• 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [中小事業者の範囲]
    • 第2条 [消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為をすることができる組合]
    • 第3条 [都道府県が処理する事務]
    • 第4条 [権限の委任]

消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法施行令

平成25年9月13日 制定
第1条
【中小事業者の範囲】
消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
第2条
【消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為をすることができる組合】
法第13条第1項前段の政令で定める組合(組合の連合会を含む。次項において同じ。)は、次のとおりとする。
輸入組合
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会
輸出水産業組合
内航海運組合及び内航海運組合連合会
生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
第3条
【都道府県が処理する事務】
法第4条及び第5条(これらの規定を法第9条において読み替えて準用する場合を含む。)、第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。ただし、消費税の転嫁を阻害する行為に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、国土交通大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
建設業法第2条第2項に規定する建設業を営む者(同法第3条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けたものを除く。)に関する事務(第4号及び第5号に掲げるものを除く。) 当該者の営業所(同法第3条第1項に規定する営業所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営む者(同法第3条第1項の規定により国土交通大臣の免許を受けたものを除く。)に関する事務 当該者の事務所(同項に規定する事務所をいう。)の所在地を管轄する都道府県知事
不動産の鑑定評価に関する法律第2条第2項に規定する不動産鑑定業を営む者(同法第22条第1項又は第26条第1項第2号に係る部分に限る。)の規定により国土交通省に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けたものを除く。)に関する事務 当該者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事
浄化槽法第2条第7号に規定する浄化槽工事業者に関する事務 当該浄化槽工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第12項に規定する解体工事業者に関する事務 当該解体工事業者が業を行う区域を管轄する都道府県知事
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第4条
【権限の委任】
法第4条法第9条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものを除く。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)又は税関長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による農林水産大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による経済産業大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による国土交通大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第4条第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による環境大臣の権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第18条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第4条第15条第1項及び第2項第16条並びに第17条の規定による権限は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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