• 預金保険法施行規則
    • 第1条 [保護預り契約の内容]
    • 第1条の2 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [経理原則]
    • 第3条 [勘定の設定]
    • 第4条 [予算の内容]
    • 第5条 [予算総則]
    • 第6条 [収入支出予算]
    • 第7条 [予算の添付書類]
    • 第8条 [予備費]
    • 第9条 [債務を負担する行為]
    • 第10条 [予算の流用等]
    • 第11条 [資金計画]
    • 第12条 [収入支出等の報告]
    • 第12条の2 [事業報告書]
    • 第13条 [決算報告書]
    • 第14条 [収入支出決算書等]
    • 第14条の2 [附属明細書]
    • 第14条の3 [閲覧期間]
    • 第14条の4 [区分経理]
    • 第15条 [責任準備金の額等]
    • 第16条 [借入金の認可の申請]
    • 第17条 [余裕金の運用方法]
    • 第18条 [会計規程]
    • 第19条 [保険料納付の際の提出書類]
    • 第20条 [利息等の額等]
    • 第21条 [預金等情報]
    • 第22条 [預金等情報の提出方法]
    • 第23条 [適格性の認定の申請]
    • 第23条の2 [電磁的記録]
    • 第24条 [業務の継続の承認申請書の添付書類]
    • 第25条 [金融機関の申出]
    • 第26条 [株主の名義書換の禁止の公告]
    • 第27条 [金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等]
    • 第28条 [資本金の額の減少等の場合に催告を要しない債権者]
    • 第29条 [協定承継銀行に生じた損失の金額]
    • 第29条の2 [特定回収困難債権として買取りの対象となる資産]
    • 第29条の3 [第一号措置に係る株式交換等の認可]
    • 第29条の4 [第一号措置に係る組織再編成の認可]
    • 第29条の5
    • 第30条 [特別危機管理銀行の財務の公表]
    • 第31条 [負担金納付の際の提出書類]
    • 第32条 [負担金の額の計算上除かれる負債]
    • 第33条 [負担金の決定に係る報告事項]
    • 第34条 [危機対応勘定の損益計算上の利益金]
    • 第35条 [機構の提出書類]
    • 第36条 [経由官庁等]
    • 第37条 [予備審査]

預金保険法施行規則

平成23年10月28日 改正
第1条
【保護預り契約の内容】
預金保険法施行令(以下「令」という。)第1条の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該債券の払出しを請求することができない旨を含むものとする。
第1条の2
【業務方法書の記載事項】
預金保険法(以下「法」という。)第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
保険関係に関する事項
保険金及び仮払金に関する事項
資金援助に関する事項
③の2
法第69条の3の規定による資金の貸付けに関する事項
預金等債権の買取りに関する事項
法第58条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は法第70条第1項に規定する買取りをした債権の行使に関する事項
法第78条第2項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務に関する事項
法第6章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務に関する事項
法第7章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
法第127条又は第128条においてそれぞれ準用する法第69条の3の規定による資金の貸付け及び法第129条の規定による資産の買取りに関する事項
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第4章第4節第5章第2節及び第6章第2節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
業務の委託に関する事項
その他法第34条に規定する業務の方法
第2条
【経理原則】
預金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第4条
【予算の内容】
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第5条
【予算総則】
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
第10条第2項の規定による経費の指定
前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
参照条文
第7条
【予算の添付書類】
機構は、法第39条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
第8条
【予備費】
予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第9条
【債務を負担する行為】
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
参照条文
第10条
【予算の流用等】
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【資金計画】
法第39条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
資金の調達方法
資金の使途
その他必要な事項
機構は、法第39条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第12条
【収入支出等の報告】
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
第12条の2
【事業報告書】
法第40条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構の概要
事業内容
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
主務大臣が内閣総理大臣及び財務大臣である旨
運営委員会に関する事項その他の機構の概要
当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
資金計画の実施の結果
当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
機構が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。機構及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社もまた機構の子会社とみなす。)及び機構(機構が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)に関する事項
子会社及び関連会社(以下「関係会社」という。)の概況(機構との関係を系統的に示した図を含む。)
関係会社に関する事項
(1)
名称
(2)
事業内容
(3)
事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
(4)
資本金
(5)
代表者の氏名
(6)
役員数
(7)
従業員数
(8)
機構の持株比率その他の機構との関係の内容
機構が対処すべき課題
第13条
【決算報告書】
法第40条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
参照条文
第14条
【収入支出決算書等】
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
収入
収入予算額
収入決定済額
収入予算額と収入決定済額との差額
支出
支出予算額
予備費の使用の金額及びその理由
流用の金額及びその理由
支出予算現額
支出決定済額
不用額
前条第1項の債務に関する計算書には、第9条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
第14条の2
【附属明細書】
法第40条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
機構に対する出資に関する事項
出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
法令上の根拠
政府の出資に係る国の会計区分
主な資産及び負債の明細に関する事項
