• 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
    • 第1条 [公示催告手続ニ関スル法律の一部改正]
    • 第2条 [民法の一部改正]
    • 第3条 [非訟事件手続法の一部改正]
    • 第4条 [担保附社債信託法の一部改正]
    • 第5条 [鉄道抵当法の一部改正]
    • 第6条 [工場抵当法の一部改正]
    • 第7条 [工場抵当法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第8条 [公証人法の一部改正]
    • 第9条 [北海道国有未開地処分法の一部改正]
    • 第10条 [北海道国有未開地処分法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第11条 [立木に関する法律の一部改正]
    • 第12条 [立木に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第13条 [抵当証券法の一部改正]
    • 第14条 [抵当証券法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第15条 [農村負債整理組合法の一部改正]
    • 第16条 [商工組合中央金庫法の一部改正]
    • 第17条 [農業協同組合法の一部改正]
    • 第18条 [農業災害補償法の一部改正]
    • 第19条 [証券取引法の一部改正]
    • 第20条 [公認会計士法等の一部改正]
    • 第21条 [印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正]
    • 第22条 [損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正]
    • 第23条 [消費生活協同組合法の一部改正]
    • 第24条 [水産業協同組合法の一部改正]
    • 第25条 [中小企業等協同組合法の一部改正]
    • 第26条 [土地改良法の一部改正]
    • 第27条 [司法書士法の一部改正]
    • 第28条 [地方税法の一部改正]
    • 第29条 [商品取引所法の一部改正]
    • 第30条 [採石法の一部改正]
    • 第31条 [農業委員会等に関する法律の一部改正]
    • 第32条 [宗教法人法の一部改正]
    • 第33条 [宗教法人法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第34条 [港湾運送事業法の一部改正]
    • 第35条 [国土調査法の一部改正]
    • 第36条 [道路運送法及び鉄道事業法の一部改正]
    • 第37条 [道路運送車両法の一部改正]
    • 第38条 [投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正]
    • 第39条 [土地収用法等の一部改正]
    • 第40条 [電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第41条 [信用金庫法の一部改正]
    • 第42条 [漁船損害等補償法の一部改正]
    • 第43条 [宅地建物取引業法の一部改正]
    • 第44条 [道路交通事業抵当法の一部改正]
    • 第45条 [農地法の一部改正]
    • 第46条 [酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正]
    • 第47条 [労働金庫法の一部改正]
    • 第48条 [土地区画整理法等の一部改正]
    • 第49条 [租税特別措置法等の一部改正]
    • 第50条 [中小企業団体の組織に関する法律の一部改正]
    • 第51条 [国税徴収法の一部改正]
    • 第52条 [商業登記法の一部改正]
    • 第53条 [商業登記法の一部改正に伴う経過措置]
    • 第54条 [入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正]
    • 第55条 [登録免許税法の一部改正]
    • 第56条 [住民基本台帳法の一部改正]
    • 第57条 [観光施設財団抵当法の一部改正]
    • 第58条 [都市再開発法の一部改正]
    • 第59条 [外国証券業者に関する法律の一部改正]
    • 第60条 [預金保険法の一部改正]
    • 第61条 [民事訴訟費用等に関する法律の一部改正]
    • 第62条 [民法の一部を改正する法律の一部改正]
    • 第63条 [仮登記担保契約に関する法律の一部改正]
    • 第64条 [職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正]
    • 第65条 [職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置]
    • 第66条 [民事執行法の一部改正]
    • 第67条 [株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正]
    • 第68条 [電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律及び政党助成法の一部改正]
    • 第69条 [登記特別会計法の一部改正]
    • 第70条 [有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正]
    • 第71条 [金融先物取引法の一部改正]
    • 第72条 [民事保全法の一部改正]
    • 第73条 [保険業法の一部改正]
    • 第74条 [金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第75条 [密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正]
    • 第76条 [特定非営利活動促進法の一部改正]
    • 第77条 [投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正]
    • 第78条 [債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正]
    • 第79条 [資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第80条 [金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正]
    • 第81条 [組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正]
    • 第82条 [民事再生法及び破産法の一部改正]
    • 第83条 [中間法人法の一部改正]
    • 第84条 [社債等の振替に関する法律の一部改正]
    • 第85条 [会社更生法の一部改正]
    • 第86条 [金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正]
    • 第87条 [行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正]
    • 第88条 [特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正]
    • 第89条 [準用]

不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成16年12月3日 改正
第1条
【公示催告手続ニ関スル法律の一部改正】
第2条
【民法の一部改正】
第3条
【非訟事件手続法の一部改正】
参照条文
第4条
【担保附社債信託法の一部改正】
第5条
【鉄道抵当法の一部改正】
第6条
【工場抵当法の一部改正】
参照条文
第7条
