• 社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令

社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令

平成23年11月28日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
参照条文
第2条
【定義】
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
地共済法地方公務員等共済組合法をいう。
昭和六十年改正法地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律をいう。
旧地共済法 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の地共済法をいう。
昭和六十年国民年金等改正法国民年金法等の一部を改正する法律をいう。
厚生年金保険法昭和六十年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ地共済法による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
組合員期間、長期給付等、退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算、遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金 それぞれ法第59条第1項に規定する地共済組合員期間、地共済法による長期給付等、地共済法の退職共済年金の加給、地共済法の遺族共済年金の中高齢寡婦加算、地共済法の遺族共済年金の経過的寡婦加算又は脱退一時金をいう。
合算対象期間国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間をいう。
ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
合衆国協定、合衆国実施機関又は合衆国納付条件 それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第1条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関又は合衆国協定第6条3(a)に規定する条件をいう。
ベルギー協定又はベルギー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。
フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第1条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第13条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。
カナダ協定 社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定をいう。
オーストラリア協定 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定をいう。
オランダ協定 社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定をいう。
チェコ協定 社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定をいう。
21号
スペイン協定又はスペイン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第1条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。
22号
アイルランド協定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定をいう。
23号
ブラジル協定 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定をいう。
24号
スイス協定 社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定をいう。
25号
特定相手国船員期間 次に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ次に定める期間をいう。
ベルギー協定 ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
フランス協定 フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間
スペイン協定 スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
26号
特定相手国坑内員期間 次に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ次に定める期間をいう。
ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間
ベルギー協定 坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
フランス協定 坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間
スペイン協定 坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
第2章
適用範囲に関する事項
第3条
第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
第58条第1項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子のすべてが、日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
地共済法の短期給付に関する規定の適用については、前項に定める者が同項に定める者に該当しないこととなったときは、そのなった日に職員(地共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。次項において同じ。)となったものとみなし、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者が前項に定める者に該当することとなったときは、そのなった日の前日に退職(地共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
第58条第1項又は第2項の規定により地共済法の規定(地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける者にあっては、地共済法の長期給付に関する規定に限る。以下この項において同じ。)の適用を受けない者が相手国法令の規定の適用を受ける者に該当しないこととなったときは、地共済法の規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
第3章
長期給付等に関する事項
第1節
長期給付等の支給要件等に関する事項
第4条
【退職共済年金等の支給要件等に関する規定の特例】
オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第59条第1項(法第69条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第59条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する組合員期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間の算定の基礎となっている月に係るものを除くものとし、組合員期間、厚生年金保険の被保険者期間(継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した十五年間における同号に規定する第三種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、国家公務員共済組合の組合員である期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び厚生年金保険の被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和六十一年三月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に三分の四を、同年四月から平成三年三月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に五分の六を乗じて得た期間とする。)とする。
