• 港湾法施行令

港湾法施行令

平成24年10月17日 改正
第1章
重要港湾等
第1条
【国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾及び避難港】
港湾法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾並びに同条第9項に規定する避難港は、別表第一のとおりとする。
第1条の2
【開発保全航路】
法第2条第8項に規定する開発保全航路の区域は、別表第二のとおりとする。
第1条の3
【漁業の用に供する港湾】
法第3条ただし書に規定する港湾は、別表第三のとおりとする。
第1条の4
【港湾計画】
法第3条の3第1項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に関する事項
港湾の環境の整備及び保全に関する事項
港湾の効率的な運営に関する事項
その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項
第1条の5
【国内産業の開発上特に重要な港湾】
法附則第2項に規定する港湾は、別表第四のとおりとする。
第2章
特定用途港湾施設等
第2条
【貸付けを受ける者の基準】
法第55条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該特定用途港湾施設の建設又は改良に関し、次の要件に適合する工事実施計画を有する者であること。
法第3条の3第9項の規定により公示された港湾計画において定められた特定用途港湾施設の建設又は改良の計画に適合すること。
当該特定用途港湾施設の位置、規模及び構造が当該施設の用途に対し適切であること。
当該特定用途港湾施設の供用を開始する時期が当該港湾における需要に対し適切なものであること。
当該特定用途港湾施設の公正、かつ、効率的な利用に資する管理運営計画を有する者であること。
第1号の工事実施計画及び前号の管理運営計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。
当該特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を適確に行う能力を有する者であること。
第3条
【港湾管理者に対する貸付金の金額】
法第55条の7第1項の政令で定める金額は、当該特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対する出資の合計額の二分の一以内の金額とする。
第4条
【特定用途港湾施設】
法第55条の7第2項第1号の政令で定める用途は、次のとおりとする。
輸出入に係るコンテナ貨物の積込み及び取卸しのためにする船舶の係留
自動車の積込み及び取卸し並びに旅客の乗船及び下船のためにする自動車航送船の係留
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の係留であつて、それを使用する者の乗船及び下船並びにその保管のためにするもの
港湾区域内において行う廃棄物の積込み及び取卸しその他の廃棄物の埋立処分に係る作業のためにする船舶の係留
法第55条の7第2項第1号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
当該岸壁又は桟橋の前面の泊地
当該岸壁若しくは桟橋に係留される船舶に係る輸出入に係るコンテナ貨物の荷さばきを行うため又は当該岸壁若しくは桟橋に係留される自動車航送船に係る積込み若しくは取卸しをする自動車を待機させ若しくは整理するための固定的な施設
当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船に係る固定的な旅客施設
当該岸壁又は桟橋に係留される前項第3号に規定する船舶に係る船揚場、船舶修理施設、船舶保管施設及び港湾厚生施設
当該岸壁又は桟橋に係留される前項第4号に規定する船舶に係る廃棄物埋立護岸及び廃棄物受入施設
当該岸壁又は桟橋及びこれに附帯する第2号から第4号までの施設の機能を確保するための護岸及び臨港交通施設
当該岸壁又は桟橋に係留される自動車航送船又は前項第3号に規定する船舶の係留を補助するための係船浮標、係船くい及び浮桟橋並びに当該岸壁又は桟橋への係留を待機する自動車航送船を係留するための係船浮標及び係船くい
当該岸壁又は桟橋及び前各号の施設の敷地
第4条の2
法第55条の7第2項第2号の政令で定める用途は、国際海上コンテナ運送に係る貨物の荷さばきであつて、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。)を伴うものとする。
法第55条の7第2項第2号の政令で定める港湾施設は、次の施設とする。
当該荷さばき施設の機能を確保するための道路、駐車場及び橋梁
当該荷さばき施設の周辺の環境を整備するための緑地及び広場
第5条
【国の貸付けの条件の基準】
法第55条の7第1項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
国は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第2号及び第3号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
港湾管理者は、国土交通省令で定める事項につき次条第9号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第10号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付けを受ける者が適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行うよう港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
港湾管理者が法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び港湾管理者は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を附さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
第6条
【港湾管理者の貸付けの条件の基準】
法第55条の7第1項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
港湾管理者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算において利益が生じた場合にその額が国土交通省令で定めるところにより算定した当該施設の価額に国土交通省令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その超える額の二分の一の範囲内の金額について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
港湾管理者は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年十・七五パーセントの割合により計算した金額の延滞金を徴収することができるものとすること。
貸付けを受ける者は、その貸付けに関し担保を提供しなければならないものとすること。この場合において、その担保が保証であるときは、保証人が貸付けを受ける者と連帯した保証としなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、港湾管理者の指示により、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、港湾管理者の指示により、貸付金についての強制執行の受諾の記載のある公正証書を作成するために必要な手続をとらなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、所定の工事実施計画、管理運営計画及び資金計画に従い、適切に特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理を行わなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、次に掲げる事項につき、あらかじめ、港湾管理者の承認を受けなければならないものとすること。
貸付けに係る特定用途港湾施設に係る工事実施計画、管理運営計画又は資金計画を変更すること。
貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を休止し、又は廃止すること。
貸付けに係る特定用途港湾施設を譲渡し、交換し、又は担保に供すること。
貸付けを受ける者は、港湾管理者が所定の工事実施計画、管理運営計画又は資金計画について第2条各号に定める要件に適合しないものとなつたと認めてその変更を指示したときは、その指示に従いこれらの計画を変更しなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営する事業の会計を処理するとともに、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営に係る損益の計算をしなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、貸付けに係る特定用途港湾施設の供用を貸付けの方法によりする場合においては、港湾管理者が当該施設の貸付けを受ける者に対し異常な滞船の解消その他緊急、かつ、公益上の必要によりその者以外の者の利用に供すべきことを指示したときにその利用を受忍しなければならない旨を当該施設の貸付けの条件に定めなければならないものとすること。
貸付けを受ける者は、国又は港湾管理者が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。
第7条
【加算金】
港湾管理者は、法第55条の7第3項の加算金を徴収する場合においては、加算金を課すべき貸付金の範囲を指定し、当該指定した貸付金を貸し付けた日の翌日からその償還の日までの日数に応じ、当該指定した貸付金の金額に年十・七五パーセントの割合で計算した金額の加算金を徴収するものとする。
