船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
平成20年9月30日 改正
第1条
【貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合】
第2条
【貯蓄金の保全措置】
1
法第16条の規定により読み替えて適用される
法第3条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
①
事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務を金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに信用協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入を行う組合をいう。)において保証することを約する契約を締結すること。
②
事業主の船員に対する預金の払戻しに係る債務の額に相当する額につき、預金を行う船員を受益者とする信託契約を信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)と締結すること。
③
船員の事業主に対する預金の払戻しに係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を設定すること。
④
船員の預金の保全を目的とする委員会(以下「預金保全委員会」という。)を設置し、かつ、船員の預金を貯蓄金管理勘定として経理することその他の適当な措置を講ずること。
2
事業主は、預金保全委員会の設置及び運営に関しては、次に定めるところによらなければならない。
①
預金保全委員会の構成員の半数以上を、当該事業主に使用されている船員であつて、次に掲げる者の推薦を受けたものとすること。
イ
船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
ロ
船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者
②
預金保全委員会には次に定める事項を行わせること。
イ
事業主から船員の預金の管理に関する状況について報告を受け、必要に応じ、事業主に対して当該預金の管理につき意見を述べること。
③
三月に一回以上定期に、及び預金保全委員会からの要求により、船員の預金の管理に関する状況について預金保全委員会に対して書面により報告を行うこと。
④
預金保全委員会を開催したときは、遅滞なく、その議事の概要及び預金保全委員会に報告した船員の預金の管理に関する状況の概要を船員に周知させること。
⑤
預金保全委員会における議事録を作成し、これを三年間保存すること。
第3条
【貯蓄金の保全措置に係る命令】
法第16条の規定により読み替えて適用される
法第4条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
第4条
【退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主】
1
法第16条の規定により読み替えて適用される
法第5条の国土交通省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。
③
第1条の規定により国土交通大臣の指定を受けた法人である事業主
④
船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について
法第5条に規定する措置以外の措置による旨の書面による協定をした事業主
第5条
【退職手当の保全措置を講ずべき額】
法第16条の規定により読み替えて適用される
法第5条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
①
船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額
②
昭和五十二年四月一日以後において船員が当該事業主に継続して使用されている期間の月数を
中小企業退職金共済法第10条第1項に規定する掛金納付月数とみなした場合における当該掛金納付月数に応ずる
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令
附則別表の第二欄に定める金額に、
同法第4条第2項に定める掛金月額の最低限度額を三千円で除した値を乗じた金額(当該掛金納付月数が二十四未満のときは当該最低限度額に当該掛金納付月数を乗じて得た額)を船員の全員について合算した額
③
船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額
第6条
【遅延利息に係るやむを得ない事由】
法第16条の規定により読み替えて適用される
法第6条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
③
専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害
⑤
賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争つていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもつて争つていると認められる場合を除く。)。
⑥
前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由
第7条
【地方運輸局長及び船員労務官】
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、
地方運輸局組織規則の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。
第8条
【報告等】
地方運輸局長及び船員労務官は、
法第12条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。
①
報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限
②
出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時
附則
昭和51年9月27日
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第一条を第七条とし、同条の前に六条を加える改正規定(第六条に係る部分を除く。)は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則
昭和56年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附則
昭和57年4月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
平成3年3月29日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第五条第二号の改正規定中「千二百円」を「当該最低限度額」に改める部分は、同年十二月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
第3条
(証票等に関する経過措置)
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附則
平成14年6月28日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則
平成16年12月28日
この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。