• 自動車登録規則

自動車登録規則

平成24年7月6日 改正
第1章
自動車登録ファイル及び電子情報処理組織
第1条
【現在記録ファイルに記録する事項】
自動車登録令(以下「令」という。)第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
道路運送車両法(以下「法」という。)第15条の2第1項ただし書の規定による届出があつた年月日
法第18条の2第1項本文の登録識別情報
第1条の2
【保存記録ファイルに記録する事項】
令第6条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
新規登録の年月日(移転登録を受けた自動車に係るものに限る。)
移転登録の年月日(最新の移転登録の年月日を除く。)
新規登録及び移転登録以外の登録の年月日
法第16条第2項の届出があつた年月日
解体報告記録がなされた年月日及び使用済自動車の再資源化等に関する法律第81条第9項又は第10項の規定による移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
法第16条第4項の届出があつた年月日及び当該届出に係る輸出の予定日
法第16条第6項において準用する法第15条の2第3項後段の確認をした年月日
法第16条第7項の返納を受けた年月日
法第18条第3項の変更の年月日並びに新所有者の氏名又は名称及び住所
第2条
【オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務】
令第7条第1項ただし書の国土交通省令で定める事務は、三十両以下の自動車について一括して作成する登録事項等証明書で現在記録ファイルに記録されている事項のみに係るものの交付に関する事務とする。
第3条
【登録等事項の略号化】
自動車登録ファイルの登録等事項のうち次に掲げるものは、略号にして記録するものとする。
住所及び使用の本拠の位置(これらを表示する行政区画又は土地の名称に限る。)
その型式について法第75条第1項の指定を受けた自動車に係る車名及び型式並びに原動機の型式
前号に規定する自動車以外の自動車に係る車名
国土交通大臣が指定した者に係る氏名又は名称及び住所
抵当権によつて担保される債権に付された条件であつて、国土交通大臣の定めるもの
抵当権の登録の原因又は抵当権によつて担保される債権の範囲であつて、国土交通大臣の定めるもの
前項の略号は、国土交通大臣が定めて告示するものとする。
第4条
【登録等事項の表示に用いる記号】
令第8条の国土交通省令で定める記号は、「***」とする。
第2章
登録の申請等の手続
第5条
【申請書の記載事項】
新規登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
車名及び型式
車台番号
原動機の型式
使用の本拠の位置
一時抹消登録を受けた自動車に係る申請にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
申請人の氏名又は名称及び住所
代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
登録の原因及びその日付
申請の年月日
変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録、一時抹消登録又は更正の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
自動車登録番号
前項第2号第4号及び第6号から第9号まで(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録及び輸出抹消仮登録の申請にあつては、第8号を除く。)に掲げる事項
変更登録、移転登録又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
輸出抹消仮登録の申請にあつては、輸出の予定日
抵当権の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
自動車登録番号
第1項第2号第4号及び第6号から第9号までに掲げる事項
抵当権の変更、移転又は更正の登録の申請にあつては、当該変更又は更正に係る事項
登録免許税の額
参照条文
第6条
【新規登録申請書の添付書類の提出区分】
法第7条第1項の国土交通省令で定める区分は、次のとおりとする。
登録を受けたことがない自動車 譲渡証明書及び輸入自動車にあつては、輸入の事実を証明する書面
登録を受けたことがある自動車 譲渡証明書
登録の原因が相続その他の一般承継である場合における前項の規定の適用については、令第18条の規定により提出する書面を譲渡証明書とみなす。
第1項の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
第6条の2
【登録情報処理機関に対する照会】
法第7条第5項の照会は、同条第4項各号に掲げる規定に規定する事項について、電磁的方法により行うものとする。
前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
第6条の3
【使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項】
法第15条第3項法第16条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
車台番号
移動報告番号
第6条の4
【輸出抹消仮登録を必要としない自動車】
法第15条の2第1項本文の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
大型特殊自動車
被牽引自動車
参照条文
第6条の5
【輸出抹消仮登録の申請の開始時期】
法第15条の2第1項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
第6条の6
【本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車】
法第15条の2第1項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。
貨物の運送の用に供するもの
本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの
参照条文
第6条の7
【本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出】
法第15条の2第1項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
自動車登録番号
車台番号
使用の本拠の位置
届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
届出の年月日
前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。
第6条の8
【一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車】
法第16条第2項の国土交通省令で定める自動車は、第6条の4第1号及び第2号に掲げる自動車とする。
第6条の9
【一時抹消登録後の解体等に係る届出】
法第16条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。
一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
車台番号
届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
届出の原因及びその日付
届出の年月日
前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第2号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)
当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第18条第3項の記録がなされていないときは、譲渡証明書
当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面
前項第3号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
第6条の10
【一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車】
法第16条第4項の国土交通省令で定める自動車は、第6条の4第1号及び第2号に掲げる自動車とする。
第6条の11
【一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期】
法第16条第4項の国土交通省令で定める期間は、六月とする。
第6条の12
【一時抹消登録後の輸出に係る届出】
法第16条第4項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
車台番号
届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
届出の年月日
輸出の予定日
前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第2号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。
登録識別情報等通知書
当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第18条第3項の記録がなされていないときは、譲渡証明書
前項第3号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。
運輸監理部長又は運輸支局長は、第1項の届出があつた場合であつて、当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該変更について自動車登録ファイルに記録するものとする。
運輸監理部長又は運輸支局長は、法第16条第7項の規定により輸出予定届出証明書の返納について自動車登録ファイルに記録したときは、第2項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書を当該自動車の所有者に返付するものとする。
第6条の13
【自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置】
法第18条第1項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
法第18条第2項の国土交通省令で定める場合は、同条第3項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録がなされた場合とする。
法第18条第2項の国土交通省令で定める期間は、三年とする。
第6条の14
【移転登録の原因を証する書面】
自動車の移転登録を申請する場合において、自動車の譲渡が登録の原因であるときは、令第14条第1項第1号の登録の原因を証する書面は、譲渡証明書とする。
第6条の15
【一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請】
令第48条第1項の国土交通省令で定める書面(新所有者が国又は地方公共団体であるときは、第3号に掲げる書面を除く。)は、次に掲げる書面とする。
登録識別情報等通知書
譲渡証明書その他の当該自動車の所有権を証明するに足る書面
新所有者の住所を証するに足りる書面
運輸監理部長又は運輸支局長は、法第18条第3項の規定により所有者の変更について自動車登録ファイルに記録したときは、前項の規定により提出を受けた登録識別情報等通知書に当該変更についての記入をし、これを新所有者に返付するものとする。
第6条の16
【登録識別情報の通知方法】
法第18条の2第1項の規定による登録識別情報の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
新規登録、変更登録又は移転登録をした場合 自動車登録ファイルに記録された登録識別情報を法第6条第1項の電子情報処理組織(第6条の18第6条の19第2号及び第29条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して送信し、これを申請者があらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
一時抹消登録をした場合 登録識別情報等通知書を交付する方法
第6条の17
【登録識別情報の通知を必要としない場合】
法第18条の2第1項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
申請者があらかじめ登録識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合
所有者と使用者が同一の場合
変更登録が次に掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が異なることとなる場合を除く。)
登録されている型式
車台番号
原動機の型式
使用の本拠の位置
一時抹消登録をした場合にあつては、前項の規定にかかわらず、申請者に対し、登録識別情報を通知するものとする。
参照条文
第6条の18
【登録識別情報の通知の請求】
法第18条の2第2項の規定により登録識別情報の通知を請求する者は、次に掲げる事項を、その者の使用に係る電子計算機から、あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて電子情報処理組織に送信しなければならない。
自動車登録番号
所有者の氏名又は名称及び住所
参照条文
第6条の19
【登録識別情報の提供方法】
法第18条の3第1項の規定による登録識別情報の提供は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
新規登録(一時抹消登録があつた自動車に係るものに限る。)の申請をする場合 登録識別情報等通知書を申請書に添付して提出する方法
