• 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成25年7月31日 改正
第1章
総則
第1条
【趣旨】
この政令は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴い、同法の施行の日前の期間を有する者に係る地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の適用、退職共済年金等の額の算定、同日前に給付事由が生じた退職年金等の額の算定等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
第2条
【用語の定義】
この政令(第8号に掲げる用語にあつては、この条から第87条まで)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
新共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
旧共済法 昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
新施行法 昭和六十年改正法第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
旧施行法 昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
新施行令 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(次号において「」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令をいう。
旧施行令 第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令をいう。
退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第2条第1項第1号第5号若しくは第6号第3条第1項第78条第1項第1号第100条第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する職員、給料若しくは期末手当等、組合、組合員期間等、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額 昭和六十年改正法附則第13条第2項附則第43条第1項第2号附則第63条第1項第1号又は附則第72条第1項第1号に規定する地方公共団体の長であつた期間、給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員であつた期間若しくは警察職員の給料年額をいう。
第2章
給付の通則に関する経過措置
第3条
【施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算】
昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める者は、昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、昭和六十年度において地方公共団体の給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けなかつた期間(以下この条において「給料調整期間」という。)のある者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める額は、その月が次の各号に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める額とする。
昭和五十六年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間 その月の掛金の標準となつた給料(旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。以下この項において同じ。)の額(その月の属する年度において給与条例等の給料に関する規定につき改正が行われた場合において、その月の給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用がなかつたときは、当該給料について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額)に、その月の属する期間が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その乗じて得た額が四十六万円を超えるときは、四十六万円)から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額
昭和六十年四月一日から施行日の前日までの期間のうち給料調整期間 その月の給料について昭和六十年度における給与条例等の給料に関する規定の改正後の規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその月の掛金の標準となるべき給料の額から、その月の掛金の標準となつた給料の額を控除して得た額
昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第二の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じそれぞれ同表の下欄に掲げる数値を、新施行令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た数値とする。
第4条
昭和六十年改正法附則第8条第2項に規定する政令で定める者は、昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の新施行令第23条第1項に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)に係る給与条例等の給料に関する規定につき昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)とする。
昭和六十年改正法附則第8条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額を政令で定めるところにより改定した額は、同項に規定する通算退職年金の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に係る通算退職年金 その者に係る当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職した者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係る当該通算退職年金については、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料の額)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その加えて得た額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額
前項に規定する者に係る通算退職年金 同項の退職の日にその者について昭和六十年度における改正後の当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)が適用されていたとしたならばその者の当該通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料に相当する額
昭和六十年改正法附則第8条第2項に規定する政令で定める数値は、組合員期間のうち実在職した期間が別表第四の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。
参照条文
第5条
【平均給料月額の計算の特例】
昭和六十年改正法附則第8条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この条において同じ。)に引き続かないもの、新施行法第78条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かないもの又は新施行法第83条第1項各号に掲げる期間で新施行法第81条第1項第4号に規定する施行日に引き続かないもの(これらの期間のうち旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)を有する者
地方独立行政法人法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令第6条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第23条第3項に規定する特別職の職員(以下この条及び次条において「特別職の職員」という。)である組合員であつた者(当該特別職の職員である組合員となつた日の前日に一般職の職員である組合員であつた者を除く。)
昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に新施行令第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であつた期間(総務省令で定める期間を除く。)を有する者
前項第1号に掲げる者のうち新施行法第7条第1項各号に掲げる期間(旧共済法による年金である給付の基礎となつている期間を除く。)で施行法の施行日に引き続かないものを有する者に係る平均給料月額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(第78条の7第1項において「平成十二年改正法」という。)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項に規定する平均給料月額をいう。以下同じ。)を計算する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有しない者について施行法の施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 施行日以後に組合員となつた日の属する月から当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月(月の初日に組合員となつた者については当該一年を経過する日の属する月とし、当該組合員となつた日から起算して一年を経過する日の属する月の前月までの間に退職したとき、又は障害共済年金若しくは遺族共済年金の給付事由が生じたときは、当該退職の日又は当該給付事由が生じた日の属する月とする。)までの間の組合員であつた期間の各月の掛金の標準となつた給料の額(新共済法第114条第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料をいう。)を平均した額を、施行法の施行日前の組合員期間に係る昭和六十年改正法附則第8条第2項に規定する通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額とみなして、同項の規定を適用する。
施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、施行日に引き続く施行日前の組合員期間を有する者(当該期間内に退職がある者を除く。)について施行日前の組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第8条第1項中「当該施行日まで引き続く組合員期間」とあるのは、「当該施行日まで引き続く組合員期間(新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。)に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。この場合においては、昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定は、適用しない。
施行法の施行日から施行日の前日までの間に組合員期間を有する者のうち、当該期間内に退職がある者について施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合 昭和六十年改正法附則第8条第2項中「その者の施行日前の退職」とあるのは「その者の施行日前の退職(施行法の施行日(新施行法第2条第1項第10号に規定する施行日をいう。以下この項において同じ。)以後の退職に限る。以下この項において同じ。)」と、「として組合員期間」とあるのは「として組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、当該退職に係る組合員期間と新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものとを合算した期間)」と、「当該退職に係る組合員期間」とあるのは「当該退職に係る組合員期間(施行法の施行日以後最初に行われた退職については、新施行法第7条第1項各号に掲げる期間で施行法の施行日に引き続かないものを含む。)」として、同項の規定を適用する。
前項の規定は、第1項第1号に掲げる者のうち新施行法第78条に掲げる期間で昭和四十五年四月一日に引き続かない同日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
第2項の規定は、第1項第1号に掲げる者のうち新施行法第83条第1項各号に掲げる期間で新施行法第81条第1項第4号に規定する施行日に引き続かない当該施行日前の期間を有する者に係る平均給料月額を計算する場合について準用する。
第1項第2号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、施行日前の同号に規定する特別職の職員である組合員であつた者の当該組合員期間に係る平均給料月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
当該組合員期間が施行日に引き続くものである場合 昭和六十年改正法附則第8条第1項の規定にかかわらず、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間における施行日に引き続く当該組合員期間の各月における掛金の標準となつた給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前から引き続き組合員であつた者又は第3条第1項に規定する者であるときは、同条第2項の規定の例により計算した額を加えて得た額)の合計額を当該組合員期間の月数で除して得た額に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用して計算した額
当該組合員期間が施行日に引き続かないものである場合 昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者であるときは、その額を、同項の規定の例により改定した額)に一・〇二二を乗じて得た額を、当該組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用して計算した額
第1項第3号に掲げる者に係る平均給料月額を計算する場合においては、同号に規定する期間中その者が常時勤務に服することを要する地方公務員であつたものとした場合に当該期間の各月のその者の掛金の標準となるべき給料の額に相当するものとして総務大臣の定めるところに従い組合の運営規則で定める仮定給料の額を、当該期間の各月のその者の掛金の標準となつた給料の額とみなして、昭和六十年改正法附則第8条第1項の規定を適用するものとする。
第6条
昭和六十年改正法附則第8条第1項若しくは第2項の規定又は前条の規定により施行日前の組合員期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額を計算する場合において、その計算した額が、一般職の職員である組合員にあつては四十七万円を新施行令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値で除して得た額を超えるとき、特別職の職員である組合員にあつては四十七万円を同条第3項に定める数値で除して得た額を超えるときは、それぞれ当該除して得た額をもつて、当該期間に係る各月における掛金の標準となつた給料の額とする。
退職年金、減額退職年金又は障害年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定又は前条第5項第2号の規定の適用については、当該年金の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額(旧共済法附則第28条の5第1項の規定による退職年金(以下「特例退職年金」という。)にあつては、当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額)を昭和六十年改正法附則第8条第2項又は前条第5項第2号に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額の算定の基礎となつている給料の額と、当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間をこれらの規定に規定するその者の施行日前の退職に係る組合員期間とみなす。
昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日に引き続いているものの全部又は一部が厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この項及び第36条において「平成八年改正前の国の共済法」という。)第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合の組合員であつた期間である者に対する昭和六十年改正法附則第8条第1項の規定の適用については、当該期間における国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)第100条第2項及び第3項又は国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法第64条第2項の規定により掛金の標準となつた俸給の額(その額に国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「国の経過措置政令」という。)第3条第2項国の経過措置政令第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により加えることとされる額があるときは、当該加えることとされた額を加えた額)の合計額を当該期間に係る昭和六十年改正法附則第8条第1項に規定する掛金の標準となつた給料の額の合計額とみなす。
参照条文
第7条
【旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲】
昭和六十年改正法附則第9条第2項において準用する新共済法第76条の2第4項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。
恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
健康保険法施行令第38条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
船員保険法施行令第5条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第4号に係る部分に限る。)
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項同項第5号に係る部分に限る。)及び第11条の7の4同条第5号に係る部分に限る。)
新施行令第23条の6第2項同項第5号に係る部分に限る。)及び第25条の6同条第5号に係る部分に限る。)
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「国民年金等経過措置政令」という。)第28条ただし書(同条第5号に係る部分に限る。)
参照条文
第8条
【併給の調整の経過措置】
昭和六十年改正法附則第10条第1項の規定により、国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する旧船員保険法による年金たる給付を受けることができる場合に該当して新共済法による年金である給付の支給が停止されるときは、当該支給の停止については、新共済法第76条第2項の規定の例による。
昭和六十年改正法附則第10条第3項の規定により新共済法第76条第4項の規定を準用する場合には、新施行令第25条の2の規定を準用する。この場合において、新共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第10条第3項において準用する法第76条第3項及び第5項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとし、旧共済法による年金である給付の支給の停止については、同条中「次に掲げる規定」とあるのは、「法第76条第3項及び第5項並びに次に掲げる規定」と読み替えるものとする。
昭和六十年改正法附則第10条第5項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
国民年金等改正法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「新厚生年金保険法」という。)第38条並びに国民年金等改正法附則第11条第1項から第4項まで及び附則第56条第1項から第3項まで
昭和六十年国の改正法第1条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)第74条及び昭和六十年国の改正法附則第11条第1項から第4項まで
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(第11条において「昭和六十年私学の改正法」という。)第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下この号において「改正後の私立学校教職員共済法」という。)第25条において準用する昭和六十年改正後の国の共済法第74条及び改正後の私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第11条第1項から第4項まで
第9条
【組合員期間等に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第11条第1項の規定により組合員期間等の計算を行う場合において、同一の月が、同時に組合員期間及び同項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第1号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。
国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間
参照条文
第3章
退職共済年金等に関する経過措置
第11条
【退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類】
昭和六十年改正法附則第15条第3項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。
国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金
国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)の規定による老齢年金
昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金(昭和六十年国の改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「昭和六十年改正前の国の施行法」という。)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、旧施行法第63条第1項の規定により支給されるもの又は旧施行令第44条第1項に規定する者であつた者に支給されるもの
昭和六十年私学の改正法第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金
旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金
参照条文
第12条
【退職共済年金の額の経過的加算】
昭和六十年改正法附則第16条第1項第2号イに規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
施行日前の期間に係る組合員期間の計算の基礎となつている月であつて、その月が、同時に第9条各号に掲げる期間の計算の基礎となつている場合における当該組合員期間の計算の基礎となつている月
組合員期間のうち、昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の次に掲げる期間について先に経過した月の分から順次合算した場合にそれぞれ同表の下欄に定める月数に達するまでの期間に係る組合員期間以外のもの
新国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間を含み、同条第4項に規定するものを除く。)
新国民年金法第5条第3項に規定する保険料免除期間(国民年金等改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料免除期間を含む。)
国民年金等改正法附則第8条第3項に規定する同条第2項各号に掲げる期間
昭和六十年改正法附則第16条第2項の規定により読み替えられた同条第1項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、別表第五の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
新施行法第13条第1項の規定を適用して算定された新共済法第78条の規定による退職共済年金の額のうち、昭和六十年改正法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算することとされた金額に相当する額が、組合員期間が二百四十月であるものとして算定したこれらの規定により加算することとされる金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
第13条
【更新組合員等の範囲】
昭和六十年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
新施行法第36条第1項各号に掲げる者
新施行法第39条に規定する恩給公務員である職員であつた者で組合員となつたもの(前号に掲げる者を除く。)
新施行法第41条に規定する国の旧長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの(前二号に掲げる者を除く。)
新施行法第52条に規定する都道府県知事又は市町村長であつた者で組合員となつたもの(前三号に掲げる者を除く。)
新施行法第59条に規定する警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
新施行法第66条に規定する消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの(前各号に掲げる者を除く。)
新施行法第73条第1項第4号に規定する復帰更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
新施行令附則第72条の2第5項各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
新施行法第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員(前各号に掲げる者を除く。)
新施行法第89条各号に掲げる者(前各号に掲げる者を除く。)
参照条文
第14条
【通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例】
昭和六十年改正法附則第20条第2項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
組合員期間のうち、昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第12条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者が、新共済法第78条第2項の規定に該当したことにより退職共済年金を受ける権利を取得した者である場合における昭和六十年改正法附則第20条第2項の規定の適用については、その者が新共済法第78条第2項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得しなかつたとしたならばその退職の日の前日において受ける権利を有していることとなるべき通算退職年金の額を、昭和六十年改正法附則第20条第2項の退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とする。
参照条文
第15条
【退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例】
前条第1項の規定は、昭和六十年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額の算定について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。
新共済法第81条第7項又は第8項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第1項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第81条第7項又は第8項の規定により新共済法第80条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
参照条文
第16条
【施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例】
昭和六十年改正法附則第21条第1項の規定の適用によりその額が算定された退職共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたものとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。
退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第20条第2項又は附則第21条第1項前条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
次に掲げる規定に規定する新共済法第79条第1項第2号に掲げる金額
新共済法第76条第2項(新共済法第102条第2項又は附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)
新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項附則第24条第2項又は附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合を含む。)
新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項附則第20条の2第4項附則第20条の3第3項若しくは第6項附則第24条第2項附則第25条の2第4項附則第25条の3第4項若しくは第7項附則第25条の4第4項若しくは第7項又は附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項附則第20条の3第2項及び第5項附則第25条の2第3項附則第25条の3第3項及び第6項附則第25条の4第3項及び第6項並びに附則第25条の6第7項及び第9項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
新共済法第102条第2項の規定により読み替えられた新共済法第76条第2項及び第82条第1項に規定する新共済法第102条第1項の規定により加算される金額
次に掲げる規定に規定する新共済法附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項附則第25条の2第2項附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。)に掲げる金額
新共済法第76条第2項(新共済法附則第20条の2第4項附則第20条の3第3項若しくは第6項附則第25条の2第4項附則第25条の3第4項若しくは第7項又は附則第25条の4第4項若しくは第7項(これらの規定を新共済法附則第24条第2項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法附則第20条の2第4項附則第20条の3第3項若しくは第6項附則第25条の2第4項附則第25条の3第4項若しくは第7項又は附則第25条の4第4項若しくは第7項において読み替えて適用する場合に限る。)
次に掲げる規定に規定する新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額