一 退職共済年金又は遺族共済年金地共済法第78条第1項若しくは第2項第3号第99条第1項第4号附則第19条第3号若しくは附則第26条第2項又は昭和六十年改正法附則第13条第1項若しくは第3項地共済法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等昭和十五年六月(厚生年金等特例政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間
地共済法第78条第2項第2号附則第19条第2号附則第25条第2項附則第26条第2項附則第28条の9若しくは附則第28条の10、地共済施行法第8条第1項若しくは第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第9条第1項第10条第1項から第3項まで(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第11条第2項又は昭和六十年改正法附則第13条第1項組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間(地共済法附則第28条の9又は附則第28条の10の規定により支給するものにあっては四十歳に達した日の属する月以後の期間に限り、ドイツ協定に係る場合にあってはドイツ保険料納付期間とする。)
地共済施行法第11条第1項地共済施行法第11条第1項に規定する組合員期間等昭和十五年六月以後の相手国期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。)
国家公務員共済組合の組合員である期間昭和三十四年一月以後の相手国期間
私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間昭和二十九年一月以後の相手国期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の相手国期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号三十五歳に達した月以後の昭和六十年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第三種被保険者又は同条第14号に規定する船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間昭和十五年六月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(三十五歳に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和十五年六月から昭和二十九年四月までの特定相手国坑内員期間
継続した十五年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第三種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間継続した十五年間における昭和二十九年五月以後の特定相手国坑内員期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。)四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員である期間昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条第1号同法第22条第1項第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)国家公務員共済組合の組合員である期間昭和三十四年一月以後の相手国期間
二 退職共済年金の加給、遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算地共済法第80条第1項(地共済法附則第20条の2第3項附則第20条の3第2項及び第5項附則第25条の2第3項附則第25条の3第3項及び第6項附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第99条の3又は地共済施行法第8条第1項若しくは第2項第9条第1項若しくは第10条第1項から第3項まで組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間(退職共済年金の加給については、退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が地共済法第79条第3項附則第18条の2第6項又は附則第24条の2第6項若しくは第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、これらの規定による改定の算定の基礎とされる組合員期間の最後の月の翌月)以後の相手国期間を除く。)
三 脱退一時金地共済法附則第28条の13第1項組合員期間昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間
オーストラリア協定に係る相手国期間について法第59条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第一欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する組合員期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第三欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる期間(それぞれ同表の第二欄に掲げる規定に規定する長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間の算定の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
一 退職共済年金地共済法第78条第1項若しくは第2項第3号附則第19条第3号若しくは附則第26条第2項又は昭和六十年改正法附則第13条第1項若しくは第3項地共済法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等昭和十七年六月以後の相手国期間
地共済法第78条第2項第2号附則第19条第2号附則第25条第2項附則第26条第2項附則第28条の9若しくは附則第28条の10、地共済施行法第8条第1項若しくは第2項第9条第1項第10条第1項から第3項まで若しくは第11条第2項又は昭和六十年改正法附則第13条第1項組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間(地共済法附則第28条の9又は附則第28条の10の規定により支給するものにあっては、四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
地共済施行法第11条第1項地共済施行法第11条第1項に規定する組合員期間等昭和十七年六月以後の相手国期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間
国家公務員共済組合の組合員である期間昭和三十四年一月以後の相手国期間
私立学校教職員共済法第17条第1項に規定する加入者期間昭和二十九年一月以後の相手国期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間昭和十七年六月以後の相手国期間(四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の期間に限る。)
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号国家公務員共済組合法附則第13条の5に規定する者に係る部分に限る。)四十歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員である期間昭和三十四年一月以後の相手国期間(四十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。)
昭和六十年改正法附則第13条第3項において適用する昭和六十年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第8条第1号同法第22条第1項第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)国家公務員共済組合の組合員である期間昭和三十四年一月以後の相手国期間
二 退職共済年金の加給地共済法第80条第1項(地共済法附則第20条の2第3項附則第20条の3第2項及び第5項附則第25条の2第3項附則第25条の3第3項及び第6項附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)又は地共済施行法第8条第1項若しくは第2項第9条第1項若しくは第10条第1項から第3項まで組合員期間昭和三十七年十二月以後の相手国期間(退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月(当該退職共済年金が地共済法第79条第3項附則第18条の2第6項又は附則第24条の2第6項若しくは第7項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、これらの規定による改定の算定の基礎とされる組合員期間の最後の月の翌月)以後の相手国期間を除く。)
参照条文
第5条
【退職共済年金の加給の要件に関する規定を適用する場合における技術的読替え】
第59条第1項の規定の適用を受けようとする者について、地共済法附則第23条第1項又は第25条の7第1項若しくは第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「組合員期間が二十年」とあるのは、「組合員期間の月数と相手国期間(第80条第1項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第59条第1項の規定により組合員期間に算入される相手国期間(社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)をいう。)の月数とを合算した月数が二百四十月」とする。
参照条文
第5条の2
【相手国期間中に初診日のある傷病の当該初診日において組合員とみなさない社会保障協定】
第60条第1項第42条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、オーストラリア協定に係る相手国期間とする。
参照条文
第6条
【相手国期間中に初診日のある傷病に相当するもの等】
第60条第1項に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、次の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる傷病(法第12条第1項に規定する傷病をいう。以下同じ。)とする。
一 ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に初診日(法第12条第1項に規定する初診日をいう。以下同じ。)のある傷病
二 合衆国協定地方公務員共済組合の組合員でない間に合衆国特例初診日(合衆国納付条件に該当する初診日をいう。)のある傷病
三 フランス協定フランス特定保険期間中に初診日のある傷病
参照条文
第7条
【障害共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付】
第60条第1項ただし書に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4及び法第12条第2項の規定により支給するものを除く。)
厚生年金保険法による障害厚生年金
共済年金各法による障害共済年金
第8条
【相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病の当該初診日において組合員とみなさない社会保障協定】
第61条に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、次に掲げる社会保障協定に係る相手国期間とする。
ドイツ協定
合衆国協定
カナダ協定
オーストラリア協定
参照条文
第9条
【相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病に相当するもの等】
第61条に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、フランス協定に係る場合とし、フランス協定に係る場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある公務によらない傷病に相当するものとして政令で定めるものは、フランス特定保険期間中に初診日のある公務によらない傷病とする。
参照条文
第10条
【障害一時金が支給されないこととなる者】
第61条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
地共済法第97条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含む。)
旧地共済法による年金である給付の受給権者
次に掲げる給付(法第61条の規定により支給する障害一時金と同一の傷病による障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
厚生年金保険法による障害手当金
共済年金各法による障害一時金
参照条文
第10条の2
【相手国期間を有する者に係る遺族共済年金の支給について組合員が死亡したこととみなさない社会保障協定】
第62条第1項に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、オーストラリア協定に係る相手国期間とする。
参照条文
第11条
【相手国期間中に死亡した者に相当する者等】
第62条第1項に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、次の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
一 ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に死亡した者
二 合衆国協定地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者
三 フランス協定フランス特定保険期間中に死亡した者
参照条文
第12条
【遺族共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付】
第62条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
国民年金法による遺族基礎年金(法第13条第2項の規定により支給するものを除く。)
厚生年金保険法による遺族厚生年金
共済年金各法による遺族共済年金
参照条文
第2節
長期給付等の額の計算等に関する事項
第13条
【退職共済年金の加給等の額の計算に関する規定】
第63条第1項(法第69条第6項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規定は、次の各号に掲げる長期給付等の区分に応じ、当該各号に定める規定とする。
退職共済年金の加給(次号に掲げるものを除く。) 地共済法第80条第2項
退職共済年金の加給(昭和六十年改正法附則第17条第2項の規定により加算する額に相当する部分に限る。) 同項
遺族共済年金の中高齢寡婦加算 地共済法第99条の3
遺族共済年金の経過的寡婦加算 昭和六十年改正法附則第29条第1項
脱退一時金 地共済法附則第28条の13第3項
参照条文
第14条
【退職共済年金の加給等に係る期間比率の算定の基礎となる組合員期間等】
第63条第2項(法第69条第6項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める組合員期間及び法第63条第2項に規定する政令で定める長期給付等の受給資格要件又は加算の資格要件である期間は、次の表の上欄に掲げる長期給付等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる期間及び同表の下欄に掲げる期間とする。
一 退職共済年金の加給退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(地共済施行法第8条第1項の規定により支給するものにあっては同項に規定する施行日前の条例在職年の月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、同条第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定により支給するものにあっては地共済施行法第8条第2項に規定する施行日前の条例在職年の月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、地共済施行法第9条第1項の規定により支給するものにあっては同項に規定する旧長期組合員期間の月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、地共済施行法第10条第1項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。以下この表において同じ。)の規定により支給するものにあっては地共済施行法第10条第1項各号に掲げる期間を合算した月数と組合員期間の月数とを合算した月数とする。)二百四十月(地共済施行法第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項の規定により支給するものにあっては、地共済施行法第8条第1項(地共済施行法第9条第1項において適用する場合を含む。)又は第2項の表の上欄に掲げる年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数)
二 遺族共済年金の中高齢寡婦加算又は遺族共済年金の経過的寡婦加算遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間(地共済施行法第8条第1項の規定により支給するものにあっては同項に規定する施行日前の条例在職年の月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、同条第2項の規定により支給するものにあっては同項に規定する施行日前の条例在職年の月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、地共済施行法第9条第1項の規定により支給するものにあっては同項に規定する旧長期組合員期間の月数と同項に規定する施行日以後の組合員期間の月数とを合算した月数とし、地共済施行法第10条第1項の規定により支給するものにあっては同項各号に掲げる期間を合算した月数と組合員期間の月数とを合算した月数とする。)二百四十月(地共済施行法第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項の規定により支給するものにあっては、地共済施行法第8条第1項(地共済施行法第9条第1項において適用する場合を含む。)又は第2項の表の上欄に掲げる年数及び同表の中欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に十二を乗じて得た月数)
三 脱退一時金組合員期間六月
第15条
【障害共済年金等の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間】
第64条第1項及び第2項第1号イ(これらの規定を法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、法第60条第1項又は第67条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日(法第12条第1項に規定する障害認定日をいい、二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、それぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日をいう。以下同じ。)の属する月までの厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とする。
第64条第7項において準用する同条第1項及び第2項第1号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、法第61条の規定により支給する障害一時金に係る退職の日(地共済法第96条第1項に規定する退職の日をいう。以下同じ。)の属する月までの厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とする。
第16条
【障害共済年金等について理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
第64条第2項第1号(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げるものとする。
合衆国協定
カナダ協定
ブラジル協定
参照条文
第17条
【障害共済年金等について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第64条第2項第1号ハ(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第60条第1項又は第67条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの期間とする。
参照条文
第18条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
第64条第2項第2号(法第64条第7項第67条第2項及び第68条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げるものとする。
ベルギー協定
フランス協定
オランダ協定
チェコ協定
スペイン協定
アイルランド協定
スイス協定
第19条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第64条第2項第2号(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第60条第1項又は第67条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの期間とする。
参照条文
第20条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
第64条第2項第3号(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第21条
【障害共済年金等について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第64条第2項第3号ロ(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第60条第1項又は第67条第1項の規定により支給する障害共済年金の給付事由となった障害に係る障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
参照条文
第22条
【障害共済年金の配偶者加給について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第64条第5項第2号(法第67条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間にあっては第19条に定める期間とし、ドイツ協定に係る相手国期間にあっては前条に定める期間とする。
参照条文
第22条の2
【障害一時金について理論的に可能な期間に基づく按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
第64条第7項及び第68条第2項において準用する法第64条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定は、ブラジル協定とする。
第22条の3
【障害一時金について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第64条第7項において準用する同条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、ブラジル協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第61条の規定により支給する障害一時金に係る退職の日の属する月までの期間とする。
第23条
【障害一時金について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第64条第7項において準用する同条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第61条の規定により支給する障害一時金に係る退職の日の属する月までの期間とする。
参照条文
第24条
【遺族共済年金の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間】
第65条第1項及び第2項第1号イ(これらの規定を法第69条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とする。
第25条
【遺族共済年金について理論的に可能な期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第65条第2項第1号ハ(法第69条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第16条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第65条第1項(法第69条第6項第1号において準用する場合を含む。次条及び第28条において同じ。)の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間とする。
第26条
【遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第65条第2項第2号(法第69条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から法第65条第1項の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの期間とする。
参照条文
第27条
【遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率により給付の額を計算するものとされた社会保障協定】
第65条第2項第3号(法第69条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
第28条
【遺族共済年金について合算した期間に基づく按分率を修正した按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第65条第2項第3号ロ(法第69条第6項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から法第65条第1項の遺族共済年金の給付事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までのドイツ保険料納付期間とする。
参照条文
第29条
【遺族共済年金に加算する金額について合算した期間に基づく按分率を算定する基礎となる相手国期間】
第65条第4項第2号(法第69条第6項第2号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間にあっては第26条に定める期間とし、ドイツ協定に係る相手国期間にあっては前条に定める期間とする。
第30条
【遺族共済年金の額の計算に関する厚生年金等特例政令の規定の準用】
厚生年金等特例政令第39条の規定は法第65条第5項において準用する法第17条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第40条の規定は法第65条第5項において準用する法第17条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第41条の規定は法第65条第5項において準用する法第17条第4項に規定する政令で定める加算する額について準用する。
第31条
【退職共済年金の加給等の支給停止の特例】
第66条に規定する政令で定める年金である給付は、厚生年金等特例政令第36条第2項各号に掲げる年金である給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び昭和六十年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金とする。
法の規定により支給する退職共済年金の加給(退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において「退職共済年金の配偶者加給」という。)又は障害共済年金の配偶者加給(法第64条第4項に規定する地共済法の障害共済年金の配偶者加給をいい、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者の配偶者が同時に厚生年金等特例政令第36条第2項第1号に掲げる年金である給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給(厚生年金等特例政令第2条第32号に規定する老齢給付の配偶者加給をいう。以下この条において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他総務省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する退職、老齢又は障害を給付事由とする年金である給付であって第1項に規定するもの(厚生年金等特例政令第36条第2項第1号に掲げる年金である給付を除く。)を受けることができる場合における退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給については、地共済法第81条第7項(地共済法第92条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給(厚生年金等特例政令第2条第33号に規定する障害給付の配偶者加給をいう。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該受給権者の退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他総務省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
法の規定により支給する退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の受給権者が同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等(法第11条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。)を受けることができるとき(当該退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他総務省令で定める場合に限る。)は、その間、当該退職共済年金の配偶者加給又は障害共済年金の配偶者加給の支給を停止する。
第4章
発効日前の障害又は死亡に係る長期給付等に関する事項
第32条
【発効日前の障害に係る障害共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付】
第67条第3項に規定する政令で定める年金である給付は、厚生年金等特例政令第81条各号に掲げる年金である給付(障害共済年金を除く。)とする。
第33条
【発効日前の退職に係る障害一時金が支給されないこととなる者】
第10条の規定は、法第68条第1項ただし書に規定する政令で定める者について準用する。この場合において、第10条第3号中「第61条」とあるのは、「第68条第1項」と読み替えるものとする。
参照条文
第34条
【発効日前の退職に係る障害一時金の額に乗じることとされる按分率の算定の基礎となる被用者年金被保険者等であった期間等】
第68条第2項において準用する法第64条第1項及び第2項第1号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は、法第68条第1項の規定により支給する障害一時金に係る退職の日の属する月までの厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とする。
第68条第2項において準用する法第64条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、ブラジル協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から前項に規定する退職の日の属する月までの期間とする。
第68条第2項において準用する法第64条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から第1項に規定する退職の日の属する月までの期間とする。
第35条
【発効日前の死亡に係る遺族共済年金の受給権の消滅事由】
第69条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、当該各号に定める事由とする。
配偶者 地共済法第99条の7第1項各号(地方公務員共済組合の組合員であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。
父母又は祖父母 地共済法第99条の7第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
子又は孫 地共済法第99条の7第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
第36条
【発効日前の死亡に係る遺族共済年金の受給資格要件】
第69条第1項第3号に規定する政令で定める遺族共済年金の受給資格要件は、組合員期間等(地共済法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。)が二十五年以上であることとする。
第59条第1項、昭和六十年改正法附則第13条第1項及び第3項並びに地共済施行法第8条第1項及び第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第1項第10条第1項から第3項まで(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)並びに第11条の規定並びに第4条の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、昭和六十年改正法附則第13条第1項及び第3項中「の規定の適用に」とあるのは「並びに社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第36条第1項の規定の適用に」と、地共済施行法第8条第1項及び第2項第9条第1項第10条第1項から第3項まで並びに第11条中「新法附則第19条の規定」とあるのは「新法附則第19条並びに社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第36条第1項の規定」と読み替えるものとする。
参照条文
第37条
【発効日前の死亡に係る遺族共済年金の額の計算に関する厚生年金等特例政令の規定の準用】
厚生年金等特例政令第39条の規定は法第69条第6項第4号及び第5号において準用する法第17条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第40条の規定は法第69条第6項第4号及び第5号において準用する法第17条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間について、厚生年金等特例政令第41条の規定は法第69条第6項第4号において準用する法第17条第4項に規定する政令で定める加算する額について準用する。
第38条
【発効日前の死亡に係る遺族共済年金が支給されないこととなる場合の年金である給付】
第69条第7項に規定する政令で定める年金である給付は、厚生年金等特例政令第47条第2号第4号から第8号まで及び第10号から第13号まで並びに第88条各号に掲げる年金である給付(地共済法第99条第1項第1号の規定により支給する遺族共済年金を除く。)とする。
第5章
不服申立てに関する事項
第39条
【審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができないこととされる社会保障協定】
第73条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げるものとする。
社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定
社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定
参照条文
第40条
【審査請求を相手国実施機関等を経由してすることができることとされる相手国法令】
第73条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、次に掲げるものとする。
ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令
合衆国協定第1条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令
ベルギー協定第1条1(c)に規定するベルギー王国の法令
フランス協定第1条1(e)に規定するフランス共和国の法令
カナダ協定第2条1(c)に規定するカナダの法令
オーストラリア協定第1条1(c)に規定するオーストラリアの法令
オランダ協定第1条1(d)に規定するオランダ王国の法令
チェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令
スペイン協定第1条1(b)に規定するスペインの法令
アイルランド協定第1条1(c)に規定するアイルランドの法令
ブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令
スイス協定第1条1(c)に規定するスイス連邦の法令
参照条文
第6章
経過的特例に関する事項
第40条の2
【初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病による障害等において相手国期間から除かれる社会保障協定の期間】
附則第22条に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、第5条の2に規定する相手国期間とする。
第41条
【昭和六十一年四月一日前の組合員であった間に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件の特例】
相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)を有する者であって、昭和六十一年四月一日前の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病により障害の状態にあるものに係る当該傷病の発する日前の旧地共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるときは、その者に係る昭和十五年六月(厚生年金等特例政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(旧通算年金通則法第4条第1項各号に掲げる期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通算年金通則法第4条第1項第2号に掲げる期間に算入して、昭和六十一年経過措置政令第21条第22条第3項又は第23条の規定により読み替えられた地共済法第84条第1項第85条第1項又は第86条第1項の規定を適用する。この場合において、昭和六十一年経過措置政令第21条の規定により読み替えられた地共済法第84条第1項中「負傷した者に」とあるのは「負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に」と、「至つた日。以下「障害認定日」という。)」とあるのは「至つた日(以下「障害認定日」という。)とし、当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条第3項の規定により読み替えられた次条第1項に規定する退職の時とする。)」とする。
参照条文
第42条
【昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者の障害共済年金の支給要件等の特例】
昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者について、法第60条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和三十七年十二月以後の相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるもの)」と、「障害認定日」とあるのは「障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条第3項の規定により読み替えられた地共済法第85条第1項に規定する退職の時)」と、「地共済法」とあるのは「同令第21条第22条第3項又は第23条の規定により読み替えられた地共済法」と、「当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったもの」とあるのは「地方公務員共済組合の組合員であった間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者」とする。
前項の規定により読み替えて適用する法第60条第1項に規定する政令で定める社会保障協定に係る場合は、次の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる傷病とする。
一 ドイツ協定ドイツ保険料納付期間中に発した傷病
二 合衆国協定地方公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)
三 フランス協定フランス特定保険期間中に発した傷病
前条の規定は、第1項の規定により読み替えられた法第60条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧地共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
参照条文
第43条
昭和六十一年四月一日前の相手国期間中に発した傷病により障害の状態にある者(当該傷病に係る初診日が同年四月一日以後の相手国期間中にある者を除く。)について、法第67条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病」とあるのは「昭和三十七年十二月以後の相手国期間中に発した傷病(社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第42条第2項の表の上欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる傷病)」と、「当該初診日」とあるのは「当該傷病の発した日」と、「除く。)が、当該障害認定日」とあるのは「除き、当該傷病の発する日前の昭和六十年地共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上の者(昭和五十一年十月一日前に当該傷病について地共済法による療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあっては、地方公務員共済組合の組合員となって一年以上経過した後に当該傷病が発した者に限る。)に限る。)が、当該障害認定日(当該傷病に係る初診日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条第3項の規定により読み替えられた地共済法第85条第1項に規定する退職の時)」とする。
第41条の規定は、前項の規定により読み替えられた法第67条第1項に規定する者であって、当該傷病の発した日前の旧地共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年未満であるものについて準用する。
第44条
【昭和六十一年四月一日前の組合員であった間に発した傷病により障害の状態にある者等に係る障害共済年金の額の計算の特例】
第64条第7項を除く。)の規定は、前三条の規定により支給する障害共済年金の額の計算について準用する。この場合において、法第64条第2項第1号ロ中「障害認定日(二以上の障害を給付事由とする障害共済年金にあっては、地共済法第87条第5項の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第22条第3項の規定により読み替えられた地共済法第85条第1項に規定する退職の時」と読み替えるものとする。
前三条の規定により支給する障害共済年金に係る前項及び法第67条第2項において準用する法第64条第1項及び第2項第1号イに規定する政令で定める被用者年金被保険者等であった期間は当該障害共済年金の受給権者に係る障害認定日又は退職の時(昭和六十一年経過措置政令第22条第3項の規定により読み替えられた地共済法第85条第1項に規定する退職の時をいう。以下この条において同じ。)の属する月までの厚生年金等特例政令第33条各号に掲げる期間とし、当該障害共済年金に係る前項及び法第67条第2項において準用する次の各号に掲げる規定に規定する政令で定める相手国期間は当該各号に定める相手国期間とする。
第64条第2項第1号ハ 第16条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から当該障害認定日又は退職の時の属する月までの期間
第64条第2項第2号 第18条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、昭和十五年六月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定又はスイス協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)から当該障害認定日又は退職の時の属する月までの期間
第64条第2項第3号ロ ドイツ協定に係る相手国期間のうち、昭和十七年六月から当該障害認定日又は退職の時の属する月までのドイツ保険料納付期間
第64条第5項第2号 次に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
第18条に掲げる社会保障協定 第2号に定める相手国期間
ドイツ協定 前号に定める相手国期間
第1項の障害共済年金の額について地共済法第87条第5項の規定を適用する場合においては、当該障害共済年金の受給権者に係る退職の時を同項に規定する障害認定日とみなす。
第45条
【旧地共済法による障害年金の額の改定の特例】
旧地共済法による障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧地共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であって、地共済法第89条第2項に規定するその他障害に係る傷病の初診日が相手国期間(次の表の上欄に掲げる社会保障協定にあっては、同表の下欄に掲げる期間)中にあるものは、昭和六十一年経過措置政令第45条の2の規定の適用については、当該初診日において地方公務員共済組合の組合員であったものとみなす。
一 ドイツ協定ドイツ保険料納付期間
二 合衆国協定地方公務員共済組合の組合員でない間(当該初診日が合衆国納付条件に該当する場合に限る。)
三 フランス協定フランス特定保険期間
第45条の2
【昭和六十一年四月一日前に死亡した場合に相手国期間から除かれる社会保障協定の期間】
附則第23条に規定する政令で定める社会保障協定に係る相手国期間は、第10条の2に規定する相手国期間とする。
参照条文
第46条
【昭和六十一年四月一日前に死亡した者に係る遺族共済年金の支給要件等に関する規定の適用】
相手国期間及び組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合であって法第69条第1項第1号に該当するときにおける同項の規定の適用については、同項中「有するもの」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 死亡した日が昭和三十七年十二月一日から昭和四十八年九月三十日までの間にある者有するもの(その者の地共済組合員期間の月数と昭和三十七年十二月以後の相手国期間(当該地共済組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除き、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が百二十月以上であるときに限る。)
二 死亡した日が昭和四十八年十月一日から昭和五十一年九月三十日までの間にある者有するもの(その者の地共済組合員期間の月数と昭和三十七年十二月以後の相手国期間(当該地共済組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除き、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が十二月以上であるときに限る。)
三 死亡した日が昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間にある者有するもの(その者の昭和六十年地共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間の月数と昭和十五年六月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第21条第1項各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月)以後の相手国期間(当該地共済組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除き、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条第13号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が十二月以上であるときに限る。)
第69条第1項第2号の規定は、相手国期間及び組合員期間を有する者が昭和六十一年四月一日前に死亡した場合については、適用しない。
第47条
【旧脱退一時金等の受給資格要件である期間に算入する相手国期間】
附則第24条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和三十七年十二月以後のドイツ保険料納付期間(組合員期間の算定の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
参照条文
第48条
【旧脱退一時金等が支給されないこととなる場合の年金である給付】
附則第24条第1項ただし書に規定する政令で定める年金である給付は、同項に規定する脱退一時金については退職共済年金(法第59条第1項の規定により支給するものに限る。)又は障害共済年金とし、法附則第24条第1項に規定する特例死亡一時金についてはその死亡した者に係る遺族共済年金とする。
第49条
【旧脱退一時金等の額】
附則第24条第1項の規定により支給する脱退一時金又は特例死亡一時金の額は、当該脱退一時金の受給権者又は当該特例死亡一時金の給付事由となった死亡に係る者の組合員期間(旧地共済法第83条第1項に規定する組合員期間をいう。次項において同じ。)が一年であるものとみなして旧地共済法の規定を適用するとしたならば算定されることとなる額に期間比率を乗じて得た額とする。
前項の期間比率は、同項に規定する者の組合員期間の月数を十二で除して得た率とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定、第二条の改正規定(第八号に係る部分を除く。)、第四条の改正規定(同条の表一の項中「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分を除く。)、第五条の次に一条を加える改正規定、第八条に一号を加える改正規定、第十条の次に一条を加える改正規定、第四十条に三号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。)、第六章中第四十一条の前に一条を加える改正規定及び第四十五条の次に一条を加える改正規定 社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
第二条第八号の改正規定、第四条の改正規定(同条の表一の項中「国民年金等特例政令」を「厚生年金等特例政令」に改める部分に限る。)、第十五条の改正規定、第十八条に二号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。)、第十九条及び第二十三条の改正規定(オランダ協定(社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定をいう。以下この号において同じ。)に係る部分に限る。)、第二十四条の改正規定、第二十六条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第三十条(見出しを含む。)、第三十一条第一項から第三項まで及び第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定(チェコ協定(社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る部分を除く。)、第三十七条(見出しを含む。)及び第三十八条の改正規定、第四十条に三号を加える改正規定(第七号に係る部分に限る。)、第四十一条の改正規定、第四十四条第二項の改正規定(チェコ協定に係る部分を除く。)並びに第四十六条第一項の表三の項の改正規定 オランダ協定の効力発生の日
前二号に掲げる規定以外の規定 チェコ協定の効力発生の日
附則
平成22年9月1日
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、同令第三十四条に二号を加える改正規定(同条第七号に係る部分に限る。)、同令第六十一条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第七十二条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)、同令第九十五条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同令第九十七条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、同令第九十八条の表に次のように加える改正規定(同表九の項に係る部分に限る。)、同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、同条第十八号及び第十九号の改正規定、同令第二十条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)並びに同令第四十二条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則
平成23年11月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第2条
(ブラジル協定に係る老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条、第九条及び第十条の規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、ブラジル協定の効力発生の日において社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十一条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについても、同令第八条から第十条までの規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、ブラジル協定の効力発生の日において相手国期間(同法第二条第七号に掲げる相手国期間をいう。以下同じ。)を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しない者についてもそれぞれ適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定(以下この条及び次条において「ブラジル協定」という。)の効力発生の日施行日においてブラジル協定の効力発生の日において第七条第二項施行日においてブラジル協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)ブラジル協定の効力発生の日第七条第三項施行日ブラジル協定の効力発生の日第八条第一項六十五歳に達した日においてブラジル協定の効力発生の日において施行日ブラジル協定の効力発生の日第八条第四項施行日においてブラジル協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)ブラジル協定の効力発生の日第八条第五項施行日ブラジル協定の効力発生の日
第3条
(スイス協定に係る老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第七条、第九条及び第十条の規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、スイス協定の効力発生の日において社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十一条第一項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについても、同令第八条から第十条までの規定は、大正十五年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であって、スイス協定の効力発生の日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しない者についてもそれぞれ適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七条第一項国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定(以下この条及び次条において「スイス協定」という。)の効力発生の日施行日においてスイス協定の効力発生の日において第七条第二項施行日においてスイス協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)スイス協定の効力発生の日第七条第三項施行日スイス協定の効力発生の日第八条第一項六十五歳に達した日においてスイス協定の効力発生の日において施行日スイス協定の効力発生の日第八条第四項施行日においてスイス協定の効力発生の日において国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)スイス協定の効力発生の日第八条第五項施行日スイス協定の効力発生の日

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