• 防衛省職員給与施行規則
    • 第1条 [幹部自衛官の候補者の俸給月額]
    • 第2条 [事務官等の職務の級ごとの定数]
    • 第2条の2 [短時間勤務職員等以外の勤務時間]
    • 第3条 [俸給の調整額]
    • 第4条 [地域手当]
    • 第5条
    • 第6条 [特地勤務手当に準ずる手当]
    • 第7条 [期末手当の支給されない休職中の退職者]
    • 第8条 [自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数]
    • 第9条 [雑則]

防衛省職員給与施行規則

平成25年5月16日 改正
第1条
【幹部自衛官の候補者の俸給月額】
防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
防衛大学校を卒業した者又はこれに相当する者として防衛大臣の定めるもの(次号に該当する者を除く。) 二十一万四千九百円
防衛医科大学校を卒業した者、学校教育法に基づく大学において医学、歯学若しくは薬学の正規の課程(同法第87条第2項に規定するものに限る。)を修めて卒業した者、同法に基づく大学院において二年以上在学し、修士の学位を授与された者又はこれらに相当する資格がある者として防衛大臣の定めるもの 二十三万二千円
自衛官として有用な経験を有する者で防衛大臣の認めるものの法第4条第4項ただし書に規定する防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、次の表に掲げる区分に応じ、同表に定める額とする。
区分
前項第1号に定める者二十一万七千百円
二十一万九千三百円
二十二万千三百円
二十二万三千五百円
二十二万五千七百円
二十二万七千九百円
二十三万百円
二十三万二千円
二十三万三千九百円
二十三万五千八百円
二十三万七千八百円
前項第2号に定める者二十三万三千九百円
二十三万五千八百円
二十三万七千八百円
第2条
【事務官等の職務の級ごとの定数】
法第4条の2第2項に規定する防衛省令で定める事務官等(法第4条第1項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の職務の級ごとの定数は、防衛省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、情報本部、技術研究本部、装備施設本部、防衛監察本部及び地方防衛局ごとに、別表第一から別表第六までに定めるとおりとする。
前項の規定にかかわらず、自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(次条第1項において「再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級ごとの定数は、別表第七及び別表第八に定めるとおりとする。
別表第一から別表第六までのそれぞれの級別定数表に定める一の組織の項における一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内で、その職務の級の定数を当該組織の項における下位の職務の級の定数に流用することができる。
事務官等で一時的に暫定の官職を占める者又は一の官職若しくはこれと同等と認められる二以上の官職に長期間勤務した者の職務の級を、その職務の特殊性又はその者の有する知識経験を考慮して、その者の属する職務の級と異なつた職務の級に決定する必要があり、かつ、その者をその属する組織の区分における当該職務の級に決定したと仮定した場合において当該職務の級に属する者の総数が別表第一から別表第六までに定める当該職務の級の定数を超えることとなるときは、防衛大臣は、第1項の規定にかかわらず、これらの表に定める組織の区分に従い職務の級ごとの定数を合計した数を超えない範囲内で暫定的な職務の級ごとの定数を定める。
第2条の2
【短時間勤務職員等以外の勤務時間】
法第9条に規定する再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第44条第1項本文に定める時間とする。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の2第2項第8条の3第2項第10条第3項及び第10条の2第2項に規定する再任用短時間勤務職員等以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第44条第1項本文に定める時間とする。
参照条文
第3条
【俸給の調整額】
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第8条の2第2項に規定する防衛省令で定める額は、人事院規則九—六(俸給の調整額)別表第二に掲げる額(その額が俸給月額の百分の四・五を超えるときは、俸給月額の百分の四・五に相当する額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第4条
【地域手当】
法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第11条の5の医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものは、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定める。
第5条
法第14条第2項において準用する一般職給与法第11条の7第1項ただし書及び第2項ただし書に規定する防衛省令で定める場合並びにこれらの場合における地域手当の支給については、一般職に属する国家公務員の例によるほか、防衛大臣が定めるところによる。
第6条
【特地勤務手当に準ずる手当】
法第14条第2項において準用する一般職給与法第14条第1項に規定する防衛省令で定める条件は、一般職に属する国家公務員の例による。
第7条
【期末手当の支給されない休職中の退職者】
法第23条第6項の防衛省令で定める職員は、人事院規則九—四〇(期末手当及び勤勉手当)第3条の規定により、期末手当の支給を受けない職員の例による。
第8条
【自衛官候補生としての任用期間が三月でない者の退職手当の計算の基礎となる日数】
法第28条第1項第1号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、自衛隊法第36条第1項の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第28条第1項第2号に定める日数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
第9条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
別表第一
【自衛隊教官俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)】
職務の級の区分二級一級
組織の区分
陸上自衛隊一人七五人
海上自衛隊 
航空自衛隊 


