• 経済産業省組織規則

経済産業省組織規則

平成25年6月26日 改正
第1章
本省
第1節
内部部局
第1款
大臣官房
第1条
【人事企画官及び人事審査官】
秘書課に、人事企画官及び人事審査官それぞれ一人を置く。
人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関する政策の企画及び立案に参画する。
人事審査官は、命を受けて、職員の人事に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
第2条
【政策企画官、企画官、国会事務連絡調整官、業務管理官及び情報化総括責任者補佐官】
総務課に、政策企画官十一人、企画官四十八人、国会事務連絡調整官一人、業務管理官九人及び情報化総括責任者補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
政策企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
国会事務連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関する事務の調整に関する事務を処理する。
業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
情報化総括責任者補佐官は、命を受けて、電子化に対応した業務改革その他の経済産業省の事務能率の増進に関する事務のうち特定事項を処理する。
第3条
【経理審査官、監査官及び政府調達専門官】
会計課に、経理審査官、監査官及び政府調達専門官それぞれ一人を置く。
経理審査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る経理に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
監査官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計の監査に関する事務を処理する。
政府調達専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る会計に関する事務のうち政府調達に関する事務を処理する。
第4条
【広報室及び情報公開推進室並びに海外広報官】
政策評価広報課に、広報室及び情報公開推進室並びに海外広報官一人を置く。
広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
広報室に、室長を置く。
情報公開推進室は、経済産業省の保有する情報の公開に関する事務をつかさどる。
情報公開推進室に、室長を置く。
海外広報官は、命を受けて、海外に対する広報に関する事務を処理する。
第5条
【情報システム室及び厚生企画室並びに情報セキュリティ対策官、文書情報管理官及び厚生審査官】
情報システム厚生課に、情報システム室及び厚生企画室並びに情報セキュリティ対策官一人、文書情報管理官二人及び厚生審査官一人を置く。
情報システム室は、経済産業省の情報システムの整備に関する事務をつかさどる。
情報システム室に、室長を置く。
厚生企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受及び発送に関すること(書類その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物に関するものに限る。)。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により経済産業省に設けられた共済組合に関すること。
職員(経済産業省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
経済産業省所管の建築物の営繕に関すること。
庁内の管理に関すること。
職員の執務能率の増進に必要な施設の運用に関すること。
厚生企画室に、室長を置く。
情報セキュリティ対策官は、命を受けて、経済産業省の情報システムのセキュリティに関する事務を処理する。
文書情報管理官は、命を受けて、経済産業省の情報システム及び文書に関する調査及び管理に関する事務を処理する。
厚生審査官は、命を受けて、職員の福利厚生に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
第5条の2
【統括経済産業調査官、経済産業調査官及び統計企画調査官】
大臣官房に、経済産業調査官六人及び統計企画調査官一人を置き、経済産業調査官のうちから経済産業大臣が指名する者三人を統括経済産業調査官とする。
経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
統計企画調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
統括経済産業調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助け、及び経済産業調査官の職務を統括する。
第2款
経済産業政策局
第6条
【企業財務室】
調査課に、企業財務室を置く。
企業財務室は、企業の財務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
企業財務室に、室長を置く。
第6条の2
【経済社会政策室】
産業構造課に、経済社会政策室を置く。
経済社会政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
産業構造課の所掌事務に関する経済社会政策の企画及び立案に関すること。
独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。
経済社会政策室に、室長を置く。
第7条
【知的財産政策室】
産業組織課に、知的財産政策室を置く。
知的財産政策室は、知的財産に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
知的財産政策室に、室長を置く。
第8条
【産業税制専門官】
企業行動課に、産業税制専門官一人を置く。
産業税制専門官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する重要事項を処理する。
第9条
【統括地域活性化企画官、地域活性化企画官及び地方調査企画官】
地域経済産業政策課に、地域活性化企画官二人及び地方調査企画官一人を置く。
地域活性化企画官二人のうちから経済産業大臣が指名する者を統括地域活性化企画官とする。
地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域別の産業立地及び地域における商鉱工業一般の振興に関する政策の企画及び立案に参画する。
統括地域活性化企画官は、命を受けて、地域経済産業政策課の所掌事務のうち地域別の産業立地及び地域における商鉱工業一般の振興に関する政策の企画及び立案に参画し、及び地域活性化企画官の職務を統括する。
地方調査企画官は、命を受けて、地方情勢の調査及び地域経済産業政策課の所掌事務に関する重要な施策の企画及び立案に参画する。
第10条
【工業用水道計画官】
産業施設課に、工業用水道計画官一人を置く。
工業用水道計画官は、命を受けて、工業用水道に関する計画及び調査に関する事務を処理する。
第11条
削除
第12条
削除
第3款
通商政策局
第13条
【企画官】
通商政策課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、通商政策課の所掌事務のうち独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。
第14条
【東アジア経済統合企画官】
国際経済課に、東アジア経済統合企画官一人を置く。
東アジア経済統合企画官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務のうち東アジア地域における経済統合に関する事務に参画する。
第14条の2
【アフリカ地域企画官】
中東アフリカ課に、アフリカ地域企画官一人を置く。
アフリカ地域企画官は、命を受けて、中東アフリカ課の所掌事務のうちアフリカ地域内の特定の地域に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
第14条の3
【南西アジア室】
アジア大洋州課に、南西アジア室を置く。
南西アジア室は、次に掲げる事務をつかさどる。
南西アジア諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
南西アジア室に、室長を置く。
第14条の4
【韓国室】
北東アジア課に、韓国室を置く。
韓国室は、次に掲げる事務をつかさどる。
朝鮮との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
第1号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
第1号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。
韓国室に、室長を置く。
第15条
【統括通商調査官及び通商調査官】
通商機構部に、通商調査官三人を置き、そのうちから経済産業大臣が指名する者を統括通商調査官とする。
通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助ける。
統括通商調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち通商に関する多数国間の協定又は取決めに係る紛争に関する調査その他紛争の解決に関するものを助け、及び通商調査官の職務を統括する。
第4款
貿易経済協力局
第16条
【投資交流企画官】
貿易振興課に、投資交流企画官一人を置く。
投資交流企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動及び経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
第17条
【財務室及び経理審査官】
貿易保険課に、財務室及び経理審査官一人を置く。
財務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国が貿易保険の被保険者から取得した債権の管理に関すること。
貿易保険に係る保険契約に関する取引に伴う債務の履行の確保、繰延べ及び減免に関する外国との調整に関すること。
財務室に、室長を置く。
経理審査官は、命を受けて、貿易再保険特別会計の経理に関する調査及び審査に関する事務を処理する。
第18条
【原産地証明室及び貿易管理システム専門官】
貿易管理課に、原産地証明室及び貿易管理システム専門官一人を置く。
原産地証明室は、関税について特別の便益を受けることを目的とする原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務をつかさどる。
原産地証明書の発給に関すること。
原産地証明書を作成する者の認定に関すること。
原産地証明室に、室長を置く。
貿易管理システム専門官は、命を受けて、輸出及び輸入の管理並びに通商に伴う外国為替の管理及び調整に関する手続の電子化に関する事務を処理する。
第19条
【農水産室】
貿易審査課に、農水産室を置く。
農水産室は、次に掲げる事務(外国為替及び外国貿易法第54条第2項及び輸出入取引法第36条の規定により税関長に委任された権限に係る事務に関する税関長の指揮監督に係るものを除く。)をつかさどる。
輸出及び輸入の承認に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務のうち輸出移動書類(同法第5条第1項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)に関すること(農林畜水産物、飲食料品及び農薬に関するものに限る。)。
前二号に掲げるもののほか、農林畜水産物、飲食料品及び農薬の輸出及び輸入の管理に関すること(輸出及び輸入の承認に関する事後審査に関するものを除く。)。
農水産室に、室長を置く。
第20条
【安全保障貿易検査官室及び情報調査室】
安全保障貿易管理課に、安全保障貿易検査官室及び情報調査室を置く。
安全保障貿易検査官室は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易の管理及び通商に伴う外国為替の管理に関する事務のうち事後審査に関するものをつかさどる。
安全保障貿易検査官室に、室長を置く。
情報調査室は、国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる外国貿易の管理及び通商に伴う外国為替の管理に関する情報の収集及び分析に関する事務をつかさどる。
情報調査室に、室長を置く。
第21条
【統括安全保障貿易審査官】
安全保障貿易審査課に、統括安全保障貿易審査官一人を置く。
統括安全保障貿易審査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
外国為替及び外国貿易法第48条第1項及び第2項に規定する輸出の許可に関すること。
外国為替及び外国貿易法第25条第1項から第4項までに規定する取引又は行為の許可に関すること。
第5款
産業技術環境局
第22条
【技術調査室及び国際室並びに統括技術戦略企画官及び技術戦略企画官】
産業技術政策課に、技術調査室及び国際室並びに技術戦略企画官三人を置き、技術戦略企画官のうちから経済産業大臣が指名する者を統括技術戦略企画官とする。
技術調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
技術調査室に、室長を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉱工業の科学技術に関する海外の地域との間の研究協力に関すること。