長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
預金保険機構債の明細(銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨)及び銘柄ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
機構が行つた出資額の明細
現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
関係会社の株式の明細
関係会社の名称
一株の額
所有株数
取得価額
貸借対照表計上額(前事業年度末からの増減を含む。)
出資先団体に対する出資金の明細
関係会社に対する債権及び債務の明細
主な費用及び収益に関する事項
国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
役員及び職員の給与の明細
その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
第14条の3
【閲覧期間】
法第40条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年とする。
第14条の4
【区分経理】
機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
第15条
【責任準備金の額等】
機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における収益の額から費用(責任準備金繰入を除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額を控除した金額に相当する金額とする。
機構は、毎事業年度の収益(責任準備金戻入を除く。)の額が当該事業年度の費用の額を下回る場合は、その下回る部分の金額(以下本条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補てんするものとする。
第1項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補てんする場合を除き、取り崩してはならない。
機構は、第2項の規定により補てんすることのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
第16条
【借入金の認可の申請】
機構は、法第42条第1項又は第126条第1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関(以下「金融機関」という。)その他の者(日本銀行を除く。)からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
借入れを必要とする理由
借入金の額
借入金の利率
借入金の償還の方法及び期限
利息の支払の方法及び期限
その他必要な事項
機構は、法第42条第2項又は第126条第1項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第17条
【余裕金の運用方法】
法第43条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
金銭信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)
コール資金の貸付け(国債を担保とするものに限る。)
第18条
【会計規程】
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
参照条文
第19条
【保険料納付の際の提出書類】
法第50条第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第一による保険料計算書とする。
第20条
【利息等の額等】
令第6条の2第1項第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
令第6条の2第2項に規定する同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
令第6条の2第1項第1号に規定する利息のうち普通預金、貯蓄預金、納税貯蓄組合預金、納税準備預金及び別段預金に係るもの 当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
令第6条の2第1項第1号に規定する利息のうち前号に掲げる預金以外の預金に係るもの 当該預金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第6条の2第1項第2号に規定する給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第6条の2第1項第3号に規定する給付補てん金 掛金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初掛金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第6条の2第1項第4号に規定する収益の分配同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第6条の2第1項第5号に規定するもの 前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第54条第1項に規定する元本の額に対応する金額
令第6条の2第1項第6号に規定する利息 当該長期信用銀行債等に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
令第6条の2第1項第7号に規定するもの同号に規定する金額のうち、当該長期信用銀行債等の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
第21条
【預金等情報】
法第55条の2第2項法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用預金に係る債権とみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第55条の2第4項法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
名寄用顧客ファイル法第2条第3項に規定する預金者等(以下この条において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
顧客ファイル 預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第54条第1項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
預金ファイル 顧客番号、法第2条第2項に規定する預金等(以下この条において「預金等」という。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。次項第3号において同じ。)、預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。同号において同じ。)、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第54条第1項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
総合・当座貸越担保預金ファイル 預金等の種目及び口座番号、担保預金等(担保権の目的となつている預金等に係る債権をいう。第6号並びに次項第4号及び第6号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が預金担保貸付(預金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。次項第5号において同じ。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
債務担保預金ファイル 顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
特定決済債務ファイル 特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル 当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
法第55条の2第2項の金融機関が郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)である場合における法第55条の2第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるものとすることができる。
