• 鉱業抵当法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第2条の2
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条

鉱業抵当法

平成23年7月22日 改正
第1条
採掘権者は抵当権の目的と為す為鉱業財団を設くることを得
第2条
鉱業財団は左に掲くるものにして鉱業に関し同一採掘権者に属するものの全部又は一部を以て之を組成することを得
鉱業権
土地及工作物
地上権及土地の使用権
賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
機械、器具、車輛、船舶、牛馬其の他の附属物
工業所有権
第2条の2
鉱業法第21条第1項の規定に依り設定された採掘権は租鉱権の目的たるときと雖も之を鉱業財団に属せしむることを得
鉱業財団に属する前項の採掘権は抵当権者の同意を得て之を租鉱権の目的と為すことを得
第4条
採掘権取消の登録ありたるときは経済産業大臣(鉱業法第145条の規定に依り同法第57条第1項に規定したる経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されているときは当該経済産業局長)は直に之を抵当権者に通知すへし
前項の場合に於ては抵当権者は直に其の権利を実行することを得
前項の規定に依り抵当権を実行せむとするときは抵当権者は第1項の通知を受けたる日より六箇月内に其の手続を為すへし
採掘権は前項の期間内又は抵当権実行の終了に至る迄抵当権実行の目的の範囲内に於て仍存続するものと看做す
買受人が代金を納付したるときは採掘権の取消は其の効力を生ぜざりしものと看做す
前四項の規定は鉱業法第52条乃至第54条の規定に依る採掘権の取消に関しては之を適用せず
参照条文
第5条
前条の規定は採掘権の放棄に因る消滅の登録ありたる場合に之を準用す
第6条
競売に付せられたる鉱業を目的とし帝国法律に従ひ法人を設立せむとする者か競売に加入するときは競買の申込と同時に其の旨を執行裁判所に申出つへし
前項の規定に依り競売に加入する者は競買の申込に関しては連帯して其の責に任す
参照条文
第7条
鉱業財団の買受人か前条第1項の規定に依り競売に加入したる者なるときは売却許可決定か確定したる日より三箇月内に法人を設立し之を執行裁判所に届出つへし
参照条文
第8条
前条の買受人は法人設立の日より一週間以内に代金を執行裁判所に納付すべし
参照条文
第9条
前条の規定に依り代金の納付ありたるときは競売に付せられたる鉱業財団の所有権は買受人に依りて設立せられたる法人に移転す
第10条
第7条の期間内に法人設立の届出なきときは売却許可決定は其の効力を失ふ
民事執行法第80条の規定は前項の場合に之を準用す
第11条
工場抵当法中工場財団に関する罰則は鉱業財団に関し之を準用す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和25年12月20日
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附則
昭和27年6月14日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律による改正後の工場抵当法第十条の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。
この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。
前項の工場財団目録につき工場抵当法第三十九条第一項の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。
この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第三項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。
この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
この法律による改正後の工場抵当法の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団分割の登記をする登記所が不動産登記法等の一部を改正する法律附則第二項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。
前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項から第六項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
附則
昭和54年3月30日
この法律は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成23年7月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第24条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第25条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第26条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア