• 軌道法施行規則
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    • 第4条
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軌道法施行規則

平成18年7月14日 改正
第1条
軌道の特許申請書には次の書類及図面を添付すべし
起業目論見書
線路予測図
建設費概算書(第1号様式)
運輸事業の収支概算書(第2号様式)
会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本
既設会社に在りては軌道の営業を目的とするものを除くの外定款及登記事項証明書
公共団体に在りては軌道経営に関する決議要領書
軌道を道路に敷設することを得さる場合に在りては其の事由書を前項申請書に添付すべし
第2条
起業目論見書には左の事項を記載すへし
目的(旅客運送、荷物運送の別)
商号又は名称、主たる事務所の設置地
軌道事業に要する資金の総額及其の出資方法
線路の起終点及併用軌道の始終点の地名、地番並其の経過市町村名
軌道を敷設すへき道路の種類毎の延長、一般幅員及計画幅員
線路の延長及単線、複線等の別
軌間及車両の最大幅員
動力
参照条文
第3条
線路予測図は縮尺二万五千分一以上の平面図とし線路の経過市町村名、地形、一粁毎及単線複線等の分界点の粁程、道路の種類並沿線人家連檐の状況を記し縮尺、方位を示すへし
第4条
削除
第5条
所管地方運輸局長は特許申請書に左の事項に関する調査書を添へ之を国土交通大臣に送付すへし此の場合に於ては特許の許否に関する意見を附すことを得
申請者の資産及信用程度
事業の成否
事業の効果
道路管理者の意見
他の鉄道、軌道、索道又は自動車等(未開業のものを含む)に及ほす影響
他の鉄道、軌道、索道又は自動車等の競願あるときは其の名称、区間、申請者名及申請書の受付年月日
第6条
工事施行の認可を受くる前に於ける起業目論見書の記載事項の変更にして第2条第2号第4号第5号に掲ぐる事項の変更(第4号に在りては行政区画又は土地の名称の変更に依るものに、第5号に在りては一般幅員及計画幅員の変更に限る)は国土交通大臣に之を届出づるを以て足る
第7条
工事施行認可申請書には次の書類及図面を添付すべし
線路実測図
工事方法書
建設費予算書(第3号様式)
特許を受けたる者会社の発起人なるときは定款及会社設立の登記事項証明書
第8条
線路実測図は次項に規定するものを除くの外左の三種とす
平面図縮尺は二千五百分一以上とし線路の左右各四十米以内の地形を明にし道路の種類、軌道の中心線、線路の単線複線等の分界点の粁程、道路水路等の附換、人家連檐又は連檐すへき箇所、行政区画の境界、縮尺及方位を示すへし線路の中心線には二百米毎に粁程を記し曲線の半径、交角、停留場の位置及名称を記すへし
縦断面図縮尺は横平面図と同一、縦二百分一以上とし中心線の地盤高及施工基面高を二十米毎に記し隧道の長、橋梁溝橋の長、停車場の名称、交通頻繁なる踏切道及線路の勾配を記し縮尺を示すへし
軌道を敷設する道路の横断定規図軌道の中心、車道歩道の区別、横断勾配、路上建設物の位置、車体外有効幅員を記すへし
新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の新設軌道の線路実測図は左の二種とす
平面図縮尺は二千五百分の一以上とし線路の左右各二百米以内の地勢、市街、村落、社寺、名勝、旧跡、公園、道路、鉄道、軌道、索道、山岳、河川氾濫地域を記載すること運河、港湾等を記し都、府、県、郡、市、町、村の境界及方位を示し線路に関し左の事項を記すべし
線路中心線及軌道中心線
線路中心線の百米毎の記号及一粁毎の粁程
線路中心線の距離更正点、距離更正点の粁程及更正距離
線路中心線の円曲線の始終点、始終点の粁程、半径、交角、切線長及曲線長
軌道中心線の円曲線の始終点、半径及曲線長並緩和曲線の始終点及曲線長
線路中心線(線路が同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の勾配、勾配変更点及勾配変更点の粁程
停留場及車庫の位置及名称
橋梁(溝橋を含む以下同じ)名称、中心粁程(高架橋に在りては始端の粁程)及長を記載すること
隧道、雪覆等名称、長、始端の粁程及待避所の位置並換気設備又は排水設備を設くるものに在りては其の位置、名称及粁程を記載すること
踏切道位置、名称、中心粁程及種別を記載すること
縦断面図縮尺の長は平面図と同一にして高は四百分の一以上とし他の鉄道、軌道、索道又は道路と交叉するときは交叉位置、交叉位置の粁程及交叉する鉄道、軌道若は索道の名称又は道路の種類を示し線路に関し左の事項を記すべし
線路中心線(線路が同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の地盤及施工基面の高並築堤の高、切取の深又は地下式構造を有する軌道の土被二十米毎に記載すること
線路中心線の百米毎の記号及一粁毎の粁程
線路中心線の距離更正点、距離更正点の粁程及更正距離
線路中心線の円曲線の始終点、始終点の粁程、半径及方向
線路中心線(線路が同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の勾配、勾配変更点の粁程及勾配変更点の施工基面の高
線路中心線(線路が同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の縦曲線の半径、曲線長及二十米毎の縦距
停留場の位置及名称
橋梁名称、中心粁程(高架橋に在りては始端の粁程)及長並架道橋に在りては桁の下端から路面迄の最小間隔を記載すること
隧道、雪覆等名称、長及始端の粁程並換気設備又は排水設備を設くるものに在りては其の位置、名称及粁程を記載すること
踏切道の位置、名称、中心粁程及種別