新共済法第76条第2項(新共済法附則第24条第2項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第20条の2第4項附則第20条の3第3項若しくは第6項附則第25条の2第4項附則第25条の3第4項若しくは第7項若しくは附則第25条の4第4項若しくは第7項において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法附則第24条第2項又は同項の規定により読み替えられた新共済法附則第20条の2第4項附則第20条の3第3項若しくは第6項附則第25条の2第4項附則第25条の3第4項若しくは第7項附則第25条の4第4項若しくは第7項若しくは附則第25条の6第8項若しくは第10項において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
参照条文
第17条
【特例による退職共済年金の支給の繰上げに関する経過措置】
新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第21条第1項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第5項又は新施行令附則第30条の5第1項若しくは第2項及び新共済法附則第26条第6項において準用する新共済法第80条第1項の規定により算定した額(新共済法附則第26条第7項又は同条第8項の規定により読み替えて適用される新共済法第81条第7項若しくは第8項の規定により加給年金額に相当する部分の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額にそれぞれ新共済法附則別表第二から附則別表第五までの上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じて得た額より少ないときは、当該減じて得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第21条第1項に規定する老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。
前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、前条第1項の規定及び昭和六十年改正法附則第21条第7項の規定の例による。
退職共済年金のうち第1項又は第2項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、これらの規定の適用を受ける間、次に掲げる金額は、それぞれこれらの規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の当該退職共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
次に掲げる規定に規定する新共済法第79条第1項第2号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額
新共済法第76条第2項(新共済法第102条第2項(新施行令附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。以下第3号までにおいて同じ。)又は新施行令附則第30条の5第6項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項又は新施行令附則第30条の5第6項の規定において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項又は新施行令附則第30条の5第6項において読み替えて適用する場合に限る。)に規定する新共済法第80条第1項(新共済法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額
次に掲げる規定に規定する新共済法第102条第1項の規定により加算される額に係る新共済法附則第26条第10項又は新施行令附則第30条の5第3項若しくは第4項の規定による減額後の額
新共済法第76条第2項(新共済法第102条第2項において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法第102条第2項において読み替えて適用する場合に限る。)
次に掲げる規定に規定する新共済法附則第26条第5項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額
新共済法第76条第2項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。)
次に掲げる規定に規定する新共済法附則第26条第1項から第4項までの規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる新共済法附則第19条の規定による退職共済年金の額のうち新共済法附則第25条の2第2項においてその例によるものとされた新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に係る新施行令附則第30条の5第1項又は第2項の規定による減額後の額
新共済法第76条第2項(新共済法附則第26条第8項(新施行令附則第30条の5第5項において読み替えて適用する場合に限る。ロにおいて同じ。)において読み替えて適用する場合に限る。)
新共済法第82条第1項(新共済法附則第26条第8項において読み替えて適用する場合に限る。)
次に掲げる規定に規定する新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額に係る新共済法附則第26条第5項の規定による減額後の額
新共済法附則第26条第8項(新施行令附則第30条の5第5項において読み替えて適用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定により読み替えられた新共済法第76条第2項
新共済法附則第26条第8項の規定により読み替えられた新共済法第82条第1項
新共済法第111条第1項及び第3項に規定する新共済法第76条第2項の規定により支給の停止を行わないこととされる部分に相当する額
参照条文
第17条の2
【退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額】
国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち昭和六十年改正法附則第21条第2項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額に第1号に掲げる月数を第2号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。
組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及び第12条第1項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数
昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
第17条の3
【退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付】
昭和六十年改正法附則第21条第6項に規定する政令で定める年金である給付は、地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「平成二十三年改正法」という。)附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国家公務員共済組合法(以下「国の共済法」という。)による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
参照条文
第17条の4
【併給年金の支給を受けることができる場合における退職共済年金の額の特例】
退職共済年金の受給権者(共済法第99条の4の2又は国の共済法第91条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第6項に規定する政令で定める年金である給付(第4項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第17条の5
前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第2項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが、控除対象年金(地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)附則第53条の16の7第1項に規定する控除対象年金をいう。以下同じ。)である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条第2項及び第3項の規定による控除後の退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第27条の2(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。第66条の5において同じ。)第1項若しくは第2項、昭和六十年改正法附則第98条の2第1項第2項同条第5項及び昭和六十年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項若しくはこの政令第31条の2第1項若しくは第2項又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「国の施行法」という。)第13条の4(国の施行法第22条第1項(国の施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(国の施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第66条の5において同じ。)第1項若しくは第2項、昭和六十年国の改正法附則第57条の2第1項第2項同条第5項及び昭和六十年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項若しくは国の経過措置政令第26条の2第1項若しくは第2項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条第2項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)より少ないときは、同条第4項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第2項又は第3項の規定による控除前の退職共済年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同条第2項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職共済年金の額とする。
国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。
第17条の6
第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条第2項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、共済法第46条若しくは第99条の6、昭和六十年改正法附則第29条第4項若しくは第5項、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第46条同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第98条第3項において準用する旧厚生年金保険法第60条第3項若しくはこの政令第46条第3項又は国の共済法第44条若しくは第93条、昭和六十年国の改正法附則第28条第4項若しくは第5項、昭和六十年国の改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第44条同項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正前の国の共済法第92条の3第3項において準用する旧厚生年金保険法第60条第3項若しくは国の経過措置政令第47条の規定(以下この条及び第66条の6において「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条及び前条の規定を適用する。
第17条の7
【追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例】
共済控除期間等の期間(昭和六十年改正法附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第21条の規定の適用については、同条第2項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。)の月数を控除した月数」とする。
第18条
【施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例】
施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(新共済法附則第24条の2第3項の規定によるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第21条の2第2項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(新共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。
第19条
【施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止に関する経過措置】
施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第16条第1項に規定する施行日に六十歳以上である者等に限る。)が六十五歳に達した日以後に支給する退職共済年金(平成十六年三月までの分として支給されるものに限る。)について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額並びに老齢基礎年金に相当する金額として地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項第2号の規定に準じて総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
施行日前の組合員期間を有する者に支給される退職共済年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて、平成十二年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金 百分の三十
平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金 百分の四十
平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金 百分の五十
平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金 百分の六十
平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金 百分の七十
平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金 百分の八十
平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金 百分の九十
施行日前の組合員期間を有する者(昭和六十年改正法附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は第17条第2項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者に限る。)に支給する退職共済年金(平成十六年四月以後の分として支給されるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第21条の2第2項の規定により読み替えられた新共済法第82条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された」とあるのは、「附則第20条第2項若しくは第21条第1項の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第17条第2項の規定の適用がないものとした場合に同法附則第16条第1項又は第4項の規定により加算されることとなる」とする。
第20条
【退職共済年金の加給年金額の特例】
昭和六十年改正法附則第17条第1項の規定は、退職共済年金の受給権者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合(その者の配偶者が同日以前に生まれた者である場合を除く。)について準用する。
第21条
【障害共済年金の支給要件に関する経過措置】
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にあるものに対する新共済法第84条の規定の適用については、同条第1項中「又は負傷した者」とあるのは「若しくは負傷した者」と、「又は負傷に係る」とあるのは「若しくは負傷に係る」と、「又は歯科医師」とあるのは「若しくは歯科医師」と、「組合員であつたもの」とあるのは「組合員であつたもの(当該初診日が地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)の施行の日以後である場合に限る。)又は昭和六十年改正法の施行の日前における組合員である間に病気にかかり、若しくは負傷した者(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、昭和六十年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)」と、「当該初診日」とあるのは「その病気又は負傷に係る傷病の初診日」とする。
第22条
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務による傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第85条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「組合員である間において公務により病気にかかり、又は負傷した者」と、「障害認定日において」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
前項の場合において、新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた時又は新共済法第85条第1項の規定による請求の時が、前項の規定により読み替えて適用される同条第1項に規定するいずれか遅い日後であるときであつても、組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)が新共済法第118条第1項の規定により置かれる地方公務員共済組合審査会の議に付することを適当と認め、かつ、当該地方公務員共済組合審査会においてその障害が公務による傷病によることが顕著であると議決したときは、そのときから新共済法第85条第1項の規定による障害共済年金の給付事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員であつた間における公務によらない傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第85条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後組合員である間に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「旧共済法第86条第1項第2号同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する退職の時(その者が昭和六十年改正法の施行の日前に退職をしなかつた者である場合において、昭和五十九年十月一日前に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは昭和六十年改正法の施行の日の前日とし、昭和五十九年十月一日以後に初診日がある傷病により障害の状態にあるときは障害認定日に相当する日とする。)において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のいずれか遅い日」とする。
第1項又は前項に規定する者に支給する障害共済年金の額について新共済法第87条第5項の規定を適用する場合においては、第1項又は前項の規定により読み替えられた新共済法第85条第1項に規定する退職の時を新共済法第87条第5項に規定する障害認定日とみなす。
第23条
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前における傷病により障害の状態にあるものについて新共済法第86条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「組合員であつたもの」とあるのは、「組合員であつたもの(その者が公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けた者にあつては、組合員となつて一年以上経過した後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)に限る。)」とする。
第24条
【二以上の障害がある場合の障害共済年金の特例等】
昭和六十年改正法附則第25条第1項に規定する障害年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十七年十二月一日前に給付事由が生じた昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により当該障害年金とみなされたものを含む。)とする。
昭和六十年改正法附則第25条第1項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた同項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
昭和六十年改正法附則第25条第2項に規定する障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものは、昭和三十六年四月一日前に給付事由が生じた第1項に規定する障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある者に係るものを除く。)とする。
前二項に規定する障害年金の受給権者に対して更に障害共済年金(新共済法第84条第2項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)又は障害基礎年金の給付事由が生じた場合においては、当該障害年金の額を、前後の障害を併合した障害の程度に応じて昭和六十年改正法附則第50条の規定の例により算定した額に改定する。
前項の場合において、第3項に規定する障害年金の受給権者に支給すべき障害共済年金の額は、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、新共済法第87条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した障害共済年金の額に第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額を加算した金額とする。
昭和六十年改正法附則第25条第1項の規定の適用があるものとした場合において、前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されることとなる障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
その者が支給を受ける障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額
前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第1号に掲げる金額は新共済法第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額の一部であるものと、第2号に掲げる金額は同条第1項第2号又は第2項第2号に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、新共済法、新施行令及びこの政令の規定を適用する。
併合障害共済年金に係る新共済法第87条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる金額から障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
前号に掲げる金額以外の金額
第25条
【施行日前の傷病による障害に係る障害共済年金の額の特例】
施行日前の組合員期間を有する者で施行日前の組合員である間における傷病により施行日以後において障害の状態にあるもの(公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者である場合には、旧共済法第86条第1項第2号に規定する組合員期間が一年以上となつた日後に公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者に限る。)に係る新共済法第84条第1項の規定による障害共済年金の額については、新共済法第87条から第91条までの規定により算定した額(新共済法第92条第4項において準用する新共済法第81条第7項の規定により新共済法第88条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該傷病による障害について施行日の前日において障害年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき障害年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき障害基礎年金が支給されるときは、当該障害年金の額から当該障害基礎年金の額(当該障害基礎年金が新国民年金法第31条第1項又は第34条第4項の規定により、組合員であつた期間以外の期間に係る障害と併合した障害の程度に応じ支給されるものであるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額)を控除して得た額)に相当する額より少ないときは、当該支給されるべき障害年金の額に相当する額をもつて、当該障害共済年金の額とする。
前項の規定は、組合員である間に支給される障害共済年金の額の算定については、適用しない。
第1項の規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者が、六十歳又は七十歳若しくは八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳又は七十歳若しくは八十歳であつたとしたならば旧施行法の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項の規定により算定した障害共済年金の額とする。
障害共済年金のうち第1項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第76条第2項及び第93条第1項並びに第111条第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第87条第1項第2号若しくは第2項第2号に掲げる金額又は新共済法第103条第1項の規定により加算される金額は、それぞれ第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とし、新共済法第93条第1項の規定を適用する場合においては、新共済法第88条第1項の規定による加給年金額は、第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該障害共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該障害共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
第25条の2
【障害共済年金のみなし従前額の特例】
前条第1項又は第3項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間(昭和六十年改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間又は昭和六十年国の改正法附則第16条第8項に規定する追加費用対象期間をいう。以下第66条の12までにおいて同じ。)を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金をいい、共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた共済法第87条第2項に規定する業務等による障害共済年金を含む。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて障害共済年金控除額とする。
前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて障害共済年金の額とする。
国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
第25条の3
【追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例】
共済控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧共済法第87条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数」とする。
第26条
【施行日前の組合員期間を有する者に係る厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止に関する経過措置】
第19条第2項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第93条の規定を適用する場合について準用する。
第27条
【通勤による障害共済年金及び遺族共済年金の額に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第3条第2項の場合において、施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、当該傷病により障害の状態にある者又は死亡した者に支給する障害共済年金又は遺族共済年金のうち、同一の事由に関し、同法の規定による通勤災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金若しくはこれらに相当する給付又は遺族補償年金若しくはこれに相当する給付が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、昭和六十年改正法附則第3条第2項の規定の適用がなかつたとしたならば当該障害又は死亡について支給されるべき公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金(新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金をいい、新共済法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新共済法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金を含む。以下同じ。)の額を超えるときは、当該公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金の額に相当する額とする。
参照条文
第28条
【遺族共済年金の支給要件の特例】
昭和六十年改正法附則第13条第5項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る新共済法第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなす。
第29条
【遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整】
昭和六十年改正法附則第30条第7項に規定する併給の調整に関する規定で政令で定めるものは、昭和六十年改正法附則第10条第1項から第4項までの規定及び第8条第3項各号に掲げる規定とする。
第30条
【退職年金の受給権者等に対する遺族共済年金の額の特例】
昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる遺族共済年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
共済法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額
