• 漁船損害等補償法

漁船損害等補償法

平成23年6月24日 改正
第1章
総則
第1条
【この法律の目的】
この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補てんするための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする。
第2条
【漁船損害等補償】
漁船損害等補償は、次の事業により行う。
漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険事業等」という。)
漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「普通保険再保険事業等」という。)
政府が行う特殊保険再保険事業並びに前号の普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業(以下「特殊保険再保険事業等」という。)
第3条
【定義】
この法律において「漁船」とは、漁船法第2条第1項(漁船の定義)に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。
この法律において「漁船保険」とは、漁船を保険の目的としてこの法律により行う相互保険をいう。
漁船保険は、普通保険及び特殊保険とし、普通保険は、普通損害保険及び満期保険とする。
この法律において「特殊保険」とは、戦争、変乱その他政令で定めるこれに準ずるもの(以下「戦乱等」という。)による滅失、沈没、損傷その他の事故(以下「特殊保険事故」という。)により生じた損害をてん補する漁船保険をいい、「普通損害保険」とは、特殊保険事故以外の滅失、沈没、損傷その他の事故(以下「普通損害保険事故」という。)により生じた損害をてん補する漁船保険をいい、「満期保険」とは、保険期間が満了した場合に保険金を支払い又は保険期間中の普通損害保険事故により生じた損害をてん補する漁船保険をいう。
この法律において「漁船船主責任保険」とは、戦乱等によるものを除き、漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。第6章の2を除き、以下同じ。)が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害をてん補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
この法律において「漁船乗組船主保険」とは、戦乱等によるものを除き、漁船の所有者又は使用者であつてその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
この法律において「漁船積荷保険」とは、漁船に積載した漁獲物その他の農林水産省令で定める物(以下「漁船積荷」という。)を保険の目的として、滅失、流失、損傷その他の事故(戦乱等によるものを除く。以下「漁船積荷保険事故」という。)により生じた損害をてん補する相互保険であつて、この法律により行うものをいう。
第2章
漁船保険組合の組織
第1節
通則
第4条
【目的】
漁船保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船に関し漁船保険事業等を行うことを目的とする。
第5条
【組合の人格】
組合は、法人とする。
参照条文
第6条
【組合の住所】
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
参照条文
第7条
【組合の種類及び区域】
組合は、地域組合及び業態組合とする。
地域組合の区域は、都道府県の区域とする。ただし、特別の事由があるときは、この区域としないことができる。
業態組合とは、政令で定める総トン数以上の漁船であつて、政令で定める特定の漁業に従事するもの、専ら漁場から漁獲物若しくはその製品を運搬するもの又は第3条第1項の政令で定めるもののみを漁船保険の保険の目的とする組合をいう。
第8条
【組合の名称】
組合の名称中には、「漁船保険組合」という文字を用いなければならない。
組合でないものは、その名称中に、「漁船保険組合」という文字を用いてはならない。
第9条
【登記】
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条
【組合の事業年度】
組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
参照条文
第11条
削除
第12条
この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業及び漁船乗組船主保険再保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。
第2節
設立
第13条
【発起人】
組合を設立するには、組合員たる資格を有する者のうち、地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては五人以上が発起人とならなければならない。
第14条
【設立準備会】
発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
参照条文
第15条
設立準備会においては、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
定款等作成委員は、地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては五人以上でなければならない。
設立準備会の議事は、出席した前条第1項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。
参照条文
第16条
【創立総会】
定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
創立総会については、第28条第29条第2項から第4項まで及び第29条の2の規定を準用する。この場合において、第29条第2項中「前項」とあるのは「第16条第6項」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第16条第6項又は前項」と読み替えるものとする。
第17条
【設立の認可の申請】
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく定款、保険約款及び事業計画書を農林水産大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
発起人は、農林水産大臣の要求があるときは、設立に関する報告書を提出しなければならない。
参照条文
第18条
【設立の認可】
農林水産大臣は、前条第1項の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、その事業が健全に行われ公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
設立の手続又は定款、保険約款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
定款、保険約款又は事業計画のうち、主要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
農林水産大臣は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滞なく発起人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
第19条
【理事への事務の引渡】
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
第20条
【成立の時期】
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
参照条文
第21条
【定款に記載すべき事項】
組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
目的
名称
区域
事務所の所在地
事業
準備金の積立及び管理の方法に関する規定
剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
事業の執行に関する規定
役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
公告の方法
存立の期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。
参照条文
第21条の2
【保険約款】
組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
漁船保険の保険の目的
漁船保険事業等の細目に関する事項
保険金額に関する事項
保険料率に関する事項
保険責任に関する事項
漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。
第3節
組合員
第22条
【組合員たる資格】
組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
第23条
【組合員たる地位】
設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。
組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。
第24条
【脱退】
組合員は、三箇月前までに予告して、組合を脱退することができる。
組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第1号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。
漁船保険の保険関係の全部の消滅
組合員たる資格の喪失
死亡又は解散
破産手続開始の決定
除名
参照条文
第25条
【保険の目的の譲受人等】
漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人が、第111条の2第1項の規定により当該漁船につき組合員(同条第2項同条第3項及び第111条の3第3項において準用する場合を含む。)又は第95条第2項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、当該漁船を譲り受けた時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
前項の規定は、第111条の2第3項の規定による漁船保険の保険関係に関する権利義務の承継があつた場合に準用する。
参照条文
第25条の2
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第111条の3第1項の規定により当該漁船につき組合員(第95条第2項又は第111条の2第2項同条第3項及び第111条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。
参照条文
第26条
【除名】
除名の事由は、定款で定める。
除名は、総会の決議によつて行うものとする。この場合において、組合は、その総会の会日の七日前までにその組合員に対してその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
除名については、第44条第1項の規定を準用する。
除名は、除名した組合員に対してその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
参照条文
第27条
【脱退の効果】
組合員が第24条第1項及び同条第2項第2号から第5号までの規定により組合を脱退したときは、第25条又は第25条の2の規定に該当する場合のほかは、当該組合と当該組合員との間に成立している漁船保険の保険関係は、すべて、消滅する。
組合員は、組合を脱退したときでも、脱退の日の属する事業年度の追徴金の支払及び保険金の額の削減に関しては、その義務を免れることができない。
参照条文
第28条
【議決権】
組合員は、各々一箇の議決権を有する。
参照条文
第29条
組合員は、定款の定めるところにより、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第29条の2
【議決権のない場合】
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
参照条文
第4節
管理
第30条
【役員の定数及び選任】
組合に、役員として理事及び監事を置く。
理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。但し、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
組合の理事の定数の少くとも五分の三は、組合員でなければならない。但し、設立当時の理事の定数の少くとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。
参照条文
第30条の2
【組合と役員との関係】
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
参照条文
第31条
【役員の任期】
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
任期満了によつて退任した理事は、後任の理事(第32条の6の仮理事を含む。)が就任するまでは、なおその職務を行う。
参照条文
第31条の2
【役員の義務及び損害賠償責任】
役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、保険約款及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第39条第1項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
参照条文
第32条
【役員の兼職禁止】
理事は、監事又は組合の職員と、監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
参照条文
第32条の2
【組合の業務の決定】
組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。
第32条の3
【組合の代表】
理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第32条の4
【理事の代表権の制限】
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第32条の5
【理事の代理行為の委任】
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第32条の6
【仮理事】
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第33条
【理事の自己契約等の禁止】
組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
第33条の2
【監事の職務】
監事の職務は、次のとおりとする。
組合の財産の状況を監査すること。
理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第34条
【総会の招集】
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
参照条文
第35条
組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第36条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第1項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
参照条文
第37条
【組合員に対する通知又は催告】
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときはその場所)にあてればよい。
前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第38条
【定款その他の書類の備付け及び閲覧】
理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令の定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
第39条
【決算関係書類の提出、備付け及び閲覧】
理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。
第1項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第40条
【役員の解職の請求】
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解職を請求することができる。
前項の規定による解職の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款の違反を理由として解職を請求する場合は、この限りでない。
第1項の規定による解職の請求は、解職の理由を記載した書面を組合に提出しなければならない。
第1項の規定による解職の請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第35条第1項及び第36条の規定を準用する。