変更登録、移転登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請をする場合 あらかじめ入手した識別番号及び暗証番号を用いて申請者の使用に係る電子計算機から電子情報処理組織に登録識別情報を提供する方法又は申請書に登録識別情報を記載する方法
参照条文
第6条の20
【登録識別情報の提供を必要としない場合】
法第18条の3第1項ただし書の国土交通省令で定める場合は、変更登録が第6条の17第1項第3号イからニまでに掲げる事項の変更のみに係る場合(使用者の変更により自動車の所有者と使用者が同一となる場合を除く。)とする。
第6条の21
【登録識別情報の譲受人への提供】
法第18条の3第2項の規定による譲受人への登録識別情報の提供は、登録識別情報等通知書の交付により行うものとする。
第7条
【自動車登録ファイルの登録等の回復の申請】
令第36条の2第3項の規定により登録等の回復の申請をしようとする者は、現在記録ファイルの登録等事項の記録の滅失の際有効であつた登録等(以下「滅失前の登録等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
自動車登録番号
第5条第1項各号(同項第5号を除く。)に掲げる事項
登録年月日
前項の申請書には、登録事項等証明書その他登録等の存したことを証するに足りる書面を添付しなければならない。
参照条文
第8条
【訂正等の字数を記載する箇所】
令第37条第2項の国土交通省令で定める箇所は、書面の欄外とする。
第9条
【共同抵当の申請】
令第52条の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号並びに第5条第1項第2号及び第4号に掲げる事項とする。
第10条
令第53条の規定により申請書に前の登録を表示するときは、前の登録の年月日及び当該登録に係る自動車の自動車登録番号を記載するものとする。
第3章
登録等の手続
第11条
【受理番号】
運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車に関する登録の申請を受理したときは、申請書にその年月日及び受理番号を記載しなければならない。
第12条
【申請を受理する際の照合事項】
令第21条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、自動車登録番号及び第5条第1項第1号から第4号までに掲げる事項とする。
第13条
【自動車登録番号】
自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一
自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二
自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三
四けた以下のアラビア数字
運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。
第14条
【登録年月日】
自動車に関する登録をするときは、登録の年月日を記録するものとする。
第15条
【行政区画の名称等の変更】
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第24条の場合には、変更の登録をすることができる。
第16条
【代理人の氏名等】
申請書に記載した代理人の氏名又は名称及び住所は、登録することを要しない。
第17条
【自動車登録ファイルの登録等の回復】
令第36条の2第2項の規定により告示された期間内に受理した第7条の申請書及び添付書類並びに令第36条の2第2項の規定により告示された範囲の自動車についての新しい登録等の申請書、嘱託書(通知書を含む。以下同じ。)及び添付書類は、第21条の規定にかかわらず、編てつ年月日を記載し、同一の自動車登録番号に係るものごとに一括して受理した順序に従つて登録等回復申請書類編てつ簿に編てつしなければならない。
前項の規定による編てつがあつたときは、登録等をすべき事項については、編てつの時に登録等があつた場合と同一の効力を生ずる。
参照条文
第18条
令第36条の2第4項の規定による登録等の回復は、同条第2項の規定により告示された期間が満了した後に、滅失前の登録等を記録することにより行なうものとする。
運輸監理部長又は運輸支局長は、登録等の回復をする場合において、滅失前の登録等について職権をもつて記録した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記録しなければならない。
参照条文
第19条
運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により登録等の回復をしたときは、第17条第1項の規定により登録等回復申請書類編てつ簿に編てつされている新しい登録等の申請書又は嘱託書に基づき、登録等をしなければならない。
第20条
【債権者代位の場合の通知】
運輸監理部長又は運輸支局長は、令第19条の場合においてその登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。
第21条
【申請書類編てつ簿】
運輸監理部長又は運輸支局長は、申請書類編てつ簿を設け、これに自動車に関する登録等に係る申請書、嘱託書及び添付書類を受理した順序に従つて編てつしなければならない。
参照条文
第22条
【通知簿】
運輸監理部長又は運輸支局長は、通知簿を設け、これに法第15条第4項及び第5項自動車抵当法第16条令第25条第1項第26条第27条第29条第1項第44条並びに第47条第2項及び第3項並びに第20条の規定による通知事項及び通知の年月日を記載しなければならない。
第23条
【職権による登録等】
職権による登録等は、申請又は届出による登録等に準じて行なうものとする。
第4章
登録事項等証明書の交付等に係る手続
第24条
【送付に要する費用の納付方法】
法第22条第2項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票をもつて納付しなければならない。
第25条
【本人確認方法】
国土交通大臣が、法第22条第1項の規定による請求(以下「交付請求」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
登録事項等証明書の交付の請求書に記載されている交付請求をする者の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であつて、当該交付請求をする者が本人であることを確認するに足りるものを提示させる方法
前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、当該交付請求をする者が本人であることを確認するため国土交通大臣が適当と認める書類を提示させる方法
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、交付請求をする者が登録事項等証明書の交付の請求書を国土交通大臣に送付するときは、次に掲げる書類を提出させる方法により本人であることの確認を行うものとする。
前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして国土交通大臣が適当と認める書類であつて、交付請求をする日前三十日以内に作成されたもの
