• 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
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    • 第1条の2
    • 第1条の3
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第4条の3
    • 第4条の4
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    • 第4条の6
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    • 第40条
    • 第41条

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則

平成24年7月5日 改正
第1条
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の2の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
履歴書
医師免許証の写し
五年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
三年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第18条第1項の申請を行う場合においては、令第2条の2の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第1号第2号及び第6号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
参照条文
第1条の2
令第2条の2の2の指定医証の様式は、別記様式第1号によるものとする。
第1条の3
令第2条の2の5の厚生労働省令で定める書類は、法第19条第1項の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
第2条
法第18条第1項第4号及び第19条第1項に規定する研修(次項及び第4条を除き、以下「研修」という。)の課程は、法別表のとおりとする。
法第19条第2項の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して一年を超えない期間に法第18条第1項の申請を行う場合においては、法第18条第1項第4号に規定する研修の課程は、前項の規定にかかわらず、法別表第19条第1項に規定する研修の課程の時間数によるものとする。
第3条
研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「研修課程修了証」という。)を交付するものとする。
第4条
法第19条第2項の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
参照条文
第4条の2
法第19条の4の2の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第22条の4第3項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
法第22条の4第3項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
当該措置を採つたときの症状
法第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
入院後の症状又は状態像の経過の概要
今後の治療方針
法第33条第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
法第33条第1項の規定による措置を採つたときの症状
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
法第33条の4第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
法第33条の4第1項の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
当該措置を採つたときの症状
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
法第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載イ法第36条第3項の規定による指定医(法第18条第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)が必要と認めて行つた行動の制限の内容ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻ハ 当該行動の制限を行つたときの症状
法第38条の2第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
症状
過去六月間の病状又は状態像の経過の概要
生活歴及び現病歴
今後の治療方針
法第38条の2第2項において準用する同条第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
前号イ、ハ及びニに掲げる事項
法第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第2号に掲げる事項
第4条の3
法第19条の5に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第4条の4
法第19条の6の2の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
研修の業務を開始しようとする年月日
研修の種類
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者が個人である場合は、その住民票の写し
申請者が法第19条の6の3各号の規定に該当しないことを説明した書面
次の事項を記載した書面
申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
研修の業務を開始する初年度の研修計画(法第19条の6の6第1項に規定する研修計画をいう。)を記載した書面
参照条文
第4条の5
前条の規定は、法第19条の6の5第1項の登録の更新について準用する。
第4条の6
法第19条の6の8第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
研修の実施方法
研修に関する料金
前号の料金の収納の方法に関する事項
研修課程修了証の発行に関する事項
研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
法第19条の6の10第2項第2号及び第4号の請求に係る費用に関する事項
その他研修の業務の実施に関し必要な事項
第4条の7
法第19条の6の6第1項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第19条の6の9の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする研修の業務の範囲
休止し、又は廃止しようとする年月日
休止又は廃止の理由
休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
第4条の8
法第19条の6の10第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第4条の9
法第19条の6の10第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第4条の10
登録研修機関は、研修を行つたときは、当該研修が終了した日の属する月の翌月末日までに、受講申込者数及び受講者数を記載した研修結果報告書並びに研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条の11
登録研修機関は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
参照条文
第4条の12
登録研修機関は、前条に規定する帳簿に記載された者であつて指定医に指定されたものに対し、当該者が法第19条第1項に規定する研修を受けるべき年度に、あらかじめ、当該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。
指定医は、法第18条第1項の申請の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、その旨を地方厚生局長に届け出なければならない。
第4条の13
登録研修機関は、法第19条の6の15第1項の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ
研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ
その他厚生労働大臣が必要と認める事項
第4条の14
法第19条の6の16第2項に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第2号によらなければならない。
参照条文
第5条
法第22条の4第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
患者の同意に基づく入院である旨
法第36条に規定する行動の制限に関する事項
処遇に関する事項
法第22条の4第2項に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第3項及び第4項後段の規定による措置に関する事項
参照条文
第5条の2
法第22条の4第4項の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。
法第33条の4第1項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
地方公共団体の救急医療(精神障害の医療に係るものに限る。)の確保に関する施策に協力して、休日診療及び夜間診療を行つていること。
二名以上の常時勤務する指定医を置いていること。
法第22条の4第4項後段の規定による措置について審議を行うため、事後審査委員会を設けていること。
精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。
参照条文
第5条の3
法第22条の4第4項の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。
四年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
二年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。
第5条の4
法第22条の4第5項において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第22条の4第4項後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
当該措置を採つたときの症状
第5条の5
法第22条の4第4項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
精神科病院の名称及び所在地
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
診察した法第22条の4第4項に規定する特定医師(以下「特定医師」という。)の氏名
入院年月日及び時刻
病名
生活歴及び現病歴
当該措置から十二時間以内に法第22条の4第3項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
前号の診察の結果、法第22条の4第3項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
第5条の2第4号の事後審査委員会による審議を行つた結果
第6条
法第22条の4第7項第29条第3項法第29条の2第4項及び第33条の5において準用する場合を含む。)及び第33条の3本文の厚生労働省令で定める事項は、第5条第2号に掲げる事項とする。
第7条