前項の指定した貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)については、港湾管理者は、その償還期限を繰り上げるものとする。
参照条文
第8条
法第55条の7第4項の規定により港湾管理者が国に納付すべき金額は、その徴収した加算金の金額に、前条第1項の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける者に係る法第55条の7第1項の国の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額とする。
港湾管理者は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。
参照条文
第9条
【国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者に対する貸付金の金額】
法第55条の8第1項の政令で定める金額は、当該埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金として国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
第10条
【貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用】
第5条及び第6条第8号第9号イ及び第10号を除く。)の規定は、法第55条の8第1項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。この場合において、これらの規定(第6条第13号を除く。)中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、第5条第1項第4号中「ならず、同条第10号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない」とあるのは「ならない」と、同項第5号並びに第6条第3号第9号ロ及びハ、第11号並びに第12号中「特定用途港湾施設」とあるのは「埠頭群を構成する港湾施設」と、同条第13号中「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾の港湾管理者」と読み替えるものとする。
第7条及び第8条の規定は、法第55条の8第2項において準用する法第55条の7第3項の加算金について準用する。この場合において、これらの規定中「港湾管理者」とあるのは「国際戦略港湾又は国際拠点港湾の港湾管理者」と、第8条第1項中「第55条の7第4項」とあるのは「第55条の8第2項において準用する法第55条の7第4項」と、「貸付けを受ける者」とあるのは「貸付けを受ける港湾運営会社」と、「第55条の7第1項」とあるのは「第55条の8第1項」と読み替えるものとする。
第11条
削除
第3章
雑則
第12条
【港務局の債務】
法第10条第2項の政令で定める債務は、借入金に係る債務であつて、その借入期間が一年をこえるものとする。
第13条
【港湾区域内の工事等の許可】
法第37条第1項第1号の政令で定める区域は、水域の上空百メートルまでの区域及び水底下六十メートルまでの区域とする。
第14条
法第37条第1項第4号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
港湾管理者が指定する護岸、堤防、岸壁、さん橋又は物揚場の水際線から二十メートル以内の地域においてする構築物(載荷重が港湾管理者が指定する重量を超えるものに限る。)の建設(改築により載荷重がその指定する重量を超えることとなる場合を含む。)又は改築(載荷重を増加させることとなる場合に限る。)
港湾管理者が指定する廃物の投棄
動力を用いて地下水を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積の合計が六平方センチメートルを超え、かつ、そのストレーナーの位置が港湾管理者が指定する位置より浅い位置にあるもの(工業用水法第2条に規定する工業の用に供する地下水を採取するための井戸であつて同法第3条第1項に規定する指定地域内のもの及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律第2条に規定する建築物用地下水を採取するための揚水設備であつて同法第4条第1項に規定する指定地域内のものを除く。以下「揚水施設」という。)の建設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となる場合を含む。)又は改良(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることとなる場合に限る。)
第15条
法第37条第2項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は航行補助施設の建設、改良、維持又は復旧の工事のため水域の占用が必要となる場合
沈没船等の引揚のため水域の占用が必要となる場合
港湾管理者が指定する行為のため水域の占用が必要となる場合
第15条の2
【臨港地区内における行為の届出等】
法第38条の2第1項第2号の政令で定める廃棄物処理施設は、工場又は事業場の敷地内の廃棄物処理施設(専ら当該工場又は事業場において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設であつて、港湾管理者が指定する廃棄物処理施設の種類ごとにその指定する数量以上の数量の廃棄物を処理することができるものとする。
第15条の3
法第38条の2第1項第3号の政令で定める面積は、床面積の合計にあつては二千五百平方メートル、敷地面積にあつては五千平方メートルとする。
第15条の4
法第38条の2第1項第4号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
爆発物その他の国土交通省令で定める危険物のうち港湾管理者が指定する危険物を取り扱うための施設
揚水施設(揚水機の吐出口の断面積の合計を大きくし、又はストレーナーの位置を浅くすることにより揚水施設となるものを含む。)
第15条の5
【港湾環境整備負担金の負担の基準】
法第43条の5第1項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
法第43条の5第1項の規定による負担金(以下この項において「港湾環境整備負担金」という。)を負担させる事業者は、次に掲げる者とすること。ただし、国土交通大臣等(当該港湾工事を実施する国土交通大臣又は港湾管理者をいう。以下この条において同じ。)が公益上その他の事由により港湾環境整備負担金を負担させることが不適当であると認める国、地方公共団体その他の者を除くものとする。イ 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であつて、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が一万平方メートル(国土交通大臣等が、当該港湾に係る工場又は事業場の種類、規模等を考慮して五千平方メートル以上一万平方メートル未満の範囲内でこれと異なる面積を定めたときは、当該面積。ロにおいて同じ。)以上であるものに係る事業者ロ 当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、イに掲げる事業者のほか、当該港湾工事の完了した日後十年間に負担区域内において、その敷地の面積の合計が一万平方メートル以上となつた工場又は事業場に係る事業者
港湾環境整備負担金の額は、イに掲げる額にロ若しくは又はハに掲げる割合を乗じて得た額に相当する金額(国土交通大臣等が公益上その他の事由により必要があると認めてその金額を軽減した金額を定めたときは、当該金額)とすること。
当該港湾工事に要する費用の額に二分の一の割合(国土交通大臣等が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して二分の一未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額
当該港湾工事が港湾施設を建設し、又は改良する工事である場合にあつては、次に掲げる割合
当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として国土交通大臣等が定める面積を加算した面積(において「工場等敷地面積」という。)に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合
当該港湾工事の完了した日後十年間に前号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあつては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る港湾環境整備負担金の負担の対象となつた敷地の面積を除く。)の合計の割合
当該港湾工事がロに掲げる工事以外の工事である場合にあつては、当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
前項の負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。
当該港湾工事が港湾公害防止施設(公害防止用緩衝地帯に限る。)及び港湾環境整備施設並びにこれらの敷地に係る工事である場合 当該港湾における土地の利用状況、自然条件等を考慮して、一体的にその環境を整備し、又は保全する必要がある区域として、あらかじめ、国土交通大臣等が臨港地区(予定埋立区域を含む。)を区分して定めた区域のうち、当該港湾工事が実施された場所を含む区域及び当該区域以外の区域であつて国土交通大臣等が指定するもの
当該港湾工事が前号に掲げる工事以外の工事である場合 港湾区域及び臨港地区(港湾区域の形状等により、港湾工事が当該港湾区域及び臨港地区の一部の環境を整備し、又は保全するものである場合にあつては、国土交通大臣等が指定する一部の水域及び地域)
第16条
【入港料を徴収されない船舶】