伏樋類種別、内径及列数を記載すること
参照条文
第9条
工事方法書には左の事項を記載すへし
動力
軌間
単線、複線等の別
軌道中心間隔
最小曲線半径及最急勾配
土工定規(新設軌道に限る)第3号の2様式に依る図面添附
線路施工基面の幅築堤、切取等を区別し側溝を除きたる幅を記載すること
築堤及切取斜面の勾配高又は地質に応ずる斜面の勾配を記載すること
用地の限界築堤法尻又は切取法肩より用地の境界迄の距離を乾地、湿地に区別し記載すること
土留壁及土留擁壁(新設軌道に限る)構造、材質及構造寸法を使用箇所を記載したる図面に依り明示し土留擁壁に在りては安定度表(築堤部のものに在りては安定度表、応力表及許容応力度表)添附
橋梁橋梁一般図並不静定構造の橋梁に在りては荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
下部構造橋台、橋脚及基礎に付材質及構造の別を記載すること
上部構造桁、あーち又はらーめんに付材質及構造の別を記載すること
橋梁の所定動荷重、桁の最大応力、許容応力度及最大撓、支承の強度並橋台、橋脚、基礎及桁の安定度第3号の3様式に依る図表添附
重要なる架橋河川の平水位、最高水位及最高水位と桁の下端との距離下部構造の各部上部構造に付ては材質及構造寸法を示す設計図並不静定構造のものに在りては荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表を添附すべし但し標準設計を定め之を適用すべき箇所を示したるものに付ては当該標準設計に係る図表を以て之に代ふるすとを得
隧道
施行断面施行断面の異る毎に構造、材質及構造寸法を使用区間を記載したる図面に依り明示し荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
坑門材質及構造寸法を図面に依り明示すること
軌道構造
軌条の重量重量の異る軌条を使用するときは各軌条の使用区間を明示すること
軌条及附属品の材質及形状軌条又は附属品の異る毎に形状寸法を明示する図面添附但し日本工業規格に該当するものを使用する場合に於ては日本工業規格部門記号、番号及種類を明示し図面の添附を省略することを得
分岐器及交叉の構造転轍器に在りては重錘取柄式又は自動弾機式等の別、轍叉に在りては番数を記し転轍器尖端軌条の開き並轍叉翼軌条及護輪軌条の間隔等各部の寸法を詳記せる図面添附
枕木の材質、寸法及敷説間隔敷設間隔の異る毎に適用区間を明示する図面添附
軌条の締結装置構造、材質及構造寸法を明示する図面添附
道床の材質及厚材質又は厚の異る毎に使用区間を明示しこんくりーと道床に在りては構造寸法を明示する図面添附
停留場
中心粁程及換算中心粁程平面図(縮尺五百分の一以上)に依り明示すること
建造物等本屋、待合所、出札所、改札所、貨物車、車庫、乗降場、貨物積卸場、常置信号機、信号扱所、旅客上屋、貨物上屋、跨線橋、地下道其の他の通路及給油設備の位置、乗降場及貨物積卸場の長及幅並通路の幅を平面図(縮尺五百分の一以上)に依り明示し上屋及跨線橋に付ては材質及構造寸法を示す設計図添附
配線及用地境界線路の配置及勾配、本線路の軌道中心線の円曲線の半径、軌道中心間隔、車両接触限界標、線路有効長、分岐器及交叉の番数、転轍器の種別、車止並用地境界を平面図(縮尺五百分の一以上)に依り明示すること
軌道と乗降場及貨物積卸場との関係横断図面に依り明示すること
車庫及車両検査修繕施設(新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の新設軌道に限る)
中心粁程平面図(縮尺五百分の一以上)に依り明示すること
建造物等建物、検査場、作業場、検査修繕坑、常置信号機、とらばーさー、くれーん、かーりふたー、車輪旋盤其の他の機械設備、車両洗浄設備及給油設備の位置並建物、検査場、作業場及検査修繕坑の長及幅を平面図(縮尺五百分の一以上)に依り明示すること
配線及用地境界線路の配置及勾配、軌道中心間隔、車両接触限界標、線路有効長、転轍器の種別、車止並用地境界を平面図(縮尺五百分の一以上)に依り明示すること
車両留置の能力又は検査の種類毎の能力
検査又は修繕を委託する場合は其の大要
踏切の構造図面に依り明示すること
他の鉄道又は軌道との交叉方法交叉設計図を添附すること
踏切道の保安設備保安設備の工事方法を第3号の4様式に依り示し保安設備の動作結線図(踏切道の平面略図を含む)及構造図並踏切道の交通量調査表(第3号の5様式)添附
信号保安設備
閉塞方式種類及使用区間を記載し装置の動作結線図を添附し作用を説明すること
常置信号機種類及箇数を記載し設置位置を明示する図面及構造寸法の異る毎に構造寸法を明示する図面を添附し作用を説明すること
車内信号機信号表示の方式及種類、信号表示区間数を記載し信号表示区間の始端の位置を明示する図面、信号表示の展開図並構造寸法及配置位置を明示する図面を添附し作用を説明すること
連動装置図表を添附して説明し遠隔制御するものに在りては制御方式、制御項目及制御所の位置を記載すること
自動列車停止装置又は自動列車制御装置の地上設備動作結線図、常置信号機又は車内信号機との関連図並設置位置及構造寸法を明示する図面を添附し作用を説明すること一種類一使用区間一箇数一自動列車停止装置若は自動列車制御装置設置常置信号機の種類毎の信号機数又は自動列車停止装置若は自動列車制御装置設置信号表示区間数
車両
機関車一形式四輪連結六輪たんく機関車、六輪連結十輪てんだー機関車等の別を記載すること一両数一重量運転整備のときに於ける総重量を瓲を以て記載すること一動輪一対の軌条面最大圧力運転整備のときに於ける重量を瓲を以て記載すること
客車及貨車一車種ぼぎー車、四輪車等の別を記載すること一両数一自重瓲を以て記載すること一定員一荷重瓲を以て記載すること
内燃動車及電車機関車及客貨車に準じ記載すること
保安通信設備通信回線図添附