第4条の14の規定は、法第27条第5項及び第38条の6第3項において読み替えて準用する法第19条の6の16第2項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、第4条の14中「別記様式第2号」とあるのは、「それぞれ別記様式第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
第8条
法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
移送先の精神科病院の名称及び所在地
移送の方法
法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
参照条文
第9条
法第29条の5の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
精神科病院の名称及び所在地
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
入院年月日
病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
退院後の処置に関する事項
退院後の帰住先及びその住所
診察した指定医の氏名
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第10条
削除
第11条
削除
第13条
第5条の2の規定は、法第33条第4項の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、第5条の2第4号中「法第22条の4第4項」とあるのは、「法第33条第4項」と読み替えるものとする。
第13条の2
法第33条第5項において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第33条第4項後段の規定による措置を採つたときの症状
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
第13条の3
法第33条第1項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第4項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
精神科病院の名称及び所在地
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
診察した特定医師の氏名
入院年月日及び時刻
病名
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
生活歴及び現病歴
当該措置から十二時間以内に法第33条第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
前号の診察の結果、法第33条第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
第5条の2第1項第4号の事後審査委員会による審議を行つた結果
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
保護者が法第20条第2項第4号に掲げる者(以下「選任保護者」という。)であるときは、その選任年月日
法第33条第2項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第4項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
前項第1号から第10号までに掲げる事項
入院について同意した扶養義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
法第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任の申立年月日
第13条の4
法第33条第7項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第33条第1項の規定による措置に係る届出イ 精神科病院の名称及び所在地ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日ハ 入院年月日ニ 病名ホ法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由ヘ 生活歴及び現病歴ト 診察した指定医の氏名チ法第34条第1項の規定による移送の有無リ 保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄ヌ 保護者が選任保護者であるときは、その選任年月日
法第33条第2項の規定による措置に係る届出
入院について同意した扶養義務者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
法第20条第2項第4号の規定による家庭裁判所の選任の申立年月日
法第34条第2項の規定による移送の有無
前号イからホまで及びトに掲げる事項
法第33条第1項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第4項後段の規定による措置を採つた場合の届出イ 診察した特定医師の氏名ロ 入院年月日及び時刻ハ 当該措置から十二時間以内に法第33条第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時ニ 前号の診察の結果、法第33条第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由ホ 第1号イ、ロ、ニからヘまで、リ及びヌに掲げる事項
法第33条第2項の規定による措置を採ろうとする場合において、同条第4項後段の規定による措置を採つた場合の届出イ第1号イ、ロ及びニからヘまでに掲げる事項ロ 第2号イ及びロに掲げる事項ハ 前号イからニまでに掲げる事項
参照条文
第14条
法第33条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
精神科病院の名称及び所在地
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
退院年月日
病名
退院後の処置に関する事項
退院後の帰住先及びその住所
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
第15条
法第33条の3の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
法第33条の3本文に規定する事項(以下「医療保護入院に係る告知事項」という。)のうち知らせなかつたもの
症状その他医療保護入院に係る告知事項を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
医療保護入院に係る告知事項を知らせた年月日
第16条
法第33条の4第3項において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第33条の4第2項後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
当該措置を採つたときの症状
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
第16条の2
法第33条の4第2項後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から一月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
精神科病院の名称及び所在地
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
診察した特定医師の氏名
入院年月日及び時刻
病名
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
生活歴及び現病歴
当該措置から十二時間以内に法第33条の4第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
前号の診察の結果、法第33条の4第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由
法第33条の4第1項の厚生労働大臣の定める基準に基づき設置された事後審査委員会による審議を行つた結果
医療及び保護を依頼した者の患者との関係
第16条の3
法第33条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第33条の4第1項の規定による措置に係る届出イ 精神科病院の名称及び所在地ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日ハ 入院年月日及び時刻ニ 病名及び症状ホ法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由ヘ 診察した指定医の氏名ト法第34条第3項の規定による移送の有無チ 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
法第33条の4第1項の規定による措置を採ろうとする場合において、法第33条の4第2項後段の規定による措置を採つた場合の当該措置に係る届出イ 診察した特定医師の氏名ロ 病名ハ 生活歴及び現病歴ニ 当該措置から十二時間以内に法第33条の4第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時ホ 前号の診察の結果、法第33条の4第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由ヘ 前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項
第17条
第8条の規定は、法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第8条第3号中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
第18条
削除
第19条
法第38条の2第1項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
精神科病院の名称及び所在地
患者の住所、氏名、性別及び生年月日
入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前段の規定による報告の年月日
病名及び過去六月間(入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、過去三月間)の病状又は状態像の経過の概要
処遇に関する事項
生活歴及び現病歴
過去六月間の法第40条の規定による措置の状況
今後の治療方針
診察年月日及び診察した指定医の氏名
保護者の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
保護者が選任保護者であるときは、その選任年月日
法第38条の2第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
症状
前項第4号第6号及び第8号に掲げる事項
法第38条の2第1項前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。
参照条文
第20条
法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
入院年月日及び前回の法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告の年月日
病名及び過去十二月間の病状又は状態像の経過の概要
過去十二月間の外泊の状況
法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないかどうかの検討
前条第1項第1号第2号第6号及び第8号から第10号までに掲げる事項
法第38条の2第2項において準用する同条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
症状
前項第2号及び第4号並びに前条第1項第6号及び第8号に掲げる事項
法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告は、法第33条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の十二月ごとの各月に行わなければならない。
参照条文
第20条の2
法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める期間は、五年間とする。
第20条の3
法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める者は、法第38条の7第1項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。
第20条の4
法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、法第22条の3の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
入院後一年以上経過していること。
入院後六月を経過するまでの間に法第36条第3項に規定する行動の制限を受けたこと又は夜間以外の時間帯に病院から自由に外出することを制限されたこと(前号に該当する場合を除く。)。
第20条の5
法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
入院年月日及び前回の法第38条の2第3項の規定による報告の年月日
診察年月日及び診察した医師の氏名
参照条文
第21条
法第38条の3第1項及び第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる報告又は届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
法第38条の2第1項前段の規定による報告第19条第1項各号に掲げる事項
法第38条の2第2項において準用する同条第1項前段の規定による報告第20条第1項各号に掲げる事項
法第33条第7項の規定による届出第13条の4第1号イからヌまでに掲げる事項
法第38条の2第3項の規定による報告第20条の5各号に掲げる事項
第22条
法第38条の4の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
患者の住所、氏名及び生年月日
請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
患者が入院している精神科病院の名称
請求の趣旨及び理由
請求年月日
第23条
法第45条第1項の厚生労働省令で定める書類は、第1号又は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる書類とする。
指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して六月を経過した日以後における診断書に限る。)
次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写しイ国民年金法による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金ロ厚生年金保険法による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金ハ国家公務員共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金ニ地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金ホ私立学校教職員共済法による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金ヘ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成十三年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金ト特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
精神障害者の写真
参照条文
第24条
削除
第25条
精神障害者保健福祉手帳の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
第26条
令第7条第1項の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
精神障害者の氏名、性別、住所及び生年月日
障害等級
精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
第27条
削除
第28条
法第45条第4項の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、第23条第1項各号のいずれかに該当する書類を添えて行うものとする。
前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の三月前から行うことができる。
参照条文
第29条
令第9条第1項の規定による障害等級の変更の申請については、前条第1項の規定を準用する。
第30条
都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長)は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第34条
削除
第35条
法第51条の2第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
名称、住所及び事務所の所在地
代表者の氏名
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
定款
登記事項証明書
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
法第51条の3各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
第36条
法第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
変更しようとする年月日
変更の理由
第37条
法第51条の4の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談並びに訓練及び指導に関する情報又は資料
前号に掲げる相談並びに訓練及び指導を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
第38条
センターは、法第51条の5第1項前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
センターは、法第51条の5後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更の理由
第39条
法第51条の5第3項の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
特定情報(法第51条の5第1項に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
特定情報の使用及びその制限に関する事項
特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
第40条
法第51条の9第2項の規定において準用する法第19条の6の16第2項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第4号によらなければならない。
第41条
令第15条第1項の規定により、令第2条の2から第2条の2の5までに規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
附則
この省令は、公布の日から施行し、法施行の日から適用する。
精神病者監護法施行規則及び精神病院法施行規則は廃止する。
附則
昭和28年10月2日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附則
昭和29年7月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年9月30日
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年8月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和53年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月31日
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月一日から施行する。
附則
昭和58年2月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月31日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則
昭和59年9月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附則
平成6年2月28日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成6年3月14日
この省令は、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。
附則
平成6年9月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附則
平成6年10月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成六年十月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療、指定老人訪問看護並びに施設療養に関する費用の請求については、なお従前の例による。
附則
平成7年6月30日
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第一号、別記様式第二号又は別記様式第四号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成7年9月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月21日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際改正前の様式により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則
平成9年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成10年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式による請求書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年11月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年1月22日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令の施行の際この省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第二号により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則別記様式第三号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成14年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月18日
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年2月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第2条
(様式の経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成18年12月22日
この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則
平成24年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。

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