法第44条の2第1項但書の政令で定める船舶は、左の各号に掲げるものとする。
航海訓練に従事する船舶
漁業練習又は漁業調査に従事する船舶
航路標識の管理に従事する船舶
水路の測量に従事する船舶
学術研究に従事する船舶
海外からの日本国民の集団的引揚輸送に従事する船舶
第17条
【管理委託の手続】
国土交通大臣は、法第54条第1項法第54条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により港湾施設の管理(港湾施設を維持し、及び一般公衆の利用その他公共の用に供することをいい、港湾施設を維持するために必要な港湾工事をすることを含む。以下第17条の9までにおいて同じ。)を港湾管理者に委託するときは、契約書において次の事項を定めておかなければならない。
管理を委託する港湾施設の種類、名称、所在地、構造、規模及び価額
管理の委託を開始する年月日
管理の委託の期間
管理の方法
管理の委託の条件
その他必要な事項
参照条文
第17条の2
【管理責任の移転の時期】
港湾施設の管理の委託を受けた港湾管理者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の管理の委託を開始する年月日以後、当該港湾施設の管理の責に任ずる。
第17条の3
【管理受託者の義務】
管理受託者は、受託に係る港湾施設をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
管理受託者は、受託に係る港湾施設について、水害、火災、盗難、損壊その他当該港湾施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を講じなければならない。
第17条の4
【他の用途への使用等】
管理受託者は、受託に係る港湾施設をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は他人に使用させ、若しくは収益させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が契約書において定める軽微な場合については、この限りでない。
管理受託者は、前項本文の承認を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
使用又は収益の対象となる港湾施設の範囲
他人に使用させ、又は収益させる場合には、その者の氏名又は名称及び住所
使用又は収益の用途又は目的及び方法
使用又は収益の期間
使用又は収益による管理受託者の予定収入
他人に使用させ、又は収益させる場合には、使用又は収益の条件
参照条文
第17条の5
【滅失又は損傷の場合の報告】
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る港湾施設が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次の事項を書面で国土交通大臣に報告しなければならない。
当該港湾施設の名称及び所在地
被害の程度
滅失又は損傷の原因
損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費見込額
応急の措置を講じた場合には、当該措置の内容
参照条文
第17条の6
【原状等の変更】
管理受託者は、受託に係る港湾施設の原状又は用途を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置を講ずるときは、この限りでない。
参照条文
第17条の7
【管理台帳】
管理受託者は、受託に係る港湾施設について次の事項を記載した管理台帳をその事務所に備えて置かなければならない。
第17条第1号及び第2号に掲げる事項
他の用途への使用等及び原状等の変更の有無又はその概要
管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
第17条の8
【管理状況の報告】
管理受託者は、受託に係る港湾施設について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに国土交通大臣に報告しなければならない。
参照条文
第17条の9
【報告の徴収等】
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る港湾施設の管理の状況に関し、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に必要な指示をすることができる。
参照条文
第18条
【港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為】
法第56条第1項の政令で定める行為は、都道府県知事が指定する廃物の投棄とする。
第19条
【港湾の施設】
法第56条の2の2第1項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。ただし、第4号から第7号まで及び第9号から第11号までに掲げる施設にあつては、港湾施設であるものに限る。
水域施設
外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
係留施設
臨港交通施設
荷さばき施設
保管施設
船舶役務用施設
旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設
廃棄物埋立護岸
海浜(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を除く。)
緑地及び広場
第19条の2
【登録確認機関の登録の有効期間】
法第56条の2の4第1項の政令で定める期間は、三年とする。
第19条の3
【手数料の納付を要しない独立行政法人】
法第56条の2の20第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
第20条
【水域施設等】
法第56条の3第1項の政令で定める水域施設、外郭施設又は係留施設は、次に掲げる港湾の施設(その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。)とする。
水域施設
外郭施設(海岸管理者が設置する海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設及び河川管理者が設置する河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を除く。)
次に掲げる係留施設
危険物積載船(海上交通安全法第22条第3号の危険物積載船をいう。)、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。)又は自動車航送船を係留するための係留施設(貨物の積込み若しくは取卸しをすることができるもの又は人が乗船し、若しくは下船することができるものに限る。)
スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留するための係留施設(同時に五隻以上の船舶を係留することができ、かつ、人が乗船し、又は下船することができるものに限る。)
総トン数五百トン以上の船舶を係留することができる係留施設
第21条
【延滞金】
法第56条の6第2項の規定により国土交通大臣が徴収する延滞金の額は、負担金を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあつた負担金の額を控除した額による。
第22条
【職権の委任】
次に掲げる国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
法第6章及び第56条の6の規定による国土交通大臣の職権(企業合理化促進法第8条第4項の規定に基づく港湾工事に係る処分により納付すべき負担金に係るものを除く。)
法第46条第1項の規定による国土交通大臣の職権(同項の港湾施設について補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第26条第1項の規定により補助金等の交付の決定に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
法第58条第3項の規定による国土交通大臣の職権(公有水面埋立法第48条の規定により同法第47条第1項の規定による認可に関する事務を国土交通大臣が地方整備局長又は北海道開発局長に委任した場合に限る。)
第17条の4第1項本文、第17条の5第17条の6本文及び第17条の8の規定による国土交通大臣の職権
法第56条の4及び第56条の5並びに第17条の9の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長も行うことができる。
別表第一
【第一条関係】
都道府県国際戦略港湾国際拠点港湾重要港湾避難港
北海道 室蘭、苫小牧函館、小●(たる)、釧路、留萌、稚内、十勝、石狩湾、紋別、網走、根室松前、奥尻、えりも、椴法華、宗谷、天売
青森  青森、八戸、むつ小川原尻屋岬、深浦
岩手  宮古、釜石、大船渡、久慈 
宮城 仙台湾 雄勝
秋田  秋田船川、能代戸賀
山形  酒田鼠ケ関
福島  小名浜、相馬久之浜
茨城  鹿島、茨城 
千葉 千葉木更津名洗、興津
東京   洞輪沢
東京
神奈川
京浜   
神奈川  横須賀 
新潟 新潟直江津、両津、小木二見
富山 伏木富山  
石川  七尾、金沢輪島
福井  敦賀鷹巣
静岡 清水田子の浦、御前崎下田
愛知 名古屋衣浦、三河伊良湖
三重 四日市尾鷲、津松阪浜島
京都  舞鶴 
大阪大阪堺泉北阪南 
兵庫神戸姫路尼崎西宮●(あし)屋、東播磨柴山
和歌山 和歌山下津日高勝浦、由良
鳥取  鳥取田後
鳥取
島根
   
島根  浜田、西郷、三隅七類
岡山 水島宇野、岡山 
広島 広島尾道糸崎、呉、福山 
山口 徳山下松宇部、岩国、三田尻中関、小野田油谷
山口
福岡
 関門  
徳島  徳島小松島、橘 
香川  高松、坂出 
愛●(ひめ)  今治、松山、新居浜、宇和島、東予、三島川之江 
高知  高知、須崎、宿毛湾上川口、室津
福岡 博多苅田、三池大島
佐賀  唐津、伊万里呼子
長崎  長崎、佐世保、福江、厳原、郷ノ浦脇岬
熊本  三角、八代、熊本 
大分  大分、津久見、別府、佐伯、中津 