第3項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第41条
【理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用】
理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
参照条文
第42条
【総会の議決事項】
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
保険約款の変更
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
参照条文
第43条
【総会の議事】
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
議長は、総会において選任する。
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。
総会においては、第37条第3項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
参照条文
第44条
【定款の変更】
定款変更の議決は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数によらなければならない。
定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第18条の規定を準用する。
第44条の2
【保険約款の変更】
保険約款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の認可については、第18条の規定を準用する。
農林水産大臣は、特殊保険の保険料率についての保険約款の変更を命ずることができる。
前項の規定による保険約款変更の命令があつた場合には、第42条並びに第1項及び第2項の規定にかかわらず、その命令により、保険約款変更の効力を生ずるものとする。
参照条文
第44条の3
【延期又は続行の決議】
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第37条第3項の規定は、適用しない。
参照条文
第44条の4
【議事録】
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
参照条文
第45条
削除
第46条
【総代会】
組合は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
総代は、組合員でなければならない。
総代の定数は、十五人以上でなければならない。
総代は、定款の定めるところにより選挙する。但し、設立当時の総代は、創立総会において選挙する。
総代の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款の定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
投票は、一人につき一票とする。
組合が第4項の規定により定款で総代の選挙についての選挙区及び当該選挙区において選挙すべき総代の数等を定めたときは、総代選挙のために組合が組合員に対してする通知は、第37条第1項の規定にかかわらず、当該組合の区域にその区域の全部又は一部が含まれる市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては区、特別区のある地にあつては特別区。以下同じ。)ごとに定款で定める場所に、選挙の期日、選挙の方法その他選挙につき必要な事項を記載した書面を掲示すればよい。
前項の掲示は、選挙の期日の少くとも十日前までにしなければならない。
総代については、第31条第1項本文、第2項本文、第3項及び第4項並びに第40条の規定を準用する。
10
総代会については、総会に関する規定を準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。
参照条文
第47条
【参事及び会計主任】
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
参事及び会計主任の選任及び解職は、理事の過半数によつて決する。
参事については、会社法第11条第1項及び第3項(支配人の代理権)、第12条(支配人の競業の禁止)並びに第13条(表見支配人)の規定を準用する。
第48条
組合員又は総代は、総組合員又は総総代の五分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解職を請求することができる。
前項の規定による請求は、解職の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
第1項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解職の可否を決しなければならない。
理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対して第2項の書面又はその写を送付し、且つ、弁明する機会を与えなければならない。
第49条
【退職手当】
組合は、その常勤する有給の役員又は職員の退職手当について、定款で必要な定をしなければならない。
参照条文
第5節
解散及び清算
第50条
【解散事由】
組合は、次の事由によつて解散する。
定款に定める存立の期間の満了又は解散事由の発生
総会の決議
組合の合併
破産手続開始の決定
第86条第2項の規定による解散の命令
解散の決議については、第44条第1項の規定を準用する。
解散の決議は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
組合は、第1項の事由による外、組合員が、地域組合にあつては十五人未満、業態組合にあつては五人未満になつたことによつて解散する。
組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第51条
【解散の効果】
組合が解散したときは、合併の場合を除いては、当該組合と組合員との間に成立している漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険(以下「漁船保険等」という。)の保険関係は、すべて、終了する。
前項の場合には、組合は、漁船保険等(満期保険を除く。)にあつては、まだ経過しない期間に対する保険料を、満期保険にあつては、第113条の11第1項の積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに同項の損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
第52条
【合併の手続】
組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。この場合には、第44条第1項の規定を準用する。
合併は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
前項の場合には、第18条の規定を準用する。
参照条文
第53条
【財産目録及び貸借対照表の作成】
組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
参照条文
第54条
【債権者の異議】
組合は、前条の期間内に債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
前項の一定の期間は、一箇月を下つてはならない。
債権者が第1項の1定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第55条
【新設合併の手続】
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。但し、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、第30条第4項本文の規定を準用する。
第1項の規定による設立委員の選任については、第44条第1項の規定を準用する。
第56条
【合併の時期】
組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第68条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。
第57条
【合併による権利義務の承継】
合併後存続する組合又は合併によつて設立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第57条の2
【清算中の組合の能力】
解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
参照条文
第58条
【清算人】
組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
参照条文
第58条の2
【裁判所による清算人の選任】
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
参照条文
第58条の3
【清算人の解任】
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第58条の4
【清算人の職務及び権限】
清算人の職務は、次のとおりとする。
現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第59条
【清算人の財産調査義務】
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
参照条文
第59条の2
【債権の申出の催告等】
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第1項の公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第59条の3
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第59条の4
【清算中の組合についての破産手続の開始】
清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
参照条文
第60条
【残余財産の分配】
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。
参照条文
第60条の2
【裁判所による監督】
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第61条
【決算報告書】
清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
参照条文
第62条
【清算結了の届出】
清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第62条の2
【解散及び清算の監督等に関する事件の管轄】
組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第62条の3
【不服申立ての制限】
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第62条の4
【裁判所の選任する清算人の報酬】
裁判所は、第58条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
参照条文
第62条の5
【検査役の選任】
裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
参照条文
第6節
登記
第63条
【設立の登記】
組合は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
第21条第1項第1号から第3号まで、第5号第11号及び第12号に掲げる事項
事務所の所在場所
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
参照条文
第64条
【変更の登記】
組合において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第65条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第63条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第66条
【職務執行停止等の仮処分等の登記】
代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
参照条文
第67条
【参事の登記】
組合が参事を選任したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、参事の氏名及び住所並びに参事を置いた事務所を登記しなければならない。その登記した事項の変更及び参事の代理権の消滅についても、同様とする。
第68条
【合併の登記】
組合が合併をするときは、第52条第2項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。
参照条文
第69条
【解散の登記】
第50条第1項の規定により組合が解散したとき(同項第3号又は第4号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
参照条文
第70条
【清算結了の登記】
組合の清算が結了したときは、第61条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
参照条文
第71条
【従たる事務所の所在地における登記】
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
合併によつて設立する組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第52条第2項の認可があつた日から三週間以内
組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
名称
主たる事務所の所在場所
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
参照条文
第72条
【他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記】
組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
参照条文
第73条
【従たる事務所における変更の登記等】
第68条及び第70条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する組合についての変更の登記は、第71条第2項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
参照条文
第74条
【登記簿】
各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。
参照条文
第75条
【設立の登記の申請】
設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第76条
【変更の登記の申請】
第63条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
参照条文
第77条
【合併による変更の登記の申請】
合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第54条第1項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
参照条文
第78条
【合併による設立の登記の申請】
合併による設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第79条
【解散の登記の申請】
第69条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。
参照条文
第80条
【清算結了の登記の申請】
組合の清算結了の登記の申請書には、清算人が第61条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第81条
【登記の期間の計算】
登記すべき事項で農林水産大臣の認可を要するものは、その認可書が到達した時から登記の期間を起算する。
参照条文
第82条
削除
第83条
【商業登記法の準用】
組合の登記については、商業登記法第1条の3から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条から第23条の2まで、第24条第15号及び第16号を除く。)、第25条から第27条まで(登記簿等及び登記手続の通則)、第45条(支配人の登記)、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項第79条第82条第83条(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定を準用する。この場合において、同法第25条中「訴え」とあるのは「行政庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「行政庁」と、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「漁船損害等補償法第71条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「漁船損害等補償法第58条本文の規定により清算人となつたもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第7節
