• 独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
    • 第1条 [通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [企業会計原則等]
    • 第9条 [償却資産の指定等]
    • 第9条の2 [譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引]
    • 第9条の3 [対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等]
    • 第10条 [財務諸表]
    • 第11条 [損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の様式]
    • 第12条 [施設別財務書類]
    • 第13条 [財務諸表等の閲覧期間]
    • 第14条 [短期借入金の認可の申請]
    • 第15条 [長期借入金又は機構債券の償還期間]
    • 第16条 [償還計画の認可の申請]
    • 第17条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産]
    • 第18条 [通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請]
    • 第19条 [積立金の処分に係る承認申請書の添付書類]
    • 第20条 [他の省令の準用]

独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令

平成25年3月30日 改正
第1条
【通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産】
独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人国立病院機構法(以下「機構法」という。)第13条第1項第1号に規定する医療の提供に関する事項
機構法第13条第1項第2号に規定する医療に関する調査及び研究に関する事項
機構法第13条第1項第3号に規定する医療に関する技術者の研修に関する事項
機構の建物の一部、設備、器械及び器具を、機構に勤務しない医師、歯科医師その他の者の診療又は研究のために利用させることに関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
職員の人事に関する計画
施設及び設備に関する計画
機構法第15条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
その他中期目標を達成するために必要な事項
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該事業年度の終了後三月以内に、当該事業年度の年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後三月以内に、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を厚生労働省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【企業会計原則等】
機構の会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。ただし、平成十七年六月二十九日に設定された固定資産の減損に係る基準については、この限りでない。
参照条文
第9条
【償却資産の指定等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第1項の指定を受けた資産の減損については、前条第3項ただし書の規定にかかわらず、固定資産減損損失は計上せず、資産の減損額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
厚生労働大臣は、第1項の指定を受けた資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されると認められるに至った場合には、その指定を解除することができる。
前項の規定により指定を解除した資産に係る第2項又は第3項の規定により資本剰余金に対する控除として計上したものについては、当該指定が解除された日を含む事業年度以後、減価償却費又は固定資産減損損失として計上するものとする。
第9条の2
【譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引】
厚生労働大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第9条の3
【対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等】
厚生労働大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第10条
【財務諸表】
機構に係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
参照条文
第11条
【損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書の様式】
機構に係る前条の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
第12条
【施設別財務書類】
機構法第14条第1項に規定する施設別財務書類は、貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第13条
【財務諸表等の閲覧期間】
機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第14条
【短期借入金の認可の申請】
機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入先
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
第15条
【長期借入金又は機構債券の償還期間】
独立行政法人国立病院機構法施行令(以下「令」という。)第4条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
施設 二十五年間
設備 十年間
第16条
【償還計画の認可の申請】
機構は、機構法第18条第1項の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
独立行政法人国立病院機構債券の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
長期借入金及び独立行政法人国立病院機構債券の償還の方法及び期限
その他必要な事項
第17条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産】
機構に係る通則法第48条第1項の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物であってその取得価額が三億円以上のものとする。
第18条
【通則法第四十八条第一項の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請】
機構は、通則法第48条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
処分等に係る財産の内容及び評価額
処分等の条件
処分等の方法
機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
第19条
【積立金の処分に係る承認申請書の添付書類】
機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第5条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第20条
【他の省令の準用】
次の省令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
削除
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第1条第1号及び第1条の3第1号
前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項主務大臣当該覚せい剤施用機関を開設する独立行政法人国立病院機構
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第20条所管大臣開設者である独立行政法人国立病院機構
歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第20条所管大臣開設者である独立行政法人国立病院機構
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(政府出資から控除される引当金)
機構法附則第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。
第3条
(出資があったものとされる資産の評価に関する庶務)
機構法附則第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局において処理する。
第4条
(再編成対象施設の移譲を受けて引き続き医療機関を開設する者)
令附則第二十一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める者は、医療法第七条の二第一項各号(第一号及び第八号を除く。)に掲げる者、同条第七項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、社会福祉法人並びに一般社団法人又は一般財団法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき次の各号のいずれかに該当する法人に限る。)とする。
第5条
(厚生労働省令で定める特定整備施設)
令附則第二十一条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
第6条
(機構が譲渡する土地の面積の限度)
令附則第二十二条に規定する土地の面積の限度は、第一号に掲げる建物の建築面積を第二号に掲げる建物の建築面積で除して得た数(以下「調整率」という。)が一以上である場合は、第二号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計の六倍とし、調整率が一未満である場合は、第二号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計に調整率を乗じたものの六倍とする。
第7条
(専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項)
令附則第三十三条第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項は、当該専修学校の名称、位置、校長の氏名及び学則とする。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年6月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年9月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成18年9月29日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第2条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の独立行政法人国立病院機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、独立行政法人国立病院機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
附則
平成19年12月25日
この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則
平成23年6月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年9月22日
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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