宮崎  細島、油津、宮崎 
鹿児島  鹿児島、名瀬、西之表、志布志、川内大泊、古仁屋
沖縄  運天、那覇、平良、石垣、金武中城安護の浦、船浮


別表第二
【第一条の二関係】
一 中ノ瀬航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(9)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 第二海堡灯台(北緯三五度一八分四十二秒東経一三九度四四分二九秒)から一一度一五分一一、六五〇メートルの地点
 (2) 第二海堡灯台から一七度三〇分一一、四七〇メートルの地点
 (3) 第二海堡灯台から一〇度三、八二〇メートルの地点
 (4) 第二海堡灯台から三五一度七九〇メートルの地点
 (5) 第二海堡灯台から七一度三六〇メートルの地点
 (6) 第二海堡灯台から一六六度一五分六三〇メートルの地点
 (7) 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
 (8) 第二海堡灯台から〇度四、〇三〇メートルの地点
(9) 第二海堡灯台から一三度三〇分一一、〇六〇メートルの地点
二 浦賀水道航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(11)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 第二海堡灯台から三二〇度二、六〇〇メートルの地点
 (2) 第二海堡灯台から二八〇度三二〇メートルの地点
 (3) 観音埼灯台(北緯三五度一五分二二秒東経一三九度四四分四三秒)から九〇度三、七〇〇メートルの地点
 (4) 海獺島灯台(北緯三五度一二分四三秒東経一三九度四四分七秒)から九〇度四、六五〇メートルの地点
 (5) 海獺島灯台から九〇度二、九〇〇メートルの地点
 (6) 観音埼灯台から九〇度一、九五〇メートルの地点
 (7) 第二海堡灯台から一七九度四五分二、八九〇メートルの地点
 (8) 第二海堡灯台から一八六度三〇分三、一七〇メートルの地点
 (9) 第二海堡灯台から一九七度二、六五〇メートルの地点
 (10) 第二海堡灯台から一九〇度三〇分二、三二〇メートルの地点
 (11) 第二海堡灯台から三〇〇度三、九〇〇メートルの地点
三 中山水道航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(4)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 尾張野島灯台(北緯三四度三九分二七秒東経一三七度二九秒)から一九七度三〇分一、五〇〇メートルの地点
 (2) 尾張野島灯台から一七九度三〇分二、〇八〇メートルの地点
 (3) 尾張野島灯台から二一二度四、五三〇メートルの地点
 (4) 尾張野島灯台から二二二度四、三〇〇メートルの地点
四 備讃瀬戸航路
 (1)から(35)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(35)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(36)から(40)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(36)に掲げる地点と(40)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
(1) 男木島灯台(北緯三四度二六分一秒東経一三四度三分三九秒)から三五二度三〇分二、〇一〇メートルの地点
(2) カナワ岩灯標(北緯三四度二五分一八秒東経一三四度七分四九秒)から二四度三〇分二、二五〇メートルの地点
(3) 地蔵埼灯台(北緯三四度二四分五七秒東経一三四度一四分七秒)から二一八度三〇分一、一七〇メートルの地点
(4) 地蔵埼灯台から二〇九度一五分二、六五〇メートルの地点
(5) カナワ岩灯標から三二度四五分七二〇メートルの地点
(6) 男木島灯台から三五三度四三〇メートルの地点
(7) 男木島灯台から二四七度一五分四、五〇〇メートルの地点
(8) 大三角点(北緯三四度二五分八秒東経一三三度五五分二二秒)から一四一度一五分二、一八〇メートルの地点
(9) 小瀬居島三角点(北緯三四度二二分二三秒東経一三三度五一分一二秒)から三一一度一五分四三〇メートルの地点
(10) 沙弥島北端(北緯三四度二一分一二秒東経一三三度四九分九秒)から四三度四五分一、一六〇メートルの地点
(11) 波節岩灯標(北緯三四度二〇分四二秒東経一三三度四二分四七秒)から九七度三〇分五、三九〇メートルの地点
(12) 波節岩灯標から二〇〇度四、九〇〇メートルの地点
(13) 二面島灯台(北緯三四度一八分五秒東経一三三度三七分一九秒)から一〇六度三〇分四、七〇〇メートルの地点
(14) 二面島灯台から一八五度四五分一、三三〇メートルの地点
(15) 二面島灯台から一九五度五七〇メートルの地点
(16) 二面島灯台から九七度四、三七〇メートルの地点
(17) 波節岩灯標から二〇六度三〇分四、三六〇メートルの地点
(18) 波節岩灯標から九〇度三〇分五、〇九〇メートルの地点
(19) 牛島灯標(北緯三四度二二分東経一三三度四六分四七秒)から一二八度一五分一、八八〇メートルの地点
(20) 牛島灯標から九〇度四五分二、〇二〇メートルの地点
(21) 牛島灯標から七四度二、〇〇〇メートルの地点
(22) 牛島灯標から二八二度三〇分一七〇メートルの地点
(23) 牛島灯標から二四四度一五分一、一〇〇メートルの地点
(24) 板持鼻灯台(北緯三四度一九分三二秒東経一三三度三九分四七秒)から五八度二、三〇〇メートルの地点
(25) 二面島灯台から五度四五分七七〇メートルの地点
(26) 二面島灯台から三四八度三〇分一、五二〇メートルの地点
(27) 板持鼻灯台から三七度三〇分二、三三〇メートルの地点
(28) 牛島灯標から二七八度一五分一、四二〇メートルの地点
(29) 鍋島灯台(北緯三四度二二分五七秒東経一三三度四九分二五秒)から二七八度四五分二、三九〇メートルの地点
(30) 鍋島灯台から二九〇度三〇分一、七四〇メートルの地点
(31) 鍋島灯台から二七四度四五分七四〇メートルの地点
(32) 鍋島灯台から一二九度三〇分一四〇メートルの地点
(33) 鍋島灯台から七四度三〇分一、一四〇メートルの地点
(34) 大三角点から一〇六度四五分九六〇メートルの地点
(35) 男木島灯台から二六五度一五分四、七六〇メートルの地点
(36) 鍋島灯台から一九四度一五分七六〇メートルの地点
(37) 鍋島灯台から一三四度一五分一、二五〇メートルの地点
(38) 鍋島灯台から一七八度一、五八〇メートルの地点
(39) 鍋島灯台から二一八度一五分一、七二〇メートルの地点
(40) 鍋島灯台から二三〇度一、五三〇メートルの地点
五 鼻栗瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(8)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台(北緯三四度一三分五秒東経一三三度三分二六秒)から二九度七三〇メートルの地点
 (2) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から六二度六二〇メートルの地点
 (3) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から七四度三〇分五四〇メートルの地点
 (4) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から二〇一度四六〇メートルの地点
 (5) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から二二六度三〇分四一〇メートルの地点
 (6) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から一四〇度三〇メートルの地点
 (7) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から四〇度一五分三六〇メートルの地点
 (8) 鼻栗瀬戸下小丸子島灯台から一八度三〇分五六〇メートルの地点
六 来島海峡航路 (1)から(15)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(15)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(16)から(22)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(16)に掲げる地点と(22)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
 (1) 桴磯灯標(北緯三四度八分四四秒東経一三二度五六分五秒)から一八度二、七三〇メートルの地点
 (2) 馬島三角点(北緯三四度七分七秒東経一三二度五九分三八秒)から二三度二、三一〇メートルの地点
 (3) ナガセ鼻灯台(北緯三四度七分五秒東経一三二度五九分四六秒)から一〇一度四四〇メートルの地点
 (4) ウズ鼻灯台(北緯三四度六分四五秒東経一三二度五九分二八秒)から一〇二度一、一八〇メートルの地点
 (5) 竜神島灯台(北緯三四度六分一六秒東経一三三度一分三九秒)から一九七度八八〇メートルの地点
 (6) 竜神島灯台から一三一度三〇分一、〇六〇メートルの地点
 (7) 竜神島灯台から一五六度二、四一〇メートルの地点
 (8) 竜神島灯台から一九七度二、五二〇メートルの地点
 (9) 来島白石灯標(北緯三四度六分二五秒東経一三二度五九分)から五九度一五〇メートルの地点
 (10) ウズ鼻灯台から二九九度一、一六〇メートルの地点
 (11) 馬島三角点から三二一度一、二〇〇メートルの地点
 (12) 馬島三角点から三三一度一、六〇〇メートルの地点
 (13) 桴磯灯標から二六度一、一八〇メートルの地点
 (14) 桴磯灯標から三〇一度一、六九〇メートルの地点
 (15) 桴磯灯標から三二六度二、八三〇メートルの地点
 (16) 馬島三角点から三五四度六六〇メートルの地点