監督
第84条
【業務又は財産状況の報告の徴取】
農林水産大臣は、組合の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。
第85条
【業務又は会計状況の検査】
組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
農林水産大臣は、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款若しくは保険約款に違反する疑いがあると認めるとき、又はその業務若しくは財産の状況により監督上必要があると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
第86条
【法令等の違反に対する措置】
農林水産大臣は、第84条の規定により報告を徴した場合又は前条の規定により検査を行つた場合において、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは保険約款に違反すると認めるときは、その組合に対して、役員の解職、事業の停止、定款又は保険約款の変更その他必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
組合が前項の規定による命令に違反したときは、農林水産大臣は、その組合の解散を命ずることができる。
第87条
【議決、選挙又は当選の取消し】
組合員又は総代が、総組合員又は総総代の十分の一以上の同意を得て、総会又は総代会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、農林水産大臣はその違反の事実があると認めるときは、当該議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第88条
【都道府県が処理する事務】
この章に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
参照条文
第3章
漁船保険組合の漁船保険事業等
第1節
通則
第89条
【保険関係の成立】
保険関係は、組合員又は組合員たる資格を有する者が保険約款で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。
参照条文
第90条
【保険引受の拒否の制限】
組合は、組合員又は組合員たる資格を有する者から保険の申込があつたときは、正当な事由がなければ、これに対して保険の引受を拒むことができない。
第91条
【保険料の支払】
組合との間に保険関係が成立した者は、当該保険関係に係る保険期間の開始日の前日までに、組合に保険料(保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)を支払わなければならない。
前項の規定による保険料の支払をその支払期限までにしないときは、当該保険関係は、その効力を失う。
第92条
【保険料の相殺の制限】
組合員又は保険の申込人は、組合に支払うべき保険料につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第93条
【保険証券の交付及び記載事項】
組合は、組合員の請求があつたときは、保険証券を交付しなければならない。
保険証券に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
第94条
【事故の確定による無効】
組合の保険責任が始まる前において、既に事故(漁船船主責任保険にあつては、漁船の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、漁船の所有者又は使用者が負担し、又は賠償するもののうち、当該保険に係るもの。以下同じ。)が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険は、無効とする。
参照条文
第95条
【保険関係の存続】
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者である組合員が、その住所又は当該漁船の主たる根拠地を組合の区域外に移転したことにより組合員たる資格を喪失したため組合を脱退した場合において、その脱退前に、その組合員から当該組合に対し当該保険関係(当該漁船に係る漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立している場合にあつては、これらの保険関係を含むすべての保険関係)を存続させたい旨の通知があつたときは、その保険関係は、第27条第1項の規定にかかわらず、なお存続する。
前項の規定によりなお存続するものとされる保険関係に係る漁船の所有者又は使用者は、この章及び第6章の規定の適用については、組合員とみなす。
参照条文
第96条
【無効な保険の保険料の払戻し】
漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、組合は、保険約款の定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。
第97条
【組合員等の通知義務】
組合員、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。)は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したときは、保険約款の定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければならない。
参照条文
第98条
組合員又は被保険者は、保険約款の定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。
保険に係る漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、組合は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。
参照条文
第99条
【組合による漁船等の調査等】
組合は、保険に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。
第100条
【組合の免責事由】
次の場合には、組合は、てん補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、そのてん補し、又は支払うべき責めを免れることができる。
事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、組合員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあつては、組合員又は被保険者が、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。
組合員等が第97条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。
組合員又は被保険者が第98条第1項の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。
組合員又は被保険者が前条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。
第101条
組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害をてん補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
参照条文
第102条
組合は、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害をてん補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
参照条文
第103条
【組合の経理】
組合は、農林水産省令の定めるところにより、漁船保険事業のうち普通保険に係るもの及び特殊保険に係るもの、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業並びに漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費及び付加保険料その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。
第104条
【追徴金】
組合は、定款の定めるところにより、追徴金を支払わせることができる。
前項の追徴金に関する制限は、農林水産省令で定める。
組合に支払うべき追徴金については、相殺をもつて組合に対抗することができない。
第105条
【保険金の削減】
組合は、第103条の規定による各会計ごとに、保険金の支払に不足を生ずるときは、定款の定めるところにより、支払うべき保険金の額を削減することができる。
組合が前項の規定により支払うべき保険金の額を削減する場合であつても、その支払う保険金の額は、政府又は漁船保険中央会から支払を受けた再保険金の額を下るものであつてはならない。
第106条
【責任準備金の積立】
組合は、毎事業年度の終わりにおいて存する漁船保険等につき、農林水産省令の定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第107条
【準備金の積立】
組合は、不足金の補てんに備えるため、農林水産省令の定めるところにより、毎事業年度の剰余金のうちから準備金を積み立てなければならない。
第108条
【剰余金の分配】
組合は、農林水産省令で定める基準に従い定款の定めるところにより、組合員に対し、剰余金を分配することができる。
第109条
【保険法の準用】
組合の漁船保険事業等については、保険法第4条第11条第28条並びに第31条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。)(告知義務等)の規定を準用する。
第2節
漁船保険
第1款
通則
第110条
【保険の目的】
地域組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。
業態組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、第7条第3項に規定する漁船であつて、総トン数千トン未満のものとする。
地域組合又は業態組合のいずれか一方の普通保険の保険の目的となつている漁船は、他の一方の普通保険の保険の目的とすることができない。
地域組合又は業態組合のいずれか一方の特殊保険の保険の目的となつている漁船は、他の一方の特殊保険の保険の目的とすることができない。
組合と組合員との間に普通保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の普通保険の保険の目的とすることができない。
組合と組合員との間に特殊保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の特殊保険の保険の目的とすることができない。
漁具は、保険約款の定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。
前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。
第110条の2
【被保険者たる資格】
漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。
第110条の3
【超過保険】
漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。
第111条
【保険の引受けの制限】
組合は、漁船保険中央会が普通保険再保険事業を行つている場合でなければ、普通保険の引受けをすることができない。
第111条の2
【保険関係に関する権利義務の承継】
漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第6章の規定の適用については、組合員とみなす。
漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前二項の規定を準用する。
第111条の3
漁船保険の保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第139条第1項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。
第1項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者については前条第2項の規定を、漁船保険の保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については同項及び前二項の規定を、それぞれ準用する。
第111条の4
【通常行うべき管理等の義務】
組合員又は被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減に努めなければならない。このために必要又は有益であつた費用(通常行うべき管理に要した費用を除く。)は、農林水産省令の定めるところにより、組合がてん補する。
第111条の5
【委付の原因】
次の場合には、被保険者は、漁船保険の保険の目的たる漁船を組合に委付して保険金額の全部につき保険金の支払を請求することができる。
漁船が沈没したとき。
漁船の行方が知れなくなつたとき。
漁船が修繕することができなくなつたとき。
漁船が捕獲され、だ捕され又は抑留され、三十日間解放されなかつたとき。
前項第3号の規定に該当する場合については、農林水産省令で定める。
第111条の6
【商法及び保険法の準用】
組合の漁船保険については、商法第834条第1項第836条第1項及び第2項並びに第837条から第841条まで(保険委付)並びに保険法第8条第15条第18条第19条第23条第1項第1号に係る部分に限る。)、第24条及び第25条(第三者のためにする損害保険契約等)の規定を準用する。この場合において、商法第834条第1項中「六ケ月間」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第836条第1項中「三ケ月内」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第2項中「第833条第1号第3号及ビ第4号」とあるのは「漁船損害等補償法第111条の5第1項第1号及ビ第3号」と読み替えるものとする。
第2款
普通損害保険及び特殊保険
第112条
【付保義務の発生】
都道府県知事が当該都道府県の区域のうち漁業協同組合の地区となつている地域を分けて指定する地域(以下「加入区」という。)ごとに、その加入区の区域内に住所を有し、且つ、指定漁船(一年を通じて六十日以上漁業に従事する総トン数百トン未満一トン以上の動力漁船であつて、当該加入区の区域内に主たる根拠地を有するもののうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)を所有する者の総員の三分の二以上の者が、政令で定める手続により、当該加入区の区域内に住所を有する指定漁船の所有者(以下「指定漁船所有者」という。)はすべてその所有する指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことにつき同意をした場合において、当該同意のあつたことにつき次条第3項の規定による公示があつたときは、指定漁船所有者(当該公示があつた後に指定漁船所有者となつた者を含む。)は、その所有する指定漁船の全部を、政令で定める金額を下らない額を保険金額として、普通損害保険に付さなければならない。当該漁船についての保険期間が満了したときも、同様とする。
都道府県知事は、前項の規定により加入区を指定するに当たつては、一の漁業協同組合の地区の区域の全部が一の加入区の区域の全部となるように当該指定をしなければならない。ただし、一の漁業協同組合の地区の区域の一部が他の漁業協同組合の地区の区域の全部又は一部となつている場合におけるその一の漁業協同組合の地区の区域、その地区の区域が著しく広い漁業協同組合の地区の区域その他特別の事情のある地域については、漁業協同組合の地区の区域の一部を加入区として指定することができる。
都道府県知事は、次に掲げる場合には、政令で定める場合を除き、当該加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更するものとする。
一の漁業協同組合の地区の区域の全部がその区域の全部となつている加入区について、当該漁業協同組合につき、合併、解散又は地区の変更があつたことによりその加入区の区域の全部が一の漁業協同組合の地区の区域の全部でなくなつた場合
一の漁業協同組合の地区の区域の一部がその区域の全部となつている加入区について、その加入区の指定の基礎となつた事情に変更(軽微な変更を除く。)があつた場合
都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、その必要の限度において、変更を必要とする加入区に係る部分につき、第1項の規定による指定を変更することができる。
第2項の規定は、前二項の規定により加入区についての指定を変更する場合に準用する。
加入区についての第1項の規定による指定及び第3項又は第4項の規定による指定の変更は、告示をもつてしなければならない。
