• 漁業財団抵当法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第3条の2
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

漁業財団抵当法

昭和54年3月30日 改正
第1条
定置漁業権若は区画漁業権(漁業法第7条に規定する特定区画漁業権にして漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有するものを除く以下同じ)を有する者、漁業の用に供する登記したる船舶を有する者又は水産物の養殖場を有する者は之に付抵当権の目的と為す為漁業財団を設くることを得
第2条
漁業財団は左に掲くるものにして同一人に属するものの全部又は一部を以て之を組成することを得
定置漁業権又は区画漁業権
船舶並其の属具及附属設備
土地及工作物
地上権及土地若は水面の使用又は引水若は排水に関する権利
漁具及副漁具
機械、器具其の他の附属物
物の賃借権
工業所有権
前項の権利(定置漁業権及区画漁業権を除く)にして其の移転に付行政庁の許可又は認可を要するものに付ては其の許可又は認可を、賃借権に付ては賃貸人の承諾を得るに非されは之を漁業財団に属せしむることを得す
定置漁業権及区画漁業権は都道府県知事の認可を得るに非ざれば之を漁業財団に属せしむることを得ず
都道府県知事は当該漁業の経営に必要なる資金の融通の為已むを得ざる場合に非ざれば前項の認可を為すことを得ず
第3条
定置漁業権又は区画漁業権か漁業財団に属する場合に於ては抵当権は其の漁場に定著したる工作物に及ふ
船舶か漁業財団に属する場合に於ては抵当権は其の船舶の属具に及ふ
前二項の規定は設定行為に別段の定あるとき又は民法第424条の規定に依り債権者か債務者の行為を取消すことを得る場合には之を適用せす
参照条文
第3条の2
定置漁業権又は区画漁業権に付設定したる漁業財団を目的とする抵当権の設定は都道府県知事の認可を受くるに非ざれば其の効力を生ぜず
前条第4項の規定は前項の認可に之を準用す
第4条
定置漁業権又は区画漁業権に付漁業財団を設定したる場合に於て其の漁業権の取消ありたるときは其の処分を為したる行政官庁は直に之を抵当権者に通知すへし
前項の場合に於ては抵当権者は其の権利を実行することを得
前項の規定に依り抵当権を実行せむとするときは抵当権者は第1項の通知を受けたる日より六月内に其の手続を為すへし
定置漁業権又は区画漁業権は前項の期間内又は抵当権実行の終了に至る迄抵当権実行の目的の範囲内に於て仍存続するものと看做す
買受人が代金を納付したるときは漁業権の取消は其の効力を生せさりしものと看做す
前四項の規定は漁業調整、船舶の航行碇泊繋留、水底電線の敷設其の他公益上必要ありと認むる場合に於ける漁業権の取消に関しては之を適用せす
第5条
漁業法第7条に規定する特定区画漁業権に付漁業財団を設定したる場合に於て之を漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に譲渡せんとするときは漁業権者は抵当権者の同意を得ることを要す
抵当権者は正当の事由に因るに非ざれば前項の同意を拒むことを得ず
第1項の譲渡ありたるときは抵当権は消滅す
第6条
漁業財団に付ては本法に規定するもの及罰則を除くの外工場抵当法中工場財団に関する規定を準用す但し工場抵当法第17条第45条の規定の準用に付ては定置漁業権又は区画漁業権は其の漁場に最近き沿岸の属する市町村又は之に相当する行政区画、漁業の用に供する登記したる船舶は其の船籍港を以て其の所在地と看做す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和24年12月15日
この法律は、新法施行の日から施行する。
附則
昭和37年9月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

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