有線通信設備電線の種類及架設方法を記載すること
無線通信設備周波数、通信方式、回線数、取扱方法及保安装置を記載すること
特殊設計
工事に伴ふ人に対する危害の防止方法
電気を動力とするものに在りては前項の外左の事項を記載すへし
送電系統発電所、変電所、開閉所、配電所及電車線路間相互の送電関係を図面に依り明示すること
電気軌道の方式直流、交流、架空単線式、架空複線式、剛体複線式、第三軌条式等の別及電車線の標準電圧を記載すること
発電所、変電所、開閉所及配電所機械器具配置図、単線結線図、保護連動結線図及接地系統図添附
所在地都、道、府、県、郡、市、町、村、番地を記載すること
設備容量常用と予備とに別ち記載し容量計算書添附
原動機、発電機、電動発電機、回転変流機、整流器、変圧器(高圧又は低圧の制御用変圧器を除く)等の種類、箇数常用と予備とに別ち記載すること容量きろわつと数又はきろぼるとあんぺあを記載すること電圧、電流、相及周波数
制御方式手動式、半自動式、自動式及遠隔制御方式の別並自動式及遠隔制御方式に付ては種類、監視所の名称、制御線の種類及制御項目を記載すること
主回路自動遮断器種類、遮断容量及箇数を記載すること
送電線路、配電線路及饋電線路電線路毎に記載し電線路構造図、配電系統図及饋電系統図添附
区間、亘長及回線数
電気方式直流及交流の別並相及線式を記載すること及標準電圧
電線路の構造一電線の種類材質並単一線、撚線、被覆線及裸線の別を記載すること及太さ一架設方式架空式に在りては木柱、鉄柱、鉄塔等の別地中式に在りては暗渠、線渠、直接埋設等の別を記載すること
電車線路線名、区間及亘長を単線と複線とに別ち記載し電車線路構造図添附
架空複線式電線の種類、太さ、高及吊架方法すぱん線式、ぶらけつと式又はびーむ式及直接吊架式、剛体吊架式又はかてなり吊架式等の別を記載し其の構造寸法を示す図面添附一支持物の種類木柱、鉄柱、鉄塔等の別を記載すること建植方法中央柱及側柱の別を記載すること柱間距離平均及最大距離を記載すること一他の建造物との関係上施設すべき設計図面を添附し説明すること
架空単線式一(い)に掲ぐる事項一軌条の接続方法図面を添附し説明すること一補助線及軌条ぼんどの種類及太さ
剛体複線式一電線の種類及太さ一防護設備図面を添附し説明すること一伸縮接手、あんかりんぐ及えんどあぷろーち設置位置及構造寸法を示す図面添附
第三軌条式一第三軌条の重量及形状一第三軌条及軌道軌条の接続方法図面を添附し説明すること一軌条ぼんどの種類及太さ一伸縮接手、あんかりんぐ及えんどあぷろーち設置位置及構造寸法を示す図面添附
電気機関車及電車
電動機の種類、箇数、出力及電圧
制御装置の種類及制御器の箇数
集電装置の種類及箇数
軌道の動力として他より電力の供給を受くる場合
供給電力の電気方式、標準電圧、容量及受給時間
送電上の責任分界点、電気工作物の所有権分界点図面に依り明示すること
受電設備の大要図面を添附し説明すること
併用軌道に在りては前二項に規定するものを除くの外左の事項を記載すへし
道路の種類毎に区別せる併用軌道の延長及其の始終点の地名、地番
軌道の構造及道路の舗装図面に依り明示すること
軌道の排水設備図面に依り明示すること
参照条文
第9条の2
他の鉄道と連絡又は他の軌道と交叉若は連絡する場合に於ては交叉又は連絡に関する協定書又は承認書の謄本及軌道の動力として他より電力の供給を受くる場合に於ては供給契約書又は供給内諾書の謄本を工事方法書に添附すべし
第9条の3
特許を受けたる線路の全部に対し工事施行の認可を一時に申請すること能はざるときは其の理由を具し分割して認可を申請することを得
第10条
都道府県知事工事施行認可申請書を国土交通大臣に送付するときは認可の可否に関する意見を附すことを得
第11条
工事施行の認可を受けたる後線路を変更せむとするときは第8条の規定に準し線路実測図(新旧対照図添附)を、工事方法書の記載事項(第9条第1項第17号同条第2項第6号に掲ぐる事項を除く)を変更せむとするときは第9条の規定に準し変更せむとする事項に関する工事方法書(停留場の変更に在りては新旧対照図添附)を作製し其の事由を具し国土交通大臣(軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条第1項各号及第2項各号に掲ぐる事項に在りては都道府県知事)の認可を受くへし
前項の認可申請書には工事予算書を添附し工事支出の途を明にすへし但し重要ならさる変更に付ては此の限に在らす
第12条
削除
第12条の2
線路及工事方法書に記載したる事項の変更にして左に掲ぐるものは第11条の規定に拘らず其の理由を具し新旧を対照し都道府県知事に之を届出づるを以て足る
停留場の名称変更
保安通信設備(列車無線通信設備を除く)の変更
発電所の変更
変電所、開閉所及配電所に於ける機械器具配置、接地系統及受電用遮断器の変更並遠隔制御方式の制御線の種類の変更
第9条第2項第7号に掲ぐる事項の変更
電車線路の補助線及軌条ぼんどの種類及太さの変更
前項に規定するものを除くの外新設軌道に係る線路及工事方法書に記載したる事項の変更にして左に掲ぐるものは第11条の規定に拘らず其の理由を具し新旧を対照し都道府県知事に之を届出づるを以て足る但し第14号乃至第18号に在りては毎年六月及十二月末日現在に依り翌月十五日迄に之を届出づるを以て足る
線路中心線の変更が市街又は家屋稠密の地に在りては左右各二十米以内其の他の地に在りては各百米以内なるとき図面添附
軌道中心線の円曲線の半径を変更して之を長からしむるとき又は軌間七百六十二粍以下のものに在りては百六十米迄其の他のものに在りては二百四十米迄之を短縮するとき図面添附
最小曲線半径を変更して之を長からしむるとき
施工基面の高の変更が市街又は家屋稠密の地に在りては千粍以内其の他の地に在りては三千粍以内なるとき図面添附
