係)
別図第2の2 試験体支持枠 (第4条の3関係)
別図第2の3 試験体押さえ枠及びパーライト板 (第4条の3関係)
別図第3 電気火花発生装置 (第4条の3関係)
別図第4 ミクロバーナー (第4条の3関係)
別図第5 メッケルバーナー (第4条の3関係)
別図第6 エアーミックスバーナー (第4条の3関係)
別図第7 (略)
別記様式第1号の2の2の2 (第4条の2の8関係)
別記様式第1号の2の2の3 (第4条の2の8関係)
別記様式第1号の2の2の3の2 (第4条の2の14関係)
別記様式第1号の2の2の3の3 (第4条の2の15関係)
別記様式第1号の2の2の4 (第4条の4関係)
別記様式第1号の2の3 (第31条の3関係)
別記様式第1号の2の3の2 (第31条の3関係)
別記様式第1号の2の4 (第33条の4関係)
別記様式第1号の3 (第33条の5関係)
別記様式第1号の4 (第33条の6、第33条の7関係)
別記様式第1号の5 削除
別記様式第1号の6 (第33条の13関係)
別記様式第1号の7 (第33条の18関係)
別記様式第1号の8(第34条の2の2関係)
別記様式第1号の9(第34条の2の2関係)
別記様式第1号の10(第34条の2の3関係)
別記様式第1号の11(第34条の2の3関係)
別記様式第2号 (第35条関係)
別記様式第3号 (第35条関係)
別記様式第4号 (第37条関係)
別記様式第5号 (第37条関係)
別記様式第6号 (第38条関係)
別記様式第7号 (第39条関係)
別記様式第8号 (第41条関係)
別記様式第9号 (第44条の2関係)
別記様式第10号 (第44条の2関係)
別記様式第11号 (第44条の2関係)
別記様式第12号 (第44条の3関係)
別記様式第13号 (第51条の7関係)
別記様式第14号 (第51条の8関係)
別記様式第15号 (第51条の9関係)
別記様式第16号 (第51条の16関係)
別記様式第17号 (第51条の16関係)
別図第2 試験体支持枠 (第4条の3関係)
別図第2の2 試験体支持枠 (第4条の3関係)
別図第2の3 試験体押さえ枠及びパーライト板 (第4条の3関係)
別図第3 電気火花発生装置 (第4条の3関係)
別図第4 ミクロバーナー (第4条の3関係)
別図第5 メッケルバーナー (第4条の3関係)
別図第6 エアーミックスバーナー (第4条の3関係)
別図第7 (略)
附則
昭和41年10月24日
附則
昭和44年3月28日
1
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第三十三条の三、別記様式第一号の二の二及び別記様式第一号の三の改正規定は同年五月一日から、第二十三条第七項及び第二十八条の三第一項第四号の改正規定は同年十月一日から、第二十三条(イオン化式又は光電式の感知器に係る部分に限る。)、第二十四条第四号及び第五号並びに第二十四条の三第三項第五号の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。
附則
昭和48年6月1日
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条第一項及び第四条の二の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定(第一項第二号及び第三号並びに第六項の規定に係る部分に限る。)、第三十四条第五項及び第三十四条の二の改正規定、別表に関する改正規定並びに別記様式第一号を別記様式第一号の二とし、同様式の前に様式を加える改正規定は昭和四十八年九月一日から、第一条第一項の表の改正規定、第四条の三の次に一条を加える改正規定(第七項に係る部分に限る。)、第十四条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、第二十三条第四項から第六項まで、第二十四条、第二十四条の三第三項、第二十五条の二第二項、第二十七条及び第二十八条の三の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。
附則
昭和49年12月2日
2
昭和五十年一月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物(次項において「既存防火対象物等」という。)における自動火災報知設備、非常警報設備及び避難器具に係る技術上の基準については、昭和五十一年五月三十一日までの間、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第二項、第二十四条第二号及び第四号、第二十五条の二第二項並びに第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和54年3月23日
附則
昭和56年6月20日
2
この省令施行の際、現にガス事業法第三十一条第一項に規定するガス主任技術者免状の交付を受けている者及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第四条第一項に規定するガス消費機器設置工事監督者の資格を有する者で、消防法第十七条の八第三項に適合する者に対する第四類の指定区分に係る甲種消防設備士試験については、都道府県知事は、昭和五十八年六月三十日までの間に限り、消防法施行規則第三十三条の九の規定にかかわらず、他の試験方法によることができる。
3
この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物については、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条第四号イ(ト)の規定は、当分の間、適用しない。
4
この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で、綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず、糸類、わら類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分に設ける二酸化炭素消火剤の貯蔵容器に貯蔵する消火剤の量は、新規則第十九条第三項第一号イ及びハの規定にかかわらず、昭和五十八年十二月三十一日までの間、なお従前の例による。