鉱工業の科学技術に関する国際交流に関すること。
鉱工業の科学技術に関する国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
国際室に、室長を置く。
技術戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る技術戦略に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
統括技術戦略企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌に係る技術戦略に関する事務を統括する。
第23条
削除
第24条
【企画官】
技術振興課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、技術振興課の所掌事務のうち独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関する重要事項その他重要事項の企画及び立案に参画する。
第25条
【計量行政室】
知的基盤課に、計量行政室を置く。
計量行政室は、適正な計量の実施の確保に関する事務(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
計量行政室に、室長を置く。
第26条
【環境指導室、環境調和産業推進室、地球環境対策室及び環境経済室並びに越境移動管理官】
環境政策課に、環境指導室、環境調和産業推進室、地球環境対策室及び環境経済室並びに越境移動管理官一人を置く。
環境指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する調査及び指導に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の環境影響に関する調査及び指導に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関すること(輸出移動書類及び輸入移動書類(同法第9条第1項に規定する輸入移動書類をいう。第8項において同じ。)に関すること並びに越境移動管理官の所掌に属するものを除く。)。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
環境指導室に、室長を置く。
環境調和産業推進室は、経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(環境指導室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
環境調和産業推進室に、室長を置く。
地球環境対策室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(環境経済室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
地球環境対策室に、室長を置く。
環境経済室は、経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策のうち、地球温暖化の防止を図るための事業者等が行う取組の推進並びに経済的措置に係る準則の策定及び整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
環境経済室に、室長を置く。
10
越境移動管理官は、命を受けて、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行に関する事務(輸出移動書類及び輸入移動書類に関することを除く。)のうち特定事項を処理する。
第27条
【リサイクル企画官】
リサイクル推進課に、リサイクル企画官一人を置く。
リサイクル企画官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係るリサイクルの推進その他資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第6款
製造産業局
第28条
【化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官】
化学物質管理課に、化学物質安全室及び化学兵器・麻薬原料等規制対策室並びに化学物質管理企画官及び化学物質リスク評価企画官それぞれ一人を置く。
化学物質安全室は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行に関する事務をつかさどる。
化学物質安全室に、室長を置く。
化学兵器・麻薬原料等規制対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
前号に掲げるもののほか、経済産業省の所掌に係る化学工業品の化学兵器若しくはその原料としての使用又は麻薬、向精神薬若しくはこれに類するものの原料としての使用に係る規制に関すること。
化学兵器・麻薬原料等規制対策室に、室長を置く。
化学物質管理企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する(化学物質リスク評価企画官の所掌に属するものを除く。)。
化学物質リスク評価企画官は、命を受けて、化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る化学物質のリスク評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第29条
【アルコール室】
化学課に、アルコール室を置く。
アルコール室は、次に掲げる事務をつかさどる。
アルコール(アルコール事業法第2条第1項に規定するアルコールをいう。次号において同じ。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちアルコールに関すること。
アルコール室に、室長を置く。
第30条
【輸入住宅振興官】
住宅産業窯業建材課に、輸入住宅振興官一人を置く。
輸入住宅振興官は、命を受けて、住宅の輸入の振興に関する事務を処理する。
第31条
【宇宙産業室】
航空機武器宇宙産業課に、宇宙産業室を置く。
宇宙産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
人工衛星及びロケット並びにこれらの部品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち人工衛星及びロケット並びにこれらの部品に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
宇宙産業室に、室長を置く。
第7款
商務情報政策局
第32条
【サービス産業室】
サービス政策課に、サービス産業室を置く。
サービス産業室は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
サービス産業室に、室長を置く。
第33条
【物流企画室】
流通政策課に、物流企画室を置く。
物流企画室は次に掲げる事務をつかさどる。
流通政策課の所掌事務に係る物流に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で経済産業省の所掌に属するものに関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
物流企画室に、室長を置く。
第34条
【消費経済企画室及び消費者相談室】
商取引・消費経済政策課に、消費経済企画室及び消費者相談室を置く。
消費経済企画室は次に掲げる事務をつかさどる。
商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に係る取引に関すること(商取引監督課の所掌に属するものを除く。)。
訪問販売及び通信販売の事業に関すること。
経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(製品安全課の所掌に属するものを除く。)。
経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業政策局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
消費経済審議会の庶務に関すること。
消費経済企画室に、室長を置く。
消費者相談室は、経済産業省の所掌事務に係る消費生活に関する苦情及び問合せに対する情報の提供その他の処理に関する事務をつかさどる。
消費者相談室に、室長を置く。
第35条
【商取引検査室】
商取引監督課に、商取引検査室を置く。
商取引検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
商品先物取引法の規定に基づく検査に関すること。
割賦販売法の規定に基づく検査に関すること。
商品投資に係る事業の規制に関する法律の規定に基づく検査に関すること。
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の規定に基づく検査に関すること。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく検査に関すること。
信託業法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法附則第2条の規定による廃止前の特定債権等に係る事業の規制に関する法律の規定に基づく同法第2条第4項に規定する特定債権等譲受業を営む者の検査に関すること。
商取引検査室に、室長及び商取引検査官八人を置く。
商取引検査官は、命を受けて、第2項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。
第36条
【製品安全対策官及び品質表示対策官】
製品安全課に、製品安全対策官及び品質表示対策官それぞれ一人を置く。
製品安全対策官は、命を受けて、製品安全に関する共通的事項の企画及び立案に参画する。
品質表示対策官は、命を受けて、家庭用品の品質表示に関する特定事項を処理する。
第36条の2
【高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官】
保安課に、高圧ガス保安室及びガス安全室並びに保安制度調整官一人を置く。
高圧ガス保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。
高圧ガスの保安の確保に関すること(ガス安全室の所掌に属するものを除く。)。
石油コンビナート等の災害の防止に関すること。
石油パイプラインの保安の確保に関すること。
高圧ガス保安室に、室長を置く。
ガス安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。
ガスに関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
ガス事故防止対策に関すること。
熱の供給に関する施設の工事、維持及び運用に関すること。
熱の供給に係る事故防止対策に関すること。
一般消費者及びこれに類するものに係る液化石油ガスの保安の確保に関すること。
ガス安全室に、室長を置く。
保安制度調整官は、命を受けて、産業保安に係る基準・認証制度に関する特定事項の調査及び調整に関する事務を処理する。
第36条の3
【統括環境保全審査官】
電力安全課に、統括環境保全審査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
統括環境保全審査官は、命を受けて、事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関する事務を処理する。
第36条の4
【火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官】
商務情報政策局に、火薬類保安対策官及び金属鉱業等鉱害対策官それぞれ一人を置く。
火薬類保安対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち火薬類の取締りに関する企画、立案、指導及び連絡調整に関するものを助ける。
金属鉱業等鉱害対策官は、命を受けて、鉱山・火薬類監理官のつかさどる職務のうち鉱害防止事業基金に関するものを助ける。
第2節
施設等機関
第37条
【経済産業研修所の位置】
経済産業研修所は、東京都に置く。
第38条
【所長及び次長】
経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。
次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。
第39条
【経済産業研修所に置く課等】
経済産業研修所に、次の二課並びに統括指導官一人、指導官及び副指導官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く。管理課企画課
第40条
【管理課の所掌事務】
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済産業研修所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経済産業研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
経済産業研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、経済産業研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第41条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修計画に関すること。
研修の評価に関すること。
教材に関すること。
研修員(経済産業研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)の入所、退所その他研修員に関すること。
研修のため必要な調査及び研究に関すること。
前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること。
第42条
【統括指導官、指導官及び副指導官の職務】
統括指導官、指導官及び副指導官は、命を受けて、研修員に対する研修を行う。
統括指導官は、前項に定めるもののほか、指導官及び副指導官の職務を統括する。
副指導官は、第1項に定めるもののほか、統括指導官及び指導官を補佐する。
指導官は、非常勤とする。
第43条
削除
第44条
【研修主幹の職務】
研修主幹は、命を受けて、研修の実施に関する事務のうち特定事項を処理する。
第45条
【顧問】
経済産業研修所に、顧問を置くことができる。
顧問は、経済産業研修所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特定事項の処理に当たる。
顧問は、非常勤とする。
第46条
削除
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
第50条
削除
第51条
削除
第52条
削除
第53条
削除
第54条
削除
第55条
削除
第56条
削除
第57条
削除
第58条
削除
第59条
削除
第60条
削除
第61条
削除
第62条
削除
第63条
削除
第64条
削除
第65条
削除
第66条
削除
第67条
削除
第68条
削除
第69条
削除
第70条
削除
第71条
削除
第72条
削除
第73条
削除
第74条
削除
第75条
削除
第76条
削除
第77条
削除
第78条
削除
第79条
削除
第80条
削除
第81条
削除
第82条
削除
第83条
削除
第84条
削除
第85条
削除
第86条
削除
第87条
削除
第88条
削除
第89条
削除
第90条
削除
第91条
削除
第92条
削除
第93条
削除
第94条
削除
第95条
削除
第96条
削除
第97条
削除
第98条
削除
第99条
削除
第100条
削除
第101条
削除
第102条
削除
第103条
削除
第104条
削除
第105条
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第106条
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第107条
削除
第108条
削除
第109条
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第110条
削除
第111条
削除
第112条
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第113条
削除
第114条
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第196条
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第197条
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第198条
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第199条
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第200条
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第201条
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第202条
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第203条
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第204条
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第205条
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第206条
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第207条
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第208条
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第209条
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第211条
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第212条
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第213条
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第214条
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第217条
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第218条
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第219条
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第220条
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第221条
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第222条
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第223条
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第224条
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第225条
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第226条
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第227条
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第3節
地方支分部局
第1款
経済産業局
第228条
【管轄区域の特例】
輸出の許可及び承認並びに輸入の承認に関する事務並びにこれらの事後審査に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
通商に伴う支払等及び役務取引等の許可に関する事務については、各経済産業局は、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
経済産業省設置法第12条第2項の規定により経済産業局に属させられた消費者庁及び消費者委員会設置法第4条第9号に掲げる事務については、各経済産業局は、当該事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係る鉱業(出願及び登録に関することを除く。)については、関東経済産業局は、福島県いわき市、白河市(平成十七年十一月六日における旧西白河郡表郷村、東村及び大信村の区域に限る。)、双葉郡及び西白河郡をも管轄する。
第235条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の管轄区域は、次のとおりとする。
名称管轄区域
東北経済産業局青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、新潟県
関東経済産業局茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
静岡県のうち
 熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和三十一年九月二十九日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成二十年十月三十一日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡
中部経済産業局長野県、愛知県、岐阜県(不破郡関ケ原町(昭和二十九年八月三十一日における旧今須村の区域に限る。)を除く。)、静岡県(熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和三十一年九月二十九日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成二十年十月三十一日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡及び駿東郡を除く。)、三重県(熊野市(昭和二十九年十一月二日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域以外の区域に限る。)及び南牟婁郡を除く。)、富山県、石川県、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)
近畿経済産業局滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(赤穂市(昭和三十八年九月一日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)を除く。)
福井県のうち
 小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡
岐阜県のうち
 不破郡関ケ原町(昭和二十九年八月三十一日における旧今須村の区域に限る。)
三重県のうち
 熊野市(昭和二十九年十一月二日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。)、南牟婁郡
中国経済産業局鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
兵庫県のうち
 赤穂市(昭和三十八年九月一日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)
香川県のうち
  小豆郡、香川郡
愛媛県のうち
 今治市(平成十七年一月十五日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡
四国経済産業局徳島県、高知県、香川県(小豆郡及び香川郡を除く。)、愛媛県(今治市(平成十七年一月十五日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)及び越智郡を除く。)
第235条に規定する事務(ガスに関するものに限る。)については、中部経済産業局は、静岡県磐田市、湖西市、浜松市(平成十七年六月三十日における旧周智郡春野町の区域を除く。)及び袋井市(平成十七年三月三十一日における旧磐田郡浅羽町の区域に限る。)をも管轄する。
参照条文
第229条
【総務企画部の所掌事務】
総務企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
経済産業局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
局長の官印及び局印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経済産業局の保有する情報の公開に関すること。
経済産業局の保有する個人情報の保護に関すること。
経済産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
経済産業局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
経済産業局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
経済産業局の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
経済産業局の機構及び定員に関すること。
経済産業局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
経済産業局の所掌に係るエネルギー対策特別会計の経理に関すること。
経済産業局の所掌に係る特許特別会計の経理に関すること。
経済産業局の所掌に係る東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
経済産業局所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
経済産業局所属のエネルギー対策特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
経済産業局所属の特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
経済産業局所属の東日本大震災復興特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
21号
経済産業局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
22号
経済産業局の情報システムの整備及び管理に関すること。
23号
経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