線路中心線又は軌道中心線の勾配を変更して之を緩ならしむるとき又は電気を動力とするものに在りては千分の二十五迄其の他のものに在りては千分の十七迄之を急ならしむるとき図面添附
最急勾配を変更して之を緩ならしむるとき
線路中心線又は軌道中心線の縦曲線の半径を変更して之を長からしむるとき図面添附
停留場(信号所を除く)の中心粁程の変更が市街又は家屋稠密の地に在りては二十米以内其の他の地に在りては百米以内なるとき図面添附
信号所の新設又は位置変更図面添附
車庫及車両検査修繕施設の新設
車庫の位置、名称及車両留置の能力並車両検査修繕施設の位置、検査の能力及検査又は修繕を委託する場合の大要の変更
高三米未満の土留壁及土留擁壁の変更にして変更後の高が三米未満のもの図面添附
高三米未満の築堤及切取の変更にして変更後の高が三米未満のものに伴ふ人に対する危害の防止方法の変更
踏切道の変更
伏樋類の変更
橋梁及隧道、雪覆等の名称変更、橋梁及隧道、雪覆等の廃止並認可を得たる設計と同一設計に依る橋梁及隧道、雪覆等の新設又は伸縮図面添附
停留場に於ける建造物等(乗降場及常置信号機を除く)及配線の変更信号所以外の停留場に於いて転轍器を設置又は除去する場合にして車両運行に常用せざる亘り線の新設又は廃止に依るとき以外のときを除く並用地境界の変更図面添附
車庫及車両検査修繕施設に於ける建造物等(常置信号機を除く)、配線及用地境界の変更図面添附
踏切道の保安設備の変更(制御方式の変更を除く)図面添附
常置信号機(場内信号機を除く)の箇数及設置位置変更、信号表示区間(転轍器の設備ある停留場、信号所又は閉塞区間の境界点となる転轍器の設備なき停留場に列車を進入させる信号表示区間を除く)の区間数及区間の始端の位置変更並之に伴ふ自動列車停止装置又は自動列車制御装置の地上設備の箇数及設置位置変更
21号
送電線路(軌道専用敷地内に施設するものを除く)の変更
22号
電車線路に於ける支持物の柱間距離の平均距離の変更及最大距離の短縮
23号
認可を得たる設計と同一設計に依る伸縮接手、あんかりんぐ及えんどあぷろーちの新設又は位置変更
洪水氾濫地域に於ける線路及橋梁の変更に付ては第11条の規定の適用を妨げず
参照条文
第13条
都道府県知事左の事項の工事に付竣功の届出を受けたるときは保安上支障の有無を検査することを要す
運輸開始前に在りては左の事項
饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外に施設するものを除く)及配電所の原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器を除く)及遠隔制御装置
送電線路(軌道専用敷地外に施設するものを除く)、配電線路及饋電線路
電車線路
運輸開始後に在りては左の事項但し(い)乃至(へ)に在りては新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の新設軌道に限る
線路中心線の重要なる変更
軌間の変更
本線路の増設
橋梁及隧道の重要なる変更並本線路の高架化又は地下化
転轍器の設備ある停留場及旅客の乗降又は乗換多き停留場の新設又は重要なる変更
信号保安設備の重要なる変更
饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外に施設するものを除く)及配電所の原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器を除く)及遠隔制御装置の重要なる変更
送電線路(軌道専用敷地外に施設するものを除く)、配電線路及饋電線路の重要なる変更
電車線路の重要なる変更
重要なる特殊設計の変更
第13条の2
車両に関しては其の製作又は購入前設計を定め左の事項を記載し国土交通大臣の認可を受くべし
機関車設計の異る毎に使用区間を明示し設計書を作製すること
形式四輪連結六輪たんく機関車、六輪連結十輪てんだー機関車等の別を記載すること
番号
重量運転整備のときに於ける機関車及炭水車の各車輪一対の軌条面圧力を瓲を以て記載すること
主要寸法平面、側面及端面並要部の断面を示し且主要なる構造寸法を記入したる組立図を添附すること一最大寸法長は前後連結器連結面間の距離、幅は車体中心線より側部に於ける最突出部迄の距離の二倍、高は軌条面より最高部迄の距離一車輪輪軸距機関車及炭水車を区別し固定輪軸距、全輪軸距、機関車及炭水車を合したる全輪軸距一軌条面より連結器の中心迄の高
ぼいらの構造構造概要を示す図面添附及実用最高汽圧めがぱすかるを以て記載すること
内燃機関の種類、箇数、出力及特性特性に付ては図面に依り明示すること
汽機の構造ぴすとんの直径及行程を記載すること
内燃機関の動力伝達方式
とらつくの構造図面に依り明示すること
車輪車軸の構造車輪車軸図、作図上必要なる寸法を詳記したる輪鉄の現尺断面図及車輪と轍叉との関係を明示せる断面図添附一車輪の直径動輪、導輪、従輪及炭水車の各輪を区別し記載すること一車輪一対の輪鉄内側距離
担弾機の構造及装置図面に依り明示すること
連結器及緩衝器の種類
制動機の種類及装置手用、蒸気、空気制動機等の別を記載し制動装置図及制動率計算書添附
自動列車停止装置又は自動列車制御装置の車上設備種類を記載し構造寸法を明示する図面を添附し作用を説明すること但し既認可の車両に於ける自動列車停止装置又は自動列車制御装置の車上設備と同一設計に依るものに付ては其の旨の記載を以て之に代ふることを得
空気圧縮機の種類、箇数及容量
空気配管図面に依り明示すること
発電機の種類、箇数、出力及電圧
蓄電池の種類、箇数、電圧及容量
電線接続(車内点灯、扇風器、暖房装置其の他運転保安に関せざるものに係るものを除く)図面に依り明示すること
主要なる機器の配置図面に依り明示すること
牽引重量一時間三十二粁の速度にて千分の十勾配を上るとき計算上牽引し得べき重量を瓲を以て記載すること但し軌間七百六十二粍以下の軌道に在りては十六粁の速度に依り計算すること