第1項の規定により普通損害保険に付すべき漁船が、同項の規定により普通損害保険に付すべきこととなつた時において現に普通損害保険、満期保険若しくは保険会社の普通海上保険に付されている場合又はその後において満期保険に付され、若しくは当該漁船の使用者により普通損害保険に付された場合には、同項の規定の適用については、当該保険の保険金額の限度において同項の規定により普通損害保険に付されたものとみなす。
第112条の2
【付保義務の発生に関する手続】
前条第1項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない。
発起人は、前条第1項の規定による同意があつたと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第1項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
第113条
【義務付保漁船についての保険料の集収及び払込等】
前条第3項の規定による公示があつた場合において、政令の定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第112条第1項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員たる指定漁船所有者又は当該指定漁船の使用者が当該指定漁船につき組合に支払うべき普通保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な事由がある場合のほかは、その申出に係る事業を行わなければならない。
前項の規定は、同項の規定による事業を行う漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員から、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定漁船以外の漁船につき組合に支払うべき普通保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があつた場合に準用する。
第1項の規定による事業を行う漁業協同組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき普通保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。
組合は、前三項の規定により保険料の集収及び払込をした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。
第2項及び第3項の規定は、普通保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。
第113条の2
【付保義務の消滅】
次の各号の一に該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。
第112条の2第3項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。
義務加入区に係る部分につき第112条第3項又は第4項の規定による指定の変更があつたとき。
義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となつた場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。
都道府県知事は、前項第1号又は第2号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
都道府県知事は、第1項第3号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
第113条の3
【委任規定】
前四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第113条の4
【普通損害保険の保険料率】
普通損害保険の保険料率は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすように定めなければならない。
当該組合が引き受けることが見込まれる普通損害保険の保険の目的たる漁船の属する普通損害保険の危険区分(漁船のトン数、船質、設備、操業区域その他の事項で普通損害保険に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。以下同じ。)のすべてについて、普通損害保険の危険区分ごとに定められること。
普通損害保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率(以下「普通損害保険の純保険料率」という。)が、農林水産大臣の定める期間における当該組合の普通損害保険(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率を基礎とし、当該組合の普通損害保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定められること。
普通損害保険の危険区分ごとに、普通損害保険の純保険料率が第138条の5の規定により定まる当該組合の普通損害保険の純再保険料率を下らないこと。
第113条の5
【保険期間】
保険期間は、普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月とする。ただし、組合は、農林水産省令の定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。
第113条の6
【組合のてん補責任】
組合は、普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船につき、普通損害保険事故又は特殊保険事故によつて生じた損害をてん補する。ただし、特殊保険事故が捕獲、だ捕又は抑留によつて生じた場合には、特約がなければ、これによつて生じた損害をてん補する責めを負わない。
前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
第113条の7
【危険の消滅】
組合員は、普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船につき、保険期間中組合が負担した危険が消滅したときは、政令の定めるところにより、保険料の一部の払戻しを請求することができる。
第113条の7の2
【保険関係の消滅】
第137条の4第1項の規定により中央会と組合との間に成立している普通損害保険に係る再保険関係が終了したときは、普通損害保険の保険関係は、消滅する。
前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。
第113条の8
【保険法の準用】
組合の普通損害保険及び特殊保険については、保険法第10条及び第95条(保険価額の減少等)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは、「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第3款
満期保険
第113条の9
【保険の目的】
満期保険の保険の目的たるべき漁船は、保険期間の満了(以下「満期」という。)の時において、進水後農林水産省令で定める期間を経過しない漁船とする。
第113条の10
【保険の目的たる漁船の価額】
満期保険については、保険関係が成立した日における保険の目的たる漁船の価額をもつて保険期間中における当該漁船の価額とみなす。
第113条の11
【保険料】
満期保険の保険料は、満期により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「積立保険料」という。)及び満期前の普通損害保険事故により支払うべき保険金に係る保険料の部分(以下「損害保険料」という。)から成るものとする。
満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険の純保険料率に、普通損害保険の危険区分に係るトン数区分(以下「普通損害保険のトン数区分」という。)その他農林水産大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて組合が保険約款で定める割合を乗じて得た率とする。
前項の規定により組合が定める割合は、普通損害保険のトン数区分その他同項の農林水産大臣が定める区分及び保険期間の期間の区分ごとに、第138条の5第2項の農林水産大臣が定める割合を下つてはならない。
満期保険の保険料は、政令の定めるところにより、保険料期間ごとに支払うものとする。
第113条の12
【組合の保険金支払義務】
組合は、満期保険の保険の目的たる漁船につき、満期前における普通損害保険事故によつて生じた損害をてん補し、及び満期により保険金額に相当する額の保険金を支払う。
前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
第113条の13
【保険期間】
満期保険の保険期間は、政令で定める期間の範囲内において組合の保険約款で定める期間とする。
第113条の14
【解除】
組合員は、何時でも(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限り)、満期保険を解除することができる。
前項の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
第113条の15
【保険料不払による失効】
組合員が、第113条の11第4項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(保険約款の定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしないで農林水産省令で定める支払猶予期間を経過したときは、満期保険は、その効力を失う。
第113条の16
【払戻金の支払】
組合員は、解除(第109条において準用する保険法第28条第1項の規定による解除を除く。)その他政令で定める事由により満期保険の保険関係が消滅した場合には、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料(支払期限の到来した未払積立保険料を含む。次項において同じ。)のうちの純保険料の額に百分の九十から百分の百までの間で農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に相当する金額の払戻金を請求することができる。
組合員は、満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により全損した場合、満期保険の保険の目的たる漁船を満期前の普通損害保険事故により委付した場合又は満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により委付された場合には、組合の保険約款の定めるところにより、組合に対し、当該保険につき支払つた積立保険料のうちの純保険料の額から、当該保険についての既経過の保険料期間の数に応じ漁船の価額の通常の低下率として普通損害保険の危険区分に係る船質の区分ごとに農林水産省令で定める割合を保険金額に乗じて得た額を差し引いて得た額に相当する金額を超えない額の払戻金を請求することができる。ただし、第101条又は第102条の規定により、組合が当該普通損害保険事故に係る損害をてん補する責めを負わない場合については、この限りでない。
第113条の7の規定は、満期保険の損害保険料につき準用する。
第113条の16の2
【保険関係の消滅】
第137条の4第1項の規定により中央会と組合との間に成立している満期保険に係る再保険関係が終了したときは、満期保険の保険関係は、消滅する。
前項の場合には、組合は、積立保険料のうちの純保険料及びまだ経過しない期間に対する付加保険料並びに損害保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
第113条の17
【時効】
満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び払戻金の支払義務は五年、保険料及び追徴金の支払義務は一年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第3節
漁船船主責任保険
第114条
【被保険者たる資格】
漁船船主責任保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者とする。
第115条
【漁船船主責任保険の引受けの制限】
組合は、普通保険の申込人が併せてその申込みに係る普通保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に普通保険の保険関係が成立している者(第111条の2第1項同条第3項において準用する場合を含む。)又は第111条の3第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該普通保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。
参照条文
第116条
【保険関係に関する権利義務の承継】
漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第111条の2第1項の規定により当該漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。
参照条文
第117条
漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第111条の3第1項の規定により当該漁船に係る普通保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第139条第2項又は第139条の2第1項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。
参照条文
第118条
【保険金額】
漁船船主責任保険の保険金額は、政令で定めるてん補すべき損害の区分(以下「てん補区分」という。)及び漁船船主責任保険に係る漁船の総トン数の区分に応じて農林水産大臣が定める金額を限度として、保険約款の定めるところにより、申込人が申し出た金額とする。
第119条
【組合のてん補責任】
組合は、戦乱等によるものを除き、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害をてん補する。
前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
第120条
【保険関係の消滅】
漁船船主責任保険の保険関係は、当該漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該普通保険の保険関係の消滅が漁船の全損又は委付によるものであるときは、この限りでない。
前項の場合には、組合は、まだ経過しない期間に対する保険料を払い戻さなければならない。
第121条
【準用規定】
組合の漁船船主責任保険については、第111条第111条の4第113条第3項及び第4項第113条の4第113条の5第113条の7並びに第113条の7の2並びに保険法第8条第22条第25条及び第95条(第三者のためにする損害保険契約等)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船船主責任保険再保険事業」と、第111条の4中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(同条第5項に規定するものを除く。)」と、「普通保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第121条において準用する前項」と、第113条の4中「次の各号」とあるのは「てん補区分ごとに、次の各号」と、同条第1号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「の保険の目的たる」とあるのは「に係る」と、同条第2号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第3号中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、「第138条の5の規定により定まる当該組合の普通損害保険の」とあるのは「第138条の5第4項の規定により定まる」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7中「普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船船主責任保険」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第4節
漁船乗組船主保険
第122条
【被保険者たる資格】
漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。
第123条
【漁船乗組船主保険の引受けの制限】
組合は、漁船船主責任保険の申込人であつてその申込みに係る漁船船主責任保険に係る漁船の乗組員であるものが併せて当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船船主責任保険の保険関係が成立している者(第116条第1項同条第2項において準用する場合を含む。)又は第117条の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者を含む。)であつて当該保険に係る漁船の乗組員であるものが当該漁船に係る漁船乗組船主保険を申し込む場合でなければ、漁船乗組船主保険の引受けをすることができない。