【工場抵当法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の工場抵当法第19条及び第20条(これらの規定を鉱業抵当法第3条漁業財団抵当法第6条及び港湾運送事業法第26条において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)附則第3条第1項の規定による指定(同条第3項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下同じ。)を受けた事務について、その指定の日から適用する。
前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の工場抵当法第19条及び第20条(これらの規定を鉱業抵当法第3条漁業財団抵当法第6条及び港湾運送事業法第26条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第1項の指定がされるまでの間における前項の事務についての前条の規定による改正後の工場抵当法第23条第1項第34条第1項第42条ノ三第1項第42条ノ六第1項第3項及び第4項第42条ノ七第1項第3項及び第4項第44条第1項第44条ノ二並びに第48条第1項(これらの規定を鉱業抵当法第3条漁業財団抵当法第6条及び港湾運送事業法第26条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「相当区事項欄」とする。
前三項に定めるもののほか、前条の規定による工場抵当法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
参照条文
第8条
【公証人法の一部改正】
第10条
【北海道国有未開地処分法の一部改正に伴う経過措置】
新不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の北海道国有未開地処分法第23条第2項の適用については、同項中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。
参照条文
第12条
【立木に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の立木に関する法律第13条及び第14条の規定は、新不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けた事務について、その指定の日から適用する。
前項の指定がされるまでの間は、同項の指定を受けていない事務については、前条の規定による改正前の立木に関する法律第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。
第1項の指定がされるまでの間における前項の事務についての前条の規定による改正後の立木に関する法律第16条第1項第2号第18条第1項及び第19条第1項の規定の適用については、これらの規定中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
前三項に定めるもののほか、前条の規定による立木に関する法律の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
参照条文
第13条
【抵当証券法の一部改正】
参照条文
第14条
【抵当証券法の一部改正に伴う経過措置】
この法律の施行前にされた抵当証券の交付の申請については、なお従前の例による。
不動産登記法による改正前の不動産登記法(以下「旧不動産登記法」という。)第60条第1項若しくは第61条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(新不動産登記法附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧不動産登記法第60条第1項又は第61条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は新不動産登記法附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される新不動産登記法第21条若しくは第117条第2項の規定により交付された登記済証を提出して抵当証券の交付の申請がされたときは、登記識別情報の内容を記載した書面の提出がされたものとみなして、前条の規定による改正後の抵当証券法第3条第1項第2号の規定を適用する。
前項の場合における前条の規定による改正後の抵当証券法第13条の規定の適用については、同条中「第3号」とあるのは、「第2号第3号」とする。
前三項に定めるもののほか、前条の規定による抵当証券法の一部改正に伴う抵当証券の交付の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
参照条文
第15条
【農村負債整理組合法の一部改正】
参照条文
第16条
【商工組合中央金庫法の一部改正】
参照条文
第17条
【農業協同組合法の一部改正】
参照条文
第18条
【農業災害補償法の一部改正】
参照条文
第19条
【証券取引法の一部改正】
参照条文
第20条
【公認会計士法等の一部改正】
第21条
【印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正】
第22条
【損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正】
参照条文
第23条
【消費生活協同組合法の一部改正】
参照条文
第24条
【水産業協同組合法の一部改正】
参照条文
第25条
【中小企業等協同組合法の一部改正】
参照条文
第26条
【土地改良法の一部改正】
第27条
【司法書士法の一部改正】
第28条
【地方税法の一部改正】
第29条
【商品取引所法の一部改正】
参照条文
第30条
【採石法の一部改正】
第31条
【農業委員会等に関する法律の一部改正】
第32条
【宗教法人法の一部改正】
参照条文
第33条
【宗教法人法の一部改正に伴う経過措置】
新不動産登記法附則第3条第1項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の宗教法人法第68条の規定の適用については、同条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、「権利部」とあるのは「甲区事項欄」とする。
第34条
【港湾運送事業法の一部改正】
第35条
【国土調査法の一部改正】
第36条
【道路運送法及び鉄道事業法の一部改正】
第37条
【道路運送車両法の一部改正】
第38条
【投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正】
参照条文
第39条
【土地収用法等の一部改正】
参照条文
第40条
【電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
前条第16号の規定による改正後の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第3条第1項第5号ロの規定の適用については、旧不動産登記法の規定(新不動産登記法附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧不動産登記法の規定を含む。)により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新不動産登記法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第41条
【信用金庫法の一部改正】
参照条文
第42条
【漁船損害等補償法の一部改正】
参照条文
第44条
【道路交通事業抵当法の一部改正】
参照条文
第46条
【酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正】
参照条文
第47条
【労働金庫法の一部改正】
参照条文
第48条
【土地区画整理法等の一部改正】
参照条文
第49条
【租税特別措置法等の一部改正】
第50条
【中小企業団体の組織に関する法律の一部改正】
第51条
【国税徴収法の一部改正】
第52条
【商業登記法の一部改正】
参照条文
第53条
【商業登記法の一部改正に伴う経過措置】
前条の規定による改正後の商業登記法(以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
新商業登記法第1条の2第1号第7条第10条から第12条まで、第13条第17条第4項及び第18条の規定は、登記所ごとに電子情報処理組織(旧商業登記法第113条の2第1項の電子情報処理組織をいう。第4項において同じ。)により取り扱う事務として法務大臣が指定した事務について、その指定の日から適用する。