24号
経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
25号
経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
26号
商鉱工業に関する統計調査に関すること。
27号
経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
28号
経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
29号
前各号に掲げるもののほか、経済産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第230条
【地域経済部の所掌事務】
地域経済部は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済構造改革の推進に関すること。
産業構造の改善に関すること。
企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。
市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。
工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること。
民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
前各号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること。
地域における商鉱工業一般の振興に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。
鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。
前二号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
工業標準の普及その他の工業標準化に関すること。
経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。
経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。
経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。
商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(総務企画部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること。
次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(産業部及び資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
21号
経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
22号
経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。
23号
経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
24号
経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
25号
非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
26号
住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
27号
工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
28号
化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
29号
鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
30号
化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
31号
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
32号
情報処理の促進に関すること。
33号
情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。
34号
弁理士に関すること。
35号
中小企業の技術の向上に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
36号
中小企業の新技術を利用した事業活動の促進に関すること(産業部の所掌に属するものを除く。)。
関東経済産業局の地域経済部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第19号まで、第23号第24号及び第32号から第36号までに掲げる事務のほか、次条第1項第1号及び第3号に掲げる事務をつかさどる。
中部経済産業局の地域経済部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第19号まで、第23号第24号及び第32号から第36号までに掲げる事務のほか、次条第1項第1号及び第3号並びに第233条第1項各号及び第234条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
近畿経済産業局の地域経済部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第19号まで、第23号第24号及び第32号から第36号までに掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第231条
【産業部の所掌事務】
産業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
産業立地に関すること。
産炭地域の振興に関すること。
工業用水道事業の助成及び監督に関すること。
適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー環境部の所掌に属するものを除く。)。
産業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
アルコール(アルコール事業法第2条第1項に規定するアルコールをいう。)の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。
商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。
百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること。
物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。
経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。
中小企業の新たな事業の創出に関すること(地域経済部の所掌に属するものを除く。)。
中小企業に係る取引の適正化に関すること。
21号
中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
22号
中小企業の経営の安定に関すること。
23号
中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
24号
中小企業の経営に関する診断、助言及び研修に関すること。
25号
中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
26号
中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあっせんをすること。
北海道経済産業局、東北経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の産業部は、前項に掲げる事務のほか、第233条第1項各号及び第234条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
関東経済産業局の産業部は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号及び第4号から第27号までに掲げる事務のほか、前条第1項第20号から第22号まで及び第25号から第31号までに掲げる事務並びに第233条第1項各号及び第234条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
中部経済産業局の産業部は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号及び第4号から第27号までに掲げる事務のほか、前条第1項第20号から第22号まで及び第25号から第31号までに掲げる事務をつかさどる。
近畿経済産業局の産業部は、第1項各号に掲げる事務のほか、前条第1項第20号から第22号まで及び第25号から第31号までに掲げる事務並びに第234条第1項第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第232条
削除
第233条
【通商部の所掌事務】
通商部は、次に掲げる事務をつかさどる。
輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。
前三号に掲げるもののほか、通商に関すること(通商経済上の国際協力(経済協力を含む。)に関することを除く。)。
通商部は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第1項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第234条
【国際部の所掌事務】
国際部は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済産業省の所掌に関する国際関係事務の総括に関すること。
通商経済上の国際協力に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。
国際部は、前項各号に掲げる事務のほか、前条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第235条
【資源エネルギー環境部の所掌事務】
資源エネルギー環境部は、次に掲げる事務をつかさどる。
経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
特定家庭用機器再商品化法の施行に関すること。
使用済み自動車の再資源化等に関する法律の施行に関すること。
省エネルギー及び新エネルギーに関する政策に関すること。
石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭、その他の鉱物及びこれに類するものに並びにこれら製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
鉱害の賠償に関すること。
鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの及び非鉄金属の輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(地域経済部及び産業部の所掌に属するものを除く。)。
資源エネルギー環境部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
21号
エネルギーに関する原子力政策に係る広報の実施に関すること。
九州経済産業局の資源エネルギー環境部は、前項各号に掲げる事務のほか、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関する事務をつかさどる。
第236条
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第237条
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第238条
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第239条
【部の所掌事務の変更】
経済産業局長は、特に必要があるときは、前十条の規定にかかわらず、経済産業大臣の承認を受けて、部の所掌事務の一部を変更することができる。
第240条
【次長】
関東経済産業局の総務企画部、北海道経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び四国経済産業局の地域経済部、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部、北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び九州経済産業局の資源エネルギー環境部に次長それぞれ一人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第241条
【国際化調整企画官】
近畿経済産業局通商部及び九州経済産業局国際部に、国際化調整企画官それぞれ一人を置く。
国際化調整企画官は、命を受けて、地域における経済産業省の所掌に係る事業の国際化の推進に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに調整に関する事務を処理する。
第242条