第124条
【純保険料率】
漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、漁船乗組船主保険に係る危険率を基礎とし、当該組合の漁船乗組船主保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び純再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
第125条
【組合の保険金支払義務】
組合は、戦乱等によるものを除き、漁船乗組船主保険に係る漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の乗組員であるものにつき当該漁船の運航に伴つて死亡その他の第3条第6項の農林水産省令で定める事故が生じた場合に一定の金額を支払う。
前項の規定により支払うべき金額の基準に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
第126条
【準用規定】
組合の漁船乗組船主保険については、第111条第113条第3項及び第4項第113条の5第113条の7第113条の7の2並びに第120条第1項ただし書を除く。)並びに保険法第95条(消滅時効)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船乗組船主保険再保険事業」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(同条第5項に規定するものを除く。)」と、「普通保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第126条において準用する前項」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7中「普通損害保険又は特殊保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船の運航」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船乗組船主保険」と、第120条第1項中「漁船船主責任保険に係る漁船を保険の目的とする普通保険」とあるのは「漁船乗組船主保険に係る漁船に係る漁船船主責任保険」と、同法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第5節
漁船積荷保険
第126条の2
【被保険者たる資格】
漁船積荷保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船積荷の所有者とする。
第126条の3
【組合のてん補責任】
組合は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき、漁船積荷保険事故によつて生じた損害をてん補する。
前項の規定によりてん補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
第126条の4
【保険関係の消滅】
漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする普通保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。ただし、当該普通保険の保険関係の当事者たる組合及び組合員の間に当該漁船につき当該普通保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする普通保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。
前項の場合には、第120条第2項の規定を準用する。
第126条の5
【委付の原因】
次の場合には、被保険者は、漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を組合に委付して保険金の支払を請求することができる。
漁船積荷を積載した漁船が沈没したとき。
漁船積荷を積載した漁船の行方が知れなくなつたとき。
漁船積荷を積載した漁船が修繕することができなくなつたとき(漁船積荷が漁獲物その他の農林水産省令で定める物であるときは、当該漁船積荷を陸揚予定港に運搬することができなくなつたときに限る。)。
前項第3号の規定に該当する場合については、農林水産省令で定める。
第126条の6
【準用規定】
組合の漁船積荷保険については、第111条第111条の4第113条第3項及び第4項第113条の4第113条の5第113条の7第113条の7の2第115条第116条並びに第117条商法第834条第1項第836条第1項及び第2項第837条第1項及び第2項並びに第838条から第841条まで(保険委付)並びに保険法第8条第15条第24条第25条及び第95条(第三者のためにする損害保険契約等)の規定を準用する。この場合において、第111条中「普通保険再保険事業」とあるのは「漁船積荷保険再保険事業」と、第113条第3項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「漁船」とあるのは「漁船(第5項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、「普通保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「第126条の6において準用する前項」と、第113条の4第1号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、「漁船につき」とあるのは「漁船積荷につき」と、同条第2号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「(満期保険の満期前の普通損害保険事故により保険金を支払う保険の部分を含む。以下この号及び第138条の5第1項各号において同じ。)に係る危険率」とあるのは「に係る危険率」と、同条第3号中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、「定まる当該組合の」とあるのは「定まる」と、第113条の5中「普通損害保険にあつては一年とし、特殊保険にあつては四箇月」とあるのは「一年」と、第113条の7の2第1項中「普通損害保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、第115条中「漁船」とあるのは「漁船に積載した漁船積荷」と、「漁船船主責任保険」とあるのは「漁船積荷保険」と、商法第834条第1項中「六ケ月間」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第836条第1項中「三ケ月内」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第2項中「第833条第1号第3号及ビ第4号」とあるのは「漁船損害等補償法第126条の5第1項第1号及ビ第3号」と、保険法第95条第2項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
第4章
漁船保険中央会及びその普通保険再保険事業等
第1節
漁船保険中央会
第127条
【設立の目的】
組合は、漁船保険事業等の健全な発達を図るとともに普通保険再保険事業等を行うことを目的として、漁船保険中央会を設立することができる。
第128条
【中央会の数】
漁船保険中央会(以下「中央会」という。)は、全国を通じて一箇とする。
第129条
【設立】
中央会を設立するには、五以上の組合が発起人とならなければならない。
第130条
【定款に記載すべき事項】
中央会の定款には、第21条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第12号までの事項並びに経費の賦課に関する事項を記載しなければならない。
第131条
【会員たる資格】
中央会の会員たる資格を有する者は、組合とする。
会員たる資格を有する者が中央会に加入をしようとするときは、中央会は、正当な事由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
第132条
【事業】
中央会は、定款の定めるところにより、次の事業を行うものとする。
漁船保険等の保険料率の算出
漁船保険等に係る事故及び損害の発生の予防及び防止に関する事項の調査、指導及び助成
会員たる組合の委託によつてする漁船保険等の引受のための漁船の調査並びに当該保険に係る事故及び損害の調査
漁船保険等の普及宣伝
会員たる組合の職員の指導及び福利厚生
その他漁船保険事業等の健全な発達を図るための調査、指導及び助成
普通保険再保険事業
漁船船主責任保険再保険事業
漁船乗組船主保険再保険事業
漁船積荷保険再保険事業
前各号の事業に附帯する事業
参照条文
第133条
【保険料率】
中央会は、定款の定めるところにより、会員たる組合に対して漁船保険等の保険料率の計算につき必要な資料の提出を求めることができる。
中央会が算出する漁船保険等の保険料率は、組合の漁船保険事業等の健全な発達を図るための合理的かつ妥当なものでなければならず、又不当に差別的なものであつてはならず、かつ、会員たる組合を拘束するものであつてはならない。
会員たる組合は、その漁船保険等の保険料率についての保険約款の変更につき農林水産大臣の認可を受けようとする場合においては、単独に、直接に、かつ、自己のためにこれをしなければならない。
中央会は、漁船保険等の保険料率を算出したときは、その主たる事務所に、算出した保険料率表及びその表の算出の基礎となつた資料を備えて置かなければならない。
会員たる組合は、中央会に対して前項の表及び資料の閲覧を求め、又はその表の写の交付を求めることができる。
参照条文
第133条の2
【再保険約款の認可】
中央会は、普通保険再保険事業等について、次の事項を記載した再保険約款を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
普通保険再保険事業等の細目に関する事項
再保険金額に関する事項
再保険料に関する事項
再保険責任に関する事項
普通保険再保険事業等の実施の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
前項の再保険約款は、同項の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第133条の3
【認可の基準】
農林水産大臣は、再保険約款の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の認可をしてはならない。
法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反するとき。
不当に差別的であるとき。
組合に過重な負担を課するものであるとき。
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に支障を生ずるおそれがあるとき。
参照条文
第133条の4
【再保険約款の変更の認可】
中央会は、第133条の2第1項の再保険約款の変更をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
前項の変更については、第133条の2第2項及び前条の規定を準用する。
参照条文
第134条
【建議等】
中央会は、漁船損害等補償に関する重要事項につき、農林水産大臣の諮問に応じて答申する。
中央会は、漁船損害等補償に関する重要事項について、関係行政庁に建議することができる。
第135条
【経費の賦課】
中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
第136条
【役員の定数及び選挙等】
中央会に、役員として理事及び監事を置く。
理事の定数は、十人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙し、又は選任する。但し、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
投票は、一人につき一票とする。
中央会の理事の定数の少くとも五分の三は、会員たる組合の役員又は参事でなければならない。但し、設立当時の理事の定数の少くとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合の役員又は参事でなければならない。
第137条
【総会の議決事項】
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
定款の変更
普通保険再保険事業等の再保険約款の設定又は変更
毎事業年度の事業計画の設定又は変更
経費の賦課及び徴収の方法
毎事業年度内における借入金の最高限度
事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書
第137条の2
【漁船保険振興勘定】
中央会は、漁船損害補償法の一部を改正する法律附則第5項及び漁船損害補償法の一部を改正する法律附則第3項の規定により交付を受けた交付金(当該交付金の運用によつて生じた利子等の運用利益金その他当該交付金の運用又は使用に伴い生ずる収入を含む。以下「交付金等」という。)に係る経理については、特別の勘定(以下「漁船保険振興勘定」という。)を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
交付金等に係る収入
交付金等に係る支出
交付金等に係る財産の状況
中央会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、漁船保険振興勘定の収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
中央会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、漁船保険振興勘定の収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第137条の3
【再保険事業に係る特別の勘定】
中央会は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る経理については、他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
参照条文
第137条の4
【解散の効果】
中央会が解散したときは、組合との間に成立している普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険に係る再保険関係は、すべて、終了する。
前項の場合には、中央会は、普通損害保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険にあつては、まだ経過しない期間に対する再保険料を、満期保険にあつては、積立保険料のうちの純再保険料及びまだ経過しない期間に対する付加再保険料並びに損害保険料に係る再保険料のうちまだ経過しない期間に対するものを払い戻さなければならない。
第137条の5
【残余財産の処分】
中央会が解散した場合において、清算人は、中央会の普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係るそれぞれの特別の勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、それぞれ、政令で定めるところにより、一定年間における組合の普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業の利用分量に応じて、組合にこれを分配しなければならない。
参照条文
第137条の6
【組合の先取特権】
中央会から第138条の6の規定による再保険料の払戻し若しくは払戻金の支払又は再保険金の支払を受けるべき権利を有する組合は、同条の規定により払戻しを受けることができる再保険料の額若しくは支払を受けることができる払戻金の額又は第138条の7の規定による再保険金の額につき、中央会の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順序は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
参照条文
第137条の7
【事業報告書等の提出】
中央会は、毎事業年度、農林水産省令の定めるところにより、事業報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に、農林水産大臣に提出しなければならない。
第137条の8
【常例検査】
農林水産大臣は、中央会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない。
第137条の9
【業務又は会計状況の検査】
組合が総組合の十分の一以上の同意を得て、中央会の普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款又は再保険約款に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、農林水産大臣は、中央会のその請求に係る事業の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
第138条
【準用規定】
中央会の人格等に関する事項については、第5条第6条第8条から第10条まで及び第12条の規定を準用する。