別表第二
【行政職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)】
イ 行政職俸給表
職務の級の区分十級九級八級七級六級五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛省内部部局九人三二人五四人五四人二二四人一三一人一二七人四〇二人六七人九人
防衛大学校一五一二三三四八四六
防衛医科大学校 一〇一六一〇三四五八
防衛研究所 一七  
統合幕僚監部  一四六五
陸上自衛隊 一七三五二九九四九四六九八二、〇一四八六六一〇一
海上自衛隊  二〇一四一一八五二七九九一一五二四一三二
航空自衛隊  一五一〇九二〇〇二三六八七四四六三七五
情報本部 一〇一一二六三〇五三一九九一〇二四二
技術研究本部 二二二一四〇五六六五一五
装備施設本部 一三一五二〇八九六八六八一八九四六
防衛監察本部 
地方防衛局二七二三六九二〇四三七五四四一八六三二八二七八


 ロ 行政職俸給表
職務の級の区分五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛省内部部局四人二九人四七人
防衛大学校二〇一九  
防衛医科大学校 二二 
防衛研究所    
統合幕僚監部    
陸上自衛隊五八七〇九一、五六五四八八四一
海上自衛隊一八二二五二九九二三 
航空自衛隊一九一九九五五四二五 
情報本部一四 
技術研究本部一一二七 
装備施設本部   
防衛監察本部    
地方防衛局 二〇  


別表第三
【教育職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)】
 イ 教育職俸給表
職務の級の区分五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛大学校一人一四三人一〇三人三二人一六人
防衛医科大学校 四八五三六四一一〇


 ロ 教育職俸給表
職務の級の区分三級二級一級
組織の区分
防衛医科大学校一二人


別表第四
【研究職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)】
職務の級の区分六級五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛省内部部局三人一人三人
防衛研究所 一七一三二〇 
統合幕僚監部   
陸上自衛隊 一一 
海上自衛隊 一六四〇 
航空自衛隊 一三一二二三四一 
情報本部 二六 
技術研究本部一五五九四一二〇一四八 


別表第五
【医療職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)】
 イ 医療職俸給表
職務の級の区分五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛大学校二人一人
陸上自衛隊    
海上自衛隊    


 ロ 医療職俸給表
職務の級の区分八級七級六級五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛大学校二人一人二人二人
防衛医科大学校 二〇二七三九 
陸上自衛隊   一五四五一一五一六五一〇
海上自衛隊    一三三二六五
航空自衛隊    二六六九


 ハ 医療職俸給表
職務の級の区分七級六級五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛大学校一人一人四人
防衛医科大学校 一九四二三六三 
陸上自衛隊   二六三六 
海上自衛隊  一一一六一一二 
航空自衛隊  一一二一一二九
地方防衛局      


別表第六
【専門スタッフ職俸給表の適用を受ける事務官等級別定数表(第二条関係)】
職務の級の区分三級二級一級
組織の区分
防衛省内部部局一四人


別表第七
【行政職俸給表の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第二条関係)】
イ 行政職俸給表
職務の級の区分十級九級八級七級六級五級四級三級二級一級
組織の区分
防衛大学校六人
防衛医科大学校        
防衛研究所        
統合幕僚監部         
陸上自衛隊       一三 
海上自衛隊         
航空自衛隊        
技術研究本部         
装備施設本部        
地方防衛局     一四  


ロ 行政職俸給表
職務の級の区分五級四級三級二級一級
組織の区分
陸上自衛隊四人
技術研究本部    


別表第八
【研究職俸給表の適用を受ける事務官等のうち再任用短時間勤務職員の級別定数表(第二条関係)】
職務の級の区分六級五級四級三級二級一級
組織の区分
技術研究本部一人