【電源開発調整官】
各経済産業局の資源エネルギー環境部に、電源開発調整官それぞれ一人を置く。
電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。
第243条
【中小企業診断官】
各経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、中小企業診断官二十四人以内を置く。
中小企業診断官は、命を受けて、中小企業の診断及びこれに伴う指導に関する事務を処理する。
第244条
【産業技術調整官】
各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業技術調整官十八人以内を置く。
産業技術調査官は、命を受けて、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関する特定事項の調整に関する事務を処理する。
第245条
【工業標準審査官】
各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、工業標準審査官三十人以内を置く。
工業標準審査官は、命を受けて、日本工業規格への適合の表示に関する審査及び検査に関する事務を処理する。
第246条
【商取引検査官】
関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、商取引検査官二十三人以内を置く。
第247条
【鉱業専門官】
各経済産業局の資源エネルギー環境部に、これらの経済産業局を通じて、鉱業専門官四十五人以内を置く。
鉱業専門官は、命を受けて、鉱業法の施行に関する事務を処理する。
第248条
【電力・ガス事業監査官】
各経済産業局の資源エネルギー環境部及び中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、これらの経済産業局を通じて、電力・ガス事業監査官五十九人以内を置く。
電力・ガス事業監査官は、命を受けて、電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関する事務を処理する。
第249条
【支局の名称、位置及び管轄区域】
支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局富山市富山県、石川県
岐阜県のうち
 飛騨市(平成十六年一月三十一日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和三十一年九月二十九日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)及び郡上市(平成十六年二月二十九日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局は、第235条に規定する事務(電気に関するものに限る。)については、第1項の表に掲げた管轄区域のほか、第228条第5項の規定により中部経済産業局の管轄区域とせられたもののうち、福井県(小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。)をその管轄区域とする。
第250条
【支局の所掌事務】
支局は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌する。
第251条
【電源開発調整官】
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局に、電源開発調整官一人を置く。
電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。
第252条
【通商事務所の名称及び位置】
通商事務所の名称及び位置は、次の通りとする。
名称位置
関東経済産業局東京通商事務所東京都
関東経済産業局横浜通商事務所横浜市
近畿経済産業局神戸通商事務所神戸市
第253条
【通商事務所の所掌事務】
通商事務所は、経済産業局の所掌事務のうち、通商に関する事務を分掌する。
第254条
【アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務】
アルコール事務所及び石炭事務所の名称、位置、管轄区域及び所掌事務は、経済産業大臣の承認を受けて、経済産業局長が定める。
第2款
産業保安監督部等
第254条の2
【産業保安監督部に置く課等】
産業保安監督部に、次の五課を置く。管理課保安課電力安全課鉱山保安課鉱害防止課
那覇産業保安監督事務所に、次の二課を置く。管理課保安監督課
第254条の3
【管理課の所掌事務】
産業保安監督部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
産業保安監督部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
部長の官印及び部印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
産業保安監督部の保有する情報の公開に関すること。
産業保安監督部の保有する個人情報の保護に関すること。
産業保安監督部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
産業保安監督部の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
産業保安監督部の機構及び定員に関すること。
産業保安監督部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
産業保安監督部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
産業保安監督部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
産業保安監督部の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、産業保安監督部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
那覇産業保安監督事務所に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
那覇産業保安監督事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
所長の官印及び所印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
那覇産業保安監督事務所の保有する情報の公開に関すること。
那覇産業保安監督事務所の保有する個人情報の保護に関すること。
那覇産業保安監督事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
那覇産業保安監督事務所の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関すること。
那覇産業保安監督事務所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
那覇産業保安監督事務所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
那覇産業保安監督事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
那覇産業保安監督事務所の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、那覇産業保安監督事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第254条の4
【保安課の所掌事務】
産業保安監督部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第254条の5
【電力安全課の所掌事務】
産業保安監督部に置かれる電力安全課は、電力設備(電気工作物及びその附帯設備をいう。以下同じ。)に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
第254条の6
【鉱山保安課の所掌事務】
産業保安監督部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉱山における保安に関すること(鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。
地方鉱山保安協議会に関すること。
第254条の7
【鉱害防止課の所掌事務】
産業保安監督部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
第254条の8
【保安監督課の所掌事務】
那覇産業保安監督事務所に置かれる保安監督課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
第254条の9
【支部の名称、位置、管轄区域及び所掌事務】
支部の名称、位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称位置管轄区域
関東東北産業保安監督部東北支部仙台市東北経済産業局の管轄区域
中部近畿産業保安監督部近畿支部大阪市近畿経済産業局の管轄区域
中国四国産業保安監督部四国支部高松市四国経済産業局の管轄区域
経済産業省組織令第102条第4項の規定に基づき経済産業大臣が管轄経済産業局として東北経済産業局、近畿経済産業局又は四国経済産業局を指定した鉱業については、それぞれ関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部又は中国四国産業保安監督部四国支部の管轄とする。
支部は、産業保安監督部の所掌事務のうち第1項の管轄区域における産業保安の確保に関する事務を分掌する。
第254条の10
【管轄区域の特例】
産業保安監督部及び支部の管轄区域については、第228条第5項及び第6項を準用する。この場合において、これらの規定中「第235条に規定する事務」とあるのは「産業保安の確保に関する事務」と、「東北経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部及び関東東北産業保安監督部東北支部」と、「関東経済産業局」とあるのは「関東東北産業保安監督部」と、「中部経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部」と、「近畿経済産業局」とあるのは「中部近畿産業保安監督部及び中部近畿産業保安監督部近畿支部」と、「中国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部」と、「四国経済産業局」とあるのは「中国四国産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部四国支部」と読み替えるものとする。
第254条の11
【支部に置く課】
関東東北産業保安監督部東北支部に、次の五課を置く。管理課保安課電力安全課鉱山保安課鉱害防止課
中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に、次の四課を置く。管理課保安課電力安全課鉱山保安課
第254条の12
【管理課の所掌事務】
支部に置かれる管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
支部の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
支部長の官印及び支部印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
支部の保有する情報の公開に関すること。
支部の保有する個人情報の保護に関すること。
支部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
支部の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
支部の機構及び定員に関すること。
支部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
支部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
支部の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
支部の情報システムの整備及び管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、支部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第254条の13
【保安課の所掌事務】
支部に置かれる保安課は、火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる(他課の所掌に属するものを除く。)。
第254条の14
【電力安全課の所掌事務】
支部に置かれる電力安全課は、電力設備に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
第254条の15
【鉱山保安課の所掌事務】
支部に置かれる鉱山保安課は、次に掲げる事務をつかさどる。
鉱山における保安に関すること(関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課にあっては、鉱害防止課の所掌に属するものを除く。)。
地方鉱山保安協議会に関すること。
第254条の16
【鉱害防止課の所掌事務】
関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱害防止課は、鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