 (17) 馬島三角点から三四度四六〇メートルの地点
 (18) 馬島三角点から一六六度八〇〇メートルの地点
 (19) ウズ鼻灯台から一八〇度一四〇メートルの地点
 (20) ウズ鼻灯台から二一七度一一〇メートルの地点
 (21) 馬島三角点から二七〇度五二〇メートルの地点
 (22) 馬島三角点から三二四度五六〇メートルの地点
七 音戸瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(14)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 音戸灯台(北緯三四度一一分五七秒東経一三二度三二分一二秒)から四二度三〇分二七九メートルの地点
 (2) 音戸灯台から五八度三〇分三四一メートルの地点
 (3) 音戸灯台から一五六度三八九メートルの地点
 (4) 音戸灯台から一六三度四一二メートルの地点
 (5) 音戸灯台から一七二度五六九メートルの地点
 (6) 音戸灯台から一七一度三〇分六二五メートルの地点
 (7) 音戸灯台から一七六度七八七メートルの地点
 (8) 音戸灯台から一八四度七六一メートルの地点
 (9) 音戸灯台から一八〇度三〇分五七二メートルの地点
 (10) 音戸灯台から一七八度五四二メートルの地点
 (11) 音戸灯台から一七六度三〇分四八二メートルの地点
 (12) 音戸灯台から一七六度三〇分三九八メートルの地点
 (13) 音戸灯台から一六五度三〇分二四六メートルの地点
 (14) 音戸灯台から一五九度二三四メートルの地点
八 奥南航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
 (1) 山下灯台(北緯三三度一六分三二秒東経一三二度二八分三四秒)から二九五度一五分四一メートルの地点
 (2) 山下灯台から六六度四五分一〇〇メートルの地点
 (3) 山下灯台から一二六度一三五メートルの地点
 (4) 山下灯台から一三九度一一五メートルの地点
 (5) 山下灯台から一四三度一五分三五四メートルの地点
 (6) 山下灯台から一四四度三〇分四三三メートルの地点
 (7) 山下灯台から一四五度四三三メートルの地点
 (8) 山下灯台から一五四度一五分四〇三メートルの地点
 (9) 山下灯台から一五一度三〇七メートルの地点
 (10) 山下灯台から一四八度一五分二八七メートルの地点
 (11) 山下灯台から一五四度四五分八六メートルの地点
 (12) 山下灯台から一八六度一五分九八メートルの地点
九 船越航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(22)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
 (1) 船越運河北口防波堤灯台(北緯三三度三分一四秒東経一三二度二六分)から三三二度一一四メートルの地点
 (2) 船越運河北口防波堤灯台から四九度三七メートルの地点
 (3) 船越運河北口防波堤灯台から一七九度三〇分一五メートルの地点
 (4) 船越運河北口防波堤灯台から一八一度四一メートルの地点
 (5)船越運河南口防波堤灯台(北緯三三度三分三秒東経一三二度二六分)から二度三〇分一九〇メートルの地点
 (6) 船越運河南口防波堤灯台から三度三〇分一五四メートルの地点
 (7) 船越運河南口防波堤灯台から一三度三〇分一一四メートルの地点
 (8) 船越運河南口防波堤灯台から二一度三〇分一二七メートルの地点
 (9) 船越運河南口防波堤灯台から三二度一四〇メートルの地点
 (10) 船越運河南口防波堤灯台から四一度一三二メートルの地点
 (11) 船越運河南口防波堤灯台から八二度三〇分八六メートルの地点
 (12) 船越運河南口防波堤灯台から一七〇度三〇分二八メートルの地点
 (13) 船越運河南口防波堤灯台から二五八度三〇分四九メートルの地点
 (14) 船越運河南口防波堤灯台から三〇九度一一〇メートルの地点
 (15) 船越運河南口防波堤灯台から三一一度一一一メートルの地点
 (16) 船越運河南口防波堤灯台から三四〇度三〇分一〇〇メートルの地点
 (17) 船越運河南口防波堤灯台から三四六度一〇五メートルの地点
 (18) 船越運河南口防波堤灯台から三五二度一九七メートルの地点
 (19) 船越運河南口防波堤灯台から三四八度三〇分二二〇メートルの地点
 (20) 船越運河北口防波堤灯台から二三四度三〇分七四メートルの地点
 (21) 船越運河北口防波堤灯台から二五八度五二メートルの地点
 (22) 船越運河北口防波堤灯台から三一二度八四メートルの地点
十 細木航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(12)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
 (1) 細木運河北口灯台(北緯三三度一二分二四秒東経一三二度二四分二五秒)から三四一度三〇分四二メートルの地点
 (2) 細木運河北口灯台から八九度一一二メートルの地点
 (3) 細木運河北口灯台から一三一度三〇分九四メートルの地点
 (4) 細木運河北口灯台から一五二度三〇分八九メートルの地点
 (5) 細木運河北口灯台から一五七度三〇分一二三メートルの地点
 (6) 細木運河北口灯台から一八三度一三九メートルの地点
 (7) 細木運河北口灯台から一八五度一三九メートルの地点
 (8) 細木運河北口灯台から一八二度三〇分一七九メートルの地点
 (9) 細木運河北口灯台から二〇五度二〇八メートルの地点
 (10) 細木運河北口灯台から二〇一度三〇分一五六メートルの地点
 (11) 細木運河北口灯台から二一五度三〇分九五メートルの地点
 (12) 細木運河北口灯台から二五二度五二メートルの地点
十一 関門航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(46)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 六連島三角点(北緯三三度五八分三七秒東経一三〇度五一分五一秒)から四〇度四五分二、八九〇メートルの地点
 (2) 六連島三角点から七四度一、九七〇メートルの地点
 (3) 六連島三角点から一一九度一、八二〇メートルの地点
 (4) 若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)から五一度二、二八〇メートルの地点
 (5) 若松洞海湾口防波堤灯台から七〇度一五分一、八八〇メートルの地点
 (6) 若松洞海湾口防波堤灯台から一〇六度三〇分三、四八〇メートルの地点
 (7) 砂津防波堤灯台(北緯三三度五三分三七秒東経一三〇度五三分三八秒)から二二度二、二三〇メートルの地点
 (8) 砂津防波堤灯台から四二度二、三四〇メートルの地点
 (9) 砂津防波堤灯台から五三度三、四二〇メートルの地点
 (10) 砂津防波堤灯台から五二度三、七四〇メートルの地点
 (11) 門司埼灯台(北緯三三度五七分四四秒東経一三〇度五七分四七秒)から二三〇度四五分二、九一〇メートルの地点
 (12) 火ノ山三角点(北緯三三度五八分二八秒東経一三〇度五七分三八秒)から一九一度一、〇二〇メートルの地点
 (13) 火ノ山三角点から七二度三〇分三、三〇〇メートルの地点
 (14) 満珠島灯台(北緯三三度五九分四一秒東経一三一度一分三六秒)から一五六度三〇分六〇〇メートルの地点
 (15) 満珠島灯台から一四一度一、一〇〇メートルの地点
 (16) 満珠島灯台から一五一度一、七四〇メートルの地点
 (17) 満珠島灯台から一四九度三〇分一、七五〇メートルの地点
 (18) 部埼灯台(北緯三三度五七分三四秒東経一三一度一分二三秒)から七五度一、八六〇メートルの地点
 (19) 部埼灯台から一一二度三、四八〇メートルの地点
 (20) 新門司防波堤灯台(北緯三三度五二分二三秒東経一三一度三六秒)から八七度三〇分一五、二五〇メートルの地点
 (21) 新門司防波堤灯台から九〇度一四、七七〇メートルの地点
 (22) 部埼灯台から一二五度三〇分四、二二〇メートルの地点
 (23) 部埼灯台から一二五度四、二二〇メートルの地点
 (24) 部埼灯台から一二五度二、五〇〇メートルの地点
 (25)部埼灯台から一〇度三〇分八二〇メートルの地点
 (26) 城山三角点(北緯三三度五七分二九秒東経一三〇度五八分七秒)から六三度三、八五〇メートルの地点
 (27) 城山三角点から五三度三〇分二、六〇〇メートルの地点
 (28) 門司埼灯台
 (29) 門司埼灯台から二一六度四五分三、四〇〇メートルの地点
 (30) 砂津防波堤灯台から六三度一五分三、六六〇メートルの地点
 (31) 砂津防波堤灯台から七三度二、三七〇メートルの地点
 (32) 砂津防波堤灯台から七二度一五分一、五四〇メートルの地点
 (33) 砂津防波堤灯台から二五度一、〇二〇メートルの地点
 (34) 若松洞海湾口防波堤灯台から一〇〇度九〇〇メートルの地点
 (35) 若松洞海湾口防波堤灯台から三二七度三〇分一、八六〇メートルの地点
 (36) 六連島三角点から二四七度三、二八〇メートルの地点
 (37) 六連島三角点から三〇二度一五分二、九七〇メートルの地点
 (38) 六連島三角点から三一二度二、一三〇メートルの地点
 (39) 六連島三角点から二四五度三〇分二、一九〇メートルの地点
 (40) 六連島三角点から二一一度一五分二、一〇〇メートルの地点
 (41) 六連島三角点から二一〇度三〇分二、〇八〇メートルの地点
 (42) 六連島三角点から一九九度四五分二、一八〇メートルの地点
 (43) 六連島三角点から一七七度四五分一、八六〇メートルの地点
 (44) 六連島三角点から一二六度三〇分一、〇八〇メートルの地点
 (45) 六連島三角点から六五度三〇分一、〇二〇メートルの地点
 (46) 六連島三角点から三五度四五分一、二五〇メートルの地点
十二 本渡瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(30)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