特殊設計図面を添附し構造装置を説明すること
客車及貨車設計の異る毎に使用区間を明示し設計書を作製すること
車種ぼぎー車、四輪車等の別、客車に在りては特等、並等、手小荷物緩急車等、貨車に在りては有蓋、無蓋、貨物緩急車等の別を記載すること
記号番号
自重瓲を以て記載すること
定員座席定員及起立定員を等級別に記載すること
定員一人に対する客室面積等級に依り区別し平方米を以て記載すること
積載容積及荷重郵便室、手小荷物室等を区別し積載容積は立方米荷重は瓲を以て記載すること
主要寸法平面、側面及端面並要部の断面を示し且主要なる構造寸法を記入したる組立図を添附すること一最大寸法長は前後連結器連結面間の距離、幅は車体中心線より側部に於ける最突出部迄の距離の二倍、高は軌条面より最高部迄の距離一車体内寸法客車に在りては各客室、郵便室、手小荷物室、車掌室を貨車に在りては車掌室あるものは之を区別し長、幅及高を記載すること一固定輪軸距及ぼぎー中心間の距離一軌条面より連結器の中心迄の高空車のとき
踏段と乗降場との関係図面に依り明示すること
とらつくの構造図面に依り明示すること
車輪車軸の構造車輪車軸図、作図上必要なる寸法を詳記したる輪鉄の現尺断面図及車輪と轍叉との関係を明示せる断面図添附一車輪の直径一車輪一対の輪鉄内側距離
担弾機の構造及装置図面に依り明示し且荷重と撓との関係を示すこと
連結器及緩衝器の種類
制動機の種類及装置手用、空気、車側制動機等の別を記載し制動装置図及制動率計算書添附
空気配管図面に依り明示すること
自動戸閉装置の種類及箇数
電線接続(車内点灯、扇風器、暖房装置其の他運転保安に関せざるものに係るものを除く)図面に依り明示すること
非常灯の種類及箇数
特殊設計図面を添附し構造装置を説明すること
内燃動車機関車及客貨車に準じ記載すること
電気機関車及電車
第1号第2号に掲ぐる事項
電動機の種類、箇数、出力、電圧及特性特性に付ては図面に依り明示すること
駆動装置の方式及歯車の比電動機及動輪の回転数の割合を記載すること
制御器の種類、箇数及装置
集電装置の構造図面添附種類及箇数
前項の認可申請書を提出するときは同時に其の副本を所管地方運輸局長に提出すべし
既に認可又は確認を受けたる車両を購入する場合に於ては第1項の規定に拘らず車両を使用せむとする区間、前使用者名並新旧の形式及番号又は記号番号を記載し且契約書の写並車輪と轍叉との関係図及踏段と乗降場との関係図を添附し都道府県知事の認可を受くべし此の場合に於て改造を加へむとするときは新旧を対照し其の理由及図面をも添附すべし
前項の場合に於て確認を受けたる車両に係る都道府県知事に提出する申請書には機関車に在りては重量、主要寸法(図面を除く)、制動機の種類及装置を、客車及貨車に在りては車種、両数、自重、定員、定員一人に対する客室面積、積載容積及荷重、最大寸法、固定輪軸距、制動機の種類及装置並内燃動車、電気機関車及電車に関する事項を記載すべし
車両の図面には主要材料表(第3号の6様式)を添附すべし
第13条の3
前条の規定に依り認可を受けたる後車両の設計を変更せむとするとき(認可を受けたる設計と同一設計に依る車両の改造並客車及貨車の車種変更並吊革、網棚其の他客車、内燃動車及電車内設備の軽微なる変更(左に掲ぐるものを除く)を為さむとするときを除く)は新旧を対照し其の理由及図面を具し都道府県知事の認可を受くべし但し左に掲ぐる変更を為さむとするときは其の理由(第2号第4号第14号に掲ぐる変更(集電装置の箇数の変更を除く)に在りては其の理由及図面)を具し都道府県知事に之を届出づるを以て足る
定員又は定員一人に対する客室面積の変更
とらつくの構造(軌条塗油器及輪縁塗油器に関するものに限る)の変更
非常灯の種類及箇数の変更
放送装置の電線接続の変更
形式称号及記号番号の変更
主要寸法中最大寸法を縮小する変更
連結器及緩衝器の種類の変更
空気圧縮機の種類及箇数の変更
発電機の種類、箇数及電圧の変更
蓄電池の種類、箇数、電圧及容量の変更
牽引重量の変更
自動戸閉装置の種類及箇数の変更
歯車の比の変更
集電装置の構造の変更及箇数の変更
座席の配置位置の変更
前項但書の規定に依り届書を提出する場合には同時に其の副本を所管地方運輸局長に提出すべし
第14条
都道府県知事軌道法第8条の規定に依り道路管理者をして工事を執行せしめむとするときは事由を具し国土交通大臣の認可を受くへし
第15条
削除
第16条
削除
第17条
都道府県知事運輸開始認可申請書を受付たるときは工事を検査し支障なしと認めたる場合に限り運輸開始を認可すへし
第18条
削除
第18条の2
他の鉄道又は軌道の車両を運転せむとするときは左の書類及図面を添附し都道府県知事の認可を受くべし但し認可を受けたる車両と同一設計に依る車両を運転せむとするときは此の限りに在らず
運転せむとする車両の属する鉄道又は軌道名
該車両の車種、形式称号及記号番号
該車両の最大寸法を示したる端面図
輪軸距及車輪一対の軌条面最大圧力
車輪と轍叉との関係図
乗降場と踏段との関係図
運転せむとせる線路の軌条重量、枕木敷設最大間隔及枕木下面道床厚
該車両に依る橋桁の最大応力と所定動荷重に依る橋桁の最大応力との比較表
第19条
旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すへし
前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表(第4号様式)営業粁程表(第5号様式)及旅客運賃表(第6号様式)を添附すへし
第20条
荷物運賃の認可申請書には手荷物、荷物等を区別し其の品種等級に依り粁制に在りては一粁当運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃並運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すへし