5
この省令施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に設ける全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、新規則第二十条第四項の規定にかかわらず、昭和五十八年十二月三十一日までの間、なお従前の例による。
附則
昭和57年1月20日
附則
昭和59年9月27日
附則
平成9年3月31日
2
平成九年七月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、非常警報設備、連結散水設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条第一項第七号ニ、第十四条第一項第十一号(ロ及びニを除く。)、第十六条第三項第三号(ロ及びホ(イ)を除く。)、第十八条第四項第九号(ロを除く。)、第十九条第四項第十九号の二、第二十二条第十号(ロ及びニを除く。)、第二十四条第一号イ、ホ、ヘ及びチ、第五号ハ及びト並びに第八号の二、第二十五条の二第二項第一号ロ及び第三号ト、第三十条の三第一号ロ並びに第三十一条第六号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
平成十一年十月一日において現に防火対象物において使用する消防法施行令第四条の三第五項に規定するじゆうたん等の防炎性能の測定に関する技術上の基準については、当該防火対象物において引き続き使用される場合に限り、新規則第四条の三第五項第四号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
平成十一年十月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、二酸化炭素消水設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管に係る技術上の基準の細目については、新規則第十二条第一項第七号ロ(イ)及び第二項第五号、第十三条の六第二項第一号から第四号まで及び第三項第二号、第十四条第一項第十一号ロ、第十五条第四号、第十九条第一項第二号並びに第四項第七号ハ及びニ、第九号ロ並びに第十三号イ、第二十条第一項第二号及び第四項第五号、第二十一条第一項第一号、第二十二条第十号ロ並びに第三十一条第五号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成10年3月30日
附則
平成11年3月17日
附則
平成13年3月29日
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項第一号の改正規定、第十三条の六第三項に一号を加える改正規定、第十四条第一項第六号に次のように加える改正規定、第十九条第五項第十九号の二の次に一号を加える改正規定、第二十条第四項第十四号の次に一号を加える改正規定、第三十条の三第四号に次のように加える改正規定及び第三十一条第四号の次に一号を加える改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成14年10月7日
附則
平成16年3月26日
第1条
(施行期日)
第3条
(経過措置)
第4条
第5条
第6条
1
この省令の施行の日から平成十七年五月三十一日までの間においては、新規則第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる第一類から第三類までのいずれか、第四類及び第五類の指定区分に係る消防設備士免状の交付を受けている者は、同項の規定にかかわらず、特殊消防用設備等の設置に係る工事又は整備を行うことができる。
2
新規則第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる特類の指定区分に係る消防設備士試験については、この省令の施行の日から平成十六年十二月三十一日までの間に限り、都道府県知事(法第十七条の十一第三項の指定試験機関を含む。)は、新規則第三十三条の三第一項の規定にかかわらず、当該消防設備士試験を行わないことができる。
第7条
附則
平成16年5月31日
附則
平成17年3月22日
第1条
(施行期日)
附則
平成18年9月29日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の消防法施行規則第十三条第二項中「及び障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)」とあるのは、「、障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設(肢体不自由者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設又は内部障害者更生施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)に限る。)、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(主として身体障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)に限る。)及び障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)、同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(通所施設を除く。)及び同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮に限る。)」とする。
附則
平成20年9月24日
第2条
(施行前の準備)
第3条
2
総務大臣は、前項の規定により申請があった場合には、施行日前においても、新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により登録を受けたときは、施行日において、新規則第四条の二の十二第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定、新規則第五十一条の四第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定又は新規則第五十一条の十三第二項において読み替えて準用する新規則第一条の四第二項から第五項までの規定により、その登録を受けたものとみなす。