 (1) 高松山三角点(北緯三二度二六分五六秒東経一三〇度一二分三八秒)から二九七度五五分四六秒六一三メートルの地点(以下「イ地点」という。)から二度四五分五八二メートルの地点
 (2) イ地点から三五七度一五分四九九メートルの地点
 (3) イ地点から一九四度三〇分一八四メートルの地点
 (4) イ地点から一八六度一五分三五七メートルの地点
 (5)イ地点から一七五度一五分三六二メートルの地点
 (6) 大門三角点(北緯三二度二五分五二秒東経一三〇度一二分三〇秒)から六度二三分四〇秒七六五メートルの地点(以下「ロ地点」という。)から三三二度一五分七二二メートルの地点
 (7) ロ地点から三二五度四五分六二三メートルの地点
 (8) ロ地点から一四四度三〇分一四〇メートルの地点
 (9) 大門三角点から一〇〇度二七分一六秒三九三メートルの地点(以下「ハ地点」という。)から二七〇度一二六メートルの地点
 (10) ハ地点から二七〇度一八〇メートルの地点
 (11) ハ地点から二一九度四五分一七三メートルの地点
 (12) ハ地点から一四八度一五分五六〇メートルの地点
 (13) 大門三角点から一三一度一八分三四秒一、三八四メートルの地点(以下「ニ地点」という。)から三三九度二二五メートルの地点
 (14) ニ地点から一七八度七〇〇メートルの地点
 (15) ニ地点から一八二度四五分七〇六メートルの地点
 (16) ニ地点から三一五度一五分一七二メートルの地点
 (17) ニ地点から三一九度一五分二七五メートルの地点
 (18) ハ地点から一五二度四五分五八七メートルの地点
 (19) ハ地点から二二八度三〇分二二六メートルの地点
 (20) ハ地点から二七〇度二四八メートルの地点
 (21) ハ地点から二七〇度二九四メートルの地点
 (22) ロ地点から一八五度四五分三二二メートルの地点
 (23) ロ地点から二一八度三〇分一三一メートルの地点
 (24) ロ地点から二八八度一六七メートルの地点
 (25) ロ地点から三一四度五六五メートルの地点
 (26) イ地点から一九〇度三〇分六七〇メートルの地点
 (27) イ地点から二〇二度一五分四二二メートルの地点
 (28) イ地点から一九八度一五分三七〇メートルの地点
 (29) イ地点から二〇一度四五分三二五メートルの地点
 (30) イ地点から三四九度四五分五二九メートルの地点
十三 蟐蛾ノ瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(11)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 烏帽子埼(北緯三三度四四分一七秒東経一二九度三九分二六秒)から三一八度四五分九三〇メートルの地点
 (2) 烏帽子埼から二八九度四五分四五〇メートルの地点
 (3) 烏帽子埼から二九四度一五分三三〇メートルの地点
 (4) 烏帽子埼から二五五度三〇分三五〇メートルの地点
 (5) 烏帽子埼から二一九度一五分三六〇メートルの地点
 (6) 烏帽子埼から一八九度一五分三九〇メートルの地点
 (7) 烏帽子埼から一六六度四一〇メートルの地点
 (8) 烏帽子埼から一六九度六一〇メートルの地点
 (9) 烏帽子埼から一九〇度一五分六二〇メートルの地点
 (10) 烏帽子埼から二二七度三〇分六〇〇メートルの地点
 (11) 烏帽子埼から三〇八度一五分一、〇二〇メートルの地点
十四 平戸瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(14)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち国土交通大臣が定める陸域以外の区域
 (1) 広瀬灯台(北緯三三度二二分五三秒東経一二九度三四分九秒)から三三七度三〇分二八〇メートルの地点
 (2) 広瀬灯台から八三度一一〇メートルの地点
 (3) 広瀬灯台から一二三度一五分三四〇メートルの地点
 (4) 広瀬灯台から一八〇度四三〇メートルの地点
 (5) 広瀬灯台から一八九度一五分六八〇メートルの地点
 (6) 広瀬灯台から一八五度一五分一、二一〇メートルの地点
 (7) 田平港西防波堤灯台(北緯三三度二一分四八秒東経一二九度三四分二七秒)から三一九度七七〇メートルの地点
 (8) 田平港西防波堤灯台から一六〇度四五分三八〇メートルの地点点
 (9) 田平港西防波堤灯台から一七七度三〇分七四〇メートルの地点
 (10) 田平港西防波堤灯台から二〇六度三〇分七三〇メートルの地点
 (11) 田平港西防波堤灯台から二〇六度四五分七〇〇メートルの地点
 (12) 田平港西防波堤灯台から二三五度一五分四六〇メートルの地点
 (13) 田平港西防波堤灯台から三〇一度四五分一、一二〇メートルの地点
 (14) 広瀬灯台から二九九度五四〇メートルの地点
十五 万関瀬戸航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(25)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域
 (1) 万関瀬戸東口灯台(北緯三四度一七分五八秒東経一二九度二一分二五秒)から一七二度三〇分一二メートルの地点
 (2) 万関瀬戸東口灯台から一四〇度八五メートルの地点
 (3) (2)に掲げる地点から二二五度一〇〇メートルの地点
 (4) (3)に掲げる地点から二〇四度八九メートルの地点
 (5) (4)に掲げる地点から二三四度三〇分一二二メートルの地点
 (6) (5)に掲げる地点から二二一度三〇分二三メートルの地点
 (7) (6)に掲げる地点から二〇三度三〇分四二メートルの地点
 (8) (7)に掲げる地点から二四一度三〇分四〇メートルの地点
 (9) (8)に掲げる地点から二二三度三八メートルの地点
 (10) (9)に掲げる地点から二〇〇度三〇分四四メートルの地点
 (11) (10)に掲げる地点から二四四度四五分一五二メートルの地点
 (12) (11)に掲げる地点から三〇六度一五分二九メートルの地点
 (13) 万関瀬戸東口灯台から二二九度四五分八二五メートルの地点
 (14) 万関瀬戸東口灯台から二三七度三〇分六三〇メートルの地点
 (15) (14)に掲げる地点から一一七度七五メートルの地点
 (16) (15)に掲げる地点から五七度四〇メートルの地点
 (17) (16)に掲げる地点から八六度四九メートルの地点
 (18) (17)に掲げる地点から一〇一度三〇分五六メートルの地点
 (19) (18)に掲げる地点から四八度三〇分三八メートルの地点
 (20) (19)に掲げる地点から三九度一五分一一〇メートルの地点
 (21) (20)に掲げる地点から三一〇度一四メートルの地点
 (22) (21)に掲げる地点から三八度三〇分八九メートルの地点
 (23) (22)に掲げる地点から八六度一五分一七メートルの地点
 (24) (23)に掲げる地点から四七度九一メートルの地点
 (25) (24)に掲げる地点から五九度十六メートルの地点
十六 竹富南航路
 (1)から(36)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(1)に掲げる地点と(36)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域のうち(37)から(61)までに掲げる地点を順次に結んだ線及び(37)に掲げる地点と(61)に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた区域以外の区域
 (1) 竹富三角点(北緯二四度一九分五五秒東経一二四度五分一〇秒)から二七〇度四五分四、二六四メートルの地点
 (2) 竹富三角点から二六〇度四五分三、〇〇四メートルの地点
 (3) 竹富三角点から二三八度四五分二、七一一メートルの地点
 (4) 竹富三角点から二二九度四五分二、九五〇メートルの地点
 (5) 竹富三角点から二二八度三〇分二、九七三メートルの地点
 (6) 竹富三角点から二一三度三、一四〇メートルの地点
 (7) 竹富三角点から二一一度三、一三二メートルの地点
 (8) 竹富三角点から一九六度四五分二、八六八メートルの地点
 (9) 竹富三角点から一七八度二、五四四メートルの地点
 (10) 竹富三角点から一六八度三〇分二、五六〇メートルの地点
 (11) 竹富三角点から一〇八度三〇分二、九二六メートルの地点
 (12) 竹富三角点から一一〇度三、〇二四メートルの地点
 (13) 竹富三角点から一六七度三〇分二、六七四メートルの地点
 (14) 竹富三角点から一七七度四五分二、六五七メートルの地点
 (15) 竹富三角点から一九五度四五分二、九六九メートルの地点
 (16) 竹富三角点から二〇四度一五分三、四六三メートルの地点
 (17) 竹富三角点から二〇六度三〇分三、七〇〇メートルの地点
 (18) 竹富三角点から二〇八度三〇分四、五六五メートルの地点
 (19) 黒島三角点(北緯二四度一四分一五秒東経一二三度五九分四一秒)から四一度四五分六、七二四メートルの地点
 (20) 黒島三角点から二七度四五分五、一四八メートルの地点
 (21) 黒島三角点から二五度三〇分四、九六五メートルの地点
 (22) 黒島三角点から一八度四五分四、四一七メートルの地点
 (23) 黒島三角点から一六度四五分四、二七五メートルの地点
 (24) 黒島三角点から一度一五分三、四一六メートルの地点
 (25) 黒島三角点から三二〇度四五分三、三一一メートルの地点
 (26) ポン山三角点(北緯二四度一四分二一秒東経一二三度五六分四五秒)から二五度一五分二、〇八八メートルの地点
 (27) ポン山三角点から三〇七度一五分二、四二六メートルの地点
 (28) 大原三角点(北緯二四度一六分三四秒東経一二三度五二分三三秒)から一三一度四五分四、一三九メートルの地点
 (29) 大原三角点から一三〇度四五分四、〇四三メートルの地点
 (30) ポン山三角点から三一一度三〇分三、九一四メートルの地点
 (31) ポン山三角点から三三七度一五分四、二一五メートルの地点
 (32) ポン山三角点から三五七度四五分四、六四五メートルの地点
 (33) 小浜三角点(北緯二四度二〇分四九秒東経一二三度五八分四二秒)から一五三度四五分五、七二八メートルの地点
 (34) 竹富三角点から二五一度三〇分五、三一六メートルの地点