預入限度額管理に関する情報 預金者等の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号の全部又は一部その他の事項で郵便貯金銀行が預入限度額(郵政民営化法第107条各号に定める額をいう。)を管理するために用いる事項のうち、機構が速やかに預金者等の特定を行うために必要と認めるもの
顧客に関する情報 預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が預金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの
預金等に関する情報 顧客番号、預金等の口座に関する事項、預金等に係る債権の内容に関する事項、当該預金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、預金等に係る法第54条第1項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
総合・当座貸越担保預金に関する情報 預金等の種目及び口座番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する預金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
債務に関する情報 顧客番号、貸付残高その他の事項で機構が預金担保貸付に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
債務担保預金に関する情報 顧客番号、担保預金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保預金等の口座を特定するために必要と認めるもの
特定決済債務に関する情報 特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
預金等債権の買取りに関する情報 郵便貯金銀行が法第70条第1項に規定する買取りの対象となる預金等債権(預金者等が有する支払対象一般預金等(法第54条第1項に規定する支払対象一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る債権(法第54条の3第1項第1号の規定により同号に規定する加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなされたもののうち支払対象一般預金等に係るものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額(令第6条の3に規定する金額をいう。)を超えたことにより法第54条第2項又は法第54条の3第2項の規定により支払対象一般預金等の保険金の額に含まれないものとされた金額に相当するものに限る。)について抽出を行つた場合に、当該預金等に係る預金者等の氏名又は名称その他の事項で機構が当該預金者等を特定し、かつ、当該預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
前各号に掲げるもののほか、預金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権並びに法第70条第1項に規定する買取りの対象となる預金等債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定める情報 当該情報の目的等に応じ機構が必要と認める事項
参照条文
第22条
【預金等情報の提出方法】
法第55条の2第2項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、機構が示す様式に従つて前条第1項各号に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
法第55条の2第2項の規定により資料の提出を求められた金融機関が郵便貯金銀行である場合における前項の規定の適用については、同項中「前条第1項各号」とあるのは「前条第1項各号又は第2項第7号から第9号まで」とする。
参照条文
第23条
【適格性の認定の申請】
金融機関又は銀行持株会社等(法第2条第5項に規定する銀行持株会社等をいう。以下同じ。)は、法第61条第1項法第101条第5項第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定により、法第59条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)並びに最近の日計表
その他法第61条第1項法第101条第5項第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
前項第2号の株主資本等変動計算書は、法第37条第3項に規定する信用金庫等にあつては剰余金処分計算書又は損失金処理計算書とする。(第25条第2号及び第29条の4第3号において同じ。)
参照条文
第23条の2
【電磁的記録】
法第66条第1項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令・財務省令で定める電磁的記録は、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の商号又は名称
提出年月日
第24条
【業務の継続の承認申請書の添付書類】
令第14条第4号に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第67条第2項法附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。第37条において同じ。)に規定する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他金融庁長官(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。次条及び第27条において同じ。)が必要と認める事項を記載した書面とする。
第25条
【金融機関の申出】
金融機関は、法第74条第2項及び第5項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
有価証券その他当該金融機関において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
その他参考となるべき事項を記載した書類
参照条文
第26条
【株主の名義書換の禁止の公告】
法第76条第1項の規定により株主の名義書換を禁止したときは、処分に係る金融機関が銀行又は長期信用銀行である場合にあつては金融庁長官が、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣がその旨を官報に掲載して公告するものとする。
第27条
【金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等】
法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を金融庁長官に届け出るとともに、当該管理を命ずる処分を受けた金融機関に通知しなければならない。
参照条文
第28条
【資本金の額の減少等の場合に催告を要しない債権者】
令第23条第5号及び第30条に規定する債権者で内閣府令・財務省令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
第29条
【協定承継銀行に生じた損失の金額】
令第24条第2号に規定する損益計算上の当期損失として内閣府令・財務省令で定めるものは、第1号に掲げる費用等の額から第2号に掲げる収益等の額及び第3号に掲げる繰越利益剰余金の額を控除した残額とする。
経常費用及び特別損失の額
経常収益及び特別利益の額(協定承継銀行(法第97条第1項第1号に規定する協定承継銀行をいう。)に前事業年度における損失に係る補てんとして機構により補てんされた金額があるときは当該補てんされた金額を控除した残額)
繰越利益剰余金の額(当期純利益が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を控除した残額とし、当期純損失が繰り入れられているときはその繰り入れられた額を加算した額とする。)
前項に規定する「経常費用」、「特別損失」、「経常収益」、「特別利益」、「繰越利益剰余金」、「当期純利益」又は「当期純損失」とは、それぞれ銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号又は第3号の2の損益計算書又は貸借対照表に記載された経常費用、特別損失、経常収益、特別利益、繰越利益剰余金、当期純利益又は当期純損失とする。
第29条の2
【特定回収困難債権として買取りの対象となる資産】
法第101条の2第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める資産は、手形に係る債権、債券に係る債権、金融機関と債務者との取引契約の違約金又は当該取引契約を実行するための手数料に係る債権その他の当該取引契約に基づく債権とする。