中央会の設立に関する事項については、第14条から第20条まで及び第21条第2項の規定を準用する。この場合において、第15条第1項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項」とあるのは「定款作成の基本となるべき事項」と、同条第2項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「地域組合にあつては十五人以上、業態組合にあつては五人以上」とあるのは「五組合以上」と、第16条第1項及び第3項中「定款等作成委員」とあるのは「定款作成委員」と、「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第4項中「定款及び保険約款」とあるのは「定款」と、同条第6項及び第7項の規定で準用する第29条第3項中「議決権」とあるのは「議決権又は選挙権」と、第17条第1項及び第18条第1項中「定款、保険約款」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。
中央会の会員に関する事項については、第24条第1項及び第2項第3号から第5号まで、第26条第27条第2項並びに第28条から第29条の2までの規定を準用する。この場合において、第24条第2項第3号中「死亡又は解散」とあるのは「解散」と、第27条第2項中「追徴金の支払及び保険金の削減」とあるのは「賦課金の支払」と読み替えるものとする。
中央会の管理に関する事項については、第30条の2から第41条まで、第43条第44条第44条の3第44条の4及び第49条の規定を準用する。この場合において、第39条第1項中「、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案」とあるのは、「及び損益計算書」と読み替えるものとする。
中央会の解散及び清算に関する事項については、第50条第1項第1号第2号第4号及び第5号同条第2項から第5項まで並びに第57条の2から第62条の5までの規定を準用する。この場合において、第50条第4項中「組合員が、地域組合にあつては十五人未満、業態組合にあつては五人未満」とあるのは「会員が十五組合未満」と、第58条中「合併及び破産手続開始の決定」とあるのは「破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
中央会の登記に関する事項については、第63条から第66条まで、第69条第70条第71条第1項第2号を除く。)、第72条第73条(ただし書を除く。)、第74条から第76条まで、第79条から第81条まで及び第83条の規定を準用する。この場合において、第69条中「第3号又は第4号」とあるのは「第4号」と、第74条中「漁船保険組合登記簿」とあるのは「漁船保険中央会登記簿」と読み替えるものとする。
中央会の監督に関する事項については、第84条から第87条までの規定を準用する。この場合において、第85条第1項中「会計」とあるのは「会計(普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係るものを除く。)」と、「定款若しくは保険約款」とあるのは「定款」と、第86条第1項中「第84条」とあるのは「第138条第7項において準用する第84条」と、「前条」とあるのは「同項において準用する前条若しくは第137条の8若しくは第137条の9」と読み替えるものとする。
第2節
普通保険再保険事業等
第138条の2
【再保険者】
中央会は、組合が普通保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者及び一定の金額の支払を受けるべき者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。
第138条の3
【再保険関係の当然成立】
組合とその組合員との間に普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて中央会と当該組合との間に当該保険に係る再保険関係が成立するものとする。
参照条文
第138条の4
【再保険金額】
中央会と組合との間に成立する再保険関係に係る再保険金額(以下「中央会の再保険金額」という。)は、次のとおりとする。
普通損害保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
満期保険に係るものにあつては、満期による支払に係るものについては、保険金額に農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とし、満期前の普通損害保険事故による支払に係るものについては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
漁船船主責任保険に係るものにあつては、てん補区分ごとに、当該てん補区分に係る保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
漁船乗組船主保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
漁船積荷保険に係るものにあつては、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額
第138条の5
【純再保険料率】
普通損害保険に係る純再保険料率は、普通損害保険の危険区分及び組合ごとに、第2号の率と当該普通損害保険の危険区分の属する普通損害保険のトン数区分に係る当該組合の第1号の率とを合計して得た率とする。
政令で定める一定年間における各年の組合ごと及び普通損害保険のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率の一部で、台風その他の異常な天然現象に係る部分の率(次号において「天災危険率」という。)のうち、農林水産大臣が普通損害保険のトン数区分ごとに定める標準危険率を超えるもののその超える部分の率(次号において「異常危険率」という。)を基礎として、農林水産大臣が組合ごと及び普通損害保険のトン数区分ごとに定める一定率
前号の政令で定める一定年間における各年のすべての組合の普通損害保険のトン数区分ごとの普通損害保険に係る危険率(その各危険率のうちの天災危険率中に同号の標準危険率を超えるものがあるときは、当該危険率については、その率から当該危険率に係る異常危険率を控除した率とする。)を基礎として算定される普通損害保険のトン数区分ごとの全組合平均の通常の危険率を基準とし、農林水産大臣が、これに普通損害保険のトン数区分間の調整を施し、これを基礎として普通損害保険の危険区分ごとに定める一定率
満期保険に係る純再保険料率のうち満期前の普通損害保険事故による支払に係る部分の率は、当該満期保険の各保険料期間が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険に係る純再保険料率に、普通損害保険のトン数区分その他第113条の11第2項の農林水産大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて農林水産大臣が定める割合を乗じて得た率とする。
満期保険に係る純再保険料率のうち満期による支払に係る部分の率は、組合の保険約款で定められた満期保険の保険料率のうち、満期による支払に係る部分の純保険料に対応する部分の率と同率とする。
漁船船主責任保険に係る純再保険料率は、てん補区分ごとに、政令で定める一定年間における各年のすべての組合の漁船船主責任保険の危険区分(第121条の規定により読み替えられた同条において準用する第113条の4に規定する漁船船主責任保険の危険区分をいう。以下同じ)に係るトン数区分(以下「漁船船主責任保険のトン数区分」という。)ごとの漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として算定される漁船船主責任保険のトン数区分ごとの全組合平均の危険率を基準とし、農林水産大臣が、これに漁船船主責任保険のトン数区分間の調整を施し、これを基礎として漁船船主責任保険の危険区分ごとに定める一定率とする。
漁船乗組船主保険に係る純再保険料率は、組合の保険約款で定められた漁船乗組船主保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。
漁船積荷保険に係る純再保険料率は、中央会の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される率とする。
第138条の6
【再保険料の払戻し等】
組合は、第51条第2項第96条第113条の7第113条の16第3項第121条第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の7の2第2項第121条第126条及び第126条の6において準用する場合を含む。)、第113条の16第1項若しくは第2項第113条の16の2第2項又は第120条第2項第126条及び第126条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により組合員に保険料の払戻し又は払戻金の支払をすべきときは、中央会に対し、政令の定めるところにより、再保険料の払戻し又は払戻金の支払を請求することができる。
第138条の7
【再保険金】
中央会が支払うべき再保険金の金額は、次のとおりとする。
普通損害保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
満期保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に満期による支払に係るもの又は満期前の普通損害保険事故による支払に係るものの区分により、それぞれ再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
漁船船主責任保険に係るものにあつては、てん補区分ごとに、組合が支払うべき当該てん補区分に係る保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
参照条文
第138条の8
【組合の通知義務】
組合は、普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、再保険約款の定めるところにより、当該保険関係に関する事項を中央会に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係が消滅したときも、同様とする。
第138条の9
組合は、普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険に係る事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、再保険約款の定めるところにより、その旨を中央会に通知しなければならない。
第138条の10
【再保険の免責】
次の場合には、中央会は、再保険約款の定めるところにより、支払うべき再保険金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
組合が法令又は保険約款に違反して保険金を支払つたとき。
組合が保険金の額を不当に認定して支払つたとき。
組合が不正の目的をもつて前二条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
第138条の10の2
【委付等による中央会の取得権利】
組合は、再保険約款の定めるところにより、委付によつて取得した一切の権利(特殊保険に係るものを除く。)の行使又は処分に関する事項を定めて中央会の承認を受けなければならない。
中央会が前項の承認をしたときは、中央会は、組合に対して再保険金額の全部につき再保険金を支払うものとする。
前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、中央会に還付しなければならない。
第111条の6及び第126条の6において準用する保険法第24条若しくは第25条第1項の規定又は第121条において準用する同法第25条第1項の規定によつて組合が権利(特殊保険に係るものを除く。)を取得した場合については、前三項の規定を準用する。
参照条文
第138条の11
【準用規定】
中央会の再保険については、第106条及び第107条並びに保険法第11条及び第95条(危険の減少等)の規定を準用する。この場合において、第106条中「漁船保険等」とあるのは、「普通保険に係る再保険、漁船船主責任保険に係る再保険、漁船乗組船主保険に係る再保険及び漁船積荷保険に係る再保険」と読み替えるものとする。
第5章
政府の特殊保険再保険事業等
第138条の12
【再保険者】
政府は、組合が特殊保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任並びに中央会が普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業によつて組合に対して負う再保険責任の一部を再保険するものとする。
第138条の13
【再保険関係の当然成立】
組合とその組合員との間に特殊保険の保険関係が成立したときは、これによつて政府と当該組合との間に特殊保険に係る再保険関係が成立するものとする。
中央会と組合との間に普通保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この項において同じ。)、漁船船主責任保険(政令で定めるてん補区分を除く。以下この項において同じ。)又は漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、政府と中央会との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する普通保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険に係る再保険関係(以下「同一年度再保険関係」という。)に係る再保険責任を一体として、これにつき普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。
第138条の14
【再保険金額】
特殊保険に係る再保険金額は、保険金額に政令の定めるところにより農林水産大臣が定める割合を乗じて得た金額とする。
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険金額は、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、同一年度再保険関係に係る中央会の再保険金額の合計額のうち、政令の定めるところにより中央会の再保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「中央会責任総再保険金額」という。)を超える部分の金額とする。
第138条の15
【再保険料率】
特殊保険に係る再保険料率は、組合の保険約款で定められた特殊保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率と同率とする。
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険料率は、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、政府の再保険責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される率とする。
第138条の16
【再保険料の払戻し】
組合は、第51条第2項第96条第113条の7の規定により組合員に特殊保険の保険料の払戻しをすべきときは、政府に対し、政令の定めるところにより、再保険料の払戻しを請求することができる。
中央会は、第138条の6の規定により再保険料の払戻しをしなければならないときは、政令の定めるところにより、政府に対し、再保険料の払戻しを請求することができる。
第138条の17
【再保険料の延滞金】
政府は、組合又は中央会が再保険料を納期日までに納付しなかつたときは、その組合又は中央会から、その未納付に係る金額につき、納期日の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、政令で定める割合をもつて計算した金額の延滞金を徴収することができる。
第138条の18
【再保険金】
政府が支払うべき再保険金の金額は、次のとおりとする。
特殊保険に係るものにあつては、組合が支払うべき保険金の金額に再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額
普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係るものにあつては、これらの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、中央会が同一年度再保険関係につき支払うべき再保険金の合計額のうち、当該同一年度再保険関係に係る中央会責任総再保険金額を超える部分の金額に相当する金額
第138条の19
【組合等の通知義務】
組合又は中央会は、特殊保険の保険関係又は普通保険、漁船船主責任保険若しくは漁船積荷保険に係る再保険関係が成立したときは、農林水産省令の定めるところにより、当該保険関係又は再保険関係に関する事項を農林水産大臣に通知しなければならない。通知した事項に変更を生じたとき、又は当該保険関係若しくは再保険関係が消滅したときも、同様とする。
組合は、特殊保険に係る事故が発生したと認めるときは、遅滞なく、農林水産省令の定めるところにより、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