 (35) 竹富三角点から二五二度五、二三二メートルの地点
 (36) 竹富三角点から二六九度三〇分四、三六〇メートルの地点
 (37) 竹富三角点から二六八度一五分四、一二二メートルの地点
 (38) 竹富三角点から二五九度三〇分三、一二九メートルの地点
 (39) 竹富三角点から二五八度三〇分三、〇七八メートルの地点
 (40) 竹富三角点から二三九度一五分二、八二七メートルの地点
 (41) 竹富三角点から二二九度四五分三、〇八四メートルの地点
 (42) 竹富三角点から二一一度四五分三、二八七メートルの地点
 (43) 竹富三角点から二〇〇度三、〇二九メートルの地点
 (44) 竹富三角点から二〇五度四五分三、三九七メートルの地点
 (45) 竹富三角点から二〇八度一五分三、六六二メートルの地点
 (46) 竹富三角点から二一〇度四、五二五メートルの地点
 (47) 黒島三角点から四一度六、七七九メートルの地点
 (48) 黒島三角点から二六度四五分五、二三五メートルの地点
 (49) 黒島三角点から二四度三〇分五、〇四八メートルの地点
 (50) 黒島三角点から一六度四五分四、四四一メートルの地点
 (51) 黒島三角点から〇度三〇分三、五一九メートルの地点
 (52) 黒島三角点から三二一度三〇分三、四一八メートルの地点
 (53) ポン山三角点から二三度三〇分二、一八二メートルの地点
 (54) ポン山三角点から三〇九度一五分二、五〇七メートルの地点
 (55) 大原三角点から一二九度一五分四、一六八メートルの地点
 (56) ポン山三角点から三一一度三〇分三、七九九メートルの地点
 (57) ポン山三角点から三三七度四五分四、一〇二メートルの地点
 (58) ポン山三角点から三五八度一五分四、五三八メートルの地点
 (59) 小浜三角点から一五三度四五分五、八四三メートルの地点
 (60) 竹富三角点から二五〇度一五分五、二〇五メートルの地点
 (61) 竹富三角点から二六七度一五分四、三〇九メートルの地点


別表第三
【第一条の三関係】
都道府県
青森八戸
岩手釜石
宮城石巻、塩釜
茨城久慈
静岡浜名
京都舞鶴
和歌山勝浦
長崎長崎
熊本牛深
宮崎油津


別表第四
【第一条の五関係】
都道府県
神奈川横須賀
京都舞鶴
広島
福岡苅田
長崎佐世保


附則
この政令は、公布の日から施行する。
当分の間、港湾管理者が設立した一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定による改正前の民法第三十四条の規定により設立した財団法人を含む。)からの株式会社に対する特定用途港湾施設の譲渡(当該特定用途港湾施設の管理運営の効率化に資すると国土交通大臣が認めるものに限る。)に伴い、当該株式会社が法第五十五条の七第一項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に係る債務を承継した場合においては、同項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金のうち同項の国の貸付金の金額に相当する部分の償還は、第五条第一項第一号及び第六条第一号の規定にかかわらず、国土交通大臣の定める半年賦償還の方法によるものとする。
法附則第六項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項から第五項までの規定による国の貸付金(次項及び第六項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十二項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
法附則第十五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
法附則第十五項の政令で定める港湾施設の建設又は改良の工事は、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物埋立護岸、海洋性廃棄物処理施設、港湾環境整備施設又は港湾施設用地の建設又は改良の工事であつて、当該工事によつて生じた港湾施設が港湾管理者の所有(当該港湾施設が水域施設である場合には、港湾管理者の管理)に属することとなることについて当該港湾管理者が同意しているものとする。
10
法附則第十九項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
11
法附則第三十一項の政令で定める国際拠点港湾は、次の表のとおりとする。都道府県 愛知名古屋三重四日市
附則
昭和26年9月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年9月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和34年6月11日
この政令は、公布の日から施行する。
港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の港湾法施行令別表第一の規定は、昭和三十四年度以後の予算に係る港湾工事について適用する。
附則
昭和35年6月9日
この政令は、公布の日から施行する。
港湾工事に要する費用の負担又は補助に関しては、改正後の港湾法施行令別表第一の規定は、昭和三十五年度以降の予算に係る港湾工事について適用する。
附則
昭和36年4月20日
この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第一条の四の規定は、昭和三十六年度以降の予算に係る工事について適用する。
附則
昭和37年6月20日
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第10条
(経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第11条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第12条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
附則
昭和39年3月26日
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年3月30日
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
昭和42年5月30日
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附則
昭和43年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年3月31日
この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年5月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月1日
附則
昭和46年7月1日
附則
昭和46年9月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和48年4月16日
附則
昭和48年7月17日
(施行期日)
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年七月十七日)から施行する。ただし、第一条中港湾法施行令第十三条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
この政令の施行前にした第一条の規定による改正前の港湾法施行令第十四条第二号に掲げる行為に対するについては、なお従前の例による。
附則
昭和49年4月23日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年7月13日
この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和四十九年七月十六日)から施行する。
改正法第一条の規定による改正前の港湾法(以下「旧港湾法」という。)第四十八条第三項の規定により公示された計画は、改正法第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第三条の三第七項の規定により公示された港湾計画とみなす。
新港湾法第三十八条の二の規定の施行の日から六十日を経過する日までに、同条第一項各号の一に掲げる行為に係る工事を開始する者(その者が同条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあり、同条第四項中「当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第七項及び第八項中「その届出を受理した日から六十日以内」とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第十項中「その通知を受けた日から六十日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
新港湾法第五十六条の三の規定の施行の日から六十日を経過する日までに、同条第一項に規定する水域施設等の建設又は改良に係る工事を開始する者(その者が同項に規定する事項の変更に係る工事を開始する場合を含む。)に対する同条の規定の適用については、同条第一項中「当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、同条第二項中 その届出を受理した日から六十日以内 とあるのは「その届出に係る行為に係る工事の開始前」と、同条第四項中「その通知を受けた日から六十日以内」とあるのは「その通知に係る行為に係る工事の開始前」とする。
附則
昭和50年4月22日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和五十年五月一日から施行する。
昭和四十九年度の予算に係る港湾工事でその工事に係る補助金が昭和五十年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則
昭和51年3月26日