登録情報提供機関が、法第22条第3項の委託(以下単に「委託」という。)をする者について本人であることの確認を行う場合における同条第4項の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。
商業登記法第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書及びそれにより確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第22条第5項に規定する事項(同条第3項の規定による請求(以下「提供請求」という。)に係るものに限る。)の提供を受ける方法
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する電子証明書及びそれにより確認される電子署名(同法第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた法第22条第5項に規定する事項(提供請求に係るものに限る。)の提供を受ける方法
識別番号及び暗証番号を用いる方法
氏名又は名称及び住所を証するに足りる書面を提示させる方法
第26条
【交付請求及び提供請求の際の明示事項】
法第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。
交付請求をする者の氏名及び住所
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
次のいずれかに該当する場合 交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号
(1)
国又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録事項等証明書の交付を受ける場合
(2)
(1)に掲げる場合のほか、登録事項等証明書を交付することについて特別の理由がある場合
イに掲げる場合以外の場合 交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号
法第22条第5項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。
委託をする者の氏名又は名称及び住所
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
次のいずれかに該当する場合 提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項
(1)
登録情報に自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(以下「所有者等情報」という。)が含まれていない場合
(2)
登録情報に含まれる所有者等情報によつて識別される自動車の所有者が当該自動車について登録情報の提供を受ける場合
(3)
国又は地方公共団体が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で登録情報の提供を受ける場合
(4)
法第63条の3第1項の規定による届出をした自動車製作者等が当該届出に係る自動車の使用者の氏名又は名称及び住所を特定し、かつ、同項第1号及び第2号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるために登録情報の提供を受ける場合
(5)
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第38条第1項に規定する地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が同法第39条第1号に掲げる事業を行うために登録情報の提供を受ける場合
(6)
使用済自動車の再資源化に関する法律第92条第1項に規定する資金管理法人、同法第105条に規定する指定再資源化機関又は同法第114条に規定する情報管理センターが、同法第93条に規定する業務、同法第106条に規定する業務又は同法第115条に規定する業務を行うために登録情報の提供を受ける場合
イに掲げる場合以外の場合 提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号
登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法
第27条
【請求の事由の明示を必要としない場合】
法第22条第5項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第2項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。
第5章
雑則
第28条
【申請書等の様式】
自動車に関する登録等の申請書、届出書、登録事項等証明書の交付の請求書、嘱託書、登録事項等通知書、輸出抹消仮登録証明書、登録識別情報等通知書及び登録事項等証明書の様式については、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の定めるところによる。
第29条
【登録事項等証明書】
登録事項等証明書は、電子情報処理組織によつて作成するものとする。
参照条文
第30条
【自動車検査登録事務所における申請等】
法令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする自動車の登録等に関する申請、届出、嘱託その他の行為(以下「申請等」という。)は、当該申請等に係る自動車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。
前項の規定にかかわらず、法第22条第1項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする請求は、最寄りの自動車検査登録事務所においてすることができる。
法第15条の2第4項法第16条第6項において準用する場合を含む。)、法第16条第2項若しくは第4項又は法第18条第3項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請等は、最寄りの運輸監理部若しくは運輸支局又は自動車検査登録事務所においてするものとする。
第31条
【登録を申請する場所】
令第10条の規定による出頭は、運輸監理部又は運輸支局(自動車検査登録事務所を含む。)の自動車登録官が登録に関する事務を取り扱う窓口にしなければならない。
第32条
【情報管理センターに対する照会】
登録自動車に係る法第99条の3の照会は、次に掲げる事項について行うものとする。
車台番号
移動報告番号
解体報告記録がなされた年月日
自動車登録番号(一時抹消登録を受けた自動車に係る照会にあつては、一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号)
使用済自動車の再資源化等に関する法律第81条第1項の規定により引取業者が情報管理センターに報告した年月日
前項の照会を受けた情報管理センターは、電子情報処理組織を使用する方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。
別表第一
【第十三条関係】
運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所使用の本拠の位置表示する文字
札幌運輸支局札幌運輸支局の管轄区域内札幌
函館運輸支局函館運輸支局の管轄区域内函館
旭川運輸支局旭川運輸支局の管轄区域内旭川
室蘭運輸支局室蘭運輸支局の管轄区域内室蘭
釧路運輸支局釧路運輸支局の管轄区域内釧路
帯広運輸支局帯広運輸支局の管轄区域内帯広
北見運輸支局北見運輸支局の管轄区域内北見
青森運輸支局青森運輸支局の管轄区域内青森
八戸自動車検査登録事務所八戸自動車検査登録事務所の管轄区域内八戸
岩手運輸支局岩手運輸支局の管轄区域内岩手
宮城運輸支局宮城運輸支局の管轄区域(仙台市に限る。)内仙台
宮城運輸支局の管轄区域(仙台市を除く。)内宮城
秋田運輸支局秋田運輸支局の管轄区域内秋田
山形運輸支局山形運輸支局の管轄区域内山形
庄内自動車検査登録事務所庄内自動車検査登録事務所の管轄区域内庄内
福島運輸支局福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡を除く。)内福島
福島運輸支局の管轄区域(会津若松市、喜多方市、南会津郡、耶麻郡、河沼郡及び大沼郡に限る。)内会津
いわき自動車検査登録事務所いわき自動車検査登録事務所の管轄区域内いわき
茨城運輸支局茨城運輸支局の管轄区域内水戸
土浦自動車検査登録事務所土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡を除く。)内土浦
土浦自動車検査登録事務所の管轄区域(古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、結城郡及び猿島郡に限る。)内つくば
栃木運輸支局栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)を除く。)内宇都宮
栃木運輸支局の管轄区域(大田原市、那須塩原市及び那須郡(那須町に限る。)に限る。)内那須
佐野自動車検査登録事務所佐野自動車検査登録事務所の管轄区域内とちぎ
群馬運輸支局群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市を除く。)内群馬
群馬運輸支局の管轄区域(高崎市及び安中市に限る。)内高崎
埼玉運輸支局埼玉運輸支局の管轄区域内大宮
所沢自動車検査登録事務所所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)に限る。)内川越
所沢自動車検査登録事務所の管轄区域(川越市、坂戸市、鶴ヶ島市及び入間郡(三芳町を除く。)を除く。)内所沢
熊谷自動車検査登録事務所熊谷自動車検査登録事務所の管轄区域内熊谷
春日部自動車検査登録事務所春日部自動車検査登録事務所の管轄区域内春日部
千葉運輸支局千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)を除く。)内千葉
千葉運輸支局の管轄区域(成田市、富里市、山武市、香取郡(東庄町を除く。)及び山武郡(芝山町及び横芝光町に限る。)に限る。)内成田
習志野自動車検査登録事務所習志野自動車検査登録事務所の管轄区域内習志野
袖ヶ浦自動車検査登録事務所袖ヶ浦自動車検査登録事務所の管轄区域内袖ヶ浦
野田自動車検査登録事務所野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市を除く。)内野田
野田自動車検査登録事務所の管轄区域(柏市及び我孫子市に限る。)内
東京運輸支局東京運輸支局の管轄区域内品川
練馬自動車検査登録事務所練馬自動車検査登録事務所の管轄区域内練馬
足立自動車検査登録事務所足立自動車検査登録事務所の管轄区域内足立
八王子自動車検査登録事務所八王子自動車検査登録事務所の管轄区域内八王子
多摩自動車検査登録事務所多摩自動車検査登録事務所の管轄区域内多摩
神奈川運輸支局神奈川運輸支局の管轄区域内横浜
川崎自動車検査登録事務所川崎自動車検査登録事務所の管轄区域内川崎
湘南自動車検査登録事務所湘南自動車検査登録事務所の管轄区域内湘南
相模自動車検査登録事務所相模自動車検査登録事務所の管轄区域内相模
山梨運輸支局山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡を除く。)内山梨
山梨運輸支局の管轄区域(富士吉田市及び南都留郡に限る。)内富士山
新潟運輸支局新潟運輸支局の管轄区域内新潟
長岡自動車検査登録事務所長岡自動車検査登録事務所の管轄区域内長岡
富山運輸支局富山運輸支局の管轄区域内富山
石川運輸支局石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡に限る。)内金沢
石川運輸支局の管轄区域(金沢市、かほく市、河北郡を除く。)内石川
長野運輸支局長野運輸支局の管轄区域内長野
松本自動車検査登録事務所松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡を除く。)内松本
松本自動車検査登録事務所の管轄区域(岡谷市、諏訪市、茅野市及び諏訪郡に限る。)内諏訪
福井運輸支局福井運輸支局の管轄区域内福井
岐阜運輸支局岐阜運輸支局の管轄区域内岐阜
飛だ自動車検査登録事務所飛だ自動車検査登録事務所の管轄区域内飛だ
静岡運輸支局静岡運輸支局の管轄区域内静岡
浜松自動車検査登録事務所浜松自動車検査登録事務所の管轄区域内浜松
沼津自動車検査登録事務所沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡、田方郡、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡を除く。)内沼津
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡及び田方郡に限る。)内伊豆
沼津自動車検査登録事務所の管轄区域(富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、駿東郡(小山町に限る。)及び富士郡に限る。)内富士山
愛知運輸支局愛知運輸支局の管轄区域内名古屋
豊橋自動車検査登録事務所豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域内豊橋
西三河自動車検査登録事務所西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市及び額田郡に限る。)内岡崎
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(岡崎市、豊田市及び額田郡を除く。)内三河
西三河自動車検査登録事務所の管轄区域(豊田市に限る。)内豊田
小牧自動車検査登録事務所小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市に限る。)内一宮
小牧自動車検査登録事務所の管轄区域(一宮市を除く。)内尾張小牧
三重運輸支局三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市を除く。)内三重
