• 農地法施行令
    • 第1条 [農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者]
    • 第2条 [農業生産法人の構成員となり得る者]
    • 第3条 [農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条 [農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外]
    • 第7条 [農地を転用するための許可手続]
    • 第8条 [農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地の転用]
    • 第9条 [市街化区域内にある農地を転用する場合の届出]
    • 第10条 [農地の転用の不許可の例外]
    • 第11条 [良好な営農条件を備えている農地]
    • 第12条
    • 第13条 [市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地]
    • 第14条 [市街地化が見込まれる区域内にある農地]
    • 第15条 [農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続]
    • 第16条 [農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動]
    • 第17条 [市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出]
    • 第18条 [農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外]
    • 第19条 [良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地]
    • 第20条
    • 第21条 [市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地]
    • 第22条 [市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地]
    • 第23条 [報告を要しない農地又は採草放牧地]
    • 第24条 [買収しない農地又は採草放牧地]
    • 第25条 [農地又は採草放牧地の対価の算定方法]
    • 第26条 [附帯施設の対価の算定方法]
    • 第27条 [農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続]
    • 第28条 [和解の仲介の手続等]
    • 第29条
    • 第30条
    • 第31条
    • 第32条
    • 第33条
    • 第34条 [措置命令の対象となる事由]
    • 第35条 [買収した土地等の貸付け]
    • 第36条 [買収した土地等についての国有財産台帳等]
    • 第37条 [農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定]
    • 第38条 [損失の補償]
    • 第39条 [違反転用者等に対する処分又は命令]
    • 第40条 [農業委員会に関する特例]
    • 第41条 [特別区等の特例]
    • 第42条 [事務の区分]

農地法施行令

平成23年11月24日 改正
第1条
【農業生産法人の農業経営の改善に特に寄与する者】
農地法(以下「法」という。)第2条第3項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
その法人と共同して作成し、食品流通構造改善促進法第4条第1項の認定を受けた計画に従つて同法第2条第2項に規定する食品生産製造等提携事業を実施する同項に規定する食品製造業者等又は食品製造事業協同組合等
その法人と共同して作成し、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた計画に従つて同法第2条第4項に規定する農商工等連携事業を実施する同項に規定する中小企業者
その法人と共同して作成し、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた計画に従つて同法第2条第3項に規定する生産製造連携事業を実施する同項に規定するバイオ燃料製造業者又は事業協同組合等
その法人と共同して作成し、米穀の新用途への利用の促進に関する法律第4条第1項の認定を受けた計画に従つて同法第2条第7項に規定する生産製造連携事業を実施する同条第4項に規定する製造事業者又は同条第6項に規定する促進事業者
第2条
【農業生産法人の構成員となり得る者】
法第2条第3項第2号チの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
その法人からその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受ける者
その法人に対してその法人の事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して行う者
その法人に対するその法人の事業に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾に係る契約及び新商品又は新技術の開発又は提供に係る契約並びにこれらに準じてその法人の事業の円滑化に寄与すると認められる農林水産省令で定める契約を締結している者
参照条文
第3条
【農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続】
法第3条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。
第4条
削除
第5条
削除
第6条
【農地又は採草放牧地の権利移動の不許可の例外】
法第3条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
その権利を取得しようとする者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うと認められ、かつ、次のいずれかに該当すること。
その権利を取得しようとする者が法人であつて、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地における耕作又は養畜の事業がその法人の主たる業務の運営に欠くことのできない試験研究又は農事指導のために行われると認められること。
地方公共団体(都道府県を除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を公用又は公共用に供すると認められること。
教育、医療又は社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人で農林水産省令で定めるものがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター又は独立行政法人家畜改良センターがその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその業務の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原(第三者に対抗することができるものに限る。ロにおいて同じ。)に基づいてその事業に供している農地又は採草放牧地につき当該事業を行う者及びその世帯員等以外の者が所有権を取得しようとする場合において、許可の申請の時におけるその者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、イ及びロに該当すること。
許可の申請の際現にその者又はその世帯員等が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
その土地についての所有権以外の権原の存続期間の満了その他の事由によりその者又はその世帯員等がその土地を自らの耕作又は養畜の事業に供することが可能となつた場合において、これらの者が耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められること。
法第3条第2項第2号及び第4号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
農業協同組合、農業協同組合連合会又は農事組合法人(農業協同組合法第72条の8第1項第2号の事業を行うものを除く。)がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を稚蚕共同飼育の用に供する桑園その他これらの法人の直接又は間接の構成員の行う農業に必要な施設の用に供すると認められること。
森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその行う森林の経営又はこれらの法人の直接若しくは間接の構成員の行う森林の経営に必要な樹苗の採取又は育成の用に供すると認められること。
乳牛又は肉用牛の飼養の合理化を図るため、その飼養の事業を行う者に対してその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成して供給し、又はその飼養の事業を行う者の委託を受けてその飼養の対象となる乳牛若しくは肉用牛を育成する事業を行う一般社団法人又は一般財団法人で農林水産省令で定めるものが、その権利を取得しようとする農地又は採草放牧地を当該事業の運営に必要な施設の用に供すると認められること。
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社又は西日本高速道路株式会社がその権利を取得しようとする農地又は採草放牧地をその事業に必要な樹苗の育成の用に供すると認められること。
前項第1号イからニまでに掲げる事由
法第3条第2項第5号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次のとおりとする。
権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものであると認められること。
その権利を取得しようとする者が、農業委員会のあつせんに基づく農地又は採草放牧地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の結果法第3条第2項第5号に規定する面積を下ることとならないと認められること。
その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利を取得すること。
前項各号のいずれかに掲げる事由
第7条
【農地を転用するための許可手続】
法第4条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(次条第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で同条第2項に掲げる要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
農業委員会は、前項本文の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事に送付しなければならない。
第1項本文の場合において、農業委員会が申請書を前項の農林水産省令で定める期間内に都道府県知事に送付しなかつたときその他農林水産省令で定める事由があるときは、第1項本文の規定にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会を経由しないで、都道府県知事に申請書を提出することができる。
都道府県知事は、前項の規定により農業委員会を経由しないで申請書の提出があつたときは、その旨を農業委員会に通知するものとする。
都道府県知事は、第1項ただし書の規定により申請書の提出があつたときは、遅滞なく、当該申請書に意見を付して、農林水産大臣に送付しなければならない。
第8条
【農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地の転用】
法第4条第1項の政令で定める要件は、農地を農地以外のものにする行為が次の各号のいずれかに該当することとする。
農村地域工業等導入促進法第5条第1項又は第2項の規定により定められた同条第1項に規定する実施計画に基づき同条第3項第1号に規定する工業等導入地区内において同項第4号に規定する施設を整備するために行われるものであること。
総合保養地域整備法第7条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第4条第2項第3号に規定する重点整備地区内において同法第2条第1項に規定する特定施設を整備するために行われるものであること。
多極分散型国土形成促進法第11条第1項に規定する同意基本構想に基づき同法第7条第2項第2号に規定する重点整備地区内において同項第3号に規定する中核的施設を整備するために行われるものであること。
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第8条第1項に規定する同意基本計画に基づき同法第2条第2項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第6条第5項に規定する教養文化施設等を整備するため又は同条第4項に規定する拠点地区内において同法第2条第3項に規定する産業業務施設を整備するために行われるものであること。
参照条文
第9条
【市街化区域内にある農地を転用する場合の届出】
法第4条第1項第7号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
第10条
【農地の転用の不許可の例外】
法第4条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
法第4条第2項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次のすべてに該当すること。
申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画(以下単に「農業振興地域整備計画」という。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
法第4条第2項第1号ロに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が前号イ又は次のいずれかに該当すること。
申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する施設として農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。
申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの用に供するために行われるものであること。
第8条第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つて行われる場合で同条第2項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画(土地の農業上の効率的な利用を図るための措置が講じられているものとして農林水産省令で定めるものに限る。)に従つて行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当するものであること。