荷物運賃に関し別に営業粁程を制定せむとするときは其の増加割合を前項の申請書に記載し其の計算方法を附記し荷物営業粁程表(第7号様式)を添附すへし
第21条
運輸に関する料金(次項に規定する料金を除く)の認可申請書には其の種類及金額を記載し国土交通大臣に之を提出すへし
軌道法第11条第1項の命令を以て定むる料金は左の通りとす
特別車両料金其の他の客車の特別なる設備の利用に付ての料金
特別急行料金、急行料金其の他の運送の速達性を役務の基本とする料金
座席指定料金其の他の座席の確保に係る料金
前項に規定する料金の届書には其の種類及金額を記載し国土交通大臣に之を提出すべし
第22条
旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料金(前条第2項に規定する料金を除く)を変更せむとするときは其の事由を具し国土交通大臣の認可を受くべし
前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すべし
前条第2項に規定する料金を変更せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に届出づべし
第23条
前四条の認可申請書は所管地方運輸局長を経由すへし
参照条文
第23条の2
軌道法第11条第1項の規定に依る旅客及荷物の運賃其の他運輸に関する料金の中左に掲ぐるものの認可並同条第2項の規定に依る届出の受理は所管地方運輸局長に委任す
年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額(鉄道事業を兼営する軌道経営者に在りては鉄道事業に依る年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額を加算したる金額)三十億円を基準として国土交通大臣が告示で定むる事業者の旅客運賃及旅客運輸に関する料金
前号に掲ぐるものの外、普通旅客運賃、定期旅客運賃其の他の旅客に係る基本的運賃(軽微なるものを除く)に係るもの以外のもの
荷物運賃及荷物運輸に関する料金
前項各号に掲ぐる運賃及運輸に関する料金並第21条第2項各号に掲ぐる料金に関する第19条乃至第22条の規定の適用に付ては第19条乃至第22条中国土交通大臣とあるは所管地方運輸局長とす
第1項各号に掲ぐる運賃及運輸に関する料金に関する第19条乃至第22条の認可申請書に付ては第23条の規定は適用せず
参照条文
第24条
運転速度及度数の認可申請書には運転速度及度数表(第8号様式)を添附し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に之を提出すへし
前項の規定に依り認可を受けたる後運転速度を増加し又は最高許容度数を変更せむとするときは其の事由を具し実施の月日を記載し所管地方運輸局長の認可を受くへし
定期に運転する車両の発着時刻を設定又は変更せむとするときは発着時刻表(第8号様式の二)を添付し所管地方運輸局長に実施の月日を届出づべし
第24条の2
軌道法第11条第3項の規定に依る軌道に於ける運賃及料金(第23条の2第1項各号に掲ぐる運賃及運輸に関する料金に限る)並に運転速度、度数及発着時刻の変更の命令は所管地方運輸局長に委任す
第24条の3
軌道法第13条の規定に依る帳簿、書類又は図面にして国土交通大臣に提出すべきものは所管地方運輸局長を経由すべし
第24条の4
軌道法第15条第16条第1項第22条第22条の2第26条に於いて準用する鉄道事業法第23条第2項第27条第1項第29条第1項の規定に依る認可及許可並裁定申請書にして国土交通大臣に提出すべきものは所管地方運輸局長を経由すべし
第25条
軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託の許可申請書は連署の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議(書面に依る決議を含む以下同じ)の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本
譲渡又は管理委託に関する契約書の謄本
軌道の運転の管理の委託若は其の受託の許可申請書は連署の上管理委託に関する契約書の謄本を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
参照条文
第26条
会社の合併又は分割の認可申請書には合併又は分割の事由を具し連署(新設分割の場合に於ては署名)の上左の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すべし
株主総会又は社員総会の議事及決議の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本
合併契約又は吸収分割契約若は新設分割計画に於て定めたる事項を記載したる書類
合併比率説明書又は分割比率説明書
参照条文
第27条
軌道の相続の認可申請書には左の事項を記載すべし
氏名、住所及被相続人との続柄
被相続人の氏名及住所
相続開始の日
前項の申請書には被相続人との続柄を証する書類及他に相続人在る場合に在りては其の同意書を添附すべし
第28条
事業休止の許可申請書は其の理由を具し休止の年月日及期間を記載し之を提出すべし
事業廃止の許可申請書及会社解散の決議の認可申請書には其の理由を具し株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本を添附し之を提出すべし
参照条文
第29条
第25条第26条前条の株主総会の議事及決議の要領書には左の事項を附記すべし
発行済株式の総数
出席株主及委任株主の有する株式の数並其の議決権の数