三重運輸支局の管轄区域(鈴鹿市及び亀山市に限る。)内鈴鹿
滋賀運輸支局滋賀運輸支局の管轄区域内滋賀
京都運輸支局京都運輸支局の管轄区域内京都
大阪運輸支局大阪運輸支局の管轄区域内大阪
なにわ自動車検査登録事務所なにわ自動車検査登録事務所の管轄区域内なにわ
和泉自動車検査登録事務所和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市に限る。)内
和泉自動車検査登録事務所の管轄区域(堺市を除く。)内和泉
神戸運輸監理部神戸運輸監理部の管轄区域内神戸
姫路自動車検査登録事務所姫路自動車検査登録事務所の管轄区域内姫路
奈良運輸支局奈良運輸支局の管轄区域内奈良
和歌山運輸支局和歌山運輸支局の管轄区域内和歌山
鳥取運輸支局鳥取運輸支局の管轄区域内鳥取
島根運輸支局島根運輸支局の管轄区域内島根
岡山運輸支局岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡を除く。)内岡山
岡山運輸支局の管轄区域(倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡及び小田郡に限る。)内倉敷
広島運輸支局広島運輸支局の管轄区域内広島
福山自動車検査登録事務所福山自動車検査登録事務所の管轄区域内福山
山口運輸支局山口運輸支局の管轄区域(下関市に限る。)内下関
山口運輸支局の管轄区域(下関市を除く。)内山口
徳島運輸支局徳島運輸支局の管轄区域内徳島
香川運輸支局香川運輸支局の管轄区域内香川
愛ひめ運輸支局愛ひめ運輸支局の管轄区域内愛ひめ
高知運輸支局高知運輸支局の管轄区域内高知
福岡運輸支局福岡運輸支局の管轄区域内福岡
北九州自動車検査登録事務所北九州自動車検査登録事務所の管轄区域内北九州
久留米自動車検査登録事務所久留米自動車検査登録事務所の管轄区域内久留米
筑豊自動車検査登録事務所筑豊自動車検査登録事務所の管轄区域内筑豊
佐賀運輸支局佐賀運輸支局の管轄区域内佐賀
長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所長崎運輸支局及び厳原自動車検査登録事務所の管轄区域内長崎
佐世保自動車検査登録事務所佐世保自動車検査登録事務所の管轄区域内佐世保
熊本運輸支局熊本運輸支局の管轄区域内熊本
大分運輸支局大分運輸支局の管轄区域内大分
宮崎運輸支局宮崎運輸支局の管轄区域内宮崎
鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所鹿児島運輸支局及び大島自動車検査登録事務所の管轄区域内鹿児島
沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所沖縄総合事務局陸運事務所、宮古運輸事務所及び八重山運輸事務所の管轄区域内沖縄


別表第二
【第十三条関係】
自動車の範囲分類番号
1 貨物の運送の用に供する普通自動車1、10から19まで及び100から199まで
2 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車2、20から29まで及び200から299まで
3 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車3、30から39まで及び300から399まで
4 貨物の運送の用に供する小型自動車4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで
5 人の運送の用に供する小型自動車5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで
6 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車8、80から89まで及び800から899まで
7 大型特殊自動車(次号に規定するものを除く)9、90から99まで及び900から999まで
8 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車0、00から09まで及び000から099まで


別表第三
【第十三条関係】
自動車の区分平仮名及びローマ字
1 自動車運送事業の用に供する自動車あいうえかきくけこを
2 自家用自動車(次号及び第4号に規定するものを除く。)さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ
3 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車れわ
4 日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するものEHKMTYよ


附則
この省令は、昭和四十五年三月一日から施行する。
自動車登録規則は、廃止する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和50年3月13日
この省令は、昭和五十年三月二十日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、第一条の規定による改正後の自動車登録規則の規定による自動車登録番号とみなす。
昭和五十年五月三十一日(昭和四十八年九月三十日までに道路運送車両法の一部を改正する法律による改正前の法第九十七条の三第一項の規定による使用の届出があつた検査対象軽自動車にあつては、昭和五十年九月三十日)までに法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く。)は、第一条の規定による改正後の自動車登録規則及び第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新登録規則等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号及び前項の規定により従前の例により指定された車両番号は、新登録規則等の規定による車両番号とみなす。
附則
昭和52年5月7日
この省令は、昭和五十二年五月九日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年2月17日
この省令は、昭和五十三年二月二十日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年4月13日
この省令は、昭和五十三年四月十七日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号は、法第十四条第一項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の指定する日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
昭和53年12月18日
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
昭和54年2月22日