法第4条第2項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、農地を農地以外のものにする行為が前項第2号イ、ロ、ホ又はヘのいずれかに該当することとする。
第11条
【良好な営農条件を備えている農地】
法第4条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるものは、次に掲げる農地とする。
おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の農林水産省令で定めるもの(以下「特定土地改良事業等」という。)の施行に係る区域内にある農地
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超える生産をあげることができると認められる農地
第12条
法第4条第2項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。
前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
前条第2号に掲げる農地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地を開発すること又は農地の形質に変更を加えることによつて当該農地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
第13条
【市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地】
法第4条第2項第1号ロ(1)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
宅地化の状況が農林水産省令で定める程度に達している区域
土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として農林水産省令で定めるものの施行に係る区域
第14条
【市街地化が見込まれる区域内にある農地】
法第4条第2項第1号ロ(2)の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
宅地化の状況からみて前条第2号に掲げる区域に該当するものとなることが見込まれる区域として農林水産省令で定めるもの
第15条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての許可手続】
法第5条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(第8条第1項各号に掲げる法律の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で次条に規定する要件に該当するものを除く。)には、都道府県知事を経由して、農林水産大臣に提出するものとする。
前項本文の場合には第7条第2項から第4項までの規定を、前項ただし書の場合には同条第5項の規定を準用する。
第16条
【農林水産大臣の許可を要しない四ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動】
法第5条第1項の政令で定める要件は、法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第8条第2項各号のいずれかに該当することとする。
参照条文
第17条
【市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出】
法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。
農業委員会は、前項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした者に書面で通知しなければならない。
第18条
【農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の不許可の例外】
法第5条第2項第1号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地又は採草放牧地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。
法第5条第2項第1号イに掲げる農地又は採草放牧地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が次のすべてに該当すること。
申請に係る農地又は採草放牧地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行うものであつて、当該利用の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
法第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第10条第1項第2号ヘ、前号イ又は次のいずれかに該当すること。
申請に係る農地又は採草放牧地を第10条第1項第2号イに掲げる施設の用に供するために行われるものであること。
申請に係る農地又は採草放牧地を第10条第1項第2号ロの農林水産省令で定める施設の用に供するために行われるものであること。
申請に係る農地又は採草放牧地を第10条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
申請に係る農地又は採草放牧地をこれらに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うもの(当該農地又は採草放牧地の位置、面積等が農林水産省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、当該事業の目的を達成する上で当該農地又は採草放牧地を供することが必要であると認められるものであること。
申請に係る農地又は採草放牧地を第10条第1項第2号ホの農林水産省令で定める事業の用に供するために行われるものであること。
法第5条第2項第2号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が第10条第1項第2号ヘ又は前項第2号イ、ロ若しくはホのいずれかに該当することとする。
第19条
【良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地】
法第5条第2項第1号ロの良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるものは、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
おおむね十ヘクタール以上の規模の一団の農地又は採草放牧地の区域内にある農地又は採草放牧地
特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地又は採草放牧地
傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地又は採草放牧地を超える生産をあげることができると認められる農地又は採草放牧地
参照条文
第20条
法第5条第2項第1号ロの市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。
前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの
前条第2号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して八年を経過したもの以外のもの(特定土地改良事業等のうち農地若しくは採草放牧地を開発すること又は農地若しくは採草放牧地の形質に変更を加えることによつて当該農地若しくは採草放牧地を改良し、若しくは保全することを目的とする事業で農林水産省令で定める基準に適合するものの施行に係る区域内にあるものに限る。)