数種の株式を発行したる場合並出席株主及委任株主の有する株式の数が議決権の数と一致せざる場合に於ては前項各号の事項に付其の内容を、定款に会社法第309条と異なる決議の定を為したる場合に於ては前項各号の事項の外其の旨をも附記すべし
第25条前条の取締役会の議事及決議の要領書には左の事項を附記すべし
取締役の員数
出席取締役の員数
出席取締役中取締役会の決議に付特別の利害関係を有する取締役の在る場合及定款に会社法第369条第1項の規定に依り決議要件の加重の定を為したる場合に於ては前項各号の事項の外其の旨をも附記すべし
第25条第26条前条の社員総会の議事及決議の要領書には左の事項を附記すべし
資本の総額
出資口数の総数
社員の総数
出席社員及委任社員の総数
出席社員及委任社員の有する出資口数並其の議決権の数
第30条
車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生じたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害であり告示の定むるものが生じたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出づべし
第30条の2
前条に定むるものの外同条の告示の定むる車両の運転中に於ける事故が生ずる虞ありと認めらるる事態が生じたると認めたるときは遅滞なく事態の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出づべし
参照条文
第31条
削除
第32条
削除
第33条
他の陸上運送事業者と連絡運輸若は直通運輸又は運賃協定其の他運輸に関する協定を為さむとするときは所管地方運輸局長に之を届出づべし
連絡運輸又は直通運輸の届書には左の事項を記載し契約書の謄本を添附すべし
連帯駅名
旅客及荷物の取扱方法
賃金割賦方法
共同停留場、倉庫等に関する使用料其の他の事項
線路及車両の使用料並遅滞料に関する事項
運輸上の責任負担方法
運輸開始の年月日
運賃協定其の他運輸に関する協定の届書には協定書の謄本を添附すべし
前二項の規定に依り届書を提出する場合には同時に其の副本を都道府県知事に提出すべし
第34条
削除
第35条
軌道経営者は事業報告書を毎事業年度経過後百日以内に、実績報告書を毎事業年度経過後二月以内に調製し国土交通大臣に之を提出すべし
第35条の2
軌道経営者は事務所毎に動力車操縦者資質管理報告書を調製し毎四半期経過後一月以内に所管地方運輸局長に之を提出すべし
軌道経営者は次の各号の一に該当するときは遅滞なく異常運転等報告書を調製し所管地方運輸局長に之を提出すべし
動力車操縦者の取扱誤りに因る虞ありと認めらるる第30条に定むる車両の運転中に於ける事故であり乗客、乗務員等に死傷者を生じたるとき
動力車操縦者が酒気を帯びたる状態又は薬物の影響に因り正常に操縦すること能はざる虞ある状態に於て車両が運行されたるとき
特に異常なる操縦がなされたると認めらるるとき
第36条
次の表の上欄に掲ぐる者同表の下欄に掲ぐるときは遅滞なく国土交通大臣に之を届出づべし
会社の発起人にして特許を受けたる者発起人の加入又は脱退(死亡及除名を含む)ありたるとき
軌道会社会社の目的、商号、本店の所在地又は役員を変更したるとき
第37条
鉄道事業法施行規則第36条の2乃至第37条の規定は之を軌道に準用す但し同令第36条の2第3項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日とあるは軌道法第5条第1項の規定に基づく最初の工事施行の認可の申請日、同法第11条第1項の規定に基づく最初の運転速度及び度数の認可の申請日、第11条の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の認可の申請日、第12条の2第1項若しくは第2項の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の届出日、第13条の2第1項の規定に基づく最初の車両の設計の認可の申請日、第13条の3第1項の規定に基づく最初の車両の設計の変更の認可の申請日又は同条第1項ただし書の規定に基づく最初の車両の変更の届出日のいずれか早い日と同令第36条の8第1項第1号中法第19条とあるは第30条同項第2号中法第19条の2とあるは第30条の2同令第36条の10第3号中法第19条及び法第19条の2とあるは第30条及び第30条の2とす
前項の場合に於て届出書又は許可申請書にして国土交通大臣に提出すべきものは所管地方運輸局長を経由すべし
第38条
軌道法第13条の規定に依る監査又は同法第26条に於て準用する鉄道事業法第56条第1項若は第2項の規定に依る立入、検査若は質問を為したる場合に於て当該職員が携帯する其の身分を示す証明書の様式は告示で定むる
第39条
軌道法施行令又は本令の規定に依り所管地方運輸局長又は都道府県知事に提出する特許及認可申請書並届書の副本には軌道法施行令又は本令の規定に依り申請書又は届書に添付すべき書類及図面を添付すべし
附則
本令は軌道法施行の日より之を施行す
従来為したる処分、手続其の他の行為は本令中之れに相当する規定ある場合に於ては本令に依りて之を為したるものと看做す
附則
昭和4年12月2日
本令は施行の日より之を施行す
附則
昭和5年6月30日
本令は昭和五年九月一日より之を施行す
附則
昭和15年3月26日
本令は昭和十五年四月一日より之を施行す
附則
昭和18年11月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和20年5月19日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和23年7月10日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和24年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和24年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年3月13日