この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中を改める部分は、昭和五十四年二月二十六日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中を改める部分は、同年三月十二日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
この省令の施行前に法の規定により指定された車両番号は、道路運送車両法施行規則第三十八条第三項又は同条第六項において準用する同条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第三十六条の二の規定又は新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合する車両番号とみなす。
この省令の施行後に法又は道路運送車両法施行規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、新登録規則別表第一及び道路運送車両法施行規則第二十五条第一項、第二十六条の六第一項又は第六十三条の二第四項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
昭和54年4月20日
この省令は、昭和五十四年四月二十三日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和54年7月20日
この省令は、昭和五十四年八月六日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和55年4月17日
この省令は、昭和五十五年四月二十一日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和57年1月20日
この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和57年12月14日
この省令は、昭和五十七年十二月二十日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和58年10月18日
この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び第三条の改正規定中を改める部分は、昭和五十八年十一月十四日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中を改める部分は、同年十二月五日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和59年7月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年1月10日
この省令は、昭和六十年二月四日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和60年2月5日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
附則
昭和60年9月20日
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)及び附則第二項から第四項までの規定は、昭和六十年十月二十一日から施行する。
自動車登録規則等の改正規定の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、その改正規定の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和62年8月11日
この省令は、昭和六十三年一月一日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号であつて、この省令の施行により法第十四条第一項に規定する場合に該当することとなるものは、同項の規定の適用については、第二条の規定による改正後の自動車登録規則第十三条に規定する基準に適合する自動車登録番号とみなす。
附則
昭和63年9月26日
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十四日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により豊橋自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であつて、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この省令は、平成元年八月一日から施行する。
附則
平成2年10月26日
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十一月二十六日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により春日部自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成2年11月29日
(施行期日)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附則
平成3年9月30日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月二十八日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により飛騨自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は道路運送車両法施行規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は同令第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に、法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年8月31日
この省令は、平成六年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定(以下「自動車登録規則等の改正規定」という。)は、同年十月三十一日から施行する。
この省令の施行後に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により湘南自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、自動車登録規則等の改正規定の施行までの間は、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第三項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後自動車登録規則等の改正規定の施行までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則
平成9年8月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年8月26日
(施行期日)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十月二十日から施行する。