第254条の17
【産業保安監督署の名称、位置、管轄区域及び所掌事務】
産業保安監督署の名称及び位置は次のとおりとし、その管轄区域は経済産業大臣の承認を受けて北海道産業保安監督部長又は中部近畿産業保安監督部長が定める。
名称位置
北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署釧路市
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署富山市
北海道産業保安監督部釧路産業保安監督署は、北海道産業保安監督部の所掌事務のうち、石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署は、中部近畿産業保安監督部の所掌事務のうち、電力及びガスの保安に関する事務の一部を分掌する。
第254条の18
【産業保安監督管理官】
関東東北産業保安監督部、中部近畿産業保安監督部及び中国四国産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に産業保安監督管理官それぞれ一人を置く。
産業保安監督管理官は、命を受けて、産業保安の監督に関する重要事項を処理する。
第254条の19
【企画調整官】
関東東北産業保安監督部に企画調整官二人、北海道産業保安監督部及び九州産業保安監督部に企画調整官それぞれ一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、産業保安(鉱山における保安を除く。)の確保に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第254条の20
【統括鉱務監督官】
北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部、中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課並びに九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に、統括鉱務監督官それぞれ一人を置く。
北海道産業保安監督部、関東東北産業保安監督部及び九州産業保安監督部並びに関東東北産業保安監督部東北支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、石油鉱業に係る鉱山における保安に関する事務の一部を分掌する。
中部近畿産業保安監督部近畿支部及び中国四国産業保安監督部四国支部に置かれる鉱山保安課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱山保安課の所掌事務のうち、鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。
九州産業保安監督部に置かれる鉱害防止課に置かれる統括鉱務監督官は、命を受けて、鉱害防止課の所掌事務のうち、石炭鉱害防止に関する事務の一部を分掌する。
第2章
外局
第1節
資源エネルギー庁
第1款
長官官房
第255条
【会計室及び戦略企画室並びに政策企画官、企画官、統括資源エネルギー調査官、資源エネルギー調査官及び業務管理官】
総合政策課に、会計室及び戦略企画室並びに政策企画官一人、企画官十一人、資源エネルギー調査官三人及び業務管理官一人を置く。
資源エネルギー調査官のうちから長官が指名する者を統括資源エネルギー調査官とする。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
会計室に、室長及び予算管理官一人を置く。
戦略企画室は、資源エネルギー戦略に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。
戦略企画室に、室長を置く。
予算管理官は、命を受けて、第3項第1号及び第2号に掲げる事務に関する特定事項に関する事務を処理する。
政策企画官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
10
資源エネルギー調査官は、命を受けて、鉱物資源及びエネルギーに関する内外事情の調査、分析及び情報の提供に関する特定事項に関する事務を処理する。
11
統括資源エネルギー調査官は、命を受けて、前項の事務を処理し、及び資源エネルギー調査官の職務を統括する。
12
業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
第2款
省エネルギー・新エネルギー部
第255条の2
【国際室】
政策課に、国際室を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
省エネルギー・新エネルギー部の所掌事務に関する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。
省エネルギー・新エネルギー部の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の調整に関すること。
国際室に、室長を置く。
第255条の3
【再生可能エネルギー推進室】
新エネルギー対策課に、再生可能エネルギー推進室を置く。
再生可能エネルギー推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
再生可能エネルギー源の利用の推進に関する政策の企画及び立案に関すること。
再生可能エネルギー源の利用の推進に関する広報並びに情報の収集及び分析に関すること。
再生可能エネルギー推進室に、室長を置く。
第3款
資源・燃料部
第255条の4
【鉱業管理官及び地熱資源開発官】
政策課に、鉱業管理官一人及び地熱資源開発官一人を置く。
鉱業管理官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項を処理する。
国内及び本邦周辺の海域に存する鉱物資源の適正な管理に係る鉱業に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
鉱業法の施行に関すること。
地熱資源開発官は、命を受けて、地熱資源の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。
第255条の5
【海洋資源開発企画官】
石油・天然ガス課に、海洋資源開発企画官一人を置く。
海洋資源開発企画官は、命を受けて、石油・天然ガス課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。
第256条
【鉱物資源開発企画官及び採石対策官】
鉱物資源課に、鉱物資源開発企画官一人及び採石対策官一人を置く。
鉱物資源開発企画官は、命を受けて、鉱物資源課の所掌事務のうち鉱物資源を有する国との協力関係の強化等による当該国における鉱物資源の開発の促進に関する事務に参画する。
採石対策官は、命を受けて、採石法の施行に関する事務及び重要土石に関する事務を処理する。
第4款
電力・ガス事業部
第257条
【電力・ガス事業監査管理官及び電力・ガス事業監査官】
電力・ガス事業部政策課に、電力・ガス事業監査官十三人を置く。
電力・ガス事業監査官のうちから長官が指名する者を電力・ガス事業監査管理官とする。
電力・ガス事業監査官は、命を受けて、電気事業及びガス事業の業務及び経理の監査に関する事務を処理する。
電力・ガス事業監査管理官は、命を受けて、前項の事務を処理し、及び電力・ガス事業監査官の職務を統括する。
第258条
【電力需給・流通政策室】
電力基盤整備課に、電力需給・流通政策室を置く。
電力需給・流通政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
電気の供給計画に関すること。
電気の需給の調整及び電気の流通に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
電力需給・流通政策室に、室長を置く。
第259条
【原子力国際協力推進室】
原子力政策課に、原子力国際協力推進室を置く。
原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。
原子力国際協力推進室に、室長を置く。
第260条
【放射性廃棄物等対策室並びに核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官】
原子力立地・核燃料サイクル産業課に、放射性廃棄物等対策室並びに核燃料サイクル産業立地企画官、原子力発電立地企画官及び原子力広報官それぞれ一人を置く。
放射性廃棄物等対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
放射性廃棄物に係る技術開発に関すること。
原子力に係る廃棄の事業の発達、改善及び調整に関すること。
放射性廃棄物等対策室に、室長を置く。
核燃料サイクル産業立地企画官は、命を受けて、核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の核原料物質及び核燃料物質に係る施設の設置又は改良の促進に関する重要な施策に参画する。
原子力発電立地企画官は、命を受けて、原子力発電施設の設置の円滑化に関する企画及び立案その他の原子力に係る電源の開発の推進に関する重要な施策に参画する。
原子力広報官は、命を受けて、エネルギーに関する原子力政策に係る広報に関する事務を処理する。
第261条
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第262条
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第263条
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第264条
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第265条
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第266条
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第267条
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第268条
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第269条
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第270条
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第271条
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第272条
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第273条
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第274条
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第275条
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第276条
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第277条
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第278条
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第279条
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第280条
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第281条
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第282条
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第283条
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第284条
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第285条
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第286条
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第287条
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第288条
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第289条
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第290条
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第291条
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第292条
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第293条
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第294条
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第295条