この政令は、昭和五十一年三月三十日から施行する。
附則
昭和51年12月10日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に和歌山下津港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則
昭和52年9月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年2月20日
この政令は、昭和五十三年二月二十五日から施行する。
附則
昭和53年4月12日
(施行期日)
この政令は、昭和五十三年四月十五日から施行する。
附則
昭和53年12月19日
この政令は、昭和五十三年十二月二十三日から施行する。
附則
昭和54年5月15日
この政令中別表第一及び別表第二第三号の改正規定並びに附則第三項の規定は公布の日から、別表第二第十号の改正規定及び次項の規定は昭和五十四年五月十八日から施行する。
昭和五十四年五月十八日において現に改正後の港湾法施行令別表第二第十号に規定する本渡瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、同年八月十七日までの間、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則
昭和54年11月30日
この政令は、昭和五十四年十二月三日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第四号に規定する鼻栗瀬戸航路の区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則
昭和55年3月14日
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律の一部の施行の日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
附則
昭和56年5月26日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に苫小牧港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則
昭和56年10月16日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年11月9日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年4月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年10月4日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年5月29日
この政令は、昭和五十九年六月一日から施行する。
附則
昭和59年6月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に伏木富山港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則
昭和62年9月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年5月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二第十号の改正規定は、昭和六十三年十二月二十六日から施行する。
附則
この政令は、平成元年八月十四日から施行する。
附則
この政令は、平成二年一月二日から施行する。
附則
平成2年7月20日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に博多港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則
平成4年6月3日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の際現に広島港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定による運輸大臣の認可を受けたものとみなす。
附則
平成6年1月14日
この政令は、平成六年一月十九日から施行する。
附則
平成11年6月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月27日
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
この政令の施行前に港湾法又は旅行業法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者のした処分等の行為とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第十一号に規定する関門航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年9月29日
この政令は、港湾法の一部を改正する法律附則第一条第一号の政令で定める日(平成十二年九月三十日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現にこの政令による改正前の塩釜港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日にこの政令による改正後の仙台塩釜港の港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附則
平成13年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行の際現に水島港の港湾管理者が港湾法第四十四条の二第一項の規定により徴収している入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が同条第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附則
平成15年5月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の港湾法施行令第十七条の四から第十七条の十までの規定は、第一条の規定の施行の日以後に国土交通大臣と港湾管理者との間で締結される委託契約に基づき行われる港湾施設の管理の委託について適用する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月15日
この政令は、港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
附則
平成18年5月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年11月21日
この政令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第六号に規定する来島海峡航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して一月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附則
平成21年12月9日
この政令は、平成二十一年十二月十六日から施行する。
この政令の施行の際現に改正後の港湾法施行令別表第二第四号に規定する備讃瀬戸航路の区域のうちこの政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないでその水域を占用することができる。
附則
平成22年6月23日
この政令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に京浜港、大阪港又は神戸港の港湾管理者が港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)第一条による改正前の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た入港料については、この政令の施行の日に当該港湾管理者が改正法第一条による改正後の港湾法第四十四条の二第二項の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得たものとみなす。
附則
平成23年7月13日
この政令は、平成二十三年七月二十日から施行する。
この政令の施行の際現に、改正後の港湾法施行令別表第十一号に規定する関門航路及び同表第十六号に規定する竹富南航路の区域のうち、この政令の規定により拡張された区域内において水域を工作物の設置等により占用している者は、この政令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、港湾法第四十三条の八第二項の規定による許可を受けないで、又は同条第四項において準用する同法第三十七条第三項の規定による協議を行わないでその水域を占用することができる。
附則
平成23年8月30日
この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年九月十五日)から施行する。
この政令の施行前に定められた港湾計画については、この政令の施行後最初に変更されるまでの間は、この政令による改正後の港湾法施行令第一条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成23年11月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十二月十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法附則第三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十五条の八の規定の適用については、この政令による改正前の港湾法施行令第九条及び第十条の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成24年10月17日
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア