• 厚生労働省設置法

厚生労働省設置法

平成25年6月26日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章
厚生労働省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節
厚生労働省の設置
第2条
【設置】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。
第2節
厚生労働省の任務及び所掌事務
第3条
【任務】
厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。
厚生労働省は、前項のほか、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
厚生労働省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること。
労働関係の調整に関すること。
人口政策に関すること。
医療の普及及び向上に関すること。
医療の指導及び監督に関すること。
医療機関の整備に関すること。
医師及び歯科医師に関すること。
保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の製造販売業、製造業、販売業、賃貸業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
⑰の2
がん対策基本法第9条第1項に規定するがん対策推進基本計画の策定及び推進に関すること。
⑰の3
肝炎対策基本法第9条第1項に規定する肝炎対策基本指針の策定に関すること。
衛生教育に関すること。
感染症の発生及びまん延の防止並びに港及び飛行場における検疫に関すること。
臓器の移植に関すること。
21号
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること。
22号
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
23号
栄養士、管理栄養士、調理師及び製菓衛生師に関すること。
24号
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
25号
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
26号
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
27号
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
28号
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
29号
水道に関すること。
30号
国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
31号
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
32号
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
33号
毒物及び劇物の取締りに関すること。
34号
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
35号
人の健康を損なうおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
36号
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
37号
薬剤師に関すること。
38号
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
39号
販売の用に供する食品衛生法第4条第1項第2項第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(第16条第2項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。
40号
第3号第4号及び第9号から前号までに掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること。
41号
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。
42号
労働能率の増進に関すること。
43号
児童の使用の禁止に関すること。
44号
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
45号
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
46号
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
47号
政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
48号
勤労者の財産形成の促進に関すること。
49号
中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
50号
労働者の保護及び福利厚生に関すること。
51号
労働金庫の事業に関すること。
52号
削除
53号
労働力需給の調整に関すること。
54号
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
55号
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
56号
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
57号
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
58号
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること。
59号
失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
60号
雇用管理の改善に関すること。
61号
政府が管掌する雇用保険事業に関すること。
62号
第53号から前号までに掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
63号
公共職業訓練に関すること。
64号
技能検定に関すること。
65号
職業能力開発促進法第4条第2項に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
66号
勤労青少年の福祉の増進に関すること。
67号
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
68号
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
69号
短時間労働者の福祉の増進に関すること。
70号
家内労働者の福祉の増進に関すること。
71号
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
72号
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
73号
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
74号
児童の心身の育成及び発達に関すること。
75号
児童の保育及び養護並びに虐待の防止に関すること。
76号
児童の福祉のための文化の向上に関すること。
77号
前三号に掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること。
78号
福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。
79号
児童の保健の向上に関すること。
80号
妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
81号
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
82号
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること。
83号
削除
84号
消費生活協同組合の事業に関すること。
85号
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
86号
第81号第82号及び前二号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること。
87号
障害者の福祉の増進に関すること。
88号
障害者の保健の向上に関すること。
89号
精神保健福祉士に関すること。
90号
老人の福祉の増進に関すること。
91号
老人の保健の向上に関すること。
92号
地域における保健及び社会福祉の向上及び増進に関すること。
93号
介護保険事業に関すること。
94号
健康保険事業に関すること。
95号
船員保険事業に関すること。
96号
国民健康保険事業に関すること。
96号の2
後期高齢者医療制度に関すること。
97号
医療保険制度の調整に関すること。
98号
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
99号
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
100号
厚生年金基金、企業年金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
100号の2
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
101号
年金制度の調整に関すること。
102号
社会保険労務士に関すること。
103号
引揚援護に関すること。
104号
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
105号
旧陸海軍の残務の整理に関すること。
106号
人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。
107号
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
108号
所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
109号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
110号
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
111号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき厚生労働省に属させられた事務
前項の規定にかかわらず、同項第41号第43号から第45号まで、第48号から第50号まで、第53号から第55号まで、第58号第59号第62号第66号第67号第68号(育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進に係る部分に限る。)、第72号及び第73号に掲げる事務のうち船員のみに係るものについては、厚生労働省の所掌事務としない。
第3章
本省に置かれる職及び機関
第1節
特別な職
第5条
【厚生労働審議官】
厚生労働省に、厚生労働審議官一人を置く。
厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節
審議会等
第6条
【設置】
本省に、次の審議会等を置く。社会保障審議会厚生科学審議会労働政策審議会医道審議会薬事・食品衛生審議会
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。独立行政法人評価委員会がん対策推進協議会肝炎対策推進協議会中央最低賃金審議会労働保険審査会中央社会保険医療協議会社会保険審査会
第7条
【社会保障審議会】
社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第8条
【厚生科学審議会】
厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。
疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関する重要事項
公衆衛生に関する重要事項
前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関する重要事項を調査審議すること。
前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第9条
【労働政策審議会】
労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。
厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。
前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第10条
【医道審議会】
前項に定めるもののほか、医道審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他医道審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第11条
