• 特定融資枠契約に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [利息制限法等の適用除外]

特定融資枠契約に関する法律

平成23年5月25日 改正
第1条
【目的】
この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。
会社法第2条第6号に規定する大会社
資本金の額が三億円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。)
会社法第2条第24号に規定する最終事業年度の末日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第6号ロにおいて同じ。)が十億円を超える株式会社(前二号に掲げる者を除く。)
金融商品取引法第193条の2第1項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前三号に掲げる者を除く。)
前各号に掲げる者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、前各号に掲げる者を除く。)
会社法第2条第2号に規定する外国会社であって、次のいずれかに該当するもの(前号に掲げる者を除く。)
資本金の額又は出資の総額が三億円を超える者
会社法第819条第1項に規定する貸借対照表に相当するものにおける純資産の額に相当するものの額が十億円を超える者
金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている有価証券の発行者である者
保険業法第2条第5項に規定する相互会社
金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者(第1号から第6号までに掲げる者を除く。)
金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者(株式会社であるものに限り、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる者を除く。)
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(第5号に掲げる者を除く。)
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項に規定する登録投資法人(第5号に掲げる者を除く。)
一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は合同会社(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
金融商品取引法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
資金の借入れ その債務の履行
金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
特定融資枠契約の当事者の一方である借主が前項第6号に規定する外国会社である場合において、同号イに規定する資本金の額若しくは出資の総額又は同号ロに規定する純資産の額に相当するものを本邦通貨に換算するときは、特定融資枠契約を締結する時の外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
第3条
【利息制限法等の適用除外】
利息制限法第3条及び第6条並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定は、特定融資枠契約に係る前条第1項の手数料については、適用しない。
附則
この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則
平成13年6月29日
この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則
平成14年5月29日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第90条
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月14日
この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(政府の責務)
政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
第67条
(検討)
政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第15条
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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