第21条
【市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地】
法第5条第2項第1号ロ(1)の政令で定めるものは、第13条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
第22条
【市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地】
法第5条第2項第1号ロ(2)の政令で定めるものは、第14条各号に掲げる区域内にある農地又は採草放牧地とする。
第23条
【報告を要しない農地又は採草放牧地】
法第6条第1項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
その法人が農地法の一部を改正する法律の施行の日前から法第3条第1項本文に掲げる権利を有している土地
その法人が法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた土地並びに前号に規定する土地(以下この号において「特定農地等」という。)につき土地改良法による交換分合が行われた場合に、都道府県知事が、当該特定農地等に代わるべきものとして、農林水産省令で定める手続に従い、その交換分合によりその法人が同項本文に掲げる権利を取得した土地で当該特定農地等と地目、地積等が近似するもののうちから指定した土地
第24条
【買収しない農地又は採草放牧地】
法第7条第1項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。
第25条
【農地又は採草放牧地の対価の算定方法】
法第9条第1項第3号の対価は、買収すべき農地又は採草放牧地の近傍の地域で自然的、社会的、経済的諸条件からみてその農業事情がその土地に係る農業事情と類似すると認められる一定の区域内における農地又は採草放牧地(所有権に基づいて耕作又は養畜の目的に供されているものに限る。以下この項において「近傍類似農地等」という。)についての耕作又は養畜の事業に供するための取引(農地を農地以外のものにするためその農地を売り渡した者がその農地に代わるべき農地を取得するために行う取引その他特殊な事情の下において行われる取引を除く。)の事例が収集できるときは、当該事例における取引価格にその取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類似農地等及び買収すべき農地又は採草放牧地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算出するものとする。
位置
形状
環境
収益性
前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
前項の対価は、同項に規定する事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算出するものとする。
借賃、地代、小作料等の収益から推定されるその土地の価格
買収すべき農地又は採草放牧地の所有者がその土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
その土地についての固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。次条において同じ。)その他の課税の場合の評価額
参照条文
第26条
【附帯施設の対価の算定方法】
法第12条第2項において準用する法第9条第1項第3号の対価は、土地にあつてはその土地に係る固定資産税評価額とその土地の近傍の農地に係る固定資産税評価額との関係等を基礎とし、当該近傍の農地について前条の算定方法の例により算出される額に比準して算出するものとし、立木、工作物又は水の使用に関する権利にあつては同条の規定の例により算出するものとする。
参照条文
第27条
【農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可手続】
法第18条第1項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事に提出しなければならない。
前項の場合には、第7条第2項から第4項までの規定を準用する。
第28条
【和解の仲介の手続等】
仲介委員は、法第25条第1項の規定による和解の仲介を行う場合には、期日及び場所を定めて、申立人及び相手方の出頭を求めるものとする。
前項の規定により出頭を求められた当事者は、やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、代理人を出頭させることができる。
参照条文
第29条
法第25条第1項の規定による和解の仲介による和解の結果について利害関係を有する者は、仲介委員の許可を受けて、仲介手続に参加することができる。
参照条文
第30条
法第25条第1項の規定による和解の仲介により当事者間に和解が成立したときは、仲介委員及び当事者双方(前条の許可を受けて仲介手続に参加した者のうち当該和解の結果を容認した者を含む。)は、仲介委員がその内容を記載した調書に署名又は記名押印をするものとする。
仲介委員は、法第25条第1項の規定による和解の仲介により当事者間に相当と認められる内容の合意が成立する見込みがないと認めるときは、和解の仲介を打ち切ることができる。
参照条文
第31条
法第25条第1項ただし書の規定による申出は、農業委員会がその紛争について和解の仲介をすることが困難又は不適当であると認めた理由を明らかにしてしなければならない。
参照条文
第32条
第28条から第30条までの規定は、法第28条の規定による和解の仲介について準用する。
参照条文
第33条
都道府県知事は、法第28条の規定による和解の仲介により和解が成立したとき、及び前条において準用する第30条第2項の規定により和解の仲介が打ち切られたときは、遅滞なく、その経過及び結果を関係農業委員会に通知しなければならない。
参照条文
第34条
【措置命令の対象となる事由】
法第44条第1項の政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
農作物の生育に支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は草木の生息又は生育
地割れ
土壌の汚染
第35条
【買収した土地等の貸付け】
法第45条第1項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農業経営基盤強化促進法第8条第1項に規定する農地保有合理化法人、同法第11条の12に規定する農地利用集積円滑化団体その他の農林水産省令で定める者に行うものとする。ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
法第12条第1項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。
第36条
【買収した土地等についての国有財産台帳等】
法第45条第1項の土地、立木、工作物又は権利についての国有財産台帳及び貸付簿は、土地、立木、工作物及び権利ごとに区分して作成するものとする。
前項に定めるもののほか、同項の国有財産台帳及び貸付簿の記載事項その他これらの作成に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第37条
【農業上の利用の増進の目的に供しない土地等の認定】
農林水産大臣は、次に掲げる土地等につき法第47条の認定をすることができる。
公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要があり、かつ、その用に供されることが確実な土地等
洪水、地すべり、鉱害その他の災害により農地若しくは採草放牧地又はこれらの農業上の利用のため必要な土地等として利用することが著しく困難又は不適当となつた土地等
その他土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことが相当である土地等
農林水産大臣は、前項第3号に掲げる土地等につき法第47条の認定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
第38条
【損失の補償】
法第49条第5項の規定による損失の補償は、次に掲げる処分以外の処分に係るものにあつては国が、次に掲げる処分に係るものにあつては都道府県が行う。
法第4条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
法第5条第1項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
法第51条第1項及び第3項の規定による都道府県知事の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)
第39条
【違反転用者等に対する処分又は命令】
法第51条第1項の規定による処分又は命令は、法第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反している者及びその者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人並びに偽りその他不正の手段によりこれらの許可を受けた者に対してはその許可をした農林水産大臣又は都道府県知事が、その他の者に対しては都道府県知事がするものとする。
第40条
【農業委員会に関する特例】
農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会が置かれていない市町村についてのこの政令(第31条及び第33条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この政令中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」とする。
農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により二以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの政令の適用については、この政令中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」とする。
第41条
【特別区等の特例】
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長に適用する。
第42条
【事務の区分】
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第7条第2項第15条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
第7条第5項第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)
第15条第2項において準用する第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
第7条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)
第9条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
第15条第2項において準用する第7条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)
第17条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
法の施行の際現に旧措置法第四十一条の二の規定により使用させている土地等をその使用をしている者に売り渡す場合の法第六十七条第一項第四号の対価は、第十二条の規定にかかわらず、その土地等の旧措置法第三十条第一項の規定による買収の対価に省令で定める補償金額を加えた額又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定のあつた時における類似の土地等の買収の対価に相当する額とする。
農地法施行法第十四条第一項の規定による支払金を徴収しない場合は、次に掲げる場合とする。
左に掲げる命令は、廃止する。
旧自作地登記令の規定によつてした自作地の登記については、登記官吏は、その登記のある土地についてこの政令の施行後最初に登記をする場合に、職権でこれをまつ消しなければならない。
附則
昭和29年6月21日
この政令は、昭和二十九年七月二十日から施行する。
附則
昭和30年12月6日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令施行前に農地法第六十四条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第六十七条第一項第四号の対価の算定については、なお従前の例による。
附則
昭和31年11月7日
(施行期日)
この政令は、法施行の日(昭和三十一年十一月十日)から施行する。
附則
昭和32年9月30日
(施行期日)
この政令は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附則
昭和33年12月25日
この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附則
昭和35年10月21日
この政令は、公布の日から施行する。
旧自作農創設特別措置法第三十条第一項の規定による買収又は同法第四十一条第一項第三号の規定による決定があつた土地で、この政令の施行の際、現にその土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第三十条第一項の規定による買収に係る訴訟が係属しているものについての改正後の第十六条第一号の二の規定の適用については、同号中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは、「その土地又はその土地が含まれる地区内の他の土地の同法第三十条第一項の規定による買収に係る訴訟で農地法施行令の一部を改正する政令の施行の際現に係属しているものにつき(当該訴訟が二以上ある場合には、そのすべてにつき)訴の取下げ、和解若しくは請求の放棄若しくは認諾のあつた日又は判決の確定した日から起算して一年を経過した日」とする。
附則
昭和37年6月29日
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。
附則
昭和37年7月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年2月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和41年3月31日
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和42年9月7日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行し、第九条及び第十条の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附則
昭和44年12月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和45年9月1日
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。