附則
この府令は、公布の日から施行する。
第一条、第三条及び次項の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
基準日前一月以内に退職した防衛庁職員の期末手当の特例に関する総理府令は、廃止する。
附則
昭和45年12月24日
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則
昭和48年12月15日
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令の規定は昭和四十八年十一月一日から、第三条の規定による改正後の防衛庁職員の災害補償に関する総理府令第二条の規定は同年十二月一日から適用する。
附則
昭和53年10月21日
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の第一条第一号及び第二号の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則
昭和54年4月4日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附則
昭和55年12月12日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則
昭和56年4月3日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
昭和五十六年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及びロの規定にかかわらず、別表イ中「六〇」とあるのは「六一」と、別表ロの行政職俸給表(一)の項中「一、三二七」とあるのは「一、三二九」と、「一、一七九」とあるのは「一、一九〇」と、「三三八」とあるのは「三四五」とする。
昭和五十六年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一七九」とあるのは「一、一八七」と、「三三八」とあるのは「三四五」とする。
附則
昭和56年12月25日
この府令中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則
昭和57年4月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。
昭和五十七年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、四二四」とあるのは「一、四二六」と、「一、一二六」とあるのは「一、一三六」と、「二九九」とあるのは「三〇六」とする。
昭和五十七年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二六」とあるのは「一、一三四」と、「二九九」とあるのは「三〇六」とする。
附則
昭和58年4月5日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。
昭和五十八年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、四九〇」とあるのは「一、四九一」と、「一、〇六九」とあるのは「一、〇七八」と、「二八一」とあるのは「二八八」とする。
昭和五十八年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、〇六九」とあるのは「一、〇七七」と、「二八一」とあるのは「二八八」とする。
附則
昭和58年11月29日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則
昭和59年4月11日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
昭和五十九年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「一、〇〇七」とあるのは「一、〇一五」と、「二六三」とあるのは「二七〇」とする。
附則
昭和59年6月30日
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年3月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和60年4月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則
昭和60年4月6日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
昭和六十年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表の項中「九一一」とあるのは「九一九」と、「二三七」とあるのは「二四四」とする。
附則
昭和60年12月21日
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
昭和六十年十二月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「九一一」とあるのは「九一九」と、「二三七」とあるのは「二四四」とする。
附則
昭和61年3月27日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年4月5日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
昭和六十一年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「七九三」とあるのは「八〇一」と、「二二一」とあるのは「二二八」とする。
附則
昭和61年12月22日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則
昭和62年5月21日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
昭和六十二年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表(一)の項中「七二八」とあるのは「七三六」とし、同項一級の欄中「二〇七」とあるのは「二一四」とする。
附則
昭和62年12月15日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則
昭和63年4月8日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
昭和六十三年十二月三十一日までの間は、改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロ行政職俸給表一の項中「七〇一」とあるのは「七〇四」と、「一九九」とあるのは「二〇五」とする。
附則
昭和63年12月24日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則
平成2年6月8日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成2年10月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年12月26日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則
平成3年4月12日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成3年12月24日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附則
平成4年4月10日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成4年8月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月16日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附則
平成5年4月1日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
平成五年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及び別表ロの規定にかかわらず、別表イ中「八九」とあるのは「九〇」と、別表ロの行政職俸給表一の項中「七四六」とあるのは「七四八」と、「五〇〇」とあるのは「五〇六」と、「一〇四」とあるのは「一〇六」とする。
平成五年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表一の項中「五〇〇」とあるのは「五〇三」と、「一〇四」とあるのは「一〇六」とする。
附則
平成5年11月12日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則
平成6年3月24日
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年6月24日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
平成六年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「六三七」とあるのは「六三九」と、「四二七」とあるのは「四三六」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。
平成六年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「四二七」とあるのは「四三〇」と、「九〇」とあるのは「九二」とする。
附則
平成6年11月7日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則
平成7年3月31日
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
平成七年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九五」と、「八五」とあるのは「八七」と、同表研究職俸給表の項中「一五八」とあるのは「一五九」とする。
平成七年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三九一」とあるのは「三九三」と、「八五」とあるのは「八七」とする。
附則
平成7年10月25日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附則
平成7年12月27日
この府令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年3月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年5月11日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
平成八年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」と、同表研究職俸給表の項中「一」とあるのは「四」とする。
平成八年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三四四」とあるのは「三四六」と、「七〇」とあるのは「七二」とする。
附則
平成8年12月11日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する内閣府令で定める号俸は人事院規則九—六—二五(人事院規則(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一の号俸の欄に掲げる号俸とし、総理府令で定める数は当該号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数とする。
附則
平成9年1月9日
この府令は、平成九年一月二十日から施行する。
附則
平成9年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
平成九年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三二六」とあるのは「三二七」と、「七三」とあるのは「七四」とする。
附則
平成9年12月10日
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は平成十年一月一日から施行する。
この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附則
平成10年4月9日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
平成十年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「六八七」とあるのは「六九〇」と、「一、二一〇」とあるのは「一、二一一」と、「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七六」とする。
平成十年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「三一二」とあるのは「三一三」と、「七三」とあるのは「七四」とする。
附則
平成10年4月24日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則
平成11年3月31日
この府令は、平成十一年四月一日から施行する。
平成十一年九月三十日までの間は、改正後の別表イ及び別表口の規定にかかわらず、別表イ中「七五」とあるのは「七六」と、別表口の行政職俸給表(一)の項中「六九七」とあるのは「六九八」と、「一、一七八」とあるのは「一、一八一」と、「二八五」とあるのは「二八七」と、「七七」とあるのは「七八」とする。
平成十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表口の規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二八五」とあるのは「二八六」と、「七七」とあるのは「七八」とする。
附則
平成11年11月25日
この府令は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附則
平成12年2月23日
この府令は、平成十二年三月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
平成十二年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「一、一二〇」とあるのは「一、一二二」と、「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
平成十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表(一)の項中「二五六」とあるのは「二五七」と、「七〇」とあるのは「七一」とする。
附則
平成12年4月28日
この府令は、平成十二年五月一日から施行する。
附則
平成12年7月10日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(防衛庁職員給与施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この府令の施行の日から平成十三年二月二十八日までの間は、この府令による改正後の防衛庁職員給与施行規則別表ロの規定にかかわらず、同表中「三、一四四」とあるのは「三、一四七」と、「一、一一九」とあるのは「一、一二〇」と、「二五四」とあるのは「二五六」と、「二八四」とあるのは「二八五」と、「二、一九三」とあるのは「二、一九四」とする。
附則
平成13年3月30日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
平成十三年九月三十日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「一、〇六二」とあるのは「一、〇六四」と、「二二〇」とあるのは「二二一」と、「六二」とあるのは「六三」と、同表研究職俸給表の項中「三一三」とあるのは「三一四」とする。
平成十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「二二〇」とあるのは「二二一」と、「六二」とあるのは「六三」とする。
附則
平成13年6月8日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
平成十四年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「二〇二」とあるのは「二〇三」と、「六〇」とあるのは「六一」とする。
附則
平成14年11月29日
この府令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
給与代理受領人指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
平成15年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
平成十五年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「一九四」とあるのは「一九五」と、「五四」とあるのは「五五」とする。
附則
平成15年10月29日
この府令は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
平成十六年十二月三十一日までの間は、改正後の別表ロの規定にかかわらず、同表行政職俸給表の項中「一七八」とあるのは「一七九」と、「四七」とあるのは「四八」とする。
附則
平成16年10月28日
第1条
(施行期日)
この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月7日
この府令は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則
平成18年3月23日
(施行期日)
この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
第3条
(防衛省職員給与施行規則の改正に伴う経過措置)
切替日の前日から引き続き防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書に定める候補者で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる候補者には、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。
前項の規定の適用を受ける候補者に係る平成十七年防衛庁給与改正法附則第十七条第一項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)附則第十三条の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項各号及び第十一条の五に規定する政令で定める割合については、防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第八条第二項の規定の適用を受ける自衛官の例による。
平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第八条の二第二項及び防衛省職員給与施行規則第三条第一項の規定による俸給の調整額の支給については、人事院規則九—六—五八(人事院規則九—六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項から第四項までの規定の例による。
附則
平成18年7月28日
(施行期日)
この府令は、平成十八年七月三十一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現に従前の助教授及び助手である者は、別に辞令を発せられない限り、この省令の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この省令の施行の際現に当該助教授及び助手が属する機関の相当の職員となるものとする。
附則
平成19年7月31日
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項に規定する自衛隊法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるものは、自衛隊法施行規則第四十四条第一項本文に定める時間とする。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成19年11月30日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条中防衛省職員給与施行規則第一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年6月10日
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この省令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則
平成24年7月11日
この省令は、平成二十四年七月十二日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

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