この省令の施行後平成九年十月十九日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則
平成11年8月26日
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、同年十一月十五日から施行する。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路運送車両法施行規則(以下「車両規則」という。)第六十六条の二、自動車登録規則第二十六条及び道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第六条の規定により佐野自動車検査登録事務所においてするものとされ、又はすることができるものとされた申請、届出その他の行為については、第一条の規定による改正後の地方運輸局陸運支局等組織規定別表第二にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に道路運送車両法(以下「法」という。)の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって第一条の規定の施行により法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第六十三条の五第一項に規定する場合に該当することとなるものは、法第十四条第一項又は車両規則第三十八条第四項若しくは第六十三条の五第一項の規定の適用については、それぞれ自動車登録規則第十三条又は車両規則第三十六条の二、第三十六条の三若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合するものとみなす。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に法の規定により自動車登録番号を定められる自動車又は車両番号の指定を受ける自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する自動車登録番号又は車両番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後に法又は車両規則の規定により貸与する臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は臨時運転番号標の様式については、車両規則第三号様式備考(2)、第五号様式備考(2)又は第十七号様式備考(2)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則の規定により原動機付自転車番号の指定を受ける原動機付自転車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する原動機付自転車番号については、なお従前の例による。
この省令の施行後平成十一年十一月十四日までの間に土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年6月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年8月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成17年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
第2条
(経過措置)
自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第3条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
第4条
改正法附則第四条の国土交通省令で定める期間は、完成検査終了証の発行の日から九月間とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成18年9月21日
この省令は、平成十八年十月十日から施行する。ただし、第三条及び第五条の規定は、平成十九年二月十三日から施行する。
この省令(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附則
平成19年11月16日
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月十八日)から施行する。
附則
平成20年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第3条
(改正法の施行に伴う経過措置)
改正法附則第十条第一項及び第二項に規定する場合においては、第四条の規定による改正後の自動車登録規則(以下「新登録規則」という。)第六条の十二第二項第一号及び第五項の規定は適用しない。
第4条
新登録規則第六条の十六第二号の規定は、改正法附則第十条第二項の規定による通知について準用する。
附則
平成20年10月31日
この省令は、平成二十年十一月四日から施行する。
この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号又は指定を受けた車両番号であって、この省令の施行により新たに自動車登録規則第十三条又は道路運送車両法施行規則第三十六条の十七、第三十六条の十八若しくは第六十三条の二第四項に規定する基準に適合しなくなったものについては、これらの規定に規定する基準に適合するものとみなすことができる。
附則
平成24年7月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第2条
(経過措置)
第一条の規定による改正後の自動車登録規則(次条において「新自動車登録規則」という。)第二十五条第一項第一号の規定の適用については、出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者が所持する改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(次条において「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下この条において「登録証明書」という。)は入管法第十九条の三に規定する在留カード(次項において「在留カード」という。)とみなし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下この項において「特例法」という。)に規定する特別永住者が所持する登録証明書は特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(次項において「特別永住者証明書」という。)とみなす。
前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第3条
新自動車登録規則第二十五条第二項第二号の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、新自動車登録規則第二十五条第二項第二号に掲げる国土交通大臣が適当と認める書類とみなす。

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