• 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令
    • 第1条 [個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置]
    • 第2条 [法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置]
    • 第3条 [事業税に関する経過措置]
    • 第4条 [自動車取得税に関する経過措置]
    • 第5条 [軽油引取税に関する経過措置]
    • 第6条 [固定資産税に関する経過措置]
    • 第7条 [市町村たばこ税に関する経過措置]
    • 第8条 [国民健康保険税に関する経過措置]
    • 第9条 [地方消費税に関する特例]

沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令

平成12年9月14日 改正
第1条
【個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置】
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第4条第4項及び第12条第5項において読み替えて適用する地方税法第32条第2項後段及び第313条第2項後段の規定は、前年(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)の総所得金額のうちに所得税法第9条第1項第20号に規定する所得に相当する所得を有する者が当該所得の明細に関する事項その他必要な事項を記載した書類を昭和四十七年四月一日現在の住所所在地の市町村長に提出する場合(当該書類を提出しないこと又は当該書類に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。
令第4条第4項及び第12条第5項において読み替えて適用する地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項に規定する自治省令で定める扶養親族は、生計を一にする二以上の所得割の納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときの当該各号に掲げる扶養親族とする。
控除対象配偶者を有する納税義務者がある場合 当該納税義務者のうち控除対象配偶者を有しない納税義務者の扶養親族
控除対象配偶者を有しない納税義務者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合当該納税義務者のうち、地方税法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得以外の所得を有しなかつた者にあつては同法第317条の6第1項の給与支払報告書(給与所得以外の所得を有しなかつた者が、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を昭和四十七年四月一日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書)に令第4条第4項及び第12条第5項において読み替えて適用する地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項の規定の適用を受けるものであることが記載されている納税義務者(当該納税義務者が二以上いるときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の総所得金額が最も大きいもの)以外の納税義務者の扶養親族
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、前二項に定めるものを除き、次に定めるところによる。
道府県民税の所得割の納税義務者が沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号第28条の2第1項の規定の適用がある沖縄の所得税に相当する税又は当該沖縄の所得税に相当する税が課される所得を課税標準として課される道府県民税若しくは市町村民税に相当する税(以下本項において「外域の所得税等」と総称する。)を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち同項の控除限度額(以下本項において「沖縄の所得税の控除限度額」という。)をこえる額があるときは、地方税法第37条の2及び地方税法施行令(以下「施行令」という。)第7条の19の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に百分の十を乗じて得た額(次号において「道府県民税の控除限度額」という。)を限度として、当該こえる金額をその者の令第4条第2項及び第3項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事実を記載した書類を提出しなければならない。
市町村民税の所得割の納税義務者が外域の所得税等を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち沖縄の所得税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額をこえる額があるときは、地方税法第314条の7及び施行令第48条の9の2の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に百分の二十を乗じて得た額を限度として、当該こえる金額をその者の令第12条第3項第6号及び第7号の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事項を記載した書類を提出しなければならない。
施行令附則第4条並びに地方税法施行規則(以下「施行規則」という。)第2条の3第1項第2号及び第3号並びに第2項第5号及び第6号の規定は、適用しない。
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る施行令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行令の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条身体障害者福祉法沖縄の身体障害者福祉法(千九百五十三年立法第81号
第7条の2第7条の3の3第7条の11第7条の13及び第48条の5の2総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額総所得金額
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
第7条の2当該年度の初日の属する年の前年昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
所得税法第86条沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号第24条
第7条の3法の施行地沖縄
第7条の3の2及び第7条の3の3一月一日昭和四十七年四月一日
賦課期日
第7条の5その年昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間
その年中
所得税法第56条沖縄の所得税法第17条
年の昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間の
学校教育法第1条又は第83条沖縄の学校教育法(千九百五十八年立法第3号第1条又は第85条
所得税につき沖縄の所得税につき
所得税法第2条第1項第33号沖縄の所得税法第7条第1項
同項第34号同条第2項
第7条の6所得税法第26条第2項沖縄の所得税法第8条第1項第3号
同法第27条第2項同項第4号
同法第32条第3項に規定する残額同項第7号に規定する山林所得
第7条の9第2号所得税法施行令第198条第1号から第5号まで沖縄の所得税法施行規則(千九百五十三年規則第35号第10条第2号イからニまで
第7条の9第3号所得税法第69条沖縄の所得税法第8条第4項及び第5項
第7条の10の2所得税法第2条第1項第20号沖縄の所得税法施行規則第39条の3
第7条の11及び第48条の5の2所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の同法第7条第1項第1号及び第2号に規定する所得並びに同法第164条に規定する国内源泉所得沖縄の所得税法第1条第2項の規定に該当する個人であつた期間を有する者の同法第2条第1項及び第2項に規定する所得
法又は法に基づく政令法若しくは沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律又はこれらに基づく政令
所得税法その他の所得税に関する法令の規定による同法第165条及び同法施行令第258条の所得税沖縄の所得税法その他の沖縄の所得税に関する法令の規定による同法第2条第3項の沖縄の所得税
第7条の13所得税法第86条沖縄の所得税法第24条
第7条の13の2所得税法施行令第25条沖縄の所得税法施行規則第2条の2
第8条第3項当該年度の四月から六月までの月において払い込む場合においては、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率により、当該年度の七月から三月までの月において払い込む場合においては、当該年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の課税額が最初に納付又は納入されるべき期限の到来の月(以下本条中「最初の納期限の月」という。)の末日昭和四十七年十月から翌年三月までの月において払い込む場合においては、昭和四十七年九月三十日
第8条第4項最初の納期限の月が当該年度の七月以降の月となる市町村が当該年度の七月又は七月から最初の納期限の月までの月において払い込むときは、当該年度の前年度の三月三十一日現在によつて算定したあん分率によるものとし、最初の納期限の月昭和四十七年九月
沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る施行規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行規則第2条の3第2項第1号中「当該年度の初日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、同項第3号中「前年」とあるのは「前年(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者」とあるのは「沖縄の所得税法第1条第2項の規定に該当する個人」と、「同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額」とあるのは「同期間内に生じた同項各号に規定する所得の金額」と、施行規則第2条の4第1号中「法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、同条第3号中「支払済みの他の退職手当等」とあるのは「支払済みの他の法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)」と、同条第4号及び第2条の5第1項中「退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、施行規則第9条の5中「四月二日から五月三十一日までの間」とあるのは「昭和四十七年七月二日から八月三十一日までの間」とする。
昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、地方税法第32条第1項及び第313条第1項の退職所得金額のうちに沖縄において昭和四十七年四月一日から沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日の前日までの間に支払われた地方税法第23条第1項第6号及び第292条第1項第6号に規定する退職手当等がある場合には、当該退職手当等に係る退職所得の金額を除外して算定する。
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下本項及び第9条において「国税関係政令」という。)第32条第2項の規定の適用を受けた者に対して課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、地方税法附則第34条又は第35条の規定を適用することに代えて、国税関係政令第32条第2項の規定の例により同項の規定の適用を受ける譲渡所得の金額を算定するとともに、当該譲渡所得につき地方税法第32条第35条第37条第313条第314条の3及び第314条の5の規定を適用する。昭和四十七年分又は昭和四十八年分の所得税につき納税義務を負わないと認められる所得割の納税義務者が地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用を受けない旨の記載をした同法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の規定による申告書を市町村長に提出した場合についても、また、同様とする。
第2条
【法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置】
法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る施行令第8条の4第1項及び第9条の9第1項の規定の適用については、施行令第8条の4第1項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額を含む。)」と、施行令第9条の9第1項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県が課する道府県民税にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額)」とする。
法の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税に係る施行令第48条の10において準用する第8条の4第1項及び第48条の15において準用する第9条の9第1項の規定の適用については、施行令第8条の4第1項中「沖縄県の区域内」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」と、施行令第9条の9第1項中「沖縄県」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」とする。
第3条
【事業税に関する経過措置】
法第155条第2項に規定する沖縄法令に基づく法人の同項の規定により解散したものとみなされる日の属する事業年度は、地方税法第72条の13第6項の規定にかかわらず、同日から当該事業年度の末日までの期間とする。
法の施行の際沖縄県の区域内に主たる事務所又は事業所を有する法人の事業税に係る施行令第21条の2の規定の適用については、同条中「所得税法」とあるのは「所得税法及び沖縄の所得税法」と、「所得税額」とあるのは「所得税額(沖縄の所得税額を含む。)」とする。
法の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税に係る施行規則第6条の規定の適用については、同条中「事業税として」とあるのは、「事業税(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、沖縄の事業税を含む。)として」とする。
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る施行規則第7条の2の規定の適用については、同条中「所得税法第27条第2項同法第165条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第8条第1項第4号」と、「所得税法第57条第1項又は第3項」とあるのは「沖縄の所得税法第17条の2第1項又は第2項」と、「所得税法第26条第2項同法第165条の規定により同項の規定に準ずる場合を含む。)」とあるのは「沖縄の所得税法第8条第1項第3号」とする。
第4条
【自動車取得税に関する経過措置】
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条第3項の規定は、施行規則第17条の12第1項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。
第5条
【軽油引取税に関する経過措置】
沖縄県が課する軽油引取税に係る施行令第56条の7第1項及び第2項並びに第56条の8第1項及び第3項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、沖縄の石油税法施行規則(千九百七十一年規則第191号第26条第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証は、施行令第56条の7第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。
第6条
【固定資産税に関する経過措置】
沖縄において昭和四十六年四月一日以前に新築された地方税法附則第16条第1項又は第2項に規定する住宅に係る施行令附則第12条第2項第2号の規定の適用については、同条中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域について法が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該住宅が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に新築されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
沖縄の市町村税法施行規則(千九百五十五年規則第12号第22条の規定による土地及び家屋に係る固定資産課税台帳、土地名寄帳並びに家屋名寄帳は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税について、同条の規定による償却資産課税台帳及び償却資産に係る申告書並びに評価調書は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の固定資産税について、それぞれ施行規則第14条の規定によるこれらの書類に相当する書類とみなす。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第349条の4第2項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額並びに大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額当該基準財政収入額に相当する額に一・一四を乗じて得た額