第29条の3
【第一号措置に係る株式交換等の認可】
法第108条の2第1項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株式交換等(法第108条の2第1項に規定する株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の認可を受けようとする発行金融機関等(同項に規定する発行金融機関等をいい、承継金融機関(法第108条の3第2項第1号に規定する承継金融機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)であつて機構が現に保有する取得株式等(法第108条第2項に規定する取得株式等をいう。以下この条において同じ。)である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(法第108条の3第5項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
株式交換等に関する株主総会の議事録(会社法第319条第1項の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面)その他必要な手続があつたことを証する書面
株式交換契約の内容を記載した書面又は株式移転計画の内容を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
法第108条の2第2項第1号法第108条の3第8項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる要件に該当することを証する書面
株式交換等の前において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合及び株式交換等の後において機構が保有する取得株式等である株式に係る議決権が法第108条の2第2項第1号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合を記載した書面
法第108条の2第1項の認可を受けて当該発行金融機関等に係る対象子会社等(法第108条の3第4項に規定する対象子会社等をいう。以下同じ。)が法第108条の2第3項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画(法第105条第3項に規定する経営健全化計画をいう。以下同じ。)に記載される前号に規定する会社における令第25条の4第3号に掲げる方策の概要を記載した書面その他の法第108条の2第2項第3号(法百八条の三第8項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
その他法第108条の2第1項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
参照条文
第29条の4
【第一号措置に係る組織再編成の認可】
法第108条の3第1項同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による組織再編成(同条第1項に規定する組織再編成をいう。以下同じ。)の認可を受けようとする対象金融機関(同項に規定する対象金融機関をいう。以下この条において同じ。)又は対象子会社等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第22条の2第2号又は長期信用銀行法施行規則第21条の2第2号に掲げる書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
銀行法長期信用銀行法信用金庫法中小企業等協同組合法労働金庫法又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とする組織再編成であるときは、当該認可の申請を行つていることを証する書類
法第108条の3第2項第1号同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
組織再編成に係る承継金融機関又は承継子会社(法第108条の3第4項に規定する承継子会社をいう。)がある場合における当該承継金融機関又は承継子会社が同条第3項の規定(同条第4項において準用する場合を含む。)により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第2項第2号及び第4号(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる要件に該当することを証する書面
その他法第108条の3第1項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
第29条の5
法第108条の3第5項による組織再編成の認可を受けようとする同項に規定する発行金融機関等は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
前条第1号第3号及び第4号に掲げる書類
次に掲げる組織再編成の区分に応じそれぞれ次に定める書面
合併 合併契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の29第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10第1項第2号に掲げる書面
会社分割又は会社分割による事業の承継 新設分割計画の内容を記載した書面又は吸収分割契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の30第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の10の2第1項第2号に掲げる書面
事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 当該譲渡又は譲受けの契約の内容を記載した書面及び銀行法施行規則第34条の31第1項第2号又は長期信用銀行法施行規則第25条の11第1項第2号に掲げる書面
法第108条の3第6項第1号に掲げる要件に該当することを証する書面
法第108条の3第6項第1号に規定する他の銀行持株会社等がある場合における当該発行金融機関等に係る対象子会社等が同条第7項の規定により提出することが見込まれる経営健全化計画の概要を記載した書面その他の同条第6項第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面
その他法第108条の3第5項の認可に係る審査をするため参考となるべき書類
参照条文
第30条
【特別危機管理銀行の財務の公表】
法第113条に規定する公表は、法第111条第2項の公告時における貸借対照表を官報に掲載して行うものとする。
前項の貸借対照表は、銀行法施行規則第19条第1項又は長期信用銀行法施行規則第18条第1項に規定する様式により作成するものとする。
第31条
【負担金納付の際の提出書類】
法第122条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、別紙様式第二による負担金計算書とする。
第32条
【負担金の額の計算上除かれる負債】
法第122条第3項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金をいう。)
繰延税金負債(銀行法施行規則第18条第2項に規定する別紙様式第3号若しくは第3号の2長期信用銀行法施行規則第17条第2項に規定する別紙様式第2号若しくは第2号の2信用金庫法施行規則第131条第1項に規定する別紙様式第13号第14号若しくは第15号協同組合による金融事業に関する法律施行規則第68条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号労働金庫法施行規則第113条第1項に規定する別紙様式第9号若しくは第10号又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第81条第2項に規定する別紙様式第2号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
第33条
【負担金の決定に係る報告事項】
令第27条第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第125条第1項の規定により政府の補助を受けた金額
法第125条第2項の規定により国庫に納付した金額
第34条
【危機対応勘定の損益計算上の利益金】
法第125条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、第18条第1項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
第35条
【機構の提出書類】
令第28条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、法第125条第2項の規定により機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
第36条
【経由官庁等】
法第9条に規定する発起人は、法第11条の規定に基づき定款を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
機構の役員(法第24条に規定する役員をいう。ただし、監事を除く。)は、法第30条ただし書の規定による内閣総理大臣の承認を受けようとするときは、金融庁長官を経由して、内閣総理大臣に承認申請書を提出しなければならない。
法第102条第1項第1号に規定する第1号措置に係る認定に係る金融機関は、法第104条第1項の規定による計画を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
金融機関及び銀行持株会社等(金融庁長官が指定するものを除く。)は、第23条に規定する認定申請書、第29条の3から第29条の5までに規定する認可申請書並びに法第59条第6項法第101条第5項第118条第2項及び附則第15条の4第5項において準用する場合を含む。)、第60条第2項第65条及び第66条第1項(これらの規定を法第101条第7項第118条第4項及び附則第15条の4第7項において準用する場合を含む。)に規定する報告を金融庁長官に提出するとき又は法第108条の2第3項法第108条の3第8項において準用する場合を含む。)、第108条の3第3項同条第4項において準用する場合を含む。)若しくは同条第7項の規定により経営健全化計画を金融庁長官に提出するときは(前項の規定により金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出する場合を除く。)、金融機関又は銀行持株会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長とする。次条において同じ)を経由して提出しなければならない。
第37条
【予備審査】
金融機関及び銀行持株会社等は、法第61条第1項の認定、法第67条第2項の承認又は法第108条の2第1項法第108条の3第1項若しくは第5項の認可を受けようとするときは、当該認定、承認又は認可の申請をする際に金融庁長官又は財務局長(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては金融庁長官及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣とする。以下この条において「金融庁長官等」という。)に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第1条の2
(保険料納付の際の提出書類の特例)
平成十五年四月一日に開始する営業年度(法第三十七条第三項に規定する信用金庫等にあつては、事業年度。以下この条において同じ。)及び平成十六年四月一日に開始する営業年度に係る保険料を納付する際の提出書類は、第十九条の規定にかかわらず、別紙様式第一の二による保険料計算書とする。
第1条の3
(特定預金)
令附則第二条の三第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める預金は、別段預金とする。
第1条の4
(決済用預金に係る利息の額等)
令附則第二条の六の二に規定する内閣府令・財務省令で定める特定預金に係る債権のうち令第六条の二第一項第一号に掲げるものの額は、当該預金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。
第2条
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
機構が法附則第七条第一項(同項第一号及び第四号を除き、法附則第十五条の五第七項において準用する場合を含む。第一号及び第七号において同じ。)に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
機構が法附則第八条の二第一項に規定する業務を行う場合には、法第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、第一条の各二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第3条
(譲受債権等に係る利益の事由及び金額)
令附則第二条の八第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
第3条の2
(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び金額)
令附則第二条の八第一項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
第3条の3
(譲受債権等に係る損失の事由及び金額)
令附則第二条の八第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
第3条の4
(特例業務勘定で経理する業務)
令附則第二条の十六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、平成十四年四月一日前にその開始が見込まれている業務に係るものであつて、機構が特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)において経理することを適当と認めるものとする。
第4条
(区分経理等)
法附則第十八条第一項の規定により特例業務勘定が設けられている場合においては、第一条の二第十二号中「法第三十四条」とあるのは「法附則第二十三条第一項第一号において読み替えて適用する法第三十四条」と、第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特例業務勘定(法附則第十八条第一項に規定する特例業務勘定をいう。以下同じ。)」と、第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特例業務勘定」と、第十四条の四中「危機対応勘定」とあるのは「特例業務勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。
第5条
(特別保険料納付の際の提出書類)
法附則第十九条第二項において準用する法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める書類は、附則第一条の二に規定する別紙様式第一の二による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「保険料」とあるのは「特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。
第6条
(特別資金援助の実施直前の特例業務勘定の責任準備金額)
令附則第三条の二第一項第一号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した責任準備金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第7条
(累積欠損金の額)
法附則第十九条の三第二項に規定する累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第8条
(特別資金援助に係る資金援助)
令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める資金援助は、資産の買取りとする。
第9条
(特別資金援助の実施のため生じた費用又は損失)
令附則第三条の四第二項第一号イに規定する内閣府令・財務省令で定める費用又は損失は、次に掲げるものとする。
第10条
(特例業務基金に属する現金の運用方法)
第十七条の規定は、法附則第十九条の三第四項において準用する法第四十三条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法について準用する。
第11条
(国債の登録及び担保権の設定)
機構は、法附則第十九条の四第二項及び第三項の規定により国債の交付を受けたときは、速やかに、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令(次項において「発行省令」という。)第六条に定めるところにより、国債の登録を請求するものとする。
機構は、令附則第三条の五に規定する日本銀行に対する担保権の設定は、質権設定の方式によるものとし、当該質権設定を行つたときは、速やかに、発行省令第七条に定めるところにより、質権設定の登録を請求するものとする。
第12条
(借入金の認可の申請)
機構は、法附則第二十条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
第13条
(剰余金の額)
法附則第二十条の三に規定する剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第14条
(有価証券に類するもの)
令附則第六条第四号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
附則
昭和54年3月30日
この省令は、昭和五十四年四月二日から施行する。
附則
昭和61年6月30日
この省令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附則
昭和61年9月2日
この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附則
平成5年3月3日
この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成8年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年2月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月18日
(施行期日)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年10月23日
この命令は、公布の日から施行する。
金融再生委員会設置法の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下この項及び次項において「新預保法施行規則」という。)の規定の適用については、新預保法施行規則中「金融再生委員会」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
この命令による改正前の預金保険法施行規則の規定により大蔵大臣がした行為は、新預保法施行規則の相当規定により金融再生委員会及び大蔵大臣がした行為とみなす。
附則
平成10年12月15日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この命令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月23日
この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。
附則
平成12年6月29日
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年10月10日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月1日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令の廃止)
預金保険法第六十一条の規定による適格性の認定等に関する命令(平成十年総理府令・大蔵省令第四号。次条において「旧適格性の認定等に関する命令」という。)は、廃止する。
第3条
(経過措置)
旧適格性の認定等に関する命令第一条の規定により提出された認定申請書及び同条各号に掲げる書類は、この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十三条の規定により提出されたものとみなす。
附則
平成13年9月28日
この命令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月28日
この命令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月22日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置に係る承認の申請)
金融機関(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法附則第三条に規定する承認を受けようとするときは、平成十六年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
金融機関が改正法附則第三条に規定する承認を受けた場合において、平成十六年四月一日に開始する営業年度(新預金保険法第五十条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)におけるこの命令による改正後の預金保険法施行規則(以下「新預金保険法施行規則」という。)附則第一条の二の規定の適用については、同条中「別紙様式第一の二による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一の二による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
第3条
金融機関は、改正法附則第四条に規定する承認を受けようとするときは、平成十七年一月三十一日までに、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした金融機関が改正法附則第四条に規定する要調整一般預金等、同条に規定する要調整決済用預金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
金融機関が改正法附則第四条に規定する承認を受けた場合において、平成十七年四月一日に開始する営業年度における新預金保険法施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「別紙様式第一による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第一による保険料計算書及び預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
第4条
(経由官庁)
金融機関は、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第5条
(この命令の施行前における承認の予備審査)
金融機関は、この命令の施行前においても、改正法附則第三条に規定する承認について、附則第二条第一項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。
附則
平成15年3月20日
第1条
(施行期日)
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この命令による改正後の預金保険法施行規則附則第三条及び第三条の三の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算について適用し、施行日前に発生した協定の定めによる業務から生じる譲受債権等に係る利益の額及び損失の額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月28日
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年7月26日
この命令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この命令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年6月16日
この命令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この命令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年11月22日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月13日
この命令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月9日
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年9月20日
この命令は、平成十九年十月一日から施行する。
この命令による改正後の預金保険法施行規則第二十一条第二項及び第二十二条第二項の規定は、平成二十一年九月三十日限り、その効力を失う。
附則
平成20年2月12日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月24日
この命令は、株式会社商工組合中央金庫法の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。
附則
平成22年3月1日
この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
附則
平成23年10月28日
この命令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十九日)から施行する。

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