• 消費者庁及び消費者委員会設置法

消費者庁及び消費者委員会設置法

平成25年6月28日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この法律は、消費者庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、消費者委員会の設置及び組織等を定めるものとする。
第2章
消費者庁の設置並びに任務及び所掌事務等
第1節
消費者庁の設置
第2条
【設置】
内閣府設置法第49条第3項の規定に基づいて、内閣府の外局として、消費者庁を設置する。
消費者庁の長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。
第2節
消費者庁の任務及び所掌事務等
第3条
【任務】
消費者庁は、消費者基本法第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
消費者庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務(第6条第2項に規定する事務を除く。)をつかさどる。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること。
宅地建物取引業法の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第35条第1項第14号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
旅行業法の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
割賦販売法の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
消費生活用製品安全法第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
特定商取引に関する法律の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
貸金業法の規定による個人である資金需要者等(同法第24条の6の3第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定による預託者の利益の保護に関すること。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項の策定並びに食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
⑬の2
消費者教育の推進に関する法律第9条第1項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
不当景品類及び不当表示防止法第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示(第6条第2項第1号ハにおいて「景品類等」という。)の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること。
⑭の2
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。)に関すること。
食品衛生法第19条第1項同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること。
食品衛生法第20条同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項第2項第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
家庭用品品質表示法第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第4項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
健康増進法第26条第1項に規定する特別用途表示、同法第31条第1項に規定する栄養表示基準及び同法第32条の2第1項に規定する表示に関すること。
21号
物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
22号
公益通報者(公益通報者保護法第2条第2項に規定するものをいう。第6条第2項第1号ホにおいて同じ。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
23号
個人情報の保護に関する法律第7条第1項に規定する個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
24号
消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
25号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
26号
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
27号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき消費者庁に属させられた事務
第5条
【資料の提出要求等】
長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
第3節
審議会等
第5条の2
【設置】
別に法律で定めるところにより消費者庁に置かれる審議会等は、次のとおりとする。消費者安全調査委員会消費者教育推進会議
第5条の3
【消費者安全調査委員会】
消費者安全調査委員会については、消費者安全法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5条の4
【消費者教育推進会議】
消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3章
消費者委員会
第6条
【設置】
内閣府に、消費者委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。
消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項
消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項
景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項
物価に関する基本的な政策に関する重要事項
公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項
個人情報の適正な取扱いの確保に関する重要事項
消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項
内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。
消費者安全法第43条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。
第7条
【職権の行使】
委員会の委員は、独立してその職権を行う。
第8条
【資料の提出要求等】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第9条
【組織】
委員会は、委員十人以内で組織する。
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第10条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第11条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第12条
【委員長】
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第13条
【事務局】
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
参照条文
第14条
【政令への委任】
第6条から前条までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
政府は、消費者委員会の委員について、この法律の施行後二年以内の常勤化を図ることを検討するものとする。
政府は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律及び消費者安全法(以下「消費者庁関連三法」という。)の施行後三年以内に、消費者被害の発生又は拡大の状況、消費生活相談等に係る事務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の利益の擁護及び増進を図る観点から、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律についての消費者庁の関与の在り方を見直すとともに、当該法律について消費者庁及び消費者委員会の所掌事務及び組織並びに独立行政法人国民生活センターの業務及び組織その他の消費者行政に係る体制の更なる整備を図る観点から検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、消費生活センター(消費者安全法第十条第三項に規定する消費生活センターをいう。)の法制上の位置付け並びにその適正な配置及び人員の確保、消費生活相談員の待遇の改善その他の地方公共団体の消費者政策の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、消費者庁関連三法の施行後三年以内に、適格消費者団体(消費者契約法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。以下同じ。)による差止請求関係業務の遂行に必要な資金の確保その他の適格消費者団体に対する支援の在り方について見直しを行い、必要な措置を講ずるものとする。
政府は、消費者庁関連三法の施行後三年を目途として、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年4月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。
第17条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第19条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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