• 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令
    • 第1条 [評価委員の任命等]
    • 第2条 [他の法令の準用]

独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令

平成23年12月26日 改正
第1条
【評価委員の任命等】
独立行政法人国立高等専門学校機構法(以下「法」という。)第5条第6項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の役員 一人
学識経験のある者 二人
法第5条第6項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第5条第6項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。
第2条
【他の法令の準用】
次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。
建築基準法第18条同法第87条第1項第87条の2第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
土地収用法第11条第1項ただし書、第15条第1項第17条第1項第1号同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項同法第84条第3項同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
宅地造成等規制法第11条同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
河川法第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
25号
景観法施行令第22条第2号同令第24条において準用する場合を含む。)
前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える土地収用法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第21条第1項行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人国立高等専門学校機構
第21条第2項行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人国立高等専門学校機構
第122条第1項ただし書当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人国立高等専門学校機構
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(機構が承継する権利及び義務)
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第3条
(権利及び義務の承継の時期)
前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計(次条第二項及び附則第七条第一項において「旧特別会計」という。)における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。
第4条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等)
法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
法附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。
第5条
(出資の時期)
法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第6条
(評価に関する規定の準用)
第一条の規定は、法附則第八条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第十五条第一項の設立委員)」と読み替えるものとする。
第7条
(国から承継した貸付金の償還期間等)
法附則第十条第一項の規定による貸付金(以下この条において「承継貸付金」という。)の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。
承継貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第十条第一項の規定により独立行政法人通則法附則第四条第五項の規定が適用される場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令附則第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令附則第七条第四項」とする。
第8条
(国有財産の無償使用)
法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。
前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
法附則第十一条第二項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
第9条
(不動産に関する登記の特例)
機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法第六十八条第一項、土地家屋調査士法第六十三条第一項、不動産登記法第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項(添付情報欄ロを除く。)に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立高等専門学校機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第10条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第十四条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」とする。
第11条
(電波法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法の規定により旧国立高等専門学校について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法の規定により旧国立高等専門学校について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
第12条
(港湾法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。
第13条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
附則
平成17年2月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年9月22日
(施行期日)
この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月三十日)から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

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