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第296条
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第297条
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第298条
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第299条
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第300条
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第301条
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第302条
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第303条
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第304条
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第2節
特許庁
第1款
内部部局
第1目
課の設置等
第305条
【総務部に置く課】
総務部に、次の七課を置く。秘書課総務課会計課企画調査課普及支援課国際政策課国際協力課
第306条
【秘書課の所掌事務】
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
長官の官印及び庁印に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
特許庁の保有する情報の公開に関すること。
特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
特許庁の職員の医療その他の福利厚生に関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。
特許庁の事務能率の増進に関すること。
弁理士に関すること。
工業所有権審議会弁理士審査分科会の庶務に関すること。
第307条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
特許庁の行政の考査に関すること。
広報に関すること。
特許庁の機構及び定員に関すること。
工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
工業所有権に関する指導に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権に関する分類に関すること。
工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権に関する条約に関する連絡調整に関すること。
工業所有権に関する不正競争の防止に関すること。
独立行政法人工業所有権情報・研修館の組織及び運営一般に関すること。
工業所有権審議会の庶務(弁理士審査分科会に係るものを除く。)に関すること。
裁定に関すること。
前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第308条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
特許特別会計の経理に関すること。
特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
特許庁の職員の衛生に関すること。
第309条
【企画調査課の所掌事務】
企画調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
企業等による工業所有権の取得及び管理に関する施策の企画及び立案に関すること。
工業所有権に関する調査に関すること(国際政策課及び国際協力課の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権に関する統計に関すること。
工業所有権に関する知識の普及及び啓発並びに人材育成に係る環境の整備に関すること(普及支援課の所掌に属するものを除く。)。
第310条
【普及支援課の所掌事務】
普及支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
企業等による工業所有権の取得及び管理に関する啓発に関すること。
工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。
国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。
第311条
【国際政策課の所掌事務】
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権に関する外国の制度の調査に関すること(国際協力課の所掌に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)。
特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
工業所有権に関する外国との連絡に関すること。
前三号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。
第312条
【国際協力課の所掌事務】
国際協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権に関する指導に関する事務のうち外国人に係るものに関すること。
工業所有権に関する外国の制度の調査(開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に係るものに限る。)に関すること。
特許庁の所掌事務に係る開発途上地域に対する国際協力に関すること。
工業所有権に関する開発途上地域との連絡に関すること。
外国に対する工業所有権に関する出願及び日本国民の所有に係る外国工業所有権に関すること。
工業所有権に関する情報の提供、相談その他の渉外事務で外国人に係るものに関すること。
特許及び実用新案に係る国際出願(実用新案技術評価書に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類又は実用新案技術評価とみなされるものを含む。以下単に「国際出願」という。)並びに商標に係る国際登録出願(以下単に「国際登録出願」という。)の手続に係る国際的な調整に関する企画及び立案並びにその実施のための連絡調整に関すること(総務課及び国際政策課の所掌に属するものを除く。)。
第3号に掲げる事務のほか、特許庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち商標及び意匠に関すること。
第313条
【審査業務部に置く課等】
審査業務部に、次の三課及び審査長四人を置く。審査業務課出願課商標課
第314条
【審査業務課の所掌事務】
審査業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。以下同じ。)の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
特許庁の所掌事務に係る訟務に関する事務の総括に関すること(審判部の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権の登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権に関する出願及び登録に関する事務の連絡調整に関すること。
前五号に掲げる事務のほか、工業所有権に関する出願及び登録に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
第315条
【出願課の所掌事務】
出願課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際出願(国際出願(特許法及び実用新案法の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)及び国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。
工業所有権に関する出願書類の接受及び発送に関すること。
工業所有権に関する出願に係る申請人の登録に関すること。
工業所有権に関する書類の閲覧及び謄写並びに特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されている事項の閲覧及び交付に関すること。
工業所有権に関する証明及び謄本又は抄本に関すること。
工業所有権に関する審判及び商標に関する登録異議(判定及び鑑定を含む。第326条において同じ。)に関する書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定によりこれらの書類とみなされるものを含む。)及び物件の接受に関すること。
工業所有権の出願及び登録に関する情報提供に関すること(特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供を除く。)。
第316条
【商標課の所掌事務】
商標課は、商標の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第317条
【審査長の職務】
審査長は、命を受けて、商標の審査に関する事務を分掌する。
第318条
【審査第一部に置く課等】
審査第一部に、次の二課及び審査長八人を置く。調整課意匠課
第319条
【調整課の所掌事務】
調整課は、発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。以下同じ。)及び実用新案技術評価書の作成に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第320条
【意匠課の所掌事務】
意匠課は、意匠の審査に関する事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
第320条の2
【審査長の職務】
審査長のうち五人は、命を受けて、審査第一部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を、他の三人は、命を受けて、意匠の審査に関する事務を分掌する。
第321条
【審査長】
審査第二部に、審査長七人を置く。
審査長は、命を受けて、審査第二部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
第322条
【審査長】
審査第三部に、審査長七人を置く。
審査長は、命を受けて、審査第三部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
第323条
【審査長】
審査第四部に、審査長七人を置く。
審査長は、命を受けて、審査第四部の所掌事務に係る発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務を分掌する。
第324条
【審判課及び審判長】
審判部に、審判課及び審判長百二十九人を置く。
審判課は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権に関する審判及び商標に関する登録異議に関する事務の連絡調整に関すること。
工業所有権に関する審判事件及び商標に関する登録異議申立事件(判定請求事件及び鑑定を含む。以下同じ。)に関する事務に関すること。
工業所有権に関する審決及び商標登録の取消決定の取消しに係る訴訟事件に関する特許庁長官の指定代理人に関すること。
審判長は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件及び商標に関する登録異議申立事件に関する事務を分掌する。
第2目
課の内部組織等
第325条
【審査官及び審査官補】
総務部、審査業務部、審査第一部、審査第二部、審査第三部及び審査第四部に、審査官及び審査官補を置く。
審査官は、命を受けて、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。
審査官補は、命を受けて、審査官を補佐し、特許、意匠登録及び商標登録の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価書の作成に関する事務を処理する。
第326条
【審判官】
審判部に、審判官を置く。
審判官は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件及び商標に関する登録異議申立事件に関する審理及び決定に関する事務を処理する。
参照条文
第327条
【審査監理官】
審査業務部に審査監理官一人を、審査第一部に審査監理官四人を、審査第二部に審査監理官三人を、審査第三部に審査監理官三人を、審査第四部に審査監理官二人を置く。
審査業務部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち商標の審査に関するものを助ける。
審査第一部、審査第二部、審査第三部又は審査第四部に置かれる審査監理官は、命を受けて、審査長のつかさどる事務のうち発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関するものを助ける。
第328条
【調査官及び弁理士業務監理官】
秘書課に、調査官及び弁理士業務監理官それぞれ一人を置く。
調査官は、命を受けて、特許庁の職員の人事管理、特許庁の職員の福利厚生(特許庁の職員の衛生に関するものを除く。)及び特許庁の事務能率の増進に関する調査及び連絡に関する事務を処理する。