その行なう農地保有合理化促進事業(農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業をいう。以下同様とする。)の実施地域(以下「事業実施地域」という。)の全部又は一部が農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同様とする。)の定められていない農業振興地域(同法第六条第一項の規定により指定された農業振興地域をいう。以下同様とする。)又は農業振興地域予定地域(同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域をいう。以下同様とする。)である市町村又は農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なうものに限る。)で、農林省令で定めるところにより、次に掲げる要件のすべてをみたすものとして都道府県知事が指定したものは、当該農業振興地域及び農業振興地域予定地域のすべてについて農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、この政令による改正後の農地法施行令第一条の二の規定にかかわらず、農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行なう営利を目的としない法人で政令で定めるものとする。
民法第三十四条の規定により設立された法人に対するこの政令による改正後の農地法施行令第一条の二の規定の適用については、農業振興地域(農業振興地域整備計画の定められている事業振興地域を除く。)又は農業振興地域予定地域のうち農地保有合理化促進事業を実施することが適当であると認められる地域として都道府県知事の承認を受けてその法人が定めた区域は、その区域を含む農業振興地域に係る農業振興地域整備計画が定められるまでの間は、当該農業振興地域整備計画において定められた農用地区域とみなす。
この政令による改正後の農地法施行令第二条第一項及び第二項の規定の適用については、その小作料につき農地法の一部を改正する法律附則第八項の規定によりその効力の有するものとされる同法による改正前の農地法第二十二条の規定が適用されている農地は、この政令による改正後の農地法施行令第二条第二項第一号に掲げる農地とみなす。
この政令の施行前に農地法第六十四条の規定による売渡予約書の交付を受けた者に当該売渡予約書に係る地区内にある土地を売り渡す場合における同法第六十七条第一項第四号の対価の算定については、なお従前の例による。
農地法の一部を改正する法律附則第八項の政令で定める日は、昭和五十五年九月三十日とする。
附則
昭和46年2月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則
昭和55年8月29日
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年5月13日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年10月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附則
平成11年2月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。
第5条
(農地法施行令の一部改正に伴う経過措置)
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法第五条第五項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を念む。)を受けた開発計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第一条の四の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第五条第四項の規定による承認(同法第六条第一項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、前条の規定による改正前の農地法施行令第一条の四の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年2月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成13年11月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成15年2月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月27日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成19年3月2日
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定、第三条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十二年六月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正法の施行前にした改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第二十七条の十二第一項の規定による命令に関し改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十条の規定による廃止前の国有農地等の売払いに関する特別措置法第四条第一項の規定の適用については、同項第二号ロ中「通知又は公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第4条
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行令第十一条第一号及び第十九条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
改正法附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる第一条の規定による改正前の農地法施行令第十六条から第十八条までの規定の適用については、同令第十六条第一項第七号中「自作農の創設又は土地」とあるのは「土地」と、同令第十七条中「買収前の所有者又はその一般承継人に通知しなければならない。この場合において、通知することができないときは、その旨を公告して通知に代えることができる」とあるのは「土地等の売払いを行う旨、その土地等の所在、地番、地目及び面積、買収前の所有者の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を公告し、かつ、その公告をした旨を買収前の所有者又はその一般承継人であつて知れているものに通知しなければならない」と、同令第十八条第一号中「通知若しくは公告」とあるのは「公告」と、「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
第6条
この政令の施行前に第四条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令第一条各号に規定する買収、売渡し又は譲与をした場合及び改正法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第七十二条の規定による買収をした場合における登記については、なお従前の例による。
附則
平成23年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

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