共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金 遺族基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数
当該遺族共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数と当該遺族共済年金と同一の事由に基づいて支給される国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、平成十三年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は新厚生年金保険法による遺族厚生年金の額の算定の基礎となつている期間の月数とを合算した期間の月数
共済法第99条の2第1項第2号に規定する退職共済年金等の受給権を有する六十五歳以上に達している配偶者について昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第99条の2及び第99条の3の規定並びに前二条」とあるのは「第99条の2第1項第1号」と、「算定した額が」とあるのは「算定した額(新施行法第27条の規定の適用がある場合にあつては当該額から同条の規定により控除することとされる額を控除した額とし、附則第29条の規定の適用がある場合にあつては当該額に同条第1項の規定により加算することとされる額を加算した額とする。)が」と、「当該遺族共済年金の」とあるのは「同号の規定により算定した」とする。
共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止される場合又は昭和六十年改正法附則第29条第4項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは昭和六十年改正法附則第29条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定の適用については、同項中「算定した額が」とあるのは、「算定した額(新共済法第99条の6の規定により新共済法第99条の3の規定による加算額の支給が停止されるとき又は附則第29条第4項において準用する新共済法第99条の6第1項の規定若しくは附則第29条第5項の規定により同条第1項の規定による加算額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。
昭和六十年改正法附則第31条第1項前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用によりその額が算定された遺族共済年金の受給権者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたものとしたならば旧共済法及び旧施行法の規定並びに昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「年金額改定法」という。)の規定により算定される年金の額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同条第1項の規定により算定した遺族共済年金の額とする。
更新組合員等(昭和六十年改正法附則第16条第7項に規定する更新組合員等をいう。以下同じ。)であつた者で旧施行法第40条の2(旧施行法第55条第1項において準用する場合及び旧施行法第82条の2第103条の2及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に掲げる場合に該当するものに係る遺族共済年金の額について昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「支給されるべき当該遺族年金の額」とあるのは「支給されるべき当該遺族年金の額から旧施行法第40条の2(旧施行法第55条第1項において準用する場合及び旧施行法第82条の2第103条の2及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額に、これらの者について平成十二年四月一日において当該遺族年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されるべき当該遺族年金の額」と、「控除して得た額)」とあるのは「控除して得た額)を加えた額」とする。
遺族共済年金のうち昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定によりその額が算定されたものに対する新共済法の規定の適用については、同項の規定の適用を受ける間、新共済法第76条第2項及び第111条第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定に規定する新共済法第99条の2第1項第1号イ(2)若しくはロ(2)に掲げる金額又は新共済法第104条第1項の規定により加算される金額は、それぞれ昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該遺族共済年金の額を同項の規定の適用がないものとした場合の当該遺族共済年金の額で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
第31条
遺族共済年金の受給権者が新厚生年金保険法第62条第1項の規定によりその金額が加算された新厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第31条第1項に規定する施行日の前日において支給されるべき遺族年金の額の算定については、当該遺族厚生年金の支給を受けるべき場合は、旧共済法第93条の5第1項ただし書に規定する政令で定める場合に該当するものとみなす。
第31条の2
【遺族共済年金のみなし従前額の特例】
昭和六十年改正法附則第31条第1項の規定又は第30条第4項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、昭和六十年改正法附則第31条第1項及び第30条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(共済法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもつて遺族共済年金控除額とする。
前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて遺族共済年金の額とする。
国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。
遺族共済年金の受給権者(共済法第99条の4の2の規定の適用を受ける者を除く。)が共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における前各項の規定の適用については、第1項中「加えた額とする。)」とあるのは「加えた額とする。)と第5項に規定する年金である給付(第3項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、第3項中「の遺族共済年金の額」とあるのは「の遺族共済年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族共済年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
第31条の3
前条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、同条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項の規定による控除後の遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と施行法第13条の2(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。第66条の5及び第66条の16において同じ。)第1項若しくは第2項若しくは昭和六十年改正法附則第21条第2項若しくは第3項若しくは附則第98条の2第1項第2項同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は国の施行法第13条の2(国の施行法第22条第1項(国の施行法第23条第1項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第48条第1項(国の施行法第49条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第66条の5及び第66条の16において同じ。)第1項若しくは第2項若しくは昭和六十年国の改正法附則第21条第2項若しくは第3項若しくは附則第57条の2第1項第2項同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定(以下この項において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第5項の規定により読み替えて適用する同条第3項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第1項に規定する控除前遺族共済年金額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族共済年金の額とする。
国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
第31条の4
第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、共済法第81条第7項若しくは第8項又は国の共済法第79条第6項若しくは第7項の規定(以下「加給支給停止規定」と総称する。)が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の額とみなして第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項まで及び前条の規定を適用する。
第31条の5
【同順位者が二人以上ある場合における遺族共済年金の額の特例】
第31条の2第1項に規定する遺族共済年金について共済法第46条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第31条の2の規定にかかわらず、共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに第31条の2第1項から第3項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、同条第1項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第3項中「控除後の遺族共済年金の額」とあるのは「控除後の遺族共済年金の額を共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて」とする。
前項に規定する場合において、共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族共済年金の額を改定する。
第31条の6
【追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族共済年金の額の特例】
共済控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第31条の2の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の月数」とあるのは、「追加費用対象期間の月数から共済控除期間等の期間の月数を控除した月数」とする。
第31条の7
【昭和六十年改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例】
昭和六十年改正法附則第10条第5項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金又は昭和六十年国の改正法附則第11条第5項の規定により昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金とみなされた国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第10条第4項又は昭和六十年国の改正法附則第11条第4項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条の規定並びに第17条の5の規定、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定及び第31条の3の規定の適用については、第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条第2項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第4項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第4項中「の退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「の退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第17条の5第1項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第31条の3第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第31条の8
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第17条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第4条の規定による改正前の共済法第76条の2の規定又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第18条第1項若しくは第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第5条の規定による改正前の国の共済法第74条の2の規定により退職共済年金又は国の共済法の規定による退職共済年金の受給権者が遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条の規定並びに第17条の5の規定、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定及び第31条の3の規定の適用については、第17条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第21条第2項中「額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」とあるのは「額の二分の一に相当する額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第4項において「昭和六十年改正前の国の共済法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、同条第4項中「退職共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「退職共済年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(遺族共済年金又は国家公務員共済組合法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第17条の5第1項中「控除後退職共済年金額」という。)」とあるのは「控除後退職共済年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金にあつてはその額の三分の二に相当する額とし、旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「額(国民年金法」とあるのは「額の三分の二に相当する額(国民年金法」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第3項中「遺族共済年金の額と併給年金の額」とあるのは「遺族共済年金の額の三分の二に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」と、第31条の3第1項中「控除後遺族共済年金額」という。)」とあるのは「控除後遺族共済年金額」という。)に三分の二を乗じて得た額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二分の三を乗じて得た額」とする。
第32条
【端数処理に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第29条第1項の規定が適用される間における新共済法第144条の26第1項の規定の適用については、同項中「又は第99条の3」とあるのは、「若しくは第99条の3又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第29条第1項」とする。
第4章
船員組合員等に関する経過措置
第33条
【船員組合員に関する経過措置】
施行日前に組合員でない船員(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間を有する旧船員組合員(昭和六十年改正法附則第35条第1項に規定する旧船員組合員をいう。以下同じ。)であつた者(旧共済法第138条の規定に該当した者を除く。)に対する昭和六十年改正法附則第16条第1項第2号イの規定の適用については、当該組合員でない船員であつた期間の月数を組合員期間に算入するものとする。
第34条
昭和六十年改正法附則第35条第1項本文又は第2項前段の規定により障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金(新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。)の額を算定する場合には、新共済法第87条第1項第2号第98条第2号又は第99条の2第1項第1号イ(2)に掲げる額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定中組合員期間の月数が三百月未満であるときは、当該月数を三百月とする部分の規定の適用がないものとして算定した額とする。
参照条文
第35条
【国家公務員等共済組合法との関係に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第36条第1項及び附則第37条第1項に規定する旧共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。
昭和六十年改正法附則第36条第1項及び附則第37条第1項に規定する昭和六十年改正前の国の共済法による年金である給付に係る政令で定めるものは、昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金(昭和六十年改正前の国の施行法の規定により昭和六十年改正前の国の共済法による遺族年金とみなされたものを含む。)及び通算遺族年金とする。
第36条
【旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する新共済法による年金である給付の特例】
施行日の前日において組合員である者が、施行日前において旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第14条の3第2項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員から引き続き組合員又は平成八年改正前の国の共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条において「国の組合」という。)の組合員(旧国鉄共済組合の組合員を除く。)となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間(組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が二十年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(旧国鉄共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(平成八年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する新共済法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、旧国鉄共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。
職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の平成八年改正前の国の共済法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この項において「日本国有鉄道の職員」という。)となり、引き続き日本国有鉄道の職員又は平成八年改正前の国の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等の同項第1号に規定する職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から五年以内に引き続いて再び職員となつた場合におけるその者に対する新共済法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、当該在職した間、平成八年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合以外の国の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。
第37条
【団体職員の取扱い】
昭和六十年改正法附則第38条第1項に規定する政令で定めるものは、通算退職年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者に係るものに限る。)、遺族年金及び通算遺族年金とする。
第38条
【団体組合員に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置】
地方職員共済組合は、団体組合員に係る旧施行令第15条の規定による責任準備金に係る新施行令第21条第2項の規定により払い込むべき金額については、新施行令附則第6条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「」という。)の施行の日の前日における旧施行令附則第3条第1項に規定する責任準備金の現実積立額(団体組合員に係るものに限る。以下この条において「団体組合員に係る責任準備金の現実積立額」という。)に百分の十五を乗じて得た金額に当該金額に応ずるの施行の日から施行日の前日までの利子に相当する金額を加えた金額、団体組合員に係る責任準備金の現実積立額のの施行の日から昭和六十年三月三十一日までの間における増加額(の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額(以下この項において「昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額」という。)に当該金額に応ずる当該期間に係る利子に相当する金額を加えた金額及び団体組合員に係る責任準備金の現実積立額の昭和六十年四月一日から施行日の前日までの間における増加額(昭和六十年三月三十一日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額及び昭和五十九年度中増加額の百分の三十相当額に係るものを除く。)に百分の三十を乗じて得た金額の合算額を、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において、の施行の日の前日における団体組合員に係る責任準備金の現実積立額に百分の十五を乗じて得た金額を、地方職員共済組合の団体組合員に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに、それぞれ地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。
第5章
施行日前に給付事由が生じた退職年金の額の算定等に関する経過措置
第39条
【脱退一時金等の額に係る利率】
昭和六十年改正法附則第42条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金の額の算定については、旧施行令第25条及び附則第30条の6第2項中「五・五パーセント」とあるのは、「四・一パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)」とする。
参照条文
第40条
【施行日以後における退職年金の額の最低保障】
昭和六十年改正法附則第43条第2項附則第63条第2項及び附則第72条第2項に規定する旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百五万三千二百円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
参照条文
第41条
【施行日前に再退職をした者に係る退職年金の額の特例】
旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項までの規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項の規定を適用して算定した額
次に掲げる額の合算額
当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
前項の場合において、同項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第80条第1項の規定による改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前項の規定により算定した退職年金の額とする。
第42条
【施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例】
旧共済法第81条第1項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額を昭和六十年改正法附則第45条第1項の規定により算定した金額とする。
旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を基礎として昭和六十年改正法附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項の規定を適用して算定した額(以下この号において「改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「支給率」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に支給率を乗じて得た額との合算額
次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかつた者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額を控除した額。次項第2号において同じ。)
当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を昭和六十年改正法附則第45条第1項の規定により算定した金額とする。
旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第45条第1項の規定を適用して算定した額
次に掲げる額の合算額
当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第43条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第81条第3項において準用する旧共済法第80条第1項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
前条第2項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。
参照条文
第43条
【施行日前に再退職をした者に係る特例退職年金の額の特例】
特例退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該特例退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を同項の規定により算定した金額とする。
旧共済法附則第28条の6第1項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料を当該特例退職年金に係る組合員期間及び給料とみなして、昭和六十年改正法附則第47条第1項の規定を適用して算定した額
次に掲げる額の合算額を二百四十で除して得た額に当該特例退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数から旧共済法附則第28条の6第1項の規定による改定前の特例退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数を控除した月数を乗じて得た額
昭和六十年改正法附則第47条第1項第1号に掲げる金額
再退職に係る給料の千分の九・五に相当する額に二百四十を乗じて得た額
第44条
【施行日以後における障害年金の額の最低保障】
昭和六十年改正法附則第48条第3項に規定する旧共済法別表第三の下欄に掲げる金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害 百二十八万八千五百円
旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害 百五万三千二百円
旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害 七十八万九百円
昭和六十年改正法附則第48条第4項に規定する旧施行法別表第二に定める金額を勘案して政令で定める金額は、次の各号に掲げる障害の程度の区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する障害 五百十二万八千九百円
旧共済法別表第三の上欄の二級に該当する障害 三百三十四万五千八百円
旧共済法別表第三の上欄の三級に該当する障害 二百三十二万七百円
前項の場合において、昭和六十年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の受給権者に配偶者、子、父母、孫又は祖父母で受給権者の退職の当時から引き続き主としてその者の収入により生計を維持するものがあるときは、前項各号に定める金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に改定率であつて新国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えて得た金額を、同項各号に定める金額とする。
障害年金の受給権者の妻である配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。) 二十万二千百円
障害年金の受給権者の子及び孫(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。)並びに当該受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母(六十歳(昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた障害年金の受給権者に係るものにあつては、五十五歳)以上である者又は当該受給権者の退職の当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある者に限る。) 一人につき一万四千四百円(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円(前号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人に限り、十三万七千百円))
前項の場合において、障害年金の受給権者の退職後生まれた子でその生まれた当時から引き続き主として当該受給権者の収入により生計を維持し、かつ、同項第2号の要件を満たすものがあるときは、同号に規定する子に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
第45条
【施行日前に再退職をした者に係る障害年金の額の特例】
旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第48条第1項及び第3項の規定により算定した額が、第1号に掲げる額に第2号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額をこれらの規定により算定した金額とする。
旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額
次に掲げる額の合算額の百分の七十五(その者の障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級に該当するものであるときは百分の百二十五とし、同欄の二級に該当するものであるときは百分の百とする。)に相当する額
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第48条第1項第1号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が二十年未満であるときは、二十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
旧共済法第86条第1項第2号の規定による障害年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第48条第2項及び第3項の規定により算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額より少ないときは、当該各号に定める額をこれらの規定により算定した金額とする。
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年以下である場合 旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第48条第2項第2号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年未満である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超え、旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が二十年以上である場合 これらの規定による改定前の障害年金の額に、前後の組合員期間を合算した期間に基づき昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した額から、再退職に係る給料年額を旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額とみなして昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号の規定により算定した旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額に相当する額を控除した額を加算して得た額
前二項の場合において、これらの規定により算定した障害年金の額が、旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額の算定の基礎となつた給料年額の百分の九十七・二五に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を前二項の規定により算定した障害年金の額とする。
前三項の場合における旧共済法第90条第2項又は第3項の規定による改定前の障害年金の額は、その額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額並びに当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度(当該障害年金の基礎となつている障害の程度が当該改定前の障害年金の基礎となつた障害の程度より低い場合には、当該障害年金の基礎となつている障害の程度)を当該障害年金に係る組合員期間及び給料年額並びに障害の程度とみなして、昭和六十年改正法附則第48条第1項又は第2項の規定により算定した額とする。
参照条文
第45条の2
【その他障害に係る障害年金の額の改定の特例】
共済法第89条第2項及び第92条第5項ただし書の規定は、障害年金(その権利を取得した当時から引き続き旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、次に掲げるものについて準用する。この場合において、新共済法第89条第2項中「障害共済年金」とあるのは「障害年金」と、新共済法第92条第5項ただし書中「停止された障害共済年金」とあるのは「停止された障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法別表第三の上欄の一級又は二級をいう。以下この項において同じ。)に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)」と、「当該障害共済年金」とあるのは「当該障害年金」と読み替えるものとする。
その他障害(新共済法第89条第2項に規定するその他障害をいう。次号において同じ。)に係る傷病の初診日(その日が施行日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、組合員であつた者、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第19条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は他の法律に基づく共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(平成十三年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であつた者
その他障害に係る傷病の初診日(その日が施行日以後のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者又は日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつた者
第46条
【遺族年金の扶養加給】
昭和六十年改正法附則第52条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
昭和六十年改正法附則第52条第1項第1号に該当する場合 同号に規定する子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
昭和六十年改正法附則第52条第1項第2号に該当する場合 同号に規定する子のうち一人を除いた子一人につき七万四千九百円(そのうち二人までは、一人につき二十二万四千七百円)
昭和六十年改正法附則第52条第1項各号に規定する子が旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)である場合における同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「子」とあるのは「子(旧共済法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)については、同表の上欄の一級又は二級に該当する者で二十歳未満のものに限る。次号において同じ。)」と、同条第2項中「至つたとき」とあるのは「至つたとき、旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき」とする。
昭和六十年改正法附則第52条の規定により加えることとされている額(以下「扶養加給額」という。)が加えられた遺族年金は、その受給権者が、当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができるときは、その間、扶養加給額に相当する部分の支給を停止する。
第47条
【施行日以後における遺族年金の額の最低保障】
昭和六十年改正法附則第53条に規定する旧共済法第93条の4に定める金額を勘案して政令で定める金額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとし、当該遺族年金が昭和六十年改正法附則第52条の規定の適用を受けるものである場合には、当該金額に、同条の規定により加えることとされている金額を加えて得た金額)とする。
第48条
【遺族年金の寡婦加算】
昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則第58条第2項附則第59条第2項附則第69条第2項附則第70条第2項附則第78条第2項附則第79条第2項附則第84条第2項及び附則第88条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の6の規定を適用する場合においては、同条中「旧通則法第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(その全額の支給を停止されている給付を除く。)」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの」とする。
施行令第26条の4及び第26条の6の規定は、昭和六十年改正法附則第54条第1項又は附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の5第1項又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第26条の4第1項各号列記以外の部分第93条第1号地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条及び第26条の6において「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下この条及び第26条の6において「改正前の法」という。)第93条第1号
第93条の5第1項ただし書昭和六十年改正法附則第54条第1項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第93条の5第1項ただし書
施行令第26条の4第1項第1号施行法昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の施行法(以下この条及び第26条の6において「改正前の施行法」という。)
施行令第26条の4第2項各号列記以外の部分第93条の5第1項ただし書(施行法第42条の2第82条第3項第83条の2第3項第103条第3項第104条の2第3項第119条第3項及び第119条の2第3項において準用する場合を含む。)昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則第58条第2項附則第59条第2項附則第69条第2項附則第70条第2項附則第78条第2項附則第79条第2項及び附則第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第93条の5第1項ただし書
施行令第26条の4第2項第4号施行法改正前の施行法
)の規定)の規定若しくは昭和六十年改正法第2条の規定による改正後の施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第3条第1項において準用する同令第1条第5項同条第10項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和六十二年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国の改正法」という。)第2条の規定による改正後の国の施行法第3条の2第1項の規定に基づき定められたもの
施行令第26条の4第2項第5号国の新法昭和六十年国の改正法第1条の規定による改正前の国の新法
施行法改正前の施行法
施行令第26条の6第1項各号列記以外の部分第97条の2第1項昭和六十年改正法附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第97条の2第1項
施行令第26条の6第1項第1号厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(次号において「国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
施行令第26条の6第1項第2号船員保険法国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
施行令第26条の6第1項第3号私学共済法第25条第1項私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第25条第1項
国の新法改正前の国の新法
私学共済法の規定改正前の私学共済法の規定
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
国の施行法昭和六十年国の改正法第2条の規定による改正前の国の施行法
施行令第26条の6第1項第4号農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)
施行令第26条の6第1項第5号第144条の3第2項改正前の法第144条の3第2項
第93条第2号改正前の法第93条第2号
第9章の2改正前の法第9章の2
第49条
【施行日以後における公務による遺族年金の額の最低保障】
昭和六十年改正法附則第55条に規定する旧施行法第41条に定める金額を勘案して政令で定める金額は、百八十一万九千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧施行令附則第58条の6各号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項中「百八十一万九千円」とあるのは、「百六十九万五千八百円」として、同項の規定を適用する。
旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の受給権者にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するもの(以下この条において「扶養遺族」という。)があるときは、第1項の額(前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定により読み替えられた第1項の額)に、扶養遺族一人につき一万四千四百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち二人までについては、一人につき六万五千円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加えた額を第1項の金額として、同項の規定を適用する。
第50条
【施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る退職年金の額の特例】
旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第41条第1項附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項まで附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項
旧共済法第80条第1項旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間地方公共団体の長であつた期間
給料年額地方公共団体の長の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項附則第63条第1項又は附則第64条第1項
再退職再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。)
第41条第2項旧共済法第80条第1項旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
給料年額地方公共団体の長の給料年額
第51条
【施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る減額退職年金の額の特例】
旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第42条第1項昭和六十年改正法附則第45条第1項昭和六十年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間地方公共団体の長であつた期間
給料年額地方公共団体の長の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項附則第63条第1項又は附則第64条第1項
昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号昭和六十年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号
割合を再退職割合を再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
再び退職再び退職(地方公共団体の長でなくなることを含む。)
第42条第2項昭和六十年改正法附則第45条第1項昭和六十年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項旧共済法第102条第4項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間地方公共団体の長であつた期間
給料年額地方公共団体の長の給料年額
第42条第3項前条第2項第50条の規定により読み替えられた前条第2項
旧共済法第102条又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が地方公共団体の長以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第81条第2項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第66条第1項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
前項の規定は、減額退職年金(旧共済法第102条又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条まで」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項」と、「昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第66条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号」と、「附則第66条第1項」とあるのは「附則第45条第1項」と読み替えるものとする。
第52条
【施行日前に再退職をした地方公共団体の長に係る障害年金の額の特例】
地方公共団体の長であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後地方公共団体の長となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項昭和六十年改正法附則第48条第1項及び第3項昭和六十年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第1項及び第3項
旧共済法第90条第2項又は第3項旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間地方公共団体の長であつた期間
二十年十二年
再退職再退職(再び地方公共団体の長でなくなることを含む。次項において同じ。)
給料年額地方公共団体の長の給料年額
第45条第2項昭和六十年改正法附則第48条第2項及び第3項昭和六十年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項及び第3項
組合員期間地方公共団体の長であつた期間
旧共済法第90条第2項又は第3項旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
二十年十二年
昭和六十年改正法附則第48条第2項第2号昭和六十年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項第2号
給料年額地方公共団体の長の給料年額
昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号昭和六十年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号
昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号昭和六十年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号
第45条第3項旧共済法第90条第2項又は第3項旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
給料年額地方公共団体の長の給料年額
第45条第4項旧共済法第90条第2項又は第3項旧共済法第106条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間地方公共団体の長であつた期間
給料年額地方公共団体の長の給料年額
昭和六十年改正法附則第48条第1項又は第2項昭和六十年改正法附則第67条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第1項又は第2項
参照条文
第53条
【施行日前に再退職をした警察職員に係る退職年金の額の特例】
旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第41条第1項附則第43条第1項及び第2項又は附則第44条第1項から第3項まで附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項
旧共済法第80条第1項施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間警察職員であつた期間
給料年額警察職員の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項附則第72条第1項又は附則第73条第1項
とする。)とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
再退職再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下この項において同じ。)
百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第41条第2項旧共済法第80条第1項施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
給料年額警察職員の給料年額
参照条文
第54条
【施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例】
旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第42条第1項昭和六十年改正法附則第45条第1項昭和六十年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間警察職員であつた期間
給料年額警察職員の給料年額
附則第43条第1項又は附則第44条第1項及び第2項附則第72条第1項又は附則第73条第1項
昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号昭和六十年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号
割合を再退職割合を再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
再び退職再び退職(警察職員でなくなることを含む。)
とする。)とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第42条第2項昭和六十年改正法附則第45条第1項昭和六十年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項
旧共済法第80条第1項施行令附則第53条第1項の規定により読み替えられた旧共済法第80条第1項
組合員期間警察職員であつた期間
給料年額警察職員の給料年額
とする。)とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第42条第3項前条第2項第53条の規定により読み替えられた前条第2項
旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第81条第2項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第75条第1項の規定により算定した減額退職年金の額とする。
前項の規定は、減額退職年金(旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。この場合において、前項中「旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条まで」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項」と、「昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第75条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第45条第1項第1号」と、「附則第75条第1項」とあるのは「附則第45条第1項」と読み替えるものとする。
第55条
【施行日前に再退職をした警察職員に係る障害年金の額の特例】
警察職員であつた者に対する旧共済法第86条第1項各号の規定による障害年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
第45条第1項昭和六十年改正法附則第48条第1項及び第3項昭和六十年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第1項及び第3項
旧共済法第90条第2項又は第3項施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間警察職員であつた期間
二十年十五年(旧共済法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)
ものとする。)ものとし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た金額)
再退職再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。)
給料年額警察職員の給料年額
百分の〇・九五に相当する額百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧共済法附則別表第二の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ハ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額)
第45条第2項昭和六十年改正法附則第48条第2項及び第3項昭和六十年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項及び第3項
旧共済法第90条第2項又は第3項施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間警察職員であつた期間
二十年十五年
昭和六十年改正法附則第48条第2項第2号昭和六十年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項第2号
給料年額警察職員の給料年額
昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号昭和六十年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号又は第2号
昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号昭和六十年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第2項第3号又は第4号
第45条第3項旧共済法第90条第2項又は第3項施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
給料年額警察職員の給料年額
第45条第4項旧共済法第90条第2項又は第3項施行令附則第53条第8項の規定により読み替えられた旧共済法第90条第2項又は第3項
組合員期間警察職員であつた期間
給料年額警察職員の給料年額
昭和六十年改正法附則第48条第1項又は第2項昭和六十年改正法附則第76条第1項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第48条第1項又は第2項
参照条文
第56条
【施行日以後における団体組合員に係る退職年金の額の最低保障の特例】
旧共済法第144条の8の規定による退職年金の受給権者に対する昭和六十年改正法附則第86条第2項又は附則第87条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第43条第2項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額から団体組合員期間が二十年に不足する年数一年ごとに一万五千九百九十九円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を控除した金額より少ないときは、当該金額」とする。
前項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第43条第2項に規定する政令で定める金額は、第40条に規定する金額とする。
第57条
【団体組合員に係る遺族年金の寡婦加算の調整の特例等】
施行令第55条及び第56条の規定は、団体組合員であつた者に係る遺族年金について昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。)、附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる旧共済法第93条の5又は第97条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第55条各号列記以外の部分第144条の3第2項地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下次条までにおいて「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の法(以下次条までにおいて「改正前の法」という。)第144条の3第2項
第93条改正前の法第93条
第93条の5第1項ただし書(施行法第132条の32において準用する場合を含む。)昭和六十年改正法附則第54条第1項(昭和六十年改正法附則第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第93条の5第1項ただし書
第26条の4地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令次条において「改正前の施行令」という。)第26条の4
施行令第55条第1号施行法昭和六十年改正法第2条の規定による改正前の施行法(以下次条までにおいて「改正前の施行法」という。)
施行令第55条第4号施行法改正前の施行法
施行令第55条第5号国の新法国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この号において「昭和六十年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国の新法(次条において「改正前の国の新法」という。)
国の施行法昭和六十年国の改正法第2条の規定による改正前の国の施行法(次条において「改正前の国の施行法」という。)
法(第9章の2改正前の法(第9章の2
施行法(第11章の3改正前の施行法(第11章の3
私学共済法私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私学共済法(次条において「改正前の私学共済法」という。)
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。次条において同じ。)
第97条の2昭和六十年改正法附則第57条第1項の規定によりその効力を有することとされる改正前の法第97条の2
施行令第56条各号列記以外の部分第144条の3第2項改正前の法第144条の3第2項
第97条の2第1項改正前の法第97条の2第1項
第26条の6第1項地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第48条第2項の規定によりその効力を有することとされる改正前の施行令第26条の6第1項
施行令第56条第1号厚生年金保険法国民年金法等の一部を改正する法律(次号において「国民年金等改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
施行令第56条第2号船員保険法国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法
施行令第56条第3号国の新法改正前の国の新法
国の施行法改正前の国の施行法
施行令第56条第4号第93条第2号改正前の法第93条第2号
第144条の3第2項改正前の法第144条の3第2項
施行法改正前の施行法
施行令第56条第5号私学共済法改正前の私学共済法
国の新法改正前の国の新法
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律
国の施行法改正前の国の施行法
施行令第56条第6号農林漁業団体職員共済組合法旧制度農林共済法
第58条
【共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における障害年金の額の算定の特例】
共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の施行日以後における額を算定する場合においては、同項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第48条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第48条第1項の規定により算定した障害年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額
共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
前項の規定は、共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で十年を超える組合員期間を有するものに支給する昭和六十年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金の施行日以後における額を算定する場合について準用する。この場合において、前項中「第48条第1項」とあるのは「第48条第2項」と、「二十年」とあるのは「十年」と読み替えるものとする。
参照条文
第59条
【共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額の算定の特例】
共済控除期間等の期間を有する更新組合員等で二十年を超える組合員期間を有するものの遺族に係る旧共済法第93条第1項の規定による遺族年金の施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第51条第1号の規定により算定した額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した額から当該遺族年金に係る更新組合員等であつた者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額とする。
組合員期間が三十五年以下の者 昭和六十年改正法附則第51条第1号の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から二十年を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を乗じて得た額
共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 昭和六十年改正法附則第51条第1号の規定により算定した遺族年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分の額を組合員期間の年数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して四十年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次に掲げる額の合算額
共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
共済控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外の期間については、前号の規定の例により算定した額
参照条文
第60条
【増加退隠料の受給権者であつた者等に係る施行日以後における遺族年金の額の特例】
更新組合員等であつた者に係る遺族年金で旧施行法第40条の2(旧施行法第55条第1項において準用する場合並びに旧施行法第82条の2第103条の2及び第119条の3の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその額が算定されたものの施行日以後の額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第58条第1項及び第2項附則第59条第1項及び第2項附則第69条第1項及び第2項附則第70条第1項及び第2項附則第78条第1項及び第2項附則第79条第1項及び第2項又は附則第84条第1項及び第2項の規定により算定した額は、これらの規定により算定した額に、施行日の前日における当該遺族年金の額から旧施行法第40条の2の規定の適用がないものとした場合の当該遺族年金の額を控除した額に相当する金額を加えた額とする。
第61条
【退職後に増加退隠料等の受給権者となる者等に関する特例】
退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者(大正十五年四月一日以前に生まれた者に限る。)で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料等(新施行法第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第43条から附則第119条までの規定の例による。
退職年金若しくは減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に増加退隠料(新施行法第2条第1項第12号に規定する増加退隠料をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときは、その者は、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたものとみなして、旧共済法、旧施行法及び旧施行令並びに昭和六十年改正法附則第43条から附則第119条までの規定の例による。
前項の規定は、退職年金又は減額退職年金の受給権者で更新組合員等であつたものが施行日以後に共済法の障害年金(新施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の障害年金をいう。)を受ける権利を有しない者となつたときについて準用する。
第62条
【昭和四十七年三月三十一日以前に退職した者が七十歳になつた場合の年金額の改定に関する特例】
昭和四十七年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(これらの年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が退職年金についての最短年限(組合員である間に死亡したことを給付事由とする遺族年金にあつては、十年)に達している年金に限る。)の受給権者(遺族年金を受ける妻、子又は孫を除く。)が施行日以後に七十歳に達した場合において、その者が施行日の前日において七十歳に達したものとみなして年金額改定法第2条の4第3項年金額改定法第3条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用するとしたならば同日において当該年金の額が改定されるものであるときは、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後、施行日の前日において当該年金の額を年金額改定法第2条の4第3項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額の算定の基礎となるべき給料年額をもつて、昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた年金の額の算定の基礎となつている給料年額とみなして、同項の規定を適用する。この場合においては、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとして年金額改定法第2条の4第3項の規定を適用して改定するものとした場合の当該改定後の年金の額をもつて、その者が七十歳に達した日の属する月の翌月分以後の昭和六十年改正法附則第97条に規定する従前額保障の規定に規定する年金の施行日の前日における額とする。
第62条の2
【更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例】
昭和六十年改正法附則第98条第1項に規定する政令で定める率は、同項に規定する給料年額改定率から一を控除して得た率とする。
第63条
昭和六十年三月三十一日以前に退職した者又は昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間があるものの施行日以後における額を算定する場合においては、昭和六十年改正法附則第44条附則第45条附則第48条附則第64条附則第66条附則第67条附則第73条附則第75条附則第76条附則第82条及び附則第83条の規定により算定したこれらの年金の額が、施行日の前日におけるこれらの年金の額に、昭和六十年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額(その加えて得た金額が施行日の前日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている給料年額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額の百分の六十八・〇七五(当該年金が障害年金であるときは、百分の九十七・二五)に相当する金額に、昭和六十年改正法附則第98条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一・〇二七を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た金額を超えるときは、その金額。次項において同じ。)より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後におけるこれらの年金の額とする。
昭和六十年三月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)をした者又は昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する政令で定める者に該当する更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに昭和六十年改正法附則第98条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に掲げる期間があるものについては、昭和六十年改正法附則第58条附則第59条附則第69条附則第70条附則第78条附則第79条及び附則第84条の規定により算定した額が、施行日の前日における当該遺族年金の額に、昭和六十年改正法附則第98条第2項の規定により読み替えられた同条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を一・〇二七に乗じて得た率から一を控除して得た率を乗じて得た金額を加えて得た金額より少ないときは、その金額をもつて、施行日以後における当該遺族年金の額とする。
前項の場合において、遺族年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
参照条文
第64条
【団体更新組合員等であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の施行日以後における額の算定の特例】
団体更新組合員等(昭和六十年改正法附則第87条第1項に規定する団体更新組合員等をいう。以下この条において同じ。)であつた者で七十歳以上のものが受ける退職年金、減額退職年金又は障害年金であつて、その額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第132条の12第1項第1号の期間、同項第2号イの期間、同号ロの期間及び同項第3号の期間を合算して二十年を超える期間があるものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第98条第1項及び前条第1項の規定の例による。
団体更新組合員等であつた者に係る遺族年金の受給権者が七十歳以上である場合又は七十歳未満の妻である配偶者、子若しくは孫である場合において、当該遺族年金の額の算定の基礎となつた組合員期間のうちに旧施行法第132条の12第1項第1号の期間、同項第2号イの期間、同号ロの期間及び同項第3号の期間を合算して二十年を超える期間を有するものの施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第98条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項の規定の例による。
参照条文
第65条
【減額退職年金に係る保険数理に基づく減額率】
昭和六十年改正法附則第91条第4項に規定する政令で定める率は、六十歳と減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の次の各号の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一年 〇・〇八五
二年 〇・一六〇
三年 〇・二三〇
四年 〇・二九〇
五年 〇・三五〇
参照条文
第66条
【旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金である給付の額の特例等】
旧船員組合員であつた者が組合員でない船員であつた期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の当該組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する場合又は船員でない組合員であつた期間を有する場合における旧共済法による年金である給付の額は、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の額とする。
昭和六十年改正法附則第94条第1項第1号に掲げる年金の額(その額について昭和六十年改正法附則第43条第4項附則第44条第5項附則第45条第3項附則第48条第6項又は附則第56条の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとして算定した額)と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間以外の船員であつた期間に係る国民年金等改正法附則第87条の規定によりその例によることとされる旧船員保険法による年金である保険給付の額とを合算した額
昭和六十年改正法附則第94条第1項第2号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第43条から附則第61条まで(従前額保障の規定を除く。)により算定した額とを合算した額
昭和六十年改正法附則第94条第2項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
第1項の場合において、昭和六十年改正法附則第43条第2項(昭和六十年改正法附則第44条第3項において準用する場合を含む。)、附則第48条第3項及び附則第53条の規定は第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する旧船員保険法の規定は同項第2号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
第1項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第137条の規定により算定された年金の額より少ないときは、当該額をもつてこれらの規定により算定した年金の額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第98条の規定の適用については、同条第1項中「従前額保障の規定」とあるのは、「従前額保障の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第66条第4項前段の規定」とする。
昭和六十年改正法附則第94条第1項及び第2項並びに前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金若しくは同項第2号の規定による障害年金で通勤による傷病に係るものの支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金若しくは同条第2号から第4号までの規定による遺族年金で通勤による死亡に係るものの支給を受けている場合については、適用しない。
参照条文
第66条の2
【退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額】
昭和六十年改正法附則第98条の2第4項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第43条第4項附則第44条第5項附則第45条第3項附則第63条第4項附則第64条第4項附則第66条第3項附則第72条第4項附則第73条第4項附則第75条第3項附則第86条第4項附則第87条第5項又は附則第98条第1項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となつている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間を有する者にあつては、共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
第66条の3
【退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付】
昭和六十年改正法附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
参照条文
第66条の4
【併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例】
退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第98条の2の規定の適用については、同条第1項中「が控除調整下限額」とあるのは「と第6項に規定する政令で定める年金である給付(第3項及び第4項において「併給年金」という。)の額との合計額が控除調整下限額」と、同条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の退職年金又は減額退職年金の額と併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の退職年金又は減額退職年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」と、同条第4項中「が控除調整下限額」とあるのは「と併給年金の額との合計額が控除調整下限額」とする。
第66条の5
前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第1項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2第1項及び第2項又は同条第4項及び同条第5項において準用する同条第2項の規定(以下この条において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この条において「控除後退職年金額」という。)と施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは第27条の2第1項若しくは第2項、昭和六十年改正法附則第21条第2項若しくは第3項附則第98条の2第1項第2項同条第5項及び昭和六十年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項若しくはこの政令第31条の2第1項若しくは第2項又は国の施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは第13条の4第1項若しくは第2項、昭和六十年国の改正法附則第21条第2項若しくは第3項附則第57条の2第1項第2項同条第5項及び昭和六十年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項若しくは国の経過措置政令第26条の2第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項同条第5項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(同条第1項に規定する控除前退職年金等の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて退職年金又は減額退職年金の額とする。
第66条の6
第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2第1項に規定する併給年金(遺族共済年金並びに遺族年金及び通算遺族年金並びに国の共済法の規定による遺族共済年金並びに昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金に限る。)について、遺族支給特例規定が適用される場合にあつては、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2及び前条の規定を適用する。
参照条文
第66条の7
【追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例】
共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第98条の2の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数」とする。
第66条の8
【追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例】
昭和六十年改正法附則第91条第4項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係る昭和六十年改正法附則第98条の2の適用については、同条第1項中「並びに」とあるのは、「、附則第91条第4項並びに」とする。
第66条の9
【障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額】
昭和六十年改正法附則第98条の3第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第48条第6項附則第67条第4項附則第76条第4項又は附則第98条第1項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧共済法第87条第2項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。
第66条の10
【追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例】
昭和六十年改正法附則第48条第2項第1号に掲げる場合における昭和六十年改正法附則第98条の3第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
第66条の11
【追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例】
共済控除期間等の期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第98条の3の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数」とする。
第66条の12
【遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額】
昭和六十年改正法附則第98条の4第2項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、昭和六十年改正法附則第56条附則第68条第2項附則第69条第3項附則第77条第2項附則第78条第3項附則第84条第3項附則第88条第3項又は附則第98条第2項若しくは第3項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であつて共済控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。
参照条文
第66条の13
【追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例】
昭和六十年改正法附則第51条第3号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となつた組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合における昭和六十年改正法附則第98条の4第1項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。
第66条の14
【遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付】
昭和六十年改正法附則第98条の4第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付は、共済法による年金である給付(平成二十三年改正法附則第23条第1項第1号及び第2号に規定する年金である給付を除く。)若しくは昭和六十年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金又は国の共済法による年金である給付若しくは昭和六十年国の改正法附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付であつて、公務による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
参照条文
第66条の15
【併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例】
遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第98条の4及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第98条の4第1項中「)の額」とあるのは「)の額と第3項において準用する附則第98条の2第6項に規定する政令で定める年金である給付(次項において「併給年金」という。)の額との合計額」と、同条第2項中「算定した額が」とあるのは「算定した額と併給年金の額との合計額が」と、同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項中「の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「の遺族年金の額と地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第66条の15において読み替えて適用する附則第98条の4第1項に規定する併給年金の額との合計額」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、当該控除後の遺族年金の額に控除調整下限額と当該合計額との差額に相当する額を加えた額」とする。
参照条文
第66条の16
前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第2項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第1項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であつて、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第1項及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第2項又は前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第2項及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第2項の規定(以下この条において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除後の遺族年金の額(以下この条において「控除後遺族年金額」という。)と施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは昭和六十年改正法附則第21条第2項若しくは第3項附則第98条の2第1項第2項同条第5項及び昭和六十年改正法附則第98条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第98条の4第1項若しくは第2項又は国の施行法第13条の2第1項若しくは第2項若しくは昭和六十年国の改正法附則第21条第2項若しくは第3項附則第57条の2第1項第2項同条第5項及び昭和六十年国の改正法附則第57条の4第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項若しくは附則第57条の4第1項若しくは第2項の規定(以下この条において「年金額控除規定」と総称する。)の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第1項に規定する遺族年金の額と年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
第66条の17
【遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例】
第66条の15の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項に規定する併給年金(退職共済年金及び国の共済法の規定による退職共済年金に限る。)について、加給支給停止規定が適用される場合にあつては、加給支給停止規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして第66条の15の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の4及び前条の規定を適用する。
第66条の18
【同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例】
昭和六十年改正法附則第98条の4第1項に規定する遺族年金について昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第46条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、昭和六十年改正法附則第98条の4の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族ごとに昭和六十年改正法附則第98条の4及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。この場合において、昭和六十年改正法附則第98条の4第1項中「同じ。)の額」とあるのは「同じ。)の額を附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項中「控除後の退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「控除後の遺族年金の額を附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数で除して得た金額」と、「をもつて退職年金又は減額退職年金の額」とあるのは「に当該遺族の人数を乗じて得た額をもつて遺族年金の額に相当する金額」とする。
前項に規定する場合において、昭和六十年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧共済法第45条の規定により給付を受けるべき遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
第66条の19
【扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例】
昭和六十年改正法附則第52条の規定により扶養加給額(第46条第3項に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金について、その受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合における昭和六十年改正法附則第98条の4及び同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2の規定並びに第66条の16の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第98条の4第1項中「同じ。)の」とあるのは「同じ。)の額から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第3項に規定する扶養加給額を控除して得た」と、同条第3項において準用する昭和六十年改正法附則第98条の2第3項中「が控除調整下限額」とあるのは「から地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第3項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額が控除調整下限額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」と、第66条の16中「控除後年金総額」という。)」とあるのは「控除後年金総額」という。)から第46条第3項に規定する扶養加給額に相当する額を控除した額」と、「をもつて」とあるのは「に当該扶養加給額に相当する額を加えた額をもつて」とする。
遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなつたとき又は該当しないこととなつたときは、当該遺族年金の額を改定する。
第66条の20
【追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例】
共済控除期間等の期間を有する者の遺族に対する昭和六十年改正法附則第98条の4の規定の適用については、同条第1項中「追加費用対象期間の年数」とあるのは、「追加費用対象期間の年数から共済控除期間等の期間(附則第44条第2項に規定する共済控除期間等の期間をいう。以下この項において同じ。)の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、共済控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数とする。)を控除した年数」とする。
第66条の22
【昭和六十年改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例】
退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が昭和六十年改正法附則第11条第4項の規定により遺族共済年金又は国の共済法の規定による遺族共済年金の支給を併せて受けることができる場合における第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2及び施行令附則第53条の19の3の規定により読み替えて適用する施行法第27条の2の規定並びに第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項から第3項までの規定、第31条の3及び第66条の5の規定並びに施行令附則第53条の19の4の規定の適用については、第66条の4の規定により読み替えて適用する昭和六十年改正法附則第98条の2第1項中「という。)と」とあるのは「という。)の二分の一に相当する額と」と、「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第3項中「減額退職年金の額と併給年金の額」とあるのは「減額退職年金の額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、同条第4項中「算定した額と併給年金の額」とあるのは「算定した額の二分の一に相当する額と併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国家公務員共済組合法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、施行令附則第53条の19の3の規定により読み替えて適用する施行法第27条の2第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第31条の2第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「併給年金」という。)の額」とあるのは「併給年金」という。)の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、同条第3項中「併給年金の額」とあるのは「併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、第31条の3第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、第66条の5中「控除後退職年金額」という。)」とあるのは「控除後退職年金額」という。)の二分の一に相当する額」と、「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の共済法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後退職年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」と、「相当する額」とあるのは「相当する額に二を乗じて得た額」と、施行令附則第53条の19の4第1項中「適用後の併給年金の額」とあるのは「適用後の併給年金の額(退職共済年金若しくは退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金にあつては、その額の二分の一に相当する額)」と、「控除後年金総額を」とあるのは「控除後遺族共済年金額と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額を」とする。
第67条
【更新組合員等に対する退職年金の支給開始年齢の特例】
昭和六十年改正法附則第99条第2項附則第100条第2項附則第102条第2項及び附則第103条第2項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
定員の減少若しくは組織の改廃又は勤務公署(これに準ずるものを含む。)の移転により退職した者
参照条文
第68条
【組合員である間の退職年金の支給の停止の特例】
退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)で再び組合員となつたもの又は退職年金(昭和六十年改正法附則第104条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者(六十歳以上である者に限る。)である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第1項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第104条第2項の規定の適用については、当該組合員となつた月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第104条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
退職年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第104条第2項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する昭和六十年改正法附則第104条第2項前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を昭和六十年改正法附則第104条第2項第1号に規定する基準給与月額相当額とみなす。
参照条文
第69条
【組合員である間の減額退職年金の支給の停止の特例】
昭和六十年改正法附則第106条後段の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第104条第2項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに昭和六十年改正法附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
次に掲げる減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率
昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの
昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第18条の3第2項に規定する政令で定める者又は旧共済法附則第18条の4に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。)
前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の第65条各号の区分に応じ、当該各号に定める率
前条の規定は、減額退職年金の受給権者(六十歳以上である者に限る。)が組合員である間における減額退職年金の支給の停止について準用する。
昭和六十年改正法附則第107条第1項に規定する減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに昭和六十年改正法附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
第70条
【組合員である間の障害年金の支給の停止の特例】
昭和六十年改正法附則第108条第2項第1号に規定する新共済法第87条第4項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額は、新施行令第25条第1項第1号に掲げる金額とする。
昭和六十年改正法附則第108条第2項第1号に規定する新共済法第90条第2項同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した額のうち政令で定める金額は、新施行令第25条第1項第2号に掲げる金額とする。
第68条第1項の規定は障害年金の受給権者で再び組合員となつたもの又は障害年金(昭和六十年改正法附則第108条第1項の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第1項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について、第68条第2項の規定は障害年金の受給権者である組合員で、昭和六十年改正法附則第108条第2項の規定により障害年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し新施行令第25条の5第2項に規定する総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害年金の支給の停止について準用する。
第71条
【厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止に関する経過措置】
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金で昭和六十三年八月から平成七年七月までの分として支給されるものについて平成十二年改正法附則第12条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成十二年改正法第4条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第110条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により支給を停止する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間の分として支給される年金の区分に応じ、同項の規定により支給を停止すべきこととされた金額に、当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。
昭和六十三年八月から平成元年七月までの分として支給される年金 百分の三十
平成元年八月から平成二年七月までの分として支給される年金 百分の四十
平成二年八月から平成三年七月までの分として支給される年金 百分の五十
平成三年八月から平成四年七月までの分として支給される年金 百分の六十
平成四年八月から平成五年七月までの分として支給される年金 百分の七十
平成五年八月から平成六年七月までの分として支給される年金 百分の八十
平成六年八月から平成七年七月までの分として支給される年金 百分の九十
第72条
【退職一時金等の支給を受けた者の取扱い】
昭和六十年改正法附則第113条第4項(昭和六十年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、年五・五パーセントとする。
昭和六十年改正法附則第113条第1項前段又は附則第114条第1項前段若しくは第2項前段の規定による返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しないものとする。
昭和六十年改正法附則第113条第2項(昭和六十年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の場合において、昭和六十年改正法附則第113条第3項(昭和六十年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による控除後の年金の額が昭和六十年改正法附則第113条第2項に規定する者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該年金の額より少ないものであり、かつ、その者が同項の申出の際に、当該施行日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出たときは、昭和六十年改正法附則第113条第3項の規定により控除する金額は、同項の規定による控除を行う前の当該年金の額と当該施行日の前日において現に支給を受けていた年金の額との差額に相当する金額とする。
前項の規定は、同項の規定による申出をした者が支給を受ける退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について昭和六十年改正法附則第10条第4項の規定が適用されることとなつたときは、そのとき以後、適用しない。
第73条
【退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還】
昭和六十年改正法附則第114条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に年金条例職員(旧施行法第2条第1項第5号に規定する年金条例職員をいう。以下この条において同じ。)であつた更新組合員(同条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた者にあつては、旧施行法第4条及び第5条第1項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた退職給与金(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金をいう。以下この条において同じ。)及び当該退職給与金の額を同日に適用を受けていた退職年金条例(同項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下この条において同じ。)に係る退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、同日に年金条例職員以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間(同項第19号に規定する年金条例職員期間をいう。以下この項において同じ。)に係る年金条例職員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた退職給与金及び当該退職給与金の額を当該年金条例職員期間に係る退職年金条例の規定による退職給与金及び当該退職給与金の額とみなした場合に、それぞれ当該退職年金条例が次の各号に掲げる退職年金条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
恩給組合条例(旧施行法第3条第1項に規定する恩給組合条例をいう。以下この項において同じ。) 当該恩給組合条例の規定により再就職後の退職に係る退職年金から控除すべきこととなる金額の十八倍に相当する金額
恩給組合条例以外の退職年金条例で恩給法第64条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられているもの 当該規定により返還すべきこととなる金額
前二号に掲げる退職年金条例以外の退職年金条例 当該退職年金条例において恩給法第64条ノ二ただし書の規定と同一の規定が設けられているものとみなした場合に当該規定により返還すべきこととなる金額
昭和六十年改正法附則第114条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、昭和三十七年十一月三十日に旧市町村共済法(旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、その者が受けた共済条例の退職一時金(同条第1項第17号に規定する共済条例の退職一時金をいう。以下この項において同じ。)を旧市町村共済法の退職一時金とみなした場合に、昭和六十年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額とし、同日に共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けていた更新組合員であつた者にあつては、旧施行法第4条及び第6条第1項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を同日に適用を受けていた共済条例に係る共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、同日に旧長期組合員(旧施行法第2条第1項第9号に規定する旧長期組合員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員であつた更新組合員であつた者にあつては、更新組合員であつた間、同年十二月一日以後の組合員期間の直前のその者が受けた共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間(同条第1項第22号に規定する旧長期組合員期間をいう。)に係る旧長期組合員であつたものとみなし、かつ、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額を当該旧長期組合員期間に係る共済条例の規定による共済条例の退職一時金及び当該共済条例の退職一時金の額とみなした場合に、それぞれ当該共済条例が次の各号に掲げる共済条例のいずれの区分に属するかに応じ、当該各号に定める金額とする。
旧市町村共済法第41条第4項の規定に相当する規定が設けられている共済条例 その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額
恩給法第64条ノ二ただし書の規定に相当する規定が設けられている共済条例 当該規定により返還すべきこととなる金額
前二号に掲げる共済条例以外の共済条例 当該共済条例において旧市町村共済法第41条第4項の規定と同一の規定が設けられているものとみなし、その者が受けた共済条例の退職一時金及び当該退職一時金の額を旧市町村共済法の退職一時金及び当該退職一時金の額とみなした場合に昭和六十年改正法附則第113条第1項前段の規定により返還すべきこととなる金額
旧施行法第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間で退職年金条例又は共済条例の規定により退隠料等(旧施行法第2条第1項第14号に規定する退隠料等をいう。)又は共済法の退職年金等(同項第18号に規定する共済法の退職年金等をいう。)の支給時に際しその支給額から退職年金条例又は共済条例に定める金額を控除すべきこととされているものを有する更新組合員であつた者に係る昭和六十年改正法附則第114条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額は、前二項の規定にかかわらず、当該退職年金条例又は共済条例の規定により当該控除すべきこととされている金額(既に控除を受けた金額があるときは、その金額を控除した金額)とする。
参照条文
第74条
【一時金の返還に関する経過措置】
昭和六十年改正法附則第113条第2項(昭和六十年改正法附則第114条第1項後段又は第2項後段において準用する場合を含む。)の規定による申出をした者又はその遺族が新共済法による年金である給付を受ける権利を有することとなつた場合における新共済法附則第28条の2第1項前段及び附則第28条の3前段(これらの規定を新施行法第14条第1項後段若しくは第2項後段若しくは第3項第23条又は第36条において準用する場合を含む。)並びに第14条第1項前段及び第2項前段の規定の適用については、新共済法附則第28条の2第1項前段中「加えた額」とあるのは「加えた額(当該一時金に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(次条において「昭和六十年改正法」という。)附則第113条第1項に規定する支給額等について同項又は同条第3項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、新共済法附則第28条の3中「退職共済年金等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金又は障害年金」と、「同項に規定する支給額等」とあるのは「昭和六十年改正法附則第113条第1項に規定する支給額等」と、新施行法第14条第1項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第114条第1項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」と、同条第2項中「算定した金額」とあるのは「算定した金額(当該金額について昭和六十年改正法附則第114条第2項の規定により既に返還した金額がある場合には、当該返還した額を控除した残額)」とする。
第75条
【施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い】
昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
昭和六十年三月三十一日以前に組合員である間に死亡した者
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした者のうち当該退職に係る地方公共団体の一般職の職員に係る給与条例等の給料に関する規定について昭和六十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)
昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までに規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る退職年金(特例退職年金を除く。)、減額退職年金、障害年金及び遺族年金(以下この項において「退職年金等」という。) 昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額)にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る退職年金等(遺族年金にあつては、旧共済法第93条第3号の規定による遺族年金で旧共済法附則第28条の3第1項の規定によりその額が算定されたもの及び旧共済法附則第28条の8第1項の規定による遺族年金(次条第2項において「特例遺族年金等」という。)を除く。)で前項第2号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料年額に相当する額
前項第2号を除く。)の規定は、昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第63条から附則第70条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている地方公共団体の長の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、前項第1号中「基礎となつている給料年額」とあるのは、「基礎となつている地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
第2項の規定は、昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第72条から附則第80条までの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている警察職員の給料年額を改定する場合について準用する。この場合において、第2項中「基礎となつている給料年額」とあるのは「基礎となつている警察職員の給料年額」と、「基準となるべき給料年額」とあるのは「基準となるべき警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
旧共済法による年金である給付でその額が施行日の前日において旧共済法第78条第2項第87条第1項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定により算定されていたものの支給を受けていた者については、昭和六十年改正法附則第115条第1項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額は、当該年金の額について旧共済法第78条第2項第87条第1項ただし書その他年金額の最低保障に関する旧共済法及び旧施行法の規定の適用がないものとした場合における年金の額の算定の基礎となるべき給料年額として、昭和六十年改正法附則第115条第1項の規定を適用する。
参照条文
第76条
【施行日における通算退職年金等の額の算定の際の給料の取扱い】
昭和六十年改正法附則第115条第2項に規定する昭和六十年三月三十一日以前に退職した者に準ずる者として政令で定める者は、前条第1項各号に掲げる者とする。
昭和六十年改正法附則第115条第2項に規定する施行日の前日において受ける権利を有していた昭和六十年改正法附則第46条附則第47条附則第60条及び附則第61条に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
昭和六十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金及び特例退職年金並びに通算遺族年金(以下この条において「通算退職年金等」という。) 昭和六十年改正法附則第115条第2項に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十九年度において改正が行われた場合において、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職をした者のうち、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものについては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料)に十二を乗じて得た額にその額が別表第三の上欄に掲げる金額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が五百五十二万円を超えるときは、五百五十二万円)を十二で除して得た額
昭和六十年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金等及び特例遺族年金等で前条第1項第2号に掲げる者に係るもの 当該退職の日にその者について同号に規定する改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべき給料に相当する額
参照条文
第77条
【沖縄の組合員であつた者に係る施行日以後における通算退職年金等の額の特例】
昭和四十五年四月一日において現に沖縄の組合員(新施行法第73条第1項第3号に規定する沖縄の組合員をいう。以下この項において同じ。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法(同項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。次項において同じ。)の施行地に住所を有していた組合員に支給する同年四月一日に引き続く沖縄の組合員であつた期間に係る通算退職年金の施行日以後における額の算定については、昭和六十年改正法附則第46条第1項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額と国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第52条第1項第2号に掲げる額とを合算した額に相当する金額とする。
前項の規定は、昭和四十五年四月一日において現に沖縄の公務員等共済組合法(千九百六十七年立法第154号第173条第1項に規定する団体職員(同日において沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第136号)による厚生年金保険の被保険者でない者を除く。)であり、かつ、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄の共済法の施行地に住所を有していた団体組合員に支給する通算退職年金の額について準用する。
前二項に規定する者の死亡に係る通算遺族年金で施行日の前日において現に支給されているものの施行日以後の額の算定については、昭和六十年改正法附則第60条の規定により算定した額は、同条の規定にかかわらず、第1項前項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額の百分の五十に相当する額とする。
第78条
【旧公企体長期組合員であつた組合員に係る旧共済法による年金である給付の取扱い】
遺族年金の受給権者が旧施行法第131条の2第1項に規定する旧公企体長期組合員であつた組合員で旧施行令附則第71条の3第2項において準用する昭和六十年改正前の国の施行法第51条の13第1項の規定による申出をしたものの遺族である場合における当該遺族年金については、国の経過措置政令第60条の規定の例による。
参照条文
第78条の2
【返還一時金等の額に係る利率】
昭和六十年改正法附則第131条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の算定については、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第25条中「五・五パーセント」とあるのは、「四・一パーセント(退職した日の属する月の翌月から平成十三年三月までの期間については年五・五パーセント、平成十三年四月から平成十七年三月までの期間については年四パーセント、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間については年一・六パーセント、平成十八年四月から平成十九年三月までの期間については年二・三パーセント、平成十九年四月から平成二十年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十年四月から平成二十一年三月までの期間については年三パーセント、平成二十一年四月から平成二十二年三月までの期間については年三・二パーセント、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの期間については年一・八パーセント、平成二十三年四月から平成二十四年三月までの期間については年一・九パーセント、平成二十四年四月から平成二十五年三月までの期間については年二パーセント、平成二十五年四月から平成二十六年三月までの期間については年二・二パーセント、平成二十六年四月から平成二十七年三月までの期間については年二・六パーセント、平成二十七年四月から平成二十八年三月までの期間については年二・九パーセント、平成二十八年四月から平成二十九年三月までの期間については年三・四パーセント、平成二十九年四月から平成三十年三月までの期間については年三・六パーセント、平成三十年四月から平成三十一年三月までの期間については年三・九パーセント、平成三十一年四月から平成三十二年三月までの期間については年四パーセント)」とする。
第5章の2
離婚等をした場合における特例に関する経過措置
第78条の3
【離婚特例適用請求があつた場合における施行日前の掛金の標準となつた給料の額の特例】
組合(市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合の組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、市町村連合会。以下この章において同じ。)は、離婚特例適用請求(新共済法第105条第2項に規定する離婚特例適用請求をいう。次項において同じ。)があつた場合において、第1号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第1号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日の前日において組合員であつて、施行日以後も引き続き組合員であり、かつ、対象期間(同条第1項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第107条の3第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。
第1号特例適用者 昭和六十年改正法附則第8条第1項の規定により計算した施行日前の第1号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前までの組合員期間であつて、かつ、対象期間である期間(以下「施行日前分割対象期間」という。)の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
第2号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第2号特例適用者をいう。以下この項及び次項において同じ。) 施行日前分割対象期間を第2号特例適用者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第8条第1項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合(新共済法第107条の3第1項第1号に規定する離婚特例割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額。ただし、第2号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と昭和六十年改正法附則第8条第1項又は第2項の規定により計算した第2号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該第2号特例適用者の施行日前の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
組合は、離婚特例適用請求があつた場合において、第1号特例適用者が施行日前に退職し、かつ、対象期間が施行日前から引き続いているものであるときは、新共済法第107条の3第1項の規定にかかわらず、施行日前までの組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により掛金の標準となつた給料の額とみなされた額とする。
第1号特例適用者 昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定により計算した施行日前の第1号特例適用者の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該組合員期間の月数を乗じて得た額から次号に定める額に施行日前分割対象期間の月数を乗じて得た額を控除した額を、当該組合員期間の月数で除して得た額
第2号特例適用者 施行日前分割対象期間を第2号特例適用者の組合員期間とみなして昭和六十年改正法附則第8条第2項の規定の例により計算した施行日前分割対象期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に離婚特例割合を乗じて得た額。ただし、第2号特例適用者が施行日前の組合員期間を有する者であるときは、当該乗じて得た額に施行日前分割対象期間を乗じて得た額と同条第1項又は第2項の規定により計算した第2号特例適用者の施行日前の組合員期間に係る各月の掛金の標準となつた給料の額とみなされた額に当該第2号特例適用者の組合員期間の月数を乗じて得た額との合算額を、当該組合員期間で除して得た額とする。
参照条文
第78条の4
【離婚特例が適用された者に対する長期給付の支給要件等の特例】
共済法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者(前条の規定により施行日前の組合員期間に係る掛金の標準となつた給料の額に係る特例が適用された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第8条第1項組合員期間に組合員期間(離婚時みなし組合員期間(新共済法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。附則第30条第1項において同じ。)を除く。以下この条、附則第11条第1項附則第13条第1項附則第16条第1項第4項及び第6項附則第18条附則第19条第1項第2項第4項及び第5項附則第20条第2項附則第21条第1項附則第21条の2第1項並びに附則第31条第1項において同じ。)に
附則第20条第2項退職共済年金の額が退職共済年金の額(新共済法第107条の4第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
通算退職年金の額とし通算退職年金の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第78条の7第1項の規定により当該通算退職年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)とし
附則第21条第1項算定した額が算定した額(新共済法第107条の4第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
当該退職年金の額に当該退職年金の額(新共済法第107条の4第1項の規定により第1号特例適用者(新共済法第105条第1項に規定する第1号特例適用者をいう。以下同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第1号特例適用者にあつては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に
当該改定後の額当該改定後の額(新共済法第107条の4第1項の規定により第1号特例適用者の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第1号特例適用者にあつては、当該退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)
附則第30条第1項、組合員又は組合員であつた者、組合員又は組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
共済法第107条の3第1項及び第2項の規定により離婚特例が適用された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第2項第1号までの期間までの期間(離婚時みなし組合員期間(新共済法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。)
第3条第2項第2号までの期間までの期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)
第3条第3項組合員期間組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。次条第3項第5条第2項及び第5項第6条第12条第1項及び第3項第14条第1項第1号第19条第3項第21条第22条第1項及び第3項第23条第25条第1項並びに第34条において同じ。)
第78条の5
【退職年金等の受給権者が離婚等をした場合における換算給料特例適用請求】
退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(以下この章において「退職年金等」という。)の受給権者である第1号換算給料特例適用者(組合員又は組合員であつた者であつて、次条第1項第1号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第78条の7の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)又は第2号換算給料特例適用者(第1号換算給料特例適用者の配偶者であつた者であつて、次条第1項第2号の規定により同号に定める額をその者の換算給料額とみなして同条及び第78条の7の規定が適用されるものをいう。以下同じ。)が離婚等(新共済法第105条第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合であつて、新共済法第105条第1項各号のいずれかに該当するときは、組合に対し、当該離婚等の対象期間に係る組合員期間(当該退職年金等の額の算定の基礎となる部分に限る。以下「分割対象期間」という。)の換算給料額に係る特例の適用を請求することができる。
前項の換算給料額は、退職年金等の額の算定の基礎となつている給料年額を十二で除して得た額について、分割対象期間に係る組合員期間を昭和六十年改正法附則第8条第2項に規定する退職に係る組合員期間とみなして同項の規定の例により計算した額とする。
第1項の規定による換算給料額に係る特例の適用の請求(以下「換算給料特例適用請求」という。)については、新共済法第105条第1項ただし書、第2項及び第3項並びに第106条から第107条の2までの規定を準用する。この場合において、換算給料額は掛金の標準となつた給料の額とみなす。
第78条の6
【換算給料額に係る特例】
組合は、換算給料特例適用請求があつた場合において、第1号換算給料特例適用者が換算給料額を有する分割対象期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、その者の換算給料額とみなして、この条及び次条の規定を適用することができる。
第1号換算給料特例適用者 第1号換算給料特例適用者の換算給料額に一から離婚特例割合を控除して得た率を乗じて得た額
第2号換算給料特例適用者 第2号換算給料特例適用者の換算給料額(換算給料額を有しない月にあつては、零)に、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額を加えて得た額
前項の場合において、分割対象期間のうち第1号換算給料特例適用者の組合員期間であつて第2号換算給料特例適用者の組合員期間でない期間については、第2号換算給料特例適用者の組合員期間であつたものとみなす。
第1項の規定により換算給料額とみなされた額は、当該換算給料特例適用請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
参照条文
第78条の7
【退職年金等の額の改定】
退職年金等の受給権者(次項又は第3項に該当する場合を除く。)について、前条第1項の規定により換算給料額の特例が適用されたときは、昭和六十年改正法附則第43条第45条第46条及び第48条の規定にかかわらず、換算給料特例適用請求のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。
第1号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法附則第43条第45条第46条及び第48条の規定により算定した額から、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第10条第3項又は第11条第3項の規定により読み替えられた新共済法第79条第1項第87条第1項及び第2項又は附則第20条の2第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額を控除した額
第2号換算給料特例適用者 昭和六十年改正法附則第43条第45条第46条及び第48条の規定により算定した額と、第1号換算給料特例適用者の換算給料額に離婚特例割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均給料月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第10条第3項又は第11条第3項の規定により読み替えられた新共済法第79条第1項第87条第1項及び第2項又は附則第20条の2第2項第2号及び第3号の規定の例により算定した額を合算した額
第1号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第2号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算給料特例適用者については、前条第1項第2号の規定により換算給料額とみなされた額を新共済法第107条の3第1項第2号に規定する第1号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額に離婚特例割合を乗じて得た額とみなして、同条から新共済法第107条の5までの規定を適用する。
第2号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第1号換算給料特例適用者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第2号換算給料特例適用者については、新共済法第107条の3第1項第1号に規定する第1号特例適用者の掛金の標準となつた給料の額を第1項第2号に規定する第1号換算給料特例適用者の換算給料額とみなして、同号の規定を適用する。
第78条の8
【退職年金等の受給権者に係る対象期間標準給与総額の算定】
施行令第26条の24の規定は、第78条の5第3項において準用する新共済法第106条第1項に規定する対象期間標準給与総額を算定する場合について準用する。この場合において、新施行令第26条の24中「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額」とあるのは、「同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額及び換算給料額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第78条の5第2項に規定する換算給料額をいう。)」と読み替えるものとする。
第5章の3
被扶養配偶者である期間についての特例に関する経過措置
第78条の9
共済法第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例(同条第1項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された者に対する長期給付について昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第16条第1項組合員期間組合員期間(新共済法第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を除く。)
附則第21条第1項算定した額が算定した額(新共済法第107条の8第1項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が
当該退職年金の額に当該退職年金の額(新共済法第107条の8第1項の規定により特定組合員(新共済法第107条の7第1項に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該特定組合員にあつては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に
当該改定後の額当該改定後の額(新共済法第107条の8第1項の規定により特定組合員の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該特定組合員にあつては、当該退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)
附則第30条第1項、組合員又は組合員であつた者、組合員又は組合員であつた者(新共済法第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
第6章
費用の負担等に関する経過措置
第79条
【新共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分等】
昭和六十年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める部分は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
前項の公的負担対象額算定率は、次項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第5号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和三十六年四月一日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
共済法第78条の規定による退職共済年金(新施行法第3条第2項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正後の国の共済法の規定による退職共済年金を含み、第3号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金(組合員である間に支給されるものを除く。)の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定の例により算定した額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からそれぞれイ又はロに定める額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該退職共済年金が国の更新組合員等(昭和六十年改正後の国の施行法第2条第1項第7号に規定する更新組合員及び国の経過措置政令第14条第1号第2号及び第6号から第9号までに掲げる者をいう。以下同じ。)であつた者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち、新施行法第96条(新施行法第97条において準用する場合を含む。)の規定により国、地方公共団体、組合、連合会(新共済法第141条第2項に規定する連合会をいう。以下同じ。)若しくは新施行法第96条第3項に規定する法人又は新共済法第144条第1項に規定する団体が負担すべき金額の算定の基礎となつている期間(以下「追加費用対象期間」という。)に係る部分の額に相当する額
当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合 当該加給年金額に相当する額
共済法附則第19条の規定による退職共済年金(新施行法第3条第2項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正後の国の共済法の規定による退職共済年金を含む。) 当該退職共済年金(組合員である間に支給されるものを除く。)の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からそれぞれイ又はロに定める額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該退職共済年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合 当該加給年金額に相当する額
共済法附則第26条第1項から第4項までの規定による退職共済年金(当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金を含む。) 当該退職共済年金(組合員である間に支給されるものを除く。)の額(六十五歳に達したとき以後に支給する退職共済年金にあつては、同条第5項及び第6項の規定の例により算定するものとした場合の額)(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からそれぞれイ又はロに定める額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該退職共済年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合 当該退職共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該退職共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合 当該加給年金額に相当する額
障害共済年金(公務等による障害共済年金を除く。) 当該障害共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からそれぞれイ又はロに定める額を控除して得た額)に公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該障害共済年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合 当該障害共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該障害共済年金の受給権者の配偶者であつて、六十五歳以上である者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている場合 当該加給年金額に相当する額
新共済法の規定による障害一時金 当該障害一時金の額(当該障害一時金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
遺族共済年金(公務等による遺族共済年金を除き、新施行法第3条の2第1項の規定により支給するこれに相当する昭和六十年改正後の国の共済法の規定の例による遺族共済年金を含む。) 当該遺族共済年金の額(次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、その額からそれぞれイ又はロに定める額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
当該遺族共済年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合 当該遺族共済年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額
当該遺族共済年金が国民年金等経過措置政令第58条第3項第9号に規定する遺族共済年金であつて、同号に規定する配偶者に支給されるものである場合 国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額
前項各号に規定する公的負担対象期間率は、それぞれ当該給付の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除して得た月数に対する昭和三十六年四月一日前の当該組合員期間の月数から追加費用対象期間の月数を控除して得た月数の比率をいう。
昭和六十年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める割合は、百分の十五・八五とする。
参照条文
第80条
【退職共済年金の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分】
昭和六十年改正法附則第33条第1項第2号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分として政令で定める部分は、当該年度において支給した退職共済年金(国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者のうち六十五歳以上の者に係るものに限る。)の額の総額に当該年度における当該退職共済年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
前項の老齢年金加算額相当率は、当該年度の九月三十日における同項に規定する退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該退職共済年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該退職共済年金の額の総額で除して得た率とする。
前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、第1項に規定する退職共済年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該退職共済年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
参照条文
第81条
【国又は地方公共団体が負担すべき金額の算定】
国の職員(新共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下同じ。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の標準給与(新施行令第29条第1項に規定する標準給与をいう。以下同じ。)の総額に対する警察共済組合の国の職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
職員である組合員に係る費用として昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の標準給与の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準給与の総額の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。
警察共済組合の組合役職員(新共済法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。以下この条において同じ。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定により国が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の標準給与の総額に対する警察共済組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する国の職員である組合員の数の割合を乗じて得た割合を乗じて算定するものとする。
組合の組合役職員に係る費用として昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の標準給与の総額に対する当該組合の組合役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。
市町村連合会(新共済法第27条第1項に規定する市町村連合会をいう。)又は地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(新共済法第141条第2項に規定する連合会役職員をいう。)に係る費用として昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、同項の規定により算定した額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の標準給与の総額に対する当該連合会役職員である組合員の標準給与の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会を組織するすべての組合を組織する職員である組合員の総数に対する当該地方公共団体の職員である組合員の数の割合を、それぞれ乗じて算定するものとする。
参照条文
第82条
【団体組合員に係る地方公共団体が負担すべき金額の算定】
団体組合員に係る費用として昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定により地方公共団体が負担すべき金額は、新施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る金額を同表の下欄に掲げる地方公共団体が、それぞれ負担するものとする。
前項の規定により新施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る金額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が毎年度において負担すべきこととなる金額は、昭和六十年改正法附則第33条第1項の規定により算定した額に当該事業年度におけるすべての組合の組合員の標準給与の総額に対する当該団体の職員である団体組合員の標準給与の総額の割合を乗じて算定するものとする。
前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべき金額の算定については、新施行令第65条第1項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべき金額を考慮して、総務大臣が定める。
参照条文
第83条
【国又は地方公共団体が負担すべき金額の払込み】
前二条に定めるもののほか、これらの規定により国又は地方公共団体が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
参照条文
第83条の2
【長期給付に要する費用に係る負担金の額の調整】
共済法第113条第3項、新施行法第3条の5及び第96条第1項並びに昭和六十年改正法附則第33条第1項及び第120条の規定により国又は地方公共団体が昭和六十三年度以後において組合に対して負担する金額については、総務大臣の定めるところにより、これらの規定により算定した金額から調整対象額の全部又は一部を控除した金額とすることができる。
前項に規定する調整対象額とは、昭和六十年度以前の各年度の第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に昭和六十一年三月三十一日までの間の利子に相当する金額を加えた金額の合計額に、同項の規定による控除が行われるまでの間の利子に相当する金額を加えた金額に相当する金額として総務大臣の定めるところにより計算した金額をいう。
当該年度における旧共済法第113条第2項第2号(他の法令においてその例によることとされる同号の規定を含む。)に規定する長期給付に要する費用として組合に払い込まれた金額(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第5条第1項から第3項まで及び第5項の規定が適用された期間については、これらの規定の適用がないとしたならば組合に払い込まれるべきであつた金額)に、次のイからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率を乗じて得た金額
昭和三十九年九月以前の期間 百分の十
昭和三十九年十月から昭和五十四年十二月までの期間 百分の十五
昭和五十五年一月から昭和六十一年三月までの期間 百分の十五・八五
当該年度において支給された組合の旧共済法の規定による長期給付の額(旧共済法第86条第1項第1号の規定による障害年金の額及び旧共済法第93条第1号又は第4号の規定による遺族年金の額並びに追加費用対象期間に係る旧共済法の規定による長期給付の額を除く。)に、前号イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める率を乗じて得た金額
参照条文
第84条
【旧共済法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の期間に係る部分】
昭和六十年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第33条第1項第1号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、第3項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該給付の額の総額に、当該年度における当該給付に係る公的負担対象額算定率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する額とする。
前項の公的負担対象額算定率は、次項第1号から第8号までに掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とし、同項第9号に掲げる給付に係るものにあつては、当該年度の十月一日前一年間に支給された当該給付の額のうち公的負担の対象となる部分の額の合算額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。
前項の公的負担の対象となる部分の額は、次の各号に掲げる給付(昭和三十六年四月一日前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間がその額の算定の基礎となつているものに限る。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
退職年金(特例退職年金を除き、新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による退職年金を含む。次条において同じ。) 当該退職年金(昭和六十年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第58条第3項第1号ハに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての当該退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
特例退職年金 当該特例退職年金(昭和六十年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該特例退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
減額退職年金(新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による減額退職年金を含む。次条において同じ。) 当該減額退職年金(昭和六十年改正法附則第106条において準用する昭和六十年改正法附則第104条第2項の規定により支給の停止が行われないこととされたものを除く。)の額(当該減額退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額からその額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第58条第3項第2号ロに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての当該減額退職年金の受給権者の人数で除して得た額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