【薬事・食品衛生審議会】
前項に定めるもののほか、薬事・食品衛生審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事・食品衛生審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第11条の2
【独立行政法人評価委員会】
独立行政法人評価委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第11条の3
【がん対策推進協議会】
がん対策推進協議会については、がん対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第11条の4
【肝炎対策推進協議会】
肝炎対策推進協議会については、肝炎対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第12条
【中央最低賃金審議会】
中央最低賃金審議会については、最低賃金法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第13条
【労働保険審査会】
労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第14条
【中央社会保険医療協議会】
中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
第15条
【社会保険審査会】
社会保険審査会については、社会保険審査官及び社会保険審査会法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第3節
施設等機関
第16条
本省に、次の表の上欄に掲げる施設等機関を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に記載するとおりとする。
名称所掌事務
検疫所港及び飛行場における検疫及び防疫を行うこと。
国立ハンセン病療養所ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第3項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下この条において同じ。)に対して、医療を行い、併せて医療の向上に寄与すること。
厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。
厚生労働大臣は、検疫所の所掌事務を分掌させるため、所要の地に、検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
検疫所並びにその支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
厚生労働大臣は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、第1項に定める所掌事務のほか、国立ハンセン病療養所に、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、入所者以外の者に対する医療を行わせることができる。
国立ハンセン病療養所の名称、位置及び組織は、厚生労働省令で定める。
国立ハンセン病療養所は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に支障がない限り、その建物の一部、設備、器械及び器具を、当該国立ハンセン病療養所に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させることができる。
国立ハンセン病療養所は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第12条第1項の措置として、厚生労働省令で定めるところにより、入所者に対する医療の提供に支障がない限り、その土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することができる。
第4節
地方支分部局
第17条
【設置】
本省に、次の地方支分部局を置く。地方厚生局都道府県労働局
第18条
【地方厚生局】
地方厚生局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第4号第9号から第17号まで、第18号第19号第22号第23号第26号第28号第30号から第33号まで、第37号から第40号まで、第74号第75号第77号第79号から第82号まで、第84号第85号第87号から第96号の2まで、第98号から第100号の2まで、第102号第104号及び第111号に掲げる事務を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法第4条各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生局に属させられた事務をつかさどる。
地方厚生局は、前項に規定する地方厚生局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方厚生局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
参照条文
第19条
【地方厚生支局】
地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方厚生支局を置く。
前項に定めるもののほか、地方厚生支局は、消費者庁及び消費者委員会設置法第4条各号に掲げる事務のうち法令の規定により地方厚生支局に属させられた事務をつかさどる。
地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
地方厚生支局の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
前条第2項の規定は、第2項に規定する地方厚生支局に属させられた事務について準用する。
第20条
【地方麻薬取締支所】
厚生労働大臣は、沖縄県を管轄区域に含む地方厚生局の所掌事務の一部を分掌させるため、当分の間、地方麻薬取締支所を置くことができる。
地方麻薬取締支所の名称及び位置は、政令で定める。
地方麻薬取締支所の所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第21条
【都道府県労働局】
都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第4条第1項第41号から第47号まで、第50号第53号から第62号まで、第65号職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練に係るものに限る。)、第66号から第73号まで、第102号第106号及び第111号に掲げる事務を分掌する。
都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
第22条
【労働基準監督署】
都道府県労働局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、労働基準監督署を置く。
労働基準監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
参照条文
第23条
【公共職業安定所】
都道府県労働局の所掌事務(前条第1項の規定により労働基準監督署に分掌された事務を除く。)の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所を置く。
公共職業安定所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第24条
【公共職業安定所の出張所】
厚生労働大臣は、公共職業安定所の所掌事務の全部又は一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。
公共職業安定所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第4章
中央労働委員会
第25条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて厚生労働省に置かれる外局は、中央労働委員会とする。
中央労働委員会については、労働組合法労働関係調整法及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
附則
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
平成三十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の定めるところにより厚生労働省に特別の機関として置かれる中央駐留軍関係離職者等対策協議会は、本省に置く。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第42条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第43条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第44条
(経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第十条から第二十六条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年12月20日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から第十四条まで及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第33条
(政令への委任)
附則第三条、附則第四条、附則第六条から第二十条まで、附則第二十二条から第二十四条まで及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成15年6月13日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第73条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第131条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第132条
(処分、手続等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第133条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第31条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第141条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
第142条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第143条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成20年4月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第10条
(厚生労働省令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。
附則
平成20年12月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第24条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、その業務として研究及び開発を行う他の独立行政法人の見直しその他の独立行政法人に関する制度の見直しの状況を踏まえ、国立高度専門医療研究センターの業務についての社会的な評価を含む業務の実施状況その他この法律の施行の状況を勘案し、国立高度専門医療研究センターの組織及び業務について、独立行政法人として存続させることの適否を含めた検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年6月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成21年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成23年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年4月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第六条及び第十九条の規定は、公布の日から施行する。
第19条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年5月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第151条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第152条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
第153条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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