この省令は、昭和四十三年三月二十一日から施行する。
附則
昭和44年8月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月19日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にされた第一条の規定による改正後の軌道法施行規則第二十三条の二第一項各号に掲げる運賃及び運輸に関する料金に係る第一条の規定による改正前の軌道法施行規則第十九条から第二十二条までの規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則
昭和54年4月28日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現に軌道法施行令第六条第一項本文の規定によりされている工事方法書の記載事項の変更の認可の申請(併用軌道に係るものに限る。)のうち、地方鉄道法施行規則第十八条第一項第六号、第十四号から第十六号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる事項に係るものは、軌道法施行令第六条第一項ただし書及びこの省令による改正後の軌道法施行規則第二十七条第三項の規定によりされた工事方法書の記載事項の変更の届出とみなす。この場合において、この省令による改正後の軌道法施行規則第二十七条第三項中「運輸大臣、建設大臣及都道府県知事」とあるのは「運輸大臣及建設大臣」と読み替えるものとする。
附則
昭和57年3月24日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にされている軌道法施行規則(以下「規則」という。)第六条第一項本文の規定による認可申請については、改正後の規則第六条第一項ただし書の規定による届出とみなす。
この省令の施行前にされた規則第十一条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和59年6月22日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年10月31日
この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年4月28日
この省令は、昭和六十二年六月一日から施行する。
附則
平成4年4月30日
この省令は、平成四年五月二十日から施行する。
附則
平成4年7月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月29日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に改正前の第二十四条第一項の規定により度数の認可を受けている軌道経営者は、この省令の施行後最初に度数を変更しようとするときは、改正後の第八号様式を添付して所管地方運輸局長の認可を受けなければならない。
前項の規定により認可を受けた運転速度及度数表は、改正後の第二十四条第一項の認可を受けたものとみなす。
附則
平成6年9月7日
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
この省令の施行前にされた改正前の軌道法施行規則第十八条の二の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。
附則
平成7年3月23日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第二十三条の二第一項第一号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成10年3月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月28日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年3月15日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年8月31日
この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年4月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第3条
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則
平成18年7月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(軌道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に軌道事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。
この省令の施行の際現に軌道事業を営む者については、施行日から起算して五年を経過するまでの間は、この省令による改正後の軌道法施行規則第三十七条第一項において準用するこの省令による改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新鉄道事業法施行規則」という。)第三十六条の五第一号中「十年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

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