通算退職年金(新施行法第3条第2項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による通算退職年金を含む。次条において同じ。) 当該通算退職年金の額(当該通算退職年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
公務によらない障害年金(旧共済法第86条第1項第2号の規定による障害年金をいい、新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による障害年金を含む。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げる当該障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない障害年金のうち当該障害年金の基礎となつている障害の程度が旧共済法別表第三の上欄の一級又は二級の障害の程度に該当するものであるもの 当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額(旧共済法別表第三の上欄の一級に該当する者に支給される障害年金にあつては、同条第2項に規定する障害基礎年金の額)に相当する額を控除した額から、更に国民年金等経過措置政令第58条第3項第4号ロに掲げる額及び同号ハに掲げる額を当該年度の九月三十日におけるすべての障害年金の受給権者の人数で除して得た額に相当する額の合算額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
イに掲げる障害年金以外の公務によらない障害年金 当該障害年金の額(当該障害年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
公務によらない遺族年金(遺族年金のうち旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金以外のものをいい、第75条第2項第2号に規定する特例遺族年金等(次号において「特例遺族年金等」という。)を除き、新施行法第3条第1項の規定により従前の例により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による遺族年金を含む。以下この号において同じ。) 次のイからホまでに掲げる当該遺族年金の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、遺族である妻に支給されるもの(二十歳未満の遺族である子がいる場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(当該遺族年金の受給権者である二十歳未満の遺族である子が他にいない場合の当該遺族年金に限る。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、二十歳未満の遺族である子に支給されるもの(ロに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から新国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額を控除した額から、更に当該遺族年金に係る扶養加給額に相当する額を控除して得た額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた公務によらない遺族年金のうち、国民年金等経過措置政令第58条第3項第5号ニに規定する遺族年金で同号ニに規定する配偶者に支給されるもの(イに掲げる遺族年金を除く。) 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)から国民年金等経過措置政令第56条第3項第4号ニに規定する老齢基礎年金の加算額に相当する額を控除した額に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
イからニまでに掲げる遺族年金以外の公務によらない遺族年金 当該遺族年金の額(当該遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
特例遺族年金等 当該特例遺族年金等の額(当該特例遺族年金等が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
通算遺族年金(新施行法第3条の2第1項の規定により支給されるこれに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定の例による通算遺族年金を含む。) 当該通算遺族年金の額(当該通算遺族年金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
昭和六十年改正法附則第26条第1項附則第42条又は附則第131条の規定により従前の例により支給される障害一時金、脱退一時金若しくは特例死亡一時金又は返還一時金若しくは死亡一時金(新施行法第3条第2項の規定により支給されるこれらに相当する昭和六十年改正前の国の共済法の規定による一時金を含む。) その額(当該一時金が国の更新組合員等であつた者に係るものである場合には、その額から、その額のうち追加費用対象期間に係る部分の額に相当する額を控除して得た額)に、公的負担対象期間率を乗じて得た額に相当する額
第79条第4項の規定は、前項各号に規定する公的負担対象期間率について準用する。
第85条
【退職年金等の額のうち旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分】
昭和六十年改正法附則第120条第4号に規定する政令で定める費用のうち同号の規定によりその例によることとされる昭和六十年改正法附則第33条第1項第2号に規定する政令で定める部分に相当する費用は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(これらの年金のうち、その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該年度において支給した当該年金の額の総額に、当該年度における当該年金に係る老齢年金加算額相当率を乗じて得た額(一円未満の端数がある場合には、これを四捨五入して得た額)に相当する額とする。
前項の老齢年金加算額相当率は、退職年金、減額退職年金及び通算退職年金の区分に応じ、それぞれ当該年度の九月三十日におけるこれらの年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に係る当該年金の額のうち老齢年金加算額に相当する部分の額の合算額を当該年金の額の総額で除して得た率とする。
前項の老齢年金加算額に相当する部分の額は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の区分に応じ、当該年金のうち、その受給権者が別表第六の上欄に掲げる者であつて、その者の昭和三十六年四月一日以後の組合員期間の年数が二十五年未満であり、かつ、同欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる期間以上であるものに係るものについて、当該年金の額のうち当該組合員期間を国民年金等改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第77条第1項第1号に規定する被保険者期間とみなして同号の規定の例により算定した額とする。
参照条文
第86条
【掛金の徴収に関する経過措置】
共済法第114条の規定は、昭和六十一年四月分以後の掛金の徴収について適用し、同年三月分以前の掛金の徴収については、なお従前の例による。
第87条
【任意継続組合員に係る給付に関する経過措置】
施行日以前に任意継続組合員の資格を喪失した者に支給される出産費、埋葬料及び家族埋葬料、傷病手当金並びに出産手当金でその給付事由が施行日以後に生じたものの新共済法第63条第1項本文、第65条第1項本文及び第3項本文、第68条第1項及び第2項並びに第69条第1項に規定する金額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
参照条文
第7章
地方議会議員の退職年金等に関する経過措置
第88条
【地方議会議員の退職年金の支給の停止に関する経過措置】
共済法第164条の2の規定を適用して算定した昭和六十二年六月分以後の地方議会議員の退職年金(昭和六十年改正法附則第122条に規定する地方議会議員の退職年金をいう。以下次条までにおいて同じ。)の額が、その者が施行日の前日において現に支給を受けていた当該地方議会議員の退職年金の額より少ないときは、同条の規定にかかわらず、その額をもつて、同条の規定の適用後の当該地方議会議員の退職年金の額とする。
第89条
【施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定】
地方議会議員(新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この条において同じ。)であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第11章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和五十九年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る新施行法第103条に規定する互助年金で、昭和六十一年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、昭和六十年改正法附則第124条第1項並びに次項及び第3項の規定により改定する。
昭和六十年改正法附則第124条第1項に規定する政令で定める額は、地方議会議員であつた者の退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における地方自治法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬(以下この項において「報酬」という。)の額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあつては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬の額とし、その額が昭和三十七年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る昭和三十七年十二月一日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、旧施行法第142条の3第2項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)とする。
昭和六十年改正法附則第124条第1項に規定する三・四に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十九年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和六十年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率は、四・二とする。
参照条文
別表第一
【第三条関係】
期間
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間一・一〇九
昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの期間一・一〇九
昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの期間一・〇八七
昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの期間一・〇五二


別表第二
【第三条関係】
期間数値
五年以下一・二五五
五年を超え六年以下一・二四六
六年を超え七年以下一・二二六
七年を超え八年以下一・二〇六
八年を超え九年以下一・一八三
九年を超え十年以下一・一六二
十年を超え十一年以下一・一四三
十一年を超え十二年以下一・一二三
十二年を超え十三年以下一・一〇四
十三年を超え十四年以下一・〇八六
十四年を超え十五年以下一・〇六八
十五年を超え十六年以下一・〇五一
十六年を超え十七年以下一・〇三五
十七年を超え十八年以下一・〇一九
十八年を超え十九年以下一・〇〇三
十九年を超え二十年以下〇・九八八
二十年を超え二十一年以下〇・九七四
二十一年を超え二十二年以下〇・九六〇
二十二年を超え二十三年以下〇・九四七
二十三年を超え二十四年以下〇・九三四
二十四年を超え二十五年以下〇・九二二
二十五年を超え二十六年以下〇・九一二
二十六年を超え二十七年以下〇・九〇三
二十七年を超え二十八年以下〇・八九四
二十八年を超え二十九年以下〇・八八七
二十九年を超え三十年以下〇・八八一
三十年を超え三十一年以下〇・八七五
三十一年を超え三十二年以下〇・八七〇
三十二年を超え三十三年以下〇・八六五
三十三年を超え三十四年以下〇・八六二
三十四年を超えるもの〇・八六〇


別表第三
【第四条、第六十三条、第七十五条、第七十六条関係】
金額金額
百二十万円未満一・〇五三〇円
百二十万円以上五百三十八万八千二百三十六円未満一・〇五一二千四百円
五百三十八万八千二百三十六円以上一・〇〇〇二十七万七千二百円


別表第四
【第四条関係】
期間数値
一年以下一・〇〇〇
一年を超え二年以下〇・九八八
二年を超え三年以下〇・九六七
三年を超え四年以下〇・九五〇
四年を超え五年以下〇・九三六
五年を超え六年以下〇・九二六
六年を超え七年以下〇・九一八
七年を超え八年以下〇・九一三
八年を超え九年以下〇・九一〇
九年を超え十年以下〇・九〇九
十年を超え十一年以下〇・九〇九
十一年を超え十二年以下〇・九一一
十二年を超え十三年以下〇・九一三
十三年を超え十四年以下〇・九一六
十四年を超え十五年以下〇・九一八
十五年を超え十六年以下〇・九二一
十六年を超え十七年以下〇・九二三
十七年を超え十八年以下〇・九二四
十八年を超え十九年以下〇・九二五
十九年を超え二十年以下〇・九二六
二十年を超え二十一年以下〇・九二七
二十一年を超え二十二年以下〇・九二八
二十二年を超え二十三年以下〇・九三〇
二十三年を超え二十四年以下〇・九三二
二十四年を超え二十五年以下〇・九三五
二十五年を超え二十六年以下〇・九三八
二十六年を超え二十七年以下〇・九四一
二十七年を超え二十八年以下〇・九四四
二十八年を超え二十九年以下〇・九四七
二十九年を超え三十年以下〇・九五〇
三十年を超え三十一年以下〇・九五三
三十一年を超え三十二年以下〇・九五六
三十二年を超え三十三年以下〇・九六〇
三十三年を超え三十四年以下〇・九六四
三十四年を超えるもの〇・九七〇


別表第五
【第十二条関係】
区分
昭和二年四月一日以前に生まれた者一・八七五
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者一・八一七
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者一・七六一
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者一・七〇七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・六五四
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・六〇三
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者一・五五三
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者一・五〇五
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・四五八
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・四一三
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・三六九
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者一・三二七
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者一・二八六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者一・二四六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者一・二〇八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者一・一七〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者一・一三四
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者一・〇九九
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者一・〇六五
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者一・〇三二


別表第六
【第八十条、第八十五条関係】
区分年数
明治三十九年四月二日から明治四十四年四月一日までの間に生まれた者五年
明治四十四年四月二日から大正五年四月一日までの間に生まれた者十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年
大正九年四月二日から大正十年四月一日までの間に生まれた者十五年
大正十年四月二日から大正十一年四月一日までの間に生まれた者十六年
大正十一年四月二日から大正十二年四月一日までの間に生まれた者十七年
大正十二年四月二日から大正十三年四月一日までの間に生まれた者十八年
大正十三年四月二日から大正十四年四月一日までの間に生まれた者十九年
大正十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者二十年
大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者二十一年
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者二十二年
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者二十三年
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者二十四年


附則
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
昭和61年6月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年6月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年6月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和63年9月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
附則
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
第2条
(年金である給付に関する経過措置)
前条第二項第一号に掲げる規定のうち新経過措置政令に係るものは、平成元年四月分以後の月分の旧共済法(新経過措置政令第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年三月分以前の月分の旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
新経過措置政令第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第四項、第十九条第一項、第二十五条第一項及び第五項並びに第三十条第二項から第四項までの規定は、平成元年十二月分以後の月分の新共済法(新経過措置政令第二条第一号に規定する新共済法をいう。以下この項において同じ。)による年金である給付について適用し、同年十一月分以前の月分の新共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
第3条
(組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
平成元年十二月分から平成二年三月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第一条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第二条第八号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第二十五条の三、第二十五条の五第一項若しくは第二十五条の十一第一項又は新経過措置政令第六十八条第一項若しくは第七十条第一項の規定を適用する場合には、これらの規定中「二十万円」とあるのは、「十八万四千円」とする。
附則
平成2年3月30日
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
前項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項に規定する者に係る平成元年四月分から平成二年三月分までの月分の同項の規定による旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第3条
(日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十六条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
附則
平成2年7月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年11月16日
第1条
(施行期日等)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成六年十月一日から適用する。
附則
平成7年3月29日
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成7年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
第3条
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第六十三条第四項に規定する者に係る平成六年十月分から平成七年三月分までの月分の同条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年10月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行令第二十九条の三の改正規定は、同年十月一日から施行する。
第2条
(増加退隠料の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三十条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
第3条
(平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第一条から第四条まで及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成十二年四月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第二条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
第4条
(平成十四年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)第一条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第九十八条の規定による金額は、当該規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
第5条
(平成十四年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
第6条
(平成十四年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度から平成十四年度までの各年度における改正後の法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第九十九条の八の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
平成十二年改正法附則第六条第二項の規定は、前項第二号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
第7条
(平成十二年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第二条第二号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による年金の額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第二号及び第二項(昭和六十年改正法附則第四十四条第三項(昭和六十年改正法附則第五十八条第一項、附則第五十九条第一項、附則第八十二条第一項(昭和六十年改正法附則第八十四条第一項においてその例による場合を含む。)及び附則第八十三条第一項においてその例による場合並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第八十六条第二項及び附則第八十七条第三項(昭和六十年改正法附則第八十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第四十六条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十条においてその例による場合を含む。)、附則第四十七条第一項第二号(昭和六十年改正法附則第六十一条第二項においてその例による場合を含む。)、附則第四十八条第一項及び第二項、同条第三項(昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第五十一条第一号、附則第五十三条(昭和六十年改正法附則第五十八条第二項、附則第五十九条第二項、附則第六十九条第二項、附則第七十条第二項、附則第七十八条第二項、附則第七十九条第二項、附則第八十四条第二項及び附則第八十八条第二項並びに昭和六十一年経過措置政令第六十六条第三項において準用する場合を含む。)、附則第六十一条第一項第二号、附則第六十三条第一項第一号(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第六十四条第二項(昭和六十年改正法附則第六十九条第一項及び附則第七十条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第六十九条第一項においてその例による場合を含む。)、附則第七十二条第一項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)及び第二項(昭和六十年改正法附則第七十三条第二項(昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び附則第七十九条第一項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十年改正法附則第七十八条第一項においてその例による場合を含む。)並びに附則第九十八条第一項(同条第二項(昭和六十一年経過措置政令第六十四条第二項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和六十一年経過措置政令第六十四条第一項においてその例による場合を含む。)並びに昭和六十一年経過措置政令第四十一条第一項第二号ロ及び第二項(昭和六十一年経過措置政令第四十二条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、第四十三条第一項第二号ロ、第四十五条第一項第二号ロ及び第三項並びに第六十三条第一項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ昭和六十一年経過措置政令第二条第十一号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第二号の規定による金額とする。
第8条
(平成十二年度以後における障害年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金の昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する額及び昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金の改正後の昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、昭和六十年改正法附則第百十一条第一項及び第二項の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
第9条
(平成十二年度以後における遺族年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
平成十二年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金の同項の規定により支給を停止する額については、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、同項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
第10条
(平成十二年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
平成十二年改正法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度から平成十五年度までの各年度における改正後の昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(改正後の昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに改正後の昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
平成十二年改正法附則第十条第一項(第二号を除く。)から第三項まで及び第五項(第二号を除く。)から第七項まで並びに第十一条第一項(第二号を除く。)、第三項、第五項(第二号を除く。)、第七項、第九項及び第十項の規定は、平成十六年度以後の各年度における昭和六十年改正法附則第百四条第二項第一号(昭和六十年改正法附則第百六条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第百五条第一項、附則第百七条第一項及び附則第百八条第二項第一号の規定並びに昭和六十一年経過措置政令第六十九条第一項及び第三項の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年12月27日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年12月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年8月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成21年12月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月26日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年7月31日
(施行期日)
この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。
地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、地方公務員等共済組合法第七十五条第三項若しくは昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十五条第三項の規定又は国家公務員共済組合法第七十三条第三項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十三条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。

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