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額当該基準財政需要額に相当する額に一・一四を乗じて得た額
大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額 当該固定資産税の税収入見込額の区分に応ずる次に掲げる額
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額に算入されたもの 当該固定資産税の税収入見込額に相当する額に三分の四を乗じて得た額
地方税法第349条の4第1項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができるもの 当該大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額に相当する額に一・四分の〇・九五を乗じて得た額
第7条
【市町村たばこ税に関する経過措置】
法第155条第8項の規定による地方税法第3章第4節の規定の適用については、法第69条第2項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下この条において「会社」という。)から製造たばこの売渡しを受ける小売販売業者(同条第1項に規定する小売販売業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該製造たばこを他の小売販売業者に売り渡す場合においては、会社が当該製造たばこを当該売渡しを受ける小売販売業者に売り渡したときに、会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者に直接当該製造たばこを売り渡したものとみなす。
法第155条第8項において読み替えて適用する地方税法第473条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した本数は、会社が沖縄県の区域内において行つた同法第465条第1項の売渡し等又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの課税標準たる本数の合計数を当該市町村における成年者数によりあん分して得た本数とする。
法第155条第8項において読み替えて適用する地方税法第477条第1項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合における当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額(当該市町村たばこ税額につき同項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を当該市町村における成年者数によりあん分して得た額とする。
前二項の成年者数は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による年齢二十歳以上の人口をいう。この場合において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、地方自治法施行令第177条第1項の規定に基づき沖縄県知事が告示した関係市町村の人口を基礎として同項の規定に準じて算定した当該市町村に係る年齢二十歳以上の人口に相当する人口とする。
参照条文
第8条
【国民健康保険税に関する経過措置】
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の国民健康保険税に係る地方税法の規定中国民健康保険税に関する部分の適用については、同法第703条の4中「所得税法第28条第2項」とあるのは「沖縄の所得税法第8条第1項第5号」と、「とする。)及び山林所得金額の合計額」とあるのは「とする。)」と、「総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあり、又は「総所得金額又は山林所得金額」とあるのは「総所得金額」と、「所得税法第57条第1項第3項又は第4項」とあるのは「沖縄の所得税法第17条の2第1項第3項又は第5項」と、第703条の5中「所得税法第57条第1項第3項又は第4項」とあるのは「沖縄の所得税法第17条の2第1項第3項又は第4項」と、「以下本項中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額が」とあるのは「)が」とする。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の国民健康保険税に係る施行令第56条の18の規定の適用については、同条中「前年度分の」とあるのは「当該年度分の」と、「世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)」とあるのは「世帯別平等割額」と、「総所得金額及び山林所得金額の合算額」とあるのは「総所得金額」とする。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分の国民健康保険税に係る施行令第56条の18の規定の適用については、同条中「前年度分の」とあるのは「当該年度分の」と、「世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)」とあるのは「世帯別平等割額」とする。
沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の国民健康保険税に係る地方税法第706条の2及び第706条の3の規定の適用については、これらの規定中「前年度の国民健康保険税額」とあるのは、「前年度の国民健康保険税額(前年度の中途において国民健康保険を行なつた市町村(一部事務組合を設けて国民健康保険を行なつた市町村を含む。)にあつては、当該国民健康保険税額に十二を乗じて得た額を国民健康保険を行なつた月数で除して得た額)」とする。
参照条文
第9条
【地方消費税に関する特例】
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第40条から第42条までの規定は、令第17条において準用する国税関係政令第119条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第40条中「令第119条第3項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第3項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同令第41条第1項中「令第119条第6項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第6項」と、同令第42条中「令第119条第7項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第7項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行する。
昭和六十一年五月一日から昭和六十二年十二月三十一日までの間に行われた法第百五十五条第八項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、第七条第一項中「法第百五十五条第八項」とあるのは「法附則第四項の規定により読み替えられた法第百五十五条第八項」と、「地方税法第三章第四節の規定」とあるのは「地方税法第三章第四節の規定及び同法附則第三十条の三の規定」と、同条第二項中「法第百五十五条第八項」とあるのは「法附則第四項の規定により読み替えられた法第百五十五条第八項」と、「小売定価に相当する金額」とあるのは「小売定価に相当する金額から、同法附則第三十条の三第二項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」と、同条第三項及び第四項中「法第百五十五条第八項」とあるのは「法附則第四項の規定により読み替えられた法第百五十五条第八項」として、同条の規定を適用する。
附則
昭和48年3月14日
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の固定資産税について適用する。
附則
昭和48年4月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和52年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和57年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和60年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令第七条の規定は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月11日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月14日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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