3
新規則第四条の二の十二、第五十一条の四又は第五十一条の十三の規定の例により登録を受けた法人は、新規則第四条の二の十四第一項から第三項まで及び第五項、第五十一条の七第一項から第五項まで及び第七項又は第五十一条の十三第二項において読み替えて準用する第一条の四第十項の規定の例により講習を行った場合には、施行日前においても、新規則別記様式第一号の二の二の三の二若しくは別記様式第十三号の例による修了証又は第五十一条の十二第三項の規定の例による防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を習得したことを証する書類を交付することができる。この場合において、当該修了証又は書類は、施行日において、新規則別記様式第一号の二の二の三の二若しくは別記様式第十三号による修了証又は第五十一条の十二第三項に規定する免状とみなす。
附則
平成21年9月30日
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(次項において「特例民法法人」という。)に係るこの省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の五、第四条の六、第三十一条の四、第三十一条の五、第三十一条の六及び第三十一条の七の規定の適用については、第四条の五第一項並びに第四条の六第一項及び第二項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第四項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中」とあるのは「第一条の四第二項中」と、第三十一条の四第一項並びに第三十一条の五第一項及び第二項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第四項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中」とあるのは「第一条の四第二項中」と、第三十一条の六第六項及び第三十一条の七第一項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第二項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中」とあるのは「第一条の四第三項中」と読み替えるものとする。
3
この省令による改正前の消防法施行規則第四条の五第一項、第三十一条の四第一項若しくは第三十一条の六第六項又は前項の規定による読替え後の新規則第四条の五第一項、第三十一条の四第一項若しくは第三十一条の六第六項の規定による総務大臣の登録を受けている特例民法法人が、整備法第四十四条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律による公益社団法人又は公益財団法人となった場合又は整備法第四十五条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合には、当該総務大臣の登録は、新規則第四条の五第一項、第三十一条の四第一項若しくは第三十一条の六第六項の規定による消防庁長官の登録とみなす。
附則
平成22年12月14日
附則
平成23年6月17日
第2条
(経過措置)
1
前条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前までに第一条による改正前の消防法施行規則第三十三条の十七第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第一条による改正後の消防法施行規則(第三項において「新規則」という。)第三十三条の十七第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
附則
平成24年10月19日
②
第一条中消防法施行規則第一条、第二条の二及び第三条の改正規定、同令第四条を第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の改正規定、同条を第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の四及び第四条の二の六から第四条の二の九までの改正規定、同令第五十一条の八、第五十一条の九及び第五十一条の十一の改正規定、同条を同令第五十一条の十一の二とする改正規定、同令第五十一条の十の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十一の二の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十二、第五十一条の十四から第五十一条の十九まで、別記様式第一号の二及び別記様式第一号の二の二の改正規定、同令別記様式第一号の二の二の二を別記様式第一号の二の二の二の三とし、別記様式第一号の二の二の次に二様式を加える改正規定並びに同令別記様式第十四号及び別記様式第十五号を削り、別記様式第十六号を別記様式第十四号とし、別記様式第十七号を別記様式第十五号とする改正規定並びに第七条の規定 平成二十六年四月一日
附則
平成25年3月27日
第2条
(経過措置)
1
附則第一条第一号の規定の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分又は平成二十六年三月三十一日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、屋外消火栓設備及び連結送水管のうち、改正後の消防法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十一条の二、第十二条、第十三条の六、第十八条、第二十二条及び第三十一条の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。