弁理士業務監理官は、命を受けて、弁理士の業務の管理及び監督に関する重要事項を処理する。
第329条
【制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官】
総務課に、制度審議室及び情報技術統括室並びに業務管理企画官一人を置く。
制度審議室は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権制度の改正に関する事務に関すること。
工業所有権に関する法制の調査に関すること。
制度審議室に、室長を置く。
情報技術統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(企画調査課の所掌に属するものを除く。)。
情報技術統括室に、室長を置く。
業務管理企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務に係る事務の合理化その他の業務管理に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画、立案及び評価に参画する。
第330条
【会計調査官及び厚生管理官】
会計課に、会計調査官及び厚生管理官それぞれ一人を置く。
会計調査官は、命を受けて、特許特別会計に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。
厚生管理官は、命を受けて、特許特別会計に属する施設の管理及び営繕並びに特許庁の職員の衛生に関する事務を処理する。
第331条
【国際制度企画官】
国際政策課に、国際制度企画官一人を置く。
国際制度企画官は、命を受けて、特許庁の所掌事務のうち工業所有権制度に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第332条
削除
第333条
【方式審査室及び登録室】
審査業務課に、方式審査室及び登録室を置く。
方式審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権に関する出願書類の方式審査に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
工業所有権に関する出願書類の整理及び保管に関すること(出願課の所掌に属するものを除く。)。
方式審査室に、室長を置く。
登録室は、次に掲げる事務をつかさどる。
工業所有権の登録に関すること。
特定通常実施権許諾契約により許諾された通常実施権の登録に関する情報提供に関すること。
登録室に、室長を置く。
第334条
【国際出願室、国際商標出願室及び特許行政サービス室】
出願課に、国際出願室、国際商標出願室及び特許行政サービス室を置く。
国際出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際出願(特許法及び実用新案法の規定により特許出願及び実用新案登録出願とみなされる国際出願を除く。)に関する出願書類の方式審査に関すること。
国際出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。
国際出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。
国際出願室に、室長を置く。
国際商標出願室は、次に掲げる事務をつかさどる。
国際登録出願に関する出願書類の方式審査に関すること。
国際登録出願に関する出願書類の接受及び発送に関すること。
国際登録出願に関する出願書類の整理及び保管に関すること。
国際商標出願室に、室長を置く。
特許行政サービス室は、出願及び登録に関する情報提供に関する事務をつかさどる(登録室の所掌に属するものを除く。)。
特許行政サービス室に、室長を置く。
第335条
【商標審査企画官】
商標課に、商標審査企画官一人を置く。
商標審査企画官は、命を受けて、商標の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。
第336条
【審査推進室及び審査基準室】
調整課に、審査推進室及び審査基準室を置く。
審査推進室は、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の推進に必要な調査に関する事務をつかさどる。
審査推進室に、室長を置く。
審査基準室においては、発明の審査及び実用新案技術評価書の作成の基準の作成に関する事務をつかさどる。
審査基準室に、室長を置く。
第337条
【意匠審査企画官】
意匠課に、意匠審査企画官一人を置く。
意匠審査企画官は、命を受けて、意匠の審査に関する特定事項の調査に関する事務を処理し、並びに企画及び立案に参画する。
第338条
【特許侵害業務室】
審判課に、特許侵害業務室を置く。
特許侵害業務室は、工業所有権に関する無効の審判事件、取消しの審判事件及び訂正の審判事件(判定請求事件及び鑑定を含む。)に関する事務をつかさどる。
特許侵害業務室に、室長を置く。
第339条
削除
第340条
削除
第341条
削除
第342条
削除
第343条
削除
第344条
削除
第345条
削除
第2款
特許庁顧問
第346条
特許庁に、特許庁顧問を置くことができる。
特許庁顧問は、特許庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。
特許庁顧問は、非常勤とする。
第3節
中小企業庁
第1款
長官官房
第347条
【政策企画官、企画官及び業務管理官】
長官官房に、政策企画官一人、企画官七人及び業務管理官一人を置く。
政策企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
企画官は、命を受けて、長官官房の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務に参画する。
業務管理官は、命を受けて、人事、文書、会計その他の業務管理に係る特定事項に関する事務を処理する。
第2款
事業環境部
第348条
【調査室及び経営安定対策室】
企画課に、調査室及び経営安定対策室を置く。
調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
中小企業に関する基本問題及びその他の中小企業に関係がある経済問題に関する調査及び研究に関すること(金融課及び財務課の所掌に属するものを除く。)。
調査室に、室長を置く。
経営安定対策室は、中小企業の経営の安定に関する事務(財務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
経営安定対策室に、室長を置く。
第349条
【統括官公需対策官、統括下請代金検査官及び取引調整官】
取引課に、統括官公需対策官、統括下請代金検査官及び取引調整官それぞれ一人を置く。
統括官公需対策官は、命を受けて、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の施行に関する事務を処理する。
統括下請代金検査官は、命を受けて、下請代金の支払遅延等の防止に関する検査に関する事務を処理する。
取引調整官は、命を受けて、取引条件の明確化の促進その他の中小企業に係る取引の適正化に関する特定事項を処理する。
第3款
経営支援部
第349条の2
【再生支援室】
経営支援課に、再生支援室を置く。
再生支援室は、中小企業の活力の再生の支援体制の整備に関する事務をつかさどる。
再生支援室に、室長を置く。
第4款
中小企業庁顧問
第349条の3
【中小企業庁顧問】
中小企業庁に、中小企業庁顧問を置くことができる。
中小企業庁顧問は、中小企業庁の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。
中小企業庁顧問は、非常勤とする。
第3章
経済産業省顧問及び経済産業省参与
第350条
【経済産業省顧問】
経済産業省に、経済産業省顧問を置くことができる。
経済産業省顧問は、経済産業省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、及び特定事項を処理する。
経済産業省顧問は、非常勤とする。
第351条
【経済産業省参与】
経済産業省に、経済産業省参与を置くことができる。
経済産業省参与は、経済産業省の所掌事務のうち重要な事項に参画する。
経済産業省参与は、非常勤とする。
第4章
雑則
第352条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、本省の施設等機関にあっては各機関の長、経済産業局にあっては各経済産業局長、産業保安監督部にあっては各産業保安監督部長が経済産業大臣の承認を受けて定め、外局にあっては外局の長が定める。
附則
第1条
(施行期日)
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(この本部令の効力)
この本部令は、その施行の日に、経済産業省組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月23日
この省令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成13年5月15日
この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年12月14日
この省令は、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十五日)から施行する。
附則
平成14年3月29日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成15年1月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月17日
この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成15年9月29日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第二条及び第二百五十七条の改正規定は、平成十五年十月二日から施行する。
附則
平成15年10月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成16年1月30日
この省令は、平成十六年二月一日から施行する。ただし、第二百四十九条第一項の改正規定中「、郡上郡白鳥町石徹白」を「及び郡上市(平成十六年二月二十九日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)」に改める部分は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月29日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年6月30日
第1条
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この省令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年1月14日
この省令は、平成十七年一月十六日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成17年6月30日
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年8月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成17年9月30日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月22日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成18年3月2日
この省令は、平成十八年三月三日から施行する。
附則
平成18年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月26日
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百五条、第三百七条、第三百十条及び第三百十一条の改正規定は、平成十九年六月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
附則
平成20年2月25日
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年10月31日
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附則
平成20年12月25日
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年7月28日
第1条
この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。ただし、第三十四条第一項の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年9月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附則
平成22年3月16日
この省令は、平成二十二年三月二十三日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年10月15日
第1条
(施行期日)
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年7月11日
この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月26日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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