• 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令
    • 第1条 [補助額]
    • 第2条 [工事完了の認定]
    • 第3条 [工事の開始及び完了の告示]
    • 第4条 [国土交通大臣の権限]
    • 第5条 [国の貸付金の償還期間等]
    • 第6条 [権限の委任]

道路の修繕に関する法律の施行に関する政令

平成25年8月26日 改正
第1条
【補助額】
次に掲げる都道府県道等(都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。)の修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合し、かつ、国土交通省令で定める要件を満たすものに係る道路の修繕に関する法律(以下「法」という。)第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(道路法第58条から第61条まで及び第62条後段の規定による負担金(以下この条において「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に十分の五・五以上十分の七(当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては十分の八、離島振興法第4条第1項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては十分の七・五)以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。
道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
前号に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等
次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項に規定するもの以外のものに要する費用に係る法第1条第1項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額)に二分の一を乗じて得た額とする。
農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等
市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの
主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等
前二号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等
第2条
【工事完了の認定】
道路管理者は、法第1条第1項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。
参照条文
第3条
【工事の開始及び完了の告示】
国土交通大臣は、法第2条第1項の規定により道路法第13条第1項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。
参照条文
第4条
【国土交通大臣の権限】
道路法施行令第4条第1項第1号第25号第27号及び第28号を除く。)及び第2項並びに第6条第1項及び第3項第1号を除く。)の規定は、国土交通大臣が法第2条第1項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第4条第2項中「第2条第1項」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第3条」と、「同条第2項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第5条
【国の貸付金の償還期間等】
法第3条第2項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第3条第1項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法第3条第5項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第6条
【権限の委任】
第1条第2項第2条及び第3条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
この政令は、公布の日から施行し、道路の修繕に関する法律施行の日(昭和二十三年十二月二十九日)から適用する。
附則
昭和27年12月4日
この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二十七年十二月五日)から施行する。
附則
昭和33年6月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年3月29日
(施行期日)
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則
平成5年3月31日
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年9月25日
(施行期日)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
附則
平成25年8月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア