• 船舶油濁損害賠償保障法施行令
    • 第1条 [油]
    • 第2条 [保険者等]
    • 第3条 [特定油]
    • 第4条 [油受取人の事業活動を支配する者]
    • 第5条 [供託委託契約の受託者]

船舶油濁損害賠償保障法施行令

平成18年4月26日 改正
第1条
【油】
船舶油濁損害賠償保障法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める油は、次に掲げる油とする。
原油
重油
潤滑油
前三号に掲げるもののほか、日本工業規格K二二五四により試験したときに温度三百四十度以下においてその体積の五十パーセントを超える量が留出しない炭化水素油
第2条
【保険者等】
法第14条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
漁船損害等補償法第4条の漁船保険組合
保険業法第2条第4項の損害保険会社又は同条第9項の外国損害保険会社等
外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前号に該当する者を除く。)であつて、千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約第7条第2項の規定により同条約の締約国である外国により発行され、又は公認されている証明書において保険者その他保証を提供する者とされているもの
外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(前二号に該当する者を除く。)であつて、タンカー油濁損害賠償保障契約に基づきタンカー所有者の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
法第39条の5第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
前項第1号から第4号までに掲げる者
我が国において一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき国土交通大臣が定める総トン数以下の一般船舶の一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を行う者(専ら当該業務を行う者に限り、前号に該当する者を除く。)であつて、当該業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
外国において保険の事業若しくは保証の事業又はこれらに類する事業を行う者(第1号に該当する者を除く。)であつて、一般船舶油濁損害賠償等保障契約に基づき一般船舶所有者等の損害をてん補し、又は賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する業務を適確に遂行するに足りる能力を有すると国土交通大臣が認めたもの
第3条
【特定油】
法第28条第1項の政令で定める原油及び重油は、原油及び日本工業規格K二二八三により試験したときの温度三十七・七八度における動粘度が五・八センチストークス以上である重油とする。
第4条
【油受取人の事業活動を支配する者】
法第28条第2項に規定する油受取人の事業活動を支配する者は、株式会社である一又は二以上の油受取人のそれぞれの発行済株式の総数の過半数に当たる株式を一の会社(外国会社であるものを除く。)が所有している場合における当該一の会社とする。
第5条
【供託委託契約の受託者】
附則
この政令は、法の一部の施行の日(昭和五十一年一月二十六日)から施行する。
附則
昭和51年8月20日
(施行期日)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附則
昭和51年9月14日
この政令は、漁船船主責任保険臨時措置法の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附則
昭和51年9月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
附則
昭和59年3月2日
この政令は、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十日)から施行する。
附則
昭和59年5月15日
この政令は、昭和五十九年五月二十日から施行する。
附則
平成6年10月28日
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成六年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成7年11月6日
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成八年五月三十日)から施行する。
附則
平成7年12月22日
この政令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年4月22日
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(平成十年五月十五日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。
附則
平成17年2月25日
この政令は、平成十七年三月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第4条
(船舶油濁損害賠償保障法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十九年十二月三十一日までの間は、第九条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行令第四条中「株式会社」とあるのは「株式会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下この条において「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社」と、「株式を」とあるのは「株式又は旧有限会社法の規定による資本の過半に当たる出資口数を」とする。

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