中央会は、農林水産省令の定めるところにより、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業に係る政府が行う再保険事業の適正かつ円滑な運営を確保するため必要と認められる事項を農林水産大臣に通知しなければならない。
第138条の20
【委付等による政府の取得権利】
組合は、農林水産省令の定めるところにより、委付によつて取得した一切の権利(特殊保険に係るものに限る。)の行使又は処分に関する事項を定めて農林水産大臣の承認を受けなければならない。
農林水産大臣が前項の承認をしたときは、政府は、組合に対して再保険金額の全部につき再保険金を支払うものとする。
前項の規定により再保険金の支払を受けた組合は、委付によつて取得した一切の権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、再保険金額の保険金額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に還付しなければならない。
第111条の6において準用する保険法第24条又は第25条第1項の規定によつて組合が権利(特殊保険に係るものに限る。)を取得した場合については、前三項の規定を準用する。
第138条の21
【納付金】
再保険金の支払を受けた中央会は、普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業のそれぞれの再保険事業に係る保険(これらのうち、漁船船主責任保険にあつては、てん補区分)ごとに、支払を受けた再保険金に係る同一年度再保険関係につき第138条の10の2第3項又は第4項の規定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額からその行使又は処分に要した費用を控除した残額に、当該支払を受けた再保険金の金額の当該同一年度再保険関係につき支払つた再保険金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を、遅滞なく、政府に納付しなければならない。
第138条の22
【政府を相手方とする訴えの提起】
組合又は中央会が、政府が特殊保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき、政府を相手方とする訴えを提起するには、農林漁業保険審査会の審査を経なければならない。
前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第138条の23
【準用規定】
政府が特殊保険再保険事業等として行う再保険については、第138条の10並びに保険法第11条及び第95条(危険の減少等)の規定を準用する。この場合において、第138条の10の規定中「再保険約款」とあるのは「農林水産省令」と、「組合」とあるのは「組合又は中央会」と、「保険約款」とあるのは「保険約款若しくは再保険約款」と、「保険金」とあるのは「保険金又は再保険金」と、「前二条」とあるのは「第138条の19」と読み替えるものとする。
第6章
保険料の負担及び補助金の交付
第139条
【保険料の負担】
国庫は、第112条第1項の規定により保険に付した漁船(政令で定めるものを除く。)及び同条第7項の規定によつて同条第1項の規定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船(政令で定めるものを除く。)並びにこれらの漁船以外の漁船のうち無動力漁船及び総トン数百トン未満の動力漁船で政令で定めるもの(以下「対象漁船」という。)について、組合員が支払うべき普通損害保険及び満期保険の純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、次の各号に掲げる額を合計した額に相当する額を負担する。
対象漁船に係る保険金額に、対象漁船が保険に付されている組合についての対象漁船のトン数に応ずる第138条の5第1項第1号に規定する一定率(次号において「異常部分の率」という。)を乗じて得た額
対象漁船に係る保険金額(政令で定めるものを除く。)に、対象漁船に係る保険料率のうち純保険料(満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。)に対応する部分の率から異常部分の率を控除した率を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第二欄に掲げる割合を乗じて得た額
国庫は、対象漁船に係る漁船船主責任保険について、組合員が支払うべき当該保険の純保険料のうち、第138条の13第2項の政令で定めるてん補区分を除くてん補区分に係る対象漁船の保険金額に対象漁船に係る当該てん補区分に係る漁船船主責任保険の純保険料率(第121条の規定により読み替えられた同条において準用する第113条の4第2号に規定する漁船船主責任保険の純保険料率をいう。)を乗じて得た額に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第三欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
国庫は、対象漁船に積載した漁船積荷を保険の目的とする漁船積荷保険について、組合員が支払うべき当該保険の純保険料のうち、当該純保険料に、別表の第一欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の第四欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を負担する。
前三項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に繰り入れる。
第139条の2
国庫は、加入区ごとに、その区域内に住所を有する者が所有する総トン数二十トン未満の指定漁船のうち、その総数の二分の一以上の隻数のものが政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険若しくは満期保険に付されており、かつ、その隻数が政令で定める一定数以上である加入区の区域内に住所を有する者が所有する漁船又は当該区域内に主たる根拠地を有する漁船で当該政令で定める金額を下らない額を保険金額として普通損害保険又は満期保険に付されている次に掲げるもの(対象漁船を除く。)について、組合員が支払うべき普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の純保険料(満期保険にあつては、積立保険料に該当する部分を除く。)のうち、当該漁船が対象漁船であつたとした場合に前条の規定により負担すべき額の二分の一に相当する額を負担する。
無動力漁船
総トン数二十トン未満の動力漁船
前条第4項の規定は、前項の規定による負担金に相当する金額について準用する。
第140条
第139条第1項から第3項まで及び前条第1項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。
前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が中央会に支払うべき再保険料の一部に充てるべきものとして中央会に交付し、又は当該組合若しくは中央会が政府に支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の再保険料収入に計上することができる。
第141条
【漁業協同組合事務費交付金の補助】
政府は、予算の範囲内において政令の定めるところにより、組合が第113条第4項第121条及び第126条の6において準用する場合を含む。)の規定により漁業協同組合に対し交付する事務費交付金の一部を補助することができる。
前項の規定による補助金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に繰り入れる。
第142条
【組合事務費補助金】
政府は、予算の範囲内において政令の定めるところにより、毎会計年度組合の事務費の一部を補助することができる。
第143条
【特殊保険再保険事業等に関する事務費の繰入れ】
政府は、特殊保険再保険事業等の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計に繰り入れるものとする。
第6章の2
雑則
第143条の2
【任意保険事業】
組合は、漁船保険事業等のほか、その実施に支障のない限りにおいて、任意保険事業を行うことができる。
第143条の3
【任意保険の定義】
この法律において「任意保険」とは、次に掲げる損害をてん補する保険であつて、この法律により行うものをいう。
漁船により漁獲され漁船以外の船舶で漁場から運搬中の漁獲物又はその製品につき、滅失、流失、損傷その他の事故により生じた損害
漁船の航行する水域においてスポーツ又はレクリエーションの用に供する小型の船舶(政令で定めるものに限る。)の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき船舶を使用する者をいう。以下この章において同じ。)の当該船舶の運航に伴つて生じた次に掲げる損害
漁船その他の船舶又はその積荷の損害その他農林水産省令で定める損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害
当該船舶又はその乗組員の捜索又は救助に要した費用(捜索又は救助を行う漁船その他の船舶の運航に伴つて生じたものに限る。)で当該船舶の所有者又は使用者が負担しなければならないものを負担することによる損害
第143条の4
【任意保険事業に係る保険約款】
組合が任意保険事業を行う場合には、任意保険事業に係る保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
任意保険事業の細目に関する事項
任意保険事業の保険金額に関する事項
任意保険事業の保険料率に関する事項
任意保険事業の保険責任に関する事項
任意保険事業の実施の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
第143条の5
組合は、任意保険事業に係る保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
任意保険事業に係る保険約款については、第44条の2第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第44条の2第1項中「保険約款の変更」とあるのは「任意保険事業に係る保険約款の設定又は変更」と読み替えるものとする。
第143条の6
【任意保険事業を行う組合】
任意保険事業を行う組合についての第31条の2第1項第38条第1項第40条第2項第51条第85条及び第86条の規定の適用については、これらの規定(第51条及び第86条第2項を除く。)中「保険約款」とあるのは「保険約款(任意保険事業に係る保険約款を含む。)」と、第51条第1項中「保険関係」とあるのは「保険関係並びに当該組合に係る任意保険の保険契約」と、同条第2項中「満期保険を除く。)」とあるのは「満期保険を除く。)及び任意保険」と、第86条第2項中「命令」とあるのは「命令(任意保険事業に係るものを除く。)」とする。
第143条の7
【被保険者たる資格】
任意保険の被保険者たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
第143条の3第1号に掲げる損害に係るものにあつては、漁獲物又はその製品の所有者
第143条の3第2号に掲げる損害に係るものにあつては、小型の船舶の所有者又は使用者
第143条の8
【組合のてん補責任】
組合は、任意保険に係る第143条の3各号に掲げる損害をてん補する。
第143条の9
【組合の免責事由】
次の場合には、組合は、任意保険に係るてん補すべき損害の額の全部又は一部につき、そのてん補すべき責めを免れることができる。
事故が、法令に違反して、第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶を運航した場合に生じたとき。
任意保険事業に係る保険約款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険契約者が、正当な理由がないのに保険料のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
保険契約者又は被保険者が、第143条の3第1号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る漁船以外の船舶若しくはその運航又は当該保険の保険の目的たる漁獲物及びその製品、同条第2号に掲げる損害に係る保険にあつては当該保険に係る小型の船舶若しくはその運航につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。
保険契約者又は被保険者が、第143条の11第1項において準用する第97条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。
保険契約者又は被保険者が、第143条の11第1項において準用する第98条第1項の規定による通知を怠り、又は同条第2項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。
保険契約者又は被保険者が、第143条の11第1項において準用する第99条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。
第143条の10
【保険金額の最高額の制限】
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。
参照条文
第143条の11
【任意保険事業についての準用】
任意保険事業については、第89条から第92条まで、第93条第1項第94条第96条から第99条まで、第101条から第103条まで、第106条及び第107条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前項に定めるもののほか、任意保険事業については、第3章第2節第4節及び第5節の規定のうち政令で定めるものを、政令で定めるところにより準用する。
第143条の3第1号に掲げる損害に係る任意保険事業については、商法第834条第1項第836条第1項及び第2項第837条第1項及び第2項並びに第838条から第841条まで(保険委付)並びに保険法第4条第8条第11条第15条第24条第25条第28条第31条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。)並びに第95条(告知義務等)の規定を準用する。
第143条の3第2号に掲げる損害に係る任意保険事業については、保険法第4条第8条第11条第22条第25条第28条第31条第1項及び第2項第1号に係る部分に限る。)並びに第95条(告知義務等)の規定を準用する。
第143条の12
【任意保険に係る事業を行う中央会】
中央会は、第132条に掲げる事業のほか、定款の定めるところより、次の事業を行うものとする。
任意保険の保険料率の算出
任意保険に係る事故及び損害の発生の予防及び防止に関する事項の調査、指導及び助成
会員たる組合の委託によつてする任意保険の引受のための漁船その他の船舶の調査並びに当該保険に係る事故及び損害の調査
任意保険の普及宣伝
その他任意保険事業の健全な発達を図るための調査、指導及び助成
任意保険再保険事業
前各号の事業に附帯する事業
任意保険の保険料率については、第133条の規定を準用する。
第143条の13
【再保険者】
中央会は、組合が任意保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。
第143条の14
【任意保険再保険事業に係る再保険約款】
中央会は、任意保険再保険事業に係る再保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
任意保険再保険事業の細目に関する事項
任意保険再保険事業の再保険金額に関する事項
任意保険再保険事業の再保険料に関する事項
任意保険再保険事業の再保険責任に関する事項
任意保険再保険事業の実施の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
第143条の15
中央会は、任意保険再保険事業に係る再保険約款を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
任意保険再保険事業に係る再保険約款については、第133条の4の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第133条の2第1項の再保険約款の変更」とあるのは、「任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定又は変更」と読み替えるものとする。
第143条の16
【任意保険再保険事業を行う中央会】
任意保険再保険事業を行う中央会についての第137条の3から第137条の5まで、第137条の6第1項及び第137条の9の規定の適用については、第137条の3中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、第137条の4中「漁船積荷保険」とあるのは「漁船積荷保険並びに任意保険」と、第137条の5中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、第137条の6第1項中「第138条の6」とあるのは「第138条の6第143条の18において準用する場合を含む。)」と、「第138条の7」とあるのは「第138条の7第143条の18において準用する場合を含む。)」と、第137条の9中「又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは「若しくは漁船積荷保険再保険事業又は任意保険再保険事業」と、「再保険約款」とあるのは「再保険約款(任意保険再保険事業に係る再保険約款を含む。)」とする。