前項の規定による指定は、告示してしなければならない。
前二項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧商業登記法第113条の2第1項の指定を受けている登記所において電子情報処理組織により取り扱うべきこととされている事務については、この法律の施行の日に第2項の規定による指定を受けたものとみなす。
第2項の規定による指定がされるまでの間は、同項の規定による指定を受けていない事務については、旧商業登記法第7条第10条第11条第1項第12条第1項第13条第1項及び第18条の規定は、なおその効力を有する。
新商業登記法第10条第2項新商業登記法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、その請求の目的に係る当事者の営業所の所在地(日本に営業所を設置していない外国会社にあっては、その日本における代表者の住所地)を管轄する登記所における第2項の規定による指定(第4項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。)を受けていない事務については、適用しない。
新商業登記法第13条第2項の規定は、第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第10条第11条第1項及び第12条第1項の手数料の納付について準用する。この場合において、新商業登記法第13条第2項中「第10条から前条まで」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第52条の規定による改正前のこの法律第10条第11条第1項及び第12条第1項」と、同項ただし書中「第10条第1項若しくは第2項第11条若しくは第12条第1項又は同条第2項において準用する第10条第2項」とあるのは「不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第52条の規定による改正前のこの法律第11条第1項又は第12条第1項」と読み替えるものとする。
この法律の施行前に交付された旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本又は抄本は、新商業登記法第38条第2項第67条第3号新商業登記法第77条において準用する場合を含む。)、第89条の3第1項第3号第89条の7第1項第3号及び第104条第3項の規定その他の法令の規定の適用については、これを登記事項証明書とみなす。第5項の規定によりなおその効力を有することとされる旧商業登記法第11条第1項に規定する登記簿の謄本又は抄本も、同様とする。
この法律の施行前にされた登記の申請については、なお従前の例による。
10
この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第113条の7第1項の指定は、新商業登記法第56条の2第1項の指定とみなす。
11
前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
第54条
【入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正】
第55条
【登録免許税法の一部改正】
第56条
【住民基本台帳法の一部改正】
第57条
【観光施設財団抵当法の一部改正】
参照条文
第58条
【都市再開発法の一部改正】
第59条
【外国証券業者に関する法律の一部改正】
第60条
【預金保険法の一部改正】
第61条
【民事訴訟費用等に関する法律の一部改正】
第62条
【民法の一部を改正する法律の一部改正】
第63条
【仮登記担保契約に関する法律の一部改正】
第64条
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正】
参照条文
第65条
【職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置】
第89条第3項第1号において準用する第53条第2項の規定による指定がされるまでの間における同項の規定による指定を受けていない事務についての前条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第12条第4項の規定の適用については、同項中「登記記録」とあるのは、「登記用紙」とする。
第66条
【民事執行法の一部改正】
第67条
【株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正】
第68条
【電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律及び政党助成法の一部改正】
第69条
【登記特別会計法の一部改正】
第70条
【有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正】
第71条
【金融先物取引法の一部改正】
第72条
【民事保全法の一部改正】
第73条
【保険業法の一部改正】
略「その申請情報と併せて」に、「書面を添付し」を「情報を提供し」に改める。
参照条文
第74条
【金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正】
第75条
【密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正】
第76条
【特定非営利活動促進法の一部改正】
第77条
【投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正】
参照条文
第78条
【債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正】
第79条
【資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第80条
【金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正】
第81条
【組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正】
第82条
【民事再生法及び破産法の一部改正】
第83条
【中間法人法の一部改正】
参照条文
第84条
【社債等の振替に関する法律の一部改正】
第85条
【会社更生法の一部改正】
第86条
【金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正】
第87条
【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正】
第88条
【特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正】
参照条文
第89条
【準用】
新不動産登記法附則第2条第3条第5条第6条第1項及び第2項第8条第11条並びに第13条の規定は、第3条の規定による非訟事件手続法第123条第2項及び第125条の規定の改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第7条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第53条の規定は、次の各号に掲げるこの法律の規定によるそれぞれ当該各号に定める法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第16条 商工組合中央金庫法
第19条 証券取引法
第29条 商品取引所法
第42条 漁船損害等補償法同法第83条の規定にあっては、同法第138条第6項において準用する場合を含む。)
第46条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律同法第78条の規定にあっては、同法第83条において準用する場合を含む。)
21号
第83条 中間法人法
22号
前条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。ただし、第三条のうち非訟事件手続法第百二十五条第一項の改正規定及び第十三条のうち抵当証券法第四十一条の改正規定中新不動産登記法第百二十七条の準用に係る部分は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

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