第143条の17
任意保険再保険事業を行う中央会についての第138条第4項において準用する第31条の2第1項第38条第1項及び第40条第2項並びに第138条第7項において準用する第85条及び第86条の規定の適用については、これらの規定(第138条第7項で準用する第86条第2項を除く。)中「保険約款」とあるのは「再保険約款(任意保険再保険事業に係る再保険約款を含む。)」と、第138条第7項で準用する第86条第2項中「命令」とあるのは「命令(任意保険再保険事業に係るものを除く。)」とする。
第143条の18
【任意保険再保険事業についての準用】
任意保険再保険事業については、第106条第107条第138条の3第138条の6から第138条の10の2まで及び第143条の10並びに保険法第11条及び第95条(危険の減少等)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第143条の19
【事務の区分】
この法律(第88条を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第7章
罰則
第144条
第84条第138条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第85条第138条第7項において準用する場合を含む。)、第137条の8若しくは第137条の9の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
組合又は中央会の代表者又は代理人、職員その他の従業者がその組合又は中央会の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その組合又は中央会に対しても同項の刑を科する。但し、組合又は中央会の役員がその違反行為を防止するため相当の注意を怠らなかつたことの証明があつたときは、この限りでない。
第145条
次の場合には、組合又は中央会の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にその認可又は承認を受けなかつたとき。
この法律による登記をすることを怠つたとき。
組合又は中央会がこの法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
第26条第2項第138条第3項において準用する場合を含む。)又は第40条第5項第46条第9項及び第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第32条第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第34条第1項第35条第1項若しくは第36条(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)又は第137条の5の規定に違反したとき。
第38条第1項若しくは第2項若しくは第39条第1項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第38条第3項若しくは第39条第2項(これらの規定を第138条第4項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧を拒んだとき。
第53条又は第54条第1項若しくは第4項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
第59条又は第61条(これらの規定を第138条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第59条の2第1項第138条第5項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
第59条の2第1項又は第59条の4第1項第138条第5項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
第59条の4第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
第60条第138条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財産を分配したとき。
第103条第143条の11第1項において準用する場合を含む。)又は第137条の3の規定に違反したとき。
法令又は定款に違反して保険金の額を削減し、又は剰余金を処分したとき。
第106条又は第107条(これらの規定を第138条の11第143条の11第1項及び第143条の18において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第137条の7の規定に違反して同条に規定する書類を作成せず、その書類に虚偽の記載をし、又はその書類を提出しなかつたとき。
第146条
第8条第2項第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
別表
【第百三十九条関係】
無動力漁船百分の六十百分の三十五百分の二十
総トン数五トン未満の動力漁船百分の五十五百分の三十五百分の二十
総トン数五トン以上二十トン未満の動力漁船百分の五十百分の三十百分の二十
総トン数二十トン以上五十トン未満の動力漁船百分の四十五百分の二十百分の十五
総トン数五十トン以上百トン未満の動力漁船百分の四十百分の十五百分の十


附則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
第百三十九条第一項及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、別表中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。
中央会は、当分の間、第百三十二条に規定する業務のほか、定款の定めるところにより、組合が行う漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業の円滑な運営に資するため、組合が漁船船主責任保険によつて被保険者に対して負う保険責任のうち漁船船主責任保険再保険事業によつては再保険されない部分を再保険する事業(以下「漁船船主責任保険補完再保険事業」という。)及び組合が漁船積荷保険によつて被保険者に対して負う保険責任のうち漁船積荷保険再保険事業によつては再保険されない部分を再保険する事業(以下「漁船積荷保険補完再保険事業」という。)を行うことができる。
中央会は、前項の規定により漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業を行う場合には、当該事業に係る経理については、他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
中央会が、附則第五項の規定により漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業を行う場合には、第百六条、第百七条、第百三十三条の二から第百三十三条の四まで及び第百三十七条の四の規定を準用する。この場合において、第百六条中「漁船保険等」とあり、第百三十三条の二第一項第一号及び第五号中「普通保険再保険事業等」とあり、並びに第百三十三条の三第四号中「普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業、漁船乗組船主保険再保険事業又は漁船積荷保険再保険事業」とあるのは、「漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業」と読み替えるものとする。
中央会が附則第五項の規定により漁船船主責任保険補完再保険事業又は漁船積荷保険補完再保険事業を行う場合における第百四十五条、第十四号及び第十六号の規定の適用については、同条第十四号中「又は第百三十七条の三」とあるのは「、第百三十七条の三又は附則第六項」と、同条第十六号中「及び第百四十三条の十八」とあるのは「、第百四十三条の十八及び附則第七項」とする。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和35年3月31日
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この法律の施行の際現に改正前の第百十二条第一項の規定によりその地区内の同項に規定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業協同組合の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の加入区として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の第百十二条第一項の規定による同意があつた旨の改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなす。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和41年4月5日
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第百三十二条の改正規定、第百三十七条の次に一条を加える改正規定及び第百四十五条の改正規定並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に満期保険に付されている漁船(以下「施行時付保漁船」という。)に係るこの法律の施行の日を含む保険料期間(改正後の漁船損害補償法第百十三条の十一第二項の保険料期間をいう。以下同じ。)についての満期保険の保険料率のうち損害保険料(同条第一項の損害保険料をいう。)中の純保険料に対応する部分の率については、なお従前の例による。
施行時付保漁船については、改正後の漁船損害補償法第百十三条の十六第二項の規定は、この法律の施行の日を含む保険料期間の次の保険料期間から適用する。
附則
昭和42年6月12日
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定中第六章に係る部分の規定、第百九十五条及び第百九十六条第二項の改正規定、第百九十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条から第六条までの規定及び附則第七条中農林水産省設置法第七十七条第十号に係る部分の規定は、公布の日から施行する。
附則第三条から第六条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十二年度の予算から適用する。
附則
昭和48年7月18日
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第百三十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
この法律の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。
附則
昭和53年5月23日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続は、改正後の農林省設置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和56年5月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(漁船船主責任保険臨時措置法の失効)
漁船船主責任保険臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十六年九月三十日限り、その効力を失う。
第3条
(漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険の保険契約並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
失効前の臨時措置法第二十二条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第百三十七条の三の規定により漁船船主責任保険再保険事業又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。
漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船船主責任保険及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
第4条
(引受けの制限に関する経過措置)
漁船保険組合は、この法律の施行の日から一年間は、臨時措置法の失効の際現に失効前の臨時措置法第十一条の規定により締結されている漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第三条第三項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第五項の漁船船主責任保険又は同条第六項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の第百十五条第一項又は第百二十三条の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。
第5条
(罰則に関する経過措置)
臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和56年6月9日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則
昭和58年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(漁船積荷保険臨時措置法の失効)
漁船積荷保険臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。
第3条
(漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置)
臨時措置法の失効の際現に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
失効前の臨時措置法第十七条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という。)附則第六項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。
漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
第4条
(満期保険に関する経過措置)
新法第百十三条の十一第二項及び第百三十八条の十五第二項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、当該保険契約について新法第百十三条の十一第二項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項及び第百三十八条の十五第二項の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
昭和63年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行に伴う漁船保険組合の定款の変更及び保険約款及び任意保険事業に係る保険約款の設定並びに漁船保険中央会の定款の変更、再保険約款の設定又は変更及び任意保険再保険事業に係る再保険約款の設定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。
第3条
この法律の施行の際現に存する普通保険及び漁船積荷保険についての保険関係に係る再保険関係並びに漁船船主責任保険の保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(漁船保険中央会に対する交付金の交付)
政府は、漁船保険中央会が行う普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業の健全かつ円滑な運営に資するため、漁船保険中央会に対し、普通保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る準備金の一部として、平成十一年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、十三億千六百四十二万二千円を限り、交付金を交付する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、破産法(次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第14条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成20年6月6日
この法律は、保険法の施行の日から施行する。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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